08-落合第二団地中層EV設置その他工事 (令和8年3月19日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2026年3月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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08-落合第二団地中層EV設置その他工事 (令和8年3月19日)
令和7年度 詳細一般第27回(保全建築)掲示文兼入札説明書【紙入札対象案件】独立行政法人都市再生機構西日本支社の「08-落合第二団地中層EV設置その他工事」に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和8年3月 19 日(木)2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目 13 番 1 号3 工事概要等(1)工事概要工事名08-落合第二団地中層EV設置その他工事(以下、「本工事」という。)工事場所 神戸市須磨区南落合2丁目2番工事内容① 建物概要落合第二団地508 号棟(5階建・40 戸) EV4基設置509 号棟(5階建・40 戸) EV4基設置512 号棟(5階建・30 戸) EV3基設置計3棟(110 戸) EV11 基設置② 工事概要イ 実施設計(契約予定工事)落合第二団地 508 号棟、509 号棟及び 512 号棟に設置するエレベーター11 基に係る実施設計並びに計画通知に係る図書の作成及び申請作業(別冊設計条件書による)ロ 中層エレベーター設置工事(契約予定工事)落合第二団地 508 号棟、509 号棟及び 512 号棟に設置するエレベーター11 基の設置に要する工事(建築工事、電気設備工事、エレベーター設置工事)ハ 付帯工事(当初工事)基盤整備工事(排水管および給水管の切回し工事、仮設駐車場の整備、その他造成等)- 1 -※上記イからハを総称して「全体工事」という。なお、「当初工事」とは、全体工事のうち先行して実施する上記ハの工事をいう。また「契約予定工事」とは、当初工事以外の上記イ及びロの工事をいう。ニ エレベーターの保守管理業務落合第二団地508号棟、509号棟及び512号棟に設置するエレベーター11基の供用開始後20年間の保守管理業務※その他別冊図面及び別冊設計条件書のとおり工期【全体工事】契約日翌日から令和 10 年3月 15 日まで(予定)【当初工事】契約日翌日から令和 10 年3月 15 日まで(予定)【契約予定工事】(イ 実施設計)契約日翌日から令和 10 年3月 15 日まで(予定)※ただし、実施図面を令和8年 10 月、計画通知の申請を令和9年1月までに完了させること。(ロ 中層エレベーター設置工事)令和8年 11 月2日から令和 10 年3月 15 日まで(予定)なお、中層エレベーター設置工事については、令和9年度の補助金対象となっていることから、行政協議等により工事工期に遅延が生じる場合、以下の指定部分を設定し一部完成検査を行う場合がある。一次指定部分:基盤整備工事及び中層エレベーター設置工事一次指定工期:令和 10 年3月 15 日まで(2) 工事の実施形態① 本工事の落札者は、当機構と別添1「設計・施工に関する覚書(以下、「設計・施工に関する覚書」という。)」を交換後速やかに、別冊設計条件書に記載する附帯工事に係る工事請負契約(以下「当初契約」という。)を締結すると同時に別添2「エレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換し、別冊設計条件書に記載する中層エレベーター設置工事に係る実施設計図書を作成する。実施設計図書が完成したときは、「設計・施工に関する覚書」に基づき、当初契約を変更した工事請負契約を締結する。また、全体工事の完了時までに「エレベーター保守管理業務に関する- 2 -覚書」に基づき、別添3「協定書」を締結する。② 本工事においては、資料の提出及び入札等を紙入札方式により行い、電子入札システムは適用しない。③ 本工事は、建設業法(昭和24 年法律第100号)第26条第3項ただし書第二号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号)の配置を認めない工事である。④ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載による。⑤ 本工事の積算に当たっては、令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価を適用している。(3) 設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法設計図面及び現場説明書はCD-Rデータにより無償で交付する。ただし、発送に係る費用(地域により異なる。)は申請者が負担すること。交付を希望する場合は、添付している別紙1「図面等(CD-R)申込書」を下記の受付期間中にFAXにて送付し、申し込むこと。FAX受領後より3営業日後までに到着するよう、独立行政法人都市再生機構西日本支社複写・製本業務等受注者「(株)京阪工技社」から着払い便で発送する。(年末年始(12月29日~1月3日)、土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない。)。3営業日を過ぎても到着しない場合は、電話にて確認すること。FAX受付期間:令和8年3月19日(木)から令和8年4月10日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時30分から午後5時まで。FAX送付・問合せ先:独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課電話 06‐4799‐1035FAX 06‐4799‐10434 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構関西地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、「保全建築」又は「機械設置」の認定を受けていること。もしくは、同地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について「保全建築」の認定を受けた者と「機械設置」の認定を受けた者の共同申し込みであること。(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の- 3 -決定後、当機構西日本支社長(以下「支社長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「保全建築」又は「機械設置」の再認定を受けていること)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記4(2)の再認定を受けた者を除く)でないこと。(4) 申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事((株)URコミュニティを含む。)において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。(6) 本工事に係る別冊図面の設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(7) 当機構西日本支社又は(株)URコミュニティ(住まいセンターを含む。)が発注した関西地区での工事成績について、申請書等の提出期限日前 1 年以内の期間に完成したのものにおいて 60 点未満のものがないこと。(通知されていないものを除く。)(8) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)(9) 次の①又は②に掲げる条件を満たす者とする。① 単独申込み(設計業者が申込者の一員になる場合を含む)の場合イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく建築士事務所登録を行い、実施設計を行うことができる者であること又は同登録を行っている建築士事務所に実施設計を行わせることができる者。ロ エレベーターシャフトに係る実施設計の実績(下請負によるものも含む)を有する者。ハ 設計業者を申込者の一員とする場合には、当機構関西地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、「建築設計」の認定を受けている者で、一級建築士事務所登録のある者とすること。ニ 申込者若しくは申込者の一員となる設計業者が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に基づく申請上の主たる設計者となることができる者。ホ 平成23年度以降(平成23年4月1日から申請書及び資料の提出日の前日まで)に元請として完成し引渡しの済んでいるもののうち、別- 4 -表に示す施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上のものに限る。また、工事費は出資比率で按分した金額を実績とする。)。② 共同申込み(設計業者が申込者の一員になる場合を含む)の場合異工種特定建設工事共同企業体の構成員として、下記イの異工種特定建設工事共同企業体構成員基準に基づいて結成された異工種特定建設工事共同企業体であり、かつ、下記ロaに基づき当機構から本工事に係る競争参加資格の認定を受けた異工種特定建設工事共同企業体でなければならない。なお、設計業者を申込者の一員とする場合には、上記①ロ~ニの条件を満たすものとする。イ 異工種特定建設工事共同企業体構成基準a 構成員の数及び組合せ上記(1)~(8)の要件を満たす2者以内(設計業者を除く)の組合せとする。b 構成員の技術的要件代表者は、上記(9)①イ~ホの要件を満たすものとする。代表者以外は、上記(9)①ホの要件を満たすものとする。c 出資比率及び代表者の要件各構成員の出資比率は、30%以上とする。ただし、代表者は、分担工事割合の大きい構成員とし、代表者が監理技術者を配置すること。ロ 異工種特定建設工事共同企業体の登録申請等a 登録申請本工事の競争に参加を希望する異工種特定建設工事共同企業体は、令和8年4月3日(金)までに共同請負入札参加資格審査申請書及び特定建設工事共同企業体協定書を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として登録を受けなければならない(別紙2参照)。なお、下記8(2)①の提出期限内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。b 認定資格の有効期間認定の日から本工事が完了する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る請負契約が締結される日までとする。(10) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。(11) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。ただし、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第3項及び建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)第 27 条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。- 5 -① 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。② 平成23年度以降(平成23年4月1日から申請書及び資料の提出日の前日まで)に元請として完成引渡しの済んでいる別表に示す施工実績を有する者であること。ただし、次のイ及びロに掲げる基準を全て満たさない場合は、同種工事の経験とはみなさない。イ 別表に示す施工実績の工事着工日(現場施工に着手する日)時点で上記①の資格を有していること。ロ 対象建築物の工事着工日から竣工日(建築主事等及び当機構による完成検査完了日。是正項目がある場合は是正工事完了確認日)までの全ての期間に従事していること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。(12) 本工事で設置するエレベーターは、建築基準法施行令第 129 条及び国土交通省関連告示を満足するものであること。また、品質等は別冊設計条件書に定めるところによる。(13) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という)は、次の要件を満たすこと。① 保守管理会社は、別冊設計条件書に添付する「昇降機保守管理契約書」及び「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等 24 時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに有すること。③ 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。④ 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。⑥ 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制- 6 -が整備されていること。⑦ 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有していること。
