【令和8年3月23日公告】富山県ホームページ企業広告取扱業務に係る条件付き一般競争入札の実施について
新着
- 発注機関
- 富山県
- 所在地
- 富山県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【令和8年3月23日公告】富山県ホームページ企業広告取扱業務に係る条件付き一般競争入札の実施について
富山県ホームページ企業広告取扱業務に係る条件付き一般競争入札について富山県ホームページ企業広告取扱業務について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の6第1項の規定により公告する。
令和8年3月23日富山県知事 新 田 八 朗1 入札に付する事項(1)件名及び数量富山県ホームページ企業広告取扱業務県民向けトップページ(https://www.pref.toyama.jp/)及び事業者向けトップページ、魅力・観光トップページの下部(仕様書別紙参照)(3ページとも同じ広告が表示される)に20枠(2)広告掲載の仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3)履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加できる者の資格は、次に掲げる条件のすべてを満たすものであること。
(1)物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について(令和7年富山県告示第118号)第1の規定に該当しない者であること。
(2)富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第86条第3項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されているものであること。
(3)この入札公告の日から入札の日までの間に、富山県から物品事務取扱要領第10条第2項の規定による競争入札参加資格の停止を受けていない者であること。
(4)過去5年の間に広告掲載に係る業務を履行した実績を有する者であること。
3 入札参加資格の確認(1)本件入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式2)及び入札説明書で定める書類を4(2)に掲げる期限までに4(1)に掲げる場所に、持参又は郵便(提出期限までに必着のこと。)で提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(2)入札参加資格の確認は、入札参加申込書の提出期限の日現在の事実をもって行うものとする。
ただし、同日において2の各号に定める入札に参加する者に必要な資格のすべてを満たしている者であっても、開札日時までに必要な資格を満たさなくなった場合は、入札に参加することができず、既に入札書を提出しているときは、当該者の入札は無効とする。
(3)入札参加資格の有無の確認の結果は、一般競争入札参加資格確認結果通知書により、令和8年3月27日(金)までに通知するものとする。
この通知において、入札資格の有無が「有」とされた者以外の者は、入札に参加することができない。
4 入札参加申込書及び入札説明書等(1)入札参加申込書、入札説明書に定める書類の提出場所及び問合せ先(この公告に関する事務を担当する室課の名称)〒930-8501 富山市新総曲輪 1 番 7 号富山県知事政策局広報課電話 076-444-3133(直通)(2)入札参加申込書及び入札説明書に定める書類の提出期限令和8年3月25日(水)午後5時15分(3)入札説明書等の配布令和8年3月23日(月)以降、入札説明書等を富山県ホームページ「富山県ホームページ企業広告取扱業務に係る条件付き一般競争入札の実施について」からダウンロードすること。
5 入札方法及び日時、場所(1)入札方法出場入札又は郵便入札(2)入札・開札日時及び場所ア 日時 令和8年3月31日(火)午前9時00分イ 場所 〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県庁本館1階入札室(135号室)(3)前号の入札の執行にあたっては、入札参加者は、3(3)により入札資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認通知書の写しを必ず持参すること。
(4)郵便による入札書(様式1)の提出を行う者は、3(3)により入札参加資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封のうえ、郵便書留により、令和8年3月30日(月)午後5時15分までに4の(1)の担当部署に必着するよう行わなければならない。
6 入札保証金に関する事項免除する。
7 入札の無効に関する事項次に掲げる入札は、無効とする。
