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室蘭港崎守地区北外防波堤改良工事

新着
発注機関
国土交通省北海道開発局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札(同時提出型)
公告日
2026年3月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

室蘭港崎守地区北外防波堤改良工事は、老朽化した防波堤の機能を回復するための工事です。北海道室蘭市で行われ、履行期間は契約締結日の翌日から令和8年12月10日までです。

  • 工事名:室蘭港崎守地区北外防波堤改良工事
  • 工事場所:北海道室蘭市
  • 工事内容:北外防波堤の基礎工(15m)、本体工(14m)、被覆・根固工(1式)、上部工(9m)の改良
  • 履行期間:契約締結日の翌日から令和8年12月10日まで
  • 入札方式:総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型、施工体制確認型総合評価落札方式の試行)
  • 主な参加資格:
  • 北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けていること
  • 一般土木工事区分におけるB等級または格付特例B等級の資格を有すること
  • 主任技術者または監理技術者を配置できること
  • 入札スケジュール:
  • 申請書・資料提出期限:令和8年3月25日正午
  • 入札日:令和8年4月10日
  • 開札日:令和8年5月21日
  • 問い合わせ先:北海道開発局室蘭開発建設部契約課 上席専門官(電話:0143-25-7027)
  • その他:
  • 電子入札・電子契約に対応
  • 分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化が義務付けられる
  • 調査基準価格を下回る入札には重点監督
  • 概略工程表、工事費内訳書を開示
  • 資料の同時提出
  • 主作業船を使用した一次下請け施工実績を認める試行
  • インターンシップ支援試行
  • 工程提示型+休日確保評価型試行
  • 配置予定登録基幹技能者等の審査
  • 賃上げ加点措置
  • 生産性向上チャレンジ、北海道インフラゼロカーボン試行対象工事
公告全文を表示
室蘭港崎守地区北外防波堤改良工事 令和8年 3月19日 支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 佐藤 徹1 工事概要(1) 工 事 名 室蘭港崎守地区北外防波堤改良工事 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道室蘭市(3) 工事内容 本工事は、室蘭港崎守地区北外防波堤における、老朽化した施設の機能回復を 図るための改良を行うものである。 北外防波堤(改良) 基礎工 L=15m、本体工 L=14m、被覆・根固工 1式、上部工 L=9m(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年12月10日まで。 (5) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (6) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の適用工事のうち、予算決算及び会計令第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適用する場合は品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 (7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (8) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。 (9) 本工事は、入札公告時に発注者が想定している概略工程表を開示する試行工事である。 (10) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。 (11) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。 (12) 本工事は、北海道開発局発注工事で主作業船を使用した一次下請け施工実績を競争参加要件の「同種工事の施工実績」として認める試行工事である。 (13) 本工事は、建設業における中長期的な担い手確保を目的に、受注者からの申し出により本工事を通じたインターンシップを受け入れた際には、これに要した経費を設計変更にて計上できるインターンシップ支援試行工事である。 (14) 本工事は、工程提示型+休日確保評価型(契約後に発注者が想定する標準工程表を受注者に提示し、受注者は提示された標準工程表を参考に休日確保の方針を示して、休日確保に向けた取り組みを推進するもの)の試行工事である。 (15) 本工事は、配置予定登録基幹技能者等を審査し、評価する試行工事である。 評価対象は、元請又は下請企業が配置する者とする。元請の主任(監理)技術者が、登録基幹技能者等である場合は評価対象としない。 評価対象となる資格等は以下のとおり。 ・登録基幹技能者 登録海上起重基幹技能者(16) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。 (17) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。 (18) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道イ入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 ンフラゼロカーボン」の試行対象工事である。 (19) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 2 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。 また、同一の企業が単体又は経常建設共同企業体の形態をもって同時に入札に参加することは認めない。 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。 (2) 北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定をB等級若しくは格付特例B等級(令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格において、競争環境の変化の経過措置として認められた格付特例をいう。)として受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 平成22年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に係る工事を施工した実績を有すること(共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか1社が施工実績を有すること。)。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 また、下記の同種工事を元請けとして施工した実績がない場合は、平成22年度から公告開始日時点までに北海道開発局発注工事で一次下請けとして完成し、引渡しの完了した次の同種工事で自社保有又は共同保有している主作業船(旋回起重機船、クレーン付台船、グラブ浚渫船)で施工した実績を有すること。ただし、共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか1社が上記の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事と同様に実績の対象とする。 なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。 ・より同種性の高い工事:港湾又は漁港において防波堤の水中コンクリートの施工実績を有 すること。 ・同種性が認められる工事:港湾又は漁港において水中コンクリートの施工実績を有するこ と。 (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。共同企業体の場合は、全構成員が専任で配置できることとするが、次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者は構成員のいずれか1社のみでよい。 なお、現在他の工事に従事している場合、契約締結日までに当該工事に配置できる技術者であること。 また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第26条第3項第1号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第26条の5第1項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。 兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。 なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。 ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 イ 上記(4)に掲げる工事を元請けの技術者として従事した経験を有する者であること。 