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【企業局入札公告】滝発電所水車発電機ほか定期点検業務委託

新着
発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月24日
納入期限
入札開始日
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【企業局入札公告】滝発電所水車発電機ほか定期点検業務委託 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年3月25日岩手県企業局施設総合管理所長 室月 敦1 調達内容(1)業務件名 滝発電所水車発電機ほか定期点検業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 契約日の翌日から令和8年8月31日(4)履行場所 久慈市小久慈町地内(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)入札日現在で、令和7・8年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の機械設備工事に登録されている者であること。 (3)水力発電設備に関する保守点検業務又は工事の実績を有すること。 (4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 (6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (8)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。 (https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年4月9日(木)午前10時00分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。 (2)入札保証金に関する事項 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年4月2日(木)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書「滝発電所水車発電機ほか定期点検業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1)業務件名 滝発電所水車発電機ほか定期点検業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 契約日の翌日から令和8年8月31日(4)履行場所 久慈市小久慈町地内2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)入札日現在で、令和7・8年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の機械設備工事に登録されている者であること。 (3)水力発電設備に関する保守点検業務又は工事の実績を有すること。 (4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 (6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (8)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。 4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和8年4月2日(木)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。 なお、関係書類の様式は任意とする。 ア 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)イ 業務実績調書(様式第3号)及び確認資料(契約書等の写し)ウ 誓約書(様式第4号)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等エ 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、審査結果は令和8年4月6日(月)までにFAXにより通知する。 5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年4月2日(木)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。 また、回答は、入札参加者に対し令和8年4月7日(火)午後5時までにFAXにより送信する。 6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。 ただし、金額の訂正は認めない。 また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。 (4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 7 入札及び開札の日時及び場所令和8年4月9日(木)午前10時00分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。 (1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」とすること。 (4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。 9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 (1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。 (2)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。 (3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4)(3)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。 ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。 13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。 14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。 15 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。 様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書令和8年3月25日付けで公告のありました「滝発電所水車発電機ほか定期点検業務委託」について条件付一般競争入札の入札参加資格要件を満たしているので、入札条件等を承諾の上、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。 なお、この申請書の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 記添付書類1 資本関係・人的関係に関する届出書2 業務実績調書3 誓約書4 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号様式第2号資本関係・人的関係に関する届出書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印このことについて、下記のとおり届出をします。 記1 資本関係に関する事項(1) 親会社等(会社法第2条第4号に規定するもの)親会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号(2) 子会社等(会社法第2条第3号の規定によるもの)のうち、滝発電所水車発電機ほか定期点検業務に係る競争入札に参加する子会社子会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号2 人的関係に関する事項滝発電所水車発電機ほか定期点検業務に係る競争入札に参加する他の会社における役員兼任役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役 職 ・ 氏 名兼 任 先商 号 又 は 名 称役 職3 中小企業等協同組合に関する事項中小企業等協同組合又はその組合員(会員)該当の有無 組合 ・ 組合員(会員) ・ 該当なし(いずれかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号※ 中小企業等協同組合法に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全組合員(会員を含む)の名簿を添付すること。 