7年度石狩署【簾舞地区その2】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第11号(電子調達対象案件)
新着
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- 公告日
- 2026年3月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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7年度石狩署【簾舞地区その2】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第11号(電子調達対象案件)
入札公告(森林環境保全整備事業請負)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。ただし、本入札に係る落札の決定及び契約の締結は、当該事業に係る予算執行の事務手続きが整うことを条件とします。本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式【標準型】の事業であり、素材生産事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。なお、予定価格を積算するにあたっては、令和8年3月以降適用の公共工事設計労務単価を採用しています。令和8年3月25日分任支出負担行為担当官石狩森林管理署長 武田 祐介1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用できる案件である。(1) 事 業 名 7年度石狩署【簾舞地区その2】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第11号(2) 事業場所 1092林班は小班ほか(3) 事業内容詳細は、別冊の契約書案、図面、仕様書等のとおり。保育間伐 220.69ha誘導伐 1.32ha素材生産 10,000㎥検 知 10,000㎥地 拵 1.32ha植 付 1.32ha(1,980本)(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造(その他)」、「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31 日)に基づき、素材生産ではAに、造林ではDの両方に格付けされている者であること、又は同資格を有し、同公示に基づき、素材生産ではB若しくはCに、造林ではB若しくはCの両方に格付けされている者で、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員が単独企業として当該入札に参加しないとともに、構成員の全てが全省庁統一資格を有する者であること。また、共同事業体のランクは代表者となる構成員のランクによることから、当該代表者のランクが当該入札の参加資格として示されたランクと合致すること。なお、上記(2)の認定については、当該代表者が素材生産ではBに、造林ではCの両方に格付けされている者で あって、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受 けている場合には適用される。また、全省庁統一資格「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」のどちらかの資格を有している者同士が共同事業体を結成することを「可」とするが、資格を有している事業の作業のみしかできないものとする。更に、構成員のいずれかの等級が当該入札の参加資格として示された等級と合致しなければならない。なお、上記(2)の認定については、構成員の全てが受けている場合には適用される。(4) 令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の競争参加を希望する地域において、北海道を選択している者であること。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成 22 年4月1日から令和7年3月 31 日までに完了した当該事業と同種の事業である「造林」及び「素材生産」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有すること。(7) 当該事業と同種の事業について、公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が「素材生産」及び「造林」各々で65点以上であること。(8) 当該事業に配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(カ)まで)を有していること。(ア)技術士(林業、森林土木、林産等)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価等)(ウ)フォレストマネージャー(エ)フォレストリーダー(オ)フォレストワーカー(林業作業士)(カ)青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成 22 年4月1日から令和7年3月 31 日までに造林又は素材生産である森林整備事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位((ア)現場代理人として経験した事業(イ)現場代理人以外で経験した事業)に基づくこと。)に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(9) 当該事業に車両系建設機械運転技能講習修了者、地山掘削作業主任者技能講習修了者、伐木等の業務に係る特別教育修了者、林業架線作業主任者、はい作業主任者技能講習修了等、伐木等機械の運転の安全衛生特別教育修了者、走行集材機械の運転の安全衛生特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転の安全衛生特別教育修了者の資格等を有している者を配置できること。(10) 薬剤を使用する事業にあっては、平成22年4月1日から令和7年3月31日までに完了した当該事業と同種の事業である「病虫獣害防除」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有するほかに、農薬管理指導士等の資格を有している者を配置できること。(11) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(12) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13) 当該入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(a) 親会社と子会社の関係にある場合(b) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(b)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(a) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(b) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は森林組合法等に基づき設立された法人等であって上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。