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一般競争入札の実施について(放置車両確認事務委託)

新着
発注機関
国家公安委員会(警察庁)京都府警察
所在地
京都府 京都市
公告日
2026年3月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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一般競争入札の実施について(放置車両確認事務委託) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。 令和8年3月23日京都府警察本部長 吉越 清人1 入札に付する事項(1) 委託業務の名称及び数量 中ブロック放置車両確認事務 一式(2) 委託業務の内容等 入札説明書及び仕様書のとおり(3) 履行期間 令和8年5月1日から令和10年9月30日まで(4) 履行場所 中京警察署及び下京警察署の管轄区域2 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び契約に関する事務を担当する組 織の名称、所在地等 〒602-8550 京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3 京都府警察本部総務部会計課出納係 電話075-451-9111 内線2217(2) 仕様書の交付場所 〒602-8550 京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3 京都府警察本部交通部交通指導課駐車管理センター 電話075-451-9111 内線5301(3) 入札説明書及び仕様書の交付期間等ア 交付期間令和8年3月23日(月)から令和8年3月31日(火)まで(日曜日及び土曜日を除く。)とする。 イ 入手方法(ア) 入札説明書 a 原則として、アの期間に、京都府警察ホームページ(http://www.pref.ky oto.jp/fukei/site/kaikei_k/nyusatsu/index.html)からダウンロードする こと。 b やむを得ず窓口交付を希望する場合は、アの期間の午前9時から午後5時 まで(正午から午後1時までの間を除く。)に、 (1)の場所に問い合わせの 上、入手すること。 (イ) 仕様書 アの期間の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)に、 (2)の場所に問い合わせの上、入手すること。 3 入札に参加することができない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当する者4 入札に参加する者に必要な資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。 (1) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審 査を受け、その資格を認定されたものであること。 ア 府税、消費税及び地方消費税を滞納している者 イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の 提出期間の属する年の1月1日をいう。 )において、直前2営業年度以上の営業 実績を有しない者 ウ 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者 エ 1の (1)の委託業務を確実に履行することができると認められる者以外の者 オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下 「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほ か、次の (ア)から (キ)までのいずれかに該当する者 (ア) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) (イ) 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者 (ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者 (エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 (オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 (カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 (キ) 暴力団及び (ア)から (カ)までに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 カ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅か すおそれのある団体に属する者(2) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入 札について指名停止とされていない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再 生法(平成11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこ と。 (4) 道路交通法(昭和35年法律第 105号。以下「道交法」という。)第51条の8第1 項の規定による京都府公安委員会の登録を受けた法人であること(道交法第51条の 9の規定による京都府公安委員会の適合命令を受けており、当該命令に係る必要な 措置をとっていないと認められる法人を除く。)。 5 資格審査の申請手続 資格審査を受けようとする者は、京都府警察本部長(以下「警察本部長」という。) に申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。 なお、提出した申請書に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応 じなければならない。 (1) 申請書の提出期間等 ア 提出期間2の (3)のアに同じ。 イ 提出場所 2の (1)に同じ。 ウ 提出方法 (ア) 持参により提出する場合 提出期間中の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除 く。)の間に提出すること。 (イ) 郵便により提出する場合 書留郵便で提出期間内に必着のこと。 エ 添付書類申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 (ア) 商業登記法(昭和38年法律第 125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書 (イ) 府税納税証明書 (ウ) 消費税及び地方消費税の納税証明書 (エ) 営業経歴書 (オ) 財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等) (カ) 取引使用印鑑届 (キ) 権限を営業所長等に委任する場合は、委任状及び受任者の身分証明書 (ク) 役員等調書 (ケ) 京都府放置車両の確認事務の委託の手続等に関する規則(平成18年京都府公安委員会規則第14号)に規定する登録(更新)通知書の写し オ 書類等の提出 申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格 審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する書類等の提出を求めるこ とがある。 カ 提出書類の作成に用いる言語提出書類は、日本語で作成するものとする。 また、提出書類の金額については、 出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率 により邦貨に換算し、記載すること。 キ その他申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却 しない。 6 参加資格を有する者の名簿への登載 資格審査の結果、参加資格があると認定された者は、1の (1)の委託業務に係る一 般競争入札参加資格認定名簿に登載される。 7 資格審査結果の通知 資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で通知する。 