令和8年度 収穫調査業務委託1号
新着
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局置賜森林管理署
- 所在地
- 山形県 小国町
- 公告日
- 2026年3月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度 収穫調査業務委託1号
令和8年3月24日分任支出負担行為担当官置賜森林管理署長 笠井修一 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 1 入札公告 入札公告(PDF : 346KB) 2 入札説明書等 (1)入札説明書及び競争契約入札心得(PDF : 992KB) (2)収穫調査委託契約書案(PDF : 2,315KB) (3)収穫調査委託契約仕様書(PDF : 2,277KB) (4)現場説明書(PDF : 789KB) (5)紙入札参加承諾願、質問回答書等(PDF : 375KB) (6)位置図(PDF : 29,621KB) (7)伐区図(PDF : 24,714KB) 本公告に係る委託契約における契約約款については、こちらからダウンロードしてください。 ※東北森林管理局ホームページ掲載場所 東北森林管理局ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとし、契約約款の交付日は本公告の公告日とすることとしますので、ご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とします。
令和8年3月24日分任支出負担行為担当官置賜森林管理署長 笠井 修一1 競争に付する事項(1)物件内容 入札番号1号 令和8年度置賜森林管理署収穫調査業務委託1号(2)契 約 日 落札決定後7日以内(3)履行期限 令和9年1月20日(水)(4)納入場所 置賜森林管理署 事務室2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 国有林野の管理経営に関する法律第6条の5第1項に規定する指定調査機関に指定された者であること。
(4) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、「東北地域」の競争参加資格を有する者であること。
(5) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) その他予決令第73条の規定に基づき、契約担当官等が定める資格を有する者であること。
(7) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。
(8) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け1東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長を含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。
なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。
(2) 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4 担当部署、入札説明資料の交付期間及び方法(1) 担当部署及び問い合わせ先〒999-1352山形県西置賜郡小国町大字岩井沢581番地45置賜森林管理署 総務グループ電話番号 0238-62-2246(2) 入札説明資料の交付(ア) 入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。
紙入札方式により入札に参加する場合は、上記4(1)にて入札説明資料の交付を受けなければならない。
(イ) 交付の期間公告の日から令和8年4月14 日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。
5 提出書類の提出方法及び期間等この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、指定調査機関であることを証明する文書の写し及び農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを、令和8年4月10日(金)午後5時00分までに電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。
なお、紙入札方式により入札に参加する場合は、上記4(1)の場所に提出しなければならない。
6 入札書の提出・開札の日時及び場所(1)入札書の提出日時(ア)電子調達システムにより参加する場合令和8年4月13日(月) 午前9時00分から令和8年4月14日(火) 午後2時00分まで(イ)紙入札方式により参加する場合令和8年4月14日(火) 午後1時45分 から 午後2時00分までただし、郵送(書留郵便に限る。)による入札の期限については、令和8年4月13日午後5時00分までに必着とし、再入札には参加できない。入札書の日付は4月14日とする。
(2)開札の日時及び場所令和8年4月14日(火) 午後2時00分置賜森林管理署 会議室7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効 入札説明書による。(4) 契約書作成の要否 要(5) 落札者の決定方法(ア) 予決令79条の規定に基づいて作成された予定価格(税抜)の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(イ) 予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(6) 電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則して行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8)その他 詳細は入札説明書等による。本公告に係る契約約款については、こちらからダウンロードしてください。東北森林管理局ホームページ掲載場所東北森林管理局ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアルURL: https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.htmlなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとし、契約約款の交付日は本公告の公告日とすることとしますので、ご承知おきください。= お知らせ =農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧下さい。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html )
(収穫調査委託)入 札 説 明 書この入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。
2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。
ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。
エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。
オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。
キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。
ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
コ 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。
3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同じ。)の契約書案、契約約款、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を署名又は記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)しておかなければならない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び「東北森林管理局競争契約入札心得」(令和3年3月26日付け2東経第324号東北森林管理局長通知。以下「入札心得」という。)において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。ただし、事前に提出を求められている場合はこの限りではない。(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人の全てが立会いしている場合にあっては引き続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システム等により提出するものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し又は郵送して行う。(入札日の前日までに到達するものに限る。)イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。
(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札書イ 委任状を持参しない代理人のした入札書及び代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いものウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く。)エ 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ 明らかに連合によると認められる入札ク 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札ケ 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到着しなかった入札コ 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札サ 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。)の提出を求められている入札においては、同内訳書を提出しない入札、若しくは入札金額と同内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札シ その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。ア 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象請負契約付近における手持ち請負契約の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象請負契約に関連する手持ち請負契約の状況⑦ 契約対象請負契約箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と入札者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 工種別労務者等配置計画⑬ 過去に施工した請負契約名及び発注者⑭ 過去に受けた低入札価格調査対象請負契約⑮ 安全管理に関する資料⑯ 財務諸表及び賃金台帳⑰ その他、契約担当官等が必要と認める資料イ 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ウ 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とする。また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書に関する見積書等② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給事業者の承諾書(造林生産事業の場合)⑥ 賃金台帳等エ 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。オ 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号東北森林管理局長通知)によるものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を含めない。)に別紙様式による契約書の取り交わしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、先ず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)、契約約款のとおり。
9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8.1を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た諸経費の額に10分の5を乗じて得た額額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8.1まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。
一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和6年8月1日から適用する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第号 受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受入済契約保証金充当決定売却代金充当決定保証金返還決定保証金国庫帰 属 決 定年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚数 総額面内 訳備考額面 回記号 番号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及び番号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚数 総額面内 訳備考額面 回記号 番号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
