印旛沼二期農業水利事業 低地排水路等水質測定業務
新着
- 発注機関
- 農林水産省関東農政局
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年3月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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印旛沼二期農業水利事業 低地排水路等水質測定業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年3月23日分任支出負担行為担当官関東農政局印旛沼二期農業水利事業所長山下 功1 競争に付する事項(1)件 名 印旛沼二期農業水利事業 低地排水路等水質測定業務(2)履行期限 令和9年2月26日(金)(3)履行場所 千葉県成田市他2市2町(4)入札方法 入札者は入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)をもって申し込むこと。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)業務内容 別添「業務仕様書」による。
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)における資格の種類「役務の提供等(調査・研究)」において、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている関東・甲信越地域の競争参加有資格者で、責任をもって業務を履行することができる者であること。
(4)入札参加申請書等の提出期限の日から入札執行の日までの間において、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(5)予決令第73条の規定に基づき、次に示す分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
各都道府県の計量証明の事業「水又は土壌:濃度」に区分されるものに登録している事業者(6)次に掲げる業務(現場)責任者を当該業務に配置出来ること。
業務(現場)責任者は、水質測定(調査)業務の経験を有する者とする。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札説明書の交付場所及び期間並びに問い合わせ先(1)交付場所及び問い合わせ先〒285-0016千葉県佐倉市宮小路町28番地関東農政局印旛沼二期農業水利事業所塩川、佐藤電話番号 043-483-4401(2)交付期間令和8年3月23日(月)から令和8年4月3日(金)まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。
)の午前9時00分から午後5時00分まで。
入札説明書は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp)により交付する。
なお、紙での交付を希望する場合は、あらかじめその旨を上記の交付場所に申込を行ったうえで、上記の期間、場所にて交付する。
5 入札参加申請この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加申請書等を令和8年4月3日(金)午後5時までに提出すること。
(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(紙入札による場合) 上記4(1)の場所に郵送(書留郵便)、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律99条)第2条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「特定信書便」という)又は電子メールにより提出する。
ただし、電子メールの場合は、必ず着信を確認すること。
電子メールアドレスは、入札説明書の4 事務手続等に関する問い合わせ先による。
提出された入札参加申請書を分任支出負担行為担当官が審査し、その審査に合格した者を最終的に入札に参加させるものとする。
なお、審査結果については令和8年4月10日(金)までに通知する。
6 入札執行の場所、日時及び入札書の受領期限(1)場所千葉県佐倉市宮小路町28番地関東農政局印旛沼二期農業水利事業所 会議室(2)開札日時令和8年4月22日(水)午前10時00分(入札後直ちに開札を行う。)(3)入札書受領期限令和8年4月20日(月)午後5時電子調達システムによる提出又は上記(1)の場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。
ただし、持参の場合は開札日当日の持参を認める。
7 入札保証金及び契約保証金 免除8 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、入札参加申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。
9 契約書作成の要否 要10 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、予決令第85条による基準が適用される場合があるので、入札に参加しようとする者は、関東農政局競争契約入札心得を熟読すること。
