令和8年度基礎諸元調査(複数品種導入影響)業務
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- 発注機関
- 農林水産省中国四国農政局
- 所在地
- 岡山県 岡山市
- 入札資格
- A D
- 公告日
- 2026年3月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- 2026年4月23日
- 開札日
- —
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令和8年度基礎諸元調査(複数品種導入影響)業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年3月23日支出負担行為担当官中国四国農政局長郷 達也1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度基礎諸元調査(複数品種導入影響)業務(2)履行場所 山口県山口市深溝地内(3)業務目的本業務は、基礎諸元調査の一環として水稲栽培における作業分散のための複数品種導入が水利用に与える影響を把握するために用水量等の基礎的なデータを収集及び整理し、「土地改良事業計画設計基準 計画 農業用水(水田)」の計画基礎諸元に係る調査を行うものである。
(4)業務内容作業項目及び数量は次のとおりである。
1.気象データ収集整理 1式2.取水量調査 2か所3.排水量調査 2か所4.湛水深調査 2か所5.営農調査(作業日報) 1式6.点検及び報告書作成 1式(5)履行期間 契約締結日から305日間(6)入札方法入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)をもって申し込むこと。
落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(調査・研究又は情報処理)」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、競争参加地域が「中国」または「四国」の資格を有する者であること。
(4)予定管理技術者は技術士資格(農業部門)、博士(農学)、シビルコンサルティングマネージャ(農業土木部門)、農業土木技術管理士のうち、いずれかの資格を有していること。
(5)中国四国農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1日付け26中総第506号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6)農林水産省発注公共事業等からの暴力団排除の推進について(平成23年6月28日付け23経第545号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。
3 電子調達システムの利用本件は、競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、下記5の(1)に示す書類と併せて紙入札方式参加願を提出するものとする。
また、電子調達システムによる場合は、電子認証を取得することが必要である。
【電子調達システムURL https://www.geps.go.jp】4 入札説明書の交付場所、期間及び入札契約担当部局(1)入札説明書の交付場所及び期間等①交付場所電子調達システムにより交付する。
電子調達システムによりがたい場合は、次の場所で交付する。
〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎中国四国農政局設計課 電話086-224-4511 内線2622②交付期間交付期間は、令和8年3月23日(月)から令和8年4月17日(金)まで(行政機関の休日は除く。)の9:00~12:00、13:30~16:00まで。
ただし、最終日については12:00までとする。
③交付方法電子調達システムによりダウンロードすることができる。
電子調達システムによりがたい場合は、上記①の場所にて係から交付する。
郵送を希望する場合、返信用封筒(規格を角型2号(240㎜×322㎜)とする。
)に、320円切手(定形外封筒250g以内)を貼付したものを同封する。
(2)入札契約担当部局〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎中国四国農政局会計課事業経理調整係 電話086-224-4511 内線22535 証明書等の提出場所及び提出期限(1)提出書類入札参加表明書、上記2の(3)に示す令和07・08・09年度資格審査結果通知書の写し及び上記2の(4)に示す資格を証明する書類の写し。
(2)電子調達システムによる場合①提出場所 電子調達システムによる②証明書等 提出書類のPDFファイル(3)紙入札方式による場合①提出場所 上記4の(1)①②証明書等 提出書類及び紙入札方式参加願(4)提出期限 令和8年4月17日(金)12:00※郵送等による場合は、提出期限までに必着するように書留等で郵送すること。