特記仕様書(地上型3Dレーザスキャナを用いた標準地調査について)この特記仕様書は、調査方法に「標準地(簡標又は3D レーザ)」と指定された調査箇所において、受託者が地上型3Dレーザにて調査を行うことを選択した場合に適用する。
1. 調査方法について受託者は、調査方法に「標準地(簡標又は3D レーザ)」と指定された調査箇所において、従来手法又は地上型3Dレーザのいずれかの方法を選択するものとする。
地上型3D レーザを選択した場合の具体的な調査方法等については、契約後に手交する「地上型3Dレーザを活用した収穫調査実施手順(標準地プロット調査)」(以下、手順書)に沿って実施すること。
2. 使用する機器等について計測装置及び計測データ解析ソフトウェア等については、以下の規格を満たすものを受託者自身で調達して使用すること。なお、やむを得ず規格外の機器等を使用する場合は、事前に監督職員と協議すること。
(計測装置)①最大スキャン速度:43,200点/秒以上②立木の検出範囲:15m以上③レーザの種類:クラス1④スキャニング角度:垂直270度以上、水平180度以上⑤その他:GPS搭載、バッテリー稼働、カラー画像化システム⑥記録媒体:外付けUSBメモリ(計測データ解析ソフトウェア)①次の計測集計解析が可能であること(1) 胸高直径 (2)樹高 (3)立木本数 (4)材積 (5)立木位置図データ②計測データ解析ソフトウェアは最新のバージョンであること。
(動作環境(PC))①オペレーティングシステム:Windows10、11(64ビット)②NET Framework:4.7.2以上③プロセッサ(CPU):Intel Corei5(Intel Corei7推奨)以上④メインメモリ:8GB以上⑤記憶装置:5GB以上の空き容量があるHDD(SSDを推奨)⑥ディスプレイ:SXGA(1280×1024)以上推奨⑦USBポート:空きUSBポート 1つ以上3. 標準地の標示について標準地は立木に青色スプレー又は青テープで標示するとともに、四隅の立木に収測番号札(白色)を貼ること。また、3D レーザの計測地点には仮杭を設置し、杭の頭にテープを巻いて計測番号を記入すること。
4. 樹高の補正について地上型3Dレーザスキャナにより解析した樹高データと実際の樹高に2メートル以上の差異が認められる場合には、計測データ解析ソフトウェアを用いた樹高補正(手順書参照)を行うこと。また、樹高補正を行った立木はテープ等で標示すること。
5. 提出資料について通常の収穫調査で必要な資料のほか、標準地の面積を表示した「立木配置図」(手順書参照)に「全立木リスト」(計測データ解析ソフトウェアから出力)を添付し、復命書の付属資料として提出すること。
なお、標準地の測量は基本的に地上型3Dレーザスキャナで行うこととし、この場合、標準地に係る測量野帳及び実測原図は不要とする。
6. 計測データの提出について地上型3D レーザスキャナで計測したデータについては、事前にウイルスチェックを行ったうえで、大容量ファイル転送サービスで提出すること。なお、アップロードリンクは森林管理(支)署から発行する。
7. 完成検査について完成検査は立木配置図及び全立木リストを用いて、本数、樹種、品質区分について審査を行い、原調査と現地審査に、本数比で10%以上の差異が生じる場合は再調査とする。なお、直径、樹高及び材積については審査の対象としないが、樹高補正の適否については審査対象とする。
その他の審査事項及び再調査の基準については、「東北森林管理局国有林野産物収穫調査の現地審査要領」のとおりとする。
8. 変更契約について調査方法に従来手法又は地上型3Dレーザのいずれを選択した場合であっても、契約金額は変更しない。
また、調査方法に従来手法が指定されている箇所において、受託者が現地判断により地上型3Dレーザを使用して調査を行う場合であっても、変更契約の対象としない。ただし、この場合、調査方法の変更について、事前に監督職員と協議すること。
9. その他この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じ監督職員と協議のうえ決定すること。
特記仕様書(GNSS受信機を用いた測量について)この特記仕様書は、測量方法に「GNSS 又はコンパス」と指定された調査箇所の測量作業において適用する。
1. 測量方法について測量方法に「GNSS又はコンパス」と指定された調査箇所においては、GNSS受信機を用いて測量することを基本とするが、受注者の判断によりコンパスを使用することも可とする。
2. 使用するGNSS受信機について東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程運用6第5項に定める方法が実施可能な機種を使用すること。
3. 精度の検証についてGNSS 受信機を使用する際には、作業前に受信精度の確認を行い、PDOP 値が安定的に4以下を維持できない可能性がある場合には、その他の測量手法を検討すること。
4. 提出物について測量結果は別紙「測量野帳(GNSS 測量用)」に取りまとめるとともに、実測原図及び実測位置図等に反映すること。
また、GNSS受信機で取得した電子データについては、事前にウイルスチェックを行ったうえで、電子メール等で提出すること。
5. 変更契約について受注者の判断によりコンパス測量を行ったものについては、原則として変更契約の対象としないが、第3条の精度検証の結果に基づきGNSS以外の測量方法を選択した場合や、その他の理由によりGNSS受信機を使用することが適当でないと判断される場合には、監督職員と協議のうえ変更することができる。
6. その他この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じ監督職員と協議のうえ決定すること。
現 場 説 明 書作 業 名令和8年度置賜森林管理署収穫調査業務委託1号作業場所山形県西置賜郡小国町大字石滝外2字足駄山外4 569番外4足駄山外4国有林15は林小班外置賜森林管理署事業実行における説明事項1 調査数量等調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」(以下「概要」という。)による。なお、概要に示した予定面積及び予定材積等については、森林調査簿等の内部資料に基づく、発注時点での見込み数量である。2 支給材料及び貸与品について調査に必要な以下の材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。なお、支給する数量は、必要最小限とする。○ 支給する材料:周測番号札(黄・収穫区域標示用)、周測番号札(白・標準地用)、収穫調査復命書整理(資料)袋、立木調査野帳、測量野帳、野帳類表紙3 森林情報等の借受けについて受託者は、本業務に関連して、林小班界や森林調査簿等の国有林野事業に関する資料等の閲覧及び借受けをする場合には、当署担当者の指示に従い閲覧、借受けの申請及び返却の手続きを行うものとする。森林情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。4 国有林野情報管理システムの使用について収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。
なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。5 調査箇所の境界について収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。6 林況調査について調査は、林内を十分踏査したうえで実施すること。特に、標準地調査法により実施する箇所においては、林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画(林道敷や貸地等の除地、林相等から判断して伐採を見合わせる区域を除外地として設定する等)を行い、より精度の高い調査を行うこと。除外地の設定例は位置図等で示しているが、現地状況に即して適切に設定すること。7 GNSS受信機を用いた区域測量についてGNSS受信機を用いた区域測量(以下「GNSS測量」という。)の方法及び取扱いについては、「東北森林管理局収穫調査規程」「東北森林管理局収穫調査規程運用」の定めるところによるものとする。収穫調査復命資料として、座標値データ、PDOP値データ、基本図挿入図、シェープファイルを提出すること。なお、GNSS測量実施箇所は概要で示しているが、現地状況に即して測量方法の変更を要する場合は、監督員と協議の上適切な方法で測量を行うこと。8 現場説明資料について(1) 概要に示す林齢は、発注時点のものであり、収穫調査復命書情報入力の際には、収穫年度時点の林齢を記載すること。(2) 概要に示す代表樹種、伐採率及び予定面積等は、森林調査簿等の内部資料に基づくものであり、現地踏査の結果、適切な数値等に変更が必要と判断した場合は、監督員の指示を仰ぐこと。特に、列状間伐の伐採率は、過去の間伐回数を基に設定しているが(初回間伐:33%、2回目以降:25%)、現地踏査の結果、間伐率の変更が必要と判断した場合は、監督員と協議し、適切な伐採率での調査を実施すること。また、収穫区域面積は、除外地等の設定について監督員と協議の上適切に行い、算出すること。(3) 複層伐(帯状伐採)について、伐採帯の設定例は位置図等で示しているが、現地状況に即して適切に伐採帯を設定すること。ただし、保安林の指定施業要件や「管理経営の指針」等の法令等に定められた範囲内において調査すること。(4) 複層伐(帯状伐採)の標準地について、伐採帯内に標準地を設定し、標準地面積は、伐採帯面積の5%ないし2%以上とすること。(5) 複層林(2段林)の間伐調査について、収穫区域の設定や材積集計は、層ごとに区分せず、小班全体で実施すること。(6) 分収林の調査について、契約により収穫面積が決められていることから周囲測量不要とする。周囲表示は除地等作らず、小班の線形のとおり実施すること。
(様式3)番号森林事務所林名 区分 国有林名等林 小 班機 能類 型施 業 群人 天 別R8林齢代表樹種林地傾斜下層植生伐 採 方 法伐採率(%)調 査 方 法 立製別調査区域面 積(ha)伐 採 帯面 積(ha)立木調査面 積(ha)調査材積(㎥)区域標示距 離(㎞)通勤距離(㎞)歩行時間(分)極印の要否搬 出関係 調査の 要否更 新関係 調査の 要否蓄積把 握の要否実測作 業の要否コンパス実 測距 離( ㎞ )GNSS計 測距 離( ㎞ )標準地設 定箇所数地上型3Dレーザの使用法 令 関 係 その他道路林 道 通 行 状 況1 舟渡 国有林 足駄山外4 15は 水源 スカ 人工林 77 カラマツ 中 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 立木販売 0.80 0.05 432.00 0.52 20.90 7.0 要 要 要 否 要 0.51 1 水涵保 足駄山林道 調査地までは車両通行可、ぬ小班手前から通行不可2 舟渡 国有林 足駄山外4 15と 水源 スカ 人工林 77 カラマツ 中 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 立木販売 1.72 0.09 927.00 0.83 20.90 3.0 要 要 要 否 要 0.17 0.7 2 水涵保 足駄山林道 調査地までは車両通行可、ぬ小班手前から通行不可3 舟渡 国有林 脇ノ沢 37い3 水源 スカ 人工林 45 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 製品生産 0.84 59.00 0.68 12.55 18.0 否 否 否 否 否 水涵保 町道若山金目線4 舟渡 国有林 脇ノ沢 37い5 水源 スカ 人工林 47 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 1.66 0.05 21.00 1.00 12.55 28.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保 町道若山金目線5 舟渡 国有林 脇ノ沢 37に 水源 スカ 人工林 63 スギ 中 中 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標) 製品生産 3.66 1.83 0.05 989.00 1.84 13.11 11.0 否 否 要 否 要 1.69 1 水涵保 町道若山金目線6 舟渡 国有林 脇ノ沢 37は1 水源 スカ 人工林 43 スギ 急 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 0.28 0.05 1.00 0.35 13.11 12.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保 町道若山金目線7 舟渡 国有林 脇ノ沢 37ほ 水源 天然林 132 ブナ 急 疎 天然林択伐 30 精密毎木 製品生産 0.82 0.82 18.00 0.39 13.11 5.0 否 否 否 要 否 水涵保 町道若山金目線8 舟渡 国有林 滝ノ沢入 38む 水源 スカ 人工林 28 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 1.58 0.05 28.00 1.02 14.48 54.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保 砂防堰堤管理道9 舟渡 分収造林 滝ノ沢入 38ゆ4 水源 人工林 45 スギ 中 中 定間(全標) 25 直径毎木 立木販売 6.08 6.08 214.00 1.61 14.48 33.0 要 要 否 要 否 水涵保 金目集落作業道 町有林道田沢頭峠線から、し小班まで作業道跡あり10 舟渡 分収造林 滝ノ沢入 38ゆ5 水源 人工林 44 スギ 中 密 定間(全標) 25 直径毎木 立木販売 4.71 4.71 191.00 0.91 14.48 20.0 要 要 否 要 否 水涵保 金目集落作業道 町有林道田沢頭峠線から、し小班まで作業道跡あり11 舟渡 国有林 市野沢入 39い1 水源 スカ 人工林 49 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 2.07 0.05 240.00 1.07 11.60 3.