R7建築研究所電気設備改修工事
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人建築研究所
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026年3月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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R7建築研究所電気設備改修工事
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
契約職 国立研究開発法人建築研究所理事長 福山 洋1.入札及び契約に関する事項(1)件 名(2)工事期間 まで2.競争参加資格及び競争参加条件一般的要件(1)国立研究開発法人建築研究所契約業務取扱規程第5条に該当しない者であること。
(2)国土交通省国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)または、国土交通省関東地方整備局における、 建設工事の令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち、「建築工事」の資格を有する者で あること(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の 申立てがなされている者でないこと。
(4)国立研究開発法人建築研究所理事長、国土交通省国土技術政策総合研究所長ならびに国土交通省関東地方 整備局長から指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業 等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6)予定主任技術者又は監理技術者については、競争参加資格技術審査申請書を提出する者と直接的かつ恒常 的な雇用関係にあること。
なお、「恒常的な雇用関係」とは、申請書提出日において3ケ月以上の雇用関 係にあることをいう。
(7)国立研究開発法人建築研究所理事長から過去5年の間、事故等により処分を受けていないこと(口頭注意を含む)技術的要件(8)企業実績元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす工事の施工実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)・延べ面積300㎡以上の施設において、電灯設備の新設又は改修工事を元請で請負った実績を有する者であること。
(9)配置予定技術者の資格、工事経験等次に掲げる基準【1】及び【2】を満たす主任(監理)技術者を本発注工事に配置できること。
【1】主任技術者は、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者を有する者であること。
なお、「これらと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。
(ア)建設業法第7条2号イ、ロで定める者(イについては、電気工学又は電気通信工学に関する 学科を修めた者)(イ)技術士に合格した者(電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は 建設部門に係るものとする者に限る。)(ウ)これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。
(エ)本発注工事の工事種別に対応した登録機関技能者講習終了証を有する者。
【2】過去に元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす工事の経験を有すること。
(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)・企業の施工実績と同じ3.入札手続き(1)入札書、申請書等の提出場所及び契約条項を示す場所 〒305-0802 茨城県つくば市立原1番地3 国立研究開発法人建築研究所 総務部会計課 契約担当(TEL:029-879-0624)(2)申請書等の提出期限 必着(3)入札書の受領期限 郵送の場合: 必着 持参の場合: (開札の日時)(4)開札の日時及び場所 日 時: 場 所: 国立研究開発法人建築研究所総務部会計課入札室(研究本館2階)(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 納付(7)契約書作成の要否 要4.その他(1)競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、及び入札に関する 条件に違反した入札は無効とする。
(2)詳細は入札説明書による。
以 上令和8年4月20日 14時00分令和7年4月8日 17時00分令和8年4月17日 17時00分令和8年4月20日 14時00分R7建築研究所電気設備改修工事調達番号 44令和8年3月25日令和8年9月30日
令和8年3月25日入札説明書の交付方法について令和8年3月25日付で入札公告を行った「R7建築研究所電気設備改修工事」の入札説明書については、電子メールによりデータを交付いたします。
交付を希望される方は、件名のほか、事業者情報( 会社名、住所、送付先、担当者氏名等)をメール本文にご記入のうえ、下記アドレスあてにご連絡ください。
【連絡先】nyuusatsu@kenken.go.jp【交付期限】令和8年4月8日(水) 17時まで以上
R7建築研究所電気設備改修工事 仕様書1.適用本仕様書は、国立研究開発法人建築研究所が発注する「R7建築研究所電気設備改修工事」に適用する。
詳細は図面による。
2.概要本工事は、次に示す実験棟等を対象とする電気設備の改修工事を行うものである。