11 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)詳細は入札説明書による。
(3)本入札に係る落札及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであるほか、予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わない場合があることを条件とする。
お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは当局のホームページ(https://www.maff.go.jp/kanto/shinsei/koukihoji/index.html)をご覧ください。
2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
令和8年度印旛沼二期農業水利事業低地排水路等水質測定業務業務仕様書(当初)関東農政局印旛沼二期農業水利事業所1第1章 総則(目的)第1-1条 印旛沼二期農業水利事業は、全国で初めて「国営流域水質保全機能増進事業」として着工している。
そこでは、老朽化した用排水施設の改修により維持管理労力の節減を図るとともに、循環かんがいを強化し、農業生産による印旛沼への水質負荷を軽減して印旛沼流域の水質保全に寄与することを掲げている。
そのため、循環かんがい施設を導入する用水ブロックにおいて、低地排水路への流入水(循環水)や農地へ配水される用水、印旛沼内の水質を相互に比較して、水質変化の動向や循環かんがいによる水質保全効果を明らかにし、その影響度合いを十分に調査する必要がある。
そこで本業務では、過年度より採水し水質を測定してきた地点を対象に、上記の分析に向けて令和8年度における水質を測定することを目的とする。
(場所)第1-2条 この業務において対象とする地域は、千葉県成田市、佐倉市、印西市、印旛郡酒々井町及び同郡栄町で、採水地点の概要は別添位置図に示すとおりである。
(土地の立入り等)第1-3条(1)作業実施のため発注者の許可無く土地の踏み荒らし、立木伐採等を行った場合に対する補償は、受注者の責任において処理するものとする。
(2)受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し、身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。
なお、受注者は、立入り作業完了後の10日以内に身分証明書を発注者に返却しなければならない。
(一般事項)第1-4条 業務請負契約書に示す以外の一般事項は、次のとおりとする。
(1)作業実施の順序、方法等は監督職員と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図る。
(2)作業に従事する技術者は、対象業務に十分な知識と経験を有したものとする。
(3)現地調査に当たっては、言動等に十分注意を払い、住民等から無用の不審を招かないよう十分注意するものとする。
(4)受注者は常に業務の履行状況を把握し、業務期間中であっても監督職員が資料の提出を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。
(5)業務遂行にあたり、調査機器等の不具合や技術の未熟によって調査結果に著しい瑕疵があった場合は、発覚後速やかに発注者に相談するものとする。
その際、発注者より同調査のやり直しを命じることがある。
(6)受注者は、調査中の交通その他の現地状況に応じて十分な設備をなし、公衆に迷惑を及ぼさないよう配慮するに加え、関係法令を遵守するものとする。
請負者の不注意によって生じた損害事故等に対する補償は全て請負者が負担するものとする。
(7)業務遂行にあたり、業務仕様書に明記されていない事項が発生した場合は速やかに発注者に連絡し、相互の相談の結果を持って業務を遂行すること。
(業務責任者)第1-5条 受注者は業務(現場)責任者を定め、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする。
なお、業務(現場)責任者は水質測定(調査)業務の経験を有する者であること。
(保険加入)第1-6条 受注者は、雇用保険法(昭和49年法律第11号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とする2これらの保険に加入しなければならない。
また、監督職員から請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。
第2章 作業内容(作業内容)第2-1条 本業務では、指定する調査地点において採水し、別紙2に示す水質測定項目について、指定の手法によって受注者が水質を測定するものである。
(調査時期および回数)第2-2条 採水地点の詳細位置については、発注者が貸与する過年度業務報告書等を活用して現地調査を実施し、調査前に確認すること。
詳細は別紙1を参照すること。
(採水方法とその他)第2-3条 ①採水の方法試料の採取は JIS K 0094(工業用水・工場排水の資料採取方法)に定める方法により従うこととする。
