【公募型プロポーザル】RAG(検索拡張生成)サービス調達業務委託について
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- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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【公募型プロポーザル】RAG(検索拡張生成)サービス調達業務委託について
1 / 9RAG(検索拡張生成)サービス調達業務委託実施要領1 業務概要(1) 業務委託名RAG(検索拡張生成)サービス調達業務委託(2) 目的及び概要RAG(検索拡張生成)機能を有する生成AIサービス(以下、「RAGサービス」という。)を導入し、各種法令や例規、庁内のマニュアル等のデータベースをもとにした回答を得ることで、職員の情報検索や庁内問合せ対応等の業務の効率化及び平準化を図るもの。
※詳細は基本仕様書を参照のこと。
なお、基本仕様書中に特段の記載が無い限り、この基本仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。
(3) 履行場所熊本市中央区手取本町1番1号 外(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで(5) 提案上限額8,448千円(消費税及び地方消費税含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。
また、この金額は契約額を示すものではない。
2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市総務局デジタル部デジタル戦略課電 話 096-328-2062(直通)電子メールアドレス digitalsenryaku@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿(業種:⑰-1又は⑰-4)に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第22 / 91条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)、(8)の要件を全て満たす者であること。
4 スケジュール実施要領等交付期間 令和8年(2026年)3月24日(火)~令和8年(2026年)4月7日(火)参加表明書提出期限 令和8年(2026年)4月7日(火)午後5時質問書提出期限 令和8年(2026年)4月14日(火)午後5時技術提案書提出期限 令和8年(2026年)4月21日(火)午後5時ヒアリング審査 令和8年(2026年)5月11日(月)を予定5 申請手続等(1) 参加表明書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)3月24日(火)から令和8年(2026年)4月7日(火)午後5時まで本件プロポーザル実施要領及び関係書類(提出書類の様式等)は、熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームペー3 / 9ジでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、基本仕様書等は、令和8年(2026年)4月7日(火)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 参加手続等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。
提出方法等については、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電子メールにより提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
電子メールにより提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)イ 提出期限令和8年(2026年)4月7日(火)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)4月7日(火)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
郵送、電子メールにより提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参又は電子メールの場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市総務局デジタル部デジタル戦略課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式については、参加表明書等提出日時点において記載すること。
(イ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととす4 / 9る。
この場合に、うち1組合員でも3(5)、(8)及び(9)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(3) 参加資格の確認参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとする。
結果(参加資格がないと認めた場合はその理由を含む。)については、書面により通知する。
6 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日は含まない。)以内に、説明を求めた者に対して書面により回答する。
7 説明会説明会は実施しない。
8 基本仕様書等に対する質問(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法質問書(様式第6号)により電子メールにて提出すること。
