入札公告(令和8年度 浄化槽保守点検及び清掃業務委託)
新着
- 発注機関
- 宮城県白石市
- 所在地
- 宮城県 白石市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
白石市は、令和8年度の浄化槽保守点検及び清掃業務委託事業者を募集します。本事業は、市内23箇所の浄化槽における保守点検、清掃、汚泥の収集運搬を対象とし、契約期間は契約日の翌日から令和9年3月31日までです。
- ・発注機関: 白石市
- ・案件名: 令和8年度 浄化槽保守点検及び清掃業務委託
- ・業務場所: 白石市大手町地内ほか23箇所
- ・業務概要: 浄化槽の保守点検(年12回または26回)、清掃、汚泥の収集運搬
- ・履行期間: 契約日の翌日から令和9年3月31日まで
- ・入札方式: 条件付一般競争入札
- ・主な参加資格:
- ・白石市の令和7・8年度競争入札参加資格が承認されていること
- ・浄化槽保守点検業の登録を受けていること
- ・浄化槽清掃業許可および一般廃棄物収集運搬業許可を受けていること
- ・関連法規に違反しないこと
- ・入札スケジュール:
- ・仕様書閲覧期間:令和8年3月19日~3月31日
- ・質問受付期間:令和8年3月19日~3月27日
- ・入札参加資格申請受付期間:令和8年3月23日~3月30日
- ・入札日:令和8年4月1日 午後1時30分
- ・問い合わせ先: 白石市総務部財政課管財係 電話番号:0224-22-1332 FAX番号:0224-24-4861
- ・その他: 入札保証金は免除されます。入札参加希望者は事前に現場説明閲覧調書を受け取り、提出が必要です。
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入札公告(令和8年度 浄化槽保守点検及び清掃業務委託)
白石市公告第42号 条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。
白石市長 山 田 裕 一1 条件付一般競争入札に付す事項(1)業 務 名 令和8年度 浄化槽保守点検及び清掃業務委託(2)業務場所 白石市大手町地内 ほか(3)業務概要 浄化槽の保守点検、清掃及び汚泥の収集運搬業務 一式・市内23箇所・単独浄化槽および合併浄化槽(環境省関係浄化槽施行規則第6条2項に規程する浄化槽を含む)・浄化槽の保守点検(年12回もしくは26回)・浄化槽の清掃(4)履行期間 契約日の翌日 から 令和9年 3月31日 まで(5)支払条件 6か月ごとの年2回払い(6)入札方式 条件付一般競争入札2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項白石市の令和7・8年度競争入札参加資格が承認された者で、次に掲げるすべての要件を満たす者であること。
(1)(2)(3)(4)地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと。
(5)白石市から建設工事等入札参加業者指名停止要領(昭和61年白石市告示第32号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6)当該業務に係る仕様書、設計図書を閲覧していること。
(7)白石市入札契約暴力団等排除措置要綱(平成20年白石市告示第83号)別表1各号に該当するものでないこと。
※入札参加希望者は閲覧前に財政課から現場説明閲覧調書を受け取り、閲覧後、財政課に提出 又は市ホームページ掲載されている仕様書、設計図書を閲覧後、現場説明閲覧調書を入札参 加資格承認申請書とあわせて提出すること。
提出がない場合は、入札に参加出来ません。
入 札 公 告令和8年3月18日令和7・8年度 白石市競争入札参加資格業者名簿の「物品の製造・販売、役務の提供」の区分の登録業種が「保守管理(浄化槽清掃)」に登録されていること。
浄化槽保守点検業務として、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第48条第1項の規定に基づき、宮城県から浄化槽保守点検業の登録を受けていること。
清掃業務として、浄化槽法第35条第1項の規定に基づき、白石市から「浄化槽清掃業」、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定に基づき、白石市から「一般廃棄物収集運搬業」の許可をいずれも受けていること。
3 仕様書の閲覧当該業務に係る仕様書を閲覧に供する。
(1)閲覧の期間及び時間令和8年3月19日(木)から令和8年3月31日(火)まで午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)但し、土曜日、日曜日及び祝日を除く。
(2)閲覧場所白石市役所3階財政課前及び市ホームページ希望者には、当該業務に係る仕様書、設計図書等を貸出しする。
4 仕様書等に対する質問について仕様書等について質問があるときは、閲覧場所に備え付けてある質問書に記入し、持参またはFAXにより財政課に提出すること。なお、回答書はFAXにより質問者に送付し、閲覧場所及び市ホームページで閲覧に供する。