8 参加資格の有効期間参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を通知した日から令和10年9月30日までとする。 9 申請書記載事項の変更 申請書を提出した者(6の名簿に登載されなかった者を除く。 )は、次に掲げる事 項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事 項変更届により当該変更に係る事項を警察本部長に届け出なければならない。 (1) 商号又は名称 (2) 法人の所在地 (3) 営業所等の名称又は所在地 (4) 代理人 (5) 代表者の氏名 (6) 取引使用印鑑10 参加資格の承継(1) 参加資格を有する者が、次のア又はイのいずれかに該当するに至った場合におい ては、それぞれに掲げる者(3並びに4の (1)のア、オ及びカに該当する者を除く。 ) は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると 警察本部長が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。 ア 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人 イ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申 請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書 類その他警察本部長が必要と認める書類を提出しなければならない。 (3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を 審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。 11 参加資格の取消し(1) 参加資格を有する者が、入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手 続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、当該参加資格を 取り消す。 (2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められると きは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことが ある。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者に ついても、また同様とする。 ア 契約の履行に当たり、故意に業務を粗雑にし、又は業務内容、数量等に関して 不正の行為をしたとき。 イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、 若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第 234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員 の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。 カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後3年間を経過しない者を契 約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 (3) (1)又は (2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。 12 入札手続等(1) 入札及び開札の日時及び場所 ア 日時 令和8年4月13日(月)午前10時 イ 場所〒602-8550 京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3京都府警察本部本館入札室(2) 入札の方法 持参によることとし、郵送又は電送による入札は認めない。 (3) 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当 する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り 捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係 る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 1 10分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 なお、無効な入札をした者は、再度の入札に加わることができない。 ア 3に掲げる者又は4に掲げる資格のない者のした入札イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した者のした入札 (5) 落札者の決定方法京都府会計規則 (昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。) 第 145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (7) 契約書作成の要否 要する。 13 入札保証金 免除する。 ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の 100分の5に相 当する額の違約金を落札者から徴収する。 14 契約保証金 落札者は、契約金額の 100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納付 しなければならない。 ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下 「銀行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証 をもって契約保証金の納付に代えることができ、規則第 159条第2項第1号、第3号 又は第7号に該当する場合は、免除する。 15 入札の執行 この入札に係る令和8年度予算が京都府議会において議決されない場合は、この入 札は執行しないものとする。 ただし、この入札における行為等については、指名停止 等の措置の対象とする。 16 その他 (1) この入札の実施については、1から15までに定めるもののほか、規則の定めると ころによる。 (2) 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書放置車両確認事務委託(令和8年3月23日付け公告分)京都府警察本部総務部会計課- 1 - 放置車両確認事務委託に係る入札公告に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和8年3月23日2 契約担当者 京都府警察本部長 吉越 清人3 担当部局 〒602-8550 京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3 京都府警察本部総務部会計課出納係 電話075-451-9111 内線22174 入札に関する事項(1) 委託業務の名称及び数量 中ブロック放置車両確認事務 一式(2) 委託業務の仕様等 別添「放置車両確認事務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり(3) 履行期間 令和8年5月1日から令和10年9月30日までの間(4) 履行場所及び駐車監視員必要人員 中京警察署及び下京警察署の管轄区域 6人(3ユニット) 1,914件 (5) 業務担当課・係 交通部交通指導課駐車管理センター管理係 電話075-451-9111 内線53015 入札に参加することができない者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当する者6 入札に参加する者に必要な資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。 (1) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査 を受け、その資格を認定されたものであること。 