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公募型プロポーザルに係る手続き開始について

新着
発注機関
山形県朝日町
所在地
山形県 朝日町
公告日
2026年3月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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公募型プロポーザルに係る手続き開始について 朝日町農業集落排水事業地方公営企業法適用支援業務公募型プロポーザル実施要領1.目的この要領は、朝日町農業集落排水事業地方公営企業法適用支援業務について、当該業務の目的及び内容に最も適した業者を選定するため、公募型プロポーザル方式を実施するにあたり、必要な事項を定めるものである。 2.当該業務の概要(1)企画提案書の提出を求める業務の名称朝日町農業集落排水事業地方公営企業法適用支援業務(2)委託期間契約締結の日から令和6年3月15日まで(3)業務内容朝日町農業集落排水事業地方公営企業法適用支援業務委託仕様書のとおり(4)提案上限額22,000,000円以内(消費税及び地方消費税を含む)各年度の支払限度額は、以下のとおりとする。 令和4年度 15,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)令和5年度 7,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)なお、この金額は予定価格を示すものではないことに留意すること。 3.担当部署朝日町建設水道課4.委託予定者の選定方法公募によるプロポーザル方式とする。 5.参加資格企画提案書を提出することのできる者は、(1)~(7)までに掲げる条件をすべて満たす者とする。 (1)朝日町建設工事等入札参加資格者名簿(令和3・4年度)に登載されていること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者又民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者(会社更生法にあっては更正手続開始の決定、民事再生法にあっては更正手続開始の決定を受けている者を除く。)ではないこと。 (4)朝日町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定するものでないこと。 (5)国又は山形県及び朝日町において、指名停止期間ではないこと。 (6)国税及び地方税を滞納している者ではないこと。 (7)過去5年以内において、同種業務又は類似業務の契約実績を有すること。 6.説明会の有無説明会は実施しない。 7.質疑応答(1)質問は、朝日町農業集落排水事業地方公営企業法適用支援業務に係る質問書(様式第2号)により、行うものとする。 (2)質問は、ファックスにより提出するものとする。 ファックス番号:0237-67-3570(3)前述の送信を行った後、速やかに着信確認を電話で行うものとする。 電話番号:0237-67-3570(4)質問書に対する回答は、受付の翌日から起算して2日以内にファックスで行う。 8.提出書類の種類と部数(1)提出書類①参加申込書(様式第1号)②企画提案書(様式第4号)③会社概要書(様式第5号)④主要業務実績書(様式第6号)及びその実績を証する書類の写し(金額は伏せること)※地方公営企業法適用支援業務における同種(農業集落排水事業)業務又は類似(農業集落排水事業以外の事業)業務を対象とする⑤見積書(自由様式)※内訳書も添付のこと。 (2)提出部数参加申込書 1部企画提案書 6部会社概要書 1部主要業務実績書 1部見積書 1部9.提案書の作成(1)基本的事項①会社名称を記載すること。 ②本文は、A4縦版とする。 (両面可)③図表類は、本文とは別にA4版、またはA3版以内とする。 (両面可)④図表類の用紙には、掲載した図表類に付随するもの以外の文章の記載を不可とする。 ⑤本文、図表類共に刷色をカラーとし、ページ数は問わない。 (2)本文①仕様書に記載されている内容をもとに、簡潔に記述すること。 ②論旨を明確にする必要がある場合は、大分類以下に任意の分類を設けて記述することを妨げない。 (3)図表類①他の資料等からの引用、抜粋を使用する場合は、出典を明記すること。 ②著作権を有する資料等の無断転載を禁ずる。 ③一括多量掲載を避け、見易さに留意すること。 (4)自由提案は任意とする。 10.書類の提出(1)持参(土日・祝日を除く午前9時から午後5時まで)又は郵送(期限内必着・送付記録の残る方法に限る。)