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【技術提案プロポーザル】アクティブライフ応援事業 業務委託

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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【技術提案プロポーザル】アクティブライフ応援事業 業務委託 アクティブライフ応援事業業務委託 基本仕様書1 事業名アクティブライフ応援事業2 業務の目的本市では、高齢化の進展に伴い、介護予防の推進および健康寿命の延伸が重要な施策課題となっている。 本事業は、単なる健康講座の実施にとどまらず、運動・栄養・口腔機能等を含む包括的な健康づくりの取組を導入し、高齢者が楽しみながら参加できる環境を整えることで、継続的な運動習慣の形成と地域社会への参加促進を図ることを目的とする。 また、地域に根差したプロスポーツチーム等と連携することにより、参加への心理的負担を軽減し、幅広い層の高齢者が関心を持ち事業に参加する契機を創出することを目指す。 本事業では、以下の成果を達成することを目的とする。 ⚫ 運動習慣の定着化と、それに伴う身体機能の維持・向上を図ること。 ⚫ 参加者同士の交流を促進し、地域コミュニティへの社会参加を支援すること。 ⚫ 楽しみながら健康意識を高め、自律的な健康管理の推進につなげること。 ⚫ 地域のプロスポーツチーム等との連携を通じて、事業の認知度向上および参加意欲の向上を図ること。 3 履行場所熊本市内4 委託期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで5 業務概要本事業は、熊本市内5区において、運動・栄養・口腔機能等を組み合わせた全 10~12回(約3か月間)の包括的な健康づくりプログラムを実施するとともに、プログラム終了後に参加者の継続的な健康づくりを促す合同イベントを開催するものである。 参加者には「健康パスポート」を配布し、参加記録、運動記録、健康チェックの記録を促すことで、自己管理意識の向上および記録習慣の定着を図る。 運動プログラムの初回および最終回において運動機能評価を実施し、身体機能の変化や健康状態の把握を行う。 また、栄養および口腔機能に関する講座をそれぞれ1回実施し(運動との組み合わせも可能)、参加者の知識向上を促進することで、包括的な健康づくりを推進する。 (1)健康づくりプログラム及びイベントの実施① 対象者熊本市内に在住する概ね65歳以上の方② 参加人数600名程度③ 内容・健康づくりプログラム(ア) 運動プログラムは理学療法士等の専門職の監修による健康づくりや介護予防に資するプログラムを実施すること。 プログラムの開始前・終了時に運動機能評価を実施すること。 運動機能評価の実施に必要な機材については、受託者が用意すること。 (イ) 栄養プログラムは管理栄養士の専門職による高齢者に必要な栄養素や食事等についての栄養講座を実施すること。 (ウ) 口腔プログラムは歯科医師・歯科衛生士・言語聴覚士いずれかの専門職による嚥下機能や口腔に関する体操指導を実施すること。 (エ) その他医師・看護師・薬剤師等の専門職による健康づくりに関するプログラムを実施しても良い。 ・合同イベント(オ) 健康づくりプログラムを参加した方を対象にプログラム終了後に地域のプロスポーツチーム等との交流および地域の通いの場へ繋がる内容を実施すること。 ・健康パスポートの作成・配布(カ) 参加記録および日々の健康チェックや運動の記録ができる内容とし、冊子を作成して参加者へ配布すること。 ・動画の作成・配信(キ) 参加者や参加者以外のご家族等が自宅でも運動等を継続できるような動画を作成し、配信すること。 動画の内容は、健康づくりプログラムの内容に即したもので、継続しやすい内容のものを選定すること。 ④ 会場(ア) 健康づくりプログラムの開催場所は市内の5区の体育館等の 15 か所程度で実施し、各区3回程度とすること。 なお、7~9月に開催する場合は以下の会場を予約しているため、使用することができる。 ・中央公民館(中央区) :水曜日夜間(約40名)・東部在宅福祉センター(東区) :火曜日PM(約40名)・東部はつらつ交流会館(東区) :金曜日夜間(約40名)・城南老人福祉センター(南区) :土曜日AM(約40名)・富合老人福祉センター(南区) :月曜日PM(約30名)・西部交流センター(西区) :火曜日AM(約40名)・かがやき館(北区) :日曜日14:00~21:00(約30名)※3/16時点で予約可能な会場であり、変更する場合があります。 