⑧ 保守管理会社は、工事完成までに当該年度の当機構関西地区における一般競争参加資格について、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。(14) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。なお、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。① 現場責任者昇降機の点検実務経験を 15 年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を5年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。② 現場担当者昇降機の点検実務経験を 10 年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を3年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。(15) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。① 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。② 施工に当たって会社の施工部門と品質管理部門がそれぞれ独立した体制をとることができること。(16) 以下のいずれかについて届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(17) 別冊設計条件書に基づく設計計画が適正であること。5 エレベーターの保守管理業務に係る確認書の提出及び協定書の締結工事完了後のエレベーターの保守管理業務の確実な実施を担保するため、競争参加資格確認申請書の提出時に様式6「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」及び様式7「保守管理業務関係申告書」の提出、並びに工事完了時に別添3「協定書」の締結を行うものとする。なお、保守管理会社が複数いる場合は、それぞれ保守管理会社毎に提出及び締結を行うものとする。
記載する工事経験の件数は1件でよい。なお、配置予定技術者として複数の候補技術者の資格及び工事経験を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。④ 契約書及び図面等の写しイ 上記①設計実績及び②施工実績として記載した実績を証明できる書類(請負契約書の表紙、特定元方事業者の事業開始報告書、下請負に関する契約書、工事仕様書、設計図書等)の写しを提出すること。ロ 上記③の工事経験として記載した工事の契約書及び工事内容が解る設計図書等の写しを提出すること。⑤ 監理技術者・主任技術者又は現場代理人として必要な期間に継続して従事したことが証明できる書類及び監理技術者資格証明証の写し(表・裏)を提出すること。なお、平成16年3月1日以降に資格者証の交付を受けた者は監理技術者講習修了証の写しを、平成16年2月29日以前に監理技術者講習を- 10 -受けた者であって平成16年3月1日以降に監理技術者資格証明証の交付を受けた者は指定講習受講修了証の写しを併せて提出すること。⑥ 建設業許可申請書及び通知書の写し⑦ 施工体制等に係る資料上記4(14)に掲げる体制があることを様式5に記載する。なお、自社マニュアルがあれば、これをもって代えられる。⑧ エレベーターに係る評価書の写し上記4(12)に掲げる資格があることを判断できるものとして、公共住宅建設工事共通仕様書に定める「機材の品質・性能基準」による有効な評価書の写しを1基種分(機種は問わないものとする。)提出すること。(エレベーター製造事業者が複数いる場合はエレベーター製造事業者毎に1基種分提出すること。)⑨ エレベーターの保守管理業務に係る確認書様式6「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」に記載されている様式に基づいて作成し、記名押印のうえ提出すること。なお、保守管理会社が複数いる場合は、保守管理会社毎に作成し提出とすること。⑩ エレベーターの保守管理業務関係申告書様式7「エレベーター保守管理業務関係申告書」及び様式8「遠隔点検仕様申告書」に基づいて作成のうえ提出すること。ただし、様式7については、必要な内容が明記されていれば、自社で作成した様式でも可とする。なお、保守管理会社が複数いる場合は、それぞれ保守管理会社毎に作成し提出とすること。⑪ 施工マニュアル様式9に記載されている項目について作成のこと。なお、自社マニュアルがあれば、これをもって代えられる。⑫ 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し等上記4(16)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(様式10)を、未加入であった 者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通- 11 -知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し⑬ 設計提案書上記4(17)に示す「設計計画が適正であること」を確認するために、別冊設計条件書に基づき作成し提出すること。なお、提出された設計提案書について後日ヒアリングを実施する場合がある。(5) 機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認された場合、競争参加資格を認めない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年5月 13 日(水)までに通知する。(7) その他① 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用及び公表しない。③ 提出された申請書等は返却しない。④ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書等に関する問い合わせ先:上記7(3)に同じ。9 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限: 令和8年5月 20 日(水)午後5時② 提出場所: 上記7(2)に同じ。③ 提出方法:提出については、内容を説明できる者が上記提出場所へ持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年5月 27 日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。- 12 -10 再苦情申立て(1) 上記9(2)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、発注者に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。① 受付場所:上記7(2)に同じ。② 受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。
(2) 発注者は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。(4) 発注者は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先上記(1)①に同じ。11 掲示文兼入札説明書に対する質問及び追加説明について(1) この掲示文兼入札説明書(別冊設計条件書、設計図書、現場説明書等を含む。)に対する質問がある場合は、次に従い、書面(質問書様式別添4)及び電子データ(Microsoft Excel 作成)により提出すること。① 提出期間:令和8年4月 13 日(月)から令和8年5月 13 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで② 提出場所:上記7(3)に同じ。③ 提出方法:あらかじめ7(3)記載の連絡先へ申し出のうえ、指定された日時に持参すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間:令和8年5月 20 日(水)から令和8年6月2日(火)までの土曜日、日曜日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで② 閲覧場所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目 13 番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21 階独立行政法人都市再生機構西日本支社③ 閲覧方法:あらかじめ7(3)記載の連絡先へ申し出のうえ、指定され- 13 -た日時に行うこと。(3) 「予定価格の積算内訳における工事費と保守管理業務費の構成比(保守管理業務費内訳額/ 予定価格)」及び、その他追加説明がある場合には、次の通り閲覧に供する。① 閲覧期間:上記(2)①に同じ。(予定)② 閲覧場所:上記(2)②に同じ。③ 閲覧方法:上記(2)③に同じ。12 入札書、工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書の提出期限、提出場所及び提出方法提出期限:令和8年6月2日(火)正午まで提出場所:上記7(2)に同じ提出方法:上記提出期限と同日同時刻までに必着での書留郵便による郵送とする。封をした入札書(様式は別添5を参照)と、工事費内訳書及び保守管理業務内訳書を表封筒にまとめ、書留郵便により上記提出場所へ郵送すること。持参又は電送によるものは受け付けない。13 開札の日時及び場所開札日時:令和8年6月3日(水)午前 10 時(予定)開札場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室※入札者の立会は不要とする。14 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。15 入札方法等(1) 入札参加者は、全体工事及び上記3(1)②ニに示す業務(以下「保守管理業務」という。)ごとに見積った金額の合計額をもって入札するものとする。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、- 14 -入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がいないときは、直ちに又は別に日程を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積もり合わせを行うことがある。なお、見積もり合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。