構工法実験棟、屋外施工管理棟、画像情報棟、建築材料実験棟3.工事場所茨城県つくば市立原14.一般事項4.1 総 則(1)関係法令等及び仕様の遵守① 業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令を遵守し、工事の円滑な進行を図ること。
② 図面及び本仕様書に記載されていない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書を適用する。
a) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)b) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)c) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)4.2 工事関係書類(1)実施工程表① 工事着手前に実施工程表を作成し、建築研究所本工事監督職員(以下、「監督員」という。)の承諾を得ること。
② 実施工程表には、製作、現場作業(据付)、試運転調整期間を記載すること。
なお、提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行う。
③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
(2)工事実施計画書① 本工事着手前に施工計画書を作成し、監督員の承諾を得ること。
なお、施工計画書には次の事項を簡潔に記載すること。
a) 施工体制b) 緊急時連絡体制c) 部品等の調達計画(製造メーカー、調達部品名及び型番等)d) 品質管理計画e) 現地作業の作業手順計画及び安全管理計画f) 検査計画② 受注者は、工事の着手に先立ち工事安全計画を作成し、施工計画書に記載するほか、必要となる関係書類を添付して監督職員に速やかに提出する。
※ 工事安全計画の内容は次による。
a) 安全に関する現場組織体制(下請負契約が未了の場合は、契約完了後に当該部分を追加する。)b) 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)の項目ごとの安全対策(当該工事に関係しない項目は除く。)※ 工事安全計画に変更が生じた場合は、これに係る工事の着手に先立ち、その内容を監督職員に提出する。
監督職員との協議により、必要に応じて、工事安全計画に基づく安全対策の実施状況について工事写真等を監督職員に提出する。
(3)工事記録① 工事書式は国土交通省関東地方整備局営繕工事関係書式(https://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/gijyutu/eizen_gijyutu00000018.html)を使用すること。
なお、使用する工事書式は監督員と協議するものとする。
② 監督員と協議した結果については、工事打合せ書に記録すること。
③ 施工に際し、試験を行った場合は、記録を作成し、とりまとめ報告すること。
4.3 工事管理及び工事条件等(1)工事管理① 工事請負契約書第10条における現場代理人及び主任技術者等のうち、主任技術者又は監理技術者は、本工事において受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記載した配置予定の技術者でなければならない。
② 受注者は、本工事の現場代理人を定めると共に、主任技術者又は監理技術者を配置し、監督員に届け出ること。
③ 主任技術者又は監理技術者は工事管理体制を確立し、品質・工程・安全等の管理を適切に行うこと。
※ 監理技術者又は主任技術者の工期途中での交代については、監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等の場合のほか、次のa)からc)に掲げる場合に認められる場合がある。
なお、a)からc)に掲げるいずれの場合にあっても、工事の継続性、品質確保等に支障を生じさせない観点から、交代前後における監理技術者等の技術力が同等以上に確保されるようにするほか、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とすること、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置する等の措置が講じられるようにすること。
a) 受注者の責によらない理由により、工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期を延長した場合b) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点c) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(2)本工事に係る現場作業条件① 現場作業時間は、原則として平日の8:30~17:15とする。
② 本工事用仮設物は構内に設置できる。
③ 本工事の実施に必要な施設の電気・ガス・水道等の使用に係る費用は発注者負担とする。
ただし、設置した現場事務所に係る費用は受注者負担とする。
④ 構内の駐車場、建物内の便所、食堂等の一般共用施設は利用することができる。
⑤ 足場、仮囲い等は受注者の負担とし、労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。
⑥ 足場の組立て・変更時等の点検は、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(平成24年2月9日付け 基安発0209第2号、一部改正 平成27年5月20日付け 基安発0520第1号)」に示された足場等の種類別点検チェックリストの例を活用し、当該足場等の組立て作業を担当した者以外の十分な知識と経験を有する者を施工計画書においてあらかじめ指名し点検を行い、当該点検の結果及び点検を行った者の氏名を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間保存する。
