大和郡山市管理施設昇降機保守点検業務(グループ2)
新着
- 発注機関
- 奈良県大和郡山市
- 所在地
- 奈良県 大和郡山市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
大和郡山市が管理する施設(総合公園施設、社会福祉会館など)に設置された昇降機の保守点検業務(グループ2)について、令和8年6月1日から令和11年5月31日までの36箇月間、条件付き一般競争入札で募集します。
- ・発注機関: 大和郡山市
- ・案件概要: 大和郡山市管理施設(矢田山町地内など)の昇降機保守点検業務(グループ2)
- ・業務内容: 仕様書に記載の通り、定期点検、保守、定期検査、緊急対応など
- ・履行期間: 令和8年6月1日~令和11年5月31日(36ヶ月)
- ・入札方式: 条件付き一般競争入札
- ・主な参加資格:
- ・再委託不可
- ・一級または二級建築士、昇降機検査資格者等の技術者を有すること
- ・過去の官公庁とのエレベーター保守点検業務実績(10台以上)
- ・暴力団排除措置要件を満たすこと
- ・経営状態が健全であること
- ・入札スケジュール:
- ・資格確認申請書の提出期限: 令和8年4月1日(水) 17:00
- ・開札日時: 令和8年4月17日(金) 10:15
- ・問い合わせ先: 大和郡山市産業振興部スポーツ推進課 電話 0743-53-1599、E-Mail sports@city.yamatokoriyama.lg.jp。入札説明書は公式サイトでダウンロード可能。
- ・その他: 長期継続契約とし、入札保証金は免除の場合あり。入札金額は月額で記載。
公告全文を表示
大和郡山市管理施設昇降機保守点検業務(グループ2)
入札公告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び大和郡山市契約規則(昭和39年大和郡山市規則第8号)第3条に基づき、条件付き一般競争入札(以下「入札」という。)について次のとおり公告する。
令和8年3月19日大和郡山市長 上 田 清1.契約担当部局〒639-1198 大和郡山市北郡山町248番地4大和郡山市産業振興部スポーツ推進課電話 0743-53-1599FAX 0743-55-4911E-Mail sports@city.yamatokoriyama.lg.jp2.入札に付する事項(1)入札件名 大和郡山市管理施設昇降機保守点検業務(グループ2)(2)業務場所 大和郡山市矢田山町地内 他(3)業務内容 仕様書のとおり(4)契約期間 令和8年6月1日から令和11年5月31日まで(36箇月)(5)入札方法 別紙仕様書のとおり3.入札参加資格入札参加者は、次のすべての要件を満たしていること。
(1)再委託することなく、当該業務を直接履行できる者。
(2)業務の履行にあたって次のいずれかの資格を有する技術者を従事させることができること。
ア 一級建築士又は二級建築士イ 昇降機検査資格者(3)令和6・7年度に官公庁とエレベーター保守点検に関する業務を締結し、誠実に履行している実績を有する者。
(4)上記(3)の契約内容において直接業務履行する保守点検総台数が10台以上有すること。
(5)事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。
(6)国税の滞納のない者であること。
(加えて市内に本店支店を有する事業者にあっては当市の市民税の滞納のない者であること。)国税及び当市の市税を滞納していない者であること。
(7)地方自治法施行令第 167 条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。
(8)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(会社更生法にあっては更正手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(9)下記の暴力団等排除措置要件に該当していない者。
①代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団の関係者であると認められる、又は暴力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められる。
②代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められる。
③代表役員等又は一般役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に資金その他の財産上の利益を提供しており、又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与していると認められる。
④代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる。
⑤代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ、若しくは④に該当することとなる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる。
4.入札説明書を交付する場所及び問合せ先1に同じ なお入札説明書等は大和郡山市公式HPに掲載。
5.入札参加資格の確認の申請この入札に参加を希望する者は、3に掲げる入札参加資格を有することの確認を受けるため、入札説明書で示す書類を次のとおり提出しなければならない。
(1)提出期限 令和8年4月1日(水) 17時00分(2)提出場所 1に同じ(3)提出方法 持参又は郵送。
郵送の場合は、必着とする。
6.開札の日時及び場所等(1)開札の日時及び場所令和8年4月17日(金)10時15分大和郡山市北郡山町248番地4 大和郡山市役所 3階 308会議室(2)入札書の提出方法入札書を封筒に入れ、書留郵便で令和8年4月16日(木) 17時00分まで必着とする。
(3)郵送方法は、書留郵便に限る。
7.入札の無効この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお市長が入札参加資格のある旨を確認した者であっても、入札時点において3に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。
8.入札手続等(1)入札保証金 免除(2)契約保証金大和郡山市契約規則第21条に規定する契約保証金を支払わなければならない。
ただし、同規則第22条に該当する者はこれを免除とする。
(3)契約書作成の要否 要する。
(4)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5)支払い条件 詳細は入札仕様書によるものとする。
(6)この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約とし、当該契約にかかる予算の成立を条件とする。
令和8年4月17日(金)7.入札書提示額 入札金額は、当該業務に要する費用の 1箇月あたりの金額(月額)とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
この契約は、地方自治法第234条の3、地方自治法施行令第167条の17、大和郡山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条第2号及び大和郡山市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則第2条第2項第1号により長期継続契約とします。
よって契約の締結日の属する年度の翌年度以降に大和郡山市の歳入歳出予算において、委託料が減額または削除されたときは、契約の変更または解除できるものとし、当該解除にかかる損害賠償を大和郡山市に対してできないものとします。