ただし、電子メール送信後は、必ず電話で着信を確認すること。
イ 提出期間令和8年(2026年)3月24日(火)から令和8年(2026年)4月14日(火)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局電子メールアドレス digitalsenryaku@city.kumamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)4月16日(木)までに開始し、ヒアリング審査日までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局5 / 99 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
10 提案書等の提出5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、技術提案書及びその他の必要書類(以下「提案書等」という。)を提出するものとする。
(1) 提出書類ア 技術提案書提出届(様式第3号)イ 技術提案書【任意様式(A4版・30枚まで(表紙含む))】・基本仕様書を尊重し、方針・手法・効果等について詳細に記載した技術提案書を作成すること。
・作成にあたっては、「RAG(検索拡張生成)サービス調達業務委託受託候補者選定審査会 審査基準」に記載する「審査項目」ごとに見出しをつけ、同資料記載「確認内容及び技術提案書記載事項」を記載すること。
ウ 業務従事者調書(様式第4号)・本業務に関連する資格を保有する場合は、これを証明できるものの写しを添付すること。
エ 類似業務実績調書(様式第5号)・国又は地方自治体から直接受注した類似業務(RAGサービスの導入等、本業務に類似する業務実績)として、過去5年以内に履行が完了した業務を対象とする。
・類似業務実績について、契約書の写しまたは発注者の履行証明書及び仕様書の写しを添付すること。
オ 要求機能一覧(様式第7号)・対応可否について記載すること。
カ セキュリティ対策確認一覧(様式第8号)・提案者が現在想定する対策を各シートの指示に従い記載すること。
キ 参考見積書(任意様式)・以下2種類の見積書を、税抜き金額、消費税額及び合計金額を明記することとして作成すること。
(ア)本業務委託見積書合計金額が1(5) 提案上限額を超えないものとすること。
(イ)2年目の見積書本契約に含まれるものではないが、現段階において想定される6 / 9「2年目のサービス利用料」について記載すること。
(2) 提出期限令和8年(2026年)4月21日(火)午後5時までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
(3) 提出方法10「(1)提出書類」ア~キについて、PDF形式ファイルで、参加者名が分かるもの及び参加者名を伏せたものを、電子メールで提出すること。
電子メール送信後は、必ず電話で着信を確認すること。
なお、データ容量の都合で、電子メールでの提出が難しい場合は、本市指定のファイル送受信システムでの提出も可能なため、本市へ相談すること。
(4) 提出先2の担当部局電子メールアドレス digitalsenryaku@city.kumamoto.lg.jp11 提案書等のヒアリング審査の実施(1) 実施日時令和8年(2026年)5月11日(月)を予定。
詳細は、別途指示する。
(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所本庁舎又は近隣市有施設を予定。
詳細は、別途指示する。
(3) 実施方法ア 対面によるヒアリング審査方式、審査は非公開とする。
ただし、やむを得ない事情により、Web環境によりヒアリング審査を実施する場合がある。
その場合、「Microsoft Teams」の活用を想定しているため、環境の準備をしておくこと。
また、Teamsの表示名(アカウント名)は、自社が特定できないものとすること。
イ 審査基準に示す審査項目についてプレゼンテーションを行うこと。
詳細は「RAG(検索拡張生成)サービス調達業務委託受託候補者選定審査会 審査基準」を参照のこと。
(4) ヒアリング審査出席者業務従事者調書(様式第4号)に記載した者の中から最大3名まで出席できる。
ただし、業務責任者は必ず出席すること。
(5) ヒアリング審査時間1者30分(プレゼンテーション時間:20分以内、質疑応答:10分程度)を予定(6) ヒアリング審査時には、提出した提案書等及び提案するサービスのみ7 / 9を使用することとし、追加資料は認めない。
(7) ヒアリング審査を正当な理由なく欠席した場合は、当該参加は無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等本市がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング審査を実施できるときは、再度本市が指示した日時においてヒアリング審査を行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング審査等を行うことが困難であると認められるときは、当該プロポーザル参加者のヒアリング審査実施項目については、全て0点として取り扱うものとする。
12 審査の方法等(1) 審査の主体「RAG(検索拡張生成)サービス調達業務委託受託候補者選定審査会設置要綱」に基づき、「RAG(検索拡張生成)サービス調達業務委託受託候補者選定審査会」にて行う。
(2) 審査の基準「RAG(検索拡張生成)サービス調達業務委託受託候補者選定審査会審査基準」によるものとする。
(3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
ただし、最高得点者が複数ある場合は、選定審査会にて審議・決定する。
(4) 契約候補者としない場合について以下の場合には、契約候補者として決定しない。