また、構成員の一部が重複する別々の共同事業体(支店等を含む)において同一物件に同時に入札参加する場合。(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 「技術提案書作成要領」(以下「作成要領」という。)を参考にして1の(3)の事業内容(以下、「標準案」という。)に対する技術提案を行うことができる者であること。なお、「技術提案書作成要領」は、北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>契約約款・仕様書・申請書等>「造林・製品生産共通」に掲載している。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品作業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載している。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(17) 数量調査(検知業務)を含む事業にあっては、素材の検知業務に関する2年以上の経験を有し、素材生産検知業務の実績がある者を雇用していること。ただし、現場代理人と検知業務の実績がある者は兼務することができるものとする。3 競争参加資格の確認等と技術提案書の提出(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び作成要領を参考に作成した技術提案書を併せて提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数を表示し、一部が外れて紛失することがないよう綴じて提出すること(頁の例:1/○○~○○/○○)。また、提出部数は1部とし、以下の各号に留意すること。ア 詳細は作成要領による。イ 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。ウ 技術提案書が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。エ 技術提案書は、返却しない。オ 提出した技術提案書について、誤記等の訂正のための差替えは、3(3)アに掲げる期限内において、申し出ることができる。カ 技術提案書に虚偽の記載をした場合その他入札に関する条件に違反した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第 156 号林野庁長官通知)第1第1項の規定に基づく指名停止又は第 10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことができる。キ 技術提案書作成に関する手続きについての問い合わせには応じるが、事業内容等の問い合わせには一切応じない。ク 技術提案が適正と認められない場合は、技術提案を採用しないことがある。この場合、申請書を標準案に基づく事業計画(以下、「標準提案」という。)とみなし、標準提案を採用することとし、7の(4)に掲げる「加算点」はゼロ点とする。(3) 申請書、資料及び技術提案書の提出期間、場所及び方法ア 提出期間: 令和8年3月26日から令和8年4月8日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。(以下「休日」という。))の午前9時 00 分から午後5時 00 分まで(正午から午後1時までを除く。)。なお、郵送の場合は期限内必着とする。また、申請書、資料及び技術提案書については、提出期間の中で極力早めに提出すること。イ 提出場所: 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70石狩森林管理署 総務グループ電話 011-622-5111メールアドレス h_ishikari@maff.go.jpウ 提出方法: (a) システムを用いて提出する場合詳細は入札説明書による。(b) 紙入札の場合入札説明書に示す様式により、代表者又はそれに代わる者がイの場所に持参又は郵送により提出する。なお、申請書をシステムにより提出した事業者については、やむを得ない事情が生じた場合には紙による入札に切り替えることが可能だが、紙による申請書を提出した事業者については、システムによる入札に切り替えることが出来ない。(c) 電子メールの場合入札説明書に示す様式により、(3)イに規定するメールアドレスまで提出し、提出した旨を電話により通知すること。(4) (3)アに規定する期限までに申請書、資料及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(5) 提出書類は、当該署の当該年度公告物件への入札参加時に提出したものについて、一部省略することができる。添付書類の提出状況は、「提出書類一覧」に記載のうえ、提出すること。(6) 資料作成説明会資料作成説明会については実施しない。(7) 現地説明会現地説明会については実施しない。(8) 資料及び技術提案書のヒアリング資料及び技術提案書のヒアリングについては実施しない。
4 競争参加資格等がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限: 令和8年4月24日午後5時00分イ 提出場所: 3の(3)のイに同じ。ウ 提出方法: 原則として電子メールにより提出するものとし、提出した旨を電話により通知すること。持参又は郵送による場合は代表者又はそれに代わる者が提出するものとする。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和8年5月 11 日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) 技術提案が採用されなかった者には、入札を執行する前日までに、その理由を付して通知する。5 入札手続等(1) 担当部局〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70石狩森林管理署 総務グループ電話 011-622-5111(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間: 令和8年3月26日から令和8年5月11日まで。北海道森林管理局ホームページで設定する入札公告期間に準ずる。イ 場 所: 北海道森林管理局ホームページウ 方 法: インターネットを利用する方法により交付する。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、システムによる提出、又は紙による入札書を持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵便入札による場合は、表に「入札関係書類在中」と朱書きした封筒に、入札書と事業費内訳書を入れ封緘した封筒(封筒に商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載)と、別に競争参加資格確認通知書写しを同封し、郵便書留等配達の記録が残るもので提出すること。ただし、再度の入札を引き続き行う場合は、郵便入札を行った者は、再度の入札に参加できない。