メインコンテンツにスキップ

「SNS配信用動画制作業務」に係るプロポーザル実施について

新着
発注機関
岩手県平泉町
所在地
岩手県 平泉町
公告日
2026年3月23日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
「SNS配信用動画制作業務」に係るプロポーザル実施について 1SNS配信用動画制作業務 公募規程SNS配信用動画制作業務委託者を募集します。 令和8年3月24日世界遺産連携推進実行委員会会長 平泉町長 青木 幸保1.事業の概要(1) 業務名SNS配信用動画制作業務(2) 事業の趣旨世界遺産平泉エリア(一関市・奥州市・平泉町)には、食や観光名所など豊富な魅力ある観光資源が多く存在している。 当エリアの観光誘客における新たな需要の獲得と誘客促進を目的に、SNSで活用するためのショート動画を制作し、当エリアに行きたいという共感を生み出すことで、SNSを利用する若年層に向けたブランディングと次世代のファン獲得を目指す。 (3) 事業の内容※その他「SNS配信用動画制作業務委託事業者の選定に係るプロポーザル実施要領」による。 (4) 委託料の上限3,000,000円(消費税及び地方消費税含む。)※令和8年度世界遺産連携推進実行委員会事業計画及び収支予算が議決されなかった場合は、本件業務委託手続きについて停止の措置を行うことがある。 (5) 委託期間契約締結の日から令和9年3月10日(水)(6) 担当部局(書類の提出先、問合せ先)世界遺産連携推進実行委員会事務局〒029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45番地2平泉町役場観光商工課内電話:0191-46-5572 FAX:0191-46-3080電子メール:kanko@town.hiraizumi.iwate.jp2.参加資格等この提案に参加できる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 国税及び地方税を滞納していない者であること。 (3) 令和8年3月24日(火)から本件業務の提案書等の提出の日までのいずれかの日においても、岩手県、平泉町、奥州市及び一関市の指名停止又は指名保留の借置期間中でない者であること。 (4) 令和8年3月24日(火)から本件業務の提案書等の提出の日までのいずれかの日においても、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申し立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申し立て又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者ではないこと。 (5) 銀行の取引停止又は差押えを受けていない者であること。 2(6) 役員に法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいる法人等(法人格のない団体にあっては代表者が上記要件に該当する団体)でないこと。 (7) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条2号に規定する暴力団ではないこと。 (8) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある法人でないこと。 (9) 上記(7)及び(8)、それらの構成員(以下「暴力団等」という。)の利益となる活動(暴力団等と取引をし、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与することをいう。以下同じ。)を行う法人等でないこと。 (10) 役員等(法人の場合は、役員及び経営に事実上参加している者、法人格のない団体にあっては、その代表者及び経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。)が暴力団等の利益となる活動を行う法人等でないこと。 (11) 役員等が暴力団等社会的に不適切な交友関係(相手方が暴力団等であることを知りながら、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするような交友関係をいう。)を継続的に有している法人等でないこと。 (12) 本件業務と同等程度の業務を令和2年4月1日以降に履行した実績を有すること。 (13) 共同企業団体(JV)による参加の場合は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とします。 ① 共同企業団体のすべての構成企業が、上記(1)から(11)の条件を満たしていること。 ② 共同企業団体のうちいずれかの構成企業が、上記(12)の条件を満たしていること。 3.