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【技術提案プロポーザル】げんき体操トレーナー養成事業 業務委託

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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【技術提案プロポーザル】げんき体操トレーナー養成事業 業務委託 熊本市げんき体操トレーナー養成事業業務委託 基本仕様書1 業務名熊本市げんき体操トレーナー養成事業2 目的本市では、高齢者自らの積極的な健康づくりや介護予防への取組を推進するため、地域ニーズに応じた活動の担い手となる人材である「介護予防サポーター」を育成している。 介護予防サポーターがそれぞれの地域において自主的に活動できるようスキルアップ等の支援を行うとともに、継続的に活動できる体制を整備することで、介護予防サポーター活動の活性化と自主的な地域活動の推進を図ることを目的とする。 3 履行場所熊本市4 委託期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで5 業務概要(1)げんき体操トレーナー養成講座の実施① 対象者介護予防サポーター 20名程度② 参加料無料③ 期間8日間程度(1回2時間程度)④ 内容受講者が自らの健康増進や介護予防に加え、地域の通いの場で指導を行うために必要な知識・技術の習得を目指す。 内容は次の内容を含むものとする。 ・関節ケアに関すること(関節の構造、痛みの原因、負担軽減の方法等)・転倒予防・姿勢と体にかかる負担・正しい運動方法と注意点・栄養に関すること・実技(2)地域の通いの場でのげんき体操教室の開催① 内容・(1)受講者が地域の通いの場で指導する「げんき体操教室」の企画・開催。 ※(1)受講者3~5名を1グループとし、グループで指導する。 ・(2)受講者が実際指導する際の助言・指導② 回数1グループにつき2か所程度の通いの場を指導。 1か所の通いの場につき4回程度の指導を実施。 (4回×2か所)③ 注意点当該事業の実施にあたり、各区福祉課及び高齢者支援センターささえりあ等との連携に努めること。 (3)フォローアップ研修① 内容これまでの養成者や今年度(2)受講者を対象にフォローアップ研修を実施。 ・プログラムの再確認・グループワーク(指導時の振り返り、情報共有等)・新たなプログラムの習得② 回数8回程度(これまでの養成者対象:5回、今年度受講者対象:3回)(4)受講者の募集・管理① 参加者募集のための広報資料を作成すること。 ② 参加希望者の受付・管理をすること。 (5)講座の事前準備及び運営① 講座会場を確保すること。 ※会場については、市と協議のうえ決定する。 ② 講座に必要な機材・物品等を準備すること。 (6)修了証等の作成① 修了証(A4サイズ、辞令賞状用紙)を人数分作成(市長印は市で押印する。)し、講座最終日までに準備すること。 ② サポーター証(名刺サイズ、ラミネート加工)を作成すること。 (7)評価・報告① 受講者に対し、満足度や理解度等に関するアンケートを実施すること。 ② 「実施報告書」を作成し、高齢福祉課へ紙媒体及びデータで提出すること。 6 秘密の保持受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。 7 留意事項(1)協議・打ち合わせ業務の実施にあたっては、適宜、高齢福祉課と協議を行うこと。 (2)その他本件に関して疑義が生じた場合、または本仕様書に記載のない事項については、委託者と受託者とで協議を行い決定するものとする。 8 業務の規模2,760千円以内(消費税及び地方消費税の額を含む。) 熊本市げんき体操トレーナー養成事業プロポーザル実施要項標記の業務委託についてプロポーザル方式の手続を実施しますので、次のとおり参加者を募集します。 1 業務概要(1) 業務委託名熊本市げんき体操トレーナー養成事業(2) 業務目的本市では、高齢者自らの積極的な健康づくりや介護予防への取組を推進するため、地域ニーズに応じた活動の担い手となる人材である「介護予防サポーター」を育成している。 介護予防サポーターがそれぞれの地域において自主的に活動できるようスキルアップ等の支援を行うとともに、継続的に活動できる体制を整備することで、介護予防サポーター活動の活性化と自主的な地域活動の推進を図ることを目的とする。 (3) 業務内容「熊本市げんき体操トレーナー養成事業業務委託 基本仕様書」(以下「基本仕様書」という。)による内容を含むものとする。 (4) 履行場所熊本市(5) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで(6) 提案上限額2,760千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を上限とする。 (7) 業者選定の方法プロポーザル方式2 参加資格(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「研修業務」・第2分類「研修業務」での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。 