令和8年度 磐田駅、御厨駅南北自由通路エレベーター・エスカレーター保守点検業務委託 入札
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- 発注機関
- 静岡県磐田市
- 所在地
- 静岡県 磐田市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和8年度 磐田駅、御厨駅南北自由通路エレベーター・エスカレーター保守点検業務委託 入札
下記の業務委託について、制限付一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和8年3月24日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 道管入札第1号(2) 件名 令和8年度磐田駅、御厨駅南北自由通路エレベーター・エスカレーター保守点検業務委託(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 令和8年4月1日から令和10年9月30日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示第55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(5) 令和7年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある67建物・設備保守管理委託のうち2エレベーター保守管理に登録されている者であること。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和8年3月24日(火)から令和8年3月30日(月)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和8年3月24日(火)から令和8年3月30日(月)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後5時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)②提出場所磐田市建設部道路河川課管理グループ(連絡先:TEL 0538-37-4808、FAX 0538-32-3948)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(同ワードファイル」を使用)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ提出すること。(ファクシミリ可、郵送等の場合期間内に必着とする。)(2)入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和8年3月30日(月)午後3時30分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和8年3月30日(月)午後5時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和8年3月30日(月)午後4時までに文書(ファクシミリ可)にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の場所へ提出すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和8年3月30日(月)午後5時までに文書(ファクシミリ可)にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和8年3月30日(月)午後5時までに文書(ファクシミリ可)で入札参加資格確認通知書を交付する。(5) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。②受付期間令和8年3月24日(火)から令和8年3月30日(月)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。)③受付場所磐田市建設部道路河川課管理グループ(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。①回答期日令和8年3月30(月)午後3時から午後5時までの時間帯②送信元磐田市建設部道路河川課管理グループ③当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538‐37‐4808)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和8年3月31日(火)午前10時30分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札および開札の場所磐田市国府台3-1 磐田市役所西庁舎 3階301会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(8)に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110(108)分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。
⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市建設部道路河川課管理グループ(〒438-8650静岡県磐田市国府台3-1 電話番号0538‐37‐4808)に照会すること。
