京都市との連携による学習用パソコンを活用したウクライナ教育支援(単価契約)(25a00921)(1,023KB)
4日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人国際協力機構
- 所在地
- 東京都 千代田区
- 公告日
- 2026年3月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
独立行政法人国際協力機構が、京都市との連携による学習用パソコンを活用したウクライナ教育支援(単価契約)の入札を行います。京都市から無償提供される中古パソコンを再整備し、ウクライナの学校に寄付することで、戦時下の子ども達に学びの継続を支援する事業です。
- ・発注機関: 独立行政法人国際協力機構
- ・案件概要: 京都市からの中古学習用パソコンの再整備とウクライナへの寄付。対象パソコンはLenovo IdeaPad D330、dynabook K50。
- ・履行期間: 2026年4月28日から2026年12月28日まで(仕向地到着希望日:2026年9月中)
- ・入札方式: 一般競争入札(最低価格落札方式)
- ・主な参加資格:
- ・全省庁統一資格「役務の提供等」の資格を有すること。
- ・資本関係または人的関係に該当しないこと。
- ・日本国で登記されている法人であること。
- ・入札スケジュール:
- ・競争参加資格確認申請書の提出期限:2026年4月10日(金)
- ・入札書提出期限:2026年4月14日(火)
- ・入札執行日:2026年4月19日(土)
- ・質問提出期限:2026年4月10日(金)
- ・問い合わせ先: 電話番号 03-5226-6609
- ・その他:
- ・入札は電子入札システムで実施。
- ・共同企業体の結成を認める。
- ・再委託は原則禁止。
- ・入札金額は税抜き価格で記載。
- ・競争参加資格がない場合、説明を求めることができる。
- ・詳細については入札説明書を参照。
公告全文を表示
京都市との連携による学習用パソコンを活用したウクライナ教育支援(単価契約)(25a00921)(1,023KB)
2508版独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事 1.2. 入札説明書第1入札手続1.のとおり 3. 入札説明書第1入札手続6.のとおり 4. 入札説明書第4契約書(案)のとおり。
5. 入札説明書のとおり。
6.7. 入札説明書のとおり。
以 上 競 争 に 付 す る 事 項 :競 争 参 加 資 格 :契 約 条 項 :開 札 日 時 及 び 場 所 :入札公告当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札(最低価格落札方式)を公告します。
業 務 名 称 :京都市との連携による学習用パソコンを活用したウクライナ教育支援(単価契約)そ の 他 :2026年3月19日本業務の入札は電子入札システムで実施します。
詳細については入札説明書をご覧ください。
電子入札による入札執行: 【入札説明書の改訂(2024年10月 )】 第1の5.(2)において、「3)人的関係 b)役職員等」について、一般財団法人及び一般社団法人の理事が対象となることが不明瞭であったことから、①iv.に追記しました。
第1の5.(5)において、d)(共同企業体構成員の提出書類)に変更(資本関係又は人的関係に関する申告書を追加)を行いました。
また2024年4月以降、競争参加資格の確認結果は資格無しの場合のみ通知することに変更していますのでご留意ください。
第2 業務仕様書(案) 第3 経費に係る留意点 第4 契約書(案) 【電子入札システム対象案件 /最低価格落札方式】業務名称:京都市との連携による学習用パソコンを活用したウクライナ教育支援(単価契約)入札説明書独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部 2026/3/19調達管理番号:25a00921第1 入札手続 第1 入札手続 (1) 京都市との連携による学習用パソコンを活用したウクライナ教育支援(単価契約)(2) 一般競争入札(最低価格落札方式)(3) 「第2 業務仕様書(案)」のとおり (4) から(1)選定手続き窓口国際協力調達部契約推進第三課 電子メール宛先: e_sanka@jica.go.jp ※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメール アドレスを受信できるように設定してください。
※メール送信後、送信アドレスに受信完了メールが届きます。
※当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式のファイルが添付されたメール は受信不可となりますので、他の形式でお送りください。
これにより難い場合は、上記 の連絡先までお問い合わせください。
(2)日程本案件の日程は以下の通りです 。
授受方法正午まで メール16時以降_正午まで メール正午まで 電子入札システム13:00 電子入札システム(3)問い合わせ先電話:03-5226-6609 5.入札説明書に対する質問提出まで5.質問に対する機2026/4/10(金)(法人名)_競争参加資格確認申請書2026/4/10(金) 9.入札書提出11.入札執行(入札会)の日時2026/4/14(火)該当箇所3.入札説明書資料の交付・閲覧 選 定 方 式 :公告日から2026/3/26(木)2026/4/28 2026/12/28構からの回答2026/4/3(金)_ _ _7.競争参加資格確認申請書の提出【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書入札説明書1. 競争に付する事項 業 務 内 容 :業務履行期間(予定):2.手続き全般に係る事項 業 務 名 称 :提出期限、該当期間 メール件名【提出】(調達管理番号)_該当なし該当なし入札説明書(業務仕様書(案)の内容等)に対する質問がある場合は、質問書に記入のうえ、電子データ(EXCEL形式)での提出をお願いいたします。
公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(1)質問方法1) 2.(2)日程参照2) 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 「質問書」16.様式参照 (2)質問への回答提出期限までに提出いただいた質問及び回答については、以下のサイト上に掲示します。
なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ→「JICAについて」より「調達情報」→「公告・公示情報」→「物品の達・役務の提供等」 (https://www.jica.go.jp/about/announce/buppin/koji2025.html)(3)留意事項回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
(1)消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。
また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者 質問提出期限 :5.入札説明書に対する質問及び回答 メ ー ル 件 名 :6.競争参加資格 4.業務内容説明会 提 出 先 :必 要 書 類 :具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b)資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c)資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を定めます。
1) 全省庁統一資格 令和07・08・09年度全省庁統一資格で 、「役務の提供等」 の資格を有すること。
(等級は問わない) 2) 資本関係又は人的関係 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
a)資本関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
①子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。
②において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合 ②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 b)人的関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
①一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 ⅰ 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 ・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ・会社法第2条第15号に規定する社外取締役 ・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役 ⅱ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 ⅲ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。) ⅳ 一般財団法人、一般社団法人及び組合の理事 ⅴ その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者 ②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合 ③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 :組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
※留意事項:競争に参加しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的として当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。
3) 日本国登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体共同企業体の結成を認めます。
ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(16.様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。
結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
(4)再委託 再委託は原則禁止となります。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可 能です。
(5)利益相反の排除 特定の排除者はありません 。
(1)提出方法1) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格認申請書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) (2)の書類を提出してください。
① 競争参加資格確認申請書② 全省庁統一資格審査結果通知書(写) (資格は提出期限(参加申込期限)時点で有効であること)提出書類 : 提出書類 様式 提出期限 :メール件名 :提出先 :(2)提出書類16.様式参照7.競争参加資格提出書類 ③ 資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出は必須です。)④ 共同企業体を結成するとき・共同企業体結成届 ・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記①、②、③)※共同企業体代表者がまとめて提出してください。
(3)留意事項上記提出書類が未提出または不備があっても、弊機構から提出書類の依頼や書類不備の連絡はおこないませんので、提出書類は十分確認してください。
確認の結果、資格有と判断される場合は結果を通知しません。
資格無しと判断される場合のみ結果をご連絡します。
電子入札システムの「入札書」に所定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。