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保 大豆沢林道 終点まで通行可12 舟渡 国有林 市野沢入 39い2 水源 広択 天然林 112 ブナ 緩 疎 天然林択伐 30 精密毎木 製品生産 1.55 1.55 76.00 0.59 11.60 8.0 否 否 否 要 否 水涵保 大豆沢林道 終点まで通行可13 舟渡 国有林 市野沢入 39ほ1 水源 スカ 人工林 69 スギ 急 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 製品生産 0.50 0.05 162.00 0.44 11.60 29.0 否 否 要 否 要 0.36 1 水涵保 小豆沢作業道 は3まで通行可14 舟渡 国有林 市野沢入 39へ 水源 スカ 人工林 49 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 6.12 0.13 571.00 2.00 11.60 56.0 否 否 否 否 要 0.21 2 水涵保 小豆沢作業道 は3まで通行可15 舟渡 国有林 市野沢入 39へ1 水源 スカ 人工林 50 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 製品生産 1.26 121.00 0.57 11.60 51.0 否 否 否 否 否 水涵保 小豆沢作業道 は3まで通行可16 小国 国有林 穴滝外4 45い 水源 スカ 人工林 52 スギ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 立木販売 1.64 0.09 737.00 0.81 6.70 16.0 要 要 要 否 要 0.17 0.6 2 水涵保 田沢頭集落作業道 ら小班手前の民地まで通行可17 小国 国有林 穴滝外4 45ね 水源 スカ 人工林 70 スギ 中 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 立木販売 1.31 0.07 760.00 0.67 6.70 26.0 要 要 要 否 要 0.11 0.6 1 水涵保 田沢頭集落作業道 ら小班手前の民地まで通行可18 小国 国有林 穴滝外4 45ら 水源 スカ 人工林 74 スギ 緩 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 立木販売 0.50 0.05 212.00 0.54 6.70 5.0 要 要 要 否 要 0.52 1 水涵保 田沢頭集落作業道 ら小班手前の民地まで通行可19 小国 国有林 若林山 47-1へ 水源 スカ 人工林 53 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 1.94 0.05 272.00 0.70 5.38 15.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保 町道松岡大石線20 小国 国有林 若林山 47-1へ1 水源 スカ 人工林 54 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 製品生産 1.46 229.00 0.65 5.38 7.0 否 否 否 否 否 水涵保 町道松岡大石線21 小国 国有林 不動滝 47-1ち 水源 スカ 人工林 64 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 0.55 0.05 91.00 0.48 5.38 41.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保 町道松岡大石線22 小国 国有林 不動滝 47-1ち1 水源 スカ 人工林 59 スギ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 0.55 0.05 92.00 0.40 5.38 36.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保 町道松岡大石線23 小国 国有林 若林山 47-1む 水源 スカ 人工林 39 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 1.30 0.05 63.00 0.57 5.38 10.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保 町道松岡大石線24 小国 国有林 若林山 47-2ろ 水源 スカ 人工林 46 スギ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 0.34 0.05 1.00 0.35 3.93 4.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保 町道松岡大石線(線路の反対側)25 小国 国有林 若林山 47-2ろ1 水源 スカ 人工林 50 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 0.78 0.05 99.00 0.50 3.93 9.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保 町道松岡大石線(線路の反対側)26 小国 国有林 若林山 47-2ろ2 水源 スカ 人工林 53 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 2.29 0.05 335.00 0.96 3.80 12.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保 町道松岡大石線(線路の反対側)27 小国 国有林 若林山 47-2ろ3 水源 スカ 人工林 100 スギ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 0.44 0.05 81.00 0.35 3.93 6.0 否 否 否 否 要 0.09 1 町道松岡大石線(線路の反対側)28 叶水 国有林 扇平外3 69ら 水源 スカ 人工林 60 スギ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 立木販売 1.04 0.06 583.00 0.54 8.19 20.0 要 要 要 否 要 0.10 0.3 1 水涵保 民地出し 69つ搬出時の作業道、試験プロット通らないよう注意29 叶水 国有林 扇平外3 69ら1 水源 スカ 人工林 70 スギ 中 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 立木販売 1.80 0.09 627.00 0.78 8.19 27.0 要 要 要 否 要 0.17 0.6 2 水涵保 民地出し 69つ搬出時の作業道、
