【電子入札】【電子契約】R8J-PARC アクセス道路の整備
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】R8J-PARC アクセス道路の整備
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5) 使用する主な資機材仕様書のとおり2.競争参加資格(1)(2) 電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。
令和8年3月24日J-PARC近傍契約日から 令和9年10月29日入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。
電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/R8J-PARC アクセス道路の整備茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。
本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。
また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。
1(3)(4)(5)(6)(7) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
また、その工事以降の工事経歴書の写を添付する。
(8)(9)(注)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
平成22年度以降に元請として完成引渡が済んでいる、以下の同種又は類似工事について携わった実績があること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る。)。
また、工事実績は、日本原子力研究開発機構、原子力事業者※1、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
1)同種工事道路法に基づく道路で道路延長が概ね300m以上、幅員が概ね10m以上の交差点部を含む施工及び造成(切土・盛土)の合計が概ね20,000㎥以上の道路舗装工事の施工実績2)類似工事道路法に基づく道路で道路延長が概ね300m以上、幅員が概ね7m以上の施工及び造成(切土・盛土)の合計が20,000㎥以上の道路舗装工事の施工実績 また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④ 公団等、都道府県、市町村の発注工事 (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が1,200点以上であること。
)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東地区」において受けていないこと。
① 資格技術士(建設部門)又は1級土木施工管理技士で監理技術者資格証の交付を受けている者であること。
② 工事経験平成22年度以降に元請として完成引渡が済んでいる、以下の同種又は類似工事の工事経験を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る)また、工事経験は、日本原子力研究開発機構、原子力事業者※1、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
①同種工事道路法に基づく道路で道路延長が概ね200m以上、幅員が概ね5m以上の道路舗装工事の施工実績②類似工事道路法に基づく道路で道路延長が概ね200m以上の道路舗装工事の施工実績文部科学省における土木一式工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、1,200点以上であること。
また、工事経験実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)公団等、都道府県、市町村の発注工事 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第43条の4の規定に基づいた使用済燃料貯蔵施設に関する事業指定を受けた事業者 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。
23.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第2課(2)~ まで(3)~ まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。
詳細は入札説明書参照。
4.その他(1)(2)①②(3)(4)E-mail : kurosawa.ayaka@jaea.go.jp 担当部局黒澤 あやか電 話 : 080-4938-5218F A X : 029-282-7150提出期間: 入札説明書の交付期間令和8年3月24日 令和8年4月13日競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年5月15日 13:00 令和8年5月19日 14:30開札日時:令和8年5月19日 15:00 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
ただし、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である以下に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である以下に掲げる各費用の額に以下に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
○直接工事費:75% ○共通仮設費:70% ○現場管理費:70% ○一般管理費等:30% また、調査中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。
入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。
契約保証金:免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
提出方法:令和8年3月24日 令和8年4月14日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
入札に参加する意思を表明する際に施工体制及び技術提案等に関して記述した競争参加資格確認申請書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する技術提案評価型(施工体制確認型併用)総合評価落札方式を適用する。
落札者の決定方法3(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)以 上上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
詳細は入札説明書による。
入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。
落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。
一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無4