合同イベント会場は地域のプロスポーツチームが主に利用するメイン会場等で実施すること。 (イ) 1回のプログラムは1~2時間程度を目安とすること。 ⑤ 参加料無料(2)プログラム参加者の募集管理・参加者募集のための周知・広報を企画し実施すること。 ・参加希望者の受付をすること。 ・参加者の基本情報及び運動機能評価等の情報を管理すること。 情報の管理にあたっては、後にデータ分析に用いることができるよう整理し、データで管理すること。 (3)事前準備及び運営・健康づくりプログラムの開催にあたり、市と協議のうえ会場を決定し、確保すること。 ・合同イベントの開催については、地域のプロスポーツチームが主に利用するメイン会場等を市と協議のうえ決定し、確保すること。 ・事業実施に必要な器具・物品等を準備すること。 ・本事業を適正かつ効果的に実施するにあたり、スタッフの人員体制や組織間の連携体制、緊急時の連絡体制等を十分整えること。 ・事業実施にあたっては、消毒の徹底、運動時の参加者同士の間隔を十分にとるなど、感染症対策について十分配慮すること。 (4)運動継続の働きかけ・教室終了後も運動を継続できるよう、参加者一人ひとりの状況に合わせたアドバイスや、関係企業等と連携し運動継続するための社会資源(地域の通いの場や民間の運動施設など)の紹介を行うこと。 (5)データの分析・活用・本事業を通じて収集した対象者の基本情報や運動機能評価のデータを分析し、参加者ごとの個別プログラムを提案するとともに、運動プログラム等の改善を図ること。 ・本事業により得られた効果について定量・定性的に可視化するとともに、今後の健康づくり事業等に関する提案を行うこと。 (6)評価・報告等・「実施報告書」を作成し、高齢福祉課へ提出すること。 なお「実績報告書」には、得られた成果、今後の健康づくり事業等に関する提案を記載すること。 6 実施における留意点・対象者の身体状況や既往症等についても十分に把握しリスク管理等、安全に十分配慮するため、理学療法士等のリハビリテーション専門職等と連携するなど安全管理体制を整えること。 ・必要に応じて圏域の「高齢者支援センターささえりあ」や担当ケアマネージャーとの情報共有、主治医等と連携を図ること。 ・本事業における事故を未然に防ぐ取組を十分に行うとともに、緊急時の対応についてマニュアル等を整備すること。 ・参加者に障害が生じた場合や実施施設及び設備に損害が生じた場合等、不測の事故に対処するため、受託者は損害保険に加入すること。 ・参加者に対して誤送付・送信を防止する策を講じること。 ・参加者に対して一斉メールを送信する際は、参加者のメールアドレスが互いに閲覧できないよう、必ずブラインドカーボンコピー(BCC)を使用すること。 ・本事業の運営に必要な情報共有を行うため、参加者向けにメールを送信する際は、委託先担当者のメールアドレスを カーボンコピー(以下CC)欄に必ず追加すること。 なお、CC に追加するメールアドレスは、事前に本市が承認した担当者に限るものとする。 7 秘密の保持受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するほか、個人情報保護対策を施した管理下で業務を行うこと。 また、個人情報その他業務上知り得た情報を第三者に漏らし、または、公表してはならない。 業務終了後も同様とする。 8 留意事項(1)契約方式に関すること本業務は、成果連動型民間委託契約方式(PFS)又はソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)による契約は予定していない。 (2)協議・打ち合わせ業務の実施にあたっては、適宜、高齢福祉課と協議を行うこと。 (3)その他本件に関して疑義が生じた場合、または本仕様書に記載のない事項については、委託者と受託者とで協議を行い決定するものとする。 感染症の感染拡大の観点等から、事業を中止する場合がある。 その場合は、委託者と協議のうえ、受託者への委託料を減額することがあり得る。 9 業務の規模14,000千円以内(消費税及び地方消費税の額を含む。) アクティブライフ応援事業プロポーザル実施要項標記の業務委託についてプロポーザル方式の手続を実施しますので、次のとおり参加者を募集します。 1 業務概要(1) 業務委託名アクティブライフ応援事業(2) 業務目的本市では、高齢化の進展に伴い、介護予防の推進および健康寿命の延伸が重要な施策課題となっている。 本事業は、単なる健康講座の実施にとどまらず、運動・栄養・口腔機能等を含む包括的な健康づくりの取組を導入し、高齢者が楽しみながら参加できる環境を整えることで、継続的な運動習慣の形成と地域社会への参加促進を図ることを目的とする。 