様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名印業 務 実 績 調 書次のとおり契約実績を有していることを届け出ます。 契 約 業 務 の 名 称発 注 者実 施 場 所契 約 期 間自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日契 約 金 額円業 務 の 概 要※1 公告の日から過去5年以内の契約実績を記入すること。 2 記載した業務の契約書等の写しを添付すること。 様式第4号誓 約 書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印岩手県企業局が発注する「滝発電所水車発電機ほか定期点検業務委託」の入札に参加するに当たり、下記のとおり当社の状況を報告します。 なお、本書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等(1) 過去5年間における契約解除の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、契約解除通知を添付すること。 (2) 過去5年間における指名停止処分の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、指名停止通知を添付すること。 2 従業員の労働福祉の状況等(1) 雇用時の最低賃金額( 年 月 日現在)円 【 月額 ・ 日額 ・ 時間額 】(2) 過去5年間における賃金未払いの有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては同様の事態を生じさせない旨の誓約〕(3) 社会保険制度への加入状況等ア 加入状況 【 労働者災害補償保険 ・ 雇用保険 ・ 健康保険 ・ 厚生年金保険 】イ 未納の有無 【 有り ・ 無し 】※注:【 】内は、該当するものに「○」印を付すこと(入札書書式例)入 札 書令和8年4月9日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)一金億千百十万千百十一円件 名 滝発電所水車発電機ほか定期点検業務委託(委任状様式例)委 任 状令和8年4月9日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。 入札件名 滝発電所水車発電機ほか定期点検業務委託記1 受任者 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限管理業務等委託契約書1 委託業務の名称 業務委託2 業務場所3 履行期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 契約保証金 金 円注 契約保証金を免除する場合は「免除」と記載する。 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者(甲) 岩手県契約担当者岩手県企業局施設総合管理所長 印受注者(乙)住所氏名 印(総則)第1条 乙は、この契約に定めるもののほか、別添設計書及び別紙特記仕様書に従いこれを誠実に実施するものとする。 (個人情報の保護)第1条の2 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 注 個人情報を扱わない場合には、第1条の2を削除する。 (工程表)第2条 乙は、委託業務に係る工程表を作成し、この契約締結後7日以内に甲に提出しなければならない。 2 甲は、前項の規程による工程表の提出があったときは、速やかにこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。 (立会及び指示)第3条 甲は、乙に対して委託業務の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示させることがある。 2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。 (監督員)第4条 甲は、監督員を定めたときは、速やかに書面によりその職及び氏名を乙に通知しなければならない。 この場合における延長日数は、甲、乙協議して定めるものとする。 (損害の負担等)第10条 委託業務の実施に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が負担するものとする。 ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じた場合については、この限りではない。 (完了報告及び完了確認等)第11条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに成果品を添えて業務完了報告書(様式第2号)を甲に提出しなければならない。 2 甲は、前項に規定する業務完了報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 3 乙は、前項の規定による検査に適合しなかったときは、甲の指示に従い、直ちにこの契約に適合させるための措置をとらなければならない。 この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。 4 甲は、第2項の規定による検査によって委託業務の完了を確認したときは、直ちに、成果品の引渡しを受けなければならない。 (委託料の支払)第12条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、請求書(様式第3号)により甲に委託料の支払いを請求するものとする。 2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に乙に委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分払)第13条 乙は、委託業務完了前に甲に対し、委託料の部分払を請求することができる。 2 乙は、前項の規定による部分払を請求しようとするときは、甲に申し出て当該請求に係る出来形部分の検査を受けなければならない。 3 甲は、前項の規定による申し出があったときは遅滞なく検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。 4 甲は、第2項の規定による検査に合格した部分につき第1項の規定に基づいて乙から請求があったときは、その請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。 5 第1項の規定に基づいて部分払いを請求できる額は委託業務の出来形部分に対する委託料相当額(以下「出来形検査委託金額」という。)の10分の9以内の額とし、その請求できる回数は委託料の金額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。 (1) 委託料が1,000千円未満の場合 1回(2) 委託料が1,000千円以上5,000千円未満の場合 2回(3) 委託料が5,000千円以上の場合 3回(履行の追完請求)第14条 甲は、乙が実施した委託業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。 2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。 3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 (履行遅延における損害金等)第15条 乙が、その責に帰すべき理由により委託期間(第9条の規定に基づく変更後の委託期間内を含む。以下同じ。)内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込のあると認めるときは、甲は、乙から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。 2 前項の規定による損害金の額は、委託料の額から出来形委託金額を控除した額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額とする。 3 甲の責めに帰すべき理由により第12条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。 注 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。 (甲の催告による解除権)第16条 甲は乙が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第11条3項の規定による甲の指示に従わなかったとき。 (2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (3) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 (4) 契約の履行について不正の行為をしたとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)不正の手段により委託料の支払いを受けたとき。 (2)乙が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (契約が解除された場合の契約保証金)第18条 第16条又は第17条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。 2 前項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。 注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第18条第1項及び同条第2項を次のように改める。 第18条 削除(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。 (2) 第8条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5の期間を超えたとき。 ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (契約が解除された場合等の違約金)第21条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託料の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。 2 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第21条第2項を次のように改める。 2 削除(契約解除の場合における契約金額の返還)第22条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合において、すでに契約金額の支払いがなされているときは、甲の定めるところにより、契約金額を返還するものとする。 2 乙は、前項の規定によりしなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。 注 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。 (不当介入に対する措置)第23条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。 (調査等)第24条 甲は、必要があると認めるときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは乙に報告を求めることができる。 (秘密の保持等)第25条 乙(乙の代理人、使用人、その他の従業者を含む。)は、委託業務の実施にあたって知り得た事項を他人に漏らし、若しくは委託業務の成果に関する記録(委託業務の実施過程で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。 (補則)第26条 この契約について、疑義を生じたとき、若しくは、この契約により難い事情が生じたとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。 様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印主任技術者通知書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、主任技術者を定めたので、契約書第5条により通知します。 委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで主任技術者(注) 経歴書等を添付のこと。 様式第2号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、委託業務が令和年 月 日に完了したので、契約書第11条第1項により報告します。 委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印登録番号請 求 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、契約書第12条第1項(第13条第1項)により業務委託料を請求します。 請 求 金 額金額(税抜) 消費税(10%対象) 金額(税込)円 円 円委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円前回までの受領済額の内訳第 1 回 円 第 3 回 円第 2 回 円 計 円振込先 銀行名銀行 店 預金 口座番号(注) 請求金額( 金)欄には、請求の別を部分払又は、精算払と表示すること。 別 記注 第1条の2 個人情報を扱う場合に添付する。 個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。 (個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。 3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。 )に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 (漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 (1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。 退職後においても、同様とすること。 (2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 (事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 滝発電所水車発電機ほか定期点検業務委託特記仕様書令和8年度岩手県企業局1第1章 一般的事項1 適用範囲この特記仕様書は、滝発電所水車発電機ほか定期点検業務委託(以下「本業務」という。)に適用する。 2 提出書類受注者は、第2章16項に掲げる書類を監督職員に提出しなければならない。 3 業務管理等主任技術者は、業務の実施及び工程の管理に当たっては、誠実にこれを実施するとともに、監督職員の指示に従わなければならない。 4 業務計画書(1)受注者は、業務計画書を作成し、監督職員の承諾を受けなければならない。 これに変更が生じた場合も同様とする。 (2)業務計画書には、次の事項を記載するものとする。 ただし、監督職員が了承した事項については、この限りではない。 ア 業務方法イ 業務管理ウ 現場組織表エ 仮設備計画オ 緊急連絡体制カ その他業務に必要な事項5 安全計画書(1)受注者は、安全計画書を作成し、監督職員の承諾を受けなければならない。 これに変更が生じた場合も同様とする。 (2)安全計画書には、次の事項を記載するものとする。 ただし、監督職員が了承した事項については、この限りではない。 ア 安全衛生管理体制の確立等(ア) 安全衛生管理体制、事故(災害)防止体制、緊急連絡体制及び作業連絡系統の確立(イ) 作業前の打合せ及び作業連絡の具体的方法イ 事故防止対策(ア) 感電事故の防止方法(イ) 安全保護具の着用(ウ) 運搬作業事故の防止(エ) クレーン作業及び玉掛作業事故の防止(オ) 墜落事故の防止(カ) 危険物の運搬及び取扱時の注意(キ) 火災、爆発事故の防止2(ク) 交通事故の防止(ケ) 公衆の安全(コ) 異常気象時の対応(サ) 公害防止(振動、騒音、大気、油、危険物)ウ 事故(災害)発生時の対応(ア) 臨機の措置及び報告(イ) 事故(災害)原因の調査対策エ 安全教育等(ア) 安全教育及び救護教育(イ) 危険予知訓練及び避難訓練オ 衛生管理対策(ア) 作業環境の整理、整頓、清潔及び清掃(イ) 救急用品の配置(ウ) 健康管理カ その他(ア) 隣接又は同一場所で施工される他の工事受注者との安全及び衛生に関する調整(イ) その他安全及び衛生に関する事項(ウ) 受注者は、安全計画書によるほか、労働安全衛生法等の労働安全衛生に関連する法規を遵守し、常に業務現場の安全管理及び衛生管理並びに災害の防止に努めなければならない。 6 適用基準本業務に適用する基準は、次のとおりである。 なお、これらの基準は、契約時点における最新のものを適用すること。 (1)電気事業法(2)河川法(3)労働基準法(4)労働安全衛生法(5)職業安定法(6)労働者災害補償保険法(7)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(8)日本産業規格(JIS)(9)日本電気規格調査会標準規格(JEC)(10)日本電機工業会標準規格(JEM)(11)機械工事施工管理基準(案)(12)機械工事完成図書作成要領(案)(13)電気設備に関する技術基準を定める省令(14)その他関係法令及び規格3第2章 個別的事項1 概要本業務は、岩手県企業局滝発電所の定期点検業務全般(点検、手入れ、清掃、報告書作成)について委託するものである。 