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「サービス業生産性向上支援事業業務委託」に係る一般競争入札について(公告)

新着
発注機関
鹿児島県
所在地
鹿児島県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

鹿児島県が実施する「サービス業生産性向上支援事業」の業務委託に関する一般競争入札について、事業の概要、履行内容、スケジュールなどを定めた公告です。本事業は、物価高騰や人手不足に直面する県内の卸小売業、飲食業、宿泊業などのサービス業事業者の生産性向上を支援することを目的としています。

  • 発注機関: 鹿児島県中小企業支援課
  • 案件概要: サービス業を営む県内中小企業者等へのデジタル化・省力化支援のための補助金交付業務委託。補助対象は中小企業支援法上の中小企業者または産業競争力強化法上の基幹企業者で、補助上限額は中小企業者300万円、基幹企業者600万円。
  • 履行期間: 契約締結日から令和9年3月31日まで
  • 入札方式: 一般競争入札
  • 主な参加資格: サービス業の生産性向上に関する業務経験を有する者、必要な人員体制を確保できる者など。詳細は公告を参照。
  • 入札スケジュール:
  • 募集期間: 1次募集 5月11日~6月12日、2次募集 7月6日~8月7日、3次募集 9月7日~10月9日(状況により中止または減額あり)
  • 入札公告: 令和8年4月12日
  • 入札書類受付期間: 令和8年5月11日~令和8年10月9日
  • 入札説明会: 令和8年5月24日
  • 問い合わせ先: 鹿児島県中小企業支援課 電話番号099-282-8189
  • 業務内容: 事務局の設置・運営、補助金申請受付、審査、補助金交付、申請者への相談・助言、報告書作成など。
  • その他: 著作権は県に帰属、個人情報保護を遵守。
公告全文を表示
「サービス業生産性向上支援事業業務委託」に係る一般競争入札について(公告) 令和8年度サービス業生産性向上支援事業業務委託仕様書1 委託業務名サービス業生産性向上支援事業業務2 事業の目的物価高騰や人手不足等により,依然として県内の卸小売業・飲食業・宿泊業・その他サービス業を営む事業者は厳しい経営環境にある。 また,人手不足を背景とした賃上げに対応していくため,引き続き,省力化・デジタル化・DXによる生産性向上等を通じて,県内サービス事業者の付加価値額を高めていく必要がある。 このため,サービス業を営む県内中小企業者等が,物価高騰・人手不足等の厳しい経営環境に対応できるよう,デジタル化・省力化等による生産性向上に資する取り組みに対して支援を行う。 3 事業の概要(1) 補助金の概要物価高騰・人手不足等の厳しい経営環境に対応できるよう,デジタル化・省力化等による生産性向上に資する取り組みに対して支援を行う。 ○補助率:2/3以内○補助上限額:(中小企業支援法上の中小企業者)1事業者あたり300万円(産業競争力強化法上の中堅企業者)1事業者あたり600万円○補助対象者:鹿児島県内に本店又は主たる事務所を有する(※1)中小企業支援法上の中小企業者または産業競争力強化法上の中堅企業者で,サービス業(※2)を営んでいる者185者程度※1 法人の場合は法人税確定申告書別表一の「納税地」に,個人事業者の場合は所得税及び復興特別所得税確定申告書第一表の「現在の住所または居所又は事業所等」に,鹿児島県内の住所が記載されていることをいう。 ※2 日本標準産業分類(令和5年7月27日総務省告示第256号)大分類F~Rのいずれかに該当する業種をいう。 ○補助対象経費①生産性の向上を行うための経費(生産性向上型:145者想定)(機器の購入・リース,ソフト使用・開発,クラウド利用,従業員教育,専門家派遣 など)※ セルフオーダーシステム,セルフレジ,ロボット導入など,人手不足に対応した生産性向上の取組を支援②生産性の向上を行うための経費及び新たな販路開拓を行うための経費(混合型:40者想定)※ 上記①,②に掲げる経費で,令和8年3月25日(水)から令和9年2月28日(日)までに発注(契約),納品,支払が実施されたものに限る。 ※ 対象経費の詳細は別紙1のとおり【参考】過去事業における申請者数令和7年度:373者 令和6年度:511者 令和5年度:434者(2) 募集期間(予定)1次募集 令和8年5月11日(月)~令和8年6月12日(金)2次募集 令和8年7月 6日(月)~令和8年8月 7日(金)※3次募集 令和8年9月 7日(月)~令和8年10月9日(金)※ 2次募集終了時点における応募,採択の状況によっては,県と協議の上,実施を取りやめることもある。 ※ 3次募集を実施しない場合は,当該経費の減額に係る変更契約を締結する予定。 【参考】令和7年度及び令和6年度においては,3次募集を実施した。 ○事業スキーム:別紙2のとおり。 4 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日(水)まで5 業務の内容(1) 事務局の設置・運営・ 事業を実施する事務局を鹿児島市内に設置し,履行期間中における業務遂行に携わる人員について,以下のとおり,それぞれ配置・確保すること。 (外部機関と連携して審査を行う場合は,外部機関の人員体制を含めて差し支えない。)① 統括責任者を1名以上配置すること。 ② 統括責任者を補佐する副統括責任者(専従)を1名以上配置すること。 ③ 出納管理責任者を1名以上配置すること。 ④ 補助事業に係る業務担当者を原則として以下のとおり確保すること。 問合せ対応(コールセンター業務)審査・書類整理業務専門家審査業務アドバイザー業務出納業務5月 募集期間中,4名以上(うちリーダー1名を含む。以下同じ。)5名以上(うちリーダー1名を含む。 以下同じ。 )- - -6月 募集期間中,4名以上 10名以上 - - -7月 募集期間中,4名以上 10名以上 8名以上 5名以上 -8月 募集期間中,4名以上 10名以上 8名以上 5名以上 -9月 募集期間中,4名以上 10名以上 8名以上 5名以上 -10月 募集期間中,4名以上 10名以上 8名以上 5名以上 1名以上11月 - 5名以上 - 5名以上 1名以上12月 - 5名以上 - 5名以上 1名以上1月 - 5名以上 - 5名以上 1名以上2月 - 10名以上 - 5名以上 1名以上3月 - 10名以上 - 5名以上 1名以上・ 統括責任者,副統括責任者,審査・書類整理業務リーダー及びアドバイザー業務担当者については,サービス業の生産性向上に係る取組に一定程度の知見を有する人材とすること。 ・ 専門家審査業務従事者については,中小企業診断士等のサービス業の生産性向上に係る取組に専門的な知見を有する人材とすること(業務の外部委託も可)。 ・ 業務担当者の人員配置にあたっては,事務量の多寡を考慮した配置計画としつつ,申請の急増等に臨機応変に対応できる体制とすること。 また,県から業務担当者の増員指示があった場合は,速やかに増員措置を行うこと。 ・ 事務局会場(必要な駐車場を含む)については,受託者が確保するものとし,その費用については,受託者負担とすること。 ・ 事務局の運営に必要な電話回線については,4本以上の回線(フリーダイヤルでない)を確保すること。 ・ 申請者と電子メールでの対応も想定されるので,メールアドレスを取得すること。 ・ 机,椅子,棚などの什器,電話及びインターネット回線使用料,光熱費,パソコン,複合機,シュレッダー,文書等の発送料,その他事務用品等の事務局の設置・運営に要する費用については,受託者負担とすること。 ・ 事務局運営については,業務遂行に支障が生じないよう,必要に応じて,感染症に係る感染防止対策を講じること。 ・ 事務局運営については,十分な個人情報漏洩対策や情報セキュリティ対策を講じること。 (2) 電話問合せ対応・ 申請に関する問合せに対応するため,複数の電話回線を設置すること。 ① 受付期間:令和8年5月11日(月)~同年10月9日(金)まで(土日祝除く。)【予定】② 受付時間:午前9時~午後5時③ 電話回線:混雑しないよう,4本以上の回線(フリーダイヤルでない)を確保すること。 ④ 留意事項:問合せ対応簿を作成し,県中小企業支援課へ週次報告を行うこと。 ⑤ その他:申請受付終了後の問合せ等については,審査業務担当又はアドバイザー業務担当で対応すること。 ※ 不明な点等が発生した場合は,国や他自治体で実施している補助金等の内容を確認した上で,意見と根拠を添えて県中小企業支援課と協議すること。 (3) 事業実施スケジュール及び業務マニュアル,補助金交付要綱等の作成・遵守・ 事業実施スケジュール及び業務マニュアル,補助金交付要綱,補助金募集要項,審査要領,Q&A等(以下,「事業実施スケジュール等」という。)を作成すること。 ・ 事業実施スケジュール等の作成にあたっては,国や他自治体の補助金の内容を確認し,県中小企業支援課と協議の上作成し,適正かつ円滑に業務遂行にあたること。 ・ 業務遂行にあたっては,業務を円滑に遂行するため,事業実施スケジュール等を統括責任者以下業務に携わるすべての人員に配布すること。 ・ スケジュールに沿って進捗管理を行い,必要に応じて県に報告すること。 (4) リーフレットの作成(6,500部以上)・ 関係機関を通じて,事業者等に広く周知するため,補助金の情報が記載されたリーフレットの作成を行い,送付を行うこと。 なお,リーフレットの作成・印刷・送付に要する費用は受託者負担とする。 ・ 送付先については,県が後日提供するリストに基づくものとする。 (100箇所程度を想定)・ 作成したリーフレットのデータ(PDFファイル)は,県に提出すること。 (5) 支援事例集冊子の作成(3,000部以上)・ 関係機関を通じて,事業者等に生産性向上に資する取組を広く周知するため,本事業の支援事業者のうち10者程度選定し,取組内容を紹介する事例集冊子(B5見開き両面カラー印刷)の作成を行い,送付を行うこと。 なお,事例集冊子の作成・送付に要する費用は受託者負担とする。 ・ 事例集に掲載する事業者については,生産性向上に高い効果が認められ,他のサービス事業者の取組の参考となる事例について県と協議の上,選定するものとする。 ・ 事例集冊子の作成にあたっては,選定事業者に対して,掲載の承諾を得るとともに,掲載内容の取材及び確認等を必要に応じて行うこと。 なお,承諾取得のための調整や取材等に要する費用は受託者負担とする。 ・ 送付先については,県が後日提供するリストに基づくものとする。 (100箇所程度を想定)・ 作成した事例集のデータ(PDFファイル)は,県に提出すること。 (6) 生産性向上・人材育成セミナー(仮称)の開催・ 県内サービス事業者を対象に,生産性向上(国,県の支援の活用事例の紹介を含む)や人材育成の取組の推進に資するセミナーを開催し,県内サービス事業者の生産性向上に向けた取組を促すこと。 ・ セミナーは,1回開催すること。 開催地域:鹿児島市(会場は要協議)※オンライン併用所要時間:2時間程度・ セミナー開催にあたっては,チラシを作成して,中小企業者,商工団体,金融機関及び各関係団体等に送付し,必要に応じて訪問・説明するほか,新聞広告を行い,周知を図ること。 なお,チラシの作成・送付,新聞広告に要する費用は受託者負担とする。 印刷仕様:A4表(案内),裏(申込書)印刷部数:1,000部以上・ 作成したチラシのデータ(PDFファイル)は,県に提出すること。 ・ アーカイブ動画を作成し,専用ホームページ等に掲載するなど,開催後も多くの事業者が視聴できるようにすること。 (7) 広告の掲出・ 本補助金について広く周知を図るため,募集期間中に各期間2回以上の新聞広告の掲出を基本とすること。 ・ 新聞広告によらない場合は,広く県内事業者に対する周知効果が十分に担保できる方法を県に提案,協議の上,本事業の周知に努めること。 (8) 専用ホームページの作成等・ 本補助金を広く周知するため,専用ホームページを作成すること。 ・ 当該ホームページを閉鎖する場合,以下の対応を行うこと。 ① 当該ホームページを利用する閲覧者等に対し,停止時期や閉鎖後のドメイン(旧ドメイン)の運用について掲載するなど,事前の周知を行うこと。 ② 旧ドメインの運用停止後,第三者に取得されないよう旧ドメインを1年以上保持すること。 ③ ②の間,旧ドメインへのアクセスがあった際に,後継となるサイト(後継するサイトがない場合は終了を告知したページや本県トップページ等)へ転送を行うこと。 (9) 補助金応募申請書類の受付・ 応募申請書類は専用ホームページ上の申請フォームへの添付及び事務局への郵送(簡易書留やレターパックなど,申請者が追跡可能な手段)で受け付けること。 ・ 受付簿を作成し,県中小企業支援課へ週次報告を行うこと。 また,受付件数の集計(日計,週計,月計)を行い,同課へ報告を行うこと。 ・ 応募申請書類の保管については,紛失・破損等がないように厳重に管理すること。 (10) 補助金応募申請書類の審査・ 全ての応募申請書類について,審査を行うこと。 ・ 応募申請受付データを作成し,応募申請書類を適切に管理すること。 ・ 応募申請書類について,書類の不足及び記入不足がないか審査を行うこと。 ・ 応募申請内容と添付書類を照らし合わせ,内容に誤りがないか審査を行うこと。 ・ 応募申請内容は,本事業の目的に沿った生産性向上・販路開拓に資する補助対象事業であって,効果的かつ適正なものであるか審査を行うこと。 ・ 専門家審査においては,応募申請内容が,本事業の目的に合致し,応募事業者の生産性向上に効果が見込める取組であるか中小企業診断士等の専門家が2名以上で審査,採点を行うとともに,専門家に対して応募申請内容に対する見解や意見を聴取すること。 ・ 詳細な審査項目及び採点基準については,契約締結後,県中小企業支援課と協議の上,責任を持って決定し,業務マニュアルに反映すること。 ・ 他の補助金を利用していないか,確認すること(過去3年間における国又は県等補助事業の有無,申請する事業で他の補助事業と重複申請している事業の有無)。 ・ 審査に当たっては,事業者から提出のあった応募申請書類の写しをとり,事業者名を匿名化して行うこと。 ・ 採点基準に基づいて,公正かつ適正に評価した上で採点すること。 ・ 採択候補者の決定に当たっては,事前に審査結果について県に確認を求めること。 ・ 採択結果については,募集終了後35日以内を目途に応募者に通知を行うこと。 ・ 決定した採択候補者に対して,(11)の補助金交付申請書類の提出を求めること。 ・ 審査に当たって,不明な点等が発生した場合は,国や他自治体で実施している補助金等の内容を確認した上で,意見と根拠を添えて県と協議すること。 (11) 補助金交付申請書類の受付・審査・ 交付申請書類は,事務局電子メールへの添付及び事務局への郵送(簡易書留やレターパックなど,申請者が追跡可能な手段)で受け付けること。 ・ 交付申請書類について,書類の不足がないか,補助対象経費が適切に計上されているか,交付要件を満たす事業者であるか審査の上,補助金交付(又は不交付)決定を行い,申請者へ通知すること。 ・ 交付決定通知の作成・送付に要する費用については,受託者負担とする。 ・ 採択(交付決定)事業者のリストを作成し,専用ホームページで公表すること。 ・ 交付申請受付データを作成し,交付申請書類を適切に管理すること。 ・ 交付申請書類の保管については,紛失・破損等がないように厳重に管理すること。 (12) 採択後の相談・助言,中間検査(アドバイザー業務)・ 採択事業者向けに補助事業の進め方,書類作成の方法・留意点等を説明する説明会を開催すること(1次採択時,2次採択時の2回以上)。 なお,採択事業者がより参加しやすくするため,オンライン併用とすること。 ・ 採択後,補助対象者カルテを作成し,円滑な補助事業の執行や更なる経営の向上を図ることができるよう,各事業者に対し,原則訪問による的確な相談対応及び助言可能な支援・連携体制を構築すること(事業者の都合等により電話やメールなどでの実施も可)。 ・ 補助事業については,必要に応じて現地及び現物の確認を行うなどしながら,進捗状況を把握すること。 ・ 本補助金活用の効果を確認するため,県からの指示により,随時,採択事業者に対しアンケートを実施すること。 (13) 実績報告書類の検査・ 実績報告書類について,書類の不足及び記入不足がないか検査を行うこと。 ・ 実績報告書類と添付書類を照らし合わせ,内容に誤りがないか検査を行うこと。 ・ 実績報告書類の検査時に書類の不足または内容の誤りがあった場合は,書類の整合性に留意の上,速やかに補助事業者に不足書類の提出,内容の修正を求めること。 ・ 実績内容は,採択された事業計画に沿った内容であるか,本事業の目的に沿った生産性向上に資する補助事業であって効果的かつ適正なものであるか検査を行うこと。 ・ 実績報告書の内容について,必要に応じて,補助事業者を訪問し,実地検査を行うこと。 ・ 検査に当たっては,事務局で検査体制を構築し,責任を持って対応を行うこと。 また,審査体制については県へ協議すること。 ・ 実績報告書類の検査が完了(事業者毎)したら県へ報告を行うこと。 ・ 補助対象外経費の計上等,補助対象経費として不適切であると認められる場合は,受託者に対し,補助金の返還を求める場合があるので,留意すること。 (契約期間終了後も同様である。)(14) 補助金の交付・ 補助事業者から概算払の申請(交付決定額の5割以内,各事業者1回まで)があった場合,速やかに補助金の概算払いを行うこと。 ・ また,補助事業者から補助金の交付請求があった場合,速やかに補助金の交付を行うこと。 ・ 確定通知の作成・送付に要する費用及び補助金交付に係る振込手数料については,受託者負担とする。 ・ 補助金専用口座(以下「専用口座」という。)について,利息が発生しない決済用預金口座を事務局名で開設すること。 ・ 補助金交付のための原資は,受託者との補助金交付申請・決定等の手続きを経て,補助金交付申請処理の進捗等に合わせて,県が専用口座に振り込むものとする。 ・ 専用口座の出納状況及び残高は,適宜報告が可能な状況にしておくこと。 ・ 補助金の交付は,令和9年3月31日までに完了すること。 (15) 出納管理・ 委託料及び補助金に関する出納管理を行い,概算払い・精算払い等の補助金交付状況について,県中小企業支援課へ適宜報告を行うこと。 ・ 補助金の出納管理に当たっては,事務局専用の印鑑及び通帳(専用口座)をそれぞれ事務局名で作成し,当該事業の会計を独立して管理できるようにすること。 (16) 申請書類・実績報告書類の管理・ 補助金交付後の申請書類・実績報告書類については,受付番号順やフリガナ順などにより,ファイル等により管理保管を行うこと。 ・ 申請書類・実績報告書類については,(17)の提出とともに,県中小企業支援課に引き渡すこと。 (17) 県への業務内容の実績報告書の提出業務終了時には,業務の一切を記録した実績報告書を作成すること。 作成した実績報告書は令和9年3月31日までに2部提出し,併せて,実績報告書の電子データを提出すること。 (18) 関係書類等の整備・保管事務局は,業務遂行にあたり,下記の関係帳簿類を整備し,委託業務終了後最初に到来する4月1日から起算して5年間は,適正に保管するものとする。 ① 専用口座② 総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿③ 雇用者名簿,出納簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿類④ その他,業務遂行に係る関係書類(19) その他,事業実施のために必要な一切の業務6 著作権等(1) 本業務の遂行により生じた著作権(著作権法第27条及び28条に定められた権利を含む)は,すべて県に帰属するものとする。 (2) 第三者が権利を有する著作物(写真等)を使用する場合には,著作権,肖像権等に厳重な注意を払い,当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを受託者において行うものとする。 (3) 本仕様書に基づく業務に関し,第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には,当該紛争等の原因が専ら県の責めに帰す場合を除き,受託者は自らの責任と負担において一切を行うものとする。 7 機密保持等(1) 本業務を実施するに当たって,業務上知り得た情報は,開示,漏えい,又は本業務以外の用途に使用しないこと。 (2) 受託者の責任に起因する情報の漏えい等により損害が発生した場合は,それに伴う弁済等の措置はすべて受託者が負担すること。 この項目について受託者は,業務終了後においても同様とする。 8 個人情報保護業務を実施する中で入手した個人情報の取扱いについては,個人情報保護法等の法令順守に加え,別記「個人情報取扱特記事項」(乙は受託者,甲は県を指す。)を遵守すること。 なお,関係者等に対しメールによる連絡をする場合にあっては,他の受信者のメールアドレスが閲覧できないようBCC機能により送信するなど,個人情報の流失防止に万全を期すこと。 9 その他(1) 本仕様書に定める事項について疑義が生じたとき,又は定めのない事項で業務に必要な事項は,受託者及び県中小企業支援課と協議して定めるものとする。 (2) 本業務を円滑に遂行するため,県が必要と認めるときは,業務の進捗状況について報告を求めることができる。 (別紙1)間接補助金交付の対象となる経費生産性向上型,混合型【共通】補助対象経費 内容 補助率等広告宣伝費 ○パンフレット・リーフレット等作成,PR動画制作等に要する経費○テレビ,新聞,インターネット広告などの広告宣伝に要する経費○展示会・商談会等(WEB含む)の出展やセミナー開催に要する経費○ホームページやSNSページ等作成のために要する経費○補助率2/3以内○補助上限額3,000千円(中堅企業は6,000千円)外注委託費 ○ECサイトの制作に要する経費○商品・デザイン開発,マーケティングの調査等に要する経費構築物購入費 ○構築物(簡易なものに限る)の購入,試作,改良,据付,借用又は修繕に要する経費旅費 ○展示会・商談会(WEB方式のものを除く)への参加,その他販路開拓に要する経費機械装置等購入費○機械装置・工具・器具等の購入,試作,改良,据付,借用又は修繕に要する経費○ソフトウェア,システム(RPA含む)等の購入・構築,保守,借用又は修繕に要する経費※パソコン等の機器やソフトウェアは業務効率化で専用に使用するものに限る。 (汎用的なものは対象外)クラウドサービス利用料○クラウドサービス利用に関する経費専門家の招へい経費○専門家の技術指導や助言が必要な場合に,専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等に要する経費研修費 ○事業遂行のために必要な教育訓練や講座受講等のための負担金や旅費等に要する経費※研修を受講する者(補助事業者と雇用関係が結ばれている者,又は派遣会社と雇用関係が結ばれている者)の参加費用に限る。 運搬費 ○運搬料,宅配,郵送料等に要する経費(切手,官製はがき,年賀はがきの購入費用は除く)その他 ○その他,事務局が県と協議の上,特に必要と認める経費(対象外となる経費)・事務所等に係る家賃,保証金,敷金等・フランチャイズ加盟料・電話代,インターネット代等の通信費・金券購入費(切手,官製はがき,年賀はがきを含む)・原材料費,消耗品費,新聞購読料・団体会費・収入印紙,公租公課・研修期間中の基本給相当額・振込手数料・代引き手数料,保険料(別紙1)・他団体からの補助又は委託を受けている事業に要する経費・用地,建物(法令に照らして基礎工事が必要であり,土地に固着するものを含む)等の不動産の取得に要する経費・経営者及び役員,経営者と雇用関係にある者の人件費・飲食代(ホテルパックの朝食代)・工事費(展示会等の自社小間内の装飾に係るものは除く)・汎用性があり,目的外使用になり得るもの(例えば事務用パソコン,プリンタ,文書作成ソフト,タブレット端末,スマートフォン及びデジタル複合機,サーバー,カメラ,家具什器等)・使途の定まっていない活動に対する経費(諸経費等)・補助事業を一括して委託する経費 など・上記の他,公的な資金の用途として社会通念上,不適切と認められる経費サービス業生産性向上支援事業補助金事業スキーム②補助金交付決定通知(県知事名→事務局名)事務局(受託者)補助事業者⑫事業実施県④応募申請審査※書類確認・補正補助金交付候補者決定⑨補助金交付申請(事業者名→事務局宛)①補助金交付申請(事務局名→県知事名)⑬(概算払請求)⑧補助金交付候補者(又は不不採択)の決定通知,補助金交付申請書の提出依頼㉔補助金請求⑰実績報告書提出(事業者→事務局宛)㉗補助金交付㉒確認結果通知㉑実績審査結果確認⑥応募申請審査結果確認⑪補助金交付決定(又は不交付決定)通知(事務局名→事業者宛)⑭(概算払請求)⑮(概算払交付)㉓補助金交付確定通知(事務局名→事業者宛)⑱実績審査(書類確認・補正)⑲実績審査(必要に応じて現地現物を検査)㉕補助金請求㉖補助金交付別紙2⑤応募申請内容審査結果の確認依頼⑦確認結果通知㉙補助金交付確定通知㉘補助事業実績報告書の提出③補助金応募申請(事業者名→事務局宛)⑯(概算払交付)⑩交付申請審査※書類確認・補正交付決定⑳実績報告書審査結果の確認依頼別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,この契約による業務の実施に当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 2 乙は,この業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対して,在職中及び退職後において,この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するとともに,業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう,従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (保有の制限等)第3 乙は,この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは,その業務の目的を明確にするとともに,業務の目的の達成に必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。 2 乙は,この契約による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは,あらかじめ,本人に対し,業務の目的を明示しなければならない。 (適正管理)第4 乙は,この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (利用及び提供の制限)第5 乙は,甲の指示又は承認があるときを除き,この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し,又は提供してはならない。 (持ち出しの禁止)第6 乙は,甲の指示があるときを除き,乙がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。 (複写,複製の禁止)第7 乙は,甲の承認があるときを除き,この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。 (再委託の禁止)第8 乙は,甲の承認があるときを除き,この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託し,又は請け負わせてはならない。 なお,再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 2 乙は,正当な理由により前項の承認を得た場合は,前項の第三者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに,甲に対して,前項の第三者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (派遣労働者等の利用時の措置)第9 乙は,この契約による業務を派遣労働者,契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は,正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は,甲に対して,正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (資料等の返還等)第10 乙は,この契約による業務を処理するために甲から引き渡され,又は自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,業務完了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。 ただし,甲が別に指示したときは,その指示に従うものとする。 2 乙は,この契約による業務に関して知り得た個人情報について,保有する必要がなくなったときは,確実かつ速やかに廃棄し,又は消去しなければならない。 (報告義務)第11 乙は,甲から求めがあったときは,この契約の遵守状況について甲に対して報告しなければならない。 (事故報告)第12 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,直ちに甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。 (監査及び実地調査)第13 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の管理の状況について,この契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため,乙に対して,監査又は随時,実地に調査することができる。 (指示)第14 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができ,乙はこれに従わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第15 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。 2 乙は,前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても,甲に対して,その損害の賠償を求めることはできない。 (漏えい等が発生した場合の責任)第16 乙は,この契約による業務に係る個人情報の漏えい,滅失又は毀損その他の事態が発生した場合において,その責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。

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警察本部庁舎清掃業務委託の一般競争入札2026/03/15
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郡山早馬球技場照明器具LED化業務委託契約に係る制限付き一般競争入札2026/03/10
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