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稚内開発建設部管内 電気通信設備設置工事

新着
発注機関
国土交通省北海道開発局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札(同時提出型)
公告日
2026年3月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

稚内開発建設部管内における電気通信設備設置工事は、老朽化した設備の更新や防災情報共有用光ケーブルの設置を目的としています。工事は稚内市ほかで行われ、稚内道路事務所工区と浜頓別道路事務所工区でそれぞれ道路照明灯の更新、通信装置の更新、光ケーブルの敷設・共架変更などが行われます。履行期間は契約締結の翌日から令和9年2月17日までです。

  • 発注機関: 北海道開発局稚内開発建設部
  • 工事概要: 老朽化した電気通信設備の更新、猿払村への防災情報共有用光ケーブル等の設置
  • 工事場所: 稚内市ほか
  • 主な工事内容: 道路照明灯更新、K-λ遠隔通信装置更新、光ケーブル敷設・共架変更、無停電電源装置更新、トンネル照明器具内部ユニット交換など
  • 使用資機材: 道路照明灯、K-λ遠隔通信装置、光ケーブル、L3SW、無停電電源装置、LEDトンネル照明器具内部ユニット
  • 履行期間: 契約締結の翌日から令和9年2月17日まで
  • 入札方式: 総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型、試行工事)
  • 主な参加資格: 電気工事業のA等級またはB等級の資格、または経常建設共同企業体としてのA等級またはB等級の決定、主任技術者等の配置要件など
  • 入札スケジュール:
  • 申請書・資料提出期限: 令和8年3月31日(火)13時00分
  • 入札書提出期限: 令和8年4月9日(木)11時00分
  • 開札: 令和8年5月20日(水)9時00分
  • 問い合わせ先: 北海道開発局稚内開発建設部 契約課 (電話: 0162-33-1072)
  • その他: 電子入札・電子契約を原則とし、技術者育成型、新技術活用、生産性向上チャレンジ、賃上げ促進、北海道インフラゼロカーボンなどの試行要素を含む。総価契約単価合意方式を適用。
公告全文を表示
稚内開発建設部管内 電気通信設備設置工事 - 1 -入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年3月19日支出負担行為担当官北海道開発局稚内開発建設部長 巖倉 啓子1 工事概要(1) 工 事 名 稚内開発建設部管内 電気通信設備設置工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 稚内市ほか(3) 工事内容 本工事は、老朽化のため管内電気通信設備の更新、猿払村への防災情報共有用光ケーブル等の設置を行うものである。・稚内道路事務所工区道路照明灯更新 4基K-λ遠隔通信装置更新 2台防災情報共有用光ケーブル敷設 66m防災情報共有用L3SW新設 1台光ケーブル共架変更 10径間・浜頓別道路事務所工区北オホーツクトンネル 無停電電源装置更新 1台北オホーツクトンネル LEDトンネル照明器具内部ユニット交換 33個K-λ遠隔通信装置更新 1台光ケーブル共架変更 10径間(4) 使用する主要な資機材道路照明灯 LED 4基K-λ遠隔通信装置 3台光ケーブル 4心 66mL3SW 1台無停電電源装置 10kVA 1台LEDトンネル照明器具内部ユニット 33個(5) 工 期 契約締結の翌日から令和9年2月17日まで(6) 制約事項、工事条件トンネル内作業において片側交互通行の規制が必要。(7) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(8) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。(9) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。(10) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。(11) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(12) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。(13) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の- 2 -内訳としての単価等について合意するものとする。イ 本方式の実施方式としては、(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後 14 日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。(14) 本工事は、技術者の育成に配慮し、予定監理(主任)技術者の「同種実績」・「工事成績」・「優良工事等表彰」の加点評価を設定しない技術者育成型(若手:緩和)の試行工事である(15) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日が未達成の場合または完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休2日による施工を行わなければならない。(16) 本工事は、登録基幹技能者、優秀施工者国土交通大臣顕彰者(通称 建設マスター)の現場作業への従事の有無について評価する試行工事である。(17) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。(18) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。(19) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(20) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。(21) 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、『稚内道路事務所工区』、『浜頓別道路事務所工区』ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出している工事である。(22) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。(23)本工事の契約締結は、当該工事に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。2 競争参加資格次に掲げる条件を全て満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 単体として北海道開発局における工事区分「電気」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定をA等級又はB等級として受けていること、又は経常建設共同企業体としてA等級又はB等級の決定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこ- 3 -と。 (4) 平成22年度以降に、次のア又はイの要件を満たす工事を元請けとして施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が次のア又はイの要件を満たす工事を元請けとした実績を有すること。ア 同種性が認められる工事・建設業法に基づく電気工事業に係る工事の施工実績を有すること。イ より同種性の高い工事・建設業法に基づく電気工事業のうち、高規格道路(旧:高規格幹線道路を含む)又は一般広域道路(主要道道を除く全ての直轄国道を含む)における工事の施工実績を有すること。なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。共同企業体の場合は、全構成員が配置できること。ただし、現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者は専任(契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)を除く)でなければならないが、建設業法第26条第3項第1号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第26条の5第1項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。ア 主任技術者又は監理技術者は次に掲げる基準のいずれかを満たすものとする。(ア) 建設業法第7条第2号イ又はロに該当する者。(建設業法第7条第2号イ及びロに掲げる「実務経験」とは電気工事業に限る。)(イ) 電気工事業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で建設業法施行規則第1条に規定する学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程による検定で規則第1条に規定する学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者。(ウ) 建設業法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者。(エ) 下記部門に係る技術士の資格を有する者。・電気電子部門・建設部門・総合技術監理部門(選択科目は電気電子部門又は建設部門に限る。)(オ) 電気工事士法による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し3年以上実務の経験を有する者。