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【入札公告】牧草の放射性物質検査業務委託

新着
発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

岩手県知事 達増拓也氏が発行した公告に基づき、岩手県農林水産部畜産課は、牧草の放射性物質検査業務委託のための一般競争入札を実施します。本事業は、盛岡市およびその周辺の5市町で実施され、契約締結日から令和9年3月31日までとなります。

  • 発注機関: 岩手県農林水産部畜産課
  • 案件概要: 牧草の放射性物質検査業務委託(サンプル採取から検査、結果報告までの一連の業務)
  • 履行場所: 盛岡市ほか5市町
  • 履行期間: 契約締結日から令和9年3月31日まで
  • 入札方式: 一般競争入札
  • 主な参加資格:
  • 地方自治法施行令第167条の4に該当しない者
  • 岩手県内に分析業務を実施できる事業所を有する事業者
  • 過去5年間に国や地方公共団体の発注で同種業務の履行実績がある者
  • 岩手県税に滞納がない者
  • 暴力団員との関係がない者
  • 過去の指名停止等措置を受けていない者
  • 入札スケジュール:
  • 入札参加資格審査申請書の提出期限:令和8年3月31日(火)午後5時
  • 入札日:令和8年4月3日(金)午後1時30分
  • 場所:岩手県庁舎5階5-J会議室3
  • 問い合わせ先: 岩手県農林水産部畜産課(電話番号019-629-5727、FAX番号019-623-0201)