試料は、採水器および採水容器を共洗いした後に採取する。
なお、採水器および採水容器の調達は受注業者の負担とする。
②採水時の記録採水時の状況をメモする野帳等には採水No、採水日、時間、地点名、その他留意すべき事項など、試料採取時の状況を記録する。
また、採水容器には剥がれない素材のラベルを貼りNo、地点名、採水日時等を記入し、試料の取り間違えが発生しないよう配慮する。
また、採水時の写真も撮影し、整理するものとする。
これらのメモおよび写真の情報は、業務成果物として提出するものとする。
③水質測定について採水したサンプルの保存および輸送はJIS K 0102-1、JIS K 0102-2に定める方法に従うこととする。
採水後は可能な限り速やかに分析にかけるか、試料を保存する場合は冷蔵とする。
それぞれの水質の測定方法は、別紙2に示す手法で実施するものとする(水温、pH、DO、EC、濁度は現地測定、その他の項目は別紙2に定める室内実験による測定とし、計量証明書を作成すること)。
現地測定用の機器は毎調査前にキャリブレーションを行い、正確な測定値が得られるよう留意すること。
④結果の取り扱いについて調査結果については調査結果総括表として整理し、最終的に発注者に提出する。
また毎調査後に、水質測定結果が出た時点でそのデータを速報版として発注者に送付し、内容や結果の妥当性についての確認に協力するものとする。
(貸与資料)第2-4条 貸与資料は、次のとおりである。
貸与資料 数量平成25年度 印旛沼二期農業水利事業水質動向調査検討業務 報告書1式平成26年度 印旛沼二期農業水利事業水質動向調査検討業務 報告書1式平成27年度 印旛沼二期農業水利事業循環かんがい水質保全効果等調査検討業務 報告書1式平成28年度 印旛沼二期農業水利事業循環かんがい水質保全効果等調査検討業務 報告書1式平成29年度 印旛沼二期農業水利事業循環かんがい水質保全効果等調査検討業務 報告書1式3平成30年度 印旛沼二期農業水利事業低地排水路等水質測定業務 報告書1式平成31年度 印旛沼二期農業水利事業低地排水路等水質測定業務 報告書1式令和2年度 印旛沼二期農業水利事業低地排水路等水質測定業務 報告書1式令和3年度 印旛沼二期農業水利事業低地排水路等水質測定業務 報告書1式令和4年度 印旛沼二期農業水利事業低地排水路等水質測定業務 報告書1式令和5年度 印旛沼二期農業水利事業低地排水路等水質測定業務 報告書1式令和6年度 印旛沼二期農業水利事業低地排水路等水質測定業務 報告書1式令和7年度 印旛沼二期農業水利事業低地排水路等水質測定業務 報告書1式(貸与資料の取扱い)第2-5条 貸与資料の取扱いは次のとおりとする。
(1)貸与資料の記載事項に相互に矛盾がある場合、又は解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
(2)貸与資料は、原則として初回打合せ時に貸与するものとし、監督職員の請求があった場合のほか完了検査時に一括返納しなければならない。
それによりがたい場合は、監督職員と協議するものとする。
(3)上記に記載された資料以外の貸与資料がある場合には、その旨監督職員から指示する。
(関連業務)第2-6条 本業務と関連する他業務は次のとおりであり、監督職員及び関連業務の管理技術者と連携を密にして、互いに協調しなければならない。
業務名 業務実施期間令和8年度 印旛沼二期農業水利事業循環かんがい水質モデル評価検討業務(仮称)令和8年8月~令和9年3月(予定)第3章 打合せ(打合せ)第3-1条 本業務に係る打合せについては、次の段階で合計2回行うものとする。
初 回 採水調査着手段階第2回 調査結果取りまとめ段階打合せはWEB会議を原則とするが、それによりがたい場合は、監督職員と協議する物とする。
ただし、これ以外にも必要が生じた場合は発注者・受注者間で協議して適宜打ち合わせを行うものとする。
なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度、監督職員と相互に確認するものとする。
第4章 業務管理(情報共有システムの業務について)第4-1条4(1)本業務は、受注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象業務である。
(2)情報共有システムは、「工事及び業務の情報共有システム活用要領」によるものとする。
(3)受注者は発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。
第5章 成果物(成果物)第5-1条 成果物を次のとおり作成するものとする。
(1)本業務の成果物は電子納品対象業務とする。
成果物は「設計業務等の電子納品要領(案)」(平成31年3月):(以下「要領」という。)に基づき、電子データを電子媒体(CD-R)で正副2部、紙媒体で1部提出する。
紙媒体の報告書はチューブファイルで作成するものとする。
成果物 規格 部数 備考報告書(紙媒体)A4 1・調査結果総括表・野帳、調査票・写真等・計量証明書 等報告書(電子媒体)CD-R、DVD-R 等 2紙媒体の報告書を電子媒体にて提出(2)「要領」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。
