令和8年度刊行物単価データの購入
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- 発注機関
- 林野庁
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 物品
- 入札資格
- A B C D
- 公告日
- 2026年3月24日
- 納入期限
- —
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令和8年度刊行物単価データの購入(PDF : 116KB)
入札公告下記のとおり一般競争入札に付します。
なお、本事業に係る契約締結は、当該事業に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度刊行物単価データの購入(2)仕様 ・ 規格 仕様書のとおり(3)数 量 仕様書のとおり(4)履行期限 仕様書のとおり(5)納入場所 林野庁国有林野部業務課路網整備班(北別館8階ドアNo.北814)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」の資格を有する者であること。
(4)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記7の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。
以下同じ。
)による参加も可とする。
この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。
また、構成員は、上記(1)から(4)までの要件に適合している必要がある。
なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
①共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記6に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。
②規約書等の作成に当たっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁国有林野部業務課路網整備班(北別館8階 ドアNo.北814)(電話番号:03-6744-2325(直通))(2)日 時 令和8年3月25日(水曜日)~令和8年4月22日(水曜日)(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.gojp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)を含む。
6 入札書の提出場所及び提出期限入札書は以下の日時までに提出するが、開札は下記7の場所及び日時に行う。
(1)提出場所(紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本759)(入札書は支出負担行為第1係に設置してある入札箱に投函すること。)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提出期限 令和8年4月23日(木曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限及び電子入札システムにて入札書を提出する場合の13に示す通知書写しの提出期限については、令和8年4月22日(水曜日)午後5時とする。
)7 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施する。
(1)場所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo.本766)(2)日時 令和8年4月27日(月曜日)11時8 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10 入札保証金及び契約保証金 免除する。
11 契約書作成の要否 要12 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって落札者を定めるものとする。
13 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。
これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
なお、電子調達システムにて入札書を提出する場合は、必ず当該通知書の写しを6の(2)の期限までに同システムにて提出すること。
14 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。
以上公告する。
令和8年3月25日支出負担行為担当官林野庁長官小坂 善太郎1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧ください。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入札説明書支出負担行為担当官林野庁長官下記のとおり一般競争入札に付します。
なお、本事業に係る契約締結は、当該事業に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度刊行物単価データの購入(2)仕様 ・ 規格 仕様書のとおり(3)数 量 仕様書のとおり(4)履 行 期 限 仕様書のとおり(5)納 入 場 所 林野庁国有林野部業務課路網整備班(北別館8階ドアNo.北814)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」の資格を有する者であること。
(4)下記6の提出期限の日から、下記7の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。
以下同じ。
)による参加も可とする。
この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。
また、構成員は、上記(1)から(4)までの要件に適合している必要がある。
なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
①共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記6に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。
②規約書等の作成に当たっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁国有林野部業務課路網整備班(北別館8階 ドアNo.北814)(電話番号:03-6744-2325(直通))(2)日 時 令和8年3月25日(水曜日)~令和8年4月22日(水曜日)(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)を含む。
6 入札書の提出場所及び提出期限入札書は以下の日時までに提出する。
(1)提 出 場 所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本759)(入札書は支出負担行為第1係に設置してある入札箱に投函すること。)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提 出 期 限 令和8年4月23日(木曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限及び電子入札システムにて入札書を提出する場合の13に示す通知書写しの提出期限については、令和8年4月22日(水曜日)午後5時とする。
)7 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施する。
(1)場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo.本766)(2)日 時 令和8年4月27日(月曜日) 11時8再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
9入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10 入札保証金及び契約保証金 免除する。
11 契約書作成の要否 要12 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって落札者を定めるものとする。
13 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政課支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本759)へ提出し、入札資格の確認を領すること。
これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
なお、電子調達システムにて入札書を提出する場合は、必ず当該通知書の写しを6の(2)の期限までに同システムにて提出すること。
14 その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(3)このほか、入札心得による。
1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧ください。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入札心得(総則)第1条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。
(入札等)第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子入札システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。
4 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
7 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(公正な入札の確保)第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状のない代理人のした入札(3) 記名のない入札(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(7) 入札時刻に遅れてした入札(8) 暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第6条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
この場合第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
(落札者の決定)第7条 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって落札者を定めるものとする。
(同価格の入札)第8条 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)第9条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から5日以内に林野庁長官に提出しなければならない。
ただし、林野庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。
2 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。
3 林野庁長官は、落札者が第1項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
(異議の申立)第10条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)第11条 この心得に定めるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
別紙様式第1号入札書令和 年 月 日支出負担行為担当官林野庁長官殿住所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )¥ただし、令和8年度刊行物単価データの購入の代金額上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。
(注)1.提出年月日は必ず記入のこと。
2.金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
3.金額の訂正はしないこと。
4.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
5.再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
6.括弧内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。
7.委任状は別葉にすること。
別紙様式第2号委任状私は、 を(復)代理人と定め、支出負担行為担当官林野庁長官の発注する令和8年度刊行物単価データの購入に関し、下記の権限を委任します。
記・入札及び見積に関する一切の権限・(復代理人の選定に関する一切の権限)令和年月日住所商号又は名称代表者氏名代理人所属先住所代理人所属先・役職代理人氏名支出負担行為担当官林野庁長官殿(注)1.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
2.復代理人を選定する場合は、適宜括弧内を記載すること。
別紙様式第3号暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
1件 名 令和8年度刊行物単価データの購入2 品名、規格及び数量 令和8年度刊行物単価データ 1部3 納 入 場 所 林野庁国有林野部業務課4 納 入 期 限 仕様書のとおり5契約金額 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円6契約保証金 免除上記の物品購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な物品購入契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和年月日発注者 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎受注者(案)物品購入契約書契約条項(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする物品の購入契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の物品(以下「物品」という。)を頭書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(条件変更等)第4条 受注者は、物品を納入するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 仕様書、図面、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
三 仕様書等の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、これを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更)第5条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合は、仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は物品の納入に関する指示を変更することができる。
このとき、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物品の納入の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止内容を受注者に通知して、物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、若しくは受注者に損害を及ぼしたとき又は受注者が物品の納入の続行に備えて物品の納入の一時中止に伴う増加費用を必要としたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による納入期限の延長)第7条 受注者は、その責に帰すことができない事由により納入期限内に物品の納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮等)第8条 発注者は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、特別の理由により納入期限の延長を行う必要があるときは、納入期限の延長を受注者に請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限の変更方法)第9条 納入期限の変更については、発注者と受注者が協議して定める。
ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第7条の場合にあっては、発注者が納入期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が納入期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)第10条 契約金額の変更については、発注者と受注者が協議して定める。
ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。
(一般的損害)第11条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に当たり生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第13条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第12条 物品の納入に当たり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であることその他発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他物品の納入に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第13条 受注者は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、物品の納入が不可能となったときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、契約の解除を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者が明らかに損害を受け、これにより物品の納入が不可能となったことが認められる場合は、受注者の契約の解除の請求を承認するものとする。
(契約金額の変更に代える仕様書等の変更)第14条 発注者は、第4条から第6条まで、第8条又は第11条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。
このとき、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者が協議して定める。
ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が前項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(物価等の変動に基づく契約金額等の変更)第15条 発注者又は受注者は、納入期限内に予期することのできない異常な物価等の変動により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、発注者と受注者との協議の上、契約金額又は仕様書等の内容を変更することができる。
この場合における協議については、第5条及び第10条の規定を準用する。
(検査及び引渡し)第16条 受注者は、物品を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、仕様書等に定めるところにより、納入の検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前2項の場合において、物品の納入及び検査に直接要する費用は、特別な定めのある場合を除き、全て受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査に合格した後、受注者が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。
5 発注者は、受注者が前項の引渡しを申し出ないときは、物品の引渡し及び所有権の移転を契約代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は直ちにこれに応じなければならない。
6 受注者は、物品が第2項の検査に合格しないときは、直ちに物品の取替え等の適切な措置を行い検査職員の検査を再度受けなければならない。
当該検査に合格した場合においては、前4項の規定を準用する。
(契約代金の支払い)第17条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分引渡し)第18条 物品について、発注者が仕様書等において物品の納入の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第16条及び第17条の規定を準用する。
この場合において、第16条第1項及び第3項から第6項までの規定中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、物品の納入の一部が完了したときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
3 前項の引渡しについては、第16条及び第17条の規定を準用する。
この場合において第16条第1項及び第3項から第6項までの規定中「物品」とあるのは「引渡部品に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第3項の規定により準用される前条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約代金の額については、発注者と受注者が協議して定める。
ただし、発注者が前2項において準用する前条第1項の規定による請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(第三者による代理受領)第19条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領について、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨が明記されているときは、当該第三者に対して第17条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(部分引渡しに係る契約代金の不払に対する物品の納入の中止)第20条 受注者は、発注者が第18条において準用される第17条に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、物品の納入を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、若しくは受注者に損害を及ぼしたとき又は受注者が増加費用を必要としたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第21条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の規定において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)第22条 受注者の責に帰すべき事由により納入期限内に物品の納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額から第18条の規定による部分引渡しに係る契約代金の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、民法第404条に規定する法定利率に基づき計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第17条第2項(第18条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領代金につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。
以下「支払遅延防止法」という。
)第8条の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)(談合等の不正行為に係る解除)第23条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第45 号)第96 条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第24条 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、前項第4号に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の規定による違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合には、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の解除権)第25条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
一 第5条の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 第6条の規定による物品の納入の中止期間が、契約締結日から納入期限までの期間の10分の5を超えたとき。