ア システムによる場合(a) 入札開始日時 令和8年5月7日 午前9時00分(b) 入札締切日時 令和8年5月12日 午前11時00分(c) 開札は、締切後直ちに開札する。イ 紙入札による場合(a) 入札は、令和8年5月 12 日 午前 11 時 00 分に北海道森林管理局 第2会議室(2F)にて行う。なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年5月11日までに必着とする。(b) 開札は、締切後直ちに開札する。(c) 入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を提出すること。ウ 入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書をシステムによる提出、又は紙入札方式の場合は、入札書とともに提出すること。なお、当該事業費内訳書未提出の入札は、無効とする。再入札の場合においては、落札した者は契約日までに事業費内訳書を提出すること。エ 談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ、事業費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。オ 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。6 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間: 令和8年3月26日から令和8年4月30日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。イ 提出場所: 3の(3)のイに同じ。ウ 提出方法: 書面は、原則として電子メールにより提出するものとし、提出した旨を電話により通知すること。持参又は郵送による場合は代表者又はそれに代わる者が提出するものとする。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、令和8年5月 11 日までに適宜、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。7 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法等ア 評価の項目(a) 実施体制に関する事項(b) 事業計画の妥当性・適切性に関する事項(標準型の場合のみ)(c) 企業の事業実績に関する事項(d) 配置予定技術者等の能力に関する事項(e) 地域への貢献に関する事項(f) 企業の信頼性に関する事項イ 総合評価の方法等(a)「標準点」を 100 点とし、「加算点」の最高点を標準型の場合は 100 点、簡易型の場合は66点とする。(b)「標準点」の算出方法は、競争参加資格確認申請書について審査し、競争参加資格が得られた者には、100点を与える。「加算点」の算出方法は、上記アの各評価項目について、標準型の場合(b)~(f)で最大100点、簡易型の場合(c)~(f)で最大66点を評価に応じ得点を与える。(c)価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。(d)欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。ウ 落札者の決定方法(a)入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。(b)上記(a)において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(c)ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。エ 評価内容の担保標準型の場合について、実際の事業に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施すること。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、事業成績評定の点数を減ずることができることとする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 関連情報を入手するための照会窓口上記3の(3)のイに同じ。
(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 本公告に記載のない事項については、北海道森林管理局競争契約入札心得によるほか、詳細は入札説明書による。(9) 北海道森林管理局競争契約入札心得、国有林野事業造林事業請負契約約款、造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、国有林野事業製品生産事業請負契約約款、製品生産事業請負標準仕様書、北海道森林管理局製品生産事業請負仕様書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領については、北海道森林管理局ホームページの公売・入札情報の「競争参加資格関係及び契約約款等」に掲載している。(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/index.html)「電子調達システム」については、北海道森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html)(お知らせ)1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施している。詳しくは、北海道森林管理局のホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいる。
森林環境保全整備事業入札説明書石狩森林管理署の7年度石狩署【簾舞地区その2】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第 11 号に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、北海道森林管理局競争契約入札心得及びこの入札説明書によるものとする。本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)の事業である。1 公告日: 令和8年3月25日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官 石狩森林管理署長 武田 祐介北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目703 事業概要入札公告の1のとおり4 競争参加資格入札公告の2のとおり5 競争参加資格の確認等と技術提案書の提出(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び作成要領を参考に作成した技術提案書を併せて提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。入札公告の2の(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、入札公告の2の(1)及び(3)から(17)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時(入札執行会場で必要な書類の審査を行う時まで)において入札公告の2の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時(入札執行会場で必要な書類の審査を行う時まで)において入札公告の2の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書、資料及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書等の提出は、以下によりシステムを用いて提出することができる。紙入札の場合は、持参又は郵送による提出とし、電子メールによる提出も可能とする。【システムによる提出の場合】① 受付期間: 入札公告の3(3)アのとおり② 提出方法: システムの添付資料フィールドにそれぞれ添付し提出すること。