8.長期継続契約に関する事項質問締切日時 令和8年4月1日(水)9.入札説明書を交付する場所及び問い合わせ先大和郡山市産業振興部スポーツ推進課 電話0743-53-1599入札説明書等はHP上でダウンロードすること。
大和郡山市管理施設昇降機保守点検業務(グループ2) 入札説明書1.業務名 大和郡山市管理施設昇降機保守点検業務(グループ2)2.業務場所 大和郡山市矢田山町地内 他3.業務期間 着手: 令和8年6月1日完了: 令和11年5月31日5.開札日時4.仕様内容 別紙仕様書のとおり10:15までの36箇月(3年)とする6.開札場所 大和郡山市役所 3階 308会議室10.質疑事項17:00 回答予定日 令和8年4月3日(金)当該仕様に対する質疑は、下記の期日までに電子メールでのみ受け付けます。
なお、質疑の回答については大和郡山市の審査の結果、当入札への参加資格を得た方へのみ行います。
9に同じ17:00回答場所 市ホームページ上にて回答します。
sports@city.yamatokoriyama.lg.jp質疑先受付メールアドレス(2)提出期間 から⑧ 委任状 この入札に参加を希望する者は、11に掲げる入札参加資格を有することの確認を受けるため、条件付一般競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)、暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書(以下「誓約書兼承諾書」という。)及び下記に記載される書類を提出しなければならない。
ただし、大和郡山市の「令和8年度・令和9年度物品購入・委託業務等業者登録」のある者は、下記の④から⑧の書類の提出を省略することができる。
なお、期限までに規定の書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この一般競争入札に参加することができない。
17:00まで入札参加者は、次のすべての要件を満たしていること。
(1) 再委託することなく、当該業務を直接履行できる者。
(2) 業務の履行にあたって次のいずれかの資格を有する技術者を従事させることができること。
ア 一級建築士又は二級建築士 イ 昇降機検査資格者(3) 令和6・7年度に官公庁とエレベーター保守点検に関する業務を締結し、誠実に履行している実績を有する者。
(4) 上記(3)の契約内容において直接業務履行する保守点検総台数が10台以上有すること。
(5) 事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。
(6) 国税の滞納のない者であること。
(加えて市内に本店支店を有する事業者にあっては当市の市民税の滞納のない者であること。)国税及び当市の市税を滞納していない者であること。
(7) 地方自治法施行令第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(会社更生法にあっては更正手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(9) 下記の暴力団等排除措置要件に該当していない者。
①代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団の関係者であると認められる、又は暴力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められる。
②代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められる。
③代表役員等又は一般役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に資金その他の財産上の利益を提供しており、又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与していると認められる。
④代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる。
⑤代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ、若しくは④に該当することとなる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる。
① 一般競争入札参加申請書⑦ 使用印鑑届③ 昇降機保守点検業務契約台数実績表④ 法人登記の登記事項証明書(写し可)11.入札参加資格⑥ 納税証明書(写し可) (④~⑧は大和郡山市の物品購入・委託業務等業者登録済の場合不要)令和8年3月19日(木)※⑧委任状については、権限(入札、契約、代金の請求等)を支店長、営業所長等に委任される場合は、必ず提出すること。
※④~⑥は、入札公告日の翌日から起算して3か月以内に証明されたものに限ります。
※市内に本店支店を有する事業者は当市発行の法人市民税納税証明書(前年度分)も提出すること。
12.入札参加資格の確認方法(1)提出書類⑤ 印鑑証明書(写し可)令和8年4月1日(水)② 暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書ア イ ウ ア イ ウ13.入札手続等(2)契約保証金(3)提出場所要 大和郡山市契約規則第21条に規定する契約保証金(契約額に12月を乗じた額の10%以上)を支払わなければならない。
ただし、同規則第22条に該当する者はこれを免除とする。
提出された申請書及び確認資料は返却しない。
申請書及び確認資料の提出のあった者(以下「申請者」という。)には、令和8年4月3日までに次に掲げる事項を記載した結果確認通知書を発送する。
入札参加資格の確認通知書において、入札保証金の納付が必要とされた者は、市の指定する日までに入札保証金を支払わなければ失格となり、入札に参加できない。
(5)入札参加資格の確認12.入札参加資格の確認方法つづき(1)入札保証金(4)提出方法 (3)契約書作成の要否 要入札参加資格を有すると認めた者にあっては、入札参加資格がある旨持参又は郵送によること。
郵送の場合においては、必着。
大和郡山市産業振興部スポーツ推進課(6)その他免除市長は、提出された申請書及び確認資料を入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。
〒639-1198申請書及び確認資料の作成及び提出にかかる費用は申請者の負担とする。
入札参加資格を有しないと認めた者にあっては、入札参加資格がない旨及びその理由大和郡山市北郡山町248番地4(入札保証金免除規定)大和郡山市契約規則(抄)第6条 第4条第1項の規定による入札保証金は、次の各号に掲げる場合においてその全部又は一部を免除することができる。
(1)一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2年間に本市又は他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金免除規定)大和郡山市契約規則(抄)第22条 前条第1項の規定による契約保証金は、次に掲げる場合においてその全部又は一部を免除することができる。
(1)契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(省略)(3)競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に本市又は他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行しかつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