(4) 個別工事のそれぞれの契約金額(税抜き)は、「予定価格における個別工事の構成比(内訳額/予定価格)」を落札者の入札額に乗じた額(百円以下四捨五入)をもって機構が定めるものとする。16 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の 10 分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約書第 34 条第1項中「10 分の4」を「10 分の2」に、第7項中「10 分の4」を「10分の2」に、「10 分の6」を「10 分の4」に、第9項中「10 分の5」を「10 分の3」に、「10 分の6」を「10 分の4」に読み替えるものとする。22 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 : 無23 建設業法第 20 条の2第2項に基づく通知について落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和 24年 法第 100 号)第 20 条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまで(設計・施工一括発注方式にあっては、覚書を締結するまで、枠組み協定型一括入札で発注する場合にあっては、協定を締結するまで)に、当機構に対して、別紙6「通知書」を用いその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。提出期限:契約書等の提出と合わせて提出すること。提出場所:上記7(2)に同じ。提出方法:持参するものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。24 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、別冊入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を厳守すること。※ 別冊入札心得及び別冊契約書案等については、UR 都市機構ホームページ https://www.ur-net.go.jp/ に掲載。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、上記8(2)の資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。なお、配置予定技術者の変更は、原則として認めない。(5) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、重要な情報及び個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入- 18 -札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(6) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(7) 入札参加者は、入札参加にあたっては、工事概要を踏まえ、建設業法上、適切な許可業種を取得していること。また、施工に当たっては、建築基準法、建設業法その他の関係法令を遵守すること。(8) 既存建物の居住者等との協議の結果等によっては、予定した設置基数が増減する場合があること。(9) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(10) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、発注者から指示する。(11) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長担当職以上の職を経験した者(課長担当職以- 19 -上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 当機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(12) 本工事の履行にあたり、工事受注者は現場説明書を遵守すること。また、本工事は第三者による工事監理者を配置する。(13) 本工事について、以下の対応が発生する。① 独立行政法人都市再生機構西日本支社工事発注担当職員及び監督員による「施工体制」、「施工状況」、「品質」、及び「下請けへの支払い条件(支払い内容の確認・書類提出を含む)」等に関して「着工前(着工会議等)」、「施工中(定例会議等)、「施工後」にヒアリングを実施する。② 上記①による問題点、是正点等が認められた場合は、発注担当職員又は監督員により適宜、是正指導を行う。
(14) 本工事の申請書様式等については、上記3(3)による CD-R 交付(FAX申込)の際にデータを同封する。(15) 本工事は居住中の賃貸住宅の敷地内で行うものであり、居住者(及び近隣住民等)に対する配慮が求められるものである。所轄の住まいセンターと連携して対応することに留意されたい。以上- 20 -別表)別表 競争参加資格に求める同種工事要件別紙)別紙1 図面等(CD-R)申込書別紙2 特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き別紙3 申請書類作成の手引き別紙4 低入札価格調査について別紙5 低入札価格調査確認書等別紙6 建設業法第 20 条の2第2項に基づく通知書様式)様式1 競争参加資格確認申請書様式2 「設計実績」に係る資料様式3 「施工実績」に係る資料一覧様式4 「配置予定技術者」に係る資料(資格・従事状況)様式5 「施工体制」に係る資料(契約不適合処理体制)(施工体制・品質管理体制)様式6 エレベーター保守管理業務に係る確認書様式7 エレベーター保守管理業務関係申告書様式8 遠隔点検仕様申告書様式9 保全工事に係る施工マニュアル記載事項例様式 10 適用除外誓約書別添)別添1 設計・施工に関する覚書別添2 エレベーター保守管理業務に関する覚書別添3 協定書別添4 質問書様式別添5 入札書様式- 21 -別表1 単体の申込者企業実績:下表 ①から③のいずれかの実績を1件配置予定技術者:下表 ①から③のいずれかの実績を1件2 特定建設工事共同企業体の申込者(1) 代表者企業実績:下表 ①から③のいずれかの実績を1件予定配置技術者:下表 ①から③のいずれかの実績を1件(2) 代表者以外の構成員企業実績:下表 ①から③のいずれかの実績を1件表工事種別元 請実績年数※1工事内容金額(税込)① EV設置工事 ● 15年以内地上3階建て以上かつRC造又はSRC造又はS造の居住中の共同住宅におけるEV設置工事5千万円以上※2② 耐震改修工事 ● 15年以内耐震改修促進法第14条1項に該当する建築物における耐震改修工事5千万円以上※3③ 新築工事 ● 15年以内地上3階建て以上かつRC造又はSRC造の新築工事1億円以上※1 実績年数の15年以内とは、平成23年度以降(平成23年4月1日から申請書及び資料の提出日の前日まで)をいう。※2 EV設置工事以外の工事を含む場合、EV設置工事に係る部分の工事の請負金額が税込5千万円以上であること。※3 耐震改修工事以外の工事を含む場合、耐震改修工事に係る部分の工事の請負金額が税込5千万円であること。競争参加資格に求める同種工事要件- 22 -別紙1FAX申込書【調達管理課FAX番号:06-4799‐1043 】独立行政法人都市再生機構西日本支社図面等(CD-R)申込書申込日:令和 年 月 日工 事 件 名08-落合第二団地中層EV設置その他工事申込者会 社 名住 所(送付先)〒 -担当部署名担当者氏名連 絡 先電話番号 - -その他※図面等は全てCD-Rでの発送となり、紙による図面等の発送は行わない。※着払い便にて発送する。※CD-Rは、FAX受領日の3営業日までに到着するように発送することに努める。図面等の交付は、工事会社に限らせていただきます。- 23 -別紙2(JV様式1)共同請負入札参加資格審査申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿(共同企業体の名称)○○・○○建設工事共同企業体代表者 住 所商号又は名称代表者氏名 印この度、連帯責任によって(工事名称)08-落合第二団地中層EV設置その他工事(追加工事を含む。)の共同施工を行うため、特定建設工事共同企業体協定書の写し及び委任状を添えて、当該工事の一般競争(指名競争)入札に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。以 上- 24 -(JV様式2)特定建設工事共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。一 独立行政法人都市再生機構発注に係る08-落合第二団地中層EV設置その他工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び追加工事を含む。以下、単に「建設工事」という。)の請負二 前号に付帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、○○建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社○○県○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社(代表者の名称)第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。(構成員の出資の割合)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。○○建設株式会社 ○○%○○建設株式会社 ○○%2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行△△支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(決算)第12条 当企業体は、工事完成の都度、当該工事について決算するものとする。(利益金の配当の割合)第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。(欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。- 25 -(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。3 第1項の規定により構成員のうち脱退したものがあるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。(構成員の除名)第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを順用するものとする。(解散後の契約不適合担保責任)第19条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○建設株式会社ほか1社は、上記のとおり○○建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印- 26 -(JV様式3)委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿(共同企業体の名称)○○○○建設工事共同企業体共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代 表 者 氏 名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との(工事名称)08-落合第二団地中層EV設置その他工事(追加工事を含む。)契約について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所共同企業体代表 商号又は名称代 表 者 氏 名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上- 27 -別紙3申請書類作成の手引き「08-落合第二団地中層EV設置その他工事」に係る競争参加資格の確認について提出する書類等は、以下に基づき作成、提出してください。