また、足場の安全確認に関する看板を設置する。
なお、「十分な知識と経験を有する者」とは、以下の者が含まれる。
a) 足場の組立て等作業主任者であって、安衛法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受けた者b) 安衛法第81条に規定する労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築である者)や厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了した者等安衛法第88条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者c) 全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」、建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等足場の点検に必要な専門的知識の習得のために行う教育、研修又は講習を修了するなど、足場の安全点検について、上記a)又はb)に掲げる者と同等の知識・経験を有する者推進要綱は、以下、厚生労働省のホームページよりダウンロードすることができる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081490.html※ 墜落制止用器具の着用については、安衛法施行令第13 条第3 項第28 号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31 年1 月25 日厚生労働省告示第11 号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。
⑦ 労働安全衛生法(石綿障害予防規則第3条)に基づき、石綿等による健康障害を防止するため、とりこわし、改修工事の解体及び撤去等作業が発生する場合は、作業前に図面・施工範囲目視、その他適切な方法によるアスベスト含有材料の有無について調査を行い、報告書を監督職員に提出すること。
アスベスト含有材料が無かった場合においても書面にて報告を行うこと。
(条例等により取り決めされている場合は、その内容も含む)報告書の記載内容(1)アスベスト材料の種別(2)アスベスト形状、飛散可能性の有無(3)製造所・製品名称、製造所の公表するアスベスト含有率なお、上記調査において、アスベスト含有分析調査が必要な場合は別途監督職員と協議を行う。
また、アスベスト含有材料の有無の調査の結果、含有材料があった場合、事前調査の結果を労働者の見やすい場所に掲示すること。
掲示物の記載内容(1)調査を終了した年月日(2)調査の方法(3)調査結果の概要⑧ 大気汚染防止法第十八条の十五に基づき、石綿等による健康障害を防止するため、建築物その他の工作物の解体、改造、補修する作業(以下「解体等工事」という。)が発生する場合は、作業前に当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行い、環境省令で定めるところにより、大気汚染防止法第十八条の十五の一から四の事項について、監督職員に書面を提出し説明を行うこと(条例等により取り決めされている場合は、その内容も含む)。
上記調査において、アスベスト含有分析調査が必要な場合は別途監督職員と協議を行うこと。
また、アスベスト含有材料の有無の調査の結果は、アスベスト含有材料の有無に関わらず、大気汚染防止法に基づき、当該解体等工事の現場において公衆の見やすい場所に掲示すること。
調査の結果、届出対象特定工事に該当する場合は、大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業の実施の届出」が作業の開始の日の十四日前までになされ、都道府県知事より届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を求められていないことを事前に監督職員に書面により確認すること。
⑨ 石綿等を含有する保温材、耐火被覆材、成形板等の除去作業であって、設計図書による作業場所の離隔の指定が無い場合においても、石綿障害予防規則に基づく石綿等の切断、穿孔、研磨の作業を行う場合は、作業場所の隔離について監督職員と事前に協議すること。
⑩ 石綿等除去の作業が発生する場合は、関係法令等(条例等を含む)に従い、受注者が行う届け出等を適切に行うこと。
また、必要となる「建築物等の解体等作業に関するお知らせ」等の看板および表示についても監督職員と事前に協議し、関係法令等(条例等を含む)に従い適切に行うこと。
⑪ 集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法により石綿含有仕上塗材の除去作業を行う場合は、湿潤化及び隔離養生と同等以上の効果を有する措置として「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和3年3月)4.12.4(3)3) による十分な集じん機能を有する集じん装置を使用するものとし、事前に監督職員に確認すること。
⑫ 工事資機材及び仮設材等は、実験棟内での作業が複数日にわたる場合、監督員の承諾を受け実験棟内に残置することができる。
ただし、その管理は受注者の責任において行うこと。
⑬ 構内で作業を実施する業務関係者は、名札又は腕章を付けて業務を行うこと。
(3)安全確保① 現場作業に当たっては、関係法規に従い必要な措置、対策を講じ安全を確保すること。
② 既設構造物、既設配線・配管等に対して、支障をきたさない工事方法等を定めること。