アイウ ① ②(入札の基本的事項)1 入札参加者は、地方自治法、大和郡山市契約規則、その他関係法令及び仕様書その他契約に必要な条件を承諾のうえ、入札すること。
(公正な入札の確保)2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する行為を行ってはなりません。
(入札書記載金額)3 入札金額は、当該業務に要する費用の 1箇月あたりの金額(月額)とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(入札書の金額の数字と記載事項の訂正)4 入札書に記入する数字は、アラビア数字を用い、数字の前には¥(円記号)を記入してください。
なお、記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、使用印を押印すること。
ただし金額の訂正は認められません。
また、郵送後の条件付一般競争入札参加申請書、入札書及びその他必要書類の記載事項の訂正は一切認めません。
(入札の辞退)5 郵便入札において、入札を辞退する場合は開札の前日までに辞退届を市長に提出すること。
また、入札書等の郵送後においても、開札日の前日までは入札辞退を認めます。
この場合、入札を辞退する者は辞退届を市長に提出すること。
辞退届を提出して入札を辞退した場合においても、これを理由に指名等について何ら不利益な取扱いを受けることはありません。
(入札執行回数)6 入札執行回数は3回以内とします。
(入札書等の提出方法)7 当該郵便入札に参加する者は、入札書に記名押印し、大和郡山市が指定する記載方法の封筒へ封入し、指定された入札書の郵送到達期限までに書留郵便により、指定の宛先まで郵送すること。
提出された入札書等は、書換え、引換え又は撤回することはできません。
(無効の郵便入札)8 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
この場合、無効とした入札書等は返却しません。
(1) 市長が定める入札条件に違反した入札(2) 入札書に記名押印のない入札(3) 入札書、郵送用封筒、その他必要書類の数字又は文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札(4) 同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札(5) 直接入札担当課に持参するなど郵便入札の方法によらない入札(6) 期限までに到達しなかった入札書又は必要書類が同封されていない入札(7) 書留郵便以外の方法による入札(8) 入札書以外のもの(金額の透視を防ぐために使用される紙等を除く)が同封された入札(9) 談合その他不正な行為によって行われたと認められる入札(10)その他、指示した条件に違反すると認められる入札15.入札上の注意 別添の入札書を使用してください。
14.入札書の提出提出先 12(3)に同じ提出期限 令和8年4月16日(木) 17:00まで (必着)提出方法 書留郵便で郵送すること。
③④※中の記載金額が、透けて見えないように封入してください。
(開札)9(1)開札は、市職員による開札事務従事者、当該入札事務に関係のない職員及び開札立会人により執行します。
(2)開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、その時点で開札立会人にくじを引かせて落札者を決定します。
この場合、開札立会人がくじを引かない場合は、代わりに当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。
(3)開札の立ち会いを希望する入札者は、開札日の前日(大和郡山市庁舎の休日の場合はその前日)の正午までに電子メールで申し込みをすること。
(入札の延期、中止及び取消)10 郵便入札において郵便事情等により事故が発生した時、又は不正な行為等により、必要があると認めるときは、入札の延期、中止又は取消とします。
(落札者の決定)11 予定価格以下で、最低の価格をもって入札した者を落札者とします。
落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者に通知し、入札結果をホームページ上に掲載します。
なお、落札者がいない場合は、再度入札又は再度公告を行います。
15.入札上の注意つづき入札書を提出する封筒の記載方法入札書は下図のように封書に記載して封入し、割印を押印のうえ提出してください。
印 印印書留郵便相当額の切 手〒639-1198大和郡山市北郡山町248番地4大和郡山市産業振興部スポーツ推進課大和郡山市長 上田 清 様入 札 件 名委 託 場 所開札年月日商 号代 表 者 名連 絡 先担 当 者 名条件付一般競争入札 入札書在中大和郡山市管理施設昇降機保守点検業務(グループ2)大和郡山市矢田山町地内 他令和8年4月17日(金) 10:15株式会社 ●●●●代表取締役 ■■■■連絡先電話番号▲▲ ▲▲入 札件 名委 託場 所開札年月日商 号代 表 者 名連 絡先担 当 者 名条件付一般競争入札 入札書在中大和郡山市管理施設昇降機保守点検業務(グループ2)大和郡山市矢田山町地内 他令和8年4月17日(金) 10:15⑤ 入札書の記載方法別添の入札書の様式をご利用ください。
切り取って封筒にお貼りください。
〒639-1198大和郡山市北郡山町248番地4大和郡山市産業振興部スポーツ推進課大和郡山市長 上田 清 様入 札件 名委 託場 所開札年月日商 号代 表 者 名連 絡先担 当 者 名条件付一般競争入札 入札書在中大和郡山市管理施設昇降機保守点検業務(グループ2)大和郡山市矢田山町地内 他令和8年4月17日(金) 10:15 1 件 名 大和郡山市管理施設昇降機保守点検業務(グループ2) 大和郡山市契約規則により上記のとおり入札いたします。
円入 札 書 2 業務場所 3 入札金額大和郡山市矢田山町地内 他¥大和郡山市長 上 田 清 様住所印代表者氏名商号又は名称印 印令和 年 月 日実際に入札書を作成した日付を記載してください。
住所、入札者名、代表者名を記載し、代表者印を押印「¥」を記載入札書記載例 入 札 書円 大和郡山市契約規則により上記のとおり入札いたします。
1 件 名 2 業務場所大和郡山市管理施設昇降機保守点検業務(グループ2)大和郡山市矢田山町地内 他大和郡山市長 上 田 清 様 3 入札金額令和 年 月 日住所商号又は名称 印代表者氏名 印 1 件 名 大和郡山市管理施設昇降機保守点検業務(グループ2) 大和郡山市契約規則により上記のとおり入札いたします。
円入 札 書 2 業務場所 3 入札金額大和郡山市矢田山町地内 他¥大和郡山市長 上 田 清 様住所印代表者氏名商号又は名称印 印令和 年 月 日実際に入札書を作成した日付を記載してください。
住所、入札者名、代表者名を記載し、代表者印を押印「¥」を記載入札書記載例大和郡山市管理施設昇降機保守点検業務(グループ2) 仕様書本業務は、大和郡山市管理施設(総合公園施設、社会福祉会館、老人福祉センター、郡山南中学校、中央公民館)に設置された昇降機施設を本仕様書、関係法令、規則及び条例等に従い保守点検を行い、その結果を関係機関に報告すると共に昇降機施設を常に良好な状態に維持し不慮の事故に備えることを目的とする。
1.件名 大和郡山市管理施設昇降機保守点検業務(グループ2)2.保守点検期間令和8年6月1日から令和11年5月31日まで(36箇月)3.一般事項(1)原則として「建築保全業務共通仕様書(最新版)国土交通省大臣官房庁営繕部監修」に準じて行うものとする。
