【入札公告】7壱上水第134号 令和8年度壱岐市水道事業水質検査管理業務
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- 発注機関
- 長崎県壱岐市
- 所在地
- 長崎県 壱岐市
- 公告日
- 2026年3月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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【入札公告】7壱上水第134号 令和8年度壱岐市水道事業水質検査管理業務
次のとおり、制限付き一般競争入札を行うので公告する。
印(1)業務番号(2)業 務 名(3)履行場所(4)履行期間(5)概 要(6)最低制限価格(7)入札回数 2回(8)支払条件 前金払、中間前金払又は部分払(9)契約保証金(10)議会の議決(11)入札(開札)日(12)入札場所(13)入札参加要件1)資格2)業務分類3)契約実績等(14)仕様書等 壱岐市ホームページ>事業者向け>入札公告からダウンロードすること。
の閲覧(15)入札参加資格 提出期限: 確認申請書の 提 出 先: 提出期限等 提出方法:(16) この入札は、壱岐市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱の規定を適用する入札である。
(17) この公告に定めのない事項については、入札公告共通事項書、壱岐市財務規則及び壱岐市建設 工事執行規則の定めるところによる。
(18)入札の中止等 入札参加者が1者の場合は、入札を中止する。
壱岐市内令和 9年 3月31日 限り公 告令和 8年 3月25日壱岐市長 篠原 一生7壱上水第134号令和8年度 壱岐市水道事業水質検査管理業務必要 (請負代金額の100分の10以上)環境調査(2)壱岐市勝本庁舎 2階 第3会議室不要令和 8年 4月 9日 15時00分令和8年度 壱岐市水道事業水質検査管理業務 N=1.0式無し無し郵送又は持参による提出(壱岐市勝本町西戸触182番地5)令和8年度壱岐市競争入札参加資格名簿の下記の分類に登録予定の業者のうち、長崎県内に事業所を有し、水道法第20条第3項の規定による国土交通大臣・環境大臣の登録を受けた水道検査機関(水質検査を行う区域が長崎県(島しょ部を含む)のうち「令和7年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査」で調査結果が「無機物」及び「有機物」のいずれも「第1群(良好)」と評価された者。
不要壱岐市 建設部 上下水道課 水道班令和 8年 4月1日 15時00分
令和8年度 壱岐市水道事業水質検査管理業務特記仕様書第1条(基本事項)1 目的本契約は、水道法第 20 条に基づく定期の水質検査を、迅速かつ正確に行い、水質検査結果を迅速に通知し、水質管理に反映させることを目的とする。
2 適用範囲本仕様書は長崎県壱岐市(以下「発注者」という)が委託する「壱岐市水道事業水質検査管理業務」に関し、受託者(以下「受注者」という)が遵守すべき事項を示すものである。
3 業務の委託期間契約日から令和9年3月31日までとする。
第2条(一般事項)1 法令等の遵守受注者は、業務の遂行にあたり関係する法令等について、これを遵守する。
2 機密の保持受注者は、業務の遂行上知り得た事項を第三者にもらしてはならない。
3 履行場所 壱岐市内4 再委託の禁止原則として、水質検査を受託した検査機関において、自ら水質検査を実施する。
5 手続き等受注者は、業務の遂行上必要な手続き等は、受注者の負担で行う。
6 疑義についてこの仕様書に定めない事項、又はこの仕様書について疑義が生じた場合は、発注者、受注者で協議する。
第3条(検査項目)1 給水栓水質検査(定期の水質検査)(1)検査項目及び検査頻度別紙1(水質検査実施計画表)のとおり。
(2)採水場所壱岐市内(3)試料容器の準備ア 採水容器の準備は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)に基づき、受注者が行う。
イ 採水容器の洗浄については、受注者の責任において充分に行う。
(4)採水等発注者が採水を行う。
(5)試料の運搬試料は、クーラーボックス等に入れ氷冷し、破損防止の措置を施して運搬する。
ただし、検査機関までの搬入時間は、最初の試料採水後、12時間以内とする。
2 原水水質検査 第3条第1項に同じ。
3 臨時、緊急時の水質検査及び水質検査請求による水質検査(1)検査項目及び検査頻度臨時の水質検査は以下の場合に実施する事とし、検査を行う項目及び費用については、受注者、発注者協議のうえ決定する。
① 水源の水質が著しく悪化した時② 水源に異常があった時③ 水源付近、給水付近及びその周辺等において消化器系感染症が流行している時④ 浄水過程に異常があった時⑤ 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれのある時⑥ その他、特に必要があると認められた時(2)採水場所壱岐市内(3)試料容器の準備ア 採水容器の準備は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)に基づき、受注者が行う。