入札に参加を希望する方は、入札公告に記載されている書類を提出し、資格審査を受ける必要があります。詳細については、入札説明書をご確認ください。

公告全文を表示
【入札公告】牧草の放射性物質検査業務委託 次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年3月19日岩手県知事 達増 拓也1 入札に付する事項(1) 業務名 牧草の放射性物質検査業務委託(2) 仕様等 入札説明書による(3) 履行期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 盛岡市ほか5市町2 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和8年4月3日(金) 午後1時30分(2) 場所岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県庁舎5階5-J会議室3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 岩手県内に分析業務を実施できる事業所を有する事業者であること。 (3) 過去5年間に国又は地方公共団体の発注における本業務と同種の業務を履行した実績を有すること。 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと(再生手続開始又は更生手続開始の決定後、入札に参加する者に必要な資格の認定を受けている者を除く。)。 (6) 事業の代表者、役員(執行役員も含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。 (8) (7)の期間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第 281 号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成 18 年6月6日健技第 141 号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12 年3月 30 日出総第 24号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。 4 入札保証金入札金額に業務委託仕様書記載の検査予定数を乗じた額の 100 分の 110 に相当する金額の100分の3以上の額とする。 ただし、この一般競争入札への参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 5 入札参加手続等(1) 入札参加希望者は、次の書類を令和8年3月31日(火)午後5時までに8(6)の場所に提出しなければならない。 ア 入札参加資格審査申請書(様式第1号)イ 業務履行実績調書(様式第2号)ウ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写しエ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第3号)オ 誓約書(様式第4号)(2) (1)に掲げる申請書及び関係書類は、岩手県農林水産部畜産課において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、当該書類の補足・補正は、令和8年4月1日(水)まで認める。 (3) 入札参加資格審査結果は、一般競争入札参加資格審査結果通知書により、令和8年4月2日(木)までに入札参加希望者にFAXで通知する。 6 質問書の受付及び回答方法(1) 本公告等について質問等がある場合は、令和8年3月30日(月)午後5時までに書面(様式任意。FAXによる提出可。)により岩手県農林水産部畜産課総括課長まで申し出ることができる。 (2) 前号の質問等に対する回答は、質問者及び入札参加希望者に対して、令和8年3月31日(火)午後5時までにFAXにより行う。 7 入札の方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。 (3) 郵送や、FAX等による入札書の提出は認めない。 8 その他(1) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。 (2) この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (3) 契約書作成の要否 要(4) その他入札の詳細は、入札説明書による。 (5) 本事業は、令和8年度岩手県一般会計予算が議決されない場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。 (6) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-8570岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県農林水産部畜産課電話番号019-629-5727 FAX番号019-623-0201(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。 また、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。 ) 入 札 説 明 書牧草の放射性物質検査業務委託岩手県農林水産部畜産課- 1 -入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 委託業務内容(1) 業務件名及び数量 牧草の放射性物質検査業務委託 一式(2) 仕様等 牧草の放射性物質検査業務委託仕様書による(3) 履行期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 盛岡市ほか5市町2 入札日時及び場所入札公告に示すとおり。 3 入札参加資格及び入札参加手続入札公告に示すとおり。 なお、入札公告の3(6)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 4 入札参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合- 2 -(3) 中小企業等協同組合法第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合(4) 適正な入札が阻害されると認められる場合(5) その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(6) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額1検体当たりの単価とする。 (4) 入札件名(5) 宛名(「岩手県知事」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札保証金に関する事項(1) 入札参加者は、入札金額に業務委託仕様書記載の検査予定数を乗じた額の 100 分の110に相当する金額の100分の3以上の額を入札執行までに岩手県出納局に納付しなければならない。 ただし、この一般競争入札への参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後、請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。 ただし、落札者については契約締結後において還付する。 - 3 -(3) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。 9 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札10 その他入札に関する事項(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 11 落札者の決定方法等に関する事項(1) 入札公告に示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。 12 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができな- 4 -い。 