ただし、共通仕様書に掲げる項目のほか、対象となる設備に装置が存在し、かつ設備の保守上必要となるもの及び安全運行に支障をきたす恐れがあるものについては、現況を優先し、発注者と受注者の双方が協議の上、これを定める。
(2)業務場所、対象設備、契約種別については、施設一覧表を参照すること。
4.各施設の業務詳細 施設詳細仕様を参照すること。
5.支払い条件(1)年4回払いとする。
(4月分~6月分、7月分~9月分、10月分~12月分、1月分~3月分)(2)施設ごとに請求書を発行すること。
なお、契約締結時において、各施設の月額委託料の内訳を提示し、発注者の承認を得ること。
(3)受注者からの適法な請求書に基づき、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
6.その他(1)本業務履行にあたって関係法令を遵守すること。
(2)本業務は第三者に再委託することは禁止する。
(3)本仕様書に定めのない事項に疑義が生じたときは、発注者と受注者の双方が協議の上、決定するものとする。
(4)現場確認等を希望の場合は、各施設担当者と調整の上、行うこと。
(5)本件は地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約である。
よって本件の契約締結日の翌年度以降の発注者の予算において、当該予算が減額または削除された場合は、発注者は翌年度以降の契約変更または解除をすることができる。
なお、これにより受注者が損害を受けることがあっても、発注者は損害賠償責任を負わない。
施設詳細仕様施設一覧表施設名称 業務場所 契約種別 メーカー 遠隔監視* 駆動方式 停止階床数 設置年 担当部署1 総合公園施設 大和郡山市矢田山町2番地 POG 日本オーチス・エレベータ × ロープ式 3 1986年 スポーツ推進課2 社会福祉会館 大和郡山市植槻町3番地8 FM 日立 ○ ロープ式 3 1978年 地域包括ケア推進課3 老人福祉センター 大和郡山市植槻町3番地11 FM 日立 ○ ロープ式 2 1999年 地域包括ケア推進課4 郡山南中学校 大和郡山市筒井町398番地 POG 日本オーチス・エレベータ × ロープ式 4 1998年 教育総務課5 中央公民館 大和郡山市南郡山町529番地1 FM 日本エレベーター製造 × ロープ式 4 1999年 中央公民館*「○」を記した施設は遠隔監視必須とする。
総合公園施設多目的体育館エレベーター 詳細仕様1 対象昇降機の所在地、設備及び台数(1)所在地 大和郡山市矢田山町2番地 大和郡山市総合公園施設多目的体育館内(2)対象設備 別紙のとおり2 作業内容(1)定期点検等及び保守①原則として「建築保全業務共通仕様書(最新版)国土交通省大臣官房庁営繕部監修」に準じて行うものとする。
②対象機器の次の箇所について技術員により指定周期で点検(各器の注油及び清掃並びに簡単な調整を含む)を行い、報告書を提出すること。
・運転状態関係1 かごの走行状態 月2回2 かごとのりばの段差 月2回3 戸の開閉状態 月2回4 戸閉め安全装置 月2回・機械室関係5 機械室の照明・換気・設備 月2回6 制御盤 月2回7 電動機・巻上機 月2回8 調速機 月2回9 ブレーキ 月2回・かご関係10 かご室の周壁、天井及び床、照明、ファン 月2回11 停電灯装置 月1回12 インターホン 月2回13 かご操作盤、かご位置表示灯 月2回14 かご戸及びしきい 月2回15 かご上環境 月2回16 かごのガイドシュー 月1回17 非常止め装置 年1回18 かご戸のスイッチ 月2回19 戸の開閉装置 月2回・昇降路・ピット関係20 昇降路 月2回21 ピット環境 月2回22 ガイドレール・ブラケット 年2回23 メインロープ 年1回24 調速機ロープ 年1回25 リミットスイッチ 年1回26 つり合いおもり 年1回27 移動ケーブル 年1回28 緩衝器 年1回29 張り車 年1回・のりば関係30 のりば戸及びしきい 月2回31 のりば戸のインターロック・スイッチ 年1回32 のりばインジケーター 月2回33 のりば位置表示灯 月2回・負荷装置34 地震時管制運転装置 年1回35 特殊ドアセイフティー 月1回・その他36 警告ラベルステッカー 月2回(2)定期検査建築基準法第12条第3項に基づく定期検査を行い、特定行政庁に報告すること。
(3)定期整備定期点検の結果により機器の性能維持に必要と判断される場合で、次の項目については、受注者の負担で直ちに調整または修理、部品の取替を的確に行うこと。
また、発注者の負担で修理、部品の取替の必要が認められた場合は、発注者にその旨申し出て施工すること。
(1)コントローラ用コンタクト類 (2)カーボン・プラッシュ類(3)ヒューズ類 (4)リード線類 (5)ランプ類(6)油脂類(ギヤオイル取替の場合を除く) (7)グランド・パッキング(8)ウエス(4)緊急対応業務ア 不時の障害発生又は、発注者又は施設指定管理者の要請があった場合には、速やかに技術員を派遣し修理調整を行う。
なお、故障時等の緊急時には、原則として通報受信後1時間以内に到着し復旧対策を実施する。
イ 受注者は、契約締結後、速やかに緊急時対応を行う際の体制表を提出し、体制に変更等が生じた際は、その都度新しい体制表を提出すること。
ウ 技術員は緊急時対応に備え24時間対応可能とすること。
3 使用部品類(1) 当該業務に使用する交換部品類は、製造者の規格品又はJIS規格品の品質良好なものを使用し(潤滑油類は、製造者の推奨する適正な調合のものを使用するものとする。)、緊急時でも速やかに昇降機を復旧するために、交換用部品、消耗品等を合理的に必要な量を確保すること。
(2) 発注者は受注者に対し部品等の確保状況について、説明及び確認を求めることができる。
4 技術資料と技術員の条件受注者は、契約業務を確実に履行し、機器を常に良好な状態に保つために以下のことを遵守する。
(1) 技術資料技術員が業務を実施するために使用する当該機種の保守技術資料を保有し、発注者の要求に応じて、速やかにこの資料の提示と具体的な説明をすること。
(2) 技術員の条件検査、点検、修理等実際に作業を行う技術員は、受注者が直接雇用契約を締結した者であり、各装置に熟知し、役務で提供するために必要な専門知識を有する者で、その責任者は、昇降機検査資格者であること。
また、定期検査については、二人以上の技術員で行うこと。
(3) 技術員一覧表当該物件を担当する全技術員の主な担当実績(担当機種、経験年数)、教育記録(確立した教育プログラム)、責任者の場合は昇降機検査資格証番号を網羅した一覧表を発注者の要求に応じて、速やかに提示しなければならない。
この際、発注者は受注者に対し実施している教育プログラム等の説明を求めることができる。
5 計測データ等の記録と管理受注者は安全確保のため、エレベーターの種類に応じた点検・整備における計測値、調整値又は判定結果、並びに当該判定の根拠となる判定値等の資料及び修理の記録を保管するとともに、計測値等について以下のとおり適宜の措置を執ること。
(1)計測データ受注者は、定期点検及び定期検査の際の運転状態及び特性を把握し、性能基準が保持されていることを明確にするため、発注者の求めに応じ、点検・整備等における計測値、調整値データあるいは判定結果や修理記録を提出し、その内容につき具体的に説明すること。
また定期検査の際に下記のデータを計測し発注者に報告すること。
①無負荷速度(上昇・下降)②回路絶縁(電源・電動機・制御・信号・照明)③調速機(スイッチ・キャッチ)④ブレーキ寸法(コアストローク・スプリングの長さ)⑤ロープ(主ロープのピットクリアランス・調速機のテンショナークリアランス・コンペンクリアランス)⑥ドア動作寸法(セフティー・かごドアスイッチ)(2)故障データ故障等の不具合について再発を防止し、以後の点検及び保守の参考にするため、受注者は、発注者の求めに応じ、故障原因及び問題点を解決するためにとった処置内容を報告するとともに、その記録を保管すること。
