令和8年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)(オープンカウンター方式による見積合わせ)
新着
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- 公告日
- 2026年3月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)(オープンカウンター方式による見積合わせ)
オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。また、本公示に係る契約の締結は、令和8年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和8年3月23日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士1 見積合わせに付する事項(1)物件名 第1号 令和8年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(事業内容)(3)履行場所 別紙仕様書のとおり(事業場所)(4)履行期間 契約締結の翌日から令和9年3月10日(水曜日)まで(事業期間)2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供』の『調査研究』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、北海道森林管理局随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。(3)契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4)本公示に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。(5)野生動物の保護・管理に関する事業実績を有すること。(6)次の各号のいずれかに該当する者を、本件事業に従事させることができること。ア 本件保護対象種について国または地方公共団体が実施した類似の保護・管理事業において、巡視員または調査員等として任命された実績を有する者イ 博士(農学、理学、環境科学、又は相当する分野)の学位またはこれに準じる資格(獣医師等)を有し、本件保護対象種の研究者として認められる者3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先① 仕様書等を示す場所北海道森林管理局→ホーム→公売・入札情報→一般競争入札(すべての公告)② 問合せ先の提出先北海道森林管理局 知床森林生態系保全センター〒099-4355 北海道斜里郡斜里町ウトロ東番外地電話: 0152-24-3466Mail: h_shiretoko_fecc@maff.go.jp③ 見積書の提出先北海道森林管理局 総務企画部 経理課企画係〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番Mail:h_bid-contact@maff.go.jp4 見積書等の提出について(1)見積書は令和8年3月23日(月曜日)から受け付け、令和8年4月21日(火曜日)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第 91 号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。(2)見積書の提出に当たっては、送付(持参可)のほか、Mailによる提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。電子メールによる提出用アドレス: h_bid-contact@maff.go.jpなお、電子メールで送付する場合は、押印をせずにPDFファイルにパスワードを付けて送付し、見積書提出期限日の9:00~17:00までに上記3②へ電話でパスワードを知らせること。※パスワードのかけ方https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/password-protect-pdf.html本公示に記載された資格等を満たしていると認められる上記2-(4)の書類を同時に提出する場合はPDFファイルとして添付すること。(3)見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は調達に要する一切の費用を含んだ合計金額を記載してください。なお、見積書に記載された金額に、消費税法及び地方税法(以下「消費税等」という。)の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって採用価格とするので、見積者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税等の税率を乗じた額に相当する額を除いた金額を見積書に記載すること。5 見積合わせについて見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積参加者に通知します。6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約保証金免除する。8 契約の相手方の決定について有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。9 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。なお、契約書及び請書を省略した場合、契約成立の証として「採用」を付した見積書の写しを希望され場合は交付することも可能です。)。10 その他(1)見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(2)参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(3)契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(4)完成検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。様式第5号(第4条)見 積 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、 令和8年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ) の代金上記のとおり、見積心得、公示、仕様書及び契約書(案)を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和8年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 殿
委 託 契 約 書(案)支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 関口 高士(以下「甲」という。)と、〇〇 〇〇(以下「乙」という。)は、令和8年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)(以下「委託事業」という。)の委託について、次のとおり委託契約を締結する。(実施する委託事業)第1条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。(1)委託事業名令和8年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)(2)委託事業の内容及び経費別添委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり(3)履行期限令和9年3月10日(委託事業の遂行)第2条 乙は、委託事業を、別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。(委託費の限度額)第3条 甲は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金 〇〇〇〇〇〇 円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇〇〇円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の 83 の規定により算出したもので、委託費の限度額に110分の 10 を乗じて得た金額である。2 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。(契約保証金)第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(再委託の制限)第5条 乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、再委託が出来る事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託の金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の再委任の承認を受けようとするときは,当該第三者の氏名又は名称、住所、再委任を行う業務の範囲、再委任の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。5 乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。