(カ) 電気事業法による第一種、第二種若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けた後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し5年以上実務の経験を有する者。(キ) 登録電気工事基幹技能者講習修了証を有する者。ただし、実務経験を有する者にあっては、実務経験を有する建設業の種類は、電気工事業とする。(ク) 建設業法第7条第2号ハに規定するこれらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。(電気工事業に限る。)(旧建設大臣が認定した者を含む。)イ 配置予定技術者がアに該当する者で実務の経験が必要である資格を資格要件とする場合は、別記様式3-1の法令による資格・免許欄に記載し、配置予定技術者の実務経験証明書(別記 様式14-1又は14-2)を添付すること。なお、実務経験証明書には当該工種に従事した「職歴」について建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに規定する期間の経験年数及び現場での立場(主任技術者、現場代理人等)の判定が可能な記載とすること。- 4 -また、配置予定主任技術者で電気工事業に係る監理技術者資格者証を有する場合は建設業法第7条第2号イ、ロ又はハのいずれかに該当することとするので、電気工事業に係る実務経験証明書は省略してもよいが、その資格の写しを提出すること。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。また、次のエ又はオに該当する場合は、入札を無効とする。エ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合。オ 次に掲げる通達において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合。また、契約締結後、当該要件に適合しない者を監理技術者等として配置していることが確認された場合は契約を解除する。(ア) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日付け国総建第155号)(イ) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和5年3月13日付け国不建第601号)(ウ) 「企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和6年3月26日付け国不建技第291号)(エ) 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日付け国土建第357号)(6) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。なお、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。ア 単体令和5年度及び令和6年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和3年度及び令和4年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。さらに、上記の受注実績が無い場合は、令和元年度及び令和2年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。 さらに、上記の受注実績が無い場合は、平成29年度及び平成30年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。過去8年度の受注実績が無い場合は、平成27年度及び平成28年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。イ 共同企業体令和5年度及び令和6年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和3年度及び令和4年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。さらに、上記の受注実績が無い場合は、令和元年度及び令和2年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。さらに、上記の受注実績が無い場合は、平成29年度及び平成30年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。過去8年度の受注実績が無い場合は、平成27年度及び平成28年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。(8) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がない- 5 -こと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係若しくは人的関係がないこと(入札説明書参照)。(10) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けている本店、支店又は営業所が所在すること(経常建設共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 本工事は、建設業法第26条第3項第2項の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者(専任特例2号)」という。)の配置を認める。3 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 資料に示された実績により最高21.5点の「加算点」を与える。評価項目は次のとおり。(ア) 企業の施工能力に関する事項(イ) 配置予定技術者の能力に関する事項(ウ) 賃上げの実施表明ウ 入札説明書等に記載された内容を実現できると認められる者に、その確実性に応じて、評価項目ごとに0~15点の範囲で「施工体制評価点」を与える。評価項目(ア) 品質確保の実効性(イ) 施工体制確保の確実性エ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。(2) 落札者の決定入札参加者は価格をもって入札する。「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。4 入札手続等(1) 担当部局〒097-8527 北海道稚内市末広5丁目6番1号北海道開発局稚内開発建設部 契約課専門官電話 0162-33-1072(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法入札説明書は、令和8年3月19日(木)から令和8年4月9日(木)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、9時00分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である11時00分)まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのCD-R及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形2号封筒とする。)を同封し、上記4(1)の担当部局へ簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。(3) 申請書、資料の提出期間及び提出方法ア 申請書令和8年3月19日(木)9時00分から令和8年3月31日(火)13時00分までに、- 6 -原則として電子入札システムにより提出すること。イ 資料4(4)《入札日時》に同じ。提出方法については入札説明書参照。(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和8年4月9日(木)11時00分までに、原則として電子入札システムにより提出すること。開札は、令和8年5月20日(水)9時00分 北海道開発局稚内開発建設部契約課入札室にて行う。(5) 落札の決定落札決定は、令和8年5月21日(木)を予定する。5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行代理店(北洋銀行稚内支店))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局稚内開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局稚内開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3(2)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。(6) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(7) 契約書作成の要否 要(8) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。(10) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(11) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。(12) 本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。(13) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競- 7 -争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。(14) 詳細は入札説明書による。

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