2 名称滝発電所水車発電機ほか定期点検業務委託3 場所滝発電所(久慈市小久慈町地内)4 発電所の概要(1)発電所の概要最 大 出 力 450kW有 効 落 差 25.83m最大使用水量 2.5 m3/s(2)機器の仕様及び定格ア 水車形 式 横軸単輪単流渦巻形フランシス水車(HF-S)最大出力 540kW回転数 600rpm無拘束速度 1,360rpmイ 発電機形 式 横軸回転界磁突極保護形三相交流同期発電機出 力 550kVA力 率 98%(進み)周 波 数 50Hz電 圧 6,600V通 風 方 式 出口管通風方式45 滝発電所停止範囲及び期間水車発電機停止(O-11以降) 令和8年6月1日 13:00 ~ 6月5日 17:00発電所内全停電 (#1以降) 令和8年6月3日 9:00 ~ 17:00(1)6月1日13:00より発注者が発電機停止及び機器ロック操作を行う。 (2)6月5日13:00より発注者が水車発電機の機器ロック解除及び試運転の操作を行う。 (3)受注者は6月5日12:00までに全点検項目作業終了の報告を監督職員に行うこと。 (4)主要変圧器、所内変圧器、送電遮断器盤、母線、並列用遮断器盤等の点検は6月3日の全停時に行うこと。 (5)発注者は受注者と協議のうえ発電機停止期間を変更する場合がある。 6 業務内容(1)監督職員の指示の下、水車発電機等の定期点検を行うこと。 (2)主要変圧器及び高圧キュービクルの点検は、柱上気中開閉器を開放した状態で行うこと。 (3)水車点検はドラフト曲管を取り外して点検を行うこと。 7 点検内容次の内容を別紙機器点検表により実施すること。 ア 水車・・・・・・・・・・・・・外部点検(3年)、測定試験(3年)イ 主弁、側路弁・・・・・・・・・外部点検(3年)、測定試験(3年)ウ 調速機、水車制御盤・・・・・・外部点検(3年)、測定試験(3年)エ 発電機、励磁機・・・・・・・・外部点検(3年)、測定試験(3年)オ 出力盤(AVR、GOV制御)・・・・外部点検(3年)カ 主要変圧器・・・・・・・・・・外部点検(3年)、測定試験(3年)キ 所内変圧器・・・・・・・・・・外部点検(3年)、測定試験(3年)ク 送電用遮断器・・・・・・・・・外部点検(3年)、測定試験(3年)外部点検(6年)ケ 並列用遮断器・・・・・・・・・外部点検(3年)、測定試験(3年)外部点検(6年)コ 高圧負荷開閉装置・・・・・・・外部点検(3年)、測定試験(3年)サ 接地装置・・・・・・・・・・・外部点検(3年)、測定試験(3年)シ 電力ケーブル、母線、碍子・・・外部点検(3年)、測定試験(3年)ス 配電盤・・・・・・・・・・・・外部点検(3年)、測定試験(3年)セ 遠方監視制御装置盤、通信線路・外部点検(3年)、測定試験(3年)ソ 遠制補助盤・・・・・・・・・・外部点検(3年)タ 直流電源装置・・・・・・・・・外部点検(3年)、測定試験(3年)58 点検報告及び部品交換(1)点検結果の速報については、実施日ごとに口頭又は電話等により監督職員に報告すること。 ただし、急を要する場合はこの限りではない。 (2)点検時に各設備の異常・不具合等を発見した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、初期対応及び原因調査を実施すること。 (3)部品交換等の対応については、監督職員と調整の上必要に応じて行うこと。 ア 軸受(水車側、反水車側)の潤滑油(発注者支給)交換を行うこと。 イ 調速機電動サーボの潤滑油(発注者支給)交換を行うこと。 9 打合せ打合せは2回行うこと。 (1回目は定期点検実施の2週間前まで、2回目は定期点検終了後1ヶ月以内とする。)10 貸与品、支給品及び消耗品(1)業務に必要な資料・関係書類、特殊工具等のうち、発注者保有のものについてはこれを貸与し、必要により予備品等を支給する。 (2)本業務に必要な材料・機器及び道具、仮設備等のうち、発注者より貸与又は支給される物以外については受注者の負担で準備すること。 11 建物等施設の利用受注者は業務の実施にあたり、監督職員の承諾を得た上で発注者所有の建物等施設を使用することができる。 12 盗難、火災等の防止受注者は、業務箇所での盗難防止、火災防止等に努めること。 13 安全衛生管理受注者は、業務の実施にあたり、感電、落下、酸欠、その他危険が見込まれる場合は保安上必要な対策を講じ、労働災害防止に努めること。 その際、保安設備等の改善が必要と思われる場合には発注者に速やかに報告すること。 14 守秘義務受注者は、本業務に関連して得られた情報について、発注者の承諾を得ずに他人に漏らしてはならない。 また、受注者が業務外の用途に使用することについても同様とする。 615 その他(1)本業務には、ランナ抜取り作業を含まない。 (必要な場合には別途業務で実施予定)16 提出書類次の提出書類を提出すること。 項 目 部数 備 考施行前工程表 1 契約締結後7日以内主任技術者通知書、経歴書 1 〃業務計画書 2承諾事項、1部返却用、実施1ヶ月前まで安全計画書 2 〃施行中作業日報 1 現地作業のみ、監督職員の指示による打合せ議事録 1 打合せの都度施行後業務完了報告書 1 契約書様式第2号機器点検表 2 定期点検終了後1ヶ月以内業務写真集 2 〃その他請求書 1備考図面以外の提出書類は指定のない限りすべてA4判とする。 7電子納品特記仕様書〔業務〕1 適用本業務は、電子納品の対象業務とする。 電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。 ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン(以下、「岩手県ガイドライン」という。)及び国が策定している電子納品要領・基準等(以下「国の要領等」という。)に基づいて作成した電子データを指す。 2 電子納品実施区分本業務における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。 ( )本業務は、電子納品を「義務」として実施する。 (○)本業務は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。 ※いずれかに「○」を記入すること3 電子納品対象書類〔土木、農業農村整備、治山林道、水産、企業局関係〕本業務において、電子納品対象書類を「義務」又は「協議」とする区分は、下表のとおりとする。 フォルダー 書類名作成者備考発注者 受注者REPORT 報告書 △DRAWING 図面 △PHOTO 写真 △※ 作成者欄の「○」は義務、「△」は協議を示す。 ※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。 ※ 岩手県ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載すること。 4 電子成果品は、岩手県ガイドライン及び国の要領等に基づいて作成し、電子媒体(CD-R)で2 部提出すること。 5 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム・SXF ブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラーがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出すること。 6 電子成果品を提出する際には、「電子媒体納品書」を作成し、電子媒体と併せて提出すること。 8電子媒体納品書〔業務〕令和 年 月 日様受注者住 所氏 名管理技術者氏名下記のとおり電子媒体を納品します記業務名 TECRIS登録番号電子媒体の種類規格 単位 数量 納品年月 備考CD-RISO9660(レベル1)部 令和 年 月〔備考〕○ 電子納品チェックシステムによるチェック・電子チェックシステムのバージョン:_._._・チェック実施年月日:令和_年_月_日○ CD-Rが複数となる場合のそれぞれの内容・1/○:_・2/○:_印機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整理番号 No.1 水車1/5点 検 区 分 水車点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)■測定試験(3年)点検年月日 令和 年 月 日( )~ 日( )№ 点 検 項 目 結 果 備 考1ケーシングケーシングから漏水はないか 無・有2 フランジのボルトに弛みはないか 無・有3 ハンドホールのボルトに弛みはないか 無・有4 塗装の剥がれ、発錆はないか 無・有5吸 出 管吸出管から漏水はないか 無・有6 フランジのボルトに弛みはないか 無・有7 ハンドホールのボルトに弛みはないか 無・有8 塗装の剥がれ、発錆はないか 無・有9 内面に壊食・摩耗はないか 無・有吸出管給気装置に異常はないか 無・有10水 車 内 部内部に異物の噛み込みはないか 無・有11 ランナに壊食・摩耗はないか 無・有12 ランナコーンの取付状態は良いか 良・否13 ステーベーンの状況は良いか 良・否14 ガイドベーンの状況は良いか 良・否15 プロテクトライナーの状況は良いか 良・否16 シートライナーの状況は良いか 良・否17 ギャップ測定 良・否 別紙-水車2/518 自動起動停止試験 良・否 別紙-水車5/5記事 ○ガイドベーン全閉時開度(サーボ目盛)停止後 mm塵芥除去後 mm○圧力計整備(エアブロー)実施・未実施ケーシング水圧計、ランナ背圧計、ドラフト水圧計【参考】・吸出管 丸ゴムサイズ(水車側φ5,放水路側φ5)・ケーシングハンドホール 丸ゴムサイズ(川側φ5,山側φ5)・封水ラビリンスギャップ、ガイドベーンサイドギャップ及びガイドベーン出口開き開度は、オーバーホール又は必要の都度測定する。 