また、上記(4)に掲げる工事を元請けの技術者として従事した経験がない場合は、平 成22年度から公告開始日時点までに北海道開発局発注工事で一次下請けとして完成し、 引渡しの完了した上記(4)の工事で自社保有又は共同保有している主作業船(旋回起重 機船、クレーン付台船、グラブ浚渫船)で施工した工事において、主任技術者として従事 した経験を有する者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社の 主任技術者又は監理技術者が上記(4)本文に掲げる工事の経験を有していればよい(共 同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)。 なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験で ある場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ ること。 (6) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。 (7) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。 (8) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。 また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。 ア 単体 令和5年度及び令和6年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が65点以上であること。また、2年間の受注実績がない場合は、令和3年度及び令 和4年度、4年間の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和2年度、6年間の受注実 績がない場合は、平成29年度及び平成30年度、8年間の受注実績がない場合は、平成 27年度及び平成28年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均 点が65点以上であること。 イ 共同企業体 令和5年度及び令和6年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、2年間の受注実績がない構成員は、令和 3年度及び令和4年度、4年間の受注実績がない構成員は、令和元年度及び令和2年度、 6年間の受注実績がない構成員は、平成29年度及び平成30年度、8年間の受注実績が ない構成員は、平成27年度及び平成28年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工 事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で65点以上であること。 (9) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと(共同企業体の場合は、当該者を構成員に含まないこと。)。 (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。 (11) 室蘭開発建設部管内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店が所在すること(共同企業体の場合は、少なくとも1社が所在し、他の構成員は北海道内に本店が所在すること。)。 (12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)に関する事項(1) 総合評価の方法 本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。 ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。 イ 資料に示された実績により最高42点の「加算点」を与える。 評価項目は次のとおり。 (ア)企業の施工能力に関する事項 (イ)配置予定技術者の能力に関する事項 (ウ)減点に関する事項ウ 施工体制を適用する場合はその審査を行い、最高30点の「施工体制評価点」を与える。 評価項目は次のとおり。 (ア)品質確保の実効性 (イ)施工体制確保の確実性エ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価 格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。 その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、 入札説明書において明記する。 (2) 落札者の決定 入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。 4 入札手続等(1) 担当部局 〒051-8524 北海道室蘭市入江町1-14 北海道開発局室蘭開発建設部契約課上席専門官(入札担当) 電話0143-25-7027(ダイヤルイン)(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和8年 3月19日から令和8年 4月10日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、8時30分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。 ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのCD-R及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形2号封筒とする。)を同封し、上記(1)に簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。 ア 申込日時 上記に同じ。 イ 申 込 先 上記(1)に同じ。 (3) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書 令和8年 3月19日から令和8年 3月25日正午まで原則として電子入札システム により提出すること。 イ 資料 4(5)に同じ。 提出方法については入札説明書参照。 なお、資料が10MBを超える場合の提出方法については、入札説明書を参照のこと。 (4) 見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間及び交付方法 見積を行うために必要な公示用設計書及び図面等については、令和8年 3月19日から令和8年 4月10日までの休日を除く毎日、8時30分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。 (5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和8年 4月10日正午までに、原則として電子入札システムにより提出すること。 開札は、令和8年 5月21日北海道開発局室蘭開発建設部1階入札室において行う。 5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。 イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行室蘭代理店)。ただし、利付国債の提供 (取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証( 取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができ る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行っ た場合は、契約保証金を免除する。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3(2)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 (5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。 (6) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。 (7) 契約書作成の要否 要(8) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。 (10) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (11) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。なお、受注者の責めによらない場合とは、自然災害等特別な事情のある場合のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。 (12) 本工事について、調査基準価格を適用しそれを下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。 (13) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。 なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。 (14) 本工事は、令和8年度予算が成立し契約に係る事務手続きが整った場合についてのみ有効である。 (15) 詳細は、入札説明書による。

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