一般国道5号 小樽市 銭函舗装外一連工事
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- 発注機関
- 国土交通省北海道開発局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札(同時提出型)
- 公告日
- 2026年3月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般国道5号 小樽市 銭函舗装外一連工事
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・申請書の提出は、令和8年4月9日(木)16時00分まで・入札書、資料及び工事費内訳書の提出は、令和8年4月28日(火)11時00分まで となります。
入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年3月24日支出負担行為担当官北海道開発局小樽開発建設部長 中島 州一1 工事概要(1) 工 事 名 一般国道5号 小樽市 銭函舗装外一連工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道小樽市(3) 工事内容 本工事は、一般国道5号及び一般国道337号の小樽市において、カラー舗装、舗装補修、区画線(路面標示)の施工を行うものである。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年10月19日まで(5) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6) 本工事は、契約手続にかかる書類の授受を原則として電子契約システムにより行う。ただし、電子契約システムによりがたいものは、紙契約方式に代えることができる。(7) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画(当該工事での留意事項等)(以下「施工計画」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の試行工事である。(8) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。(9) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(10) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(11) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。イ 本方式の実施方式としては、(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。2(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象工事である。(13) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。(14)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休2日(土日)及び月単位の 週休2日の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休2日(土日)及び月 単位の週休2日が未達成の場合または完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日の取 り組みを希望しない場合においても、通期の週休2日による施工を行わなければならな い。(15) 本工事は、配置予定登録基幹技能者等を審査し、評価する試行工事である。(16) 本工事は、配置予定技術者の工事経験を求めない「技術者育成型」の試行工事である。配置予定技術者が、過去に国土交通省発注工事の主任(監理)技術者又は現場代理人としての工事経験がない場合、受注者は監理体制の充実を図るとともに、工事着手前に監督職員に提出する施工計画書において配置予定技術者に対して行う指導及び補助等の取り組みを記載すること。(17) 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、『小樽市(銭函1丁目)』『小樽市(朝里)』『小樽市(張碓)』『小樽市(銭函3丁目)』の4箇所ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」による工事である。(18)本工事は、国土交通省が提唱するi-Construction に基づき、ICTの全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(施工者希望Ⅱ型)である。(19) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。(20) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。(21) 本工事は、令和8年度予算が成立し契約に係る事務手続が整った場合についてのみ有効である。(22) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(23) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海 道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。(24) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 単体として北海道開発局における工事区分「舗装」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定をA等級、B等級若しくは格付特例B等級(令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格において、競争環境の変化の経過措置として認められた格付特例をいう。以下、同じ。)として受けていること。ただし、B等級又は格付特例B等級の者が競争に参加する場合は、「舗装」の技術評価点数が650点以上であること。また、経常建設共同企業体として参加する場合は、上記の一般競争(指名競争)参加資格の決定をA等級として受けていること。
ただし、経常建設共同企業体としてA等級を受けており、かつ、経常建設共同企業体として小樽開発建設部に競争参加を希望している者は、単体として参加できない(経常建設共同企業体の他の構成員が指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたことにより、経常建設共同企業体として参加できない場合を除く)。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされてい3る者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成22年度以降に、下記の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、当該共同企業体として又は構成員のいずれか1社が下記の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること。○高規格道路又は一般国道におけるアスファルト舗装工の施工実績を有すること。なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、小樽開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の実績として妥当と判断された場合、参加を認める。(5) 施工計画が適正であること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置出来ること。また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第26条第3項第1号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第26条の5第1項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が上記の資格を有する者を配置することとし、その他の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること(ただし、資料の提出期限の日において、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の申請手続き中である場合は、監理技術者資格者証にあっては申請済みであることが確認できる資料、監理技術者講習にあっては受講証明書の写し等を添付すること。なお、開札までに、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを提出すること。)。(7) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。ア 単体令和5年度及び令和6年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和3年度及び令和4年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。更に過去4年度に上記の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和2年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。