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令和8年度登別地区希少野生生物生息状況等調査(電子調達対象案件)

新着
発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
公告日
2026年3月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度登別地区希少野生生物生息状況等調査(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約の締結は、令和8年度予算が成立し、当該事業に係る予算示達がなされることを条件とします。令和8年3月23日分任支出負担行為担当官後志森林管理署長 新井田 和彦1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙による入札(以下「紙入札」という)で参加することができるものとする。(1)物件名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 令和8年度登別地区希少野生生物生息状況等調査(2)業務内容 別紙調査仕様書のとおり(3)納入場所 後志森林管理署(4)契約日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)納入期限 契約締結の翌日から令和9年3月19日(金)まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『調査・研究』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 本件業務の遂行に必要な組織及び人員を有し、森林・林業、動物に係る博士・修士又は林業技士(森林環境部門)、技術士法に基づく技術士(森林又は環境部門)の資格を有している者を本件業務に従事させることができること。(4) 北海道内において、元請として、同種業務(国又は地方公共団体が発注した鳥類調査業務)の実績を有すること。(5) 競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けていないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記2(2)から(4)に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 確認資料の提出方法ア システムにより入札する場合令和8年4月6日(月)午後3時00分までに確認資料をシステムにより送信すること。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる確認資料及び別添「紙入札参加届」を令和8年4月6日(月)午後3時00分までに7の(1)イに示す場所に電子メール及び送付(持参可)により提出しなければならない。なお、郵送による場合は、期限内必着とする。また、確認資料をシステムにより提出した事業者については、やむを得ない事情が生じた場合には、紙による入札に切り替えることが可能だが、紙による確認資料を提出した事業者については、システムによる入札に切り替えることが出来ない。(3) (2)に規定する期限までに確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争入札に参加することができない。(4) 競争参加資格の確認は、確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和8年4月7日(火)までに通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。4 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限: 令和8年4月16日(木)午後3時00分イ 提出場所: 7(1)イに同じ。ウ 提出方法: 原則として電子メールにより提出するものとし、提出した旨を電話により通知すること。持参又は郵送による場合は代表者又はそれに代わる者が提出するものとする。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和8年4月20日(月)までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。5 入札の方法(1) 紙入札の場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。6 契約条項を掲載する場所及び日時(1) 掲載場所 北海道森林管理局ホームページ及びシステム上の入札公告の仕様書等(2) 日 時 令和8年3月23日(月)8時30分 ~令和8年4月21日(火)10時00分※入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局競争契約入札心得』7 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和8年4月14日(火) 午後3時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒044-0002 虻田郡倶知安町北2条東2丁目後志森林管理署 総務グループ 経理担当電話 0136-22-0145メールアドレス: h_shiribeshi@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。 郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、令和8年4月20日(月)までに適宜、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。8 入札及び開札の日時、場所並びに提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和8年4月16日(木)午前10時00分入札締切 令和8年4月21日(火)午前10時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 後志森林管理署 会議室虻田郡倶知安町北2条東2丁目日 時 令和8年4月21日(火曜日)午前10時00分入札開始締切後直ちに開札する。なお、入札の執行に当たっては、委任状がある場合は委任状を提出すること。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合は、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和8年4月20日(月)午後5時00分まで送付先 〒044-0002 虻田郡倶知安町北2条東2丁目後志森林管理署 総務グループ 経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。9 入札保証金及び契約保証金免除する。10 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。11 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。12 契約書の作成契約に当たっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。13 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官後志森林管理署長 新井田 和彦 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、 令和8年度登別地区希少野生生物生息状況等調査 の代金上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和8年度登別地区希少野生生物生息状況等調査3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官後志森林管理署長 新井田 和彦 殿請負契約書(案)1 件 名 令和8年度登別地区希少野生生物生息状況等調査2 仕 様 調査仕様書のとおり3 契 約 金 額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)4 履 行 期 間 契約締結日の翌日 から 令和9年3月19日 まで5 納 入 場 所 調査仕様書のとおり6 検 査 場 所 納入場所に同じ7 契約保証金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、分任支出負担行為担当官 後志森林管理署長 新井田 和彦(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 北海道虻田郡倶知安町北2条東2丁目氏 名 分任支出負担行為担当官後志森林管理署長 新井田 和彦受注者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。 