失格事項参加者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 (1) 2の参加資格に定めた資格が備わっていないとき。 (2) 複数の企画提案書等を提出したとき。 (3) 提出のあった企画提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、その補正に応じないとき。 (4) 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 (5) 企画提案書等提出期限までに所定の書類が整わなかったとき。 (6) その他、不正な行為があったとき。 4.その他(1) 本業務の提案への参加に係る費用は参加者の負担とする。 (2) 提出された企画提案書等は返却しない。 0「SNS配信用動画制作業務」令和8年3月世界遺産連携推進実行委員会プロポーザル実施要領資料11SNS配信用動画制作業務委託事業者の選定に係るプロポーザル実施要領本要領は、世界遺産連携推進実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施する SNS 配信用動画制作業務の委託契約締結候補者を公募型プロポーザル方式により選定する手続について、必要な事項を定めるものである。 第1 業務名称 SNS配信用動画制作業務第2 業務内容 資料2「業務仕様書」のとおりとする。 第3 業務期間 契約締結の日から令和9年3月10日(水)までとする。 第4 委託料の上限 3,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)※令和8年度世界遺産連携推進実行委員会事業計画及び収支予算が議決されなかった場合は、本件業務委託手続きについて停止の措置を行うことがある。 第5 契約方法 公募型プロポーザル方式による随意契約第6 契約の相手方 世界遺産連携推進実行委員会第7 事務局 平泉町観光商工課〒029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45番地2TEL:0191-46-5572 FAX:0191-46-3080電子メール:kanko@town.hiraizumi.iwate.jp第8 参加手続き等(1) 質問及び回答ア)質問受付期間令和8年3月24日(火)から令和8年4月3日(金)午後5時までイ)受付方法質問は、様式第1号により電子メール又はFAXで受け付けることとする。 (宛先は「第7 事務局」参照)ウ)回答方法受け付けた質問は、速やかに質問者に電子メールにて回答するほか、質問社名を伏せ町ホームページに掲載する。 (回答期限:令和8年4月7日(火))(2) 参加届出書類の提出プロポーザルに参加しようとする者は、下記提出期限までにプロポーザル参加申込書(様式第2号)に必要事項を記入の上、「第7 事務局」に提出しなければならない。 ア)提出期限 令和8年4月9日(木)午後5時(必着)イ)提出方法 持参又は郵送により提出すること。 ウ)提出書類 プロポーザル参加申込書(様式第2号)(3) 業務提案書の提出プロポーザル参加者は、本実施要領及び業務仕様書(資料2)に基づき、以下の業務提案書を作成し、「第7 事務局」に提出しなければならない。 提出期限、記載内容及び留意事項は次のとおりとする。 ア)提出期限令和8年4月17日(金)午後5時(必着)2イ)業務提案書の内容業務提案書のサイズはA4判任意とし、10 部提出すること。 また、図面等を使用する場合はA3判横も可とするが、A4判に三つ折りし、業務提案書に綴り込むこと。 提案書類 様式 その他規格項 目a 表紙 第3号 1枚b 企業概要 第4号 1枚c 類似業務の実績 第5号 1枚d 業務実施体制、配置予定責任者の業務実績等第6号 1枚e 業務提案にあたっての基本的考え方 A4判任意 1枚f 企画提案(1項目)(1) SNS配信用動画制作業務A4判任意(一部A3判折込み可)印刷は、両面、カラー30枚以内g 見積明細書(内訳が具体的に判るように記載すること。)A4判任意 1枚◆業務提案書の記載内容及び留意事項項 目 記載内容及び留意事項a 表紙〔様式第3号〕・ 所定に沿って記載する。 b 企業概要〔様式第4号〕・ 業務提案書提出日現在の実態について、様式に記載されている事項に漏れのないように記入する。 ・ 「委託契約を締結した場合の営業拠点」の従業員数については、派遣労働者及び短時間労働者等の非常勤従業員を除いた企業全体の対応部署従業員数を記載する。 c 業務実施体制配置予定責任者の業務実績等〔様式第5号〕・ 委託業務を実施する組織図を記載する。 また、配置予定責任者について、担当業務等を記載する。 ・ 様式を参考として実施体制の実状に沿ったものを作成すること。 ・ 本業務遂行に当たって、配置される予定の責任者について、保有資格、業務実績、経歴等を記載すること。 d類似業務の実績〔様式第6号〕・ 過去5年間のうち同種業務又は類似業務の実績を3業務まで記載すること。 (他自治体等の動画制作業務など)・ 実績業務ごとに記載すること。 ・ 本社等が受託し、履行したものも実績として扱い、参加事業者が合併又は分社した場合は、合併又は分社前の実績も対象とする。 e 業務提案に当たっての基本的考え方・ 「f 企画提案」をするにあたって、SNS 配信用動画制作業務等の基本的考え方(テーマ、業務スケジュール)を示すこと。 3〔様式A4判任意〕 (テーマとなる世界遺産平泉エリアの食、観光、文化などに興味・関心を持ち、地域の魅力を認知・浸透させる内容について記載)f 企画提案〔様式A4判任意〕・ 以下の1項目について提案すること。 (1) SNS配信用動画制作業務に関すること。 ・企画の構成(動画尺、制作本数、言語、撮影時期、撮影場所など)※撮影モデルを使用する場合は提案すること。 ・動画の制作(撮影手法、音響効果、テロップ、動画構成など)・動画の拡散手法・独自提案及び独創的な工夫・見積金額の妥当性※過去に同様の事業にて制作した動画等がある場合は、参考となるようにQRコード等で提案書内に記載すること。 g 見積明細書〔様式A4判任意〕・見積明細が具体的に判るように示すこと。 第9 審査方法SNS配信用動画制作業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において審査を行う。 (1)一次審査(書面審査)業務提案書の提出が4者以上の場合のみ実施する。 ア)実施日令和8年4月23日(木)(予定)イ)実施方法審査委員会が別に定める審査基準により書面審査を実施し、高い順位の票を多く得た者から3者を選定する。 ただし、評価順位が3位の者が複数ある場合は、同点になった者全てを選定する。 ウ)審査結果の通知業務提案書提出者全員に対し、令和8年4月24日(金)(予定)に、電子メールにて通知する。 (2)二次審査(プレゼンテーション)業務提案書の内容について、プレゼンテーションを実施し、受託候補者を選定する。 場所・時間については、別途通知する。 ア)実施日令和8年5月11日(月)イ)出席者1参加事業者3名以内とする。 ウ)プレゼンテーションの方法① プレゼンテーションは、業務提案書の受付順で実施する。 ② プレゼンテーションは、1参加事業者あたり、説明20分以内・質疑応答5分以内で行う。 ③ プレゼンテーションに必要な資料(パワーポイント、他資料データ等)及びパソコン等の機材がある場合は、参加者が準備すること。 プロジェクター及びスクリーンは事務局で準備する。 4④ プレゼンテーションでは、サンプル映像、イメージ映像、過去の実績映像などを上映することも可とする。 第10 委託契約締結候補者の選定方法等(1) 選定委員会において、プロポーザル参加事業者からの業務提案書及びプレゼンテーションを SNS配信用動画制作業務委託事業者選定委員会審査要領に基づき審査し、高い順位の票を多く得た者を随意契約の相手方となる第一候補者(以下「候補者」という。)として選定する。 次点は第二候補者とする。 (2) 選定結果は、選定委員会の日から起算して5日以内に、全ての参加者に文書で通知する予定である。 なお、審査経過については、公表しない。 第11 委託契約締結事業者の決定(1) 第 10(1)により選定された候補者と契約交渉を行った結果、辞退その他の理由で契約ができない場合は、第二候補者と契約交渉を行う。 (2) 参加者が1者の場合においても、プレゼンテーションを実施するものとする。 第12 スケジュール ※受付等窓口は、9時~17時まで区 分 日 程公募開始 3月24日(火)プロポーザルに関する質問受付期間 3月25日(水)~4月3日(金)質問に対する回答期限 4月7日(火)参加届出書類の提出期限 4月9日(木) 午後5時必着業務提案書の提出期限 4月17日(金)午後5時必着一次審査(書面)の実施※4者以上の応募があった場合4月23日(木)(予定)書面審査の結果通知 4月24日(金)(予定)二次審査(プレゼンテーション)の実施 5月11日(月)選定委員会の開催 5月11日(月)審査結果の通知 選定委員会開催の日から5日以内業務委託契約の締結 5月中旬第13 その他(1) 業務提案書が次に該当する場合には、無効となる。 なお、無効となったときは、その時点でプロポーザルの参加者を失格とする。 ア)提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの。 イ)指定する様式及び記載内容及び留意事項に示された条件に適合しないもの。 ウ)記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 エ)記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 オ)許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 カ)虚偽の内容が記載されているもの。 キ)審査結果に影響を与える工作等不正な行為が行われたもの。 5(2) 業務提案書の作成及び提出並びにプレゼンテーションに伴う費用はすべて提案者の負担とする。 (3) 提出期限以降における業務提案書の差し替え及び再提出は認めない。 (4) 提出された書類は、選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。 (5) 提出された業務提案書は、返却しない。 なお、提案された業務提案書は、当事業委託候補者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 (6) FAX等の通信事故については、実行委員会は、いかなる責任も負わない。 (7) この要領に定めるもののほか、必要な事項については、別途定める。 (8) プロポーザルへの参加を辞退する場合、書面で提出すること(様式任意)。 「SNS配信用動画制作業務」令和8年3月世界遺産連携推進実行委員会仕様書資料2SNS配信用動画制作業務仕様書この業務仕様書(以下「仕様書」という。)は、世界遺産連携推進実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施する「SNS配信用動画制作業務」(以下「本業務」という。)の受託候補者の選定に関し、実行委員会が契約する事業者(以下「受託者」という。)に要求する本業務の概要や仕様を明らかにし、公募型プロポーザルに参加しようとする者の提案に具体的な指針を示すものである。 1 委託業務名SNS配信用動画制作業務2 目的世界遺産平泉エリア(一関市・奥州市・平泉町)には、食や観光名所など豊富な魅力ある観光資源が多く存在している。 当エリアの観光誘客における新たな需要の獲得と誘客促進を目的に、SNSで活用するためのショート動画を制作し、当エリアに行きたいという共感を生み出すことで、SNSを利用する若年層に向けたブランディングと次世代のファン獲得を目指す。 3 委託期間契約締結の日から令和9年3月10日(水)まで4.業務内容業務内容は次のとおりとする。 なお企画段階から創意工夫し、受託後においては効果的に業務の目的を達成するために、実行委員会と十分に協議・調整等をしながら行うこと。 (1) 動画内容の企画提案、撮影、編集ア) プロポーザルでの提案内容を基に実行委員会と受託者で協議の上、内容を決定する。 受託者は決定した内容を基に、絵コンテ等で動画の構成がわかるイメージを制作し、動画を制作する前に実行委員会に提出し、了解を得ること。 イ) 世界遺産平泉エリアを訪れるきっかけになるような動画構成や編集内容とし、当エリアへの来訪意欲を高めるものとすること。 ウ) スマートフォンでの視聴を想定し、動画の投稿先として「Instagramリール、YouTubeショート、TikTok」を想定して縦型かつショート動画を制作すること。 なお実際の投稿においては全てのSNSで同一の動画を投稿する。 エ) ショート動画の内容については、今まで当エリアの観光情報に触れたことがない若年層の潜在的ユーザーを想定し、当エリアの観光コンテンツについて、ユーザーの認知度を向上させ、共感を生むような題材、表現方法を企画提案すること。 オ) 企画・構成に基づき、動画の制作に必要な映像の撮影を行うこと。 なお、次の内容は委託業務に含まれるものとする。 ①資料及び素材の収集②肖像権及び著作権について必要な手続き③出演者、協力者、撮影地の交渉や許可手続き④使用料、出演料、交通費、謝礼等の撮影に係る費用※撮影モデルを使用する場合、モデル料は委託費用に含むこと。 カ) 適宜、ナレーション・BGM・テロップ等を挿入し、わかりやすく紹介すること。 オリジナルまたはフリー音源を使用するなど、著作権の問題が発生しないようにすることとし、著作権等の許諾が必要な場合の手続きは受託者にて行うこと。 (2) SNS投稿用のサムネイルや文章の作成ア) 動画の内容に興味を持ってもらえるようなサムネイル画像を作成すること。 イ) 制作した動画の内容を説明しつつ、視聴を促す投稿記事を作成すること。 5.動画概要ア) 動画尺…30~90秒程度※各SNSユーザーニーズを踏まえて、適切な動画尺を提案すること。 イ) 制作本数…45本以上とし、費用内で制作可能な最大本数を提案すること※平泉町15本以上、一関市15本以上、奥州市15本以上を想定。 ウ) 言 語…日本語を基本とするが、45本以上のうち数本は海外向けを想定した言語で制作すること。 ※当エリアを訪れているインバウンド観光客を踏まえて、海外向けの制作本数と言語を提案すること。 エ) 題 材…視聴者が世界遺産平泉エリアの食、観光、文化などに興味・関心を持ち、地域の魅力を認知・浸透させる内容をテーマとすること。 オ) 動画手法…①離脱率を抑え、最後まで惹きつける構成とすること。 ②視聴者を飽きさせない演出や編集の工夫が取り入れられていること。 ③SNSユーザーの傾向を理解し、話題性及び再生回数増加に寄与する取り組みを図ること。 