(1)提出方法 1) 2.(2)日程参照2) 電子入札システム(2)電子入札システム1) JICA電子入札システムでの入札を行うためには、以下の準備及び期間が必要となります。
初めての方は入札書の提出日より前までにご準備ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/ebidding.html①認証局発行のICカード及びカードリーダーの準備 認証局によりますが、ICカードの発効には2~4週間かかります。
詳細は上記ポータルサイトに掲載の操作マニュアル「操作マニュアル(設定~利用者登録)」をご参照ください。
https://www.jica.go.jp/Resource/announce/notice/ku57pq00002mbjis-att/registration_manual.pdf②団体情報の登録及び「業者番号」の入手 電子入札システムでの利用者登録に「業者番号」が必要です。
業者番号発行にはJICAの団体情報登録が必要であり、登録がない場合はあらかじめ団体登録手続きが必要となります。
登録には、7~10営業日かかります。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/organization/index.html③電子入札システム操作手順は「操作マニュアル6ページ」を参照ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/__icsFiles/afieldfile/2025/05/15/manual2025_0514.pdf2) 電子入札システム上、本案件は「工事、コンサル」に分類されております。
お間違えのないようご注意ください。
提 出 先 :入 札 書 締 切 :16.様式参照16.様式参照9.入札書の提出 8.競争参加資格確認の通知 3) 総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」(3桁の半角数字)を必ず入力してください。
4) 入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。
(3)その他 1) 一旦提出された札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2) 入札保証金は免除します。
競争参加資格の確認を申請した者が競争参加を辞退するときは、遅くとも入札会1営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
(1)提出方法1) 【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名 2) 2.(1)記載の電子メール宛先(2)留意事項1) 上記の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
2) 一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
(1) 入札方法等 1) 入札方法当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における 開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」に基づき、電子入札システムで入札を実施します。
2) 入札会の手順 ①開札 2.(2)日程参照入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。
再入札となる場合には再入札通知書を発行します。
②再入札及び不落随意契約交渉 a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。
b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。
c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
10.辞退届の提出 メ ー ル 件 名 :提 出 先 :11.入札執行 日 時 : (2)再入札電子入札システムにて再入札の日時を指定し通知します。
1回目の入札から再入札までの間隔は通常20分程度になりますので、再入札に備えてすぐに電子入札システム利用できるよう予めご準備ください。
なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。
(3)入札途中での辞退 「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。
(4)入札者の失格 入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(入札者側のPCのトラブルによる場合も含む)。
(5)入札書の無効 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
1) 明らかに連合によると認められる入札 2) 条件が付されている入札 3) その他入札に関する条件に違反した入札 (1)落札者の決定 発注者の予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を電子入札システム上で落札者とします。
落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。
なお、内訳に出精値引きを含めることは認めません。
(2) 抽選落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。
(3)落札者と宣言された者の失格 入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1) その者が提出した入札書に不備が発見され、11.(5)入札書の無効 に基づき「無効」と12.落札者の決定 判断され合 た場合2) 入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合 (1) 落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第4 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。
なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。
(2) 契約条件、条文は、「第4 契約書(案)」を参照してください。
文言等質問がある場合は、5. (1)質問方法に従い照会ください。
(3) 契約保証金は免除します。
(4) 契約書附属書Ⅱ「単価表」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。
また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html) 競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1) 一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表 1) 公表の対象となる契約相手方取引先 次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
①当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること ②当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること 2) 公表する情報 ①対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 ②直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高 ③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 ④一者応札又は応募である場合はその旨 3) 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表 契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第14章第6節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第14章第7節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
(1) 機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術13.契約書の作成及び締結 14.競争・契約情報の公表 15. その他 提案書 及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2) 競争参加資格がないと認められた者は通知した日の翌日から起算して7営業日以内に、説明を求めることができますので、ご要望があれば2.(1)選定手続き窓口までご連絡ください。
(3) 当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、株式会社うるるへ委託しています。
同者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。
本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/information/chotatsu/2025/__icsFiles/afieldfile/2025/09/18/20250918.pdf(1)入札手続に関する様式1) 機密保持誓約書2) 質問書3) 競争参加資格確認申請書4) 資本的関係又は人的関係に関する申告書5) 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)6) 委任状以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様 式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードで きます。
(URL:https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.html) (2)書類の押印省略 様式または本説明書において押印を必要としている提出書類は、代表者印等の押印を原則とします。
ただし、機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書について押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールは責任者本人又は責任者にccを入れて送付してください。
16.様式 [附属書Ⅰ]第2 業務仕様書(案)この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」)が実施する「京都市との連携による学習用パソコンを活用したウクライナ教育支援(単価契約)」に関する業務の内容を示すものです。
本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
1. 業務の背景ロシアによるウクライナ侵攻により教育施設が破壊され、約44万人の児童が完全オンラインで学習を継続中。
一方で約20万人が必要な端末を持たず教育機会を失っている。
京都市が保有する中古の学習用パソコンを再整備し、ウクライナ教育省のオンライン教育体制を支援する。
2. 業務の目的京都市から無償提供される学習用パソコンを学習に適した状態に再整備し、ウクライナの学校に寄附することで、戦時下の子ども達に学びの継続と将来の可能性を提供する。
3. 履行期間2026年4月28日~2026年12月28日(仕向地到着希望日:2026年9月中)4. 業務の内容【共通の情報】・対象パソコン-Lenovo IdeaPad D330-dynabook K50・付属品(充電器)・端末内蔵バッテリー有・端末の箱なし【作業1】学習用パソコンの再整備(1) 対象パソコン全ての動作確認(通電、OS起動、画面割れ、破損の有無等)(2) A級品(特に不具合がない製品)、B級品(※)、C級品(整備・寄附対象外)に仕分け※以下の軽微な不具合があるものの、概ね使用に支障がない製品。