(1)この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2)この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者のした入札(3)その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札8 入札の方法落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 落札者の決定の方法(1)有効な入札書を提出し、かつ、3の書類等の審査の結果この公告及び入札説明書に示した業務を遂行できると富山県が認めた者のうち、予定価格以上の最高価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合において、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。
(3)開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、再入札を行うものとする。
再入札の実施については、1回目の最高応札金額、再入札の入札書到達期限及び開札日を、入札参加者(辞退及び棄権した者を除く)に通知する。
再入札で落札者がないときは、随意契約に移行する場合がある。
10 その他(1)契約の締結にあたっては、契約書を作成するものとする。
(2)その他詳細は、入札説明書による。
(3)議会により当事業の予算が否決された場合は、当事業は中止する。
504 Gateway Time-out
1 / 2仕 様 書1 広告の仕様等(1)掲載位置 県民向けトップページ(https://www.pref.toyama.jp/)及び事業者向けトップページ、魅力・観光トップページの下部(仕様書別紙参照)(3ページとも同じ広告が表示されます)※トップページ月間アクセス数:約82,490ビュー(令和6年度月平均)(2)掲載枠数 20枠(3)広告の規格・ 画 像 静止画像(アニメーション不可)・ 大きさ 縦70ピクセル・横200ピクセル・ 形 式 JPEG又はGIF・ データ容量 20KB以下2 業務期間契約締結日から令和9年3月31日なお、広告掲載期間は令和8年5月1日から令和9年3月31日とする。
3 業務の内容富山県ホームページへ企業広告を掲載するにあたり必要となる広告主の募集、選定広告原稿の提出等(1)広告主の募集及び選定・ 広告主の募集に際しては、企業等の応募機会を確保するとともに、特定の企業等に偏らないようにするため、広告主を公募するものとする。
・ 広告主の選定に際しては、地域性、公共性の高いものを優先させるものとし、枠数以上の応募がある場合は、次に掲げる順位によるものとする。
①富山県内に本店登記のある者②富山県内に支店又は営業所を有する者③上記以外の者・常時3枠以上広告を掲載すること。
(2)広告の原稿の作成及び提出・ 広告の原稿の作成に要する経費は、広告主又は広告取扱事業者が負担するものとする。
・ 広告取扱事業者は、広告主及び広告の内容等について事前に県と協議し、承認を得るものとする。
・ 広告取扱事業者は、原則として広告の掲載開始日の10日前までに広告の原稿を、CD-R等の電子記録媒体による持込み又は電子メールにより県に提出すること。
・ 広告の表現及び内容等について、県が修正を指示した場合は、速やかに訂正の上、再提出すること。
富山県ホームページ企業広告取扱業務2 / 2(3)広告掲載の取下げ広告主が、自己の都合により広告の掲載を取り下げる場合は、広告取扱事業者は、その旨を県に報告するものとする。
(4)広告の変更・ 広告主は、広告の掲載期間が複数月の場合は、当該広告の内容を原則として1箇月単位で変更することができる。
・ 広告主から広告の変更の届出があった場合は、事前に県と協議し、県の承認を得るものとする。
(5)リンク先の変更・ 広告主は、広告のリンク先を変更することができる。
・ 広告主から広告のリンク先の変更の届出があった場合は、事前に県と協議し、県の承認を得るものとする。
4 広告掲載料の納入広告取扱事業者は、広告掲載料を県が指定する下記の期日までに、県の発行する納入通知書により2回に分けて納入するものとする。
回数 納期 納入金額1回目 令和8年5月29日(金)まで 契約金額の2分の1の額2回目 令和8年11月30日(月)まで 契約金額の2分の1の額5 広告掲載料の還付(1)納付された広告掲載料は、還付しない。
ただし、広告取扱事業者の責に帰さない理由により、広告の掲載期間において当該広告を掲載しなかったときは、掲載しなかった日数(1日未満の端数がある場合は切り捨てるものとする)に応じて、日割り計算により算出した金額(1円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする)を広告取扱事業者に還付する。
ただし、当該広告を掲載しなかった期間が1箇月単位につき1日(24時間)未満の場合は、還付しないものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、次に掲げる理由により、県が県ホームページの運営を一時停止した場合は、その広告掲載料を還付しないものとする。
ただし、一時停止の期間が2日(48時間)を超える場合は、上記(1)に準じて広告掲載料を還付する。
①機器等の保守又は工事を行う場合②天災、事変その他の非常の事態が発生した場合(3)上記(1)及び(2)により還付する広告掲載料には、利子を付さない。
6 留意事項(1)業務の実施にあたっては、富山県企業広告等掲載業務実施要綱(第1条から5条、第7条から13条、第21条)、富山県企業広告等掲載基準、富山県ホームページ企業広告取扱要領を遵守しなければならない。
(2)業務期間はもとより業務期間終了後も、当該業務で知り得た機密を他に漏らしてはならない。