機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整理番号 No.1 水車2/5点 検 区 分水車(ランナーシールギャップ測定)水車(ランナーサイドギャップ測定)点 検 者点 検 種 別頻 度■測定試験(3年)点検年月日 令和 年 月 日 ( )測定箇所位置測 定 値 (単位 1/100mm) 備考前回測定年月a ランナシールギャップ(吸出管側)b ランナシールギャップ(発電機側)c ランナシールギャップ(主軸側)今回 前回 今回 前回 今回 前回上右(山側)下左(川側)測定箇所位置測 定 値 (単位 mm) 備考前回測定年月d ランナサイドギャップ今回 前回上右(山側)下左(川側)キーの位置○測定器具 a~c:シックネスゲージ、d :ノギス○設計値 a=0.75mm、b=0.60mm、c=0.90mm、d=10mm○許容値 設計値±20%(※a~cは熱膨張を考慮し下記のとおりとする。 )a:(上) 0.98~1.28mm(左右) 0.60~0.90mm(下) 0.22~0.52mmb:(上) 0.86~1.10mm(左右) 0.48~0.72mm(下) 0.10~0.34mmc:(上) 1.10~1.46mm(左右) 0.72~1.08mm(下) 0.34~0.70mm機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整理番号 No.1 水車3/5点 検 区 分 水車(ガイドベーン閉鎖面ギャップ測定)点 検 者点 検 種 別頻 度■測定試験(3年)点検年月日 令和 年 月 日 ( )位置測定箇所測 定 値 (単位 1/100mm) 備考前回測定年月A 吸出管側 B 中間 C 発電機側今回 前回 今回 前回 今回 前回1~22~33~44~55~66~77~88~99~1010~1111~1212~1313~1414~1515~1616~1○測定器具 シックネスゲージ、○許容値【参考】※据付許容値0.04mm以下(90%合格)0.1mm以下(100%合格)機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整理番号 No.1 水車4/5点 検 区 分 水車(ガイドベーンサイドギャップ測定)点 検 者点 検 種 別頻 度■測定試験(3年)点検年月日 令和 年 月 日 ( )ガイドベーン№測 定 値A B C D A+B C+D12345678910111213141516A BC D流水方向←流水方向ABCD設計値 片側0.30mm許容値 0.225~0.45mm(設計値-25%~50%)機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整理番号 No.1 水車5/5点 検 区 分 自動起動停止試験点 検 者点 検 種 別頻 度■測定試験(3年)点検年月日 令和 年 月 日 ( )動 作 順 序 今 回 前 回 動作表示起動風道ダンパ運転操作~ダンパ開き始め〃 ダンパ開き終り ダンパ全開入口弁運転操作~主弁開き始め〃 主弁開き終り 入口弁起動運転操作~水車始動↳ サーボモータストローク [%]運転操作~#41投入 起動・励磁↳ 回転速度 [min-1]運転操作~規定速度同期並列運転操作~同期装置動作〃 同期並列 並列↳ サーボモータストローク [%]↳ 鉄管水圧 [MPa]負荷運転操作~所定負荷↳ 発電機出力 [kW]↳ サーボモータストローク [%]停止停止発電機電力(停止操作前) [kW]↳ サーボモータストローク [%]停止操作~解列↳ 回転速度 [min-1]停止操作~水車停止 停止入口弁停止操作~主弁閉じ始め〃 主弁閉じ終り風道ダンパ停止操作~ダンパ閉じ始め〃 ダンパ閉じ終り○前回測定年月○ダム水位 m(EL. m)○天候 室温 ℃ 湿度 %機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整理番号 No.2点 検 区 分 主弁、側路弁点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)■測定試験(3年)点検年月日 令和 年 月 日 ( )№ 点 検 項 目 結 果 備 考1主弁外観(塗装)の状況は良いか 良・否2 フランジからの漏水はないか 無・有3 弁軸部から漏水はないか 無・有4 ボルト・ナットに弛みはないか 無・有5 弁体から漏水はないか 無・有6 弁体からの漏水量(漏水がある場合) l/min ※17 開度計に破損等はないか 無・有8 リミトルクスイッチカバー内部の状況はよいか 良・否9 リミトルクグリースの状態は良いか 良・否10 リミットスイッチの状況 良・否11 ブラシの状況は良いか 良・否 ※212開閉時間測定(据付時 開80.25秒) 開 秒 前回値 秒 (R 年 月点検時)13 (据付時 閉79.25秒) 閉 秒 前回値 秒 (R 年 月点検時)14 絶縁抵抗測定 MΩ 250Vメガー記 事※1 平成31年1月 11 l/min令和元年6月 4 l/min令和3年3月 40 l/min※2 ブラシ長さ 上側-水車 mm 上側-鉄管 mm下側-水車 mm 下側-鉄管 mm※主弁開閉時動作電流開操作 A 閉操作 A機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整理番号 No.3点 検 区 分 調速機、水車制御盤点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)■測定試験(3年)点検年月日 令和 年 月 日( )№ 点 検 項 目 結 果 備 考1回転伝導部回転伝導部の外観は良いか 良・否2 ガイドベーンターンバックル機構の状況は良いか 良・否3 弱点ピンに異常はないか 無・有4 各部のボルト・ナットの緩みはないか 無・有5 ガイドリング用押さえに緩みはないか 無・有6電動サーボ電動サーボの外観は良いか 良・否7 各部のボルト・ナットに緩みはないか 無・有8 配線に異常はないか 無・有9 開度指針は良いか 良・否 タッチパネル表示との整合10 開度検出装置に異常はないか 無・有11 手動開閉装置に異常はないか 無・有 動作確認12 潤滑油の状況は良いか 良・否13 潤滑油の交換(メーカー推奨1年、前回 (R3.3) 実施) 実施・未実施 ボンノックTS68 規定油量10l14 絶縁抵抗測定 MΩ 500Vメガー記 事・潤滑油交換ボンノックM68が販売中止となったことから、代替品であるボンノックTS68を使用している。 潤滑油取替量 l機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整 理 番 号 No.4点 検 区 分 発電機、励磁機点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)■測定試験(3年)点 検年 月 日 令和 年 月 日( )№ 点 検 項 目 結 果 備 考1発 電 機発電機外観の汚損、損傷はないか 無・有2 発電機の各部清掃の清掃 実施・未実施3 各配線に異常はないか 無・有4 固定子コイルの状況はよいか 良・否5 回転子コイルの状況はよいか 良・否6 ファンに異常はないか 無・有7 主軸に打ち傷・錆等はないか 無・有8 ヒーターに異常はないか 無・有9 各部接続端子、ボルトの緩み・脱落はないか 無・有1011軸 受軸受油槽及び配管からの漏油はないか 無・有12 油面は正常か 良・否 停止時油面水車側 mm 反水車側 mm13 ラジエーターの清掃の実施 実施・未実施14 エアブリーザーの状態はよいか 良・否15 ダイアル温度計に異常はないか 無・有16 油面継電器、温度継電器に異常はないか 無・有17 各部接続端子、ボルトの緩み・脱落はないか 無・有18 潤滑油の汚れ、異物はないか 無・有19 潤滑油交換の実施 実施・未実施 水車 l 反水車 l2021励 磁 機励磁機の各部清掃の実施 実施・未実施22 励磁機コイルの状況はよいか 良・否23 回転整流器の状況はよいか 良・否24 各部接続端子、ボルトの緩み・脱落はないか 無・有25 回転検出器の状況はよいか 良・否2627風 道 ダ ン パ風道に異常はないか 無・有28 ダンパの損傷はないか 無・有29 ダンパの動作はよいか 良・否30 各部接続端子、ボルトの緩み・脱落はないか 無・有3132絶 縁 抵 抗固定子コイル(ケーブル含む) MΩ 1000Vメガー33 回転子コイル MΩ 500Vメガー34 励磁機固定子 MΩ 500Vメガー35 波形検出SD1,SD2 MΩ 500Vメガー記 事軸受潤滑油 添加タービン油VG46(FBKタービン46 JXTG) 水車側85l 反水車側6.5l機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整 理 番 号 No.5点 検 区 分出力盤(AVR,GOV制御)点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)点 