試験プロット通らないよう注意30 叶水 分収造林 扇平外3 70に 水源 人工林 64 スギ 中 中 皆伐 100 直径毎木 立木販売 1.41 1.41 564.00 0.49 9.86 18.0 要 要 要 否 要 0.49 水涵保 民地出し(土尾集落)31 叶水 国有林 道六神山外4 81つ 水源 植栽複 人工林 36 スギ 急 密 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 0.68 0.05 40.00 0.49 9.90 8.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保 堤の沢林道 終点まで通行可32 叶水 国有林 道六神山外4 81つ2 水源 植栽複 人工林 66 スギ 中 疎 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 0.20 0.05 21.00 0.29 9.90 2.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保 堤の沢林道 終点まで通行可33 叶水 国有林 道六神山外4 81う2 水源 植栽複 人工林 33 スギ 緩 密 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 2.83 0.06 71.00 1.10 9.90 10.0 否 否 否 否 要 0.10 1 水涵保 堤の沢林道 終点まで通行可34 叶水 国有林 道六神山外4 81う3 水源 植栽複 人工林 32 スギ 緩 密 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 製品生産 1.37 28.00 1.15 9.90 17.0 否 否 否 否 否 水涵保 堤の沢林道 終点まで通行可35 小国 国有林 大沢外6 88な 水源 植栽複 人工林 52 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 10.96 0.22 1511.00 2.74 4.00 20.0 否 否 否 否 要 0.34 3 水涵保 黒沢林道 黒沢峠敷石道注意36 小国 国有林 大沢外6 88な2 水源 植栽複 人工林 56 スギ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 製品生産 0.78 95.00 0.62 4.00 4.0 否 否 否 否 否 水涵保 黒沢林道 黒沢峠敷石道注意37 小国 国有林 大沢外6 88う 水源 スカ 人工林 55 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 製品生産 10.34 1513.00 3.50 4.00 56.0 否 否 否 否 否 水涵保 黒沢林道 黒沢峠敷石道注意38 小国 国有林 大沢外6 88く1 水源 スカ 人工林 89 スギ 急 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 製品生産 1.03 0.05 366.00 0.60 4.00 11.0 否 否 要 否 要 0.09 0.5 1 水涵保 黒沢林道 黒沢峠敷石道注意39 小国 国有林 大沢外6 88ま 水源 植栽複 人工林 71 スギ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 1.66 0.05 221.00 0.72 4.00 10.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保、鳥保普 黒沢林道 黒沢峠敷石道注意40 小国 国有林 大沢外6 88わ 水源 スカ 人工林 65 カラマツ 中 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 立木販売 1.47 0.08 478.00 0.63 3.06 30.0 要 要 要 否 要 0.12 0.3 1 水涵保、鳥保普 民地伐採の作業道あり41 小国 国有林 大沢外6 88わ1 水源 スカ 人工林 77 カラマツ 中 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 立木販売 0.50 0.05 96.00 0.68 3.06 38.0 要 要 要 否 要 0.67 1 水涵保、鳥保普 民地伐採の作業道あり42 小国 国有林 大沢外6 88わ2 水源 スカ 人工林 67 スギ 急 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 立木販売 0.34 0.05 117.00 0.36 3.06 35.0 要 要 要 否 要 0.22 1 水涵保 民地伐採の作業道あり43 小国 国有林 道六神山外4 91-2い 水源 スカ 人工林 72 スギ 中 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 立木販売 0.57 0.05 317.00 0.50 6.40 6.0 要 要 要 否 要 0.46 1 水涵保 パイプライン管理道 ゲートあり、鍵の貸出可44 小国 国有林 道六神山外4 91-2い1 水源 スカ 人工林 60 スギ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 立木販売 1.81 0.10 1078.00 0.94 6.50 6.0 要 要 要 否 要 0.18 0.8 2 水涵保 パイプライン管理道 ゲートあり、鍵の貸出可45 小国 国有林 道六神山外4 91-2ろ 水源 スカ 人工林 64 スギ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 立木販売 0.84 0.05 564.00 0.69 6.65 9.0 要 要 要 否 要 0.68 1 水涵保 パイプライン管理道 ゲートあり、鍵の貸出可収 穫 調 査委 託箇 所の 概要番号森林事務所林名 区分 国有林名等林 小 班機 能類 型施 業 群人 天 別R8林齢代表樹種林地傾斜下層植生伐 採 方 法伐採率(%)調 査 方 法 立製別調査区域面 積(ha)伐 採 帯面 積(ha)立木調査面 積(ha)調査材積(㎥)区域標示距 離(㎞)通勤距離(㎞)歩行時間(分)極印の要否搬 出関係 調査の 要否更 新関係 調査の 要否蓄積把 握の要否実測作 業の要否コンパス実 測距 離( ㎞ )GNSS計 測距 離( ㎞ )標準地設 定箇所数地上型3Dレーザの使用法 令 関 係 その他道路林 道 通 行 状 況46 小国 国有林 道六神山外4 91-2ろ1 水源 スカ 人工林 70 スギ 中 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 立木販売 0.60 0.05 404.00 0.71 6.65 6.0 要 要 要 否 要 0.71 1 水涵保 パイプライン管理道 ゲートあり、鍵の貸出可47 玉川 国有林 飯豊山外14 102ほ 水源 スカ 人工林 42 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 4.62 0.10 167.00 1.45 9.40 17.0 否 否 否 否 要 0.18 2 水涵保 矢種沢林道48 玉川 国有林 飯豊山外14 102へ1 水源 スカ長 人工林 77 スギ 中 疎 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 2.33 0.05 347.00 0.82 9.40 12.