キーボードの文字はげ、液晶白抜け、筺体傷、ヒビ、ヒンジゆるみ等(仕分けの目安)A級品=外観がきれい、動作も問題なし、軽微な使用感のみB級品=小傷・擦り傷あり、使用感あり、動作は正常C級品(ジャンク)=動作不良・破損・部品欠損など、通常利用困難(3) (2)で選定した端末のうち、整備を行う製品数を発注者と確認したのち、オンライン学習に適した状態へ再整備※再整備とは:軽微なネジのゆるみ締め、大きく目立つ汚れのふき取り(PC全ての汚れ拭き取り作業は不要)、PC本体に付着する個人情報の除去(名前シール等)等※PC再整備後に日章旗・JICAシールを貼る(詳細は契約交渉時にご説明します)(4) データ消去及びデータ適正消去実行証明書の発行(5) キーウ市へ寄贈対象となった再整備済パソコンに付属する充電器が不足する場合は、新品を購入する。
【作業2】学習用パソコンの輸送(1) 国内輸送手配1. 京都市→パソコン再整備会社(2,100台程度)※京都市からは、中古パソコンを段ボール箱に封入した状態で引き渡し予定のため、梱包材、緩衝材等をご用意ください。
2. パソコン再整備会社→至近の船積港(1,200台程度)※2100台のうち、中古PCの動作確認・仕分け・再整備後に、発送可能なPCは5~6割(1200台程度)になると想定しています。
海外輸送手配(海上輸送:至近の日本国内船積港→ポーランド(港)、陸路輸送にてポーランド→ウクライナ)※ポーランド以外に、より安価・便利な経由地があれば受注者から提案することは可能。
(2) 再整備済みパソコンの梱包・積み込み1. 航空輸送用梱包: 航空機内の気圧変化や振動に耐えうる二重梱包、またはパレット梱包 (ULD:航空機用コンテナへの積載効率を考慮したサイズ)を行うこと。
(航空輸送を予定する場合)2. リチウム電池対応: IATA(国際航空運送協会)の危険物規則書に準拠したラベル貼付および絶縁措置を行うこと。
(3) 仕向国輸入通関時に必要な書類(領事査証、原産地証明等)の確認と取得手配(4) 輸出貿易管理令等にかかる取引審査・該非判定、米国再輸出規制にかかる該当品の有無の確認、及び、該当品がある場合の輸出許可取得手続き(5) 船積書類(B/L/Air Waybill、インボイス、パッキングリスト等)の作成(6) 輸出・輸入にかかる通関手続き(7) 危険品がある場合の諸手続き(8) 温度管理品がある場合、輸送中(通関手続き中、内陸輸送中含む)の温度管理に留意すること。
(9) 貨物海上保険付保(10) 経由国を通過するための諸手続き(11) 貨物海上保険付保(12) パソコン再整後の日本国内倉庫での受領・保管(最大 30 日の保管を想定)(13) 貨物の追跡、貨物の到着確認・報告(14) 上記に付随する業務5. 輸送条件(1) 発着地(国内)1. 京都市指定地からパソコン再整備会社2. パソコン再整備会社から至近の日本国内船積港(2) 発着地(海外)1. 至近の日本国内船積港からポーランド(港)2. ポーランド(港)からキーウ市指定地・物資の配送先:Brovarskyi Ave, 15, Kyiv, Ukraine, 02002・物資受取の担当:the Department of Industry and EntrepreneurshipDevelopment of Kyiv(3) 輸送方法:陸路(国内)、海上と陸路(海外)(4) 輸送対象機材:「4.」【共通の機材】の通り(5) 業務の範囲:仕向到着地における荷卸しまで(仕向地でのデバンニング含む)(6) 安全かつ迅速な輸送受注者は、仕向地/到達地に至るまで、安全かつ迅速な輸送を手配しなければならない。
輸送手配に際しては、安全かつ円滑に輸送できる陸上運輸・船会社、ルートを選択する。
(7) 発注者又は荷受人の責任と費用負担で行う事項① 相手国における輸入通関手続き受注者は発注者の輸入通関手続きを側面支援し、免税手続きが速やかに行なえるう必要書類を遅滞なく提出すること。
② 到達地の港から仕向地までの陸上輸送③ 通関に日数を要した場合の保管料通常の通関に必要な日数にかかる保管料は受注者の負担とするが、通常以上に日数を要した場合で、かつ受注者に責がない場合の保管料は発注者又は荷受人の負担とする。
④ PC輸送に際しては、盗難リスクに備えるため、輸送中の盗難補償が含まれる保険契約を必ず付帯すること。
(8) 仕向国により、荷物到着前に書類で免税通関手続きを要することから、発注者は、輸送書類の入手後、免税通関手続きに係る所要日数(概ね数日~14 日 程度)を空け、仕向国に到着する船便手配を依頼する可能性がある。
当該仕向国への輸送依頼時に指示する。
受注者は、指示に基づき適切な船便を手配する。
(9) 船便は原則受注者が選定する。
他の貨物との混載は問わないが、確実な追跡が可能な方法とすること。
(10) 受注者は、機材の遅延や貨物破損等のリスクが小さいと考えられる経路及び船会社の利用につき配慮する。
リスクが高いと思われる経路や陸上運輸・船会社を受注者が手配した場合には、発注者は協議を求めることがある。
(11) 欠航等により、当初予定したスケジュールを変更する必要が生じた場合、ただちに発注者に報告の上、変更後の到着希望日を確認する。
現地の引取態勢が前提となるため、発注者の了解なしに決定しないこと。
(12) 対象国の運行状況把握に努め、輸送手配に際しては留意すること。
6. 成果物・業務提出物等上記4.【作業1】【作業2】に係る以下の提出物。
【作業1】業務提出物:個人情報取扱いに係る安全管理措置状況申出書、成果物:作業報告書【作業2】業務提出物:輸送書類一式(詳細は以下)・Bill of Lading 原本1、写し1・CMR(陸上の国際輸送時の送り状)・INVOICE・Packing List成果物:作業報告書7. 経費の確定及び支払方法(成果物との関係)(1)経費確定方法発注者は、受注者が提出する【作業1】及び【作業2】にかかる作業報告書に基づき検査を行い、当該実績数量を確認したうえで、契約単価表に定める金額の範囲内において、同単価表に定められた単価に基づき、算定した額を確定する。
(2)支払条件6.に記載の【作業1】【作業2】に係る作業報告書の確認を行い、検査合格を以て最終確定払いを行う。
別添2:梱包条件書以上第3 経費に係る留意点1.経費の積算に係る留意点経費の積算に当たっては、業務仕様書(案)に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。