磐田駅エレベーター保守管理委託仕様書(POG)11. 件 名 磐田駅エレベーター保守管理委託2. 目 的 本仕様書は対象となるエレベーターを常に安全で最良の運行状態に維持する事を目的とする。3. 委託期間 令和 8年 4月 1日から令和10年 9月 30 日4. 対 象 2 基 (別紙、業務対象一覧表参照)5. 契約内容 POG契約とする。有人点検回数、遠隔監視及び遠隔点検契約は別紙「点検対象」の通りとする。6. 定期点検(1) 定期点検時に技術員を派遣して昇降機の点検を行い、必要に応じて清掃・給油・調整を行うものとする。点検対象は、別紙「点検対象」の通りとする。(2) 点検作業に関して必要な消耗品は、受託者が提供を行うものとする。ヒューズ類、蛍光管、電球、油脂類(潤滑油用)、ウエス蛍光管は、かご内照明や表示用に限るものとし、意匠に関連する蛍光管は含まないものとする。(油脂類のうち、ギヤオイル及び、油圧用作動油は含まないものとする。)7. 定期整備(1) 昇降機機器の整備を行い、定期点検や設置年数・使用頻度などにより機器を構成する部品の修理又は取替を必要と判断した場合は、後日見積書の提出をする。(2) ⑴の内容は、都度「保守・工事作業報告書」に記載をするものとする。8. 遠隔監視エレベーターの異常を常時監視するものとする。①閉じ込め(インターホン通話)②起動不能③戸開閉不良④安全回路動作⑤電源系統異常9. 直接通話機能万一のエレベーター閉じ込め故障の場合、受託者のコントロールセンターがかご内利用者からのインターホン呼び出しに応答し、直接通話をするものとする。10. 遠隔点検(1) 遠隔点検サービスは、1 ヶ月に 1 度自動診断運転を実施し点検運行中、次のデータを取得するものとする。① 関連機器(制御盤付近の温度、制御機器動作状況等)② 関連機器(ドアの開閉状態、ドアスイッチ動作状況等)③ 乗り場関連機器(ドアの開閉状態、ドアスイッチ動作状況等)④ 昇降路内関連機器(安全スイッチ動作状態等)(2) 遠隔点検で取得したデータと遠隔監視で取得したデータを集計し、1 ヶ月に 1 度報告書を提出するものとする。※診断項目の一部には、毎日の運転時に実施する項目もあり、エレベーターを 24 時間連続的に利用したり、不停止階設定、パーキングモードの場合は、一部上記の診断ができない場合があるものとする。磐田駅エレベーター保守管理委託仕様書(POG)211. 監視体制遠隔監視装置① 監視は受託者の設置した遠隔監視装置によって行うものとする。② エレベーターの運行中に発生した監視項目の異常は、遠隔監視装置によって受託者のコントロールセンターへ自動通報するものとする。③ 電話加入権は受託者の所有とし、遠隔監視装置は受託者にて設置するものとする。※広域災害などで電話回線が輻輳した場合は、上記の限りではないものとする。12. 遠隔監視装置と専用電話回線① 遠隔監視装置・電話加入権は受託者の所有とし、受託者にて設置するものとする。② 遠隔監視に必要な電話料金は受託者にて負担するものとする。13. コントロールセンター① エレベーターで発生する監視項目の異常を常時監視するものとする。② 緊急通報を受信した場合は、技術員を派遣するものとする。14. 緊急対応①24 時間体制をとり、異常や不具合発生時には、迅速な出動、対策を行うものとする。②静岡県内での保守実績を要し、緊急対応の観点から静岡県内に営業所等の拠点を3か所以上有すること。15. 異常通報受信時の対応(1) 異常通報受信時、技術員を派遣すると共に適切な処置を行うものとする。(2) 出動の際は必要に応じ、都度、報告書を提出するものとする。16. 法令に基づく法定検査(年 1 回)建築基準法第 12 条に基づく定期検査を国土交通大臣が定める有資格者が行い、その結果を特定行政庁へ報告するものとする。17. 修理又は取替の除外条件諸法規の改訂又は官公庁の命令もしくは指導による検査、装置、機器、部品の改造、新型への取替、新規取付は含まないものとする。18. 作業の時間緊急対応を除き、点検、整備は月曜日から金曜日(但し祝日は除く)の 9:00~18:00 内に行うものとする。作業に必要な時間は運転休止をするものとする。19. 部品供給体制保守・点検及び緊急対応時でも、昇降機を復旧する緊急処置を行うため、必要な部品を保管し供給するものとする。ただし、天災地変、その他不可抗力および調達先事情等の不測の事態により納入が遅延する場合は上記の限りではないものとする。20. その他① 委託料の支払いは、委託者が請求書を受領してから30日以内に受託者が指定する銀行口座に振込にて行う。磐田駅エレベーター保守管理委託仕様書(POG)3② 本件は、地方自治法第234条の3及び磐田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条第2号に基づく長期継続契約とする。翌年度以降において当該予算の減額又は削除があった場合、甲は契約書の規定に基づき契約を変更又は解除することができる。③ 前号に関する具体的手続及び精算は、契約書の長期継続契約条項及び変更・解除・支払に関する条項の定めによる。④ 本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合には、委託者および受注者双方協議のうえこれを定める。【磐田駅・EV】業務対象一覧表※三菱電機ビルソリューションズ製磐田駅エスカレーター保守管理委託仕様書(POG)11. 件 名 磐田駅エスカレーター保守管理委託2. 目 的 本仕様書は対象となるエスカレーターを常に安全で最良の運行状態に維持する事を目的とする。3. 委託期間 令和 8年 4月 1日から令和10年 9月 30 日4. 対 象 2基 (別紙、業務対象一覧表参照)5. 契約内容 POG契約とする。