検年 月 日 令和 年 月 日( )№ 点 検 項 目 結 果 備 考1 盤一般盤の損傷、汚れはないか 無・有2 盤内の清掃 実施・未実施34A V Rスイッチ類に破損はないか 無・有5 端子の弛み等はないか 無・有6 指示計器に異常はないか 無・有7 補助継電器、タイマーに異常はないか 無・有8 機器の取付状態はよいか 良・否9 AVRパワーユニットに異常はないか 無・有10 AVR手動電源用トランスに異常はないか 無・有11 回転整流器故障検出装置(DFDR)に異常はないか 無・有1213G O V 制 御スイッチ類に破損はないか 無・有14 端子の弛み等はないか 無・有15 指示計器に異常はないか 無・有16 補助継電器、タイマーに異常はないか 無・有17 機器の取付状態はよいか 良・否18 GOVインターフェイスユニットに異常はないか 無・有19 直流電源装置(NDC-8DC)に異常はないか 無・有20 サーボドライバ(GVP)に異常はないか 無・有21記 事機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整 理 番 号 No.6点 検 区 分 主要変圧器点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)■測定試験(3年)点 検年 月 日 令和 年 月 日( )No 点 検 項 目 結 果 備 考1主 要 変 圧 器塗装の剥離はないか 無・有2 測温抵抗体取付部の状態はよいか 良・否3 ダイヤル温度計の指示はよいか 良・否 現在 /最高4 各部の清掃は実施したか 実施・未実施5 端子箱内部の状況はよいか 良・否6 接地端子の状況はよいか 良・否7 腐食、発錆等はないか 無・有8 端子、ボルトの弛み等はないか 無・有9 碍子・支持絶縁物に異常はないか 無・有10 ケーブルに異常はないか 無・有11 絶縁抵抗測定主要変圧器(一次側~二次側) MΩ 1000Vメガー12 ケーブル (一次側~E間) MΩ 1000Vメガー13 〃 (二次側~E間) MΩ 1000Vメガー1415 接地抵抗測定 - 必要の都度 ※1記 事※1 整理番号No.11 接地装置記録参照機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整 理 番 号 No.7点 検 区 分 所内変圧器点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)■測定試験(3年)点 検年 月 日 令和 年 月 日( )No 点 検 項 目 結 果 備 考1所 内 変 圧 器 盤盤内の汚れ、傷等はないか 無・有2 内部配線の整理はよいか 良・否3 端子の弛み等はないか 無・有4 配線番号はそろっているか 良・否5 接地端子の状態はよいか 良・否6 機器の取付状態はよいか 良・否7 ケーブルの状態はよいか 良・否8 盤内の清掃はよいか 良・否9 VT・CTに異常はないか 無・有10 MCCBに異常はないか 無・有11 PFに異常はないか 無・有12 腐食、発錆はないか 無・有13 端子、ボルトの弛み等はないか 無・有14 碍子の状態はよいか 良・否15 絶 縁抵 抗所内変圧器(一次側~二次側) MΩ 1000Vメガー16 〃 (二次側~E間) MΩ 500Vメガー17 VT (二次側~E間) MΩ 500Vメガー記 事機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整 理 番 号 No.8点 検 区 分 送電用遮断器(♯152)点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)□外部点検(6年)■測定試験(3年)点 検 年月日 令和 年 月 日( )№ 点 検 項 目 結 果 備 考1送 電 し ゃ 断 器 盤盤内の汚れ、傷等はないか 無・有2 内部配線の整理はよいか 良・否3 端子の弛み等はないか 無・有4 配線番号はそろっているか 良・否5 接地端子の状態はよいか 良・否6 機器の取付状態はよいか 良・否7 ケーブルの状態はよいか 良・否8 盤内の清掃は実施したか 実施・未実施9 ♯152動作試験 実施・未実施 点検前 /点検後10 異音、異臭等はないか 無・有11 接触部の状態はよいか 良・否12 EVT・CTに異常はないか 無・有13 遮断器本体に腐食、発錆等はないか 無・有14 遮断器本体の碍子、真空インタラプタ等の状況はよいか 良・否15 遮断器本体に異常な箇所はないか 無・有16 制御回路に異常はないか 無・有17 操作機構部に異常はないか 無・有18絶 縁 抵 抗 測 定♯152 R相~S相 MΩ 1000Vメガー19 ♯152 R相~T相 MΩ 1000Vメガー20 ♯152 S相~T相 MΩ 1000Vメガー21 ♯152 R相~r相 MΩ 1000Vメガー22 ♯152 S相~s相 MΩ 1000Vメガー23 ♯152 T相~t相 MΩ 1000Vメガー24 ♯152 各相~E間(最小値記入) MΩ 1000Vメガー25 EVT(二次側~E間) MΩ 500Vメガー26 EVT(三次側~E間) MΩ 500Vメガー27 CT(二次側~E間) MΩ 500Vメガー記 事機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整 理 番 号 No.9 ♯52(1/2)点 検 区 分 並列用遮断器(♯52)点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)□外部点検(6年)■測定試験(3年)点 検 年月日 令和 年 月 日( )№ 点 検 項 目 結 果 備 考1並 列 し ゃ 断 器 盤盤内の汚れ、 傷等はないか 無・有2 内部配線の整理はよいか 良・否3 端子の弛み等はないか 無・有4 配線番号はそろっているか 良・否5 接地端子の状態はよいか 良・否6 機器の取付状態はよいか 良・否7 ケーブルの状態はよいか 良・否8 盤内の清掃は実施したか 実施・未実施9 ♯52動作試験 実施・未実施 点検前 /点検後10 異音、異臭等はないか 無・有11 接触部の状態はよいか 良・否12 EVT・CTに異常はないか 無・有13 遮断器本体に腐食、発錆等はないか 無・有14 遮断器本体の碍子、真空インタラプタ等の状況はよいか 良・否15 遮断器本体に異常な箇所はないか 無・有16 制御回路に異常はないか 無・有17 操作機構部に異常はないか 無・有18絶 縁 抵 抗 測 定♯52 R相~S相 MΩ 1000Vメガー19 ♯52 R相~T相 MΩ 1000Vメガー20 ♯52 S相~T相 MΩ 1000Vメガー21 ♯52 R相~r相 MΩ 1000Vメガー22 ♯52 S相~s相 MΩ 1000Vメガー23 ♯52 T相~t相 MΩ 1000Vメガー24 ♯52 各相~E間(最小値記入) MΩ 1000Vメガー25 EVT(二次側~E間) MΩ 500Vメガー26 EVT(三次側~E間) MΩ 500Vメガー記 事機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整 理 番 号 No.9 ♯52(2/2)点 検 区 分 並列用遮断器(EXTr)点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)■測定試験(3年)点 検 年月日 令和 年 月 日( )№ 点 検 項 目 結 果 備 考1並列しゃ断器盤励磁用変圧器に腐食、発錆等はないか 無・有2 励磁用変圧器にボルト等の弛み等はないか 無・有3 励磁用変圧器に過熱、異臭等はないか 無・有4 励磁用変圧器の接地端子の状態はよいか 良・否5 励磁用変圧器のケーブルの状態はよいか 良・否6 絶 縁 抵 抗励磁用変圧器 一次側~二次側 MΩ 1000Vメガー7 励磁用変圧器 二次側~E間 MΩ 500Vメガー記 事機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整理番号 No.10点 検 区 分高圧負荷開閉器―装柱設備―点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)■測定試験(3年)点検年月日 令和 年 月 日( )№ 点 検 項 目 点検結果 備 考1装 柱 設 備母線ケーブルの状態はよいか 良・否2 ケーブル支持の状態はよいか 良・否3 メッセンジャーワイヤー及び支線の状態はよいか 良・否4 PASの取付状態はよいか 良・否7 腐食、発錆等はないか 無・有8 足場ボルトの脱落、弛み等はないか 無・有9 LAのボルトに弛み等はないか 無・有10 PASに亀裂、破損等はないか 無・有11 PAS用操作ひもに異常はないか 無・有12 PASに腐食、発錆等はないか 無・有13 SOG制御装置に異常はないか 無・有14 LA (一次側~E間 絶縁抵抗測定)R/S/T MΩ 1000Vメガー15 LA (接地抵抗測定) Ω16 LA (漏れ電流測定) ― μA 必要の都度記 事機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整 理 番 号 No.11点 検 