積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成当該業務の実施における経費の費目構成は以下のとおりとし、項目ごとに単価を設定し、積算様式に記載の想定数量を乗じて総額を算出して下さい。
2)-7)に関しては、PC1台当たりの費用を算出いただく必要はございません。
なお、2)海上輸送費については、PC最大1,200台を想定し、算出をお願いいたします。
また、最終的な輸送台数は増減する可能性があります。
日本国内倉庫保管料(最大 30日を想定)、税関検査など諸経費については、上記 2)~5)のいずれかに含めて積算ください。
1) 学習用パソコン再整備費に係る費用2) 国内で中古PCを京都市から回収し、PC整備の場所へ運搬する費用3) 海上輸送に係る業務含めた費用3)-1 集荷料3)-2 梱包料3)-3 輸出通関手数料3)-4 輸送に係る書類作成料(2)消費税課税「第 1 入札手続き」の10.のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、 入札書には消費税等を除いた金額を記載願います。
価格の競争は、この消費 税を除いた金額で行います。
なお、課税事業者については、入札金額の全体 に消費税等を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.請求金額の確定の方法経費の確定及び支払いについては、業務仕様書(案)7.経費支払方法を参照してください。
以上別紙 積算様式[附属書Ⅱ]契 約 単 価 表契約金額内訳 (単位:円)項目 単価 数量 単位 計(課税)1) 学習用パソコン再整備費に係る費用2100 台A級品・B級品1200 台C級品900 台2) 国内で中古 PC を京都市から回収し、PC整備の場所へ運搬する費用)1 式¥3) 海上輸送に係る業務含めた費用)3)-1集荷料1 式¥3)-2 梱包料1 式¥3)-3輸出通関手数料1式¥3)-4 輸送に係る書類作成料1 式¥計¥5.合計(税抜) 4. = 円(入札金額)6.消費税 5. × 10% = 円7. 合計(税込) 4. + 5. = 円<備考>・「陸上、海上運賃(荷卸し含む)」に含む燃料サーチャージやセキュリティーサーチャージなど、実際の出荷時に決まる費目については、2026 年 5 月初旬の出荷を想定して、見積をご提出ください。
・本見積時にご提示いただいた単価は、精算時に変更できません。
以上業務委託契約書(単価契約)1.業務名称 京都市との連携による学習用パソコンを活用したウクライナ教育支援(単価契約)2.契約単価 附属書Ⅱ「契約単価表」のとおり3.履行期間 2026年●●月●●日から2026年●●月●●日まで頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名〔組織名〕を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に規定する業務(以下「本業務」という。)について、発注者が個別に発注した際にはこれを受託のうえ、業務仕様書の定めに従って善良な管理者の注意義務をもって誠実に実施し、発注者は受注者に対し契約金額(本条第9項で定義する。)の範囲内でその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 附属書Ⅱ「契約単価表」(以下「契約単価表」という。)に記載の金額には本業務の実施に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づくもの。
以下「消費税等」という。
)を含むものとする。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。
ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び本業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第7条に規定する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第7条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、本業務を実施する義務を負うものとする。
また、本契約に基づ第4 契約書(案)く賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
9 本契約は、本契約に基づく個々の業務委託契約(以下「個別契約」という。また、個別契約ごとに定められる対価を「契約金額」という。)に適用される。
ただし、個別契約で特に定めた事項があるときはこれが優先するものとする。
10 本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」については、予め発注者が指定した場合には紙媒体によるものとし、指定がない場合には電磁的方法によるものとする。
(業務計画書)第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。
以下、同じ。
)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)第4条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
本条において以下同じ。
)は、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。
ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの2 受注者は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。
また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規程の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本業務の実施の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。
ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)第28条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第 60条第1項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。