6 入札書の提出期限及び提出場所(1)入札書受領期間令和8年4月21日(火)から令和8年4月23日(木)17:00まで。
電子入札による場合は、入札書受領期限までに電子調達システムで送信すること。
紙入札による場合は、上記期限に4の(2)に持参するか郵送等による場合は、提出期限までに必着するように書留等で郵送すること。
(2)開札日時:令和8年4月24日(金)10:00(3)開札場所:〒700-8532岡山県岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎中国四国農政局入札室7その他(1)入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除②契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札参加表明書又は資料等に虚偽の記載をした者のした入札、入札に関する条件に違反した入札及び入札心得第4条の3の規程に違反した者の入札は無効とする。
(4)契約書の作成の要否 要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって、有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(6)詳細は入札説明書による。
(7)契約締結に関する補足説明事項本入札に係る落札決定及び契約締結は、令和8年度予算の成立後に行うほか、成立時期が大幅に遅れた際には契約締結を行わない場合があることを条件とするものである。
【お知らせ】1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当局ホームページ(http://www.maff.go.jp/chushi/nyusatsu/index.html)をご覧ください。
2 農林水産省は、経済財務運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
0令和8年度 基礎諸元調査(複数品種導入影響)業務特 別 仕 様 書中国四国農政局農村振興部 設計課1第1章 総 則(適用範囲)第1-1条基礎諸元調査(複数品種導入影響)業務の施行にあたっては、農林水産省農村振興局制定「測量業務共通仕様書」及び「地質・土質調査業務共通仕様書」によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。
(目的)第1-2条本業務は、基礎諸元調査の一環として水稲栽培における作業分散のための複数品種導入が水利用に与える影響を把握するために用水量等の基礎的なデータを収集及び整理し、「土地改良事業計画設計基準 計画 農業用水(水田)」の計画基礎諸元に係る調査を行うものである。
(場所)第1-3条業務位置は、山口県山口市深溝地内で別紙1-1「調査位置図」及び別紙1-2「調査位置詳細図」に示すとおりである。
(一般事項)第1-4条業務請負契約書及び測量業務共通仕様書及び地質・土質調査業務共通仕様書に示す以外の一般事項は、次のとおりである。
1 本業務の実施にあたり、発注者は現地立会時において学識経験者による助言を得ながら進めることとしている。
2 作業実施のための土地への立入り等は、測量業務共通仕様書第16条及び地質・土質調査業務共通仕様書第1-15条によるが、土地の踏み荒らし、立木伐採等に対する補償は、受注者の責任において処理するものとする。
なお、現地立入りにあたっては、監督職員と連絡後、作業に着手するものとする。
3 受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督職員が資料の提出を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。
4 受注者は、天候・水利状況等、必要に応じ十分な管理を行い、公衆に迷惑を及ぼさないようにするものとする。
なお、受注者の不注意により生じた損害事故に対する補償は、全て受注者の負担とする。
(管理技術者)第1-5条管理技術者は、測量業務共通仕様書第7条第3項による資格は適用除外とするが、地質・土質調査業務共通仕様書第1-6条第3項による資格(「技術士」、「博士」、「シビルコンサルティングマネージャー」又は「農業土木技術管理士」)の業務に該当する技術部門は次のとおりである。
2資格 技術部門技術士 農業博士 農学シビルコンサルティングマネージャー農業土木(配置技術者の確認)第1-6条測量業務共通仕様書第11条及び地質・土質調査業務共通仕様書第1-10条における業務組織計画の作成、測量業務共通仕様書第12条及び地質・土質調査業務共通仕様書第1-11条に基づく技術者情報の登録にあたっては、受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する分担業務を明確に記載するものとする。
なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。
第2章 作業内容(作業項目及び数量)第2-1条作業項目及び数量等は、次表のとおりである。
詳細は、別紙2「作業項目内訳表」のとおりである。
作 業 項 目 数 量 備 考1 気象データ収集整理2 取水量調査3 排水量調査4 湛水深調査5 営農調査(作業日報)6 点検及び報告書作成1式2か所2か所2か所1式1式1ほ場あたり1か所1ほ場あたり1か所1ほ場あたり1か所(作業の留意点)第2-2条作業の実施に際し特に留意する点は以下のとおりである。
1 観測機器の設置は、別紙3「観測機器配置例」を参考とし、事前に監督職員と十分調整を行うものとする。
また、営農の支障とならないようにするとともに、観測機器のケーブル類を保護管で保護するなど、草刈り時の切断、獣害被害を防止するための対策を行うものとする。
3各観測機器の設置・撤去についての留意事項は次のとおりである。
(1) 取水量観測機器取水量観測機器は、発注者が貸与する電磁式積算体積計を用いて設置するものとする。
観測終了後は電磁式積算体積計及びデータロガーを撤去し、原形に復旧するものとする。
(2) 排水量観測機器排水量観測機器は、発注者が貸与する電磁式積算体積計を用いて設置するものとする。
観測終了後は電磁式積算体積計及びデータロガーを撤去し、原形に復旧するものとする。
(3) 湛水深観測機器湛水深観測機器は、発注者が貸与する水田水位計を用いて設置するものとする。
観測終了後に水田水位計を撤去し、秋冬の営農に支障のないよう原形に復旧するものとする。
2 観測機器の設置・撤去方法及び時期について、事前に監督職員と十分調整を行うものとする。
3 観測機器設置・撤去時には、監督職員が立会するものとする。
4 観測期間は6月~10月とし、観測開始日及び観測終了日については監督職員と十分調整を行うものとする。
5 観測機器の観測間隔(時間)については、変更することがある。
6 観測データを回収するパソコンは、受注者において準備するものとする。
7 データロガーのバッテリーがなくなった場合は、監督職員に報告し指示を仰ぐものとする。
8 状況写真は、観測機器の設置前、設置後(遠景及び近景)等を撮影するものとする。
第3章 貸与機材及び貸与資料(貸与機材)第3-1条貸与機材は次のとおりである。
貸与品(観測機器)一覧表機器名 型式規格・仕様数量単位設置箇所等 備考電磁式積算体積計SA又はSW(愛知時計)φ50 4 組 ○流入量観測・2か所(大規模経営体ほ場 1か所)(対照ほ場 1か所)○流出量観測・2か所(大規模経営体ほ場 1か所)(対照ほ場 1か所)データロガー パルスロガー UIZ-5061(ウイジン)4 組 ○流入量観測・2か所(大規模経営体ほ場 1か所)(対照ほ場 1か所)○流出量観測・2か所(大規模経営体ほ場 1か所)(対照ほ場 1か所)水田用水位計(湛水深用)UIZ-WLR060-LR(ウイジン)2 台 ○湛水深調査・2か所(大規模経営体ほ場 1か所)(対照ほ場 1か所)4(貸与資料)第3-2条貸与資料は次のとおりとする。
名 称 備 考令和4年度 基礎諸元調査(地下かんがい)業務 報告書 令和5年3月令和7年度 基礎諸元調査(中干し延長)業務 報告書 令和8年3月(貸与機材及び資料の取扱い)第3-3条1 第3-1条に示す貸与機器の取扱いは、次のとおりとする。
(1)貸与機材は原則として初回打合せ時に中国四国農政局地下倉庫で一括貸与する。
(2)貸与機材は、観測終了後速やかに撤去し、汚れ等を除去、バッテリー等の取り外しを行った後に貸与場所に返納するものとする。
2 第3-2条に示す貸与資料の取扱いは、次のとおりとする。
(1)貸与資料は、原則として複写転載を禁ずるとともに、その取扱いは十分留意しなければならない。
(2)貸与資料の使用にあたっては、その適用について監督職員の指示を受けるものとする。
(3)使用する図書及び貸与資料の記載事項で相互に矛盾がある場合や、解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。
(4)貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合の他、完了検査時に一括返納しなければならない。
第4章 打合せ(打合せ)第4-1条共通仕様書第1-9条に基づく打合せについては、次の段階で行うものとする。
また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。
初 回 業務計画立案時第2回 8月データ回収時最終回 報告書取りまとめ時なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するものとする。
第5章 成果物(成果物)第5-1条本業務は電子納品の対象外とする。
成果物は次のものを提出しなければならない。
報告書1部(A-4市販ファイル)、電子媒体(CD-R)1部なお、電子媒体(CD-R)は、ウイルス対策を実施すること。