ただし、中止が物品の納入の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の物品の納入が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)第26条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
ただし、第18条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に物品の納入を完了した部分(第18条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けること ができる。
この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金(以下「既履行部分代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分代金の額は、発注者と受注者が協議して定める。
ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(保険)第27条 受注者は、任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものをすみやかに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)第28条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで民法第404条に規定する法定利率に基づき計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき民法第404条に規定する法定利率に基づき計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)第29条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
令和8年度刊行物単価データの購入仕様書1目的林野庁発注の公共工事等の積算に用いる材料資材及び機械賃料等の単価(以下「資材単価等」という。)は、正確かつ効率的に決定する必要がある。
このため、資材単価等の基礎資料として一般的に認知されている一般財団法人経済調査会が発行する月刊「積算資料」及び一般財団法人建設物価調査会が発行する月刊「建設物価」(以下「刊行物」という。)に掲載される資材単価等のうち、当庁が指定する資材単価等の単価データを購入するものである。
2定義単価データとは、刊行物に掲載されている単価をいう。
3 単価データの提供受注者は、発注者に対し、単価データを電子データにより提供するものとする。
4 単価データの利用範囲発注者が受注者から提供を受けた単価データは、発注者の組織内においてのみ利用できるものとする。
5 権利の帰属刊行物による単価データの著作権は、当該刊行物を発行する一般財団法人経済調査会及び一般財団法人建設物価調査会にそれぞれ帰属する。
刊行物に掲載されている単価データについて、当購入の調達品を発注者に納入する場合は、事前に一般財団法人経済調査会及び一般財団法人建設物価調査会の書面による許諾を得ること。
6 利用の制限(1)単価データは、林野庁が発注する公共事業等の積算において使用するものとする。
(2)発注者は、必要なデータの編集・加工を行うことができる。
(3)発注者は、4の単価データの利用範囲で明示された以外の第3者に貸与、譲渡してはならない。
ただし、権利を有するものの承諾を得た場合はこの限りではない。
(4)単価データの公表については、別途、権利を有するものと協議して決定する。
7 資材単価等の単価数と採用優先度基礎単価及び調査単価は、発注者が示す品目とし、規格や長期割引等の単価設定にあたり必要な情報を付すこととする。
また、採用する単価の算出方法については、監督職員と協議の上、決定することとする。
(1)単価数単価名 資材名 地区数 品目数基礎単価 資材・賃料等 52地区 2,000品目調査単価 土質ボーリング等 全国1 94品目(2)対象月号更新月号 単価名 品目数 点数 備考R8.6、10月号、 基礎単価 2,000品目 100,000R9.2月号 調査単価 94品目 94 94×1(3)採用単価の優先順位No. 地区名 第一優先 第二優先 第三優先 第四優先 第五優先 第六優先1 北海道 札幌 全国 東京2旭川旭川札幌全国東京3北見北見札幌全国東京4根訓釧路札幌全国東京5十勝帯広札幌全国東京6函館函館札幌全国東京7青森青森東北盛岡仙台全国東京8岩手盛岡東北仙台全国東京9宮城仙台東北全国東京10 秋田 秋田 東北 盛岡 仙台 全国 東京11 山形 山形 東北 仙台 盛岡 全国 東京12 福島 福島 東北 仙台 全国 東京13 茨城 水戸 関東 東京 全国14 栃木 宇都宮 関東 東京 全国15 群馬 前橋 高崎 関東 東京 全国16 埼玉 さいたま 関東 東京 全国17 千葉 千葉 関東 東京 全国18 東京 東京 関東 全国19 神奈川 横浜 関東 東京 全国20 山梨 甲府 関東 東京 全国21 新潟 新潟 北陸 全国 東京22 静岡 静岡 浜松 中部 名古屋 全国 東京23 長野 長野 中部 全国 名古屋 東京24 富山 富山 金沢 北陸 名古屋 全国 東京25 岐阜 岐阜 中部 名古屋 全国 東京26 愛知 名古屋 中部 全国 東京27 石川 金沢 北陸 名古屋 全国 東京28 福井 福井 金沢 近畿 全国 名古屋 大阪29 三重 津 四日市 名古屋 中部 全国 大阪30 滋賀 大津 近畿 大阪 全国31 京都 京都 福知山 近畿 大阪 全国32 大阪 大阪 近畿 全国33 奈良 奈良 近畿 大阪 全国34 兵庫 神戸 姫路 近畿 大阪 全国35 和歌山 和歌山 近畿 大阪 全国36 鳥取 鳥取 中国 広島 全国 大阪37 島根 松江 中国 広島 全国 大阪38 岡山 岡山 中国 広島 全国 大阪39 広島 広島 中国 全国 大阪40 山口 山口 下関 中国 広島 全国 大阪41 徳島 徳島 四国 高松 全国 大阪42 香川 高松 四国 全国 大阪43 愛媛 松山 四国 高松 全国 大阪44 高知 高知 四国 高松 全国 大阪45 福岡 福岡 北九州 九州 全国 大阪46 佐賀 佐賀 九州 福岡 全国 大阪47 長崎 長崎 九州 福岡 全国 大阪48 熊本 熊本 九州 福岡 全国 大阪49 大分 大分 九州 福岡 全国 大阪50 宮崎 宮崎 九州 福岡 全国 大阪51 鹿児島 鹿児島 九州 福岡 全国 大阪52 沖縄 那覇 九州 福岡 全国 大阪※該当が無い場合、発注者に相談すること。
8 電子データの納入期限及び履行期限刊行物発行の各前月末日までに、発注者に電子データで納入すること。
(末日が土曜、日曜、祝日の場合はその前後の平日までとする。)ただし、当該期限までに提出が困難な場合は、監督職員と協議の上、納入日を決定することとする。
施工パッケージ分母単価の納入日は、監督職員と協議の上、決定することとする。
履行期限は、令和9年3月12日(金)までとする。
9 納入物(1)提出様式監督職員が指定する積算プログラムで使用可能なデータ様式とし、監督職員が指定する様式により提出するものとする。
(2)電子データ各月の単価データについては、電子メール等により電子データを監督職員に納入することとする。
なお、納入する際は、ウィルスチェックを行い、安全性を確認したデータとする。
(3)成果物上記(2)の電子データが収録された電磁記録媒体(CD-R又はDVD-R)を履行期限までに提出する。
なお、当該電磁記録媒体は、ウィルスチェックを行い、ウィルスチェックに関する情報(ウィルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを添付すること。
(4)施工パッケージ型分母単価データ一般財団法人経済調査会及び一般財団法人建設物価調査会が公開している、施工パッケージ型積算方式を構成する個々の単価データを納品するものとする。
10 契約不適合受注者の提供するデータに誤り等の契約不適合が生じた場合は、速やかに受注者の責において、誤り部分を訂正し、書面または電子媒体にて無償で発注者に提供するものとする。
11 秘密の保持等(1)発注者及び受注者は、それぞれ契約上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(2)受注者は、成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
ただし、発注者の承認を得たときは、この限りではない。
12 その他(1)詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、受発注者間で協議の上、決定することとする。
(2)受注者は、実施に当たっては、関連する法令を遵守するものとし、受注者の法令違反又は法令の不遵守により生じた損害その他の事項に対する一切の責任は受注者が負うものとする。