)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)当該取扱いに係る個人情報に関する秘密を保持し、利用目的以外に利用しないこと。
(2)本契約締結後速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出し、本業務の開始に先立って発注者の確認を得ること。
イ 当該取扱いに係る個人情報の複製等の制限に関する事項ロ 当該取扱いに係る個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項ハ 契約終了時における当該取扱いに係る個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項ニ 本業務における責任者及び業務従事者等の管理体制及び実施体制に関する事項ホ 前号及び次号の遵守状況についての定期的報告に関する事項へ イからホまでに定めるもののほか、当該取扱いに係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために発注者が必要と判断した措置に関する事項(3)前号の書面に記載された事項を遵守すること。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者における個人情報の管理体制、実施体制及び個人情報の管理の状況について、検査により確認する。
この検査は、原則として、実地検査の方法で行う。
3 業務内容の一部を再委託する場合においては、受注者は、再委託先に対し、第1 項各号の義務を履行させる。
この場合において、発注者は、再委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等に応じて、受注者を通じて、又は発注者自らが前項の検査を実施する。
4 前項の規定は、再委託先が委託先の子会社である場合又は再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。
5 受注者は、保有個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、保有個人情報の秘匿性等を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずる。
6 第1項第1号及び第2項ないし第4項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)第 29 条 受注者は、本契約において発注者が提供する情報(以下「情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1) 当該情報提供の目的以外に情報を利用しない等、提供された情報を適正に取り扱うこと。
(2) 本契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出し、本件業務の開始に先立って発注者の確認を得ること。
当該書面に記載した事項に変更があった場合には、速やかに発注者に書面で報告し、発注者の確認を得ること。
イ 情報の適正な取扱いを目的とした情報セキュリティ対策の実施内容ロ 情報セキュリティ対策を実施・管理するための管理体制ハ 本業務に係る業務従事者及び作業場所ニ 情報セキュリティインシデントが発生した場合の具体的な対処方法ホ 情報セキュリティ対策に係る履行状況の発注者への報告方法及び頻度ヘ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合の対処方法ト イからへまでに定めるもののほか、情報の適切な取扱いのために必要と発注者が判断した事項(3) 情報の受領方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順について発注者と合意すること。
(4) 第2号の書面及び前号の取扱手順に基づき情報を取り扱うこと。
2 発注者は、受注者が取り扱う情報の格付等を勘案のうえ、必要があると認めるときは、受注者の事務所等における情報セキュリティ監査を実施する。
この場合において、受注者による情報の取扱いが前項第4号に違反する場合には、発注者は、受注者に対し、改善を指示することができる。
3 業務内容の一部を再委託する場合は、受注者は、再委託先に対し、第1項各号定める義務を履行させ、かつ第2項に定める情報セキュリティ監査の措置を実施する。
この場合において、受注者は、発注者に対し、第4条に定められている事項に加え、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を提供し、発注者の確認を得る。
(安全対策)第 30 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)第 31 条 受注者は、自己の責任と判断において本業務を実施し、業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分に付保するものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(安全対策措置等)第32条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第30条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険を付保する。
ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険を付保するときは、この限りではない。
・死亡・後遺障害 3,000万円(以上)・治療・救援費用 5,000万円(以上)(2)業務従事者等が3ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)渡航前及び渡航中において、業務従事者に対し「海外渡航管理システム」への渡航及び滞在先情報に関する入力及び更新を徹底する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(「JICA 安全対策研修について」)上で提供する安全対策研修の受講を業務従事者等に徹底する。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。