有人点検回数は、別紙「点検対象」の通りとする。6. 定期点検(1) 定期点検時に技術員を派遣して昇降機の点検を行い、必要に応じて清掃・給油・調整を行うものとする。点検対象は、別紙「点検対象」の通りとする。(2) 点検作業に関して必要な消耗品は、受託者が提供を行うものとする。ヒューズ類、蛍光管、電球、油脂類(潤滑油用)、ウエス(3) 定期整備の結果は、都度「保守・工事作業報告書」を作成し提出をする。7. 定期整備(1) 昇降機機器の整備を行い、定期点検や設置年数・使用頻度などにより機器を構成する部品の修理又は取替を必要と判断した場合は、後日見積書の提出をする。(2) ⑴の内容は、都度「保守・工事作業報告書」に記載をするものとする。8. コントロールセンター緊急通報を受信した場合は、技術員を派遣するものとする。9. 緊急対応24 時間体制をとり、異常や不具合発生時には、迅速な出動、対策を行うものとする。
10. 異常通報受信時の対応(1) 異常通報受信時、技術員を派遣すると共に適切な処置を行うものとする。(2) 出動の際は必要に応じ、都度、報告書を提出するものとする。11. 法令に基づく法定検査(年 1 回)建築基準法第 12 条に基づく定期検査を国土交通大臣が定める有資格者が行い、その結果を特定行政庁へ報告するものとする。12. 修理又は取替の除外条件諸法規の改訂又は官公庁の命令もしくは指導による検査、装置、機器、部品の改造、新型への取替、新規取付は含まないものとする。13. 作業の時間緊急対応を除き、点検、整備は月曜日から金曜日(但し祝日は除く)の 9:00~18:00 内に行うものとする。作業に必要な時間は運転休止をするものとする。14. 部品供給体制保守・点検及び緊急対応時でも、昇降機を復旧する緊急処置を行うため、必要な部品を保管し供給するものとする。ただし、天災地変、その他不可抗力および調達先事情等の不測の事態により納入が遅延する場合は上記の限りではないものとする。磐田駅エスカレーター保守管理委託仕様書(POG)215. その他① 委託料の支払いは、委託者が請求書を受領してから30日以内に受託者が指定する銀行口座に振込にて行う。② 本件は、地方自治法第234条の3及び磐田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条第2号に基づく長期継続契約とする。翌年度以降において当該予算の減額又は削除があった場合、甲は契約書の規定に基づき契約を変更又は解除することができる。③ 前号に関する具体的手続及び精算は、契約書の長期継続契約条項及び変更・解除・支払に関する条項の定めによる。④ 本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合には、委託者および受注者双方協議のうえこれを定める。5【磐田駅・ES】業務対象一覧表※三菱電機ビルソリューションズ製御厨駅エレベーター保守管理委託仕様書(FM)11. 件 名 御厨駅エレベーター保守管理委託2. 目 的 本仕様書は対象となるエレベーターの現況状態を常に安全で最良の運行状態に維持する事を目的とする。3. 委託期間 令和8年4月1日から令和10年9月 30 日4. 対 象 3 基 (別紙、業務対象一覧表参照)5. 契約内容 フルメンテナンス契約とする。有人点検回数、遠隔監視及び遠隔点検契約は別紙「点検対象」の通りとする。6. 定期点検(1) 定期点検時に技術員を派遣して昇降機の点検を行い、必要に応じて清掃・給油・調整を行うものとする。点検対象は、別紙「点検対象」の通りとする。(2) 定期点検結果については、都度「保守・工事作業報告書」を作成し提出するものとする。7. 定期整備(1) 昇降機機器の整備を行い、定期点検等で必要と判断した場合は、修理または、構成している部品の取替えを行う。(2) 定期整備の該当部位は、別紙「取替項目」の通りとする。(3) 定期整備の結果は、都度「保守・工事作業報告書」を作成し提出をする。8. 遠隔監視エレベーターの異常を常時監視するものとする。①閉じ込め(インターホン通話)②起動不能③戸開閉不良④安全回路動作⑤電源系統異常9. 直接通話機能万一のエレベーター閉じ込め故障の場合、受託者のコントロールセンターがかご内利用者からのインターホン呼び出しに応答し、直接通話するものとする。10. 遠隔点検(1) 遠隔点検サービスは、1 ヶ月に 1 度自動診断運転を実施し点検運行中、次のデータを取得するものとする。① 関連機器(制御盤付近の温度、制御機器動作状況等)② 関連機器(ドアの開閉状態、ドアスイッチ動作状況等)③ 乗り場関連機器(ドアの開閉状態、ドアスイッチ動作状況等)④ 昇降路内関連機器(安全スイッチ動作状態等)(2) 遠隔点検で取得したデータと遠隔監視で取得したデータを集計し、1 ヶ月に 1 度報告書を提出するものとする。※診断項目の一部には、毎日の運転時に実施する項目もあり、エレベーターを 24 時間連続的に利用、不停止階設定、パーキングモードの場合は、一部上記の診断ができない場合があるものとする。御厨駅エレベーター保守管理委託仕様書(FM)211. 監視体制遠隔監視装置① 監視は受託者の設置した遠隔監視装置によって行うものとする。② エレベーターの運行中に発生した監視項目の異常は、遠隔監視装置によって受託者のコントロールセンターへ自動通報するものとする。③ 電話加入権は受託者の所有とし、遠隔監視装置は受託者にて設置するものとする。※広域災害などで電話回線が輻輳した場合は、上記の限りではないものとする。12. 遠隔監視装置と専用電話回線① 遠隔監視装置・電話加入権は受託者の所有とし、受託者にて設置するものとする。② 遠隔監視に必要な電話料金は受託者にて負担するものとする。