見積提出期限:3月31日 旧第六中学校運動広場AED賃貸借契約(公募見積合わせ)
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- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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見積提出期限:3月31日 旧第六中学校運動広場AED賃貸借契約(公募見積合わせ)
令和7年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。
令和8年3月23日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 旧第六中学校運動広場AED賃貸借契約⑵ 履行場所 旧第六中学校運動広場(門真市中町1-25)⑶ 概要 次に掲げる業務旧第六中学校運動広場AED賃貸借⑷ 契約期間ア 令和8年5月1日から令和13年4月30日までイ 本業務は、門真市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年門真市条例第3号)に基づく長期継続契約であり、次年度以降において、長期継続契約に係る予算の減額又は削減のあった場合は、当該契約を変更又は解除します。
2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成 25 年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「8(リース、レンタル)-fのその他」に登録していること。
」3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(様式B)各1部を次のとおり提出しなければなりません。
なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。
ア 受付期間及び受付時間令和8年3月23日(月)から同年3月31日(火)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 提出先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市市民文化部生涯学習課スポーツ振興グループ電話 直通 06(6902)7195大代表 06(6902)1231代表 072(885)1231⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。
ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 見積書(様式B)(エ) 質問・回答書(様式C)(ォ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 令和8年3月23日(月)から同年3月31日(火)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
① 期間令和8年3月23日(月)から令和8年3月25日(水)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
② 問合せ先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市市民文化部生涯学習課スポーツ振興グループ電話 直通 06(6902)7195大代表 06(6902)1231代表 072(885)1231FAX 06(6902)4935電子メールアドレス kys03@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年3月27日(金)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。
4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。
ただし、契約するに当たっては、見積り金額が、予定価格の制限の範囲内であることとし、令和8年度の予算執行が可能となる日以降に契約を行います。
イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。
ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。
エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、見積り参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
7 契約保証金契約金額に予定数量を乗じた額の100分の5以上。
ただし、門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
8 支払条件毎月払(検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
10 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市市民文化部生涯学習課スポーツ振興グループ電話 直通 06(6902)7195大代表 06(6902)1231代表 072(885)1231
1AED(自動体外式除細動器)仕様書(門真市)Ⅰ.件 名:AED(自動体外式除細動器)賃貸借業務契約台数:1台賃貸借期間:令和8年5月1日から令和13年4月30日まで(5カ年)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)設置場所:別紙のとおり(門真市立旧第六中学校運動広場敷地内管理棟)Ⅱ.AEDの機器仕様詳細(1)機能1.救急蘇生法の指針2020(市民用)に適合する機器であること。
2.電気ショック出力波形は二相性であること。
3.機器の機能を毎日自動的に点検するセルフテスト機能を有し、異常時は音と、表示色で警告できること。
4.フタを開けることにより自動的に電源が入る等、操作性が簡便であること。
5.音声ガイドで簡便に操作ができること。
6.種々の体型や体位に対応可能な2枚に分かれた電極パッドであること。
7.高さ10cm程度、幅30cm程度、奥行き30cm程度、重さは約3.0kg以下であること。
8.動作・待機時の温度条件は、0℃~50℃の範囲であること。
9.AEDの電極パッド有効期限切れ、バッテリー残量切れなどの場合に、メールにて通知し、AEDのダウンタイムを極力短くできるようなリモート監視が可能であること。
10.AEDの稼働状況、電極パッドの有効期限、バッテリーの残量を常時WEB上で確認できること。
11. 収納ケース、自立スタンドがなくてもAEDのリモート監視が可能であること。
また、新たな配線工事等を行わなくても、運用が開始できること。
12.電極パッドは本体に接続された状態で本体内に保管されていること。
13.成人/小児モードを切り替えることができる切替スイッチが本体に標準装備されていること。
(2)安全性医療電気機器の安全に関する規格に適合していること(3)製品構成① AED(自動体外式除細動器)本体×1② 除細動パッド(ケーブル等を含む)×2③ キャリングケース×1④ 取扱説明書⑤ レスキューセット×1(内容は下記の各1個から構成する)・衣服切除用ハサミ ・体毛切除用カミソリ ・汗等水分払拭用ガーゼ又は不織布・人工呼吸用一方向弁付きフェイスマスク ・感染防止用手袋 ・以上を収納する袋2⑥ AED設置表示:設置を示す表示板またはシール×必要数Ⅲ.収納場所門真市立旧第六中学校運動広場敷地内管理棟の指定する場所とし、設置まで責任を持って行うこと。
設置・調整費は金額に含むこと。
Ⅳ.納入期限令和8年4月30日Ⅴ.付帯条件①賃貸借契約とし賃貸借料は、毎月ごとの支払いとする。
②請求は、生涯学習課スポーツ振興グループにする。
③料金内にて以下のサービスを付帯すること・ 契約受注者の責任において、除細動パッド等消耗品について使用期限前に各施設に送付すること・ 365 日 24 時間、対応可能なコールセンターを有し、随時、質問・故障・消耗品交換等の対応が可能であること・ 実使用時に必要な消耗品の交換(郵送等で可)が発生した場合、追加料金なしで行うこと・ 契約期間中、故障・盗難・破損(故意および使用者の重過失、天災等は除く)等の場合、機器の交換・修繕等を追加料金なしで行うこと・ AED(自動体外式除細動器)納入時に取扱説明を実施すること・ 消耗品の交換を行った場合、生涯学習課スポーツ振興グループ担当者に必ず書面にて連絡すること《理由》AED(自動体外式除細動器)は、心停止における緊急事態に対応する機器であることから、出来得る限り機能が使用できる状態を維持することが重要である。
しかし、消耗品であるバッテリー、除細動パッドには使用期限が存在するため、契約受注者の責任として、使用期限管理を含め、消耗品の交換を行う等のサービス体制を有していることが重要と判断する。
④仕様書の内容について質疑が生じたときは、門真市生涯学習課スポーツ振興グループと協議の上決定する。
以上
別紙AED(自動体外式除細動器)設置場所NO 名称 所在地1 門真市立旧第六中学校運動広場敷地内管理棟門真市中町1-25※№1の設置場所については、生涯学習課スポーツ振興Gの指定する場所に設置する。