1 提出に関する留意事項(1) 申請書および資料の提出は、郵送(書留郵便に限る)、または内容を説明できる方が持参して下さい。(2) 持参の場合、提出希望日の3営業日前までに、入札説明書7(3)まで連絡してください。(3) 提出部数は、申請書1部、設計提案書2部とします。(4) 返信用封筒として、住所・会社名、担当者名を記載し切手(簡易書留料金 460 円分)を貼った長3号封筒を申請書及び資料と同時に提出してください。(4) 書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。(5) 申請書の受付印を希望される場合には、様式1の写しに機構で押印して返却します。郵送の場合は、様式1の写し及び返信用封筒(住所・会社名、担当者名を記載のうえ、切手(簡易書留料金 460 円分)を貼った長3号)を上記(4)とは別にもう 1 通提出してください。持参の場合は、申請書類のほかに様式1の写しを用意のうえ持参し、その旨申し出て下さい。2 添付資料に関する留意事項(1) 記載方法全般・添付する資料は「写し」で構いません。・様式記載の添付資料該当箇所に「赤マーク」を記載してください。(例)様式に「R○年○月○日から R○年○月○日」の工期を記載する場合は、その根拠となる契約書を添付し、契約書の工期の箇所を赤マークする。(2) CORINS 登録 様式3・同種工事要件については、CORINS 登録内容だけでは確認できない場合が多いため、CORINS に記載がない場合、設計図書等は必ず添付してください。・CORINS 登録がされている場合でも、監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは必ず添付してください。(3) 資料の省略 様式3・CORINS 登録済の場合、契約書、設計図書、履行期間、受注形態等が確認できるものとして、工事カルテ・設計図書の一部等の添付に代えることができます。・同種工事の施工実績と配置予定技術者の施工実績を確認する工事が同一の場合は、確認できる資料を兼用して構いません。(4) 配置予定技術者の同種工事施工実績 様式3・従事期間が確認できる資料(CORINS 登録、経歴書等)は必ず添付して下さい。(5) 民間工事の取扱い 様式3・民間工事について請負契約書の写しの提出が不可能な場合、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づく「特定元方事業者の事業開- 28 -別紙3始報告」の写しを提出してください。(民間工事に関するすべての資料については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがあります。)(6) 添付資料の構成「設計実績、施工実績」に添付する資料で確認する内容は以下のとおりです。様式2、3の表紙に記載する各項目が確認できる資料を添付してください。なお、すべてのページを添付する必要はなく、確認する内容が記載されているページを適宜抜粋して添付資料としてください。
① 設計実績添付資料の例 確認する内容(様式表紙に記載)契約書、注文書、引渡書 設計者、設計名称、工期確認済証 工期(末)設計図書(建物概要、各階平面図、立面図等)設計者、設計名称、建物概要(○造、用途、○階建)JV協定書 JV構成比率② 同種工事実績添付資料の例 確認する内容(様式表紙に記載)契約書施工者、工事名称、工期、施工場所、工事請負金額設計図書(建物概要、各階平面図、立面図等)施工者、工事名称、建物概要(○造、用途、○階建)内訳書複数の工事が含まれる場合の、同種工事に係る部分の工事請負金額CORINS工事名称、工期、施工場所、配置予定技術者、JV構成、等検査済証 工期(末)JV協定書 JV構成比率建築確認(工事監理者欄)工事監理報告書(建築士法)施工者届(行政基準法細則等)現場代理人届(任意様式)等配置予定技術者経歴書 配置予定技術者- 29 -別紙33 セット方法・A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、表紙及び背表紙に工事名及び会社名を記入してください。・すべての申請書及び添付資料のデータを CD-R に保存し提出してください。・添付資料は各様式に記載した各項目の根拠となる資料を NO 順にインデックスを付け添付し、添付資料の該当箇所に「赤マーク」を記載してください。(会社名、設計・工事名称、設計・工事工期、設計・建物概要(RC造共同住宅(○階建以上))等が分かる資料。)また、入札説明書4に掲げる資格があることを判断できるものとして、「機材の品質・性能基準」による有効な評価書の写しを 1 機種分(機種は問わないものとする。)提出してください。(エレベーター製造事業者が複数いる場合はエレベーター製造事業者毎に1機種分提出してください。)・添付資料は設計図書を含め、原則すべてA4版両面とします。(判別が困難なようであれば、A3版両面(A4サイズにZ折綴込み)としてください。なお、A3版でも必要事項が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピー等した図面を添付してください。・両面コピー等を活用し、書類の減量化に努めてください。・各様式の前に白紙ページを挿入しインデックスを付けてください。(様式そのものにはインデックスは付けない。)・ファイルの裏表紙に名刺を添付してください。以上- 30 -別紙4低入札価格調査について1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 366 条第2項の規定に基づき定められた、「低入札価格調査に関する事務取扱いについて」に基づく調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、低入札価格調査を実施する。ここで、調査基準価格は、次に掲げる額。・ 7.5/10 から 9.2/10 までの範囲で定める割合を入札比較価格に乗じて求めた額。※調査基準価格は「工事費」から算出し、「保守管理業務費」は含めないものとする。2 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、電子入札にあっては、入札者に対し本件入札を「保留」する旨及び落札者は後日決定する旨の通知を電子メール等で行い、電子入札以外にあっては、「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。3 低入札価格調査においては、入札者(調査対象者)から以下の調査資料を求める。(1) 当該価格で入札した理由(2) 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(3) 契約対象工事付近における手持ち工事の状況(対象工事付近)(4) 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況(対象工事関連)(5) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫との関連(地理的条件)(6) 契約対象工事に関連する手持ち資材の状況(7) 契約対象工事に関連する資材購入予定先と入札者との関係(8) 契約対象工事に関連する手持ち機械の状況(9) 契約対象工事に関連する機械リース元と入札者との関係(10) 労働者の供給見通し(労務者の確保計画)(11) 労働者の供給見通し(工種別労務者の配置計画)(12) 確約書(13) 施工体制台帳(14) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(15) 経営内容(過去3年間の貸借対照表及び損益計算書)※1:必要に応じて、上記以外の調査資料の提出を求めることがある。※2:一般調査対象者は、上記調査資料のほか、契約の内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の添付書類を併せて提出することができる。※3:上記(15)以外の調査資料は、機構の指定様式を使用し提出すること。- 31 -4 調査対象者においては、機構が連絡を行った日の翌日から起算して3日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に調査資料等を提出すること。5 調査資料等提出後、速やかに、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがないかを確認するため、低入札対象者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行う。事情聴取日時及び場所は対象となる者に追って通知する。6 低入札価格対象は、最低の価格をもって入札した(総合評価落札方式による場合は最高評価値の者である)低入札調査対象者のほか、低入札調査対象者に該当する複数者に並行して行うことがある。この場合、調査の対象者はこれに協力しなければならない。7 低入札調査対象者が提出期限内に調査資料等を提出しなかった場合又は事情聴取に応じない場合など低入札価格調査に協力しない場合は、入札(見積)心得書第7条第9項に違反するものとしてその者の入札は無効とするとともに指名停止措置を講ずることがある。8 低入札調査対象者が低入札価格調査において虚偽の調査資料等の提出若しくは説明を行ったことが明らかになった場合又は第9項に記載する監督の結果内容と低入札価格調査内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、工事成績評定に厳格に反映するとともに指名停止措置を講ずることがある。9 低入札価格調査で提出された調査資料等は、契約締結後に監督員に引き継ぎ、監督員が施工体制台帳及び施工計画書の内容についてヒアリングを行った結果、それらが低入札価格調査時と異なる場合は、その理由について確認を行う。10 当該調査の結果は、公表することがある。以 上- 32 -別紙5確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と株式会社〇〇〇〇(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約に当たり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容発注者は、工事の契約に当たり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(以下「確認事項」という。)のとおり発注者及び受注者が確認する。