ただし、申請書及び資料のファイルの合計容量が 50MBを超える場合には、持参又は郵送(書留郵便に限る。締切日時必着)で提出すること。持参又は郵送で提出する場合には、必要書類の一式を持参又は郵送で送付するものとし、システムとの分割は認めない。また、持参又は郵送により提出する場合は、下記の内容を記載した書面(様式自由)をシステムにより、申請書及び資料として送信すること。(a) 持参又は郵送する旨の表示(b) 持参又は郵送する書類の目録(c) 持参又郵送する書類のページ数(d) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号持参又は郵送する場合の送付先は入札公告の3(3)イのとおりとする。③ ファイル形式: システムにより提出する申請書及び資料のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式④ システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)参加資格審査申請を行い承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、政府電子調達システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。【紙入札方式による提出の場合】① 受付期間: 入札公告の3(3)アのとおり② 受付場所: 入札公告の3(3)イのとおり【電子メールによる提出の場合】① 受付期間: 入札公告の3(3)アのとおり② 提出方法: 入札公告の3(3)ウのとおり(2) 申請書は、別紙様式1により作成すること。紙入札方式による申請書の提出に当たっては、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。ただし、④の同種事業の実績、⑤の配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。なお、提出書類は、当該署の当該年度公告物件への入札参加時に提出したものについて、一部省略することができる。添付書類の提出状況は、「提出書類一覧」に記載のうえ、提出すること。① 全省庁統一資格の資格確認通知書の写し② 国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31 日)に基づき、素材生産ではA、B若しくはCに、造林ではB、C若しくはDに格付けされている者で、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写し。③ 共同事業体を結成し入札参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員が判る協定書等の写しを提出すること。また、①については、構成員の全ての者について全省庁統一資格の資格確認通知書の写しを提出すること。なお、共同事業体として参加する場合の協定書等の様式は任意とする。ただし、以下の内容が明らかなものでなければならない。ア 共同事業体の目的イ 共同事業体の名称ウ 事務所の所在地エ 成立の時期及び解散の時期オ 構成員の住所及び名称カ 代表者の名称及び代表者の権限キ 事業の分担ク 運営委員会ケ 取引金融機関コ 構成員の相互間の責任の分担サ 権利義務の譲渡の制限シ 事業途中における構成員の脱退ス 事業途中における構成員の破産又は解散に対する処置セ 解散後のかし担保責任④ 同種事業の実績入札公告の2(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。⑤ 配置予定技術者の同種事業の経験入札公告の2(8)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の氏名及び会社名を別紙様式3に記載すること。なお、入札公告の2(8)に掲げる資格を有していない場合は、同種の事業の現場代理人等(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間少なくとも1回以上従事し、かつ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。従事期間は連続する3年である必要はないものとする。⑥ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。⑦ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)への加入状況について、別紙様式5により記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。⑧ 素材の検知業務の実績(造林事業のみの場合は不要)素材の検知業務の実績及び技術者の経歴等について、別紙様式6により記載すること。⑨ 契約書の写し④の同種事業の実績、⑤の配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。⑩ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式7)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載している。
(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)⑪ 当該様式(別紙様式1~7)は、北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>契約約款・ 仕様書・申請書等>「造林・製品生産共通」に掲載している。(4) 技術提案書は、北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>契約約款・仕様書・申請書等>「造林・製品生産共通」に掲載している「技術提案書作成要領」に従い作成すること。(5) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和8年4月 15 日までに通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(6) 資料作成説明会資料作成説明会については実施しない。(7) 現地説明会現地説明会については実施しない。(8) 資料及び技術提案書のヒアリング資料及び技術提案書のヒアリングについては実施しない。