13. コントロールセンター① エレベーターで発生する監視項目の異常を常時監視するものとする。② 緊急通報を受信した場合は、技術員を派遣するものとする。14. 緊急対応①24 時間体制をとり、異常や不具合発生時には、迅速な出動、対策を行うものとする。②静岡県内での保守実績を要し、緊急対応の観点から静岡県内に営業所等の拠点を3か所以上有すること。15. 異常通報受信時の対応(1) 異常通報受信時、技術員を派遣すると共に適切な処置を行うものとする。(2) 出動の際は必要に応じ、都度、報告書を提出するものとする。16. 法令に基づく法定検査(年 1 回)建築基準法第 12 条に基づく定期検査を国土交通大臣が定める有資格者が行い、その結果を特定行政庁へ報告するものとする。17. 修理又は取替の除外条件諸法規の改訂又は官公庁の命令もしくは指導による検査、装置、機器、部品の改造、新型への取替、新規取付けは含まないものとする。18. 作業の時間緊急対応を除き、点検、整備は月曜日から金曜日(但し祝日は除く)の 9:00~18:00 内に行うものとする。作業に必要な時間は運転休止をするものとする。19. 部品供給体制保守・点検及び緊急対応時でも、昇降機を復旧する緊急処置を行うため、必要な部品を保管し供給するものとする。ただし、天災地変、その他不可抗力および調達先事情等の不測の事態により納入が遅延する場合は上記の限りではないものとする。20. その他① 委託料の支払いは、委託者が請求書を受領してから30日以内に受託者が指定する銀行口座に振込にて行う。② 本件は、地方自治法第234条の3及び磐田市長期継続契約を締結することができる契約を御厨駅エレベーター保守管理委託仕様書(FM)3定める条例第2条第2号に基づく長期継続契約とする。翌年度以降において当該予算の減額又は削除があった場合、甲は契約書の規定に基づき契約を変更又は解除することができる。
③ 前号に関する具体的手続及び精算は、契約書の長期継続契約条項及び変更・解除・支払に関する条項の定めによる。④ 本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合には、委託者および受注者双方協議のうえこれを定める。【御厨駅・EV】業務対象一覧表9【御厨駅・EV】業務対象一覧表※三菱電機ビルソリューションズ製御厨駅エスカレーター保守管理委託仕様書(FM)11. 件 名 御厨駅エスカレーター保守管理委託2. 目 的 本仕様書は対象となるエスカレーターの現況状態を常に安全で最良の運行状態に維持する事を目的とする。3. 委託期間 令和8年 4月 1日から令和10年 9 月 30 日4. 対 象 2基 (別紙、業務対象一覧表参照)5. 契約内容 フルメンテナンス契約とする。有人点検回数は別紙「点検対象」の通りとする。6. 定期点検(1) 定期点検時に技術員を派遣して昇降機の点検を行い、必要に応じて清掃・給油・調整を行うものとする。点検対象は、別紙「点検対象」の通りとする。(2) 定期点検結果については、都度「保守・工事作業報告書」を作成し提出するものとする。7. 定期整備(1) 昇降機機器の整備を行い、定期点検等で必要と判断した場合は、修理または、構成している部品の取替えを行う。(2) 定期整備の該当部位は、添付の「取替項目」の通りとする。(3) 定期整備の結果は、都度「保守・工事作業報告書」を作成し提出をする。8. コントロールセンター緊急通報を受信した場合は、技術員を派遣いたします。9. 緊急対応24 時間体制をとり、異常や不具合発生時には、迅速な出動、対策を行うものとする。10. 異常通報受信時の対応(1) 異常通報受信時、技術員を派遣すると共に適切な処置を行うものとする。(2) 出動の際は必要に応じ、都度、報告書を提出するものとする。11. 法令に基づく法定検査(年 1 回)建築基準法第 12 条に基づく定期検査を国土交通大臣が定める有資格者が行い、その結果を特定行政庁へ報告するものとする。12. 修理又は取替の除外条件諸法規の改訂又は官公庁の命令もしくは指導による検査、装置、機器、部品の改造、新型への取替、新規取付けは含まないものとする。13. 作業の時間緊急対応を除き、点検、整備は月曜日から金曜日(但し祝日は除く)の 9:00~18:00 内に行うものとする。作業に必要な時間は運転休止をするものとする。14. 部品供給体制保守・点検及び緊急対応時でも、昇降機を復旧する緊急処置を行うため、必要な部品を保管し供給するものとする。ただし、天災地変、その他不可抗力および調達先事情等の不測の事態により納入が遅延する場合は上記の限りではないものとする。御厨駅エスカレーター保守管理委託仕様書(FM)215. エスカレーター関連設備のメンテナンス煙感知器、消火設備、防災センター内設置の監視盤等のエスカレーター関連設備の点検、整備は含まないものとする。16. その他① 委託料の支払いは、委託者が請求書を受領してから30日以内に受託者が指定する銀行口座に振込にて行う。② 本件は、地方自治法第234条の3及び磐田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条第2号に基づく長期継続契約とする。翌年度以降において当該予算の減額又は削除があった場合、甲は契約書の規定に基づき契約を変更又は解除することができる。③ 前号に関する具体的手続及び精算は、契約書の長期継続契約条項及び変更・解除・支払に関する条項の定めによる。④ 本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合には、委託者および受注者双方協議のうえこれを定める。5【御厨駅・ES】業務対象一覧表※三菱電機ビルソリューションズ製