区 分 接地装置点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)■測定試験(3年)点 検年 月 日 令和 年 月 日( )No 点 検 項 目 結 果 備 考1 接地装置接地装置全般において、外観上に異常はないか 無・有2 端子の弛み等はないか 無・有3 接地端子ボックス内の設置状況はよいか 良・否測定値(Ω) 天 候 等 用 途 判 定 基 準 判 定1(共用) 天候外気発電所用機器 A種接地工事(10Ω以下)良・否2(HTr) 良・否接地の分類共用:発電機、入口弁、調速機、MTr、キュービクルHTr:HTr二次側、ExTr機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整 理 番 号 No.12点 検 区 分 電力ケーブル、母線、碍子点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)■測定試験(3年)点 検年 月 日 令和 年 月 日( )№ 点 検 項 目 点検結果 備 考1 各ケーブル・碍子等に異常はないか 無・有2 各ケーブル・碍子等に損傷、緩みはないか 無・有3 ブッシングに異常はないか 無・有4 ケーブル端末処理部に異常はないか 無・有5 絶縁抵抗測定 ― 各機器点検表にて一括記 事機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整 理 番 号 No.13 配電盤1/4点 検 区 分配電盤―配電盤(送電・発電・補助盤)―点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)■測定試験(3年)■測定試験(6年)点 検年 月 日 令和 年 月 日 ( )№ 点 検 項 目 結 果 備 考1送 電 ・ 発 電 ・ 補 助 盤電力量計に異常は無いか 無・有2 盤面の汚れ、傷等はないか 無・有3 内部配線の整理はよいか 良・否4 端子のネジの弛み等はないか 無・有5 配線番号はそろっているか 良・否6 接地端子の状態はよいか 良・否7 機器の取付状態はよいか 良・否8 盤内の清掃は実施したか 実施・未実施9 指示計器に異常はないか 無・有10 操作ハンドルに異常はないか 無・有11 異音、異臭等はないか 無・有12絶縁抵抗測定♯8G PG MΩ 500Vメガー13 LPG MΩ 500Vメガー14 UG MΩ 500Vメガー15 ♯8H PH MΩ 500Vメガー16 LPH MΩ 500Vメガー17 UH MΩ 500Vメガー18 保護継電器特性試験 実施・未実施 ※19 主要計器誤差試験 実施・未実施 ※記 事※6年点検(点検項目No.18,19)は別途発注の業務委託にて実施機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整 理 番 号 No.13 配電盤2/4点 検 区 分配電盤―配電盤(所内盤)―点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)■測定試験(3年)点 検年 月 日 令和 年 月 日 ( )№ 点 検 項 目 結 果 備 考1所 内 盤電力量計に異常は無いか 無・有2 盤面の汚れ、傷等はないか 無・有3 内部配線の整理はよいか 良・否4 端子のネジの弛み等はないか 無・有5 配線番号はそろっているか 良・否6 接地端子の状態はよいか 良・否7 機器の取付状態はよいか 良・否8 盤内の清掃は実施したか 実施・未実施9 MCCBに異常はないか 無・有10 指示計器に異常はないか 無・有11 異音、 異臭等はないか 無・有12絶 縁 抵 抗 測 定発電機スペースヒータ MΩ 500Vメガー13 一体形制御装置 MΩ 500Vメガー14 軸受冷却ファン MΩ 500Vメガー15 配電盤スペースヒータ MΩ 500Vメガー16 分電盤AG室壁面 MΩ 500Vメガー17 照明 MΩ 500Vメガー18 AVR手動運転電源 MΩ 500Vメガー19 コンセント MΩ 500Vメガー20 制御電源 MΩ 500Vメガー21 バルブ室電灯 MΩ 500Vメガー22 水位流量表示盤 MΩ 500Vメガー23 配電盤照明・コンセント MΩ 500Vメガー24 ドラフト給気弁 MΩ 500Vメガー25 火災報知設備 MΩ 500Vメガー26 制御電源 MΩ 500Vメガー27 GOV電源 MΩ 500Vメガー28 一体形制御装置 MΩ 500Vメガー29 表示灯電源 MΩ 500Vメガー30 入口弁電源 MΩ 500Vメガー31 T/C電源 MΩ 500Vメガー32 非常灯 MΩ 500Vメガー33 風道ダンパ MΩ 500Vメガー34 初励磁電源 MΩ 500Vメガー35記 事機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整 理 番 号 No.13 配電盤3/4点 検 区 分配電盤―配電盤(保護継電器動作試験)―点 検 者点 検 種 別頻 度■測定試験(3年)点 検年 月 日 令和 年 月 日 ( )№ 名 称 表 示 閉 塞 遠方盤 点検結果1非 常 停 止59 発電機過電圧86-1ベル非常停止良・否2 51(R) 発電機過電流R相 良・否3 51(T) 発電機過電流T相 良・否4 64 発電機接地 良・否5 90F AVR故障 良・否6 40 界磁喪失 良・否7 SQF2 制御装置重故障 良・否8 167G 送電線接地方向186T-A86-1良・否9 26D 主変圧器温度上昇 良・否10 167S 短絡方向 良・否11急 停 止38D スラスト軸受温度上昇86-2 ベル急停止良・否12 38D 水車軸受温度上昇 良・否13 38D 反水車側軸受温度上昇 良・否14 12 発電機過速度 良・否15 81F ガバナ故障 良・否16 5E 急停止操作 良・否17緩 停 止91L 発電機出力低下86-5ベル緩停止良・否18 49G 発電機コイル温度上昇 良・否19 33QB 軸受油面低下 良・否20 33GW 取水ゲート水位差大 良・否21 48S 起動渋滞 良・否22 48T 停止渋滞 良・否23 85F 転送遮断装置故障 良・否24 RYF 発電機保護装置重故障 良・否25 88D ドラフト給気故障 良・否26 92DF 風道ダンパ故障 良・否27 164-2 送電線接地第二段186T-B86-5良・否28 127 送電線低電圧 良・否29 151 送電線過電流 良・否30 63W 水圧鉄管圧力低下 良・否31 95H 周波数上昇 良・否32 95L 周波数低下 良・否33 85 転送遮断 良・否記 事ソフト管理の故障は、ソフトで確認するか、遠制への出力のみの確認とする。 機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整 理 番 号 No.13 配電盤4/4点 検 区 分配電盤―配電盤(保護継電器動作試験)―点 検 者点 検 種 別頻 度■測定試験(3年)点 検年 月 日 令和 年 月 日 ( )№ 名 称 表 示 閉 塞 遠方盤 点検結果34軽 故 障38R 軸受温度上昇第一段30F ブザー 軽故障良・否35 21-76 入口弁故障 良・否36 74F 弱点ピン折損 良・否37 164-1 送電線接地第一段 良・否38 327 所内電圧低下 良・否39 37AC 低圧盤交流MCCB断 良・否40 80 直流故障 良・否41 30TC 遠制装置故障 良・否42 SQF1 制御装置軽故障 良・否43 90F1 励磁装置軽故障 良・否44 RYF2 送電線保護継電器故障 良・否45 GVRF ゴミ取り異常 良・否46 28F 火災 良・否47 92H 扉開 良・否記 事ソフト管理の故障は、ソフトで確認するか、遠制への出力のみの確認とする。 機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整 理 番 号 No.14 TC1/2点 検 区 分遠方監視制御装置盤、通信線路点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)■測定試験(3年)点 検年 月 日 令和 年 月 日( )№ 点 検 項 目 結 果 備 考1遠 方 監 視 制 御 装 置 盤盤内の汚れ、傷等はないか 無・有2 内部配線の整理はよいか 良・否3 端子のネジの弛み等はないか 無・有4 配線番号はそろっているか 良・否5 接地端子の状態はよいか 良・否6 機器の取付状態はよいか 良・否7 盤内の清掃は実施したか 実施・未実施8 異音、異臭、過熱等はないか 無・有9 電源装置に異常はないか 無・有10 電源装置出力電圧 V ※111 プラグ、コネクタ類の弛み等はないか 無・有12 抵抗、コンデンサ、ダイオードの状態はよいか 良・否13 基盤に変形はないか 無・有14 動作状態表示発光ダイオードの点滅状態 良・否15 レベル測定 滝発電所TC送信(表示)TXA 0~-40dbm dBm 「HIGH」モード モデム1親局16 滝発電所TC受信(制御)RXA 0~-40dbm dBm 「HIGH」モード モデム1親局17 滝ダム管TC受信(表示)RXA 0~-40dbm dBm 「HIGH」モード モデム2ダム局18 