3 プロポーザル実施要項及び関係書類の配布について(1) プロポーザル実施要項及び関係書類の配布方法本業務委託に係るプロポーザル実施要項及び提出書類の様式等は、熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は「13 担当部局」に示す場所で配布する。 (2) 配布期間公告の日から令和8年(2026年)4月6日(月)までの9時から17時までとする。 ただし、熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 4 参加表明書等の提出について参加を希望する者は、次のとおり必要書類を提出すること。 (1) 提出書類ア 参加表明書(様式第1号) 1部イ 参加資格審査調書(様式第2号)1部なお、提出書類のサイズについては、A4版の片面印刷とする。 (2) 提出期限令和8年(2026年)4月6日(月)17時まで(3) 提出先13の担当部局(4) 提出方法持参、郵送又は電子メールとする。 ア 持参の場合は9時から17時まで(休日を除く。)イ 郵送の場合は一般書留又は簡易書留郵便のような送達記録が残る方法によることとし、上記提出期限までに必着。 不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 ウ 電子メールにて提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。 (5) 参加資格審査結果の通知参加表明書を提出した全ての者に対して、参加資格審査結果を通知する(以下、参加資格がある旨の通知を受けた者を「プロポーザル参加者」という。)。 (6) 参加資格がないと判断した者に対する理由の説明ア 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと判断した理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることが出来る。 イ 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることが出来る最終日の翌日から起算して5日以内に、説明を求められた者に対し、書面により回答する。 (7) 都合により参加表明書を提出後に辞退したいときは、その旨を書面(様式は自由)で提出すること。 5 参加するものが1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 なお、再度公告し、参加表明者が1者以上あった場合、業者選定を実施する。 6 技術提案書の提出についてプロポーザル参加者は、次のとおり「技術提案書」に必要書類を添えて提出すること。 (1) 提出書類及び部数 正本 副本ア 技術提案書提出書(様式第3号) 1部イ 業務の実施体制(様式第4号) 1部ウ 業務スケジュール(様式は自由) 1部 3部エ 技術提案書(様式は自由) 1部 3部オ 概算見積書(様式は自由) 1部(2) 提出書類作成上の注意点ア 提出書類のサイズは、A4版とし、片面印刷とすること。 イ 副本については、添付書類を含め、正本から社名及び社名を類推できる表現・ロゴ等を外すこと。 ウ 6(1)オの概算見積書については、基本仕様書「5 業務の概要」(1)から(7)の各号に対する積算額を提示すること。 (3) 提出期限令和8年(2026年)4月14日(火)17時まで(4) 提出先13の担当部局(5) 提出方法持参又は郵送とする。 ア 持参の場合は9時から17時まで(休日を除く。)イ 郵送の場合は、一般書留又は簡易書留郵のような送達記録が残る方法によることとし、上記提出期限までに必着。 不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 (6) 都合により提案書を提出後に辞退したいときは、その旨を書面(様式は自由)で提出すること。 7 スケジュール※ ただし、参加表明書提出者数(以下「参加表明者数」という。 )により、スケジュールを変更する可能性がある。 8 質問書について(1) 質問は質問書(様式第5号)で行うこととし、持参又は電子メールで提出すること。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(契約書の写しでも可。)を提出したとき。 (3) 参加表明書等及び技術提案書等の作成及び提出並びにヒアリングに係る費用は、プロポーザル参加者の負担とする。 (4) 提出された書類、提案書は、保管する部数を除き、「13 担当部局」がシュレッダーにかけて破棄する。 また提出された参加資格に係る書類は、参加要件の確認及び業者選定以外には使用しない。 (5) 本業務の実施にあたって、提出書類に記載された統括責任者及び担当者は、原則として変更できないものとする。 ただし、病休、退職等のやむをえない理由がある場合には、同等以上の能力があると熊本市が認めた者に限り変更できる。 (6) 技術提案時に提出された概算見積額は、本業務の参考業務規模以内で業務を実施可能であるかを判断するためのものであり、契約金額とは異なる。 (7) 基本仕様書は、業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、プロポーザル後、選定された事業者と熊本市の協議により決定する。 (8) 成果品の所有権、著作権、利用権は本市に帰属するものとする。

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