6 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。7 甲は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。8 再委託する業務が委託事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が 50 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。(監督)第6条 甲は、この委託事業の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、甲の命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に監督させることができるものとする。2 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。3 乙は、甲(監督職員を含む。)から監督に必要な委託事業実施計画表等の提出を求められた場合は、速やかに提出するものとする。(実績報告)第7条 乙は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号)を甲に提出するものとする。(検査)第8条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は当該委託事業の履行期限の末日に属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを当該実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。2 甲が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受理した日から10日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。(委託費の額の確定)第9条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。(委託費の支払)第10条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な精算払請求書(別紙様式第4号)を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。ただし、乙が委託事業実績報告書(別紙様式第2号)の提出に併せて、委託費の精算払請求を行った場合は、前条第1項に規定する通知の日から30日以内にその支払を行うものとする。2 甲は、概算払の財務大臣協議が調った場合においては、前項に規定にかかわらず、乙の請求により、必要があると認められる金額については、概算払をすることができるものとする。3 乙は、前項の概算払を請求するときは、概算払請求書(別紙様式第4号)を甲に提出するものとし、甲は、乙からの適法な概算払請求書を受理した費から 30日以内にその支払いを行うものとする。
(過払金の返還)第11条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第9条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲に指示に従って返還するものとする。(委託事業の中止等)第12条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止(廃止)申請書(別紙様式第5号)を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、前3条の規定に準じ精算するものとする。(計画変更の承認等)第 13 条 乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第6号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画書に記載された経費区分のそれぞれ2割を超えない増減については、この限りではない。2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。(契約の解除等)第14条 甲は、乙がこの契約に違反した場合、又は、正当な理由なく履行の全部又は一部が不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。(違約金)第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に揚げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合と見なす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第16条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第17条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第 18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、入札(又は見積)心得第4条3(公正な入札(又は見積)の確保)の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(属性要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第20条 乙は、第18条の各号及び第19条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再受託者等(再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再委託契約等に関する契約解除)第21条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第22条 甲は、第18条、第19条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第18条、第19条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第23条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(委託事業の調査)第24条 甲は、必要に応じ、乙に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。(帳簿等)第 25 条 乙は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助金事業の経費とは別に、かつ、各委託事業の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。3 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。4 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託事業に要した経費を記載しなければならない。5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。(旅費及び賃金)第26条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払いについては、いずれも各委託事業の実施要領等に定める委託調査等の実施と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。(秘密の保持)第 27 条 乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密を契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。2 乙は、この委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならない。(契約外事項)第28条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。(疑義の解決)第29条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。令和 年 月 日委託者(甲) 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 ㊞受託者(乙)㊞仕 様 書1 事業名令和8年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)2 事業の目的及び概要(1)事業の目的本事業は、シマフクロウの保護管理のため、自然保護管理員を配置して巡視を行うことにより、シマフクロウ個体群の保護及び生息・繁殖に適した環境の保全を図ることを目的に実施するものである。また、今後の生息環境整備の参考とするため、巣箱の破損状況についても情報収集を行うものである。(2)事業の概要① 巡視を実施すべき区域巡視区域は、網走南部森林管理署管内斜里郡斜里町及び清里町のうち、監督職員の指定する区域とする。② 巡視日数巡視は、契約の翌日から令和9年3月10日までの期間において、特に入込者の多い土曜日、日曜日、及び祝日を主として実施する。なお、巡視は1日単位(半日の場合は1/2)の巡視とし、巡視総日数は30日間とする。