・審査基準の総合計の6割に満たない場合・基本仕様書「5業務内容(2)」について、実現できない機能があると判断される場合(5) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。
13 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点14 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日8 / 9から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由は、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
15 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。
ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。
(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。
この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても15(1)と同様とする。
(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。
16 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の9 / 9証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(3) 契約書(案)熊本市ホームページに掲載する。
(4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書・提案書等の作成・提出及びヒアリング審査に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。
なお、熊本市情報公開条例の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合には、当該提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。
(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 提出書類等を手書きで記入する場合は、黒色のペン又はボールペンで記入すること(消えるボールペンは不可)。
基本仕様書1 件名 RAG(検索拡張生成)サービス調達業務委託2 履行期間 契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで3 履行場所 熊本市中央区手取本町1番1号 外4 目的及び業務概要RAG(検索拡張生成)機能を有する生成AIサービス(以下、「RAGサービス」という。)を導入し、各種法令や例規、庁内のマニュアル等のデータベースをもとにした回答を得ることで、職員の情報検索や庁内問合せ対応等の業務の効率化及び平準化を図るもの。
5 業務内容(1)本市職員が利用可能なRAGサービスを、履行期間中に提供すること。
なお、サービスの利用開始時期は令和8年6月頃を予定している。
(2)調達するRAGサービスは以下の要件を満たすものであること。
ア.インターネット経由で利用できるクラウドサービスであることイ.以下の条件で動作すること。
・OS:Windows11・ブラウザ:Microsoft Edge(アドオンのインストールが必要ないこと)ウ.本サービスを利用するアカウントはCSVでの一括登録など容易に登録・変更・削除ができ、作成したアカウントに必要な権限を設定又は解除することができること。
エ.管理者権限を有するアカウントは、本サービスを利用するアカウントごとの利用履歴を確認でき、CSVファイルなどで出力できること。
オ.以下の条件を満たす、無制限に利用できるLLMを一つ以上用意すること。
(同等以上のLLMも可。開発期間中のバージョンアップも可とする。)・GPT-4.1 以上・Gemini2.0 以上・Claude 4 以上カ.利用者が任意のLLMを選択して利用できること。
キ.職員が作成したプロンプトをテンプレートとして登録することができ、他の職員に展開することができること。
ク.発注者が保有するマニュアル等のファイルを、簡単な操作でアップロードでき、その内容に基づいた適切な回答を生成できること。
ケ.ファイルは、PDFやtxt等の汎用的なファイル形式が利用可能なこと。
コ.回答に使用された参照元ファイル名等を明示することができること。
サ.学習データに使用するファイルは、フォルダ等のグループ単位で管理でき、利用権限を設定できること。
シ.指定したグループ内の情報のみを含んだ回答を生成できること。
ス.アップロード可能なファイル数や容量に制限がないこと。
セ.サービスは、原則として 24 時間利用可能とすること。
ただし、保守等の予定された停止については、その限りではない。
ソ.全職員が同時にサービスを利用できること。
(約200組織・8,000名)(3)サービスの利用料金は、固定料金体系で提供すること。
(4)本サービスの導入後、本市職員がスムーズかつ安定的に本サービスを利用できるよう、操作方法に関する説明(マニュアルの提供等)、利用上の問い合わせ対応、活用促進に向けた助言等、必要な利用支援及び定着化支援を行うこと。
(5)本市からの問い合わせに対し、電話・電子メール等による対応を行うこと。
対応時間は平日9時~17時(土日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く)とする。
6 本契約でクラウドサービス等の外部サービス(以下「外部サービス」という。)を利用する場合の特記事項(1)国際規格ISO/IEC27001の評価基準である「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」認証の取得又は同等程度の水準を備えていること。