なお、万一損傷等した場合は、受注者の責任により原状回復を図ること。
③ 工事で使用するガソリン・薬品・その他の危険物の取扱いは、関係法令によること。
④ 業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。
(4)発生材の処理等①産業廃棄物等を処分する場合は、搬出距離、処分費及び処分地が確認できる資料を監督職員に提出し、承諾を受けること。
〇引渡しを要するもの○・金属類( ○・ 機器 ・ ダクト ・ 配管 ○・ その他の金属類 )② 業務の実施に伴い産業廃棄物が発生した場合は、積み込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理すること。
なお、処分に伴う費用は本業務に含むものとする。
ただし、金属類等の有価物については、監督員の指定する場所まで運搬するものとする。
③ 建設副産物対策建設工事の建設副産物である建設発生土及び建設廃棄物を受注者が適正に処理するために「建設副産物適正処理推進要綱」を遵守すること。
④ 受注者は、分別解体・再資源化等が完了したときは、次の事項を書面に記載し、監督職員に報告すること。
a) 再資源化等が完了した年月日b) 再資源化等をした施設の名称及び所在地c) 再資源化等に要した費用(5)施工体制台帳及び施工体系図の作成等① 工事を施工するために下請契約を締結した場合は、施工管理体制に関する次に掲げる事項について記載した施工体制台帳及び作業員名簿を作成し、工事現場に備えるとともに、電子データを監督職員に提出する。
また、施工管理体制に変更が生じる場合は、その都度作成し、監督職員に提出する。
(建設業法第24条の8、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)第15条第1項)a) 建設業法第24条の8第一項及び建設業法施行規則第14条の2に掲げる事項b) 安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名c) 一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期② 建設業法に基づく施工体系図を作成した場合は、工事関係者及び公衆の見やすい場所に施工体系図の掲示を行うこと。
(建設業法第24条の7第4項、入契法第15条第1項)③ 建設業許可を受けた建設業者は建設業法に基づく標識を、工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。
(建設業法第40条、同規則第25条)(6)施工体制の点検受注者は、入契法第15条第3項により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
なお、点検員は、当該工事の監督職員等建築研究所職員とし、身分証明書を携帯し、胸に所属、役職氏名、顔写真の入った名札を着用する者とする。
(7)工事の一時中止に係る計画の作成① 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けること。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにすること。
② 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
③ 工事の施工を一時中止する場合は、「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」を参考とし、基本計画書を作成すること。
なお、「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」は次のURLよりダウンロードすることができる。
https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk4_000041.html(8)個人情報の保護について契約書別添により、個人情報の保護を行うこと。
(9)受注者からの情報漏洩の防止について標的型攻撃メール等によるサイバー攻撃により本工事に係る情報が漏洩することのないよう、情報保全措置を適切に講ずること。
なお、情報漏洩のおそれが生じた場合は、当該情報の機密性の程度に関わらず、その事実を速やかに監督職員へ報告するとともに、原因の解明及び適切な対応に努めること。
(10)履行報告契約の履行についての報告に用いる書式は、週間工程表又は月間工程表によること。
(11)条件変更等、設計図書の変更、受注者の請求による工期の延長関係契約書第18条第4項及び19条、20条の規定により設計変更を行う場合は、「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」を参照の上、監督職員と協議を行う。
また、工程に変更が生じる場合には、受注者は標準仕様書に基づき、遅滞なく変更した実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受けること。
なお、工程の変更理由が以下のa)~e)に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延期が可能となる場合があるので監督職員と協議すること。
a) 監督職員が承諾した実施工程表の工事工程の条件に変更が生じた場合b) 著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合c) 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合d) 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合e) その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合(12)部分引き渡し なし(13)火災保険その他の保険① 火災保険 ありなお、火災保険等の取扱いについては、契約書別添による。