また、当該記録及び故障データは、発注者の求めに応じ提出すること。
(3)契約内整備実績及び次年度整備計画受注者は、POG契約の目的及び仕様に従い、行った当年度の契約内整備実績を契約期間満了1か月前までに、また、契約終了年度以降の整備計画案を契約期間満了2か月前までにそれぞれ発注者に提出し、その内容につき具体的に説明すること。
6 業務実施に関する報告書発注者は、本仕様書の履行状況につき、以下の事由により疑義が生じた場合は、受注者に対して速やかに書面をもって、その理由を報告させることができる。
1 同一機種が同様の故障を繰り返した場合。
2 本仕様書に記載している内容の資料や説明に具体性、合理性が欠けた場合。
3 虚偽の記載、説明や報告があった場合。
7 一般的事項(1) 受注者は、あらかじめ当該物件の担当技術員の所在地及び担当する拠点を明らかにし、作業工程表及び技術員名簿を提出し、その承認を受ける。
(2) 定期点検等及び保守業務の実施時間帯については60分以上の運転停止を伴う作業は施設休館日に行うこと。
(3) 作業終了後は、運転調整を行い、機器が正常に作動することを確認する。
(4) 作業に当たっては、担当係官の指示に従う。
(5) 作業終了後は、速やかに担当係官の検査を受け、その指示に従う。
(6) 作業完了後は、速やかに作業完了報告書を提出する。
(7) 本契約上生じた事故等については、すべて受注者において処理する。
(8) 本契約において疑義が生じた場合には、双方で協議する。
(9) 受注者は発注者の書面による承諾を得ずに本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(10) 受注者は発注者の書面による承諾を得ずに業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(11)本仕様書に定めのない事項に疑義が生じたときは、発注者と受注者の双方が協議のうえ決定するものとする。
(別紙)保守の対象となるエレベーター設備1 設置場所大和郡山市総合公園施設多目的体育館(奈良県大和郡山市矢田山町2)2 製造メーカー、機種・型式等製 造メーカー名機種・型式設置年度用 途定員(人)速度(m/分)停止階床付加装置日本オーチス・エレベータ(株)第56NF5336号1986年乗用13903階※※ 付加装置停電時最寄階着床装置地震時管制運転装置火災時管制運転装置音声合成アナウンス装置車椅子仕様監視盤大和郡山市社会福祉会館管理施設昇降機保守点検業務 仕様書1.業務目的本業務は、大和郡山市社会福祉会館に設置された昇降機施設を本仕様書および関係法令・規則・条例等に従い保守点検を行い、その結果を関係機関に報告すると共に昇降機施設を常に良好な状態に維持し不慮の事故に備えることを目的とする。
2.一般事項(1)業務場所 大和郡山市植槻町3-8 大和郡山市社会福祉会館内(2)対象設備 大和郡山市社会福祉会館エレベーター(3)契約体系 フルメンテナンス契約(4)業務仕様原則として「建築保全業務共通仕様書(最新版)国土交通省大臣官房庁営繕部監修」に準じて行うものとする。
3.点検業務(1) 巡回点検業務① 定期点検定期的(通常仕様の点検回数は月1回以上、遠隔点検仕様及び階段室型の点検回数は3ヶ月1回以上)に専門技術者を派遣し、エレベーター各部の点検、給油、調整および清掃を行い次にあげる機器、付属部品に対しては摩耗、劣化が予想される場合に修理または交換を実施する。
また、扉、扉スイッチ、敷居については、定期点検時に必ず調整・清掃を確認し報告書に結果を記載すること。
② 本業務で定める取替の範囲ア 「建築保全業務共通仕様書(最新版)国土交通省大臣官房庁営繕部監修」に記載のとおりとする。
イ 受注者は、エレベーターの保守に必要な純正部品又はこれと同等の部品の十分なストックと、安定供給を行うものとする。
ウ また、修理・取替の作業によって発生する撤去品及び残材は、受注者の負担で引き取るものとし、速やかに搬出する。
③ エレベーターの安全装置等の付加装置については、全般にわたって定期的に調整を行い、必要に応じて機能試験を行うこと。
(2) 定期検査① 定期検査は年に1度、国土交通大臣が定める昇降機検査資格者により建築基準法〔第12条第3項〕等の関係法令に基づく定期検査を実施し、その結果を特定行政庁及び施設管理者に報告する。
② 定期検査完了後関係機関に報告し、速やかに「定期点検報告済証」を取得し掲示すること。
(3)遠隔監視① エレベーターの運行状況を確認するため、電源異常、機能不能、閉じ込め故障等の遠隔監視を24時間体制で行うこと。
② 遠隔監視装置の取り付け・取り外しは受託者の負担で行うこと。
4.故障対応① 遠隔監視により、エレベーターの異常を受信または連絡を受けた際には、技術員を配置し適切な処置を行うこと。
② 不時の障害発生又は、発注者の要請があった場合には、速やかに技術員を派遣し修理調整を行う。
なお、故障時等の緊急時には、原則として通報受信後概ね1時間以内に到着し復旧対策を実施する。
③ 請負者は、契約締結後、速やかに緊急時対応を行う際の体制表を提出し、体制に変更等が生じた際は、その都度新しい体制表を提出すること。
④ 技術員は緊急時対応に備え、24時間対応可能とすること。
5.使用部品類① 当該業務に使用する交換部品類は、製造者の規格品又はJIS規格品の品質良好なものを使用し(潤滑油類は、製造者の推奨する適正な調合のものを使用するものとする。)、緊急時でも速やかに昇降機を復旧するために、交換用部品、消耗品等を合理的に必要な量を確保すること。
② 発注者は請負者に対し部品等の確保状況について、説明及び確認を求めることができる。
6.その他① 定期点検等及び保守業務の実施時間帯については30分以上の運転停止を伴う作業は担当係官と協議した日時に行うこと。
② 作業終了後は、運転調整を行い、機器が正常に作動することを確認する。
③ 作業に当たっては、担当係官の指示に従う。
④ 作業終了後は、速やかに担当係官の検査を受け、その指示に従う。
⑤ 作業完了後は、速やかに作業完了報告書を提出する。
⑥ 本契約上生じた事故等については、すべて請負者において処理する。
⑦ 本契約において疑義が生じた場合には、双方で協議する。
⑧ 請負者は発注者の書面による承諾を得ずに本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
⑨ 請負者は発注者の書面による承諾を得ずに業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
⑩ 検査、点検、修理等実際に作業を行う技術員は、請負者が直接雇用契約を締結した者であり、各装置に熟知し、役務で提供するために必要な専門知識を有する者で、その責任者は、昇降機検査資格者であること。
また、定期検査については、二人以上の技術員で行うこと。
7.その他① 本業務履行にあたって関係法令を遵守すること。
② 本業務は第3者に再委託することは禁止する。
③ 本仕様書に定めのない事項に疑義が生じたときは、発注者と受注者の双方が協議のうえ決定するものとする。
【保守対象となるエレベーター設備】メーカー型式 設置年 形式 用途 積載質量・定員 速度 停止階床 遠隔監視日立 P-11-CO45 1978年 ロープ式乗用 750kg・11人 45m/min 3階 有※2014年5月に制御リニューアル実施①リニューアル業者 京都エレベータ株式会社②改修内容・巻上機、巻上電動機、そらせ車、主索、調速機、調速機ロープ、制御盤、かご室、かごドア、かご戸スイッチ、乗り場ドア、かご操作盤、乗場操作盤取替・耐震対策・停電時自動着床装置取付・戸開走行保護装置取付(認定番号 ENNNUN-1420)・車いす仕様・視覚障害者仕様大和郡山市老人福祉センターエレベーター設備保守点検業務 仕様書1 場 所奈良県大和郡山市植槻町3-112 契約の種類フルメンテナンス契約3 保守の対象となるエレベーター設備別紙のとおり4 作業内容(1)定期点検等及び保守は次のいずれかを選択するものとする。