ア 府税、消費税及び地方消費税を滞納している者 イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提 出期間の属する年の1月1日をいう。 )において、直前2営業年度以上の営業実績 を有しない者 ウ 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者 エ 業務を確実に履行することができると認められる者以外の者 オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「 法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、 次の (ア)から (キ)までのいずれかに該当する者 (ア) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) (イ) 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者- 2 - (ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者 (エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 (オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 (カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 (キ) 暴力団及び (ア)から (カ)までに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 カ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かす おそれのある団体に属する者(2) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札 について指名停止とされていない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生 法(平成11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 (4) 道路交通法(昭和35年法律第 105号。以下「道交法」という。)第51条の8第1項 の規定による京都府公安委員会の登録を受けた法人であること(道交法第51条の9の 規定による京都府公安委員会の適合命令を受けており、当該命令に係る必要な措置を とっていないと認められる法人を除く。)。 7 資格審査の申請手続 資格審査を受けようとする者は、京都府警察本部長(以下「警察本部長」という。) に申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じな ければならない。 (1) 申請書の提出期間等 ア 提出期間 令和8年3月23日(月)から令和8年3月31日(火)まで(日曜日及び土曜日除 く。)とする。 イ 提出場所及び問い合わせ先 3に同じ。 ウ 提出方法(ア) 持参により提出する場合 提出期間中の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)の間に提出すること。 (イ) 郵送により提出する場合書留郵便で提出期間内に必着のこと。 (2) 添付書類 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ア 商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書 イ 府税納税証明書 ウ 消費税及び地方消費税の納税証明書- 3 - エ 営業経歴書 オ 財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等) カ 取引使用印鑑届 キ 権限を営業所長等に委任する場合は、委任状及び受任者の身分証明書 ク 役員等調書 ケ 京都府放置車両の確認事務の委託の手続等に関する規則(平成18年京都府公安委 員会規則第14号)に規定する登録(更新)通知書の写し (3) 書類等の提出 申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査 の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する書類等の提出を求めることがある。 (4) 提出書類の作成に用いる言語 提出書類は、日本語で作成するものとする。 また、提出書類の金額については、出 納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により 邦貨に換算し、記載すること。 (5) その他 申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しな い。 8 参加資格を有する者の名簿への登載 資格審査の結果、参加資格があると認定された者は、放置車両確認事務委託に係る一 般競争入札参加資格認定名簿に登載される。 9 資格審査結果の通知資格審査の結果は、申請書を提出した者に文書で通知する。 10 参加資格の有効期間 参加資格の有効期間は、9による資格審査の結果を通知した日から令和10年9月30日 までとする。 11 申請書記載事項の変更 申請書を提出した者(8の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項 のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変 更届により当該変更に係る事項を警察本部長に届け出なければならない。 (1) 商号又は名称 (2) 法人の所在地 (3) 営業所等の名称又は所在地 (4) 代理人 (5) 代表者の氏名 (6) 取引使用印鑑12 参加資格の承継(1) 参加資格を有する者が、次のア又はイのいずれかに該当するに至った場合において は、それぞれに掲げる者(5並びに6の (1)のア、オ及びカに該当する者を除く。 ) は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると警 察本部長が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。 - 4 - ア 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人イ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類そ の他警察本部長が必要と認める書類を提出しなければならない。 (3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を一般競争入札参加資格承継審査結果通知書により、当該資格承継審査申請書を提出した者に通知する。 13 参加資格の取消し(1) 参加資格を有する者が、入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続 開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、当該参加資格を取り 消す。 (2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるとき は、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。 以下同じ。 )をしておかなければならない。 - 5 - ウ 入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその商号又 は名称)及び「中ブロック放置車両確認事務委託入札書在中」と朱書し、封筒の開 口部を封印すること。 なお、開札後予定価格の制限の範囲内の入札がないときで直ちに再度の入札を行 う場合にあってはこの限りでない。 エ 資格審査の結果、資格を有すると認められた者が1名であっても、原則として入 札を執行する。 オ 入札回数は2回までとする。 カ 審査結果通知書又はその写しを提示しなければ、入札に参加することができない。 キ 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。 ク 入札を希望しない場合には、入札に参加しないことができるので、入札辞退届を 事前に提出すること。 (3) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分につ いて、押印をしておかなければならない。 