② 労災補償に必要な法定外の保険契約受注者は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年 6月14日法律第 35 号)に基づき、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。
(14)発注者が貸与する図面等の情報発注者が貸与する図面等の情報(例えば、既存建物の図面、CAD データ、BIMデータ等)については、工事の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、契約履行の完了と同時に発注者に返却する。
また、複製等については、適切な方法により消去又は廃棄する。
(15)その他① 工事の施工において事故(労働災害、もらい事故、負傷公衆災害、物損公衆災害)が発生した場合、監督職員の指示により、速やかに「建設工事事故データベースシステム」(https://sas.hrr.mlit.go.jp/)へ事故報告の登録を行う。
② 本工事の解体作業においては、「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」(https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010703_.html)を参考に、公衆災害の防止について適切な対策を講じること。
③ 自然災害(地震(震度4 以上)、台風、大雨、津波、落雷等)発生後の点検・報告について、施工計画書に明記すること。
④ 本工事の施工にあたっては、『公共建設工事における「リサイクル原則化ルール」』を適用し適切な処理に努めること。
(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/recycle_rule/gensokuka2006.pdf)参照⑤ ウイルス対策受注者は、監督職員に工事に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出すること。
また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新(アップデート)すること。
⑥ 情報管理体制の確保a) 受注者は、本工事に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報であって、発注者が保護を要さないことを同意していない一切の非公表情報(以下「要保護情報」という。)を取り扱う場合は、当該情報を適切に管理するため、発注者が別途提示する様式を参考に、情報取扱者名簿及び情報管理体制図を作成・提出、発注者の同意を得なければならない。
また、記載内容に変更が生じる場合も、同様に作成・提出の上、あらかじめ発注者の同意を得なければならない。
b) 受注者は、要保護情報について、情報取扱者以外の者に使用、閲覧又は漏えいさせてはならない。
c) 受注者は、要保護情報の漏えい等の事故やおそれが判明した場合については、施工中・施工後を問わず、事実関係等について直ちに発注者へ報告すること。
なお、報告がない場合でも、情報の漏えい等の懸念がある場合は、発注者が行う報告徴収や調査に応じること。
⑦ 電気保安技術者a) 本工事においては、電気保安技術者を配置する。
b) 工事現場におく電気保安技術者は、国立研究開発法人建築研究所制定の事業用電気工作物保安規程に定める電気工作物の保安の業務のうち、工事に係る部分の管理・補助等を行うものとする。
⑧ 本工事の工事関係図書のうち、工事写真については、下記のa)及びb)によるものとする。
a) 本工事の工事写真(原本及びアルバム)については、原則デジタル写真とし、仕様は「営繕工事写真撮影要領(令和5年改定 国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)」とする。
b) 工事写真の提出は、原則、「営繕工事写真撮影要領(令和5年改定)」に基づいて作成した電子媒体(CD-R又はDVD-R)で提出すること。
営繕工事写真撮影要領は次のURLによりダウンロードすることができる。
https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001589800.pdf⑨ デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
⑩ 本工事は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う対象工事である。
本工事では、以下のa)からd)の全てを実施することとする。
a) 対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以降、「使用機器」と称する)については、営繕工事写真撮影要領3.(3)撮影方法に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。
また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。
なお、使用機器の事例として、URL「https://www.jcomsia.org/kokuban/」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。
ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
b) デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、a)の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は、営繕工事写真撮影要領3.(3)撮影方法による。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
c) 小黒板情報の電子的記入の取扱い本工事の工事写真の取扱いは、営繕工事写真撮影要領に準ずるが、b)に示す小黒板情報の電子的記入については、営繕工事写真撮影要領4.で規定されている写真編集には該当しない。
d) 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、b)に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。
なお納品時に、受注者は URL(https://www.jcomsia.org/kokuban/)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。
⑪ 本工事に使用する建設機械は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年改正法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和5年12月22日変更閣議決定)における特定調達品目「公共工事」の「建設機械」の判断基準等を満たすものとする。
(低騒音・低振動型のものとし、ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載したバックホウ、トラクタショベル(車輪式)、ブルドーザ、発動発電機(可搬式溶接兼用機を含む)、空気圧縮機(可搬式)、油圧ユニット(基礎用機械で独立したもの)、ローラ類、ホイールクレーンについては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。
)(16)養生① 作業場所周辺の構造物、装置等を汚染又は損傷等しないよう適切な養生を行うこと。
② 万一汚染又は損傷等した場合は、受注者の責任により原状回復を図ること。
(17)後片付け業務の完了に際しては、当該作業部分の後片付け及び清掃を行うこと。
4.4 機材及び資材(1)機材の品質① 本改修工事で使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の物を使用すること。
② 機材の色等は監督員の指示を受けること。
③ 機器(盤類等)には、製造者名、製造年月日、型式、型番、性能等を明記した銘板を付けること。
④ 搬入した機材は、適正に資材置場等で管理・保管すること。
⑤ 現場に搬入した機材の内、変質等が発生した場合は本工事に使用しないこと。
⑥ 東日本大震災の影響により、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく特定調達物品等の使用が困難な場合には、監督職員と協議する。
⑦ 環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項(「資材(材料及び機材を含む)の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担軽減に配慮されていること。
」)に留意する。
⑧ 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年改正 法律第100号)」の特定調達品目についての判断の基準は、次のURLによりダウンロードすることができる。
「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和5年12月22日変更閣議決定)https://www.env.go.jp/content/000183457.pdf4.5 製作・現場立ち会い(1)製作については、機器等の工場製作期間中は状況を監督員に報告すること。
(2)現場の立会等については、工事中に監督員の立会いを求める場合あらかじめ申し出ること。
5.検査及び検収(1)施工が完了後、提出図書と共に当所検査職員による検査に合格しなければならない。
(2)受注者が、相互に文書及び工事写真で確認した日をもって検査完了とする。
(3)検査完了の日をもって発注者へ所有権、保守管理権、危険負担が移転するものする。
(4)検査及び試運転調整にかかる費用は、受注者の負担とする。
(5)検査及び試運転調整にかかる光熱水費は発注者の負担とする。
6.提出物工事終了後以下のものを提出すること。
また、それらを本工事目的物に関し使用するための権利については、発注者に委譲する出書類は以下による。
工事書類:電子データ(PDF形式)又はA4ファイル綴じ 提出部数:1部施工図:電子データ(PDF形式)又は紙(ファイル綴じ) 提出部数:1部完成図:A3製本 提出部数:2部機器完成図・取扱い説明書 2部電子データ(CADデータはDWG又はDXF形式) 一式(1)工事書類は、次による施工計画書、施工報告書、施工体制台帳、工事写真等(2)写真の撮影に関する著作者の権利等については次の①及び②によることとし、受注者は撮影者等との契約に当たってもそれらの承諾を条件とする。
① 提出された写真は、建築研究所が行う事務及び建築研究所が認めた用途に関して、無償で利用することができるものとする。
この際、著作者名を表示しないこと及びその利用に必要な範囲で改変を行うことができるものとする。
② 受注者及び撮影者等は、撮影時に取得した全ての写真(提出していないものを含む。)及びその改変物、複製物を公表、閲覧、譲渡その他一切の方法により第三者に使用させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りでない。
7.疑義本仕様書に関し疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示に従うものとする。