①リモート点検できる場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務仕様書」(最新版)第2編第7章第2節「エレベーター」の表7.2.6(油圧式エレベーター)の該当項目について、同表記載の点検項目、点検内容、周期 B 及び備考に従って点検・保守を行い、報告書(書式適宜)を提出する。
②リモート点検できない場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務仕様書」(最新版)第2編第7章第2節「エレベーター」の表7.2.6(油圧式エレベーター)の該当項目について、同表記載の点検項目、点検内容、周期A及び備考に従って点検・保守を行い、報告書(書式適宜)を提出する。
(2)定期検査建築基準法第12条に基づく定期検査を行い、特定行政庁に報告すること。
(3)定期整備稼動頻度などの稼働データを考慮した適切な保守契約及び定期点検の結果により機器の性能維持に必要と判断される場合は、技術員を派遣し、請負者の負担で直ちに調整または修理、部品の取替を的確に行うこと。
(4)修理・取替の範囲①修理又は取替の範囲は次による。
・修理又は取替の範囲は、エレベーターを通常使用する場合に生ずる摩耗及び損傷に限る。
・発注者、使用者の不注意、不適当な使用、管理その他の受注者の責によらない事由によって生じた修理又は取替は含まない。
②修理又は取替に該当する項目は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務仕様書」(最新版)第2編第7章第2節「エレベーター」の表7.2.2のエレベーターの仕様及び保守契約の種別の欄に「○」を記したものとする。
ただし、保守対象エレベーターに該当しない項目はこの限りでは無い。
③①及び②の該当項目に係る修理又は取替に伴う費用は、受注者が負担する。
④受注者は、エレベーターの保守に必要な純正部品又はこれと同等の部品の十分なストックと、安定供給を行うものとする。
⑤修理・取替の作業によって発生する撤去品及び残材は、受注者の負担で引き取るものとし、速やかに搬出する。
(5)遠隔監視エレベーターの運転状態について、遠隔監視装置により以下の状況を監視すること。
① 閉じ込め故障② 起動不能故障③ 安全装置動作④ 電源系統異常⑤ 走行異常⑥ ドア開閉異常⑦ その他運転について異常と認められる状態(6)緊急対応業務ア 不時の障害発生又は、発注者の要請があった場合には、速やかに技術員を派遣し修理調整を行う。
なお、故障時等の緊急時には、原則として通報受信後1時間以内に到着し復旧対策を実施する。
イ 請負者は、契約締結後、速やかに緊急時対応を行う際の体制表を提出し、体制に変更等が生じた際は、その都度新しい体制表を提出すること。
ウ 技術員は緊急時対応に備え24時間対応可能とすること。
5 使用部品類(1) 当該業務に使用する交換部品類は、製造者の規格品又はJIS規格品の品質良好なものを使用し(潤滑油類は、製造者の推奨する適正な調合のものを使用するものとする。)、緊急時でも速やかに昇降機を復旧するために、交換用部品、消耗品等を合理的に必要な量を確保すること。
(2) 発注者は請負者に対し部品等の確保状況について、説明及び確認を求めることができる。
6 技術資料と技術員の条件請負者は、契約業務を確実に履行し、機器を常に良好な状態に保つために以下のことを遵守する。
(1) 技術資料技術員が業務を実施するために使用する当該機種の保守技術資料を保有し、発注者の要求に応じて、速やかにこの資料の提示と具体的な説明をすること。
(2) 技術員の条件検査、点検、修理等実際に作業を行う技術員は、請負者が直接雇用契約を締結した者であり、各装置に熟知し、役務で提供するために必要な専門知識を有する者で、その責任者は、昇降機検査資格者であること。
また、定期検査については、二人以上の技術員で行うこと。
(3) 技術員一覧表当該物件を担当する全技術員の主な担当実績(担当機種、経験年数)、教育記録(確立した教育プログラム)、責任者の場合は昇降機検査資格証番号を網羅した一覧表を発注者の要求に応じて、速やかに提示しなければならない。
この際、発注者は請負者に対し実施している教育プログラム等の説明を求めることができる。
7 計測データ等の記録と管理請負者は安全確保のため、エレベーターの種類に応じた点検・整備における計測値、調整値又は判定結果、並びに当該判定の根拠となる判定値等の資料及び修理の記録を保管するとともに、計測値等について以下のとおり適宜の措置を執ること。
(1) 計測データ請負者は、定期点検及び定期検査の際の運転状態及び特性を把握し、性能基準が保持されていることを明確にするため、発注者の求めに応じ、点検・整備等における計測値、調整値データあるいは判定結果や修理記録を提出し、その内容につき具体的に説明すること。
また定期検査の際に下記のデータを計測し発注者に報告すること。
①無負荷速度(上昇・下降)②着床誤差(上昇・下降)③回路絶縁(電源・電動機・制御・信号・照明)④調速機(スイッチ・キャッチ)⑤ブレーキ寸法(コアストローク・スプリングの長さ)⑥ロープ(主ロープのピットクリアランス・調速機のテンショナークリアランス・コンペンクリアランス)⑦ドア動作寸法(セフティー・かごドアスイッチ)(2) 故障データ故障等の不具合について再発を防止し、以後の点検及び保守の参考にするため、請負者は、発注者の求めに応じ、故障原因及び問題点を解決するためにとった処置内容を報告するとともに、その記録を保管すること。
また、当該記録及び故障データは、発注者の求めに応じ提出すること。
(3) 契約内整備実績及び次年度整備計画請負者は、フルメンテナンス契約の目的及び仕様に従い、行った当年度の契約内整備実績を契約期間満了1か月前までに、また、契約終了年度以降の整備計画案を契約期間満了2か月前までにそれぞれ発注者に提出し、その内容につき具体的に説明すること。
8 業務実施に関する報告書発注者は、本仕様書の履行状況につき、以下の事由により疑義が生じた場合は、請負者に対して速やかに書面をもって、その理由を報告させることができる。
① 同一機種が同様の故障を繰り返した場合。
② 本仕様書に記載している内容の資料や説明に具体性、合理性が欠けた場合。
③ 虚偽の記載、説明や報告があった場合。
9 一般的事項(1) 請負者は、あらかじめ当該物件の担当技術員の所在地及び担当する拠点を明らかにし、作業工程表及び技術員名簿を提出し、その承認を受ける。
(2) 定期点検等及び保守業務の実施時間帯については、協議の上、行うこと。
(3) 作業終了後は、運転調整を行い、機器が正常に作動することを確認する。
(4) 作業に当たっては、担当係官の指示に従う。
(5) 作業終了後は、速やかに担当係官の検査を受け、その指示に従う。
(6) 作業完了後は、速やかに作業完了報告書を提出する。
(7) 本契約上生じた事故等については、すべて請負者において処理する。
(8) 本契約において疑義が生じた場合には、双方で協議する。
(9) 請負者は発注者の書面による承諾を得ずに本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(10) 請負者は発注者の書面による承諾を得ずに業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(別紙)保守の対象となるエレベーター設備1 設置場所奈良県大和郡山市植槻町3-112 製造メーカー、機種・型式等製 造メーカー名機種・型式 設置年度 用 途 定員(人)速度(m/分)停止階床付加装置日立エレベーター HPF-11-CO451999年 乗用 11 45 2階 ※※ 付加装置車椅子兼地震時管制運転装置大和郡山市立郡山南中学校昇降機 保守点検業務仕様書以下に掲げる大和郡山市立郡山南中学校昇降機保守点検業務については、本仕様書の内容に基づき、業務を行うものとする。