なお、電子納品の運用に当たっては、「電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】(平成31年3月)」を参考にするものとする。
(3)成果物の提出の際には、電子納品チェックシステム(農林水産省農業農村整備事業版)によるチェックを行い、「要領」に準拠していることを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。
(成果物の提出先)第5-2条 成果物の提出先は、次のとおりとする。
千葉県佐倉市宮小路町28番地関東農政局 印旛沼二期農業水利事業所第6章 契約変更(契約変更)第6-1条 業務請負契約書第15条から第18条に規定する発注者と受注者による協議事項は次のとおりとする。
(1)第2-1条に示す「作業内容」に変更が生じた場合。
(2)第2-2条に示す「調査時期および回数」に変更が生じた場合。
(3)第3-1条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。
(4)第5-1条に示す「成果物」に変更が生じた場合。
(5)履行期間の変更が生じた場合。
(6)関係機関等対外的協議等により変更が生じた場合。
(7)その他5第7章 環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)について(主な環境関係法令の遵守)第7-1条 受注者は、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
・ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(環境関係法令の遵守以外の事項)第7-2条 受注者は、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとし、履行期限までに取組状況を別紙3により提出すること。
ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率的なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
イ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
※農林水産省ホームページ(みどりの食料システム戦略トップページ)URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html第8章 その他(定めなき事項)第8-1条 この業務仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり、疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。
6別紙1表1 水質調査実施内容No. 調査名 目的 調査地点 調査時期調査頻度及び検体数測定項目 備考1農業用水調査白山甚兵衛機場における用水水質の把握白山円筒分水工令和8年5月~8月に月1回1地点×4回=4検体水温、pH、DO、EC、濁度、COD、SS、T-N、NH4-N、NO3-N+NO2-N、T-P、PO4-P、chl-a晴天時に実施2低地排水路調査循環水の水質と印旛沼への排水水質の把握施行位置図に示す12地点(用・排水機場近傍の低地排水路等)令和8年5月~8月、10月、令和9年1月に月1回12 地点×6回=72検体水温、pH、DO、EC、濁度、COD、SS、T-N、NH4-N、NO3-N+NO2-N、T-P、PO4-P、chl-a※調査地点①、②のみD-CODを測定する。
晴天時に実施D-CODは2地点×6回=12検体3 水源水質調査農業用水の水質把握施行位置図に示す吉高、宗吾北機場から配水された給水栓3地点令和8年5月~8月に月1回4回(月1回)3地点×4回=12検体水温、pH、DO、EC、濁度、COD、SS、T-N、T-P、chl-a晴天時に実施4中央低地排水路詳細調査中央低地排水路における水質予測モデルの検証データの蓄積施行位置図に示す中央低地排水路内の3地点令和8年5月~8月、10月、令和9年1月に月1回現地測定:1 地点×6回×3検体=18検体2地点×6回×4検体=48検体合計 66 検体を想定採水:3地点×6回=18回水温、pH、DO、EC、濁度、COD、SS、T-N、NH4-N、NO3-N+NO2-N、T-P、PO4-P、chl-a※採水は表層(0.1m)の1点のみ晴天時に実施水温、pH、DO、EC、濁度は現地で測定する。
まず表層(0.1m)で測定(採水)した後、水深方向に0.5m間隔でそれぞれ測定する。
次の測定までの間隔が0.5m未満で機器が底に付いた場合は底+0.1mの水深で測定する。
75沼内水質調査取水口付近(沼側)の水質把握濁度と COD 等水質の関係把握6地点(機場の沼側取水口付近)①吉高機場②宗吾北機場③白山甚兵衛機場④一本松機場⑤宗吾西機場⑥埜原機場(長門川)令和8年5月~8月、10月、令和9年1月に月1回6地点×6回=36検体水温、pH、DO、EC、濁度、COD、SS、T-N、NH4-N、NO3-N+NO2-N、T-P、PO4-P、chl-a晴天時に実施6濁度連続観測調査吉高地区循環かんがいの水質保全効果評価2地点①吉高機場取水口付近(沼内水質)②吉高機場低地排水路内令和8年5月~9月濁度計設置×1回(5月)データ回収×3回(6~8月)濁度計撤去×1回(9月)濁度5月末までに設置し、かんがい期間が終了する8月末まで観測を実施する。