3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。(再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。(1)再請負する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知 しなければならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理技術者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理技術者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理技術者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。また、管理技術者を変更したときも同様とする。2 管理技術者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。(業務関係者に関する措置請求)第8条 甲は、乙が業務に着手した後に乙の管理技術者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。2 乙は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係わる事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。4 甲は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。(関連作業等を行う場合)第9条 甲は、乙の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ乙に通知し、甲乙協力して建築物の保全に当たるものとする。(業務内容の変更)第10条 甲は、必要があるときは、業務内容の変更を乙に通知して、業務内容を変更することができる。 以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(再請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(乙の催告による解除権)第27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第27条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2) 甲が第29条の規定に違反したとき。(3) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の3 第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の損害賠償請求等)第27条の4 第28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。2 乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(解除に伴う措置)第28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。2 乙は、第19条又は第19条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。 この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第30条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。3 前項の遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。(賠償金等の徴収)第31条 乙がこの契約書に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の延滞金の額を加算した額と、甲の支払うべき契約金額を相殺し、なお、不足があるときは追徴する。(談合等の不正行為に係る解除)第32条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第33条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。5 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(著作権等)第34条 乙は、この契約によって生じた納入成果品に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、納入成果品の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。2 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。3 乙は、甲が納入成果品を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議してその利用の取り決めをするものとする。4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。 この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。(個人情報の取扱)第35条 乙及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)は、この請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 以下同じ。)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。2 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。第36条 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。第37条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。第38条 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。(貸与資料等の取扱)第39条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。(成果物の二次利用)第40条 乙は、頭書の業務により作成したデータを公表又は第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。(紛争の解決)第41条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の業務の執行に関する紛争については、第8条第2項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(補則)第42条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。別 紙請負契約再請負承認申請書年 月 日分任支出負担行為担当官後志森林管理署長 新井田 和彦 殿(請負者)住 所氏 名令和 年 月 日付けで締結した に係る請負契約について、下記のとおり再請負したいので、請負契約書第3条の規定により承認されたく申請します。記1 再請負先の相手方の住所及び氏名2 再請負の業務範囲3 再請負の必要性4 再請負の金額5 その他必要な事項(注)1 申請時に再請負先及び再請負の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。なお、再請負の承認後に再請負先及び再請負の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。2 再請負の承認後に再請負の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。3 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。令和8年度登別地区希少野生生物生息状況等調査調 査 仕 様 書1 目 的林野庁では、国有林野の管理経営に当たって、公益重視の管理経営の一層の推進を旨とし、水源の涵養、国土の保全、地球温暖化の防止、木材をはじめとする林産物の供給等の多面的機能を持続的に発揮していくために、間伐等の森林整備を積極的に取り組んでいる。なお、森林整備の推進に当たっては、長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の取扱いを推進することが必要であることから、森林法(昭和26年法律第249号)等において森林計画制度を定めており、国有林では、森林の整備及び保全の目標並びに森林の区域及び伐採等の施業方法の考え方を定めた「国有林の地域別の森林計画」等(以下「国有林森林計画」という。)