第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工に当たっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。第4 品質及び安全の確保等に関すること受注者は、工事の実施にあたり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確保に努めると共に施工に際しては、工事用車両等の交通安全及び騒音・振動、粉塵等に配慮し、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう行うものとする。また、労務・資材の調達について、責任を持って確保し、品質及び工事工程に支障をきたさないようにするものとする。第5 変更契約に関すること受注者は、工事施工に際し、設計変更等が生じた場合は、発注者の指示に基づき誠実に対応するものとする。また、変更契約において、今回契約の査定(落札率)を勘案することを了承するものとする。- 33 -第6 その他受注者は、賃金・下請代金等の不払及び支払遅延をしないと確約するものとする。記1 契約対象工事名:08-落合第二団地中層EV設置その他工事2 低入札価格調査による確認事項(別紙)令和 年 月 日発注者 住所 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社氏名 支社長 高原 功受注者 住所- 34 -低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 入札価格に関すること。・・・2 施工体制に関すること。・・・3 特記事項・・・以 上記載要領1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。- 35 -別紙6令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高原 功 殿所 在 地名 称代表者名 (押印不要)通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。記工事名:□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載以 上その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)- 36 -(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。- 37 -様式1(単独用)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿申請者住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印連絡者 担 当 者 名電話・FAX建設業許可番号機構登録番号令和8年3月19日付けで掲示のありました「08-落合第二団地中層EV設置その他工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記様式2 「設計実績」に係る資料様式3 「施工実績」に係る資料様式4 「予定配置技術者」に係る資料様式5 「施工体制」に係る資料様式6~9 「EV保守管理業務」に係る資料他)・設計提案書(2部)都市再生機構関西地区における令和7・8年度の一般競争参加資格「保全建築」又は「機械設置」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、上記の機構登録番号を記載)□登録済⇒上記の機構登録番号を記載添付書類・建設業許可通知書※1・建築士事務所登録証・保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書※2・入札説明書記8に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面様式 10※3※1 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あることを確認する資料として、現時点及び前回の通知書を添付して下さい。※2 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書を添付してください。
※3 入札説明書記8に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面を添付してください。・ 返信用封筒として、表に連絡先の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460 円)の切手を貼った長3号封筒を申請資料と併せて提出して下さい。- 38 -様式1(JV用)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿申請者 特定建設工事共同企業体代表者住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印連絡者 担 当 者 名電話・FAX建設業許可番号機構登録番号令和8年3月19日付けで掲示のありました「08-落合第二団地中層EV設置その他工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記様式2 「設計実績」に係る資料様式3 「施工実績」に係る資料様式4 「予定配置技術者」に係る資料様式5 「施工体制」に係る資料様式6~9 「EV保守管理業務」に係る資料他)・設計提案書(2部)都市再生機構関西地区における令和7・8年度の一般競争参加資格「保全建築」又は「機械設置」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、上記の機構登録番号を記載)□登録済⇒上記の機構登録番号を記載添付書類・建設業許可通知書※1・建築士事務所登録証・JV協定書※2・保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書※3・入札説明書記8に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面様式 10※4※1 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あることを確認する資料として、現時点及び前回の通知書を添付して下さい。※2 JVにて申請する場合に、JV協定書を添付して下さい。(申請受付段階のもので構いません)※3 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書を添付してください。※4 入札説明書記8に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面を添付してください。・ 返信用封筒として、表に連絡先の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460 円)の切手を貼った長3号封筒を申請資料と併せて提出して下さい。- 39 -様式2(単独用)「設計実績」に係る資料会社名設計者名(設計業者が一員の場合)設計名称※1 設計始~設計終 添付書類※2・3例1○○マンションエレベーター設置その他工事実施設計業務H21.2.20~H21.12.20・契約書・設計図書※1 建物に設置するエレベーターシャフトに係る実施設計で設計業務が完了している実績を記載して下さい。※2 表の各項目の根拠となる書類を添付書類として本様式の後ろに付け、添付書類中の根拠該当箇所(会社名、設計名称、設計工期、設計概要(建物に設置するエレベーターシャフトの実施設計)等が分かる部分。)に「赤マーク」を記載する。なお、添付書類の構成については「作成の手引き」を参照。※3 設計共同体としての実績の場合、設計共同体協定書を添付すること。- 40 -様式2(JV用)「設計実績」に係る資料企業体名 特定建設工事共同企業体設計者名(設計業者が一員の場合)設計名称※1 設計始~設計終 添付書類※2・3例1○○マンションエレベーター設置その他工事実施設計業務H21.2.20~H21.12.20・契約書・設計図書※1 建物に設置するエレベーターシャフトに係る実施設計で設計業務が完了している実績を記載して下さい。※2 表の各項目の根拠となる書類を添付書類として本様式の後ろに付け、添付書類中の根拠該当箇所(会社名、設計名称、設計工期、設計概要(建物に設置するエレベーターシャフトの実施設計)等が分かる部分。)に「赤マーク」を記載する。なお、添付書類の構成については「作成の手引き」を参照。※3 設計共同体としての実績の場合、設計共同体協定書を添付すること。- 41 -様式3(単独用)「施工実績」に係る資料一覧会社名NO工事件名※1工期始~工期終対象部分の金額(総額)配置技術者※2添付資料※3例1○○マンションエレベーター設置その他工事H22.4.1~H24.7.1○○○千円(○○○千円)施工太郎・JV協定書・契約書・設計図書・従事経歴書例2○○マンション耐震改修工事R2.10.1~R4.3.31○○○千円(○○○千円)工事二郎・CORINS・設計図書・内訳書・工事施工者届※1 平成23年度以降(平成23年4月1日から申請書及び資料の提出日の前日まで)のうち、完成後引渡を行った「別表」に示す施工実績について記載して下さい。※2 ※1のうち、今回工事の予定配置技術者が発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者の資格等を有した当該工事の技術者としての実績の場合、氏名を記載して下さい。なお、記載例のとおり配置予定の技術者として複数の候補技術者を記載することもできます。※3 表の各項目の根拠となる書類を添付資料として本様式の後ろに付け、添付資料中の根拠該当箇所(会社名、工事名称、工事工期、工事概要(EV設置、耐震改修、新築工事)、建物概要(○造、○階、(共同住宅))、内訳書(EV 設置及び耐震改修の場合の対象工事部分の工事費)等が分かる部分。)に「赤マーク」を記載して下さい。・CORINS に登録済の場合、契約書等に替えて、工事カルテ、設計図書等の添付に替えることができます。(添付資料の構成については別紙3「申請書類作成の手引き」を参照下さい。)・建設共同企業体での実績の場合、協定書を添付して下さい。
- 42 -様式3(JV用)「施工実績」に係る資料一覧企業体名 特定建設工事共同企業体会社名(代表者)NO工事件名※1工期始~工期終対象部分の金額(総額)配置技術者※2添付資料※3例1○○マンションエレベーター設置その他工事H22.4.1~H24.7.1○○○千円(○○○千円)施工太郎・JV協定書・契約書・設計図書・従事経歴書会社名(代表者以外)NO工事件名※1工期始~工期終対象部分の金額(総額)配置技術者※2添付資料※3例2○○マンション耐震改修工事R2.10.1~R4.3.31○○○千円(○○○千円)―・CORINS・設計図書・内訳書・工事施工者届※1 平成23年度以降(平成23年4月1日から申請書及び資料の提出日の前日まで)のうち、完成後引渡を行った「別表」に示す施工実績について記載して下さい。※2 ※1のうち、今回工事の予定配置技術者が発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者の資格等を有した当該工事の技術者としての実績の場合、氏名を記載して下さい。なお、記載例のとおり配置予定の技術者として複数の候補技術者を記載することもできます。※3 表の各項目の根拠となる書類を添付資料として本様式の後ろに付け、添付資料中の根拠該当箇所(会社名、工事名称、工事工期、工事概要(EV設置、耐震改修、新築工事)、建物概要(○造、○階、(共同住宅))、内訳書(EV 設置及び耐震改修の場合の対象工事部分の工事費)等が分かる部分。)に「赤マーク」を記載して下さい。・CORINS に登録済の場合、契約書等に替えて、工事カルテ、設計図書等の添付に替えることができます。(添付資料の構成については別紙3「申請書類作成の手引き」を参照下さい。)・建設共同企業体での実績の場合、協定書を添付して下さい。- 43 -様式4(単独用)「配置予定技術者」に係る資料(資格・従事状況)会社名氏名・職制ふりがな氏名:(生年月日:昭和・平成 年(19 年) 月 日)法令による免許※1一級建築士登録年月日:昭和・平成 年 月 日登録番号 :( )1級建築施工管理技士登録年月日:昭和・平成 年 月 日登録番号 :( )上記以外の資格( )登録年月日:昭和・平成 年 月 日登録番号 :( )監理技術者資格者証交付年月日:昭和・平成 年 月 日交付番号 :( )監理技術者講習修了証修了年月日:昭和・平成 年 月 日修了証番号:( )現在の従事状況※3工事件名発注者名施工場所工 期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日添付資料・法令による免許※1・雇用関係を証明する書類※2※1 一級建築士、1級建築施工管理技士等の免許証または合格証明書等を添付してください。監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を添付してください。なお、配置予定技術者の資格として、主任技術者又は監理技術者となりうる国家資格等であれば、上記以外でも記入してください。※2 雇用関係を証明する書類として、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証、または在籍証明書(代表印または社印を押印したもの)等を添付してください。なお、保険番号及び被保険者等記号・番号、報酬額、本籍等住所、本人以外の氏名について記載がある場合は、必ず復元できない程度のマスキングをしてください。※3 現在従事している工事がない場合には、工事件名欄に、現在の所属及び役職を記入してください。(当該欄については添付資料なしで結構です。)・配置予定技術者とは、専任となる主任技術者又は監理技術者をいう。・複数の候補技術者を申請することもできますが、その場合は本様式を候補技術者毎に作成してください。