R8J-PARC アクセス道路の整備仕 様 書目次I. 共通事項.. 11. 工事概要.. 12. 一般事項.. 22.1. 適用範囲.. 22.2. 適用基準等.. 22.3. 図書の優先順位.. 42.4. 官公署その他への届出手続等.. 42.5. 建設業退職金共済制度への加入.. 42.6. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律への対応.. 42.7. 工事実績情報サービス(CORINS)への登録.. 52.8. 下請業者の届出等.. 52.9. 特許権等の使用.. 52.10. 書面の書式及び取扱い.. 52.11. 設計図書等の取扱い.. 52.12. 機微情報の管理.. 62.13. 関連工事等の調整.. 62.14. 疑義に対する協議等.. 62.15. 軽微な変更.. 62.16. 工事用設備の設置.. 62.17. 工事用地等の使用.. 62.18. 工事の一時中止に係る事項.. 72.19. 工期の変更に係る資料の提出.. 72.20. 特許の出願等.. 72.21. 埋蔵文化財その他の物件.. 72.22. 関係法令等の遵守.. 83. 工事関係図書.. 83.1. 実施工程表.. 83.2. 品質保証計画書.. 83.3. 施工計画書.. 83.4. 施工図等.. 93.5. リスクアセスメント.. 93.6. 工事の記録等.. 94. 工事現場管理.. 104.1. 安全文化の醸成.. 104.2. 周辺公衆への影響について.. 104.3. キックオフ会議.. 104.4. 作業責任者等認定制度.. 104.5. 計画外作業の禁止.. 114.6. 施工管理.. 114.7. 監理技術者.. 114.8. 電気保安技術者.. 114.9. 工事用電力設備の保安責任者.. 114.10. 施工条件.. 124.11. 品質管理.. 124.12. 施工中の安全確保.. 124.13. 防火対策.. 134.14. 既存設備等の損傷防止.. 134.15. 交通安全管理.. 144.16. 災害等発生時の安全確保及び通報連絡.. 154.17. 工事安全に関する留意事項等について.. 154.18. 工事現場に掲げる標識.. 164.19. 施工中の環境保全等.. 174.20. 発生材の処理等.. 174.21. 石綿使用の有無.. 184.22. 工事目的物等の管理.. 184.23. 後片付け.. 185. 材料.. 185.2. 材料の検査等.. 195.3. 材料の保管.. 196. 施工.. 196.1. 施工.. 196.2. 一工程の施工の確認及び報告.. 196.3. 施工の検査等.. 196.4. 施工の検査等に伴う試験.. 206.5. 施工の立会い.. 206.6. 工法等の提案.. 207. 竣工検査.. 207.1. 一般検査.. 207.2. 技術検査.. 218. 週休2 日促進工事.. 219. 契約不適合責任.. 2210. 完成時の提出図書.. 2211. 電子納品について.. 22II. 特記事項.. 25-1-I. 共通事項1. 工事概要(1) 工事件名R8J-PARC アクセス道路の整備(2) 工事場所茨城県那珂郡東海村大字白方2-4 原子力研究所国道245号線阿漕ヶ浦入口交差点から原子力科学研究所J-PARC近傍国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)(3) 工期自 契約締結日至 令和9年10月29日(4) 工事概要本業務は、原子力科学研究所構内南側に位置する大強度陽子加速器施設(J-PARC)に関するものである。
J-PARC は国内外の研究者が多数利用する実験施設であるが、現在、入退構は正門に限定されている。
このため、本工事では緊急時の退避や緊急車両等の受け入れを迅速に行うためのアクセス機能の改善を目的として、原子力科学研究所南側に新たな道路を整備し、J-PARC 近傍へ直接アクセスできるようにすることで、緊急時の点検・避難の遅延による重大事故リスクの軽減を図るとともに、平時においては利用者の利便性を向上させ、J-PARC の研究成果の最大化に資するものである。
(主要工種)道路延長:約500m設置区間:国道245号線阿漕ヶ浦入口交差点から原子力科学研究所J-PARC近傍)道路全幅:約10m(道路幅員約3.5m×2車線、歩道約2.5m)付帯設備:排水設備、外灯、フェンス、駐車場、回転場所準備工事 伐開除根面積 :A=13,300㎡土工事(切盛土工) 切土量 :V=17.500㎥盛土量 :V=4,000㎥残土処理 :V=13,400㎥道路工事 舗装工 :A=6,600㎡排水施設工 函型側溝 :L=1,100m法面工 :一式付帯設備工事 :一式区画線工 :一式構造物撤去 :一式(5) 工事範囲及び放射線管理区域工事範囲:本仕様書及び工事内訳書、図面に依る。
工事区域:管理区域 ・ 非管理区域 ・ ( )-2-(6) 原子力規制委員会の設計及び工事の計画の認可について対象工事 ・ 対象外工事(7) 使用前事業者検査について対象工事 ・ 対象外工事使用前事業者検査対象の工種については、本仕様書に定める検査の他、発注者検査、使用前事業者検査に対応すること。
対象工種は付帯設備である新設フェンスの外観検査を予定しており、詳細は原子力機構より別途指示する。
なお、検査がスムーズに進められるよう、検査に使用する計測機器類、治具等を事前に準備しておくこと。
また、検査前に自主検査記録を原子力機構に提出すること。
(8) 原子力機構が規定する秘密性を要する情報の取扱いについて対象工事 ・ 対象外工事(9) 別契約の関連工事あり ・ なし(10) 支給・貸与品工事用電力:有償工事用水:有償工事用土地:無償その他:特になし2. 一般事項2.1. 適用範囲本工事仕様書(以下「仕様書」という。)は、原子力機構が発注する「R8J-PARC アクセス道路の整備」に適用する。
2.2. 適用基準等(1) 受注者が、工事を実施するに当たり適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は(5)による。
(2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ原子力機構担当者と協議し、承諾を得なければならない。
(3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
(4) 原則として、適用基準等は工事開始時における最新版を用いるものとする。
(5) 本仕様書及び設計図に特記なき限り、以下に示す基準類によるものとする。
(ア)適用法令・建築基準法、建設業法、消防法、同施行令及び関係諸法規・労働基準法、労働基準法施行規則、労働安全衛生法・原子炉等規制法、試験研究の用に供する原子炉等に係る関係法令、並びにこれらに関連した原子力規制委員会規則、内規等・建設工事公衆災害防止対策要綱、土木工事安全施工技術指針、環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、公害対策防止法、騒音規制法、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)、エネルギーの使用合理化に関する法律(省エネ法)、建設工事係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)・その他、関係法令、条例等-3-(イ)適用規格、基準【土木】・国土交通省関東地方整備局「土木工事標準仕様書」・国土交通省関東地方整備局「土木共通工事仕様書」・国土交通省関東地方整備局「土木工事施工管理基準及び規格値」・国土交通省関東地方整備局「土木工事写真管理基準」・国土交通省「土木工事数量算出要領」・国土交通省関東地方整備局「共通仕様書(測量業務・土質地質調査業務・設計業務)」・土木学会「コンクリート標準示方書」・土木学会「舗装標準示方書及びその他設計施工指針」・日本道路協会「舗装設計施工指針」・日本道路協会「舗装施工便覧」・日本道路協会「道路構造令の解説と運用」・日本道路協会「アスファルト舗装要網」・官庁営繕関係統一基準・日本産業規格(JIS)及び関係規格・建築工事標準仕様書(JASS)・原子力機構規定、規則等・その他関係学会基準及び協会基準等【電気設備】・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 (電気設備工事編) 」・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)」・国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「公共建築設備工事標準図 (電気設備工事編) 」・電気設備工事監理指針・日本産業規格(JIS)及び関係規格・電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)・日本電気工業会規格(JEM)・内線規程(JEAC8001-2016)・日本原子力研究開発機構 電気工作物保安規程・規則・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」・日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」・国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「建築設備設計基準」・原子力機構規定、規則等・その他関係学会基準及び協会基準等【機械設備】・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」・国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」-4-・日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」・日本産業規格(JIS)及び関係規格・国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「建築設備設計基準」・空気調和・衛生工学会「空気調和・衛生工学便覧」・日本機械学会「機械工学便覧」・原子力機構規定、規則、標準等・その他関係学会基準及び協会基準等2.3. 図書の優先順位設計図書の優先順位は、原則として以下のとおりとする。