絶縁抵抗測定 MΩ 500Vメガー ※219 通信ケーブルに異常はないか 無・有記 事※1 電源装置出力電圧 直流:1次側 V 2次側 V※2 所内盤TC電源切とし、NFB二次側対E間にて測定する機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整 理 番 号 No.14 TC2/2点 検 区 分遠制補助盤点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)点 検年 月 日 令和 年 月 日 ( )№ 点 検 項 目 結 果 備 考1遠 制 補 助 盤盤内の汚れ、傷等はないか 無・有2 内部配線の整理はよいか 良・否3 端子のネジの弛み等はないか 無・有4 配線番号はそろっているか 良・否5 接地端子の状態はよいか 良・否6 機器の取付状態はよいか 良・否7 盤内の清掃は実施したか 実施・未実施8 異音、異臭、過熱等はないか 無・有9 リレー接点に異常はないか 無・有10 リレーコイルに異常はないか 無・有11 抵抗、コンデンサー、ダイオードの状態はよいか 良・否記 事機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整 理 番 号 No.15 直流電源1/2点 検 区 分 直流電源装置点 検 者点 検 種 別頻 度■外部点検(3年)■測定試験(3年)点 検 年月日 令和 年 月 日( )No 点 検 項 目 結 果 備 考1直 流 電 源 装 置盤の汚れ、傷等はないか 無・有2 内部配線の整理はよいか 良・否3 端子のネジの弛み等はないか 無・有4 接地端子の状態はよいか 良・否5 機器の取付状態はよいか 良・否6 盤内の清掃はよいか 良・否7 表示パネルに異常はないか 無・有8 電圧計の指示はよいか 良・否 整流器 /蓄電池 /出力9 MCCBに異常はないか 無・有10 浮動充電中の蓄電池総電圧 V11 各セルの外観確認、清掃は実施したか 実施・未実施12 各セルの電圧、内部抵抗はよいか 良・否 別紙点検表13 各セルの接続部の弛み確認はよいか 良・否記 事AC入力電流 R: A S: A T: A機 器 点 検 表施 設 名 滝発電所整 理 番 号 No.15 直流電源2/2点 検 区 分 直流電源装置点 検 者点 検 種 別頻 度■測定試験(3年)点 検 年月日 令和 年 月 日( )№ 電圧 内部抵抗 備考123456789記 事蓄電池交換時期 2026年3月浮動電圧基準値 12.60~14.40V以内内部抵抗目安値 警告値 9.7mΩ以上寿命値 12.2mΩ以上整流器仕様整流方式 三相全波純ブリッジ(6SCR)電圧調整方式 シリコンドロッパ交流入力 3相200V±10% 50Hz±5%直流出力 浮動 120.4V(±1.0%) 0~20A補償負荷 90~110V 1.5~15A製造者名 古河電池株式会社納入年月 2012.12蓄電池使用種別 制御弁式据置鉛蓄電池(長寿命MSE形)形式 FVL-50-12形容量 50Ah 10時間率蓄電池数量 9個(12V電池)公称電圧 108V製造者名 古河電池株式会社納入年月 2012.12 滝発電所水車発電機ほか定期点検業務委託図面集令和8年度岩手県企業局 施設総合管理所委託名図名図番委託名滝発電所水車発電機ほか定期点検業務委託図名 位置図図番 1施設総合管理所岩手県企業局滝発電所施設総合管理所岩手県企業局委託名図名図番滝発電所水車発電機ほか定期点検業務委託単線結線図2SY6600/110V1.5kVAExTr6600/110200VAEVT12CTx275/5ACTT3WT SG ACEXSSG41I ※直流電源盤APFRAVR GOVCTT3補助PT・CTユニットタッチパネル部W15136014-12514-284AVG FGCOSφNVB FB-600min-1-48.1A-0.9pf550kVA-10P-6.6kV-50HzDC100V予備3φHTF(モールド)6.6kV/210-105V50kVA3PMCCB1M3PMCCB2MAG室壁面2PMCCB2PMCCB50AF制御電源一体形制御装置充電器210V 105VGOVI/FEAVTT3制御電源水位流量表示盤V0~150V 3AV0~300V1903VEAU<(327)L KコンセントAGV配電盤照明・入口弁電源転送遮断装置3PLBS7.2kV20A照明手動運転電源バルブ室電灯スペlスヒlタコンセント3PMCCB225AF3PMCCB225AFシリコンドロッパ30A2PMCCBバッテリーAVR分電盤配電盤表示灯電源CT150/5AA0~150ACT150/5ALA4.2kV10kA1PDSx17.2kV400A152VCB7.2kV600A12.5kA3φT6.6kV/6.3kV550kVA52VCB7.2kV600A12.5kAW h10kWh/P※BCT×275/5A CTT3ASA0~75ACT×210/5AVTx26600/110V F×220A200VACLR20ΩF20AF20A6600/110EVT111903VVTT3VTT2VSV0~9000V0 MV0~9000VFx13AW h50000P/1kWhW h50000P/1kWh【買電】 【売電】PCTPAS7.2kV200A14kVA-12P-160V-60HzAG:ACEX:-600min-50.5A-0.9pf3φ 3W 6.6kV 50HzV2PMCCB軸受冷却ファンVTT2VTT3CTT3VTT3W h10kWh/PVI25SLA3PMCCB202※B【所内】【発電】ドラフト給気弁3PMCCB201SOG予備F3A×2Fx13AFx13AL K37BE※A※AK LFx23A76E71E火災報知設備非常灯予備一体形制御装置1240 59 511512167SVTT3Fx23A(A3)(A3)(A1)(A2)(B2)16412795HL(CPP1-A01D2)184風道ダンパ東北電力様施工範囲スペlスヒlタ発電機T/C電源初励磁電源予備ASVSA0~150AASVS VTT3CTT33AVTT3CTT33PMCCB2033PMCCB2043PMCCB2053PMCCB2063PMCCB2083PMCCB2093PMCCB207K LK L2PMCCB1012PMCCB1072PMCCB1022PMCCB1032PMCCB1042PMCCB1052PMCCB1062PMCCB1082PMCCBD122PMCCBD12PMCCBD22PMCCBD32PMCCBD42PMCCBD52PMCCBD72PMCCBD92PMCCBD112PMCCBD102PMCCBD82PMCCBD6(B1)(遠制補助盤)TR2kVA220V/100VF 3A(遠制補助盤)(B1)64SYF×21ACLR20ΩF20AF20AGOV電源予備15A50AF30AT50AF50AT50AF30AT50AF30AT50AF30AT50AF30AT50AF30AT50AF30AT50AF30AT50AF30AT50AF50AT50AF30AT50AF30AT50AF30AT50AF30AT50AF30AT50AF50AT50AF30AT50AF50AT50AF30AT50AF30AT50AF30AT50AF50AT50AF50AT50AF30AT50AF30AT50AF30AT50AF30AT50AF50AT225AF150AT225AF150AT予備送電しゃ断器盤所内変圧器盤並列しゃ断器盤盤 名 称5 7 8 6 4 2 3直流電源盤補助盤送電盤発電盤TR番号1記 号主変圧器備 考機器名称表H1H2H3BTA1A2A31 2 3 4D C B A12 3 4 56 7 8搬入室変圧器室放流管マンホール発電機室DN13DNDN入口弁1 2 3 48既設ケーブルラックEL ▽30.07EL ▽36.70EL ▽35.00EL ▽34.50EL ▽39.50EL ▽40.20EL ▽36.50EL ▽34.50放水路発電機室制御盤室D C B A15EL ▽39.50EL ▽40.20EL ▽36.50EL ▽30.07EL ▽36.70放水路利水放流管(M1)ドラフトドラフト1112910制御盤室109 所内盤出力盤B1B213 圧力計(機側盤) LB111 遠方制御盤 TC12 遠制補助盤EL ▽35.5614 ダイヤル温度計1414134340 3950 53054525 3050 267510250135954054340 3950 5305135954054525 3050 267510250発電機室平面図 S=1/50A-A 断面図 S=1/50B-B 断面図 S=1/50EL 35.560 820 1000点検歩廊風道ダクトラジエータ風道ダクトラジエータ風道ダクト風道ダクト100 1000 900 900700 600 6000geMARK記号DESCRIPTIONSREVISION記 事訂 正DESIGN担 当 年月日DATEt ed c b a1 2 3 4 5 6 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9a b c dt g岩手県企業局滝発電所機器配置図施設総合管理所委託名図名図番水車発電機ほか定期点検業務委託3

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