(1)質問の受付期間及び時間令和8年3月19日(木)から令和8年3月27日(金)まで午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)但し、土曜日、日曜日及び祝日を除く。
(2)回答の閲覧期間及び時間令和8年3月19日(木)から令和8年3月31日(火)まで午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)但し、土曜日、日曜日及び祝日を除く。
5 入札参加資格の確認(1)申請書類等入札参加を希望する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を2部(正本1部、副本1部)を提出し、入札参加資格審査及び資格承認を受けなければならない。
① 入札参加資格承認申請書(様式1)② 上記①の申請書に次の書類を添付すること。
イ 令和7・8年度の白石市競争入札参加資格承認書の写し(資料1)ロ 浄化槽保守点検業者登録証の写し(資料2)ハ 浄化槽清掃業許可証の写し(資料3)ニ 一般廃棄物収集運搬許可証の写し(資料4)ホ 現場説明閲覧調書(様式2)※事前に提出している場合は不要(2)入札参加資格承認申請書の受付期間及び提出場所① 受付期間 令和8年3月23日(月)から令和8年3月30日(月)までの土曜日、日曜 日及び祝日を除く日の午前9時から午後4時(正午から午後1時までを 除く。)までとする。
② 提出場所 白石市総務部財政課(〒989-0292 宮城県白石市大手町1番1号)提出方法は、上記提出先への持参又は一般書留若しくは簡易書留による郵送 (郵送の場合は、受付期間内での必着)とする。
③ 申請書類の交付 市ホームページよりダウンロードすること。
(3)入札参加の審査等 不適格者についてのみ、令和8年3月31日(火)午後5時までにFAXにより申請者に通知します。
6 入札執行の日時及び場所(1)日 時 令和8年4月1日(水) 午後1時30分(2)場 所 白石市役所3階 第3会議室7 入札保証金入札保証金は免除する。
8 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者(指名停止中の者も含む)のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする。
9 最低制限価格の設定無し10 落札者の決定(1)予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
但し、入札は別紙の入札書記載の区分ごとに実施する。
(2)入札回数は3回を限度とする。
(3)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)郵送、電報、ファクシミリその他の電気通信による入札は認めない。 11 契約保証金 落札者は、契約書提出と同時に白石市財務規則第108条の規定に基づき、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付し又は提供すること。ただし、同規則第109条第1項各号 のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除する。
12 その他(1)入札参加者は、白石市入札参加心得を熟読し、遵守すること。
(2)その他不明な点についての照会先は次のとおり白石市総務部財政課管財係電話0224-22-1332(財政課直通)FAX 0224-24-48611.業 務 名2.業務場所3.業務概要 別冊仕様書のとおり4.一般的事項白石市財務規則(昭和59年8月29日規則第11号。以下「市財務規則」という。)及び関係法令等を遵守すること。
5.履行期間 契約日の翌日から(土曜日及び日曜日を除く。)令和9年3月31日 まで6.検 査白石市財務規則に基づく検査を行う。
7.契約代金の支払方法6か月ごとの年2回払い8.保証関係1)入札保証金 免除する。
2)契約保証金 落札者は、契約書提出と同時に白石市財務規則第108条の規定に基づき、 契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付し又は提供すること。た だし、同規則第109条第1項各号のいずれかに該当するときは、契約保証 金を免除する。
9.公正入札違約金契約締結後において談合の事実が明らかとなった場合は、請負者から請負代金の100分の20に相当する額を公正入札違約金として徴収するものとする。
現 場 説 明 事 項令和8年度 浄化槽保守点検及び清掃業務委託白石市大手町地内 ほか10.事務分担事業担当課 財政課現説及び入札執行担当課 財政課11.閲覧用仕様書、仕様書等の貸出し1)仕様書の貸出を財政課窓口で行う。
2)貸出期間は、翌日16:00までとする。
3)閲覧会場備え付けの書類は持ち出さないこと。
12.閲覧者確認閲覧調書に記名押印のうえ、財政課窓口に提出。同時に仕様書の借用を希望する場合は申し出ること。ただし、貸出希望者が複数の場合は、貸出期間を調整のうえ制限することがありますのでご了承願います。
市ホームページで閲覧した場合は、閲覧調書に閲覧した日を記入して提出すること。