・必要に応じて同種工事施工実績の根拠となる書類を添付資料として本様式の後ろに付け、添付資料中の根拠該当箇所(会社名、設計名称、設計工期、設計概要(建物に設置するエレベーターシャフトの実施設計)等が分かる部分。)に「赤マーク」を記載してください。- 44 -様式4(JV用)「配置予定技術者」に係る資料(資格・従事状況)企業体名 特定建設工事共同企業体会社名氏名・職制ふりがな氏名:(生年月日:昭和・平成 年(19 年) 月 日)法令による免許※1一級建築士登録年月日:昭和・平成 年 月 日登録番号 :( )1級建築施工管理技士登録年月日:昭和・平成 年 月 日登録番号 :( )上記以外の資格( )登録年月日:昭和・平成 年 月 日登録番号 :( )監理技術者資格者証交付年月日:昭和・平成 年 月 日交付番号 :( )監理技術者講習修了証修了年月日:昭和・平成 年 月 日修了証番号:( )現在の従事状況※3工事件名発注者名施工場所工 期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日添付資料・法令による免許※1・雇用関係を証明する書類※2※1 一級建築士、1級建築施工管理技士等の免許証または合格証明書等を添付してください。監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を添付してください。なお、配置予定技術者の資格として、主任技術者又は監理技術者となりうる国家資格等であれば、上記以外でも記入してください。※2 雇用関係を証明する書類として、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証、または在籍証明書(代表印または社印を押印したもの)等を添付してください。なお、保険番号及び被保険者等記号・番号、報酬額、本籍等住所、本人以外の氏名について記載がある場合は、必ず復元できない程度のマスキングをしてください。※3 現在従事している工事がない場合には、工事件名欄に、現在の所属及び役職を記入してください。(当該欄については添付資料なしで結構です。)・配置予定技術者とは、専任となる主任技術者又は監理技術者をいう。・複数の候補技術者を申請することもできますが、その場合は本様式を候補技術者毎に作成してください。・JVで申請の場合、構成者毎に作成してください。・必要に応じて同種工事施工実績の根拠となる書類を添付資料として本様式の後ろに付け、添付資料中の根拠該当箇所(会社名、設計名称、設計工期、設計概要(建物に設置するエレベーターシャフトの実施設計)等が分かる部分。)に「赤マーク」を記載してください。- 45 -様式5「施工体制」に係る資料(契約不適合処理体制)申請者名(JV の場合は企業体名)契約不適合処理体制・上図を参考として、以下①~③をフローチャートで示してください。
① 機構から申し入れる「契約不適合窓口」② 契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)③ 契約不適合処理における機構への「報告窓口」(承認)(報告)(依頼・指示)担当者決定(施工担当所長)契約不適合調査(現状調査)契約不適合補修計画の作成・施工方法検討・施工工期検討・設計検討応急処置の実施(代理人)契約不適合補修計画の決定及契約不適合補修計画の決定及び実施、工事管理の実施機構 契約不適合処理検査・記録承継 施主(お客様)立会い契約不適合処理報告書作成契約不適合処理後の報告施主(お客様)連絡契約不適合処理担当NOYES契約不適合処理担当(報告書の提出)検査担当契約不適合処理受付(担当窓口)東京都 :○○建設東京支店営繕部サービス課 (TEL○○○-○○○)神奈川・埼玉 :○○建設関東支店工事部工事課 (TEL○○○-○○○)関西地域 :○○建設関大阪店工事部工事課 (TEL○○○-○○○)(契約不適合再発防止策)契約不適合内容把握及び原因- 46 -様式5「施工体制」に係る資料(施工体制・品質管理体制)申請者名(JV の場合は企業体名)・上図を参考として、施工にあたって、会社の施工部門と品質管理部門(品質管理に関する社内体制及び実際の施工における品質管理体制)がそれぞれ独立した体制をとることができることを示す組織図を作成してください。※ 品質管理部門の責任者等については、申請時点での個人の特定は必要ありません。(氏名の記載は不要です。)施工体制及び品質管理体制(施工体制等組織図)施工支援作業所品質管理部門※機材部(品質管理担当者)監督員(UR)・技術シート・工種別施工基準施工品質管理表サブコントラクター技術部工業化生産部設備管理部技術開発部技術研究所設計技術部施工管理責任者(監理技術者)型枠工事係鉄筋工事係コンクリート工事係PC工場品質管理責任者- 47 -様式6エレベーターの保守管理業務に係る確認書独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿工事名称 08-落合第二団地中層EV設置その他工事工事場所 神戸市須磨区南落合2丁目2番工事完了予定時期 令和10年3月エレベーター設置団地及び基数 落合第二団地(11基)競争参加資格確認申請者(以下「申請者」という。)及び保守管理会社は、申請者が入札参加する標記の工事に係るエレベーターについて、独立行政法人都市再生機構と保守管理会社との契約により保守管理会社が実施する保守管理業務について下記の体制等が求められていることを確認いたします。記1 保守管理会社が行うエレベーターの保守管理業務の内容は、当該工事入札における設計図書の別添「昇降機保守管理契約書」及び「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。)によるフルメンテナンスとする。2 エレベーターの保守管理業務の期間は供用開始後20年間とし、保守管理業務の費用は、物価の急激な上昇等特別な理由がある場合、建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合及び第3項の場合を除き、後日、行われる入札において決定(落札した額に消費税及び地方消費税相当額を含んだ額)した額(以下「決定額」という)とする。なお、標記の工事に係るエレベーターの保守管理業務を行う保守管理会社が複数となる場合は、当該保守管理会社と当該保守管理会社以外の保守管理会社との供用開始後 20 年間の保守管理業務の費用の合計額は、決定額とし、保守管理会社が行う上記のエレベーター設置団地のエレベーターの供用開始後20 年間の保守管理業務の費用は、当機構の予定した上記のエレベーター設置団地のエレベーターに係る供用開始後20年間の保守管理業務予定費用以下の額とする。また、号機毎に供用開始時期が異なる場合は、当機構の予定した号機毎のエレベーターに係る供用開始後20年間の保守管理業務予定費用以下の額にて保守管理業務費を按分する。ただし、保守管理業務の費用について供用開始後3ヶ月を経過する日の属する月の月末までは無償とする。3 上記のエレベーター設置団地において、保守管理会社が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、増減後の基数に応じた決定額に変更し協定書を締結する。- 48 -4 第2項の保守管理業務の実施期間が満了したときは、機構と保守管理会社とが協議の上、必要に応じ更新する。5 保守管理会社は、エレベーターの保守管理に関して、以下の要件を工事完成までに整備する。(1) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等に基づく保守管理が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。(2) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等に基づく当該機器の保守技術資料の保有及び交換用部品の調達等並びに技術者の派遣と24時間出動可能な体制及び故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に初期の現地対応が可能な体制を工事完成までに有すること。なお、初期の現地対応とは、かご内の閉じ込めなど利用者の救出を目的とした対応をいう。(3) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。(4) 保守管理会社は、工事完成までに、当機構関西地区における令和7・8年度の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。
令和○○年 ○○月○○日申請者 住所名称代表者 印保守管理会社 住所名称代表者 印- 49 -様式7令和 年 月 日エレベーター保守管理業務関係申告書エレベーター設置団地名及び基数落合第二団地(11基)保 守 管 理 会 社 名登 録 状 況(サービスまたはその他)登録番号: 登録年月日:登録部門:本 社所 在 地電 話 番 号( F A X )監 視セ ン タ ー所 在 地電 話 番 号( F A X )体 制 等平日:○名日祭日及び夜間(○時~○時):○名地震発生時等の対応応援者:○名保守管理の拠点となる事 務 所 等所 在 地電 話 番 号( F A X )体 制 等平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名緊急時の拠点となる事務 所 等( 注 3 )所 在 地電 話 番 号( F A X )体 制 等平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名交換用部品の保管、供給 場 所所 在 地電 話 番 号( F A X )体 制 等平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名(注1) 保守管理会社が複数いる場合は、本様式を保守管理会社毎に作成し提出すること。(注2) 団地毎に事務所等が異なる場合は、本様式を団地毎に作成し提出すること。(注3) 「緊急時の拠点となる事務所等」には、故障時等の緊急時に通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に初期の現地対応が可能な体制のための拠点となる事務所等を記載すること。なお、現地到着を示す拠点事務所等と現場の位置、距離関係が既に構築されている場合は、地図等を添付すること。(注4) 複数の体制で緊急時の対応を行なう場合は、全ての組織について記入すること。(注5) 平日、日祭日及び夜間の体制をそれぞれ記載すること。(注6) この様式は参考とし、自社で作成した様式でも可とする。- 50 -様式8令和 年 月 日遠隔点検仕様申告書エレベーター設置団地名及び基数 落合第二団地(11基)保 守 管 理 会 社 名遠隔点検Ⅱ併用式区分対象項目作業項目番号遠隔点検内容 遠 隔 点 検 要 領 備 考昇降機の仕様に基づく適合の有無機械室又は昇降路盤 類3制御盤の温度の異常の有無を点検する。制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。温度センサーの設定温度及び設置位置は製造者の標準仕様とする。5,6制御状態の異常の有無を点検する。マイコンの動作状態及び主回路等の接触器が ON又は OFF 指令後、正常に作動しているか確認する。マイコン回路等のセルフチェック機構を利用する。電磁ブレーキ1電磁ブレーキ動作状態の異常の有無を点検する。走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又はかごが走行するか確認する。停止指令後、一定時間内にブレーキが締結するか、又はかごが停止するか確認する。モーターの回転パルス、ブレーキ制御リレーの信号等を遠隔確認する。昇降路運 行 状 態2走行速度に異常が無いか点検する。走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認する。3かごの着床状態を点検する。かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確認する。か ご 室3行き先ボタンの動作状態を点検する。行き先ボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。