(1) 原子力機構の文書による指示、回答(2) 工事仕様書(3) 図面(4) 設計内訳書2.4. 官公署その他への届出手続等(1) 当該工事請負契約の受注者又は契約書の規定により定められた受注者(以下「受注者」という。)は、工事の着手、施工及び完成にあたり、受注者の行うべき関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な申請、届出、手続等について、受注者の負担と責任において遅滞なく行う。
(2) (1)の申請、届出、手続等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に原子力機構監督員(以下「監督員」という。)に報告する。
(3) 原子力機構が行う官公庁等に対する工事に必要な手続きのうち、原子力機構から協力依頼のあるものについては協力する。
(4) 本仕様書に定める試験、検査の他、原子力機構が受検する官公庁等の諸検査について協力、助勢を行う。
2.5. 建設業退職金共済制度への加入(1) 建設業退職金共済制度に加入し適切に運用すること。
また、掛金収納書(契約者が発注者へ)及び共済証紙購入額計算表(共済証紙購入の考え方)を監督員に提出すること。
また、契約の増額変更等により追加購入した場合は、都度提出する。
(2) 契約締結当初は建退共制度の対象労働者を雇用しない等、収納書等の提出が困難な場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面にて監督員に申し出る。
(3) 収納書等の提出ができない等又は共済証紙を追加購入しなかった場合は、その理由を書面にて監督員に申し出る。
2.6. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律への対応「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象工事は、法令に基づき説明、報告等を実施すること。
また、原子力機構が届出をする場合には、これに協力する。
-5-2.7. 工事実績情報サービス(CORINS)への登録(1) 本工事において、工事実績情報サービスに登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受ける。
(2) 登録後は直ちに登録されたことを証明する資料を、監督員に提出する。
2.8. 下請業者の届出等(1) あらかじめ原子力機構が指定した業者あるいは品目仕様については、同等以上とする。
(2) 請負業者は、事前に素材のメーカー、製作、据付、検査・試験等に使用する主要な下請業者のリストを機構に提出し、監督員の確認を受けること。
(3) 請負業者は、下請業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
(4) 請負業者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、監督員の確認を得るものとする。
(5) 請負業者は、全ての下請業者に契約要求事項等を十分周知徹底させること。
又、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者が生じさせる可能性のある不適合事案を防止すること。
万一、不適合が生じた場合は、3.2 (4)及び(5)に従うものとする。
2.9. 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を原子力機構が指定した場合は、その履行方法の使用について監督員と協議しなければならない。
2.10. 書面の書式及び取扱い(1) 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。
) は、原子力機構の様式によるほか、書面の媒体(紙・電子)については、監督員の指示に従う。
(2) 仕様書において書面により行わなければならないこととされている承諾」、指示、協議、報告及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
(3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法 (昭和24 年法律第100 号) 及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12 年法律第127 号) に基づき作成し、施工体制台帳及び施工体系図の写しを監督員に提出するとともに、施工体制台帳を工事現場に備える。
施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。
なお、当該工事に関する工事現場の施工体制を情報通信技術の利用により確認することができる措置(建設キャリアアップシステムの利用など)を講じている場合は施工体制台帳の写しの提出を要しないものとする。
2.11. 設計図書等の取扱い(1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。
(2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはならない。
また、その内容を漏洩してはならない。
ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
-6-2.12. 機微情報の管理(1) 発注図書を含む契約書を除き、原子力機構より貸与された埋設図、配置図、建家等図面及び工事写真並びにその関係資料及びデータ類については機微情報扱いとし、工事終了後速やかに原子力機構へ返却する。
(2) 原子力機構より提出又は貸与された全ての文書及びデータ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データは、受注者の責任において第三者に流出することを防止すると共に、情報管理を徹底する。
(3) 機微情報を扱うコンピュータ類については、ファイル交換ソフトウェアのインストールを禁止する。
2.13. 関連工事等の調整設計図書に明示された他工事および当該工事エリア近傍で実施される工事(以下「関連工事等」という。)について、監督員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。
2.14. 疑義に対する協議等(1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議する。
(2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。
(3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項について、記録を整備する。
2.15. 軽微な変更現場の納まり、取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置又は工法を多少変更する若しくは施工上で当然必要と認められる軽微な変更については、受注者の負担において誠実に施工する。
2.16. 工事用設備の設置工事に必要な仮設建物、電気、水、通信設備等の工事用設備の設置については、あらかじめ監督員と協議するものとし、すべて受注者の負担と責任において準備する。
設置及び維持管理方法については、原子力機構の承諾を受けること。
工事完了後は速やかに撤去し現状復旧する。
なお、作業員宿舎等は原子力機構の事業所構内に設けることはできない。
2.17. 工事用地等の使用(1) 維持・管理受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
(2) 用地の確保設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。
この場合において、工事の施工上受-7-注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに原子力機構の負担により借地する範囲以外の構造物掘削等に伴う借地等をいう。
(3) 第三者からの調達用地受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。
(4) 用地の返還受注者は、工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督員の指示に従い復旧の上、速やかに原子力機構に返還しなければならない。
工事の完成前に原子力機構が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。