8.守秘義務受注者は、本工事で知り得た情報を、監督員の許可なく第三者に漏らしてはならない。
9.工事期間 令和8年9月30日まで10.担当者企画部 情報・技術課 深谷 雅聖84-23-171525本館36521212218 1920141623131029970 50 100mN272326286-29-124LCCM2×4CLTUD免震 2×4守衛所ガバナー建築研究所配置図コンプレッサー置場大型廃棄物置場観測鉄塔 5基エネセン新館17-②Ⅰ.工事概要1.工事場所 茨城県つくば市立原1廃棄物置場廃棄物置場資材倉庫治具倉庫材料環境試験装置材料・部材劣化試験装置置場(旧バレー)実験準備室(旧集会所)水槽実験廃水モニター室ガバナー自立循環型シックハウス2×411消防法施行令別表一延べ面積 構造 建物名称 No15項 ㎡ 318.55 RC地上2階 構工法実験棟 515項 ㎡ 297.6 RC地上1階 屋外施工管理棟 615項 ㎡ 955.88 RC地上2階 画像情報棟 2615項 ㎡ 2582.35 RC地上2階 建築材料実験棟 200109R7建築研究所電気設備改修工事 設計図特記仕様書 配置図R7建築研究所電気設備改修工事 設計図2.建物概要工事種目 建物名称電灯設備 改設一式 構工法実験棟電灯設備 改設一式 屋外施工管理棟電灯設備 改設一式 画像情報棟動力設備 改設一式 建築材料実験棟3.工事種目Ⅱ.工事仕様1.共通仕様図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等を適用する。
3.機材等の品質等(1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有するべき品質及び性能を有するものとする(2)LED照明器具(一般屋内用に限る。)は次の①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受ける。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
③安定的な供給が可能であること④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
4.プレートの材質 フラッシュプレートは金属製(ステンレス、新金属を含む)とする。
照明器具表電気室吹抜給湯室ばくろ試験場データ解析室 (屋外)構工法実験棟 2階 改設 電灯設備平面図 NS室名 既存(撤去)照明器具種別 台数 (新設)照明器具種別 台数1階 直付FL40W×2(MM) 12 LSS1-4-48-LN(MM) 12実験室 A 実験室 B 実験室 C HID灯150W(オートリフター付) 4 LSR2M-200 4実験室 B 直付FL40W×2(MM) 11 LSS1-4-48-LN(MM) 11実験室 C 直付FL40W×2(MM) 12 LSS1-4-48-LN(MM) 12便所 ダウンライトIL60W 1 LRS1-08 1トイレ 倉庫 倉庫 直付FL40W×2(パイプ吊) 1 LSS1-4-48-LN(パイプ吊) 1階段下 直付FL40W×2 1 LSS1-4-48-LN 1階段 直付FL40W×1 3 LDS2-SK1-LBF11 3屋外 ブラケットIL60W 3 SP-3 32階 埋込FL20W×2 1 SP-1 1直付FL10W×1 1 流し元灯 1電気室 直付FL40W×2(MM) 2 LSS1-4-48-LN(MM) 2埋込FL40W×3 7 LRS20-4-48-LN 7構工法実験棟 1階 改設 電灯設備平面図 NS 直付FL40W×2 1 LSS1-4-48-LN 1ばくろ試験場 ブラケットIL60W 1 LBF3MP/RP-2-06-LN 1注記: 表の照明器具の撤去新設を行う。
高所作業車自走式リフト(ホイール、垂直型)作業床高8~9mを1台、3日分見込む。
蛍光管、ランプ等は再資源化を行う。
給湯室実験室 Aデータ解析室構工法実験棟 1階 改設 電灯設備平面図R7建築研究所電気設備改修工事設計図 0309SP-1 ベース照明形状はLRS20-4-48LNに準じ、リニューアル用天井埋込型20W一体型LEDベースライトFL20W形2灯相当1600lmのものとする埋込サイズ300×600相当製造者標準品SP-2 ベース照明形状はLRS20-4-48LNに準じ、リニューアル用天井埋込型20W一体型LEDベースライトFL20W形1灯相当800lmのものとする埋込サイズ200×600相当製造者標準品SP-3 ブラケットLED電球色約4500lm 防雨型本体:アルミダイガスト(シルバー)カバー:アクリル(乳白)W280H280出しろ115 AC100V製造者標準品外観寸法は参考とする流し元灯直付LED照明(壁・棚下兼用)LED白昼色約900lmプラスチックカバー(乳白)タッチレススイッチ付W110H50長さ550 AC100V製造者標準品外観寸法は参考とする施工実験室室名 既存(撤去)照明器具種別 台数 (新設)照明器具種別 台数1階 施工実験室 HID灯150W 16 LSR2M-200 16資料室 直付FL40W×3 3 LSS1-4-48-LN 3倉庫 直付FL40W×1 1 LSS1-4-48-LN 1実験観測室 埋込FL40W×3 9 LRS20-4-48-LN 9分電盤室 直付FL40W×1 1 LSS1-4-23-LN 1埋込FL20W×2 1 SP-1 1直付FL10W×1 1 流し元灯 1トイレ 埋込FL40W×2 1 LRS20-4-48-LN 1シャワー室 埋込FL20W×2 2 SP-1 2実験観測室玄関ホール 資料室 注記: 表の照明器具の撤去新設を行う。
高所作業車自走式リフト(ホイール、垂直型)作業床高8~9mを1台、5日分見込む。
分電盤室 倉庫 蛍光管、ランプ等は再資源化を行う。