戸 開 閉 機 構2,10かご戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。3各階乗場戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。4各階ドアスイッチの動作状態を点検する。ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。5セフティーシューの動作状態の異常の有無を点検する。セフティーシューが作動している状態が継続していること又は作動しないで反転したことを確認する。8ゲートスイッチの作動状態を点検する。ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲートスイッチがONしているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。13インターロック機構の作動の良否を点検する。ドアスイッチとゲートスイッチの信号が一致しない場合、又は戸閉開指令が設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。インターロック機構の作動の良否昇降路内1安全スイッチの動作状態を点検する。運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチが異常動作していないか確認する。乗場乗 場2呼びボタンの動作状態を点検する。呼びボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。その他遠隔装置2遠隔監視システムの発信装置を点検する。遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確認する。(注1) 保守管理会社が複数者いる場合は、本様式を保守管理会社毎に作成し提出すること。(注2) 申請時点における適否(○もしくは×)を記載すること。- 51 -様式9保全工事に係る施工マニュアル記載事項例○様式は自由とし、Ⅰ・Ⅱの内容について概ね記載されているものとする。Ⅰ.工事にあたっての留意事項について1心構え、みだしなみ2居住者又は、近隣に対する周知方法3居住者又は、近隣に対する安全管理4作業員に対する安全衛生管理5緊急時の対応6工事関係車両の走行及び駐車のマナー7資材・機器の搬入及び搬出8工事騒音や振動等に対する対策9工事完了時の留意事項Ⅱ.施工管理について1工程管理2品質管理3社内検査体制- 52 -様式10令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、「○○○○工事」の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが 65 歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。- 53 -別添108-落合第二団地中層EV設置その他工事における設計・施工に関する覚書1 工事名称2 工事場所3 予定工期 年 月 日から年 月 日まで発注者独立行政法人都市再生機構と受注者○○建設株式会社【及び○○設計事務所】とは、本日受注者が落札した上記工事について、次のとおり覚書を交換する。〔注:【 】は、設計専業業者を申込者の一員とする場合のみ記載する。以下同じ。〕この覚書交換の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。〔注:設計専業業者を申込者の一員とする場合は、3通とする。〕年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印【(設計者) 住 所氏 名 印】(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の工事が円滑に推進できるよう努めるものとする。(本覚書の対象工事等)第2条 本覚書で定める対象工事等は次に掲げる工事とする。ただし、契約予定工期は補助金交付時期等の要因により変更する場合がある。一 ○○中層エレベーター設置附帯工事(当初工事)契約予定金額:***,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 *,***,***円)予定工期 :令和○年○月~令和○年○月二 ○○中層エレベーター設置工事実施設計(契約予定工事)設計費:別紙「実施設計業務に係る確認書」のとおり。予定工期 :令和○年○月○日~令和○年○月○日- 54 -三 ○○中層エレベーター設置工事(契約予定工事)契約予定金額:***,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 *,***,***円)契約予定時期 :平成○年○月2 本覚書対象工事等の内容は、発注者が交付した入札説明書及びその添付資料、並びに入札手続きにおける各種資料によるものとする。(本覚書の有効期限等)第3条 本覚書の有効期限は、前条に規定するすべての工事が完成した日とする。2 本覚書は、前項に定める期限内において工事請負契約を締結していない期間においても有効とする。(実施設計)第4条 受注者は、別紙実施設計業務に係る確認書(以下「確認書」という。)を承諾の上、発注者の指示する設計条件及び受注者の設計等資料に基づいて、この覚書交換後速やかに実施設計業務を開始し、○年○月○日までに実施設計図書(確認書の設計仕様書による)を完成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、前項の規定により提出された実施設計図書について、設計の完了を確認するため、検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は実施設計図書が前項の検査に合格しないときは、直ちに修正して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修正の完了を設計の完了とみなして同項の規定を適用する。4 発注者は、実施設計の完了確認後に行う次条の工事請負契約締結後、工事請負契約における前金払又は部分払の規定に基づき、確認書に規定する設計費を受注者【(設計者を除く。以下、この項において同じ。)】に支払う。この場合において、受注者は設計費の請求に際して、受注者から設計者への支払金額及び時期を示した書面を発注者に対して提示し、設計者は発注者に対する設計費の請求を受注者に委任するものとする。(工事請負契約の締結)第5条 発注者及び受注者【(設計者を除く。以下、この条において同じ。)】は、本覚書締結後、速やかに、当初工事の工事請負契約を締結するものとする。2 発注者及び受注者は、前条の規定により実施設計図書を完成したときは、本覚書に定める契約予定工事(実施設計費含む)の金額をもって、当初工事請負契約に対する変更契約を締結する。なお、受注者は、これを拒むことはできない。(解除に関する事項)第6条 この覚書の定める事項に違反した場合、この覚書を解除することができる。2 前項の解除に関する取扱いのうち、実施設計業務に関することについて- 55 -は、確認書の定めによるものとする。(その他)第7条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。以 上- 56 -別紙実施設計業務に係る確認書1 履行期間 覚書による。2 設計費 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)[注:この確認書に記載する設計費は、落札決定後、発注者と受注者が協議の上決定する。]3 支払条件 覚書による。4 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3に定める記載事項別添のとおり。(総則)第1条 発注者及び受注者は、この確認書等(この確認書、設計仕様書及び頭書の覚書をいう。以下同じ。)に基づき、設計仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この確認書等を履行しなければならない。2 受注者は、この確認書等に記載の業務(以下「業務」という。)を覚書第2条第1項に規定する履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、確認書等の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、覚書第4条第4項の規定に基づき、その設計費を支払うものとする。3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第12条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この確認書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この確認書等に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの確認書等に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの確認書等に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この確認書等に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
この場合- 57 -において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この確認書等の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第4条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(著作権の帰属)第5条 成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第9条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。(著作物等の利用の許諾)第6条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。
- 63 -ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ覚書を交換した目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第28条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条及び第30条の規定によるほか、必要があるときは、この覚書を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの覚書を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。(発注者の催告による解除権)第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの覚書を解除することができる。一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。四 管理技術者を配置しなかったとき。五 正当な理由なく、第27条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この覚書に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの覚書を解除することができる。一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。- 64 -二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により覚書の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは覚書を交換した目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ覚書を交換した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても覚書を交換した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第32条及び第33条の規定によらないでこの覚書の解除を申し出たとき。