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保 矢種沢林道49 玉川 国有林 飯豊山外14 102へ2 水源 スカ 人工林 54 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 2.25 0.05 257.00 0.76 9.40 43.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保 矢種沢林道50 玉川 国有林 飯豊山外14 102へ3 水源 スカ 人工林 52 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 製品生産 0.73 74.00 0.36 9.40 29.0 否 否 否 否 否 矢種沢林道51 玉川 国有林 飯豊山外14 102と 水源 スカ 人工林 46 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 5.21 0.11 868.00 1.34 9.40 42.0 否 否 否 否 要 0.19 2 水涵保 矢種沢林道52 玉川 国有林 飯豊山外14 102ち1 水源 スカ 人工林 58 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 4.28 0.09 554.00 1.17 9.40 54.0 否 否 否 否 要 0.17 2 水涵保 矢種沢林道53 玉川 国有林 飯豊山外14 102ち2 水源 スカ 人工林 48 スギ 緩 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 1.38 0.05 236.00 0.81 9.40 59.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保 矢種沢林道54 玉川 国有林 片貝沢外2 110は 水源 植栽複 人工林 71 スギ 中 疎 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標) 製品生産 4.37 2.18 0.05 880.00 2.94 14.48 32.0 否 否 要 否 要 2.62 1 水涵保、土流保 県道長者原下新田線55 玉川 国有林 片貝沢外2 111い 水源 植栽複 人工林 54 スギ 中 中 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標) 製品生産 0.91 0.45 0.05 208.00 0.79 14.48 11.0 否 否 要 否 要 0.55 1 水涵保、土流保 県道長者原下新田線56 玉川 国有林 片貝沢外2 111ち 水源 植栽複 人工林 50 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 2.31 0.05 191.00 0.81 16.20 28.0 否 否 否 否 要 0.09 1 土流保 県道長者原下新田線57 玉川 国有林 片貝沢外2 111ち1 水源 植栽複 人工林 45 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 0.71 0.05 22.00 0.51 16.20 31.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保、土流保 県道長者原下新田線58 玉川 国有林 片貝沢外2 111に 水源 植栽複 人工林 42 スギ 急 密 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 製品生産 1.23 49.00 0.62 14.99 19.0 否 否 否 否 否 水涵保、土流保 県道長者原下新田線59 玉川 国有林 片貝沢外2 111は 水源 植栽複 人工林 42 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 3.63 0.08 131.00 1.34 14.75 16.0 否 否 否 否 要 0.12 1 水涵保、土流保 県道長者原下新田線60 玉川 国有林 片貝沢外2 111は1 水源 植栽複 人工林 57 スギ 急 中 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標) 製品生産 1.04 0.52 0.05 259.00 0.79 14.75 6.0 否 否 要 否 要 0.60 1 水涵保、
土流保 県道長者原下新田線61 玉川 国有林 片貝沢外2 111は2 水源 植栽複 人工林 71 スギ 緩 疎 複層伐(帯・群) 50 標準地(襲用) 製品生産 0.30 0.15 59.00 0.43 14.75 10.0 否 否 要 否 要 0.24 水涵保、土流保 県道長者原下新田線62 玉川 国有林 片貝沢外2 111は3 水源 植栽複 人工林 54 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 0.70 0.05 74.00 0.53 14.99 7.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保 県道長者原下新田線63 玉川 国有林 片貝沢外2 111は4 水源 植栽複 人工林 59 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 2.70 0.06 332.00 1.08 14.75 22.0 否 否 否 否 要 0.10 1 水涵保、土流保 県道長者原下新田線64 玉川 国有林 片貝沢外2 111は5 水源 植栽複 人工林 52 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 1.32 0.05 134.00 0.62 14.75 25.0 否 否 否 否 要 0.09 1 水涵保、土流保 県道長者原下新田線65 玉川 国有林 片貝沢外2 111ろ 水源 天更複 人工林 73 スギ 中 疎 複層伐(帯・群) 50 標準地(襲用) 製品生産 3.43 1.71 960.00 1.72 14.48 17.0 否 否 要 否 要 1.49 水涵保、土流保 県道長者原下新田線66 玉川 国有林 大平外5 112は1 水源 植栽複 人工林 41 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 製品生産 1.05 100.00 0.39 16.50 4.0 否 否 否 否 否 水涵保、土流保 片貝林道67 玉川 国有林 大平外5 112は2 水源 植栽複 人工林 36 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 2.64 0.06 296.00 1.21 16.50 31.0 否 否 否 否 要 0.10 1 水涵保、土流保 片貝林道68 玉川 