1 対象昇降機の所在、台数および設備別紙のとおり2 契約の種類POG契約3 作業内容(1)定期点検等及び保守① 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務仕様書」(最新年次のものとする)の「エレベーター」に関する節において掲載される表(ロープ式エレベーター)の該当項目について、同表記載の点検項目、点検内容、周期及び備考に従って点検・保守を行い、報告書を提出すること。
② 対象機器の次の箇所について、常に良好な状態を保つために、技術員により指定周期で点検を行い、報告書を提出すること。
ただし、対象エレベーターに点検対象の装置及び機能がある場合に限る。
・運転状態関係1 かごの走行状態2 かごとのりばの段差3 戸の開閉状態4 戸閉め安全装置・機械室関係5 機械室の照明・換気・設備6 制御盤7 電動機・巻上機8 階床選択機9 調速機10 ブレーキ・かご関係11 かご室の周壁、天井及び床、照明、ファン12 停電灯装置13 インターホン14 かご操作盤、かご位置表示灯15 かご戸及びしきい16 かご上環境17 かごのガイドシュー18 非常止め装置19 かご戸のスイッチ20 戸の開閉装置・昇降路・ピット環境21 昇降路22 ピット環境23 ガイドレール・ブラケット24 メインロープ25 調速機ロープ26 リミットスイッチ27 つり合いおもり28 移動ケーブル29 緩衝器30 張り車・のりば関係31 のりば戸及びしきい32 のりば戸のインターロック・スイッチ33 のりばインジケーター34 のりば位置表示灯・負荷装置35 地震時管制運転装置36 特殊ドアセイフティー・その他37 警告ラベルステッカー(2)定期検査1年ごとに1回、技術員を派遣し、建築基準法第12条第3項に基づく定期検査を行い、特定行政庁に報告すること。
(3)定期整備稼働頻度などの稼働データを考慮した適切な保守契約及び定期点検の結果により、機器の性能維持のために修理が必要と判断される場合は、報告書を提出すること。
また、発注者の負担によって修理あるいは部品の取替が必要であると認められた場合は、発注者にその旨を申し出て施工すること。
(4)部品及び機器の修理・取替・調整①以下の部品について、通常使用により消耗した場合は、定期点検等において修理、取替、調整を行うこと。
ただし、対象エレベーターにおいて使用されている物に限る。
・コントローラ用コンタクト類・カーボン・プラッシュ類・ヒューズ類・リード線類・ランプ類・グランド・パッキング②点検時に使用するウエス、点検用油脂類(ギヤオイルを除く)、グリスは受注者の負担とする。
(5)緊急対応業務① 不時の障害発生又は、発注者の要請があった場合には、速やかに技術員を派遣し、修理調整を行う。
なお、故障時等の緊急時には、原則として通報受信後1時間以内に到着し復旧対策を実施する。
② 請負者は、契約締結後、速やかに緊急時対応を行う際の体制表を提出し、体制に変更等が生じた際は、その都度新しい体制表を提出すること。
③ 技術員は、緊急時対応に備え24時間対応可能とすること。
(6)遠隔監視エレベーターの運転状態について、遠隔監視装置により以下の状況を監視し、報告書を提出すること。
1 閉じ込め故障2 起動不能3 扉開閉異常4 安全装置作動5 電源異常6 基準設定値頻度以上(着床不良、戸反転等)7 その他運転について異常と認められる状態4 使用部品① 当該業務に使用する交換部品類は、製造者の規格品又はJIS規格品の品質良好なもの(潤滑油類は、製造者の推奨する適正な調合のなされたもの)を使用し、緊急時でも速やかに昇降機を復旧するために合理的に必要となる量の交換用部品及び消耗品等を確保すること。
② 発注者は請負者に対し部品等の確保状況について、説明及び確認を求めることができる。
5 技術資料と技術員の条件請負者は、契約事務を確実に履行し、機器を常に良好な状態に保つために以下のことを遵守すること。
(1)技術資料技術員が業務を実施するために使用する当該機種の保守技術資料を保有し、発注者の要求に応じて、速やかにこの資料の提示と具体的な説明を行うこと。
(2)技術員の条件検査、点検、修理等実際に作業を行う技術員は、請負者が直接雇用契約を締結した者であり、各装置に熟知し、役務を提供するために必要な専門知識を有する者で、その責任者は、昇降機検査資格者であること。
また、定期検査は二人以上の技術員で行うこと。
(3)技術員一覧表当該物件を担当する全技術員の主な担当実績(担当機種、経験年数)、教育記録(確立した教育プログラム)、責任者の場合は昇降機検査資格証番号を網羅した一覧表を発注者の要求に応じて、速やかに提示しなければならない。
この際、発注者は請負者に対し実施している教育プログラム等の説明を求めることができる。
6 計測データ等の記録及び管理請負者は、安全確保のため、エレベーターの種類に応じた点検・整備における計測値、調整値又は判定結果、並びに当該判定の根拠となる判定値等の資料及び修理の記録を保管するとともに、計測値等について以下のとおり適宜の措置を執ること。
(1)計測データ請負者は、定期点検及び定期検査の際の運転状態及び特性を把握し、性能基準が保持されていることを明確にするため、発注者の求めに応じ、点検・整備等における計測値、調整値データあるいは判定結果や修理記録を提出し、その内容につき具体的に説明すること。
また、定期検査の際に下記のデータを計測し発注者に報告すること。
1 無負荷速度(上昇・下降)2 回路絶縁(電源・電動機・制御・信号・照明)3 調速機(スイッチ・キャッチ)4 ブレーキ寸法(コアストローク・スプリング長さ)5 ロープ(主ロープのピットクリアランス・調速機のテンショナークリアラ ンス・コンペンクリアランス)6 ドア動作寸法(セーフティー・かごドアスイッチ)(2)故障データ故障等の不具合について再発を防止し、以後の点検及び保守の参考にするため、請負者は、発注者の求めに応じ、故障原因及び問題点を解決するためにとった処置内容を報告するとともに、その記録を保管すること。
また、当該記録及び故障データは、発注者の求めに応じ提出すること。
7 業務実施に関する報告書発注者は、本仕様書の履行状況につき、以下の事由により疑義が生じた場合は、請負者に対して速やかに書面をもって、その理由を報告させることができる。
① 同一機種が同様の故障を繰り返した場合。
② 本仕様書に記載している内容の資料や説明に、具体性・合理性が欠けた場合。
③ 虚偽の記載、説明や報告があった場合。
8 一般的事項(1)請負者は、あらかじめ当該物件の担当技術員の所在地及び担当する拠点を明らかにし、作業工程表及び技術員名簿を提出し、その承認を受ける。
(2)定期点検等及び保守業務の実施時間帯については、60分以上の運転停止を伴う作業は設置施設の休館日等に行うこと。
(3)作業終了後は、運転調整を行い、機器が正常に作動することを確認する。
(4)作業に当たっては、担当係官の指示に従う。
(5)作業終了後は、速やかに担当係官の検査を受け、その指示に従う。
(6)作業終了後は、速やかに作業完了報告書を提出する。
(7)本契約上生じた事故等については、すべて請負者において処理する。
(8)本契約において疑義が生じた場合は、双方で協議する。
(9)請負者は発注者の書面による承諾を得ずに、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(10)請負者は発注者の書面による承諾を得ずに業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
別紙対象昇降機の所在及び設備1 設備概要設備No.