また、10(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。 (3) 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がいないときは、入札を打ち切るものとする。 13 契約に関する事項(1) 落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。 (2) 入札公告の3(7)及び(8)の資格については、当該規定で示す期間を(1)の期間に読み替えて、(1)の規定を適用するものとする。 (3) 契約保証金は、契約金額に業務委託仕様書記載の検査予定数を乗じた額の 100 分の5以上の額とする。 ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証契約を締結したときは、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。 (4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (5) 契約の条項は別添契約書案のとおりとする。 14 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-8570岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県農林水産部畜産課電話番号019-629-5727 FAX番号019-623-0201 別紙牧草の放射性物質検査業務委託仕様書1 業務の目的除染後等の牧草及び畦畔草の利用自粛解除、牛肉中の放射性物質濃度の推計を目的とし、牧草のサンプル採取から検査及び結果報告までの一連の作業を実施すること。 2 委託業務の内容(1) 農家との連絡調整サンプルの採取に当たっては、岩手県(以下「県」という。)が提示する検査対象圃場名簿に基づき、圃場の所有者(または使用者)に連絡の上、採取場所及び採取日程の調整を行うこと。 (2) 牧草のサンプル採取ア サンプル採取は、農家が牧草を利用する前に検査結果が報告できる日程で実施すること。 イ サンプル採取は、別紙1に基づき実施すること。 ウ サンプル採取にあっては、農家の立会い等により、採取場所を確認すること。 エ 採取したサンプルは、採取当日に梱包し、検査機関に送付すること。 (3) 放射性物質の検査ア 検査は、ゲルマニウム半導体検出器を用いて実施すること。 イ 検査の検出下限値は、核種別に5Bq/㎏とすること。 ウ サンプルは、水分補正のための水分計測を実施すること。 エ 検査機関は、ISO9001の認証及び放射能分析に関するISO/IEC17025の認定を受けていること。 (4) 検査結果の報告ア 検査結果が判明した際は、速やかに別紙2「試料明細書」に検査結果等を入力の上、岩手県農林水産部畜産課まで、メールで報告すること。 イ 検査内容及び地域ごとに試料明細書を分けて、報告すること。 ウ サンプル採取から検査結果の報告までは、7日以内とすること。 (5) 検査済みサンプルの処分検査が終了したサンプルは、適正に処分すること。 3 業務の実施期間契約締結の日から令和9年3月31日4 検査予定数(1) 月別検査予定数4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計5 55 120 70 120 10 15 1 1 1 1 1 400(2) 検査内容及び地域別検査予定数地域名22Bq/kg超過牧草施肥管理不足牧草原因究明牧草新規牧草 畦畔草耕起不能箇所牧草計盛岡広域 0 0 0 5 0 0 5県南広域 15 30 5 100 5 5 160遠野農林 0 0 0 5 0 0 5一関農林 25 50 5 120 5 5 210沿岸広域 0 10 0 10 0 0 20計 40 90 10 240 10 10 400※ 検査予定数は状況により減少する場合がある。 (参考)過去3年の検査実績:R5 453点、R6 267点、R7 163点5 成果物の帰属受託者は、本事業で得た全ての成果物は県に帰属するものとし、県の許可なく第三者に貸与又は公表してはならない。 6 機密の保持受託者は、本業務の履行により知り得た、県が所有する業務上及び技術上の情報について、第三者に漏洩してはならない。 7 個人情報の取扱い(1) 受注者は、法第66条第2項において準用する同条第1項の規定による安全管理措置を講ずる義務及び契約内容の特記事項について遵守しなければならないこと。 (2) 受注者は、当該業務において取り扱う個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び当該業務に従事する者(以下「受注業務従事者」という。)を指定し、実施機関に報告すること。 (3) 特記事項に違反した場合には、損害賠償請求、指名停止等の措置を採る場合があり、法に違反した場合には、法の規定に基づき処罰される場合があること。 (4) 個人情報の適正な取扱いを確保するため、実施機関は、別途報告又は資料の提出を指示する場合があり、その場合、受注者は、実施機関の指示に従うこと。 8 その他(1) 委託業務の実施に当たって必要とする器具及び消耗品等は、受託者が負担する。 (2) この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、別途協議する。 別紙1牧草のサンプル採取手順1 試料採取部位通常、飼料とする部分2 試料採取量実重量で約2kgとする。 3 採取用具及び容器(1) 採取用具・かま、はさみ、カッターなど牧草の刈り取り、細断に使用する。 (2) 試料収納容器・ポリエチレン製袋牧草の茎により穴あきしない厚手の丈夫なものであり、2kg程度の牧草について余裕を持って収納可能な大きさのものを使用し、1試料当たり2枚とする。 ・輪ゴムポリエチレン製袋の密閉に使用し、1試料あたり2本とする。 ・ラベルシール試料番号、採取日等を記載し、1試料当たり1枚とする。 4 試料採取方法牧草地の縦横の長さを考慮してほぼ等面積に9~12区域に区分し、各区分の中央部の作物体を約200gずつ採取する。 イネ科単播の場合は、通常、地面から10cmの高さで刈り取り、草丈の短いものでも生長点を採らないように5~10cmの高さで刈り取る。 マメ科単播の場合は、匍匐枝(ランナー)を採らないように注意しながら低いところで刈り取る。 イネ科、マメ科混播の場合は、生長点やランナーを採らないように注意しながら低いところで刈り取る。 試料は、試料番号、試料の種類、採取年月日、採取機関名及び採取名を記したラベルを貼付したポリエチレン袋に収納して密閉し、これをさらにポリエチレン袋に入れ二重に密閉する。 事務所等に戻った後、採取試料の風袋込み重量を量り、風袋(ポリエチレン製袋2枚、輪ゴム2本及びラベル)重量を差し引いて、採取試料の重量を求める。 5 留意事項(1) 雨天時の試料採取は、含有する水分量の増や雨水の跳ね返りなどが想定されるため、毎時10mm以上の降雨時及びその直後を避けること。 (2) 採取者名や採取日時・場所、採取時の天候、採取位置情報(GPS情報)、現場の状況など、試料に関する記録をしておくこと。 別紙2 試料明細書 月 日134Cs 137Cs Cs計1 0.0 0.02 0.0 0.03 0.0 0.04 0.0 0.05 0.0 0.06 0.0 0.07 0.0 0.08 0.0 0.09 0.0 0.010 0.0 0.011 0.0 0.012 0.0 0.013 0.0 0.014 0.0 0.015 0.0 0.016 0.0 0.017 0.0 0.018 0.0 0.019 0.0 0.020 0.0 0.021 0.0 0.022 0.0 0.023 0.0 0.024 0.0 0.025 0.0 0.0※ほ場一筆ごとに、1行で記入すること。 検査機関記載連番サンプルNO生産者市町村名振興局名圃場名(住所、牧区名等)面積(ha) 経営形態 採取日 検査区分 牧草区分 生産者氏名生産者連絡先(電話番号)生産者住所134Cs検出下限値137Cs検出下限値到着日 測定日サンプル重量(g)含水率精密分析結果換算値

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