(成果物の提出先)第5-2条5成果物の提出先は次のとおりとする。
岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎内中国四国農政局農村振興部設計課第6章 契約変更(契約変更)第6-1条業務請負契約書第18条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおりとする。
1 第2-1条に示す「作業項目及び数量等」に変更が生じた場合。
2 第4-1条に示す「打合せ」の回数に変更が生じた場合。
3 第5-1条に示す「成果物」の提出に変更が生じた場合。
4 履行期間の変更が生じた場合。
5 その他第7章 定めなき事項(定めなき事項)第7-1条この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。
第8章 その他(その他)第8-1条1 環境関係法令の遵守受注者は役務の提供に当たり、以下の環境関係法令を遵守するものとする。
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」2 環境関係法令の遵守以外の取組(1)役務の提供に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。
(2)エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃料効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。
6別紙1-1調 査 位 置 図拡 大調査位置(川西第一地区)調査位置(川西第一地区)7別紙1-2調査位置詳細図※調査対象ほ場については、この図に示すほ場の中から、大規模経営体ほ場1筆、対照ほ場1筆を想定しており、営農者との営農計画をふまえ決定し別途指示する。
8別紙2作業項目内訳表作業項目 作業内容 数量 備考1.気象データ収集整理・データ収集整理調査ほ場の特性を把握するため、気温、降雨量、日照時間、風向、風速のデータを気象台又はアメダス等から収集整理する。
1式・データ回収時期:6月から10月までの間に月1回(計5回)2.取水量調査 ・観測機器設置取水口に電磁式積算体積計とデータロガーを設置及び接続し、観測期間中の10分毎の取水量を観測する。
・データ回収観測期間中に、データロガーからデータを回収する。
その際に回収日時とメーターの表示値を記録する。
・観測機器撤去観測終了後に電磁式積算体積計を撤去する。
2か所・データ回収時期:6月、8月、10月の月1回(計3回)・調査対象:大規模経営体ほ場(1か所)対照ほ場(1か所)3.排水量調査 ・観測機器設置排水路流出部に電磁式積算体積計とデータロガーを設置及び接続し、観測期間中の10分毎の排水量を観測する。
・データ回収観測期間中に、データロガーからデータを回収する。
その際に回収日時とメーターの表示値を記録する。
・観測機器撤去観測終了後に電磁式積算体積計を撤去する。
2か所・データ回収時期:6月、8月、10月の月1回(計3回)・調査対象:大規模経営体ほ場(1か所)対照ほ場(1か所)4.湛水深調査 ・観測機器設置調査対象ほ場に水田用水計を設置し、観測期間中の10分毎の湛水深を観測する。
・データ回収観測期間中に、データロガーからデータを回収する。
その際に回収日時とメーターの表示値を記録する。
・観測機器撤去観測終了後に水田用水位計を撤去する。
2か所・データ回収時期:6月、8月、10月の月1回(計3回)・調査対象:大規模経営体ほ場(1か所)対照ほ場(1か所)5.営農調査(作業日報)調査対象ほ場の営農者から営農日誌を収集し、営農状況(代かき、移植、中干し、落水等の時期、作業時間・作業人数等)や水管理等を調査し、複数品種を導入するほ場と単一品種ほ場の違いを整理する。
なお、複数品種を行うほ場においては、調査ほ1式・営農日誌整理時期6月から10月までの計5か月9作業項目 作業内容 数量 備考場(中生品種)だけでなく、早生や晩生品種の栽培に当たっての営農日誌も整理するまた、複数品種を行う営農者の栽培暦を入手又は聞き取り等から作成する。
・調査対象:大規模経営体ほ場対照ほ場6.点検及び報告書作成1.~5.までの資料を整理点検し、報告書をとりまとめるものとする。
1式※本業務の業務費の構成についての補足・上表作業項目2.取水量調査~4.湛水深観測調査については、「測量業務の価格積算基準の制定について」(平成5年3月25日付け5構改D第155号構造改善局長通達)によるものとする。
・上表作業項目1.気象データ収集整理、5.営農調査(作業日報)及び6.点検及び報告書作成については、「地質、土質調査業務の価格積算基準の制定について」(平成5年3月25日付け5構改D第156号構造改善局長通達)によるものとする。
10別紙3観測機器配置例※本図の機器配置は例であり、今後選定する2か所のほ場における取水・排水箇所及び営農者との調整によって実際の機器設置の配置を決定する。