月別巡視日数(予定)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 計1日 4日 4日 4日 3日 3日 3日 2日 1日 2日 2日 1日 30日③ 重点的に巡視を実施すべき時期、場所及びその理由重点的に巡視を実施する時期は契約の翌日から10月までとする。(詳細は、監督職員の指示に基づく)保護林及び主要な採餌場所を重点的に巡視することとし、生息環境の保全を図る。④ 傷病個体の応急措置に関することシマフクロウの傷病個体を確認した場合には、速やかに監督職員へ連絡すること。⑤ 生息地被害の応急措置に関すること巡視者は、台風等により生息地及びその周辺の環境に被害が発生した場合には、監督職員に連絡するとともに、巣箱等は被害状況に応じて応急措置を行う。⑥ 巣箱等の破損状況の確認巡視時に巣箱等の破損が確認された場合、巡視報告書に記載し報告を行うこと。⑦ 巡視報告巡視者は、巡視の都度、巡視日報及びシマフクロウ巡視報告書を整理し、「希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)巡視報告書」を1ヶ月ごとにとりまとめ、翌月の7日まで監督職員あて提出する。ただし、3月については契約期間満了日までに提出する。⑧ その他ア 巡視の際は、周辺を注視し、個体を確認した際は必要以上に接近しないこと。イ 巡視行動自体が第三者に対して生息地を明らかにすることのないよう十分注意すること。ウ 巡視者は、監督職員の指示があった場合は、その指示に従う。3 本事業実施の留意事項希少種であるシマフクロウの生息地情報が漏洩した場合、不特定多数の入込者により当該種の生態に悪影響を与える危険が極めて高いことから、本仕様書において具体的な巡視箇所(生息地が特定される情報)は記載していない。巡視員は、本事業により知り得た情報について漏洩防止に努めること。4 直接人件費に係る注意本件委託事業における直接人件費の算定については、仕様書別紙1「委託事業における人件費の算定等の適正化について」により、厳正に行うこと。5 ヒグマ災害の防止について① 林内へ入る作業は複数人で実施し、お互いの姿が見える又は音や声が聞こえる範囲とすること。② ヒグマに人の存在を知らせるため、声の掛け合いのほか、鈴、ホイッスル、安全ブザー等、音の出る器具を携行し、必要に応じて使用すること。③ ヒグマに遭遇した場合に撃退するため、熊撃退スプレー等を携行し、必要に応じて適切に使用すること。④ その他のヒグマ災害防止策が必要な場合は監督職員と協議すること。6 その他当該委託事業に係る報告等については、別添様式集により提出すること。委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合また、上記のほか、地域別、業種別等の賃金水準の変動に伴い、委託先において賃金改定をした場合であって、実施中の委託事業に適用される時間単価が適当でないと認められるときは、別途委託先と協議の上、時間単価を変更することができる。
イ 調査項目及び調査対象 別紙仕様書のとおり ウ 事業実施期間(予定) 契約日翌日から令和9年3月10日まで エ 担当者 オ 調査及び報告の方法(調査対象の配布予定等) 仕様書に基づく調査を行い、巡視報告書により北海道森林管理局に報告する2 収支予算 収入の部区 分 予 算 額 備 考国 庫 委 託 費 うち消費税及び地方消費税の額○○円計 支出の部区 分 予 算 額 備 考計委 託 事 業 計 画 書令和8年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)(注)備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説 明を付すこと。
3 物品購入計画(物品の購入がある場合)(注)記載する品目は、原形のまま比較的長期の反覆使用に耐え得るもののうち取得価格が50,000円以上の物品(競争的研究費の場合は、耐用年数1年以上かつ取得価格100,000円以上の物品)とする。
4 物品リース計画(物品のリース契約がある場合)リース契約の種類リース契約の総額(注)物品のリース契約をする場合に記入。
なお、リース契約期間は、原則、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭 和40年大蔵省令第15号)に定められた期間(法定耐用年数)又はそれ以上とすること。
5 再委託先等(注)再委託先名及び金額が記載されている企画提案書が当該委託事業の仕様書 として採用された場合に限る。
使用目的 備考 品 目 規 格 員 数購 入 予 定単価 金 額備考氏名又は名称 住所 業務の範囲 必要性及び契約金額使用目的予定するリース契約の内容使用部署契約期間リース期間の算定根拠(理由)品 目規 格数 量耐用年数本年度リース予定額(円)(別紙様式第2号)番 号年 月 日 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 殿 (受託者)住 所氏 名1 事業の実施状況 ア 調査項目及び調査対象 イ 事業実施期間 契約日の翌日から令和9年3月10日まで ウ 担当者 エ 事業の成果(又はその概略) オ 事業成果報告書の配付実績等2 収支精算 収入の部 支出の部(注) 備考欄には、精算の内訳を記載すること。
3 物品購入実績( 物品を購入した場合)(注)契約時の物品購入計画に掲げるもののほか、物品購入計画以外に購入した 物品があった場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様と する。また、購入することとなった理由を備考欄に記載すること。
備考 精算額 予算額比 較 増 減増 減品 目 規 格 員 数購 入 実 績備 考 使 用 目 的金 額 単価令和8年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)委託事業実績報告書令和 年 月 日付け契約の令和8年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)について、下記のとおり事業を実施したので、委託契約書第7条の規定により、その実績を報告します。
(なお、併せて委託費金 円也の支払を請求します。)計国 庫 委 託 費計うち消費税及び地方消費税の額〇〇円区分 精算額 予算額比 較 増 減備考増 減記区分4 物品リース実績(物品をリースした場合)リース契約の種類リース契約の総額(作成要領)1 リースした単位ごとに、リース料の年額を計上する。
(注) 契約時の物品リース計画に掲げるもののほか、物品リース計画以外にリース した物品があった場合は、リースすることとなった理由を備考欄に記載するこ と。
リース契約の内容備考 使用部署契約期間リース期間の算定根拠(理由)使用目的リース契約日品 目規 格数 量耐用年数本年度リース年額円)(別紙様式第4号)概算払清算払番 号年 月 日 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名概算払清算払金額 出来高注)精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。
既受領額区 分 国庫委託費記備考事業完了予 定年 月 日残 額金額 出来高今回請求額金額 出来高により支払されたく請求します。
令和 年 月 日付け契約の令和8年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)について、下記により、 委託費金 円也を令和8年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)請求書 委託費(別紙様式第5号)番 号年 月 日支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 殿 (受託者) 住 所 氏 名 1 委託事業の中止(廃止)の理由 2 中止(廃止)しようとする以前の事業実施状況 ア 事業について イ 経費について 経費支出状況経費の区分 残 額 支出予定額中止(又は廃止)に伴う不用額備 考 3 中止(廃止)後の措置 ア 事業について イ 経費について ウ 経費支出予定明細令和8年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)中止(廃止)申請書記○月○日現在支出済額経費の区分 支出予定金額算出基礎(名称、数量、単価、金額) 令和 年 月 日付け契約の令和8年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)について、下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第12条第1項の規定により申請します。
(別紙様式第6号)番 号年 月 日 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 殿 (受託者) 住 所 氏 名1 変更の理由2 変更する事業計画又は事業内容3 変更経費区分(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、 当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。
令和8年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)計画変更承認申請書 令和 年 月 日付け契約の令和8年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第13条第1項の規定により承認されたく申請します。
記