(5) 復旧費用の負担発注者は、工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。
この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して原子力機構に異議を申し立てることができない。
(6) 用地の使用制限受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
2.18. 工事の一時中止に係る事項次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を監督員に報告する。
(ア) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合(イ) 別契約の関連工事の進捗が遅れた場合(ウ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合(エ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合(オ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合2.19. 工期の変更に係る資料の提出契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督員に提出する。
2.20. 特許の出願等工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許権等の出願を行う場合は、あらかじめ監督員と協議する。
2.21. 埋蔵文化財その他の物件工事の施工にあたり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督員に報告すること。
その後の措置については、監督員の指示に従うこと。
-8-なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。
2.22. 関係法令等の遵守工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。
3. 工事関係図書3.1. 実施工程表(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
(2) 実施工程表の作成にあたっては、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 契約書に基づく条件変更又は他の事由により実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、速やかに監督員へ提出する。
(4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、原子力機構の承諾を受けるとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。
(5) 監督員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督員に提出する。
(6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。
3.2. 品質保証計画書(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、原子力機構の確認を得る。
(2) (2)品質保証計画書は、JEAC4111 又はJIS Q 9001 の要求を満たすものであること。
(3) 品質保証計画書は以下に示す事項を含めて作成するとともに、記載内容に変更が生じた場合は速やかに改訂管理を行うものとする。
・責任と権限・要求事項の管理方法(法令・規制要求事項を含む)・設計の計画(設計レビュー、設計検証及び妥当性確認の方法)・設計の変更管理・文書の管理方法(4) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
(5) 請負業者は、発生した不適合について、その内容と原因の調査及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、前述の処置案に再発防止策を含めること。
また、不適合に関する報告は以下の項目を含めること。
(A)不適合の名称 (B)発生年月日(C)発生場所 (D)事象発生時の状況(E)不適合の内容 (F)不適合の処置方法及び処置結果3.3. 施工計画書(1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書)を作-9-成し、原子力機構の承諾を受ける。
(2) 施工計画書の作成にあたり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 当該工事の着手に先立ち、工事安全、品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書、試験計画書、検査要領書、その他工事に必要な計画書等(以下「施工計画書等」という。)を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
なお、軽微な作業等の施工計画書等については、記載項目について監督員と協議することができるものとする。
(4) 施工計画書等の作成にあたっては、作業員の技量・必要資格を確認し、当該作業に適合していることを確認する。
(5) 施工計画書等の内容を変更する必要が生じた場合(品質計画以外の軽微なものを除く。)は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力機構の承諾を受ける。
(6) 工事の施工にあたり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物及び躯体埋設配管、地中埋設配管等に対して、支障をきたさないよう別途監督員が提示する既設設備又は埋設物等の損傷防止のための原子力機構の基準、要領等に基づき探査方法、施工方法等を検討、監督員と協議し、原子力機構の承諾を受けること。
また、その内容については、該当する施工計画書等に反映する。
3.4. 施工図等(1) 施工図、製作図等は工事の施工又は製作に先立ち作成し、原子力機構の承諾を受ける。
ただし、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(2) 施工図、製作図等の作成にあたり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等について、当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 施工図、製作図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力機構の承諾を受ける。
3.5. リスクアセスメント当該工事の着手に先立ち、リスクアセスメントを実施し、その結果(作業シート)を、監督員に提出する。
なお、リスクアセスメント要領及び様式等は別途監督員より提示する。
3.6. 工事の記録等(1) 工事の全般的な経過及び実績を記載した書面を作成する。
また、監督員の指示により、工程実績表、出来高調書、その他必要となる図書等を作成する。
(2) 監督員が指示した事項及び監督員と協議した結果について、記録を整備する。
(3) 工事の施工にあたり、試験、検査を行った場合は、直ちに記録を作成する。
(4) 次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を漏れなく整備する。
(ア) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合(イ) 工事の施工による隠ぺい等で、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合(ウ) 一工程の施工を完了した場合-10-(エ) 適切な施工であることの証明を監督員から指示された場合(オ) 施工計画書等の品質計画において計画した事項(カ) 改修工事等における既設建家等の現況記録(現況写真等)(5) 工事写真の撮影対象は、特記による。
特記がなければ、営繕工事写真撮影要領(国営建技第13号)を基本とし、必要に応じ監督員と協議する。
(6) 工事の記録について請求されたときは、速やかに監督員へ提示又は提出する。
4. 工事現場管理4.1. 安全文化の醸成(1) 機構が実施する「原子力施設における安全文化の醸成及び法令等の遵守に係る活動」に協力すること。
活動施策を以下に示す。
① 安全確保を最優先とする。
② 法令及びルール(自ら決めたことや社会との約束)を守る。
③ 現場を重視し、リスクの低減を目指した保安活動に努める。
(2) 建設部が実施する「建設部安全3 原則」を遵守すること。
活動施策を以下に示す。
① 重大事故防止及び既設設備保護のため、現場と記録の確認を徹底し、事前準備を怠らない。
② 作業手順、ルールを確実に守り、新たなリスクが発生した場合は一度立ち止まる。
③ パトロールを重視し、現場リスクの見える化を図り、基本動作の遵守及び作業環境の改善を繰り返す。
4.2. 周辺公衆への影響について本工事は構外作業を有するため、騒音、塵埃対策及び第三者との事故防止を図り行うこと。
工事着手に先立ち、綿密な計画による工程を組み、工事材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、工事の安全、かつ、迅速な進捗を図ること。
また工事進捗中、定期的に進捗確認を行い、必要に応じて遅延対策を図ること。
作業進行上、既設物の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずると共に、災害や盗難その他の事故防止に努めること。
原子力機構の業務は特殊性に富んでいるため事故、火災等を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものとなることを認識し、安全衛生管理には特に注意を払うこと。
また、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等についても、通常において見られないものであれば外部に不安感を与える事に十分留意し、その懸念がある場合には、作業方法、対策等について原子力機構と綿密に協議する。
工事に起因する第三者の苦情処理及び損害復旧については、受注者の負担と責任により遅滞なく実施する。
4.3. キックオフ会議工事着手に先立ってキックオフ会議を実施する。
キックオフ会議の日時、場所については監督員と協議し決定する。
4.4. 作業責任者等認定制度(1) 現場責任者、現場分任責任者については、工事場所の各事業所が実施する認定教育を受講し、所定の理解度が得られた者として認定される必要がある。
該当する事業所の作業責任-11-者等認定制度については、別途監督員より提示する。
なお、現場責任者、現場分任責任者の位置にあるものについては、作業員を兼務してはならない。
(2) 現場責任者は、作業現場の安全管理、作業管理に責任を持ち、規律の維持、労働災害防止に当たる。
(3) 現場分任責任者は、作業現場に常駐し、現場責任者の指揮・監督の下に、安全管理、施工管理を分任し、規律の維持及び労働災害防止に当たる。
4.5. 計画外作業の禁止原子力機構が施工計画書等にて承諾していない作業及び承諾されているが必要な手続きが実施されていない作業又は作業当日に予定されていない作業(以下「計画外作業」という。)については禁止とする。
ただし、段取り替え等により、施工計画書等の承諾及び必要な手続きは済んでいるが当日に予定されていない作業が必要となった場合のみ、該当する関係作業を一時中断し、監督員と協議のうえ承諾を得ることにより作業を実施できる。
作業の再開にあたっては、再度KY及びTBMを行い作業内容、手順、注意点等について、当該作業員に周知徹底する。
4.6. 施工管理(1) 綿密な工程を策定し、工事材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、円滑な進捗を図ること。
また、実施工程表は遅滞なく提出し、原子力機構の承諾を受ける。
(2) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。
(3) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督員の指示の内容を周知徹底する。
また、作業着手前までに、施工計画書等に記載する諸般及び遵守事項を末端の作業員まで周知徹底し、内容を理解させる。
4.7. 監理技術者(1) 監理技術者は、工事に相応した能力を有する者とし、工事の施工、製作等に係る指導及び品質管理を行う。
(2) 監理技術者の資格等の能力を証明する資料を、監督員に提出する。
4.8. 電気保安技術者(1) 電気保安技術者は次により、配置は特記による。
(ア) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。
(イ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。
(2) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督員の承諾を受ける。
(3) 電気保安技術者は、監督員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。
4.9. 工事用電力設備の保安責任者(1) 工事用電力設備の保安責任者として、関係法令に基づき有資格者を定め、監督員に報告する。
-12-(2) 保安責任者は、関係法令に基づき、適切な保安業務を行う。
4.10. 施工条件(1) 施工日及び施工時間は、次による。
(ア) 休日及び夜間の作業は、原則行わない。
ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
また、休日の現場事務所内作業についても同様とする。
なお、休日とは土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇及び原子力機構創立記念日を指す。
(イ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。
(ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。
(2) (1)以外の施工条件は、特記による。
4.11. 品質管理(1) 施工計画書等に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。
(2) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督員と協議する。
(3) 一工程の施工を完了したとき及び工程途中の各段階においては、受注者による自主検査を行う。
また、原則として原子力機構検査員立会いの試験検査においては、対象物及び検査実施状況が識別できる状態表示を行うとともに、自主検査記録を提示する。
(4) 原子力機構が実施する試験検査については、次工程開始前に受検すること。
申請書及び報告書の様式等は別途監督員より提示する。
(5) 関係法令、条例等で定められた官公庁等の立会検査及び試験は、原則として事前に予備検査及び試験を行う。
(6) 工事の過程や検査等において不適合が発生した場合は、その名称、発生年月日、場所、発生状況、内容、原因の調査、処置方法及び処置結果を速やかに報告する。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、不適合管理要領書等を原子力機構に提出し承諾を受けるとともに、速やかに再発防止対策を策定する。
なお、製造メーカの不具合により品質が満足されなかった時、若しくは懸念される場合においては、必要に応じ外注先まで品質管理の監査を実施することがある。
(7) 原子力機構へ提出が要求されない品質記録デ-タ等に関しては、保証期間内において保管する。
また、保証期間を過ぎて保管する場合は、受注者又は製造メーカの社内基準によるものとする。
(8) 施工及び検査に用いる測定機器、装置、設備及び治工具は機能及び精度を有したものとし、機能を維持するための適切な保守点検を実施する。
また、それらの校正記録、試験成績書等を整備する。
4.12. 施工中の安全確保(1) 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) (令和元年9月2日付け 国土交通省告示第496号)及び、建築工事安全施工技術指針 (平成7 年5 月25 日付け 建設省営監発第13 号) を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害-13-及び事故の防止に努める。
また、リスクアセスメントを踏まえた対策についても留意する。
(2) 同一場所で別契約の関連工事が行われる場合で、監督員により労働安全衛生法に基づく指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。
(3) 自然災害気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。
また、熱中症対策等については、作業時間等を含め機構監督員と詳細を協議のうえ実施するものとする。
(4) 高年齢労働者においては、体力及び体調バランスの低下が著しく、特に夏期の屋外作業においては熱中症発症のリスクが高いため、施工計画書等に高年齢労働者の特性を考慮した現場作業の安全・注意事項、体調管理及び熱中症予防対策などを計画すること。
(5) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して支障をきたさないよう施工方法等を定める。
ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。
(6) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。
(7) 工事の施工にあたり、近隣等との折衝は、次による。
また、その経過について記録し、直ちに監督員に報告する。
(ア) 事業所外などにおいて付近に住宅等がある場合は、地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督員に報告する。
(イ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合、直ちに誠意をもって対応する。
ただし、緊急を要しない場合、あらかじめその概要を監督員に報告のうえ、対応を行う。
(8) 受注者は、工事現場の運営・管理にあたり、感染症拡大防止対策に配慮する。
4.13. 防火対策(1) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気使用作業とする。
火気等の取扱いに十分注意するとともに、器具の使用前点検を実施する。
(2) 火気使用作業時は、適切な消火設備、防火養生を設けるとともに、火気監視員の配置や可能な限り散水を継続実施するなど、火災の防止措置を講ずる。
また、残火確認を実施する。
火災予防対策のための原子力機構の基準、要領等については、別途監督員より提示する。
なお、火災により生じた損害は、すべて受注者の責任とする。
(3) 火気使用作業を実施する前に原子力機構の定める手続きを行い承認を得ること。
4.14. 既存設備等の損傷防止(1) 着手に先立ち、当該工事に関するリスクアセスメント実施結果、施工計画書等について原子力機構の承諾を受けていることを確認する。
また、地中埋設物調査のための試掘を先行して実施する場合においても、同様に確認する。
(2) 掘削及び削孔作業に際し、受注者及び下請業者を含む作業関係者全員を対象に、別途監督員より提示する【既設埋設物損傷防止ルールの遵守について】の教育を行い、既設埋設物損傷防止の徹底に努める。
(3) 既設の構造物及び埋設物は、施設を運転するに当たりとても重要な物であるため、施工において万が一でも損傷してはならない。
削孔及び掘削作業を行う場合は、建設部手引「既-14-設埋設物損傷防止管理手引」に定める遵守事項に基づき、既設埋設物の損傷を未然に防ぐための防護措置を講じること。
万一毀損した場合は、監督員の指示に従って、受注者の負担と責任において同一材料にて速やかに復旧する。
既設物を防護するための措置事項を以下に示す。
① 既設構造物防護に関する事項・ 既設構造物近傍で重機(バックホウ等)を使用する場合、あらかじめコンパネ等で構造物(躯体壁)を養生すること。
・ 構造物に配管、架台等が設置されており、コンパネ等による養生が困難な場合、構造物周囲をバリケード又は単管、コンパネによる囲いを設置し、構造物を防護すること。
・ 構造物を養生したコンパネ、バリケード等に「接触注意」等の注意喚起表示を掲示すること。
② 既設埋設物防護に関する事項1) 地中埋設物の防護・ 構内埋設図に示す既設埋設配管、ケーブルについては、試掘(人力掘削)ですべて現すこと。
・ 試掘で現した既設埋設物を埋め戻さず、そのままの状態で維持する場合は、支持杭、親杭及び鋼矢板等を利用し、吊防護等を行うこと。
・ 杭設置箇所等は、試掘等の調査をした上で、建設部が実施する技術審議会の承認を得た後、施工に着手すること。
・ 試掘で現した既設埋設物については、埋戻し後も深さと位置が分かるように、以下「既設埋設物に対する表示例」を参考に地上表示及び埋設物の上部に埋設シートを敷設すること。
既設埋設物に対する表示例③ 既設埋設物損傷防止取り組み事項・ 既設埋設物近傍作業においては、施工前打合せ時に埋設物の種別や系統を記載した埋設図、写真等を用いて掘削位置の確認を行うこと。
・ 作業当日は既設埋設物の地盤への表示を行い、監督員の立会確認を行うこと。
・ 想定外の埋設物が出現した場合、直ちに作業を中断し、監督員へ連絡すること。
その後、立会のもと、試掘により埋設物を露出させ、既設ルートの確認及び活線の有無の確認を行い、協議の上、その後の対応を決定すること。
4.15. 交通安全管理(1) 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と調整のうえ、交通安全の確保に努める。
また、届出、申請等の対応につ埋設物の上部に埋設シート敷設(埋設シートの位置は、埋設物の頂点から地表面までの深さの中間の位置(例:埋設深さがGL-1200の場合、GL-600の位置)に敷設)-15-いては、受注者の負担と責任において遅滞なく行う。
(2) 路面の損傷、汚損防止に配慮するとともに、現場周辺の交通に配慮し第三者へ損害を与えないよう注意する。
(3) 紛争、事故等が生じた場合は、受注者の負担と責任において解決する。
また、速やかに事故等の発生日時、場所、原因、被害者情報、対応状況等を監督員に報告する。
4.16. 災害等発生時の安全確保及び通報連絡災害及び事故又は異常が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちに監督員が別途提示する通報連絡基準により、あらゆる手段で原子力機構に通報連絡する。
4.17. 工事安全に関する留意事項等について(1) 新規入場者教育新規入場者教育は、業種、規模を問わず必ず実施する。
また、作業に必要となる法定の安全衛生教育、特別教育等などについて確認する。
(2) 危険予知活動等毎日の作業に先立ち必ずKY及びTBMを現場で実施するとともに、現場代理人等はその内容を確認し掲示を行う。
なお、都合により参加できなかった作業員等に関しても、漏れなくTBM及びKYを実施する。
(3) 施工前の打合せ作業内容、安全対策及び作業に対する原子力機構の指示事項の相互認識を確実とするため、監督員より指示があった場合は、当日の作業予定等について打合せ協議(施工前打合せ)を作業着手前までに実施すること。
記録様式、実施時期、その他詳細については、別途監督員より指示する。
(4) 危険を伴う作業の事前確認労働安全衛生法、同施行令により作業主任者を選任すべき作業又は潜在的な危険が想定される作業においては、労働災害を防止するための保護具及び設備等の準備、点検、作業主任者又は監視員等の配置、その他必要な事項について、事前に確認を行う。
なお、各作業における原子力機構の基準、要領等については、別途監督員より提示する。
(5) 工事区画の実施工事区画による立入規制や安全確保のために必要な施策、周知を適切に行い、災害の発生防止に努める。
(6) 玉掛け作業玉掛け作業は「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」(基発第96号)を遵守して行う。
(7) 枠組足場枠組足場を設置する場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(基発1226第2号)による設置を原則とする。
(8) 単発的な作業についてリース業者による軽微な資材の搬出入等においても、必ずKY・TBMを実施する。
また、事故、既存設備等の損傷防止のため適時安全確認を実施する。
-16-(9) 電気工事における注意事項① 高圧での活線作業は禁止とし、活線部近接作業についても原則として行わない。
低圧での活線作業についても原則として禁止とするが、やむを得ず活線作業及び活線部近接作業が必要なときは、以下の事項を遵守すること。
また、電気災害防止のための原子力機構の基準、要領等については、別途監督員より提示する。
1) 活線作業及び活線部近接作業要領書を提出し、原子力機構の承諾を受けること。
2) 作業区域にある充電部は絶縁用防具で確実に防護するとともに標示を行い、安全な作業空間を確保すること。
3) 作業員には絶縁用保護具を使用すること。
4) 絶縁用保護具、絶縁用防具は使用前点検及び定期的な検査に合格したものを使用すること。
5) 作業員は作業前に検電を実施し、充電範囲を把握すること。
6) 作業指揮者を選任し、作業手順の徹底、作業監視等を実施すること。
7) 電圧測定作業は作業指揮者を定めて2名以上で行うこと。
8) 電圧測定に使用するテスタ-は“強電用安全テスタ-”に相当するものを使用し、テストピンの金属部分に絶縁養生を施すこと。
② 停電操作においては、停電操作者と機構監督員が立合い、対象遮断器の相互確認を行ってから停電操作を実施する。
また、第三者による遮断器の誤投入を防止するために、盤を施錠、及びトラロープ等で囲み、停復電作業者、機構監督員の連絡先を提示してから、作業を開始すること。
(10) 発電機使用時の注意現場事務所電源、工事用電源として発電機を持ち込んで使用する時は、取扱い説明書に準拠して必ず保安接地を施したのちに使用すること。
また、日常点検を実施すること。
なお、使用開始前の点検は、以下の項目を実施すること。
1)マフラーに面する床に引火物となるカーボンや枯れ葉等がないこと。
2)ドレンホースがラジエターに確実に接続され、また、ドレンホースがマフラーから離れていること。
3)定期的にマフラー内のカーボンの蓄積状況の点検を行うこと。
特に、北越工業株式会社製の発電機(45kVAオイルフェンス付(型式:SDG45S-7A8))については、発火発煙が生じた事例があることから、確実に使用開始前の点検を行うこと。
(11) 安全掲示板について安全掲示板等を見やすい場所に設置し、安全目標や作業規制、通報連絡系統、その他必要な周知事項について掲示し、作業員全員へ周知を行う。
(12) 安全パトロール工事期間中は、工事現場内及び周辺の安全パトロールを定期的に実施する。
なお、原子力機構が実施する安全パトロールは、安全活動等を確認するものであり、受注者の行うべき安全管理、責任を免除するものではない。
原子力機構の指摘、指導があった場合は、速やかに対応する。
4.18. 工事現場に掲げる標識(1) 建設業法、同施行規則に基づき、「建設業の許可票」を公衆の見やすい場所に掲示する。
(2) 労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に-17-基づき、「労災保険関係成立票」を事業場の見やすい場所に掲示する。
(3) 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、「施工体系図」を工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示する。
(4) 建設業法施行規則に基づき、「下請負人に対する通知」を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(5) 「建退共制度改善方策について」(平成11年3月18日労働省、建設省、建退共本部)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和6年12月13日閣議決定)に基づき、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(6) 監督員が別途提示する通報連絡基準に基づき提示する「原子力機構の緊急時通報連絡体系図」等を工事現場の見やすい場所に掲示する。
また、土木工事安全施工技術指針及び労働安全衛生規則に基づく「緊急時連絡表」を事務所、詰所等の見やすい場所に掲示する。
(7) 労働安全衛生法、同施行令及び規則に基づき、「作業主任者の氏名及び職務」を作業場の見やすい場所に掲示する。
(8) 建築基準法、同施行規則に基づき、「建築基準法による確認図表示板」を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(9) その他、関係法令規則等に則り必要に応じて、工事現場の見やすい場所に掲示する。
4.19. 施工中の環境保全等(1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第104号。
支障物移設工事は原子力機構の承諾を得て開始すること。
2. モニタリングポスト(MP)撤去工事(1) MPは、設計図書に示す撤去範囲に従い、基礎部まで撤去すること。
なお、撤去により生じた撤去材については、産業廃棄物として関係法令に基づき適切に処分すること。
(2) MP内部の機器類は、撤去後、機構が指定する場所へ搬出し、引き渡すこと。
(3) 解体着手前にアスベスト調査を実施すること。
(4) アスベスト含有建材の撤去方法及び養生方法等については、4.21.に従うものとする。
3. 土工事(1) 運搬計画、使用機械、転圧の方法等についての施工計画書を提出し、原子力機構の承諾を得ること。
(2) 切土中の土質に著しい変化のある場合、または、埋設物を発見した場合は、直ちに原子力機構に報告し、対策を協議すること。
切土中にて工事中に湧水があった場合、適当な排水施設を設置し、湧水を区域外に導き切土区域を乾燥させた後、工事を進めること。
(3) 盛土締固め工事は、天候に留意し、非効率とならないように注意するとともに、必要のあ-26-る場合は、仮排水施設を設置すること。
尚、盛土の路体部(路床盛土下)は現地発生の良質な切土材を流用し、各層ごとの締固めは1層の仕上がり厚 30cm 以下として行うものとする。
(4) 残土処分は、原子力機構指定場所に仮置きする。
仮置き土の形状は原子力機構監督員の指示に従うこと。
(5) 伐開除根工にて発生した根・葉等および有機質土は極力除却し、盛土を行うこと。
(6) 有機質土(表土)は、盛土法面表層部の衣土として有効利用すること。
(7) 掘削(切土)部の法面整形工は、緩んだ転石、浮石等がある場合は整形した法面の安定のために取り除くこと。
又、盛土部法面整形は法面の崩壊が起こらないように締固めを行うこと。
4. 道路工事4.1. アスファルト舗装工(1) アスファルト舗装工前の路床検査として、路床面の高さ、仕上がり状態等について原子力機構の確認を受けること。
(2) 盛土区間の路床材(H=1.0m)は、現地発生の良質な切土材を流用し、各層ごとの締固めは1層の仕上がり厚 20cm 以下として行うものとする。
現地発生の良質な切土材とは設計CBR試験を満足する路床材に適した材料を示す。
(3) 本線車道の上層路盤材はJIS A 5001に適合する粒度調整砕石(M-30~0)とし、路盤の厚さは100㎜を使用し、振動ローラーを使用して確実に締固めること。
路盤材の最大乾燥密度は、JIS A 1210で求めたものを原子力機構へ提出すること。
(4) 本線車道の下層路盤材はJIS A 5001に適合する再生砕石(RC-40~0)とし、路盤の厚さは本線車道150㎜を使用し、振動ローラーを使用して確実に締固めること。
路盤材の最大乾燥密度は、JIS A 1210で求めたものを原子力機構へ提出すること。
(5) 本線歩道舗装の路盤材はJIS A 5001に適合する再生砕石(RC-40~0)とし、路盤の厚さは100㎜を使用し、振動ローラーを使用して確実に締固めること。
路盤材の最大乾燥密度は、JIS A 1210で求めたものを原子力機構へ提出すること。
(6) 路盤施工時に降雨その他により転圧が不適当なときは、転圧を中止すること。
仕上面は、均一な支持力がえられるよう施工すること。
舗装の厚さは本線車道は50㎜、歩道は30㎜とする。
(7) 本線車道及び歩道の舗装に使用する材料はプライムコート用乳材(PK-3)、再生加熱アスファルト混合物 密粒度(20)溶融スラグ入とし、原子力機構の承諾を受けること。
(8) 舗装材の再生加熱アスファルト混合物は原則として製造所で製造するものとし、試験練りを行わない場合は同配合の試験結果を原子力機構へ提出すること。
(9) 路盤の表面を入念に清掃した後、乳材散布を行うこと。
乳材散布は余計な部分に飛散しないように、適宜マスキング等の養生を行うこと。
(10) 舗装作業時に降雨が予想される場合は、状況に応じて作業日の延期を検討すること。
(11) その他,標準断面図(アスファルト舗装構成図)に記載されている内容とし,上記,同規定に基づき対応すること。
4.2. コンクリート工(1) 本工事で使用する均しコンクリートの仕様は、下表のとおりとする。
-27-工事着手前にコンクリート配合計画書を作成し、原子力機構の承諾を得ること。
指定強度(N/mm2)スランプ(cm)最大水セメント比(%)以下粗骨材の最大寸法(mm)備考18 8±2.5 60 25又は20(2) コンクリート打設外壁の仕上り面は不陸なく精度良く仕上げ、目地などの取り扱いは設計図による。
コンクリート仕上がりの平坦さについては、コンクリート標準示方書に準じる。
(3) コンクリートの養生打設時のコンクリート温度は35℃以下に保ち、打込後数日間はコンクリート表面を湿潤状態に保つように、散水シート等による養生を行うこと。
(4) コンクリートの仕上がりコンクリート表面の処理は、損傷、欠損の補修、目違いの除去、フォームタイ後の充填、付着物除去などを行うこと。
不良部分に対する補修は型枠を除去した後できる限り早い時期に行い、補修の材料、工程及び作業法は事前に原子力機構の承認を得なければならない。
コンクリートの仕上り精度はコンクリート標準示方書による。
(5) 施工中のコンクリートは、下記に示す試験を行い、その結果は、速やかに原子力機構に報告するものとする。
また、試験には必要に応じて原子力機構が立ち会うものとする。
試験項目 頻 度 方 法 備 考スランプ試験荷卸し時1日の打設毎に1回または構造物の重要度と規模に応じて20~150m³ごとに1回、及び荷降ろし時に品質変化が認められたとき。
JIS A 1101小規模工事で1工種当たりの総使用量が 50m³未満の場合は 1 工種1回以上の試験とする。
スランプフロー試験同上JIS A 1150同上空気量試験同上 JIS A 1128JIS A 1118JIS A 1116同上圧縮強度試験同上JIS A 1108同上テストピースは打設場所で採取し1回につき6本採取する(σ7、σ28)塩化物イオン量同上JIS A 1144小規模工事で、1工種当たりの使用量が 50m³未満の場合は 1 工種1回以上の試験とする。
-28-4.3. 型枠工(1) 型枠のコンクリートに当たる面は平滑で汚点がなく、全体として変形・変位のないよう十分な強度を持つ構造とし、堅固に設置すること。
(2) 型枠の施工に先立ち施工図を作成し原子力機構の承諾を受けること。
4.4. 排水施設工(1) 受注者は、現地の状況により設計図書に示す水路勾配により難い場合は、原子力機構と協議すること。
(2) U型側溝、管渠、集水桝基礎の施工にあたっては、不等沈下を起こさないように、また不陸を生じないようにすること。
(3) U型側溝、管渠、集水桝の継目部は、付着及び水密性を保持し、段差を生じないようにすること。
4.5. 植生工及び改植工(1) 受注者は、植生工及び改植工において現地の状況により設計図書に示す内容により難い場合は、原子力機構と協議すること。
(2) 施工直後等の豪雨等により法面の浸食,植生材の流出が生じた場合等、原子力機構と協議すること。
(3) 改植工の植栽の枯れ木保障については、完成後1年間とする。
4.6. 法面保護工(1) 受注者は、現地の状況により設計図書に示す内容により難い場合は、原子力機構と協議すること。
(2)(3) 切土法面整形後は,地山面を極力荒らさないよう留意すること。
(4) 施工直後等の豪雨等により法面の浸食,植生材の流出が生じた場合等、原子力機構と協議すること。
5. 付帯設備工事5.1. フェンス設置工(1) 工事前において、NO.3周辺の既存フェンス(B1800)の撤去・移設(再設置)を実施すること。
(2) 舗装工事後、道路に隣接およびNO.23より延伸するフェンス(B2100)を設置し、設置完了後に周辺フェンス(B1800)を撤去すること。
(3) 周辺フェンス(B1800)の撤去時、金網部の残置ケーブルについては、フェンス撤去前に原子力機構立会いで通電確認を行い、通電されていないことを確認後に撤去作業を行うこと。
5.2. 照明灯工(1) 電源ケーブルの施工に先立ち、試掘調査を実施し、既設埋設物の位置、深さ及び埋設状況を確認のうえ施工すること。
-29-(2) 舗装工事着手前に所定位置へ埋設配管を新設し、配管敷設完了後にケーブルを敷設する。
ケーブル敷設後は、所定の試験に合格したことを確認のうえ、ケーブル接続を行うものとする。
(3) 本工事に伴い支障となる既設配管及び既設配線は、監督員と協議のうえ、撤去範囲及び方法を決定し、可能な限り撤去するものとする。
(4) 既設ケーブルの用途及び系統を事前に確認し、切替作業に伴う停電が関連設備に影響を及ぼす場合は、監督員と協議のうえ必要な措置を講じて施工すること。
(5) ケーブルの接続は、原則としてハンドホール内で行うものとし、防水性及び耐久性を有する直線接続材(レジン注入式等)を使用するものとする。
(6) ケーブル接続完了後は、絶縁抵抗試験等の所定の電気試験を実施し、その結果を監督員に提出し、確認を受けた後に回路の切替を行うものとする。
(7) すべてのケーブルについて、ハンドホール内に線名札を取り付け、回路の識別を明確にするものとする。
(8) 使用する電線は、JIS及びJCS規格に適合したエコ電線とする。
(9) 施工にあたっては、既設設備及び関連構造物に損傷を与えないよう十分注意し、関係法令及び基準に基づき必要な処置を施すこと。
(10) 本工事に伴い停電が発生する場合は、あらかじめ監督員と協議し、停電期間及び作業時間帯を定めるものとする。
また、停電時間の短縮に努め、期間内に速やかに復旧しなければならない。
5.3. 園路広場整備工(1) ボードウォーク工の床材は,再生木材の無垢材を使用し,幅員2.0m,有効幅員1.8mとすること。
また,雨水排水のため,床材間は5mmの隙間を設けること。
(2) ボードウォーク工の床は,両側に落下防止のための地覆を設置すること。
地覆の素材は,芯材(アルミ)入りの再生木材とする。
(3) ボードウォークの基礎は,コンクリート基礎(W2000×D500×690)とする。
施工時には,平板載荷試験やサウンディング試験を行い,支持力(32kN/㎡以上)を確認の上施工すること。
(4) 階段工は,擬木階段とし,踏面は滑りにくい改良土(t=5cm)とする。
(5) 階段の幅員は2.0mとし,両側に2段手摺(アルミ製)を設置し,手摺の基礎を兼ねたコンクリートの地覆で立ち上がり部を設けること。
5.4. トイレ設置工(1) トイレへの給水管は、地下共同溝内の給水管より分岐するものとする。
分岐箇所近傍には電気配管が敷設されているため、離隔距離の確保等、施工中及び施工後の安全性及び機能確保に努めること。
(2) 浄化槽は上部歩行者荷重の10人槽(自然流入・自然放流)とする。
ブロワ用の電源は,トイレ壁面のコンセントより確保する。
臭突管は,トイレ壁面に沿って立ち上げること。
(3) トイレ基礎は、基礎ピット付とし、基礎設置後の沈下や不均等沈下が生じないよう施工するものとする。
基礎施工に際しては、既設埋設管及び周辺構造物に損傷を与えないよう措置を講じるものとする。
-30-(4) トイレ出入口前に土間コンクリートを施工し、計画高さをトイレフロアレベルと同一に仕上げるものとする。
施工にあたっては、周辺土の締固め及びコンクリートの打設・養生を適切に行うものとする。
5.5. 屋外用分電盤設置工(1) 既存HENDEL建家内の既設配電盤に分岐用遮断器を増設し、当該回路より電灯幹線を分岐供給する。
(2) 既設配電盤の改造にあたっては、既設機能に支障を与えないよう施工しなければならない。
また、施工中の停電範囲及び作業手順については、監督員と協議のうえ実施すること。
(3) 分岐した電灯幹線は、HENDEL建家内を経由して地下共同溝内に敷設し、警備詰所外壁に屋外分電盤を設置のうえ、これに給電する。
なお、警備詰所本体の設置工事は本工事に含まない。
(4) 建家内及び地下共同溝内の配線は、ケーブルラック又は既設支持金物を使用して整然と敷設し、堅固に支持固定すること。
(5) 地下共同溝から警備詰所までの区間は、地中埋設配管方式により施工するものとする。
地中埋設部の配管は原則としてFEP管を使用し、所定の埋設深さを確保するとともに、埋設標識シートを布設すること。
(6) 地中からの立上り部は、異種管接続材を用いてFEP管と鋼製電線管を接続するものとし、機械的強度及び防食性能を確保すること。
(7) 指定防火区画(防火壁又は防火床)を貫通する配管・配線については、関係法令に適合する防火区画貫通処理を行うものとする。
貫通処理材は国土交通大臣認定品又は同等品以上とする。
(8) 警備詰所外壁に設置する屋外分電盤は、防雨構造とし、施錠可能な構造とする。
なお、分電盤の設置位置、取付高さ及び固定方法については、別途工事との工程及び施工条件を調整のうえ決定するものとする。
(9) 分電盤には主幹遮断器及び分岐遮断器を設け、照明灯、トイレ設備、警備詰所へ電源を供給するものとする。
(10) 使用する電線は、JIS及びJCS規格に適合したエコ電線とする。
(11) ケーブル敷設及び接続完了後は、絶縁抵抗試験、導通試験等を実施し、その結果を監督員へ提出し、確認を受けた後に送電するものとする。
(12) 施工にあたっては、別途工事との工程調整を十分に行い、相互に支障を生じないよう措置すること。
6. 環境保全安全工事6.1. 改植工(1) 造成箇所には、植栽工を実施すること。
(2) 植栽は、主材木としてクロマツ、副材木としてトベラ、肥料木としてアキグミとし、材料、植栽数、植栽間隔等は図面に示すとおりとすること。
6.2. 路面清掃(1) 構内道路等は、工事車両の通行に伴う路面の埃、泥等の汚れ状況に応じて、適宜路面清掃-31-を行うこと。
6.3. 交通誘導員の配置(1) 構工事現場への出入りについては、原子力機構関係者等の通行があることを踏まえ、安全確保及び交通の円滑化を図るため、工事現場出入口に交通誘導員を1名以上配置すること。
また、国道接続部については、一般車両及び歩行者の安全確保並びに交通渋滞防止の観点から、交通誘導員を2名以上配置することを前提とし、近隣道路の交通に支障を及ぼさないよう適切に監理を行うこと。
7. 仮設工事7.1. 敷鉄板(1) 造成箇所には、敷鉄板を配置し、効率的に転用すること。