9月に撤去すること。
※ 調査1~5及び6については、比較のため千葉県が行う公共用水域水質測定となるべく同日に実施する。
その場合、数か所の調査を同日に行うため、2班編成で実施することを想定している。
※ 調査4では、採水および現地調査を排水路の中央地点で実施するため、ゴムボートの利用を想定している。
8別紙2 水質分析項目及び測定数について別紙1に示す調査によって採水されたサンプルの水質測定項目・回数についてまとめると以下の表2となる。
現場での機器測定を除く水質分析結果については、一覧表に整理し計量証明書とともに提出する。
また、採水時の写真等も整理する。
表2 水質調査項目及び分析方法調査項目 単位回数合計農業用水調査低地排水路調査水源水質調査中央低地排水路詳細調査沼内水質調査濁度連続観測調査分析方法水温 ℃ 190 4 72 12 66 36 - 現場での機器測定水素イオン濃度(pH)1904 72 126636 - 現場での機器測定溶存酸素量(DO) mg/l1904 72 126636 - 現場での機器測定電気伝導率(EC) mS/m1904 72 126636 - 現場での機器測定濁度 NTU 190 4 72 12 6636 - 現場での機器測定濁度 NTU 4416 - - - - - 4416 現場設置機器による連続観測化学的酸素要求量(CODMn) mg/l 142 4 72 12 18 36 - JIS K 0102-1に定める方法浮遊物質量(SS) mg/l 142 4 72 12 18 36 -「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46.12.28環告59-平成21.11.30環告78一部改正)の付表9に定める方法全窒素(T-N) mg/l 142 4 72 12 18 36 - JIS K 0102-2に定める方法アンモニア性窒素(NH4-N) mg/l 130 4 72 - 18 36 - JIS K 0102-2に定める方法硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(NO3-N+NO2-N)mg/l 130 4 72 - 18 36 - JIS K 0102-2に定める方法全リン(T-P) mg/l 142 4 72 12 18 36 - JIS K 0102-2に定める方法リン酸性リン(PO4-P) mg/l 130 4 72 - 18 36 - JIS K 0102-2に定める方法9※ 中央低地排水路詳細調査の現地機器測定項目(水温、pH、DO、EC、濁度)については、各地点で表層(0.1m)、0.5m、1.0m、1.5m、2.0m、…のように、水深0.5m毎に機器が底につくまで測定を継続する。
機器が底についた場合は底+0.1mの水深で測定し、その地点での測定を終了する。
測定結果は毎調査後に監督職員に報告するとともに、その後の調査方法等について監督職員の指示を受けるものとする。
【想定回数内訳】99検体 =1地点×6回(5月~8月、10月、1月)×深度別3回(0.1m、0.5m、底+0.1m(水深0.7m~1.1m))+2地点×6回(5月~8月、10月、1月)×深度別4回(0.1m、0.5m、1.0m、底+0.1m(水深1.2m~1.6m))※ 濁度連続観測調査は、現場に設置した機器による連続観測である。
6月1日から8月31日の期間で、1時間間隔で測定した数としている。
【想定回数内訳】92日(6/1~8/31)×24(毎正時)=2208/地点2208×2地点=4416検体※ 水温、pH、DO、EC、濁度は現地測定、他は室内分析クロロフィルa(chl-a)μg/l 142 4 72 12 18 36 -上水試験方法2020年版に定める方法溶解性化学的酸素要求量(D-COD)mg/l 12 - 12 - - - -ろ過後、JIS K 0102-1に定める方法合計測定数(室内分析の合計)6478(1112)52(32)948(588)120(60)474(144)468(288)4416( 0 )10別紙3みどりチェック実施状況報告書事務・事業名事業者名担当者・連絡先以下のア、イの取組について、実施状況を報告します。
ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )11・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由 ( )イ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。
☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。
☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由 ( )(備考) 全ての事項について「実施した/務めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、各項目について、一つ以上「実施した/務めた」にチェックを入れること。