なお、入札書の入札金額については訂正できない。 (4) 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (5) 入札者が連合又は不穏な行動をする場合において、入札を公正に執行できないと認 められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しく は取りやめることがある。 (6) 入札者は、入札説明書並びに仕様書、契約書案及びその他の添付書類(以下「仕様 書等」という。)を熟知の上入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、入札執行事務に関係のある 職員(以下「関係職員」という。)に説明を求めることができる。 ただし、入札後、 仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (7) 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当す る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て た金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税 事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 (8) 開札 ア 開札は、 (1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わ せて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に 関係のない職員(以下「立会職員」という。)を立ち会わせて行う。 イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに関係職員及び立会職員以外の者は入 場することはできない。 (9)再度入札開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の入札がないときは、 直ちに再度の入札を行う。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を- 6 - 辞退したものとみなす。 (10)入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 なお、無効な入札をした者は、再度入札に参加することができない。 ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人による入札 エ 記名押印を欠く入札オ 金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正し た入札書で入札した者のした入札 カ 同一人にして同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)を した者のした入札 キ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者のした入札 ク 関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札 ケ 再度入札時において、前回の入札のうち最低の入札価格以上で入札した者のした 入札 コ その他入札に関する条件に違反した入札(11)落札者の決定方法京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第 145条 の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす る。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入 札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該 入札をした者のうち、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、こ れに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。 15 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 16 契約書作成の要否 要する。 (別紙「委託契約書(案)」により作成するものとする。 )17 入札保証金 免除する。 ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の 100分の5に相当 する額の違約金を落札者から徴収する。 18 契約保証金 落札者は、契約金額の 100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納付し なければならない。 ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀 行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもっ て契約保証金の納付に代えることができ、規則第 159条第2項第1号、第3号又は第7 号に該当する場合は、免除する。 19 入札の執行- 7 - この入札に係る令和8年度予算が京都府議会において議決されない場合は、こ の入札は執行しないものとする。 ただし、この入札における行為等については、 指名停止等の措置の対象とする。 20 その他 この入札の実施については、1から19までに定めるもののほか、規則の定めるとこ ろによる。 一般競争入札参加資格審査の申請について 京都府警察本部総務部会計課 令和8年3月23日付けで公告した委託業務の入札に参加しようとする方は、下記の要領により申請書類を作成のうえ、参加資格の審査を受けてください。 記 1 提出期間及び場所 提 出 期 間 提 出 場 所 令和8年3月2 3日(月)から 京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3令和8年3月3 1日(火)まで 京都府警察本部総務部会計課出納係(日曜日及び土曜日を除く午前9時から午後5時まで) 電話番号 075-451-9111 内線2217 2 入札参加資格の確認通知 一般競争入札参加資格確認結果通知は、令和8年4月8日(水)までに行います。 3 記載要領一 般 競 争 入 札 参 加 申請者は代表権を有する者に限ります。 法人印、代表者印を押印してく資 格 審 査 申 請 書 ださい。 登記事項証明書 コピ-可とする。 令和7年4月1日以降に証明されたものに限る。 府税納税証明書 コピ-不可とする。 添 令和7年4月1日以降に証明されたものに限る。 消費税納税証明書 コピ-不可とする。 様式は、「納税証明書(その3・未納税額のない証明用)」。 付 令和7年4月1日以降に証明されたものに限る。 営業経歴書 所定用紙 (1) 直接取引を希望する支店等資 法人で、支店長又は営業所長等に入札等の権限を委任する場合 は記入すること。 (2) 営業種目営業している種目を記入すること。 料 (3) 従業員数 常勤職員を記入すること。 (4) 営業実績 直前及び2営業の営業年度の取引金額(売上高)を記入するこ等 と。 (5) 自己資本額(法人のみ記入) 直前の営業年度の貸借対照表から資本金を記入。 (6) 損益状況 直前の営業年度の損益計算書から記入すること。 財務諸表 決算が確定している直近の1営業年度分(12月分)の ・貸借対照表 ・損益計算書添 ・株主資本等変動計算書等とする。 付 取引使用印鑑届 所定用紙委任状 法人で、支店長又は営業所長等に入札等の権限を委任する場合に提出す資 ること。 受任者の身分証明証(社員証等のコピ-)を添付すること。 役員等調書 法人の役員及び当該業務に係る支店若しくは営業所を代表する者で役員料 以外の者についてすべて記載すること。 資格審査結果通知送付 表封筒に申請者の宛名(住所、氏名等)を記入した長3号封筒(ヨコ12㎝×タ等 用封筒 テ23.5㎝)に760円(速達・簡易書留料)切手を貼付すること。 登録(更新)通知書の 京都府放置車両の確認事務の委託の手続等に関する規則(平成18年京都写し 府公安委員会規則第14号)に規定する登録(更新)通知書の写し。

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