カ) 素材形式…MP4形式キ) 画面縦横比(画角)…9:16(縦動画)ク) 画 質…フルHD以上ケ) 納品方法…動画データを格納したUSB メモリ等※完成した各ショート動画は随時投稿するものとし、動画投稿日は発注者と打ち合わせのうえ決定するものとする。 コ) その他…各動画は、SNSアップロード後、特段の事情がない限り削除せず、実行委員会が実施する観光プロモーション等で活用できるものとする。 6.SNSプラットフォーム世界遺産連携推進実行委員会 公式SNS(以下、アカウント名(アカウントID))(1) Instagram(「リール」機能での投稿を想定)世界界遺産平泉エリア【平泉・一関・奥州】( @hiraizumi.sekaiisan)(2) YouTube(「YouTubeショート」機能での投稿を想定)新規アカウント作成予定(3) TikTok(「TikTok動画」機能での投稿を想定)新規アカウント作成予定※投稿後、実行委員会構成組織にて所有している各SNSでも再投稿することを想定。 7.効果的な動画拡散手法制作した動画を、広く拡散させ誘客を促進するため、動画拡散・誘客に効果的な手法があれば提案すること。 ただし、予算の範囲内で実施可能なものに限る。 8.事業報告事業終了後には速やかに次の提出物を作成し、提出すること。 (1) 業務完了報告書(任意様式)紙媒体 1部(2) 実績報告書(任意様式)紙媒体 1部※SNSの定量的な効果等がわかるデータ(投稿数、インプレッション数、リーチ数、エンゲージメント数等)は必須とし、その他有用なデータがあれば記載すること。 (3) 成果品成果品は次のとおりとし、受託者において映像や画像、音楽等全てに関する著作権処理を済ませたもので、所有権は全て実行委員会に帰属するものとする。 ア) Instagram リール、YouTube ショート、TikTok 掲載用のデータ 一式(MP4 形式)イ) 掲載用のサムネイル画像データ、テキストデータ 一式(Jpeg、Word 等)※各ショート動画が完成した場合、随時データを提出すること。 ※実績報告時に全てのショート動画等データが格納されたUSB メモリ等を提出すること。 (4) 提出期限令和9年3月10日(水)まで9.委託料の上限3,000,000円(消費税及び地方消費税含む。)※なお、令和8年度世界遺産連携推進実行委員会事業計画及び収支予算が議決されなかった場合は、本件業務委託手続きについて停止の措置を行うことがある。 10.契約に関する条件(1) 再委託等の制限ア) 受託者は、本業務の全部又は本業務の企画若しくは制作等のうち監理業務部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 イ) 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に、再委託の内容、再委託(商業又は名称)、その他再委託先に対する管理方法等、必要事項を実行委員会に対して書面により報告しなければならない。 (2) 再委託の相手方受託者は、10(1)イ)により本業務の一部を第三者に委託する場合は、当該委託の相手方を岩手県内に主たる営業所を有する者の中から選定するよう努めなければならない。 (3) 業務履行に係る関係人に関する措置要求ア) 実行委員会は、本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 イ) 受託者は、上記ア)による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を講じ、その結果を、請求を受けた日から10日以内に実行委員会に対して書面により報告しなければならない。 11.著作権(1) 本件委託においては、著作権の取扱いに十分注意すること。 (2) 本件委託により得られる全ての成果物・著作物に対する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、発注者に譲渡すること。 (3) 本件委託により得られる著作物の著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)について、受注者は将来にわたり行使しないこと。 また、受注者は本作品の制作に関与した者について著作権を主張させず、著作者人格権についても行使させないことを約束するものとする。 (4) 上記(1) (2) (3)の規定は、10により第三者に委託した場合においても適用する。 受注者は、第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任を負うこと。 (5) 成果物については、2に記載する使用目的のために利用できるものとする。 この場合、受注者は別途料金を請求しないものとする。 (6) 本件による成果物は、発注者が行う当エリアの観光PRに関する業務のため、別途、第三者との契約による編集や複製利用等ができるものとする。 (7) その他、著作権等で疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定するものとする。 (8) 著作権譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。 (9) 著作権譲渡の効果は、委託料の支払い時点に発生するものとする。 12.機密の保持受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者に開示、漏えいしてはならない。 契約終了後もまた同様である。 13.個人情報の保護受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、平泉町個人情報保護条例(平成17年平泉町条例第2号)を準用し、遵守しなければならない。 14.その他仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、また仕様書に定めのない事項については、必要に応じて協議の上、定めることとする。 0「SNS配信用動画制作業務」令和8年3月世界遺産連携推進実行委員会審査要領資料31SNS配信用動画制作業務委託事業者選定委員会審査要領第1 この要領は、SNS 配信用動画制作業務委託事業者の選定にあたり、SNS 配信用動画制作業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)が行う審査にあたって、必要な事項を定めるものである。 第2 審査は、参加者から提出された業務提案書(一次審査)及び参加者による委員会の場でのプレゼンテーション(二次審査)に基づいて行う。 2 委員会の委員は、業務提案書等及びプレゼンテーションについて、別表「審査基準」の個別の審査項目ごとに評価及び評点を行う。 3 前項の評点の合計に基づき、委員ごとに、上位3者まで順位点(1位-5点、2位-3点、3位-1点)をつけ、それを委員会で合計した総得点により順位をつける。 なお、総得点が同点の場合には、高い順位の票を多く得た者を上位者とし、高い順位の票が同数の場合には、委員会において合意の上、順位を決定するものとする。 4 参加者が1者のみであった場合にも、委員会において業務提案書等及びプレゼンテーションに基づく審査を実施し、本業務を実施するにふさわしいか否かについては、採点結果の合計が満点合計の60%以上(60点以上)を基準として、選定委員会の合議により応募者の適格性を評価するものとする。 5 委員会は、本業務を実施するにふさわしくないと認められる業務提案がある場合(著しく仕様を逸脱している場合など)は、その旨の評価を付すものとする。 6 委員会は、順位等を決定するに当たり、本業務の執行に関しての意見を付すことができる。 第3 委員長は、審査終了後速やかに審査結果を実行委員会会長に報告する。 2評価項目 評価の観点 配点1 企業概要 ◇ 業務の目的達成を期待できる企業規模を有しているか。 5点2 業務実施体制 ◇ 業務が確実に遂行できる実施体制及び人員数となっているか。 ◇ 委員会の要請に応じ、即時に対応できる体制を整えているか。 ◇ 資格・業務実績のある統括責任者、担当者が配置されているか。 5点3 類似業務の実績 ◇ 過去において類似業務等の実務実績があるか。 5点4 業務提案に当たっての基本的考え方◇ 地域の魅力を認知、浸透させる内容をテーマとしているか。 ◇ 業務スケジュールは無理のない、実現可能なものか。 5点5 企画提案(1) 平泉観光 PR 動画作成業務に関すること。 企画の構成 【動画尺や制作本数、言語】10点◇ ニーズに合わせた適切な動画尺を提案しているか。 ◇ 制作本数は最大本数を提案しているか(45本以上)。 ◇ インバウンド向けも含めた言語を提案しているか。 【観光として世界遺産平泉エリアに訪れたくなる工夫】10点◇ 観光情報などがテンポよく簡潔にまとめられているか。 動画を視聴したユーザーに「このエリアに行きたい」と思わせ、当エリアへの旅行を実行させるような工夫がされているか。 動画の制作 【視聴者を飽きさせない演出や編集】20点◇ ユーザーの興味を惹きつけ、最後まで視聴されるために、動画の構成や視覚表現・音声表現、サムネイルのデザインに工夫がされているか。 【SNSユーザーの傾向を理解し、話題性および再生回数増加の工夫】20点◇ 若年層のSNSユーザーの消費者行動や最新のSNSトレンドについて理解があり、その理解を踏まえた上でユーザーの心に刺さるような動画制作がなされるか。 SNSアルゴリズムの仕組みを理解し、動画をより多くのユーザーの目に止まらせ、再生回数を増やすような工夫がされているか。 動画の拡散手法◇ 動画の拡散や誘客に効果的な手法を提案しているか。 5点追加提案及び独創的な工夫◇ 仕様書以外の内容で、本委員会にとって有益な内容が提案されているか。 5点6 価格提案 ◇ 上限額の予算範囲内で、妥当な見積金額となっているか。 10点評価点合計 100点別表「審査基準」

岩手県平泉町の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています