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【電子入札】【電子契約】ウラン貯蔵所の竜巻防護対策に係る竜巻防護板等の製作

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年3月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】ウラン貯蔵所の竜巻防護対策に係る竜巻防護板等の製作 1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年3月24日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第07-1548-2号1 調達内容(1) 品目分類番号 26(2) 購入等件名及び数量ウラン貯蔵所の竜巻防護対策に係る竜巻防護板等の製作 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 納入期限 令和9年2月26日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。 ② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 (3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請2/3があり、当該状況が継続している者でないこと。 (6) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。 問合せ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765 番地1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 プロジェクト契約課 電話 080-9717-5868(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3( 1)の問合せ先にて交付する。 (3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和8年6月3日 15時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。 (5) 開札の日時及び場所 令和8年6月8日15時00分 電子入札システムにより行う。 4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。 ②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。 (4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 6 Summary3/3(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured ; 26(3) Nature and quantity of the products tobe purchased ; Fabrication of Panels andRelated components for Tornado ProtectionMeasures at the Uranium Product Storage,1set(4) Delivery period ; By 26,February,2027(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Supplierseligible for participating in the proposedtender are those who shall ①not come underArticle 70 of the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person under Assistancethat obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within thesaid clause, ②not come under Article 71the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, ③have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry andagency, ④ not be currently undersuspension of nomination by Director ofContract Department, Japan Atomic EnergyAgency(7) Time limit for tender ; 15:00 3,June,2026(8) Contact point for the notice ; ProjectContract Section, Financial Affairs andContract Department, Japan Atomic EnergyAgency, 765-1,Funaishikawa, Tokai-muraNaka–gun Ibaraki-ken 319-1184 Japan. TEL080-9717-5868 ウラン貯蔵所の竜巻防護対策に係る竜巻防護板等の製作仕様書QA対象購買品1. 件名ウラン貯蔵所の竜巻防護対策に係る竜巻防護板等の製作2. 概要本件は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)核燃料サイクル工学研究所東海再処理施設の廃止措置計画に基づくウラン貯蔵所(以下「UO3」という)の安全対策を実施するものである。 本件で実施する竜巻防護対策は、「再処理施設の技術基準に関する規則」第 44 条(工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備)を踏まえ、UO3外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な対策を実施する。 なお、本件は設備整備費補助事業「再処理施設の新規制基準対応のための設備の整備」のうち「核サ)自然災害、重大事故対策等に係る設計及び可搬型重大事故等対処設備の整備」に関するものである。 詳細については「6項 技術仕様」に記載する。 3. 契約範囲受注者の行う内容等の詳細については「6項 技術仕様」に記載する。 3.1 契約範囲内(1) 廃止措置計画に基づく安全対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式【第44条・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備】放射性物質等の放出を抑制するための対策:UO3 に貯蔵している三酸化ウラン容器への竜巻飛来物の衝突に伴う三酸化ウラン粉末の放出を抑制するための防護板等の製作(2) 試験・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(3) 提出図書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(4) 梱包・輸送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(5) その他、明記なきもので本件に必要な事項・・・・・・・・・・・・・ 1式3.2 契約範囲外「3.1項 契約範囲内」に記載なきものを契約範囲外とする。 4. 貸与物件及び支給物件以下の情報、図書類等を無償で貸与する。 また、本件に必要と思われる図書類について、受注者の要請により機構が必要と認めたものは無償にて貸与する。 受注者は、貸与期間中適切な管理を行い、受注者の責任による損傷及び滅失を生じた場合は、これらを弁償するものとする。 なお、本件において支給物件はない。 (1) 安全対策や評価に必要なUO3の機器・構築物の施工図(または設計図書)、設工認等(2) 本件実施において機構が必要と認めた図書(3) 取合検査で用いる模擬バードケージ(三酸化ウラン容器の収納架台)(4) その他、相互の協議により決定したもの5. 一般仕様5.1 納期令和9年2月26日5.2 納入場所及び納入条件(1)納入場所茨城県那珂郡東海村村松4の33国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部内 指定場所(2)納入条件指定場所持込渡し5.3 保証(1) 受注者は、製作する竜巻防護板等が本仕様書の諸条件を完全に満たすことを保証するものとする。 (2) 保証期間中に明らかに受注者による原因で本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合、受注者はその条件を満たすために無償で必要な処置等を直ちに行うものとする。 (3) 納品時において、機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は無償で直ちに手直し又は修理を行う。 (4) 保証期間は、検収後 1 年とする。 ただし、是正後の保証については、別途協議の上決定する。 5.4 検収条件「5.2 項 納入場所及び納入条件」へ示す納入場所に納入後、本仕様書の内容を満足し、「6項 技術仕様」に定めた試験・検査の合格、「5.6項 提出図書」に示す図書類の完納をもって検収とする。 5.5 契約不適合責任保証期間内に製品上の契約不適合が発見された場合、受注者は遅滞なく修理若しくは取替えを無償で行うものとする。 なお、修理若しくは取替えを行った製品等に対する保証期間は、これら作業が終了時から1年間とする。 5.6 提出図書5.6.1 確認の必要な事項受注者は、次に示す事項について、文書(図面・データを含む)にて事前に機構の確認を得ること。 (1) 本仕様書で要確認と指定した事項(2) 本仕様書に明記されていないが重要と思われる事項(3) 本仕様書、添付資料等から逸脱する事項5.6.2 提出図書及び品質記録資料-1「提出図書一覧」参照5.6.3 提出図書に関する注意事項(1) 資料-1「提出図書一覧」の「要確認」の図書は、機構の確認を要し、受注者へ確認印を押印した図書を返却するものをいう。 この場合、「提出部数」のうち1部に「返却用」と明記して提出すること。 それ以外の図書については機構にて確認を行うが、受注者への返却は行わない。 (2) 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。 5.6.4 提出様式(1) 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。 (2) 提出図書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法及び装丁であること。 (3) 様式、内容、その他不明確な点はその都度、機構の指示に従うものとする。 5.7 適用法令、規格、技術基準等本件に適用される法令、規格、技術基準等は以下のとおりとし、電力会社等の他事業者による新規制基準に係る最新の審査状況を勘案し、機構と協議の上、適切な適用法令、規格、技術基準等を用いること。 この他に、工作基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は、適用範囲を書面で明示の上、機構と協議するものとする。 (1) 原子力基本法(2) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び施行令(3) 使用済燃料の再処理施設の事業に関する規則(4) 労働安全衛生法(5) 日本産業規格(JIS)(6) 原子力発電所の竜巻影響評価ガイド(7) 再処理施設保安規定(8) TRP廃止措置技術開発部規則(9) 再処理施設核物質防護規定(10) 再処理施設の廃止措置計画(11) 再処理施設建設技術標準(CTS)(12) 原子力発電所耐震設計技術規程(JEAC4601)(13) 原子力発電所耐震設計技術指針(JEAG4601)(14) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格(JSME S NC1)(15) 発電用原子力設備規格 材料規格(JSME S NJ1)(16) 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(17) 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈(原管研発第1311275号)5.8 産業財産権産業財産権の取り扱いについては資料-2「産業財産権特約条項」によるものとする。 5.9 機密保持(1) 受注者は、本件を実施するために機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、その保護に努めること。 また、資料等を複写し、本件以外の目的に使用することを禁止する。 (2) 受注者は、機構から貸与された技術資料の閲覧等によって知り得た特定核燃料物質に係る情報について、第三者へ開示する等、本契約以外の目的に使用してはならない。 (3) 受注者は、核物質防護情報の保持能力を有すること。 特定核燃料物質等に関する情報の管理に関して、管理方法を定め情報管理者に管理させる等を規定した「核物質防護情報の取扱規定」を提出すると共に、特定核燃料物質に関する資料の取扱い及び情報の管理について、本契約業務を行う従業員に十分に周知し、徹底すること。 (4) 受注者は、受注後核物質防護情報を取り扱う前までに機構が実施する特定核燃料物質に係る情報の管理等の監査(核物質防護情報の保持能力に関する適合性確認)を受けること。 詳細は、資料-3「受注者の適合性確認」によるものとする。 また、核物質防護情報の取扱いを始めた後、資料-3「受注者の適合性確認」を実施した年度を含む年度毎に核物質防護情報の保持に関する遵守事項が遵守されていることを、資料-4「受注者との特約条項」に基づく確認(情報管理監査)を機構が実施するものとする。 なお、本件実施にあたり秘密情報の取扱いはないことから、資料-3,4の秘密情報に関する記載については適用外とする。 (5) 第三者に当該情報を提供する場合は、機構の同意を得なければならない。 また、貸与された図書、書類等の資料は使用後、速やかに機構へ返却すること。 詳細は、資料-5「機微情報の管理について」によるものとする。 5.10 情報管理(1) 受注者は管理情報を取扱う場合、当該情報、当該情報が含まれる冊子等に「管理情報」と明記すること。 (2) 受注者は、管理情報、管理情報が入っているパソコン、電子媒体等、受注者の居室、事務所等から持ち出さないこと。 (3) 管理情報、管理情報が入っているパソコン、電子媒体等へのファイル交換ソフト等のソフトウェアをインストールしてはならない。 また、ファイル交換ソフト等のソフトウェアがインストールされているパソコン、電子媒体等の使用を禁止する。 (4) 核物質防護情報の管理に必要な遂行能力を確認するため、機構が実施する資料-3「受注者の適合性確認」を受けること。 (5) 受注者は、管理情報等について機構からの必要な助言・指導に従うこと。 5.11 協議(1) 本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構と協議の上、その決定に従うものとする。 (2) 決定事項は、議事録にて記録し相互に確認し保管管理すること。 (3) 別途協議した事項は、提出図書に反映すること。 5.12 受注者の責務と義務5.12.1 受注者の責任(1) 受注者は、本契約において機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに機構に引き渡すものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出る責任を有するものとする。 (3) 機構が設計条件等の変更について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。 (4) 受注者が中小受託事業者を使用する場合は、事前に機構の確認を受けること。 申請、届出にあたっては、機構の助勢を行うこと。 5.15 品質保証(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含めて記述した品質保証計画(JISQ9001でいう品質マニュアルに準ずる)を提出し、確認を得ること。 (2) 品質マニュアルはJIS Q9001の要求を満たすものであること。 (3) 受注者は、機構の「再処理施設品質マネジメント計画書及び品質マニュアル」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。 (4) 受注者は引合時及び契約期間中に組織変更があった時、品質保証計画を変更した時及び不適合が発生した際に機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 5.16 不適合の報告及び処置受注者は、検討の過程において発生した不適合について、その内容、処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。 5.17 中小受託事業者の管理(1) 受注者は、中小受託事業者の選定にあたって技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 この際、使用する主要な中小受託事業者のリストを機構に提出すること。 (2) 受注者は、機構の確認した中小受託事業者を変更する場合には、再度、機構の確認を受けるものとする。 (3) 受注者は、全ての中小受託事業者に契約要求事項を十分周知徹底させること。 また、中小受託事業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において中小受託事業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 万一、不適合が生じた場合は「5.16項 不適合の報告及び処置」に従うものとする。 5.18 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の適用を受ける環境物品(事務用品、OA 機器等)を使用する場合には、これを採用すること。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 5.19 電子データの流出防止受注者は、本件を実施するために機構より提出された全ての文書、全ての電子データ及び受注者が取扱う全ての文書並びに電子データが第三者に流出することを防止し、その保護に努めること。 また、これらの電子データを扱うパソコン等については、ウィニー等のファイル交換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。 5.20 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(2) 施設管理課長6. 技術仕様6.1 一般的要求事項(1) 本件においては、5.7項に記載する法令・基準等に従うものとする。 (2) 本件においては、6.2項に記載する技術的要求事項を満足するものとする。 (3) 技術仕様の詳細及び不明点については、適時、機構と打合せを行うものとする。 (4) 本仕様書に規定された、竜巻防護板等の製作は、受注者の責任において行うこと。 (5) 受注者は、必要に応じて竜巻防護板等の製作を中小受託事業者に委託することができるが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うこと。 (6) 受注者は竜巻防護板等の製作を必要な知識、技能、経験を有するものに行わせなければならない。 (7) 竜巻防護板等の製作の項目及び方法については、本仕様書又はメーカー基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。 (8) 設計に際しては、施設の安全性を最優先し、信頼性、運転性等の諸点も十分に考慮するとともに、最適で経済的な設計とすること。 (9) 本製品の搬入にあたっては、機構 核燃料サイクル工学研究所 共通安全作業基準・要領に基づくものとする。 (10) 本件において、検査・試験等に用いる装置、計器類は、当該作業等に必要な精度を持ち、校正済みのものを必要数用意しなければならない。 また、校正記録及びそのトレーサビリティを提示すること。 6.2 技術的要求事項6.2.1 基本要件①UO3に貯蔵している三酸化ウラン容器(1.6%濃縮ウラン用)及び三酸化ウラン容器(4%濃縮ウラン用)について竜巻防護板等を製作すること。 ②竜巻防護板は、防護板、ステンレス板及びこれをバードケージに固定する部材を指す(バードケージの図面を添付-1に示す)。 ③対象となる三酸化ウラン容器の査察作業等に支障がないよう、竜巻防護板は取り外し及び再取り付けが容易な構造とすること。 ④竜巻防護板は、地震等で不用意に転倒、移動等することがないようベルト等によりバードケージに固定すること。 6.2.2 仕様(1) 竜巻防護板等の製作竜巻防護板等については、これらの仕様(表-1)・構造に係る設計を踏まえて構造図を作成し、機構の確認を受けてから製作を開始すること。 なお、参考資料「防護板の構造例」は、本仕様の要求事項に対する一例を示したものであり、当該構造に限定するものではない。 受注者は、同等以上の性能を有する構造を提案することができる。 設計にあたっては、以下の事項を考慮すること。  防護板は、廃止措置計画で評価された設計飛来物(表-2)に対し、耐貫通性能を有すること。  防護板は、廃止措置計画に基づく安全対策として確実な性能が求められることから、既に高速炉「常陽」の竜巻対策において実績を有するパラ系アラミド繊維 ケブラー®製織物 FS3300 相当(以下、「ケブラー」という)を用い、6層以上の積層構造とすること。  防護板は、ケブラーを芯材(不燃材)に巻き付けるような構造とすること。  防護板を固定するフレームの材料はアルミニウムとし、十分に固定可能な構造とすること。  管理区域内での取付けの作業性を考慮し、竜巻防護板には持ち手を取り付け、防護板1枚あたりの重量は40 kg未満とすること。  竜巻防護板は、既設の三酸化ウラン容器やバードケージへの改造を要さず、かつ人手により取付け及び取外しが容易に行える構造すること。  設備の査察、メンテナンスに対して影響を及ぼさない構造とすること。  津波対策として取り付けている既設の固縛用の L 字鋼と干渉しないような構造とすること。  竜巻防護板同士の隙間が設計飛来物の最小径(20 cm)より小さくならないような設計とすること。  異種金属間の接触がないよう、必要な処置を行うこと。  固定ベルトは難燃性または不燃性材料とする。 表-1 竜巻防護板等の仕様No 項目 基数 概略寸法1防護板(側面)(1.6%三酸化ウラン容器用)8 860 mm×1000 mm2防護板(側面)(4%三酸化ウラン容器用)80 1460 mm×1000 mm3防護板(天面)(1.6%、4%三酸化ウラン容器用)144 1000 mm×1000 mm4防護板(隙間)(1.6%三酸化ウラン容器用)4 260 mm×1000 mm5ステンレス板(側面)(1.6%三酸化ウラン容器用)4 1720 mm×1000 mm×t2.0 mm6ステンレス板(側面)(4%三酸化ウラン容器用)32 1460 mm×1000 mm×t2.0 mm7 固定ベルト 48 20 m表-2 再処理施設における設計飛来物飛来物の種類 鋼製材サイズ (m)長さ×幅×高さ4.2×O.3×O.2質量 (kg) 135最大水平速度 (m/s) 51最大鉛直速度 (m/s) 346.3 製作における特殊工程の管理受注者は製作にあたり、特殊工程*、新工法により実施する場合は、本件に関する作業要領書を作成し、機構の確認を得ること。 * 特殊工程とは、その作業の結果が実施過程の管理、作業員の技量又はその両者に依存し、かつ、検査又は試験では所要の品質を容易に判定できない作業工程で、溶接、熱処理、洗浄、表面処理、鋳込み等をいう。 6.4 梱包・輸送受注者は、製品の現地への搬入等にあたっては、製品に損傷又は振動、傾斜、急激な温度変化等を与えない梱包及び輸送方法とすること。 6.5 検査及び試験6.5.1 一般的要求事項(1) 本仕様書に規定された検査・試験は、受注者の責任において行うものとする。 (2) 検査・試験は、機構が確認した検査・試験要領書に従って実施すること。 (3) 機構は、本件で要求した検査・試験に立会う権利を有するものとする。 (4) 受注者は、必要に応じて検査・試験を中小受託事業者に委託することが出来るが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。 (5) 受注者は検査を必要な知識、技能、経験を有する検査員または有資格者に行わせなければならない。 (6) 検査・試験の項目及び方法については、本仕様書またはメーカー基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。 (7) 検査・試験に用いる装置、計器類は、当該の検査・試験に必要な精度を持ち、校正済みのものを必要な数量用意しなければならない。 6.5.2 技術的要求事項(1) 検査・試験の計画受注者は、次の事項を考慮した検査・試験計画書または検査・試験要領書等を作成し、機構の確認を得ること。  タイミング 対象品目 実施項目 検査方法 合否判定基準 立会検査の有無 合格による処置(次工程への進捗許可、出荷許可等の確認条件とその方法) 検査実施場所 検査員に必要な知識、技能、備えるべき資格等 適用または準用する法令、規格、基準 記録項目また、検査・試験計画書または検査・試験要領書等の作成においては、以下の項目、方法、判定基準及び表-3を考慮すること。 ① 竜巻防護板等の外観検査検査方法:竜巻防護板等の外観を目視により確認する。 判定基準:有害なキズ、変形、破損等がないこと。 ② 竜巻防護板等の員数検査検査方法:納品数が仕様書に定める数量を満たしていることを確認する。 判定基準:納品数が仕様書どおりであること。 ③ 竜巻防護板の寸法検査検査方法:竜巻防護板の寸法について、金尺等を用いて計測する。 判定基準:寸法が製作図どおりであること。 ④ 防護板の重量検査検査方法:防護板の重量について、秤等を用いて確認する。 判定基準:防護板の1枚あたりの重量が40 kg未満であること。 ⑤ 防護板の性能検査検査方法:防護板が設計飛来物に対する耐貫通性能を有していることを実証試験またはシミュレーション解析の記録により確認する。 判定基準:設計飛来物に対する耐貫通性能を有していること。 ⑥ 竜巻防護板の材料検査検査方法:竜巻防護板の材料について、材料証明書を用いて確認する。 判定基準:竜巻防護板の材料が仕様書通りであること。 ⑦ 固定ベルトの寸法検査検査方法:固定ベルトの寸法について、巻尺等を用いて計測する。 判定基準:寸法が仕様書どおりであること。 ⑧ 竜巻防護板とバードケージの取合検査※検査方法:竜巻防護板がバードケージに適切に取り付けられることを確認する。 判定基準:竜巻防護板がバードケージに適切に取り付けられること。 ※ 実施にあたっては、機構で保有している模擬バードケージを貸与する。 表-3 検査実施項目対象 検査場所 項 目 受注者 機構 備 考竜巻防護板等 受注者工場外観検査 ■ 〇 全数検査員数検査 ■ ○寸法検査 ■ ○ 全数検査重量検査 ■ ○ 抜き取り性能検査 ■ △材料検査 ■ △寸法検査(固定ベルト)■ ○ 抜き取り取合検査 ■ ○ 抜き取り△:記録確認 ○:立会検査 ■:自主検査(2) 検査の実施受注者は、確認された検査・試験計画書又は検査・試験要領書に従い、検査・試験を実施し、結果の記録を残すこと。 (3) 検査の記録受注者は、確認された検査・試験要領書等に従い、検査・試験の結果を記録すること。 (4) 出荷許可の方法受注者における検査・試験が完了し、受注者の作業責任者による検査成績書、作業報告書等の最終確認をもって引渡しすることとする。 また、検査・試験にて機構担当者による最終確認が完了したことの確認をもって、出荷許可の了解を伝達する。 (5) 製品の識別、保管等受注者は、製品が検査・試験の結果、引渡しが可能となった場合には、機構に引渡されるまでの間、誤使用、劣化を防止するため、適切な養生・保護・梱包、製品の識別を行い保管すること。 (6) 受入検査受注者は、納入品について以下の受入検査を受検し、結果を記録した「受入検査記録」を提出すること。 ① 員数検査検査方法:納品数が仕様書に定める数量を満たしていることを確認する。 判定基準:納品数が仕様書どおりであること。 ② 外観検査検査方法:竜巻防護板等の外観を目視により確認する。 判定基準:有害なキズ、変形、破損等がないこと。 ③ 型式検査検査方法:所定の型式であることを確認する。 判定基準:所定の型式であること。 6.6 その他必要事項(1) 検査及び試験に関する事項検査・試験において、予期しない事象が生じた場合は、速やかにその事象に対する解析・評価を行い、その結果を報告し、機構の確認を受けること。 また、確認を受けた事象に対する改善・補修等の方法について機構と協議するとともに、改善・補修計画書を提出し、機構の確認を受けること。 また、確認を受けた計画に基づき、速やかに復旧するための処置を講じること。 (2) 在庫品の使用に関する事項受注者は、本製品の材料に、本件で発注した材料以外の在庫品を使用する場合は、機構に事前に申し出、材料証明書及び保管状況の記録(カッティングプランの記録、ステンシル、刻印等)を提出し、当該材料の発錆、変形、打痕等の有無の確認を受けるものとする。 なお、この確認が困難な場合は、使用箇所の重要性等に応じて判断し、チェック分析、材料試験等を実施する。 以 上資料-1 提出図書一覧項 目 様式提出部数提出期限 確認 備 考品質保証計画書 1契約後14日以内―品質システムに関する要領書。 中小受託事業者リスト 2 製作前 要中小受託事業者を使用する場合。 製作図 2 製作前 要主要緒元、主要寸法等を含む。 付属品についても記載すること。 検査・試験要領書 2 検査2週間前 要 検査員名簿を含む。 検査・試験立会申請書 2 検査1週間前 要機構が検査・試験に立会う場合は提出すること。 検査員名簿 2 検査1週間前 要資格を証明するものを添付すること。 検査・試験成績書 2 納入前 要検査に用いた測定器類のトレーサビリティ(校正証明書)を添付すること。 完成図書 2 納入前 要受入検査記録 2納入時の受入検査後、速やかに要機構の受入検査結果を記録したものを提出すること。 購買品の維持または運用に必要な技術情報1 納入時必要な技術情報の有無に係わらず必ず提出のこと。 打合せ議事録 1打合せ後、速やかに打合せを行った場合その他機構が必要と認めたもの1協議後、速やかに協議により決定したもの* 上記表の確認欄に「要」と記載がある図書類は、機構の確認を要するものである。 確認が必要な図書の提出部数は、返却用1部を含むものである。 資料-2産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。 以 上資料-3受注者の適合性確認1.秘密情報及び管理情報「以下「核物質防護情報」という。 」(複製を含む。別添 1 において、以下、同じ。)の保持のために必要な措置に関し、遵守すべき以下の規則を定めていること。 (1) 秘密保持義務者の個人信頼性確認(2)核物質防護情報を取扱う業務を統一的に管理する者(以下「情報管理責任者」という。)及び核物質防護情報を取扱う者(以下「情報取扱者」という。)の指定(変更を含む。)(3)核物質防護情報を取扱う者の管理(4)核物質防護情報の作成、持出し、保管、廃棄その他の取扱い(5)核物質防護情報の取扱いのために必要な台帳等の整備(6)核物質防護情報の保持のために必要な措置に関する教育(7)核物質防護情報に関する異常時等の措置(8)核物質防護情報に関する業務の一部を再受注者に発注する場合①再受注者の適合性に関する審査基準②再受注者に対する秘密情報の保持措置(9)核物質防護情報の取扱いの業務に関する管理状況の確認(10)その他核物質防護情報の保持のために必要な措置2.核物質防護情報の取扱いを管理する体制が整っていること(1)情報管理責任者及び情報取扱者の各々の責任、役割分担が明確になっていること3.核物質防護情報の保持のために必要な措置に関する教育を行っていること(1)情報管理責任者及び情報取扱者が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」等の法令内容や上記1の秘密情報に関する規則の趣旨を習得できる内容であること(2)教育の実施者、対象者が明確になっていること4.核物質防護情報を保管するための設備、その他核物質防護情報の保持のために必要な設備を設置していること以 上資料-4受注者との特約条項国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「発注者」という。)と○○株式会社(以下「受注者」という。)とは、令和○○年○○月○○日に発注者・受注者間で締結した「○○○○業務」(以下「本契約」という。 )に関し、発注者が保持する特定核燃料物質の防護に関する秘密情報及び管理情報「以下「核物質防護情報」という。 」の保持に関する遵守事項(以下「本特約条項」という。)を次のとおり定める。 (受注者の一般義務)第1条 受注者は、本特約条項の定めるところにより、核物質防護情報の漏えい防止等、核物質防護情報の保持に万全を期さなければならない。 (法令との関係)第2条 核物質防護情報の管理は、本特約条項に定めるもののほか、次の法令の定めに従う。 (1)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)(2)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(3)使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「再処理規則」という。)(用語の定義)第3条 本特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。 (1)「秘密情報」とは、核物質防護情報のうち、特に厳重な管理が必要な情報であり、また、原子炉等規制法第68条の2第1項及び第2項に基づき、秘密保持義務が課せられる情報をいう。 なお、本特約条項では、発注者から貸与された秘密情報(複製を含む。)を含める。 (2)「管理情報」とは、核物質防護情報のうち、前号の秘密情報以外の情報をいう。 なお、本特約条項では、発注者から貸与された管理情報(複製を含む。)を含める。 (3)「秘密保持義務者」とは、原子炉等規制法第68条の2第1項及び第2項に基づき、秘密保持義務が課せられる者をいう。 (4)「情報管理責任者」とは、受注者において、核物質防護情報を取扱う業務を統一的に管理する者をいう。 (5)「情報取扱者」とは、受注者における核物質防護情報を取り扱う者のうち、前号の情報管理責任者以外の者をいう。 (秘密保持義務者の個人信頼性確認)第4条 受注者は、第5条の情報管理責任者の選任及び第6条の情報取扱者の指定に当たって、情報管理責任者の選任を受けようとする者及び情報取扱者の指定を受けようとする者に対し、あらかじめ、発注者の核物質防護管理者による、再処理規則第16条の3第2項第26号イに規定された個人の信頼性確認を受けさせなければならない。 なお、再処理規則第16条の3第2項第26号イに規定された確認を受け、再処理規則第16条の3第2項第26号ニに規定されたいずれかの区域等に常時立ち入るための証明書等の発行を受けている者については、この条による再度の確認を行わないで、受注者は第5条の情報管理責任者及び第6条の情報取扱者を指定することができる。 2. 受注者は、この条の第1項に定める個人信頼性確認を受けるにあたって、発注者が別に定めるマニュアルに従い、個人信頼性確認に必要な自己申告の提出並びに適性検査、アルコール及び薬物の検査及び面接等を受けなければならない。 3.受注者は、既に機構より再処理規則第16条の3第2項第26号イで規定する業務上知り得る者の指定及び再処理規則第16条の3第2項第26号ニに規定されたいずれかの区域等に常時立ち入るための証明書等の発行を受けている者については、再処理規則第16条の3第2項第26号イ及びハに規定された個人の信頼性確認の適用を機構が定める日から起算して一年を経過するまでの間は、再処理規則に規定された個人の信頼性確認を受け第16条の3第2項第26号の業務上知り得る者の指定及び第16条の3第2項第26号ニに規定される区域に常時立ち入るための証明書等の発行を受けたものとみなすことができる。 (情報管理者の選任等)第5条 受注者は、本契約に基づく業務に着手する前に、情報管理責任者を選任(変更を含む。)し、核物質防護情報を取扱う業務を統一的に管理させなければならない。 (情報取扱者の指定等)第6条 受注者は、情報取扱者を指定(変更を含む。)し、情報管理責任者に管理させなければならない。 2.情報管理責任者は、秘密情報を取り扱う者に原子炉等規制法第68条の2第2項に定める「秘密保持義務者」であること及び秘密情報を漏えいした場合、同法第78条第1項に基づき罰則を受ける旨を通知しなければならない。 3.情報取扱者は、正当な理由なく、業務上知り得た核物質防護情報を当該情報に関係する核物質防護情報を取り扱う者以外の者に漏らしてはならない。 (核物質防護情報の受渡し)第7条 情報管理責任者は、発注者から貸与された核物質防護情報を台帳等に記録し、管理しなければならない。 2.受注者は、契約終了時に、発注者から貸与された核物質防護情報を速やかに返却しなければならない。 (核物質防護情報の指定等)第8条 情報管理責任者は、核物質防護情報を指定(指定解除を含む。)し、台帳により管理しなければならない。 2.受注者は、前項の指定が法令等を遵守していることを確認しなければならない。 3.情報取扱者は、指定を解除した核物質防護情報を廃棄しなければならない。 (秘密情報の指定前の取扱い)第9条 情報管理責任者は、秘密情報の指定対象と成り得る情報について、秘密情報に準じた管理を行わなければならない。 また、当該情報を秘密情報に指定する場合には、第8条第1項に基づく手続きを速やかに実施しなければならない。 (情報保護区域の設定及び管理)第10条 情報管理責任者は、秘密情報の管理を行うための区域(以下「情報保護区域」という。)を設定する。 2 情報保護区域は、原則として、壁で仕切り、出入口を施錠管理し、情報取扱者以外の者が管理されない状態で入室できない措置及び専用パーソナルコンピュータ(以下「専用パソコン」という。)以外のパソコン、スマートフォン、電子媒体等の外部に核物質防護情報を持出し又は発信若しくは伝送することが可能な機器の持込みを禁止する措置を講ずる。 (核物質防護情報の取扱い)第11条 情報管理責任者は、秘密情報の該当頁ごとに「核物質防護秘密」と押印、印刷等により表示するとともに、冊子等の表紙及び背表紙に秘密情報が含まれている旨を表示する。 また、登録番号を記載し、台帳等により管理しなければならない。 文書等それ自体に表示が困難な場合は、当該文書等を封筒等に入れ、その表面に秘密情報である旨若しくは秘密情報を含む旨を表示する。 2.情報管理責任者は、管理情報の該当頁ごとに「管理情報」と押印、印刷等により表示するとともに、冊子等の表紙及び背表紙に管理情報が含まれている旨を表示する。 また、登録番号を記載し、台帳等により管理しなければならない。 文書等それ自体に表示が困難な場合は、当該文書等を封筒等に入れ、その表面に管理情報である旨若しくは管理情報を含む旨を表示する。 3.情報取扱者は、次の行為を行う場合、情報管理責任者の許可を得なければならない。 (1)核物質防護情報の複製(2)核物質防護情報(以下、複製を含む。)の郵送等、社外への持出し(電子メール、FAX等の電子情報を含む。)4.情報管理責任者は、前項第1号を許可する場合、作成する部番号を最低限に限定するとともに、当該情報に登録番号を記載し、台帳等にて管理しなければならない。 5.情報取扱者は、第3項第2号の行為を行う場合、機密性が確保される運搬・伝達方法によることとし、次のいずれかの措置を講じる。 (1) 情報取扱者間で、直接授受する。 (2) 送付する場合は、郵便書留等、配送状況が確認可能な措置を講ずるとともに、情報取扱者間で送受信の連絡を取り合う。 (3) 電子メールで取扱う場合は、情報取扱者間で連絡を取り合い、第20条第2項に基づき実施する。 6.情報取扱者は、不要となった核物質防護情報の複製を廃棄しなければならない。 (核物質防護情報の保管)第12条 情報管理責任者は、情報保護区域にて、秘密情報を保管する。 但し、情報保護区域での保管が困難な場合は、秘密保持義務者以外の者が核物質防護情報にアクセスすることがないよう、施錠管理ができるキャビネット等で保管し、そのキャビネット等の鍵は紛失や盗難されないように適切に管理する。 2.情報管理責任者は、前項のキャビネット等の鍵等を秘密保持義務者に管理させることができる。 3.情報取扱者は、管理情報を含む文書等は戸棚等に施錠して保管する。 (核物質防護情報の開示)第13条 情報管理責任者は、発注者から貸与された核物質防護情報を情報取扱者以外に開示してはならない。 ただし、法令等に基づき、国の行政機関又は地方公共団体の職員から、当該情報の開示要請を受けた場合には、速やかに発注者に報告するとともに、発注者の指示により対応しなければならない。 2.受注者は、再受注者を使用している場合、第1項の規定にかかわらず、情報管理責任者の許可を得て、核物質防護情報を開示することができる。 (核物質防護情報に関する教育)第14条 受注者は、情報管理責任者及び情報取扱者に核物質防護情報の漏えい防止等、核物質防護情報の保持に必要な知識を習得させるための教育を実施しなければならない。 (核物質防護情報の廃棄)第15条 受注者は、第8条第3項及び第11条第6項に基づき、核物質防護情報及び核物質防護情報の複製を廃棄する場合、情報管理責任者の指定する者の立会いの下で焼却、裁断その他復元不可能な方法で廃棄しなければならない。 2.情報管理責任者は、前項により廃棄した場合、台帳等により、記録を作成しなければならない。 (異常時等の措置)第16条 受注者は、核物質防護情報の紛失、漏えい又はそれらのおそれがあることを発見した場合、必要な措置を講ずるとともに、直ちに発注者に報告しなければならない。 (再受注者に関する報告)第17条 受注者は、核物質防護情報に係る業務を第三者に発注してはならない。 ただし、再受注者に本契約の業務の一部を発注する場合には、あらかじめ、発注者に対し、再受注者の会社名を報告しなければならない。 (再受注者の適合性確認)第18条 受注者は、再受注者に核物質防護情報を取扱う業務を発注する場合、再受注者が核物質防護情報を保持する能力があることを、次の要求事項に基づき、確認しなければならない。 (1)秘密保持義務者の個人信頼性確認に関する規則を定めていること(2)核物質防護情報の保持のために必要な措置に関し、遵守すべき規則を定めていること(3)核物質防護情報の取扱いを管理する体制が整っていること(4)核物質防護情報の保持のために必要な措置に関する教育を行っていること(5)核物質防護情報を保管するための設備、その他核物質防護情報の保持のために必要な設備を設置していること(再受注者との契約の締結)第19条 受注者は、再受注者と契約を締結する場合、次の要求事項を契約の特約条項として定めなければならない。 (1) 秘密保持義務者の個人信頼性確認に関すること(2) 情報管理責任者の選任に関すること(3)核物質防護情報の取扱い、保管、廃棄等の手続きに関すること(4)核物質防護情報の管理状況の確認に関すること(5)核物質防護情報の漏えい等、異常時における対応措置に関すること(6秘密保持義務者への通知に関すること(7)情報取扱者(情報管理責任者含む。)に対する教育に関すること(8)再受注者に業務の一部を発注する場合、受注者による再受注者の管理に関すること(9)発注者による監査の受入れに関すること(10)前各号に掲げるもののほか、核物質防護情報の保持のために必要な措置に関すること(パソコンの使用条件等)第20条 受注者は、核物質防護情報を取扱うパーソナルコンピュータ等(以下「パソコン」という。)を使用する場合には、以下の措置を講じなければならない。 (1)秘密情報を電子データで取り扱うパソコン及びこれに接続するプリンターは、情報保護区域内に設置し、パソコンの区域外への持ち出しを禁止するとともに、パソコン本体に秘密情報が保存されているもの(データ消去用ソフト等によりデータを消去しておらず、秘密情報が残存している可能性のあるものを含む。)は盗難防止措置を施す。 (2)管理情報が保存されているパソコン(データ消去用ソフト等によりデータを消去しておらず、管理情報が残存している可能性のあるものを含む。)