を立てている。なお、国有林森林計画の樹立等に当たっては、地況、林況その他必要な事項についての調査を行い、その結果を整理することとされている。また、国有林野は、希少動植物を含め様々な野生生物に生息・生育空間を提供し、生態系の多様性において重要な役割を果たしている。生物多様性基本法(平成20年法律第58号)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号、以下「種の保存法」という。)など生物多様性の保全をはじめとする森林の公益的機能の高度発揮及び希少な野生動植物種の保存に対する国民の要請の一層の高まりを受けて、国有林野事業においても、生物多様性基本法及び種の保存法に即した森林の保護管理を適切に実施する必要がある。このため、国有林森林計画の樹立等に当たって必要な基礎資料として、後志森林管理署管内の登別地区におけるクマタカ等の希少野生生物の生息状況等を把握し、今後の適切な森林の保全・管理に資することを目的とする。2 調査対象調査対象は、種の保存法に定める希少野生動植物種に該当するもののうち、以下のものとする。(1)クマタカ(2)その他大型猛禽類3 調査実施箇所後志森林管理署登別担当区部内 登別市鉱山町 牛舎奥国有林(2253林班)ほか4 業務内容(1) 現地調査(定点観測及び現地踏査)クマタカ等の生息調査のための定点観測及び現地踏査を行う。調査に当たっては、繁殖の兆候の有無には特に注意を払い、営巣の可能性があると判断した場合には、繁殖行動に影響を与えないよう配慮しつつ、可能な限り営巣木または営巣区域を特定すること。なお、令和6年2月から令和8年3月にかけて同様の調査業務を実施しており、その調査結果も参考に定点等の設定を行うこと。 過年度の調査結果については、契約締結後、監督職員から受注者に手交するものとする。また、調査項目等の追加及び変更等を、受注者から提案できるものとする。① 定点観測法(1回につき3日)ア) 位置図(別紙)で示す区域において、林道周辺の国有林野を展望でき、上空の飛翔を確認できる箇所やⅤ字谷地形で猛禽類等の飛翔を確認できる箇所等、定点を5点程度設定する。なお、うち1プロットは既知の営巣木を望む定点とする。加えて、移動定点を1点設定すること(計6プロット)。イ) 定点位置からの展望が分かるような画像の撮影および視野図を作成するとともに、位置情報等の記録をおこなう。ウ) 記録の対象は、個体、行動観察内容、飛翔ルート(移動、とまりなど)、営巣木等とする。確認した個体は写真で記録すること。エ) 実施月は次のとおりとする。地点ごとに設定する実施回数については、発注者が指定する。・地点①:4月~9月、2月~3月の各月、計8カ月(回)※既知の営巣木を望む地点。・地点②~⑥:5月~11月の計7カ月(回)② 現地踏査(期間中2回・1回当たり1日間)ア) 過年度の調査結果や定点観測によって営巣が想定されると絞り込みをした範囲または今後、森林整備が予定される区域において、営巣木の有無を確認するための現地踏査を行う。イ) 現地踏査の結果、過年度に利用された大型猛禽類の巣等が確認された場合には、営巣木の樹種、樹高、胸高直径、巣の位置の高さ、大きさ及び観察ポイントなどの情報を記録するとともに、写真撮影とGPS測位を行い、座標位置を記録する。ウ) クマタカ等の営巣が可能と思われる広葉樹の大径木を確認した場合は、樹種と樹高及び胸高直径(目測可)、写真撮影を行い、大まかな位置を記録する(GPS測位が可能な場合は位置情報を記録する)。エ) クマタカ等の幼鳥の鳴き声を確認した際には、時刻と大まかな位置を記録する(GPS測位が可能な場合は位置情報を記録する)。③ 現地調査の結果については、各月の現地調査終了後に調査結果速報として監督職員に報告すること。特に、クマタカ等の繁殖の兆候を確認した際には、速やかに監督職員へ報告すること。④ 調査地の概況や調査対象を撮影する際、個体識別ができるようデジタルカメラの画質を調整すること。⑤ 定点観測地点や林況等の撮影箇所は、GPSで測位し、座標位置を記録すること。座標位置の報告は世界測地系で行うこと。(2) 調査結果の整理及び評価等① 調査結果の整理定点観測地点については、GPS測位を行い、座標位置を記録する。また、定点観測地点からの視野範囲を記録し視野図を作成すること。現地踏査については、調査始点から調査終点までの移動経路についてGPSを用いて踏査ルートを記録する。調査始点から調査終点までの経路における林小班については、希少野生生物種の有無にかかわらず林小班内の全体状況を写真撮影し記録する。飛翔ルート等については図面上に記載し、飛翔図を作成すること。② 調査結果の評価等過年度の調査結果及び上記により整理した調査結果等を適切に評価すること。特に、過年度の調査結果を参考に可能な限りクマタカ等の個体識別に努めること。評価等に当たっては、必要に応じて関係機関への聞き取り、既存資料等による調査を行い、適切な評価ができるよう情報収集に努めること。なお、調査結果の整理及び評価方法を、受注者から提案できるものとする。(3) 報告書等の作成① 納入物品調査結果は、紙媒体で3部作成の上、同構成のPDF版も作成して電子版として光学記録媒体(DVD-R等)に記録したものを3部作成して、後志森林管理署へ提出すること。調査で撮影したデジタルカメラ画像についても、撮影内容がわかるよう整理し、画像データとともに提出する。② 納入期限 令和9年3月19日③ 納入場所 後志森林管理署(4) 協議及び打合せ協議及び打合せは、少なくとも契約締結後の業務着手前、中間、成果品納入時の計3回WEBで行う。なお、発注者が必要と認めた場合には、適宜行うものとする。5 事業実施期間契約締結日の翌日 から 令和9年3月19日6 管理技術者受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名及びその他必要な事項を契約締結後14日以内に発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、事業の管理及び統括を行うものとし、契約書及び本仕様書に基づき、適正に事業を実施しなければならない。7 工程表及び進捗状況報告受注者は契約締結後、任意の様式により工程表を作成し、発注者に提出するものとする。また、本調査業務の進捗状況について、毎月1回以上監督職員に報告すること。8 資料等の閲覧、借受及び返却受注者は、本業務に関連して、林小班界や森林調査簿等の国有林野事業に関する資料等の閲覧及び借受をする場合には、監督職員の指示に従い閲覧、借受の申請及び返却の手続きを行うものとする。9 関係官公庁等への手続き等(1) 受注者は、本調査業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁その他関係機関への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、本調査業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする。(2) 受注者が、関係官公庁等から指示及び要請等を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告するものとする。10 関係法令及び条例等の遵守受注者は、本業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。11 調査入林時の管轄森林管理署等への連絡調査のため入林する場合は、調査箇所を管轄する後志森林管理署及び伊達森林事務所に事前に連絡し、その際、留意事項があった場合にはその指示に従うこと。また、調査時には「モニタリング調査」を実施している旨を表示する等、第三者からの疑念を招かないよう配慮すること。12 著作権等の取扱い(1) 成果物に関する著作権について、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、後志森林管理署に帰属するものとする。(2) 成果物に含まれる受注者又は第三者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物等」という。)は、個々の著作権者等に帰属するものとする。(3) 納入された成果物に既存著作物等が含まれる場合には受注者が当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。 13 守秘義務(1) 受注者は、後志森林管理署の許可を得ることなく本業務の実施により得られたデータ及び成果物等を公開、あるいは他の業務に利用してはならない。(2) 受注者は、業務上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。14 そ の 他受注者は、本仕様書に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。位 置 図業務名:令和8年度登別地区希少野生生物生息状況等調査所在地:登別市鉱山町 牛舎奥国有林外(後志森林管理署 登別担当区)1:50,000

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