13.質問事項及び回答質問がある場合は、別紙様式に質問事項を記入し、公告の質問締切日時までに財政課へ持参又はFAX等で提出のこと。回答は、質問者へ個別へ行うほか、質問者の商号又は名称を伏せた状態で、公告で示した日時まで閲覧場所及び市ホームページで公開します。
財政課 FAX 0224-24-4861令和 年 月 日住所商号又は名称代表者役職印代理人 印業務名 浄化槽保守点検及び清掃業務委託業務場所 白石市大手町地内 ほか1.保守点検手数料(1基当たりの料金)(単独浄化槽)5人槽~ 10人槽年額 円11人槽~ 20人槽年額 円21人槽~ 30人槽年額 円41人槽~ 50人槽年額 円51人槽~ 80人槽年額 円 (合併浄化槽)101人槽~ 150人槽年額 円(合併浄化槽)5人槽~ 10人槽年額 円 21人槽~ 30人槽年額 円11人槽~ 20人槽年額 円 101人槽~ 150人槽年額 円21人槽~ 30人槽年額 円31人槽~ 40人槽年額 円41人槽~ 50人槽年額 円76人槽~ 100人槽年額 円2.汚泥汲取手数料(清掃手数料を含む)汚泥汲取手数料(1㎥当たり) 円入 札書白石市長殿白石市財務規則を守り、下記金額をもって受注したいので入札いたします。
記環境省関係浄化槽法施行規則第6条第2項の表に規定する「スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(一にあげるものを除く。)」
浄化槽保守点検及び清掃業務委託仕様書1.委託場所(1)鎌先温泉公衆便所(白石市福岡蔵本字鎌先一番58-5)単独10人槽 点検回数年間12回(2)小原温泉公衆便所(白石市小原字湯元23-1)合併18人槽 点検回数年間12回(3)御廟の森公衆便所(白石市福岡蔵本字勝坂8)合併18人槽 点検回数年間12回(4)馬牛沼公衆便所(白石市斎川字馬牛1-3)単独50人槽 点検回数年間12回(5)材木岩公衆便所(白石市小原字上台27-3)単独150人槽 点検回数年間12回(6)スパッシュランドパーク(白石市小原字西川久保)合併25人槽 点検回数年間12回(7)スパッシュランドパーク憩いの館(白石市小原字西川久保)合併25人槽 点検回数年間26回(環境省関係浄化槽施行規則第6条第2項の表に規定する浄化槽)(8)材木岩公園農家レストラン(白石市小原字上台39-7)合併14人槽 点検回数年間12回(9)若林公園トイレ(白石市大鷹沢大町字若林134-1)合併18人槽 点検回数年間12回(10)不伐の森公衆便所(白石市福岡八宮字川原子)合併14人槽 点検回数年間12回(11)有害鳥獣解体処理施設(白石市福岡八宮字弥治郎東40-63)合併7人槽 点検回数年間12回(12)斎川チェーン着脱所(白石市斎川地蔵院前)合併90人槽 点検回数年間12回(13)小原お試し住宅(白石市小原字町57)合併5人槽 点検回数年間12回(14)総合福祉センター(白石市福岡蔵本字茶園62-1)合併144人槽 点検回数年間26回(環境省関係浄化槽施行規則第6条第2項の表に規定する浄化槽)(15)大平小学校(白石市大平森合字権現山1)合併137人槽 点検回数年間26回(環境省関係浄化槽施行規則第6条第2項の表に規定する浄化槽)(16)白川小学校(白石市白川津田字大淵30)単独70人槽 点検回数年間12回(17)小原小・中学校(白石市小原字伊勢原道上1)合併50人槽 点検回数年間12回(18)大平公民館(白石市大平中目字西田7)単独130人槽 点検回数年間12回(19)白川公民館(白石市白川津田字内堀6-1)合併35人槽 点検回数年間12回(20)小原公民館(白石市小原字中北前田3-2)合併35人槽 点検回数年間12回(21)白石市グラウンド・ゴルフ場(白石市大鷹沢大町字若林地内)合併21人槽 点検回数年間12回(22)白川保育園(白石市白川津田字大淵1-3)合併14人槽 点検回数年間12回(23)大鷹沢保育園(白石市大鷹沢三沢字竹の中1-1)単独30人槽 点検回数年間12回2.履行期間契約日の翌日から令和9年3月31日まで3.委託内容(1)本業務は、本仕様書記載の浄化槽について、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく、保守点検、清掃及び汚泥の収集運搬を適正に行い、浄化槽の正常な機能を維持し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。(2)受注者は、業務の実施にあたり、浄化槽法、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)を遵守しなければならない。(3)保守点検は、環境省関係浄化槽施行規則第6条第2項の表に規定する「スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(一にあげるものを除く)」については2週間に1回、その他の浄化槽については毎月1回実施し、設置者にその結果報告書を提出する。(4)清掃は、環境省関係浄化槽法施行規則第3条の清掃の技術上の基準に従い実施し、汚泥汲み取りも行うこと。(5)浄化槽の使用又は管理について、緊急を要する場合は設置者の求めに応じ、必要な場合都度、技術者を派遣すること。(6)この仕様書に明記されていない事項又は業務について、疑義が生じた場合は、受注者と協議の上、決定するものとする。