屋外施工管理棟 1階 改設 電灯設備平面図 NS玄関ホール湯沸室給湯室屋外施工管理棟改設 電気設備平面図R7建築研究所電気設備改修工事設計図 0509室名 撤去 照明器具 台数 新設 照明器具台数m1階 埋込FL40W×2 11 LRS20-4-48-LN 12埋込FL40W×2+IL40W 1 K0-LRS11-D6 1VTR撮影室 情報 非常照明器具1台当たり1m EM-FP1.6-2C(コロガシ) 1検索室 情報検索室 埋込FL40W×2 8 LRS20-4-48-LN 8埋込FL40W×2 46 LRS20-4-48-LX 46上記照明器具1台当たり3m EM-AE1.2-2C(コロガシ) 138DS1-A 7センサ1台当たり6m EM-EEF1.6-2C(コロガシ) 42K0-IRS5-40 3 K0-IRS11ーD10 3画像処置室 画像処理機械室埋込FL40W×2 24 LRS20-4-48-LX 24上記照明器具1台当たり2.5m EM-AE1.2-2C(コロガシ) 60DS1-A 3センサ1台当たり6m EM-EEF1.6-2C(コロガシ) 18K0-LRS11-D6 3磁気テープ 非常照明器具1台当たり6m EM-FP1.6-2C(コロガシ) 18保管庫EPS磁気テープ保管庫 埋込FL40W×2 3 LRS20-4-48-LN 3EPS 直付FL20W×1 1 LSS1-2-15-LN 1玄関 直付FCL30W×1 4 LSS10-2-30-LN 4ホール ダウンライトIL40W 2 ブランクプレート(丸形) 2タンブラスイッチ1個 1 ブランクチップ 1管理室 埋込FL40W×2 3 LRS20-4-48-LN 1廊下(1) 管理室 埋込FL20W×2 3 SP-1 3男子・女子便所 直付FL20W×1 2 LSS1-2-15-LN 2廊下(2) 埋込FL20W×2 1 SP-1 3埋込FL20W×2+IL40W 2 K0-LRS11-D6 2電気室 非常照明器具1台当たり1m EM-FP1.6-2C(コロガシ) 2湯沸室 廊下(2) 埋込FL20W×1 2 SP-2 2直付FL40W×2(MM) 5 LSS1-4-48-LN(MM) 6直付FL40W×2+IL40W(MM) 1 K0-LRS11-D6(露出ボックス付) 1埋込FL40W×2 1 LRS20-4-37-LN 1埋込FL20W×1 1 流し元灯 1画像情報棟 1階 改設 電灯設備平面図 NS 注記: 表の照明器具等の撤去新設を行う。
高所作業車自走式リフト(ホイール、垂直型)作業床高8~9mを1台、3日分見込む。
蛍光管、ランプ等は再資源化を行う。
セレクタスイッチ8回路(2線式リモコンスイッチ)1 セレクタスイッチ8回路(2線式リモコンスイッチ) 1VTR撮影室画像処置室湯沸室セレクタスイッチ6回路(2線式リモコンスイッチ)セレクタスイッチ6回路(2線式リモコンスイッチ) 1 1画像処理機械室玄関ホール男子・女子便所廊下(1)電気室画像情報棟 1階 改設 電灯設備平面図R7建築研究所電気設備改修工事設計図 0709室名 撤去 照明器具 台数 新設 照明器具台数m2階 埋込FL40W×2 10 LRS20-4-48-LN 12埋込FL40W×2+IL40W 2 K0-LRS11-D6 2VTR編集室 非常照明器具1台当たり1m EM-FP1.6-2C(コロガシ) 2保管庫 埋込FL40W×2 34 LRS20-4-37-LN 34保管庫 埋込FL40W×3 20 LRS20-4-65-LN 20試写室 埋込FL40W×2 4 LRS20-4-37-LN 4EPS 直付FL40W×1 1 LSS1-4-23-LN 1埋込FL20W×5 4 LRS15-6-80-LN 4保管庫 ダウンライトIL60W 9 LRS1-22-LN 9試写室 吹抜 HID300W 3 LRS9-6-84-LX 3ダウンライトIL60W 3 LRS1-22-LN 3埋込FL20W×2+IL40W 1 SP-1 1K0-LRS11-D6 1非常照明器具1台当たり1m EM-FP1.6-2C(コロガシ) 1直付FL10W×1 1 ブランクプレート(丸形) 1埋込FL20W×2 1 SP-1 1ブラケット40W 1 ブランクプレート(丸形) 1ロビー EPS タンブラスイッチ1個 2 ブランクチップ 2埋込FL40W×2 14 LRS20-4-48-LN 18埋込FL40W×2+IL40W 4 K0-LRS11-D6 4非常照明器具1台当たり1m EM-FP1.6-2C(コロガシ) 4廊下(3)吹抜 注記: 表の照明器具等の撤去新設を行う。
蛍光管、ランプ等は再資源化を行う。
暗室製本室画像情報棟 2階 改設 電灯設備平面図 NSVTR編集室ロビー廊下(3)暗室製本室画像情報棟 2階 改設 電灯設備平面図R7建築研究所電気設備改修工事設計図 0809動力設備改修内容・P-18~P-19-2間のCVT150(52m)撤去を行う。
・P-18のブレーカ更新主幹1φ3W ELCB 3P300A×1の撤去新設主幹3φ3W ELCB 3P300A×1の新設主幹3φ3W ELCB 3P300A×1の撤去新設ブレーカのみ更新とし、盤内加工が必要な場合は、別途とする。
キープランA-断面図P-8低温実験室 恒(Ⅰ) 恒(Ⅱ) モルタル物計 プラスチック 空調機械室 防食(実) 化学(実) 化分 電顕室 物理(実)M5-2P-1P-9 P-7 P-6 P-5-1 P-5-2 P-4 P-3 P-2P-11 P-10M5-6入口L5-1P-14 P-13 P-12 P-22M5-4P-AP-17コンクリート実(Ⅱ) コンクリート実(Ⅰ) データ処理室P-B 階段空調機械室 M5-3L5-3P-16P-15P-19-2P-19-1カッター室P-21 P-20 M5-5 P-18建築材料実験棟1階改設動力設備配線図R7建築研究所電気設備改修工事設計図 0909撤去CVT150(コロガシ) 52mP-18 ブレーカ更新AA建築材料実験棟 1階 改設 動力設備配線図 NS