また、発注者より、同措置の改定の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改定後の同措置の遵守を徹底する。
(6)業務従事者等の労働安全が維持され、労働災害等(労働安全衛生法第2条第1号(昭和47年法律第57号)にいう労働災害及びそれと同等の労働災害をいう。
)を避けることを確保すべく、あらゆる注意を以て本業務を実施する。
再委託を行う場合は、再委託先において同等の措置が図られるよう、必要な措置を講ずる。
2 前項の第2号の規定は、日本国籍を持たない業務従事者には適用しない。
3 第 30 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)第 33 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、受注者は発注者の求めに従い、本業務を発注者が継続して実施できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)第 34 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第1号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)(2)受注者の直近3ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)第35条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)第 36 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。
(合意管轄)第 37 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず(調停事件を含む)、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
【電子契約の場合】本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
2026年●月●●日発注者東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構契約担当役理 事 三井 祐子受注者[附属書Ⅰ]第2 業務仕様書(案)1.打合簿の作成(1)(2)(3)2.契約内容の変更及び確認(1)・ ・ ・ ・(2)・以下、2. (2)及び(3)に定める契約内容の変更について合意する場合は、監督職員に加えて、独立行政法人国際協力機構国際協力調達部契約推進第三課長の職にある者(以下、「契約推進第三課長」という。)が打合簿の承認を行う。
本契約書で定める事項を変更及び確認する場合の手続きについて、次のとおり定める。
ただし、契約の変更は、契約事務取扱細則第25条第1項の各号の要件iを満たす場合に限って実施できるものとする。
(1) 以下の変更を実施する場合、監督職員及び業務責任者の二者による打合簿(以下、これを「二者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。
単価変更を伴わない業務内容の軽微な変更支払計画の変更別紙1附属書Ⅰ契約の管理について成果物及びその他業務提出物の提出日または提出方法の変更契約書第7条に定義する監督職員(以下、「監督職員」という。)の指示、承諾及び協議は、その内容を打合簿(発注者指定様式)に記録し、同第8条に定義する業務責任者(以下、「業務責任者」という。)と監督職員とがそれぞれ保管する。
業務スケジュールの変更、また契約締結時に未定だったスケジュールの確定主要な業務従事者(技術評価の対象となった者)の変更以下の変更を実施する場合、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長の三者による打合簿(以下、これを「三者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。
・(3)・ ・以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。
また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。
履行期間を延長する場合は、必ず現行契約の履行期間内に変更契約書を締結すること。
業務内容の変更(追加業務等の単価変更も含む)再委託先の決定・変更以上以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長で協議の上、必要な手続きを確認する。
履行期間の変更なお、三者打合簿による合意を以て、受注者は、三者打合簿に記載の変更内容にかかる業務に着手できるものとする。
i以下、契約事務取扱細則(抜粋)のとおり。
(契約の変更)第25条 契約担当役は、以下の各号の要件を満たす限り、必要に応じ、契約の内容、契約金額及び履行期限等を変更(以下「契約変更」という。)することができる。
(1) 契約の同一性が確保されること。
(2) 当初の契約相手方の選定過程における公正性が損なわれないこと。
2 契約変更は、書面によりこれを行わなければならない。
[附属書Ⅱ]契 約 単 価 表契約金額内訳 (単位:円)項目 単価 数量 単位 計(課税)1) 学習用パソコン再整備費に係る費用2100 台A級品・B級品1200 台C級品900 台2) 国内で中古PCを京都市から回収し、PC 整備の場所へ運搬する費用)1 式¥3) 海上輸送に係る業務含めた費用)3)-1集荷料1 式¥3)-2 梱包料1 式¥3)-3輸出通関手数料1式¥3)-4 輸送に係る書類作成料1 式¥計¥5.合計(税抜) 4. = 円(入札金額)6.消費税 5. × 10% = 円7. 合計(税込) 4. + 5. = 円<備考>・「陸上、海上運賃(荷卸し含む)」に含む燃料サーチャージやセキュリティーサーチャージなど、実際の出荷時に決まる費目については、2026年5月初旬の出荷を想定して、見積をご提出ください。
・本見積時にご提示いただいた単価は、精算時に変更できません。
以上