イ 採水容器の洗浄については、受注者の責任において充分に行う。
(4)採水等発注者が採水を行う。
(5)試料の運搬第3条第1項(5)に従う。
第4条(検査方法及び報告)1 水質検査等(1)検査方法検査方法は、水質基準項目については「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号)、原水の大腸菌(指標菌)、嫌気性芽胞菌、クリプトスポリジウム及びジアルジアについては、「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」(平成19年3月30日健水発第0330006号)により行い、原水の大腸菌(指標菌)及び嫌気性芽胞菌については定量試験を行う。
また、水道水に供される水、水源の水及び飲用に供する井戸水以外の飲料前処理を含む同時分析を行わないものとする。
(2)数値の取扱い「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(厚生労働省水道課長通知 平成 15 年 10 月 10 日付健水11010001号)に基づき実施する。
(3)検査値の報告ア 水道法18条に基づく水質検査結果については、発注者の指示する日までに報告する。
イ 水質検査結果が水質基準値を超えた場合、又は前回調査時よりも著しく変化した場合は、水質検査項目ごとに直ちに発注者に連絡する。
なお、この場合に発生する再検査費については、発注者、受注者協議のうえ決定する。
(4)再検査発注者は水質検査結果等に疑義が生じた場合は、再検査を指示することができるものとする。
この場合の費用は、発注者、受注者協議のうえ決定する。
(5)器具類水質検査に使用する器具類は、検査に影響を与えないよう充分洗浄したうえで使用する。
(6)水質検査結果の報告受注者は、検査完了後、速やかに水質検査結果を発注者へ提出すること。
また、結果書には検査結果と水質基準値及び検査方法を記載する。
2 検査結果の信頼性確保受注者は、次の各項目に留意して検査結果の信頼性確保に努め、発注者の要請に応じてその記録を速やかに提出する。
(1)検査体制の整備水質検査結果は、検査責任者等によるチェックを行い記録する。
(2)作業記録受注者は、実際の作業においても、標準作業書に沿った記録を行う。
(3)機器の整備受注者は、分析に使用する器具、機械及び装置について、その使用に支障がないように整備し記録する。
また、常に適正な分析値が得られるよう、機器の自主点検を徹底するとともに必要な定期点検を遅滞なく受け記録する。
(4)精度管理の実施精度管理項目として相応しい水質検査項目について、年に1回以上、及び検査担当者が変更するごとに実施し記録する。
(5)検査試料の保存及び廃棄検査試料の保存期間は、1週間(土曜日、日曜日、祝祭日を含む。)とし廃棄日を記録する。
保存期間終了後の検査試料は、関係法令を遵守して受注者が廃棄する。
(6)検査結果算出過程に作成した資料の保存等検査結果を得るための記録類は、その保存期間の短縮について発注者の指示及び了解があった場合を除き、5年間保存とする。
(7)受注者への立入検査上記(1)~(6)の事項及び設備状況等について確認するため、発注者は、年に1回以上受注者への立入検査を実施できるものとする。
第5条(1)提出書類一覧表一般事項名称 部数 提出期限等契約書 2 契約確定日請求書 1 請求単位区分検査終了後速やかに職務分担表 1 業務開始前従事者名簿 1 業務開始前委託業務着手届 1 業務開始前打合せ議事録 1 必要の都度水質検査関係名称 部数 提出期限等水質検査結果表 1 各採水日から2週間以内(2)受注者は、指定の期日までに表に示す書類を作成し発注者に提出する。
なお、発注者が別途他の書類の提出を求めた場合は、当該書類を提出する。
(3)受注者は、提出した書類に変更が生じたときは、直ちに変更した書類を発注者に提出する。
ただし、提出期限等については、土曜日、日曜日及び祝日は含まないものとする。
第6条(安全管理)(1)受注者は、本業務に係る事故の防止と安全確保のための必要な処置を講じること。
(2)本業務中に事故が発生したときは、直ちに業務を中断して応急処置を講じるとともに、その拡大防止に努め、事故の原因、経過及び被害内容を発注者に報告すること。
第7条(支払方法)(1)支払い回数10月及び3月の年に2回とする。
(2)請求方法受注者は、委託料として、契約単価に業務実施件数を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税に係る税率(業務実施時)を乗じた金額を委託料として請求するものとする。
第8条(その他)(1)資料の提供本業務に必要な資料は貸与する。
受注者は資料が外部に漏洩しないように管理し、作業完了後速やかに発注者に返却すること。
また、作業の便宜上、複写した場合は作業終了後に速やかに処分すること。
(2)打合せ契約締結後、担当部署と打合せを行うこと。