九 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったと- 65 -き。十 第37条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第31条 第29条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第32条 受注者は、発注者がこの覚書に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この覚書を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの覚書及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第33条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの覚書を解除することができる。一 第18条の規定により設計仕様書を変更したため設計費が3分の2以上減少したとき。二 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第34条 第32条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による覚書の解除をすることができない。(解除の効果)第35条 この覚書が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。(解除に伴う措置)第36条 受注者は、この覚書が解除された場合において、第15条の規定による貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この覚書の解除が第29条、第30条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第32条又は第33条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。(発注者の損害賠償請求等)第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによ- 66 -って生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第29条又は第30条の規定により業務の完了後にこの覚書が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(この覚書交換後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第29条又は第30条の規定により業務の完了前にこの覚書が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの覚書を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、設計費につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、覚書第3条に規定する工事請負契約を締結した後は、発注者は当該工事請負契約の規定に従い、違約金を請求するものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第37条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この確認書に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用- 67 -する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この確認書に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この確認書が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この確認書に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この確認書に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、この確認書の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額- 68 -を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、覚書第3条に規定する工事請負契約を締結した後は、発注者は当該工事請負契約の規定に従い、違約金を請求するものとする。
(受注者の損害賠償請求等)第38条 発注者の責めに帰すべき事由により、覚書の規定による設計費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第39条 発注者は、引き渡された成果物に関し、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、覚書第2条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなか- 69 -ったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第40条 受注者が、この覚書に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から設計費支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき設計費とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(紛争の解決)第41条 この確認書等の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この確認書等に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争については、第13条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。4 発注者又は受注者は、申し出により、この確認書等の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。(適用法令)第42条 この確認書等は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この場合において、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日ごとに協定の締結を行うものとする。2 前項に定める協定の締結は、入札説明書様式12に示すエレベーターの保守管理業務(以下「保守管理業務」という。)を行う者(以下「保守管理会社」という。)を含む三者間で締結するものとする。3 前項の場合において、保守管理会社が複数となる場合は、保守管理会社ごとに協定を締結するものとする。(保守管理業務の費用)第2条 協定で定める保守管理業務の費用は、頭書の契約の入札において決定した保守管理業務費用の額(落札した額に消費税及び地方消費税相当額を含んだ額をいう。以下「決定額」という。)とする。
ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。一 物価の急激な上昇等特別な理由がある場合二 建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合三 工事の完了時までに、頭書のエレベーター設置団地において、受注者が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合2 前項第1号及び第2号の規定に該当したときは、発注者と受注者とで協議の上、決定額を変更するものとし、前項第3号の規定に該当したときは、その増減数に応じた決定額に変更するものとする。3 前条第3号に基づき複数の協定を締結するときは、締結する全ての協定における保守管理業務の費用の合計額は、決定額と同額とする。(その他)第3条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。- 72 -別添2この覚書交換の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印- 73 -別添3協 定 書工事名称 08-落合第二団地中層EV設置その他工事工事場所 神戸市須磨区南落合2丁目2工事完了予定時期 令和10年3月エレベーター設置団地、基数 落合第二団地(11基)独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)、○○建設株式会社(以下「受注者」という。)及び○○保守管理会社(以下「保守管理会社」という。)は、受注者が発注者から受注した頭書の工事に係るエレベーターについて、発注者と保守管理会社との契約により保守管理会社が実施するエレベーターの保守管理の体制等を次のとおりとすることとし、本協定を締結する。記1 エレベーターの保守管理業務の内容は、当該工事入札における設計図書の別添「昇降機保守管理契約書」及び「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という)によるフルメンテナンスとする。2 エレベーターの保守管理業務の実施期間は供用開始後20年間とし、保守管理業務の費用は、物価の急激な上昇等特別な理由がある場合、建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合及び次項に定める場合を除き、○号機:○○○○○円/月・基(消費税及び地方消費税相当額を含む。)、○号機:○○○○○円/月・基(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。ただし、エレベーターの供用を開始する令和○年〇月○日から3ヶ月を経過する日の属する月の月末までは無償とする。3 供用開始後に、上記のエレベーター設置団地において、保守管理会社が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合における保守管理業務の費用は、増減後の基数に応じた額に変更するものとする。4 第2項に定める保守管理業務の実施期間が満了したときは、発注者と保守管理会社が協議の上、必要に応じ更新する。この協定締結の証として、本書三通を作成し、発注者、受注者及び保守管理会社の記名押印の上、各自1通を保有する。令和○○年○○月○○日発注者 住所名称 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 印受注者 住所名称代表者 印保守管理会社 住所名称代表者 印- 74 -質問書様式(A4横)NO 図面番号 質問1 2 3 4 5 6 7 8 ○/○○○○○工事 質問書(全 枚)○○建設別添4- 75 -別添5入 札 書金 円也上記の内訳工事費入札価格 金 円也保守管理業務費 金 円也 (金 円/月也)ただし、(工事等名) 08-落合第二団地中層EV設置その他工事上記の金額で上記の工事等を請け負いたく、工事等請負契約書案、入札心得書、入札説明書及び現場説明書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所氏 名 印※1代理人氏名独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):株式会社都市機構〇部〇〇担 当 者(会社名・部署名・氏名):株式会社都市機構〇部〇〇※2 連絡先(電話番号)1 : 000-0000-0000連絡先(電話番号)2 : 000-0000-0000※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1 回線の記載も可。- 76 -