は、盗難防止措置を施すとともに、持ち出しを禁止する。 (3)核物質防護情報を電子データで取り扱うパソコンは、原則として、外部と接続していない独立した状態(独立したネットワークを含む。)としなければならない。 ただし、やむを得ず、外部との接続を行う場合には、ファイヤウォール等により保護されたネットワーク環境を構築しなければならない。 (4)パソコン及び専用フォルダには、パスワードを設定する等により核物質防護情報を取り扱う者以外の者のアクセスを制限すること。 (5)核物質防護情報を含む電子データには、パスワードを設定する等により核物質防護情報取扱者以外の者のアクセスを制限する。 (6)パソコン利用中、パソコンから一時的に離れる場合は、ログオフ若しくはパスワード機能付きスクリーンセーバ機能で、他の者に見られない措置を施す。 (7)パソコンへのプリンター(ネットワークと接続しない専用プリンターを除く)接続及び記録媒体の取り付けを原則禁止する。 但し、情報管理責任者の了解を得た場合はこの限りでない。 (8)パソコンには、情報漏えいの原因となり得るファイル交換ソフト等をインストール及び出所不明のソフトを使用してはならない。 (9)パソコンの流用又は廃棄をする場合は、ハードディスク等の記録媒体については外部と接続しない専用パソコンを用い、データ消去用ソフト等により消去若しくは物理的若しくは磁気的方法により記録媒体そのものを破壊する。 (10)秘密情報は、私有のパソコンで取扱ってはならない。 2.情報取扱者は、電子データの秘密情報を取扱う場合、前項の措置を講ずるとともに、パスワード等による電子記録媒体へのアクセス制限を講じなければならない。 3.第1項及び第2項のアクセス制限を行うためのパスワード等は、定期的に見直さなければならない。 4.受注者は、第1項及び第2項の措置が講じられていることを定期的に確認しなければならない。 (記録管理)第21条 情報管理責任者は、核物質防護情報に関する台帳等の記録を作成し、保存しなければならない。 (核物質防護情報の管理状況の確認)第22条 受注者は、核物質防護情報の取扱いの状況について、定期的に確認しなければならない。 なお、再受注者を使用している場合には、再受注者が取扱う核物質防護情報の取扱い状況についても、必要に応じて確認しなければならない。 (契約の解除)第23条 異常時の発生その他のやむを得ない事由により、発注者が本契約の一部又は全部を解除した場合、受注者は、発注者の指示に従い、核物質防護情報の返却等に応じなければならない。 2.発注者、受注者間で本契約が解除された場合においても、本特約条項は、その効力を継続する。 (発注者の監査)第24条 受注者は、発注者の要求があれば、いつでも本特約条項の遵守状況に関する報告に応じなければならない。 2.前項の報告の結果、発注者より改善事項を要求された場合には、速やかに対応しなければならない。 以 上資料-5機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)の機微情報(本契約において機構より貸与又は供用された情報及び、当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。 1. 機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という)を策定し機構に提出する。 ただし、すでに機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。 2. 管理責任者は取扱規程により機微情報を適切に管理する。 3. 取扱規程には以下の内容を含むものとする。 (1) 施錠された保管庫への保管に関すること。 (2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。 (3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。 (4) 機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。 (5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。 (6) 貸し出しの制限及び手続きに関すること。 (7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。 4. 機微情報を機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。 5. 機微情報を機構の同意なく第三者に開示してはならない。 6. 機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ機構の同意を得なければならない。 7. 機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。 8. 機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。 以 上4-4H^、ノZ 一困鰐塗宗畔獄 9器9澱( DI・0/珂) 4( D。)溺( DI・0/餌)邸( 1"0 / 6>1 )翻段材担騨覇/t44二駕P'''膨0 ι 9澱担歓訓冨嬰L_^^叫0001戸戸''、叉1、'^匂、揺援伽の0-000一叉尋国瓢謡畢一一淫畢慢哲潔勗淫一一一一一椙詞手雨旦濟獅喜蒔劉晢睡詔鬻1淫羽殴雪団 U 珍1,460r1,000,▼^42.7 g渇\'、規ノノ図、to\''ず'<1鉢図涯滅冷刈那熱鵡翻Σ冷局鹸藩聖斗珸溢C刈印飴印鴻溢誤小駕辻阿辻阿鹸郡知ノー'、ノー'、ノーー、ノ'、1・1ミΦ命勗峨商 剛 陣舷陰脚淵迎朝燮尋卸UI、、ノ、、ーノ、、ーノ、、ノ畔脹叉 乎一一000、隙並ロ゛舗測凱 写,箇 鳥'洗"識アルミ板1. アルミ板を製作する2. 1.にアラミド繊維シートを合計6層になるように巻付ける3. 板を収納するためのケーシングを製作する4. 3.に2.を格納する参考資料 防護板の構造例5. 蓋を閉じボルトで固定するアルミ板6. 持ち手及びバードケージに固定する部材を取り付ける(完成)※ 総重量は40 ㎏未満

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の他の入札公告

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