国有林 大平外5 112は3 水源 植栽複 人工林 41 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 7.82 0.16 1498.00 2.64 16.50 16.0 否 否 否 否 要 0.24 2 水涵保、土流保 片貝林道69 玉川 国有林 大平外5 112は4 水源 植栽複 人工林 41 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 製品生産 2.45 76.00 0.75 16.50 10.0 否 否 否 否 否 水涵保、土流保 片貝林道70 玉川 国有林 大平外5 112は5 水源 植栽複 人工林 40 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 製品生産 2.53 72.00 1.07 16.50 12.0 否 否 否 否 否 水涵保、土流保 片貝林道71 玉川 国有林 大平外5 112に 水源 広択 天然林 104 ブナ 急 疎 天然林択伐 30 精密毎木 製品生産 0.85 0.05 54.00 0.47 16.50 19.0 否 否 否 要 否 水涵保、土流保 片貝林道72 米沢 分収造林 水林 202か 水源 人工林 70 スギ 急 疎 皆伐 100 直径毎木 立木販売 1.25 1.25 741.00 0.44 64.30 6.0 要 要 要 否 要 0.44 水涵保、土流保 桧山林道 調査地まで通行可73 米沢 国有林 五色山外24 208と 土砂 人工林 61 スギ 緩 中 複層伐(帯・群) 50 標準地(襲用) 製品生産 1.23 0.61 462.00 0.67 72.50 7.0 否 否 要 否 要 0.50 水涵保、土流保 新五色林道74 米沢 国有林 五色山外24 208ち 土砂 人工林 63 スギ 緩 疎 複層伐(帯・群) 50標準地(簡標又は3Dレーザ) 製品生産 3.05 1.52 0.05 1100.00 1.35 72.50 8.0 否 否 要 否 要 1.06 ○ 水涵保、土流保 新五色林道75 米沢 国有林 五色山外24 208り 土砂 人工林 64 スギ 中 中 複層伐(帯・群) 50 標準地(襲用) 製品生産 2.24 1.12 791.00 1.55 72.50 10.0 否 否 要 否 要 1.26 水涵保、土流保 新五色林道76 米沢 国有林 五色山外24 208ぬ 土砂 人工林 65 その他N 急 疎 複層伐(天) 50 標準地(簡標) 製品生産 0.55 0.55 73.00 0.35 72.50 15.0 否 否 否 要 否 新五色林道77 米沢 国有林 五色山外24 208か 土砂 人工林 66 スギ 緩 疎 複層伐(帯・群) 50標準地(簡標又は3Dレーザ) 製品生産 0.66 0.33 0.05 260.00 0.64 72.50 5.0 否 否 要 否 要 0.64 ○ 新五色林道支線78 米沢 国有林 五色山外24 208れ 土砂 人工林 47 スギ 中 疎 列間(簡標) 33標準地(簡標又は3Dレーザ) 製品生産 2.32 0.05 120.00 0.83 72.50 14.0 否 否 否 否 否 ○ 新五色林道支線79 米沢 国有林 五色山外24 208そ 土砂 人工林 49 スギ 緩 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 製品生産 0.99 239.00 0.45 72.50 4.0 否 否 否 否 否 新五色林道支線80 米沢 国有林 五色山外24 208う 土砂 人工林 47 スギ 緩 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 製品生産 1.64 95.00 0.79 72.50 12.0 否 否 否 否 否 新五色林道支線81 米沢 国有林 五色山外24 215-1ろ 土砂 人工林 69 スギ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 1.04 0.05 188.00 0.60 73.16 6.0 否 否 否 否 要 0.09 1 米沢市道 通行可82 米沢 国有林 五色山外24 215-1に 土砂 人工林 58 スギ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 0.48 0.05 82.00 0.42 72.60 9.0 否 否 否 否 要 0.09 1 米沢市道 通行可83 米沢 国有林 五色山外24 215-1ほ 土砂 人工林 59 スギ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 製品生産 0.45 78.00 0.29 72.60 4.0 否 否 否 否 否 米沢市道 通行可84 米沢 国有林 五色山外24 215-1わ 土砂 人工林 92 スギ 中 疎 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 5.00 0.10 184.00 1.47 71.50 15.0 否 否 否 否 要 0.18 2 米沢市道 通行可85 玉庭 国有林 南奥山外4 243り 土砂 人工林 77 スギ 緩 疎 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標) 製品生産 2.24 1.12 0.05 936.00 1.96 58.04 9.0 否 否 要 否 要 1.96 1 町道岳谷大日杉線 終点まで通行可86 玉庭 国有林 砥沢外16 243り1 土砂 人工林 77 スギ 急 疎 複層伐(帯・群) 50 標準地(襲用) 製品生産 1.17 0.58 412.00 1.64 58.04 8.0 否 否 要 否 要 1.64 町道岳谷大日杉線 終点まで通行可87 玉庭 国有林 砥沢外16 243る 土砂 人工林 50 スギ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 製品生産 3.91 751.00 0.96 58.25 8.0 否 否 否 否 否 町道岳谷大日杉線 終点まで通行可88 玉庭 国有林 砥沢外16 243わ 土砂 人工林 46 スギ 急 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 製品生産 4.69 0.10 201.00 1.20 58.04 10.0 否 否 否 否 要 0.18 2 町道岳谷大日杉線 終点まで通行可89 玉庭 国有林 砥沢外16 243よ 土砂 人工林 50 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 製品生産 4.86 0.10 933.00 1.23 57.80 13.0 否 否 否 否 要 0.18 2 町道岳谷大日杉線 終点まで通行可合 計 185.54 12.12 20.42 31260.00 80.59 1,960.22 1,593.00※複層伐等で保残帯等を設ける場合は、保残帯等を除いた面積を記載。
凡例皆伐択伐複層伐(帯)複層伐(天)列間(簡標)定間(簡標)
凡例皆伐択伐複層伐(帯)複層伐(天)列間(簡標)定間(簡標)伐採帯除地伐採帯・除地の境界