(2)日本の裁判管轄、法令が適用されること。
海外への機密情報の流出リスクを考慮し、外部サービスを提供するリージョン(国・地域)を国内に指定すること。
国内の外部サービスにおいて、利用者のデータが、海外に保存されないこと。
また、AI の学習に利用されないこと。
(3)外部サービス提供者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制について、公開資料や監査報告書(又は内部監査報告書・事業者の報告資料)の内容を確認する。
(4)外部サービス提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、利用者の意図しない変更が加えられないための管理体制について、公開資料や監査報告書(又は内部監査報告書・事業者の報告資料)の内容を確認する。
(5)外部サービスを利用した情報システムの導入・構築時のセキュリティ対策・不正なアクセスを防止するためのアイディンティティ管理(ID のプロビジョニングから廃棄まで)とアクセス制御を実装すること。
・システム管理者等の特権アカウントが外部サービスに接続する際は、強化された認証技術(多要素認証等)を用いること。
・外部サービス利用者による外部サービスに影響を与える操作の特定と誤操作の抑制するために、手順書の作成や誤操作を認識可能なアラート等の実装を考慮すること。
・外部サービス上で構成される仮想マシンに対して、適切なセキュリティ対策(WAF)を行うこと。
・適切な暗号アルゴリズム(CRYPTREC により安全性及び実装性能が確認された「電子政府推奨暗号リスト」)を用いた暗号化処理を行うこと。
・外部サービスの企画、要件の確認の段階から想定される脅威やリスクに対するセキュリティ対策を検討し、その検討結果を踏まえ、設計・開発におけるセキュリティ対策を行うこと。
また、外部サービスで取得可能なログの種類、範囲等を確認し、必要となるログの取得機能を実装すること。
・外部サービス内における取得するログの時刻、タイムゾーンを統一すること。
・設計・設定時の誤りの防止の対応として、設計書や設定のレビューやクラウドサービスのフレームワークとの比較などを行うこと。
・セキュリティを保つための開発手順やフレームワーク等の情報を活用すること。
・外部サービス上に他ベンダが提供するソフトウェア等を導入する場合のそのソフトウェアの外部サービス上におけるライセンス規定を本市に報告すること。
・外部サービス上に構成された情報システムと他の外部サービス利用者のネットワークやサブネット間等の異なるネットワーク間の通信(トラフィック)を監視すること。
・利用する外部サービス上の情報システムが利用するデータ容量や稼働性能(移植容易性)について、外部サービスの利用業務が継続できるよう考慮すること。
・外部サービスの利用に係る可用性(冗長構成や冗長回線等の実装)を考慮した設計とすること。
7 サービス終了時のデータの消去(1) 契約終了、解除、更新不成立、サービス廃止その他これらに準ずる理由により本サービスの利用が終了する場合、受託者は、本サービス上及び関連する全ての環境に保存された本市に係る一切のデータを、全量消去すること。
消去対象には、アップロードされたファイルデータ、ベクトル化されたデータ(埋め込みデータ)、メタデータ、インデックス、ログ、バックアップ、スナップショット等、本サービスの提供に伴い生成、保存又は管理された全てのデータを含むものとする。
(2)前号のデータの消去は、情報の復元が困難な状態(NIST SP800-88 Rev.1 に定義される Purge レベル以上)で実施すること。
消去は、クラウドサービスの特性を踏まえ、暗号化処理で使用した暗号鍵を消去(暗号鍵のバックアップがある場合は、それも消去)するなどにより、暗号化したデータを復元困難な状態とすること。
(3)受託者は、契約時にデータの廃棄手順を明記した資料を本市に提出し、承認を得ること。
また、データ消去完了後、消去対象、消去方式、適用基準(NIST SP800-88Rev.1 との対応関係)、消去実施日時、消去実施主体を明記した実施報告書を本市に提出し、承認を得ること。
(4)受託者が、本サービスの提供にあたり、下請事業者、再委託先、クラウド事業者等を利用する場合においても、本項に定める内容と同等以上のデータ消去要件を契約等により担保すること。
この場合においても、データ消去に関する最終的な責任は、受託者が負うものとする。
8 サービスレベル合意書本市と受託者が協議(合意)のうえ、受託者は本市に対しサービスレベル合意書を提出すること。
(1)サービスレベル合意書の必須項目ア.サービス中断時の復旧要件イ.稼働率、目標復旧時間、目標復旧ポイント、バックアップの保管方法などの可用性に関する事項ウ.情報セキュリティインシデントへの対処方法(責任分担や連絡方法の取り決め)エ.脅威に対する外部サービス提供者の情報セキュリティ対策(なりすまし、情報漏えい、情報の改ざん、否認防止、権限昇格への対応、サービス拒否・停止等)の実施状況やその他の契約の履行状況の確認方法オ.情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法カ.外部サービス提供者による利用規約、各種設定が変更された場合の変更内容の確認方法や連絡方法9 その他特記事項(1)本仕様書に記載なき事項または疑義が生じた場合には、速やかに本市と協議を行い定めるものとし、受託者はその経緯を書面で記録すること。
(2)本契約に関する資料・成果品の一切の権利は、すべて本市に帰属するものとし、受託者は本市の許諾なしに他に公開、貸与及び使用してはならない。
また、本契約に関する資料・成果品を作成するにあたり写真・イラスト・デザイン等を使用する場合は、受託者において作成又は収集するものとし、著作権等の課題をクリアしたものを利用すること。
(3)熊本市情報セキュリティ基本方針、熊本市情報セキュリティ対策基準及びその他関係法令を順守すること。