場所施設名1奈良県大和郡山市筒井町398大和郡山市立郡山南中学校管理・特別・普通教室棟3 付加装置・地震管制運転装置・火災管制運転装置・停電時最寄階着床装置・車椅子仕様・音声合成アナウンス装置大和郡山市中央公民館エレベーター設備保守業務 仕様書1 場 所奈良県大和郡山市南郡山町529番地12 契約の種類フルメンテナンス契約3 保守の対象となるエレベーター設備別紙のとおり4 作業内容(1)定期点検等及び保守①原則として「建築保全業務共通仕様書(最新版)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修」に準じて行うものとする。
②対象機器について常に良好な状態を保つために技術員により指定周期で点検(各器の注油及び清掃並びに簡単な調整を含む)を行い、報告書を提出すること。
(2)定期検査建築基準法第12条に基づく定期検査を行い、特定行政庁に報告すること。
(3)定期整備稼動頻度などの稼働データを考慮した適切な保守契約及び定期点検の結果により機器の性能維持に必要と判断される場合は、技術員を派遣し、請負者の負担で直ちに調整または修理、部品の取替を的確に行うこと。
(4)緊急対応業務ア 不時の障害発生又は、発注者の要請があった場合には、速やかに技術員を派遣し修理調整を行う。
なお、故障時等の緊急時には、原則として通報受信後1時間以内に到着し復旧対策を実施する。
イ 請負者は、契約締結後、速やかに緊急時対応を行う際の体制表を提出し、体制に変更等が生じた際は、その都度新しい体制表を提出すること。
ウ 技術員は緊急時対応に備え24時間対応可能とすること。
5 使用部品類(1) 当該業務に使用する交換部品類は、製造者の規格品又はJIS規格品の品質良好なものを使用し(潤滑油類は、製造者の推奨する適正な調合のものを使用するものとする。)、緊急時でも速やかに昇降機を復旧するために、交換用部品、消耗品等を合理的に必要な量を確保すること。
(2) 発注者は請負者に対し部品等の確保状況について、説明及び確認を求めることができる。
6 技術資料と技術員の条件請負者は、契約業務を確実に履行し、機器を常に良好な状態に保つために以下のことを遵守する。
(1) 技術資料技術員が業務を実施するために使用する当該機種の保守技術資料を保有し、発注者の要求に応じて、速やかにこの資料の提示と具体的な説明をすること。
(2) 技術員の条件検査、点検、修理等実際に作業を行う技術員は、請負者が直接雇用契約を締結した者であり、各装置に熟知し、役務で提供するために必要な専門知識を有する者で、その責任者は、昇降機検査資格者であること。
また、定期検査については、二人以上の技術員で行うこと。
(3) 技術員一覧表当該物件を担当する全技術員の主な担当実績(担当機種、経験年数)、教育記録(確立した教育プログラム)、責任者の場合は昇降機検査資格証番号を網羅した一覧表を発注者の要求に応じて、速やかに提示しなければならない。
この際、発注者は請負者に対し実施している教育プログラム等の説明を求めることができる。
7 計測データ等の記録と管理請負者は安全確保のため、エレベーターの種類に応じた点検・整備における計測値、調整値又は判定結果、並びに当該判定の根拠となる判定値等の資料及び修理の記録を保管するとともに、計測値等について以下のとおり適宜の措置を執ること。
(1) 計測データ請負者は、定期点検及び定期検査の際の運転状態及び特性を把握し、性能基準が保持されていることを明確にするため、発注者の求めに応じ、点検・整備等における計測値、調整値データあるいは判定結果や修理記録を提出し、その内容につき具体的に説明すること。
また定期検査の際に下記のデータを計測し発注者に報告すること。
①無負荷速度(上昇・下降)②着床誤差(上昇・下降)③回路絶縁(電源・電動機・制御・信号・照明)④調速機(スイッチ・キャッチ)⑤ブレーキ寸法(コアストローク・スプリングの長さ)⑥ロープ(主ロープのピットクリアランス・調速機のテンショナークリアランス・コンペンクリアランス)⑦ドア動作寸法(セフティー・かごドアスイッチ)(2) 故障データ故障等の不具合について再発を防止し、以後の点検及び保守の参考にするため、請負者は、発注者の求めに応じ、故障原因及び問題点を解決するためにとった処置内容を報告するとともに、その記録を保管すること。
また、当該記録及び故障データは、発注者の求めに応じ提出すること。
(3) 契約内整備実績及び次年度整備計画請負者は、フルメンテナンス契約の目的及び仕様に従い、行った当年度の契約内整備実績を契約期間満了1か月前までに、また、契約終了年度以降の整備計画案を契約期間満了2か月前までにそれぞれ発注者に提出し、その内容につき具体的に説明すること。
8 業務実施に関する報告書発注者は、本仕様書の履行状況につき、以下の事由により疑義が生じた場合は、請負者に対して速やかに書面をもって、その理由を報告させることができる。
① 同一機種が同様の故障を繰り返した場合。
② 本仕様書に記載している内容の資料や説明に具体性、合理性が欠けた場合。
③ 虚偽の記載、説明や報告があった場合。
9 一般的事項(1) 請負者は、あらかじめ当該物件の担当技術員の所在地及び担当する拠点を明らかにし、作業工程表及び技術員名簿を提出し、その承認を受ける。
(2) 定期点検等及び保守業務の実施日・時間帯については発注者の承諾を得て行うこと。
(3) 作業終了後は、運転調整を行い、機器が正常に作動することを確認する。
(4) 作業に当たっては、担当係官の指示に従う。
(5) 作業終了後は、速やかに担当係官の検査を受け、その指示に従う。
(6) 作業完了後は、速やかに作業完了報告書を提出する。
(7) 本契約上生じた事故等については、すべて請負者において処理する。
(8) 本契約において疑義が生じた場合には、双方で協議する。
(9) 請負者は発注者の書面による承諾を得ずに本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(10) 請負者は発注者の書面による承諾を得ずに業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(別紙)保守の対象となるエレベーター設備1 設置場所奈良県大和郡山市南郡山町529番地12 製造メーカー・機種・型式等製 造メーカー名機種・型式 設置年 駆動方式用途 定員(人)速度(m/分)停止階床付加装置日本エレベーター製造㈱ 製1台VFⅢP11-CO-601999 ロープ式乗用 11 60 4階 ※※ 付加装置地震時管制運転装置火災時管制運転装置停電時自動着床装置音声合成装置車いす使用