また、地域に根差したプロスポーツチーム等と連携することにより、参加への心理的負担を軽減し、幅広い層の高齢者が関心を持ち事業に参加する契機を創出することを目指す。 本事業では、以下の成果を達成することを目的とする。 ⚫ 運動習慣の定着化と、それに伴う身体機能の維持・向上を図ること。 ⚫ 参加者同士の交流を促進し、地域コミュニティへの社会参加を支援すること。 ⚫ 楽しみながら健康意識を高め、自律的な健康管理の推進につなげること。 ⚫ 地域のプロスポーツチーム等との連携を通じて、事業の認知度向上および参加意欲の向上を図ること。 (3) 業務内容「アクティブライフ応援事業業務委託 基本仕様書」(以下「基本仕様書」という。)による内容を含むものとする。 (4) 履行場所熊本市(5) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで(6) 提案上限額14,000千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を上限とする。 (7) 業者選定の方法公募型プロポーザル方式2 参加資格(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 共同企業体の場合は、構成員全員が要件を満たしていること。 なお、単独で申請した団体等が共同企業体の構成員になること及び2以上の共同企業体の構成員となることはできない。 また、共同企業体での申請について、申請から協定締結までの間における代表者及び構成員の変更は認めない。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。 3 共同企業体の資格認定申請に関する事項共同企業体で申請を行う場合には、次の要領にて共同企業体の資格認定申請を行うこと。 (1)資格認定申請書類について法人その他の団体であって、この要項により共同企業体を結成する者は、申請日までに共同企業体を結成し、資格認定申請書類として様式第6号及び様式第7号を提出するものとする。 資格認定申請に係る書類は、熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は「14 担当部局」示す場所で配布する。 (2)資格認定申請書の提出期限令和8年(2026年)4月6日(月)までの9時から17時までとする。 ただし、熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 (3)提出先14の担当部局(4)提出方法持参、郵送又は電子メールとする。 ア 持参の場合は9時から17時まで(休日を除く。)イ 郵送の場合は一般書留又は簡易書留郵便のような送達記録が残る方法によることとし、上記提出期限までに必着。 不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 ウ 電子メールにて提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。 (5)提出部数2部とする。 (正本1部、副本1部)副本については、コピー可とする。 正本、副本ともA4サイズとし、正本、副本ともにホッチキス止めをしないこと。 (6)共同企業体の構成実施要項に規定する「2 参加資格」の要件を全て満たす者の組合せによる2者以内の構成とする。 (7)共同企業体の業務形態構成員は、それぞれの優れた技術力及び人的・物的能力を結集して、各々受持つ業務内容を基にしてあらかじめ定めた出資の割合(例えば、A社60%、B社40%)に応じた人員、器械等を拠出して共同で履行するものとする。 (8)代表者の要件構成員において決定された代表者(経営規模等なんらかの方法で優位性を比較し、優れている者)が、共同企業体協定書において明らかであること。 (9)資格認定審査結果の通知申請から14日以内に書面により通知する。 (10)資格の有効期間前項の共同企業体としての資格の有効期間は、共同企業体としての資格の認定の日から当該公の施設の管理運営業務が満了する日までとする。 ただし、指定管理者の候補者として選定されなかった者にあっては、当該施設の指定管理者の候補者が議会の議決を経て指定管理者となり熊本市と協定が締結される日までとする。 4 プロポーザル実施要項及び関係書類の配布について(1) プロポーザル実施要項及び関係書類の配布方法本業務委託に係るプロポーザル実施要項及び提出書類の様式等は、熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は「14 担当部局」に示す場所で配布する。 (2) 配布期間公告の日から令和8年(2026年)4月6日(月)までの9時から17時までとする。 ただし、熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。 )を除く。 5 参加表明書等の提出について参加を希望する者は、次のとおり必要書類を提出すること。 (1) 提出書類ア 参加表明書(様式第1号) 1部イ 参加資格審査調書(様式第2号)1部なお、提出書類のサイズについては、A4版の片面印刷とする。 (2) 提出期限令和8年(2026年)4月6日(月)17時まで(3) 提出先14の担当部局(4) 提出方法持参、郵送又は電子メールとする。 ア 持参の場合は9時から17時まで(休日を除く。)イ 郵送の場合は一般書留又は簡易書留郵便のような送達記録が残る方法によることとし、上記提出期限までに必着。 不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 ウ 電子メールにて提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。 (5) 参加資格審査結果の通知参加表明書を提出した全ての者に対して、参加資格審査結果を通知する(以下、参加資格がある旨の通知を受けた者を「プロポーザル参加者」という。)。 (6) 参加資格がないと判断した者に対する理由の説明ア 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと判断した理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることが出来る。 イ 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることが出来る最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求められた者に対し、書面により回答する。 (7) 都合により参加表明書を提出後に辞退したいときは、その旨を書面(様式は自由)で提出すること。 6 参加するものが1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 なお、再度公告し、参加表明者が1者以上あった場合、業者選定を実施する。 7 技術提案書の提出についてプロポーザル参加者は、次のとおり「技術提案書」に必要書類を添えて提出すること。 (1) 提出書類及び部数 正本 副本ア 技術提案書提出書(様式第3号) 1部イ 業務の実施体制(様式第4号) 1部ウ 業務スケジュール(様式は自由) 1部 3部エ 技術提案書(様式は自由) 1部 3部オ 概算見積書(様式は自由) 1部(2) 提出書類作成上の注意点ア 提出書類のサイズは、A4版とし、片面印刷とすること。 イ 副本については、添付書類を含め、正本から社名及び社名を類推できる表現・ロゴ等を外すこと。 ウ 6(1)オの概算見積書については、基本仕様書「5 業務の概要」(1)から(7)の各号に対する積算額を提示すること。 (3) 提出期限令和8年(2026年)4月14日(火)17時まで(4) 提出先14の担当部局(5) 提出方法持参又は郵送とする。 ア 持参の場合は9時から17時まで(休日を除く。)イ 郵送の場合は、一般書留又は簡易書留郵のような送達記録が残る方法によることとし、上記提出期限までに必着。 不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 (6) 都合により提案書を提出後に辞退したいときは、その旨を書面(様式は自由)で提出すること。 8 スケジュール※ ただし、参加表明書提出者数(以下「参加表明者数」という。)により、スケジュールを変更する可能性がある。 9 質問書について(1) 質問は質問書(様式第5号)で行うこととし、持参又は電子メールで提出すること。 ただし、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。 (2) 質問の受付は、令和8年(2026年)4月2日(木)17時までとする。 (3) 質問への回答は「14 担当部局」に示す場所で閲覧に供するとともに、熊本市ホームページへ掲載する。 (個別回答は行わない。)なお、閲覧期間は、令和8年(2026年)4月3日(金)までに開始し、令和8年(2026年)4月14日(火)までとする。 10 業者選定の手順(1) 業者の選定にあたっては、書類審査及びヒアリングを行う。 (2) 書類審査及びヒアリングの評価は、熊本市が設置するアクティブライフ応援事業受託候補者審査会(以下「審査会」という。)において行い、その評価点を参考に総合的に審査して1者を選定する。 (3) ヒアリングについてア 日時は令和8年(2026年)4月17日(金)を予定。 開始時間は別途連絡する。 イ 出席者は、3名以内とする。 ウ ヒアリングは、非公開とし、「7 技術提案書の提出について」(1)のうちエを用いて行う。 内 容 日 程(予定)質問書提出期限 令和8年(2026年) 4月 2日(木)プロポ実施要項等交付期間 令和8年(2026年) 4月 6日(月)参加表明書の提出期限(共同企業体の場合、資格認定申請の提出期限)令和8年(2026年) 4月 6日(月)技術提案書の提出期限 令和8年(2026年) 4月14日(火)ヒアリング審査 令和8年(2026年) 4月17日(金)選定結果通知 令和8年(2026年) 4月20日(月)契約締結 令和8年(2026年) 5月 上旬予定エ ヒアリング時間は、最初10分以内でプロポーザル参加者による説明の後、審査会委員による質疑を5分程度行う。 オ ヒアリングに参加しない場合は、受託意思がないものとみなし、原則として選定しないものとする。 ただし、交通機関の事故等やむを得ない理由により出席できない場合はこの限りでないので、該当する場合は、その理由を書面(様式は自由)にて提出すること。 カ 結果については、プロポーザル参加者に対して郵送により通知する。 ※ 参加者数により変更の可能性がある。 ※ 場所と時間については別途通知する。 11 書類審査及びヒアリングの評価基準評価項目及び合計配点、評価基準は、「アクティブライフ応援事業 業務委託契約予定者選定基準」のとおりとする。 12 受託候補者の決定(1) プロポーザル参加者の中から、審査会での書類審査及びヒアリングの点数により受託候補者を決定する。 (2) 最高得点の者が辞退その他の理由で契約交渉ができない場合は、次点の者と契約交渉を行う。 13 提案者の失格次のいずれかに該当する場合は失格とする。 (1) 提出期限を過ぎて技術提案書が提出された場合(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合(3) 著しく信義に反する行為を起こした場合(4) 「2 参加資格」のいずれかの要件を満たさなくなった場合(5) 評価の公平性に影響を与える行為があった場合14 担当部局〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 本庁舎10階熊本市 健康福祉局 高齢者支援部 高齢福祉課 地域包括ケア班電話:096-328-2963(直通)電子メール:koreifukushi@city.kumamoto.lg.jp15 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、結果について担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより公表を行うものとする。 16 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、受託候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(契約書の写しでも可。)を提出したとき。 (3) 参加表明書等及び技術提案書等の作成及び提出並びにヒアリングに係る費用は、プロポーザル参加者の負担とする。 (4) 提出された書類、提案書は、保管する部数を除き、「14 担当部局」がシュレッダーにかけて破棄する。 また提出された参加資格に係る書類は、参加要件の確認及び業者選定以外には使用しない。 (5) 本業務の実施にあたって、提出書類に記載された統括責任者及び担当者は、原則として変更できないものとする。 ただし、病休、退職等のやむをえない理由がある場合には、同等以上の能力があると熊本市が認めた者に限り変更できる。 (6) 技術提案時に提出された概算見積額は、本業務の参考業務規模以内で業務を実施可能であるかを判断するためのものであり、契約金額とは異なる。 (7) 基本仕様書は、業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、プロポーザル後、選定された事業者と熊本市の協議により決定する。 (8) 成果品の所有権、著作権、利用権は本市に帰属するものとする。

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