により提出するものとする。 (2)提出先〒990-1442山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115番地朝日町建設水道課担当 伊藤電話 0237-67-3570(直通)Email suido@town.asahi.yamagata.jp(3)提出期限令和4年5月27日(金) 午後4時まで11.記入上の注意事項①連絡先等については、本プロポーザルの参加について、当課から連絡を受ける部署、担当者名、電話番号、FAX番号、電子メールアドレスを記入すること。 ②見積書は、業務内訳明細を記載し、法人(団体)の所在地、名称及び代表者名を記入し、代表者印を押印すること。 12.提出書類及び著作権等の取り扱い(1)提出書類の著作権は、元来第三者に帰属するものを除き、提出者に帰属する。 (2)提出書類に含まれる第三者の著作物の使用に関する責は、提出者が負う。 (3)提出書類は、提出者に無断で使用してはならない。 (4)提出書類は、当該プロポーザルの実施に必要な範囲において複製して使用する。 (5)提出書類は、返却しない。 13.失格事項(1)参加資格を満たさない者から提案書が提出されたとき。 (2)提案者が同一事項のプロポーザルに対して二以上の提案をしたとき。 (3)提案に対して談合などの不正行為があったとき。 (4)見積書の金額、住所、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱、または識別しがたい見積り又は金額を訂正した見積りをしたとき。 (5)その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反したとき又は、提案者に求められる義務を履行しなかったとき。 14.審査(1)事業選定委員会①当該プロポーザルの審査は、朝日町農業集落排水事業地方公営企業法適用業務委託公募型プロポーザル事業選定委員会(以下「委員会」という。)が行う。 ②委員会は、評価基準により、プロポーザル参加者(以下、「参加者」という。)の中から、最も優れた提案を行った者を特定者として1名、特定者の次に優れた提案を行った者を次点者として1名(特定者と次点者を以下、「特定者等」という。)選定する。 ③委員会は非公開とし、審査経過の照会に対する回答は行わない。 (2)審査実施日令和4年6月2日(木)頃予定(3)審査方法プレゼンテーションの実施企画提案書の内容について、プレゼンテーションを実施する。 プレゼンテーションの日程、実施場所及び実施方法等の詳細については、企画提案書の提出者(以下、「提案者」という。)に別途通知する。 なお、プレゼンテーションの内容については、提案者による企画提案書の説明に20分、審査員からの質問時間を10分程度予定している。 また、プレゼンテーションは、既提出の企画提案書を基本に用いることとするが、パソコン又はプロジェクター等を使用して企画提案書をプレゼンテーションすることも可能とする。 (4)審査結果の通知審査結果の通知は、プロポーザル審査結果通知書(様式第3号)の発送をもって行う。 なお、選定に関する疑義等は一切受け付けない。 15.契約に関する基本事項(1)町長と特定者は、業務内容について協議の上、契約を締結する。 (2)特定者との協議が整わない場合は、特定者はその地位を失い、次点者が代位者となる。 16.プロポーザル全体のスケジュール(1)質問書の受付期限 令和4年5月10日(火)午後4時まで(2)参加申込書の提出 令和4年5月13日(金)午後4時まで(3)提案書の提出期限 令和4年5月27日(金)午後4時まで(4)プレゼンテーションの実施 令和4年6月 2日(木)頃予定(5)委託予定事業者の決定 令和4年6月中旬予定(6)契約締結 令和4年6月中旬予定17.経費の負担に関する事項当該プロポーザルに要した経費は、参加者の負担とする。 朝日町農業集落排水事業地方公営企業法適用支援業務委託仕様書第1章 総則(適用範囲)第1条 本仕様書は、朝日町(以下「発注者」という。)が、受託者(以下「受注者」という。)へ委託する「朝日町農業集落排水事業地方公営企業法適用支援業務」(以下「本業務」という。)に適用する。 (目的)第2条 本業務は、朝日町農業集落排水事業に地方公営企業法(以下「法」という。)を適用するにあたり、保有する固定資産の調査及び評価並びに法適用に係る移行事務支援を行うことを目的とする。 (法適用の概要)第3条 法適用の概要は、次に掲げるとおりとする。 (1)法の適用時期 令和6年4月1日(2)法の適用範囲 一部適用(財務適用)(3)法を適用する事業 農業集落排水事業(委託期間)第4条 本業務期間は、契約締結の日から令和6年3月15日までとする。 (業務の範囲及び内容)第5条 本業務の範囲は、朝日町農業集落排水事業に公営企業会計を適用するために必要な業務とし、内容は次のとおりとする。 (1)固定資産調査及び評価業務(2)法適用移行事務支援業務(準拠する法令、規則等)第6条 本業務の実施にあたっては、業務委託契約書及び本仕様書によるほか、次の各号に掲げる関係法令及び施行規則等に準拠し行うものとする。 (1)地方公営企業法(昭和27年法律第292号)(2)地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)(3)地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)(4)地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号)(5)地方自治法(昭和22年法律第67号)(6)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(7)地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)(8)地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)(9)地方財政法(昭和23年法律第109号)(10)地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)(11)消費税法(昭和63年法律第108号)(12)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(13)大谷地区集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(14)大谷地区集落排水条例(15)朝日町個人情報保護条例(16)地方公営企業法の適用に関するマニュアル(総務省)(17)その他本業務の実施に際して準拠することが必要な関係法令等(管理技術者等)第7条 受注者は、本業務の特質を考慮し、業務に係る専門的知識と経験を有する管理技術者、照査技術者及び担当技術者を配置するものとする。 なお、本業務の遂行に支障をきたすと認められた場合は、発注者は、受注者に対して担当者の変更を求めることができる。 (公認会計士の配置)第8条 受注者は、適正な会計処理に基づいた業務を実施するため、本業務に係る相談及び指導を受けられるよう、地方公営企業会計基準等に精通した公認会計士有資格者を配置するものとする。 (提出書類)第9条 受注者は、本業務の実施にあたり、次に掲げる書類を業務着手前に発注者に提出し、当該書類の内容について承認を得なければならない。 (1)業務着手届(2)管理技術者届(3)照査技術者届(4)業務計画書(5)工程表(6)その他、発注者が提出を求める書類(業務計画書)第10条 業務計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 (1)業務概要(2)実施方針(3)業務執行体制(4)連絡体制(5)その他必要事項(資料の貸与及び取扱い)第11条 発注者は、本業務を実施するうえで必要な資料を受注者に貸与するものとする。 ただし、貸与によりがたいものについては、発注者の指定する場所における複写又は閲覧等の便宜の方法により対応するものとする。 なお、貸与資料において、複写等に必要な場合は、受注者にて対応するものとする。 2 受注者は、貸与資料を預かる場合は必ず借用書を提出するとともに、貸与資料の管理取扱いには十分注意し、発注者の許可なく持ち出さないこと。 作業終了後は速やかに返却するものとし、貸与期間中であっても、発注者から返却の要請があった場合は速やかに返却するものとする。 3 本業務において、貸与資料以外の資料を収集する必要がある場合は、受注者が行うものとする。 (情報保護)第12条 受注者は、個人情報について適切な保護を講じる体制を整備している事業者の認証(プライバシーマーク)を取得している法人であるものとする。 (秘密の保持)第13条 受注者は、本業務の履行上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。 本業務終了後又は契約解除後も同様とする。 2 受注者は、成果品(業務の過程で得られた記録、各種情報等も含む)を発注者の許可なく第三者に公表、閲覧、複写、貸与、譲渡若しくは無断使用してはならない。 契約の終了後又は解除後も同様とする。 (損害賠償)第14条 本業務実施に伴い事故等が発生した場合は、受注者は所要の措置を講じるとともに、事故発生の原因、経過及び内容等について直ちに発注者へ報告しなければならない。 2 前項において生じた損害は、全て受注者の責任において解決するものとする。 (打合せ及び報告)第15条 受注者は、本業務の実施中における主要な業務の打合せにあたっては、管理技術者及び関係技術者を出席させ、発注者と十分に協議するものとする。 2 前項の協議内容について、受注者は「打合せ記録簿」をその都度作成し、発注者と受注者で確認のうえ、それぞれ1部ずつ保有するものとする。 3 本業務の実施に当たり、受注者は、進捗状況を随時発注者に報告し、月毎の月報を提出するものとする。 (成果品の帰属)第16条 本業務の成果品はすべて発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく外部に公表、貸与又は使用してはならない。 ただし、受注者が保有する著作権については、発注者は使用権及び使用許諾を保有する。 (法改正等への対応)第17条 本業務履行期間中に関係法令等の新設又は改正等があった場合、受注者は適切に対応し、本業務に反映させるものとする。 (再委託)第18条 受注者は、本業務の全部を第三者に請け負わせてはならない。 ただし、業務の一部を第三者に請け負わせる場合は、あらかじめ書面により発注者の承諾を得るものとする。 再委託の範囲は、受注者が責任を果たせる範囲とし、再委託先に問題が生じた場合は、受注者の責任において解決するものとする。 (疑義)第19条 本業務の実施にあたり、本仕様書及び関係法令等に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度、発注者と受注者で協議を行い、受注者は発注者の指示に従って業務を遂行するものとする。 第2章 固定資産調査及び評価業務(目的)第20条 法適用にあたり、発注者が保有する固定資産の調査、整理及び評価等を行うことを目的とする。 (対象資産)第21条 対象資産は、法適用する前年度までに発注者の保有するすべての固定資産を対象に行う。 ただし、法適用する前年度に取得する資産のうち、本業務の履行期間内に金額や内容が確定しない固定資産は予定資産として取りまとめるものとする。 なお、本業務の対象資産は、概ね次のとおりとする。 (1)管渠延長 約7km(2)処理施設 1箇所(3)その他ア (1)~(2)以外の有形固定資産(土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品、その他有形固定資産)イ 無形固定資産(地上権、借地権、特許権、施設利用権、電話加入権、その他無形固定資産)ウ 投資その他資産(出資金、投資有価証券、基金等)(業務概要)第22条 固定資産調査及び評価業務における主な作業項目は以下のとおりとする。 なお、取得資産の整理手法は、経理上の資産と実体資産に乖離が生じないよう標準整理手法と詳細整理手法それぞれを適宜用い、施設の適正な維持管理及び除却処理に対応できるよう調査・整理を行うこととする。 (1)固定資産調査基本方針の策定(2)資料収集、整理及び収集資料一覧表の作成(3)決算書の整理(4)工事関連情報の整理(5)間接費及び財源額の整理及び配賦(6)受贈資産、除却資産の調査及びデータ作成(7)不明資産の調査及びデータ作成(8)固定資産評価、減価償却費及び長期前受金の算出(9)固定資産システム用データ作成(基本方針の策定)第23条 受注者は、固定資産調査及び評価作業にあたり、発注者と協議のうえ、調査方法、手順等定めた「固定資産調査基本方針」を策定する。 なお、本業務期間中に発生した事項の追加や発注者の要望等を踏まえ適宜修正を加え、法適用後においても発注者が使用できるよう編纂する。 2 基本方針策定にあたっては、次の事項について検討するものとする。 (1)固定資産関連情報の収集・整理方法(2)固定資産登録単位の検討(3)取得価額の算出方法(間接費の配賦方法の整理等)(4)建設財源の算出方法(5)不明資産の取扱い(6)受贈資産の取扱い(7)除却資産の取扱い(8)帳簿価額の算出方法(減価償却の方法、耐用年数の整理等)(9)その他固定資産調査及び評価に関する事項(資料等の調査・収集)第24条 受注者は、固定資産評価に必要な基礎資料を収集し、資料の内容把握及び現地調査を行うものとする。 なお、これらの調査に必要な資料については、発注者が貸与するものとする。 (決算書の整理)第25条 受注者は、過年度の歳入歳出決算書を年度別、節別に整理し、事業内容や現有の固定資産取得に要した費用、間接費、財源等を把握するものとする。 なお、作業内容は概ね次のとおりとする。 (1)年度別節別歳入歳出決算書の整理収集した決算資料をもとに、年度別節別に項目を整理し、税込み額、税抜き額の双方を「年度別節別決算額一覧表」として取りまとめるものとする。 (2)建設改良支出・財源総括表の作成建設改良に係る項目を抽出し、税抜き処理を行うとともに、資産の取得に要した財源を整理した総括表を作成するものとする。 (3)税区分の特定、税抜き処理及び財源の圧縮処理建設収支の均衡を図るため、建設支出額(税抜き額)をもとに、消費税の圧縮処理を行うものとする。 (工事関連情報の整理)第26条 受注者は、資産評価の基礎資料として必要な資料を収集、精査し、必要に応じて修正及び追加し「年度別工事情報一覧表」及び「工事別資産明細情報」を作成するものとする。 また、年度ごとに決算書との整合を確認するものとする。 なお、修正及び追加にあたっては、固定資産の整理単位を考慮して行うものとする。 2 整理する工事情報は次のとおりとする。 (1)予算年度(2)事業名称(3)施工場所(4)着手年月日(5)完了年月日(6)設計金額(7)契約額(税込み額・税抜き額)(8)補助・単独の区分及び補助金の額(9)その他必要な項目(間接費及び財源額の整理及び配賦)第27条 受注者は、資産の取得に際し支出した職員給与費等間接費の把握を行い、配賦方針を決定するとともに、方針に基づき間接費の配賦を行うものとする。 2 受注者は、調査した資産ごとに財源額を次の方法で調査するものとする。 (1)財源は、国庫補助金や県補助金、受益者負担金等財源の種類ごとに区分するものとする。 (2)資産ごとに調査した財源額の合計は、年度単位で受け入れた金額との整合を確認するものとする。 (受贈資産、除却資産の調査及びデータ作成)第28条 開発行為等による寄贈を受けた受贈資産及び除却資産の調査は次のとおり実施するものとする。 (1)受贈資産受注者は、受贈資産について、取得時期、取得原因、取得内容等を調査のうえ、取得価額の推定を行い、調査結果を「受贈資産一覧表」として取りまとめるものとする。 なお、その際には公認会計士が訪問すること。 (その他法適用移行事務に必要な支援)第40条 受注者は、その他法適用移行に必要となる業務について、次の各号に掲げるもののほか、発注者から支援要請があった場合は、双方協議し、必要な支援を実施するものとする。 (1)法適用後の事務スケジュールの整理(2)上級官庁、起債借入先、税務署等への書類作成支援(3)議会対応等に伴う資料提供第4章 照査(目的)第41条 受注者は、業務を実施するうえで技術資料等の諸情報を活用し、十分に整理することにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに審査を実施し、固定資産及び評価に誤りがないよう努めなければならない。 (照査態勢)第42条 受注者は、遺漏なき照査を実施するために、農業集落排水事業の固定資産評価及び地方公営企業への移行に精通し、十分な技能と経験を有する者を照査技術者として配置しなければならない。 (照査事項)第43条 照査技術者は、業務全般にわたり、関係法令等との整合性を照査するとともに、次に掲げる事項について照査を実施するものとする。 (1)基本条件の確認(2)業務計画(実施方針及び実施手法等)の妥当性の確認(3)固定資産評価及び減価償却費等算出結果の確認(4)各業務相互間における整合性についての確認(5)成果品の確認第5章 成果品(成果品の引き渡し)第44条 本業務の成果品は、業務完了後に発注者が検査を実施し、合格をもってすべての引き渡しを終了するものとする。 (成果品)第45条 本業務の成果品は、次に掲げるとおりとする。 なお、様式等は双方協議のうえ、決定するものとする。 (1)固定資産調査及び評価業務 1式(ア~スを1冊にして納品)ア 固定資産調査基本方針イ 資料状況一覧表ウ 年度別節別決算額一覧表エ 建設改良支出・財源総括表オ 年度別工事情報一覧表カ 工事別資産明細情報キ 受贈資産一覧表ク 除却資産一覧表コ 固定資産一覧表(取得時)サ 固定資産一覧表(法適用時)シ 年度別減価償却費推移表及び年度別長期前受金戻入額推移表ス 関連台帳連携情報一覧表セ 固定資産管理データ 1式(下記電子媒体に含む)(2)法適用移行事務支援業務ア 移行支援作業計画書 1部イ 打ち切り決算に係る要点整理 1部ウ 開始貸借対象表作成に係る要点整理 1部エ 業務報告書 1部(3)その他ア 打合せ記録簿 1部イ 作業報告書 1部ウ 完了報告書 1部エ その他発注者・受注者協議のうえ必要となる資料オ 本業務で作成したデータを保存した電子媒体 1式※電子媒体については、加工可能なデータ形式(Word、Excel等)で納品すること。

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