(9) その他① 資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 支出負担行為担当官等は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書等は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格等がないと認めた者等に対する理由の説明入札公告の4のとおり7 技術提案が採用されなかった者等に対する理由の説明(1) 支出負担行為担当官等は、技術提案が適正と認められず、当該技術提案を採用しなかった場合、その旨を技術提案が適正と認められなかった理由を付して入札を執行する前日までに技術提案を提出した者に書面により通知する。(2) 通知結果に対して不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い書面により、理由についての説明を求めることができる。① 受付期限: 通知を受けた日の翌日から起算して7日(この日数には、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内② 提出場所: 入札公告の3(3)イのとおり③ 受付時間: 休日を除く毎日の午前10時から午後4時まで④ そ の 他: 書面は、原則として電子メールにより提出するものとし、提出した旨を電話により通知すること。持参又は郵送による場合は代表者又はそれに代わる者が提出するものとする。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(3) 支出負担行為担当官等は、(2)に掲げる理由についての説明を求める書面を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に書面により回答する。8 再苦情申立て(1) 7の(3)に掲げる回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対し、次に従い書面により、再苦情を申立てることができる。① 受付期限: 7の(3)に掲げる回答書を受取った日の翌日から起算して7日(この日数には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内② 提出場所: 入札公告3(3)イのとおり③ そ の 他: 書面は、原則として電子メールにより提出するものとし、提出した旨を電話により通知すること。持参又は郵送による場合は代表者又はそれに代わる者が提出するものとする。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) 再苦情の申立てについては、北海道森林管理局入札監視委員会で審議する。(3) 支出負担行為担当官等は、苦情の申立てがあった者に対し、入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審査結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、次の内容を書面により回答する。① 申立てが認められないときは、苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由② 申立てが認められると判断されたときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要9 入札説明書に対する質問入札公告の6のとおり10 入札及び開札の日時及び場所等入札公告の5のとおり11 入札方法等(1) 入札書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、システムを用いて提出、持参又は郵送により提出すること。電送による提出は認めない。なお、郵便入札による場合は、表に「入札関係書類在中」と朱書きした封筒に、入札書と事業費内訳書を入れ封緘した封筒(封筒に発注事業名を記載)と別に競争参加資格確認通知書写しを同封し、郵便書留等配達の記録が残るもので提出すること。ただし、再度の入札を引き続き行う場合は、郵便入札を行った者は、再度の入札に参加できない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者を問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第1回の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。(4) システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(5) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金: 免除(2) 契約保証金: 免除13 事業費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書をシステムによる提出、又は紙により提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、事業名、商号又は名称、作業種毎の単価及び金額、間接経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)等を明らかにすること。(2) 提出の方法ア システムによる提出の場合(a) 提出方法事業費内訳書を次に示すファイル形式にて作成し、事業費内訳書添付フィールドに添付し、入札書とともに送信すること。ただし、事業費内訳書のファイルの容量が3MBを超えないこと。
(b) ファイル形式システムにより事業費内訳書を提出する場合のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成し、入札書添付欄に添付するものする。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式イ 紙入札方式による提出の場合入札書とともに事業費内訳書を提出すること。(3) 提出された事業費内訳書は返却しないものとする。(4) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名を行った事業費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された事業費内訳書について説明を求めることがある。また、当該事業費内訳書未提出業者の入札は無効とする。再入札の場合においては、落札した者は契約日までに事業費内訳書を提出すること。(5) 談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ、事業費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。14 開札開札は、システムにより、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。15 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書及び別冊北海道森林管理局競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。16 落札者の決定方法等(1) 評価の基準評価項目 評価基準 評価点【事業計画】 (以下、標準型の場合)簡易な事業計画の妥当性・適切性・事業計画上の考慮事項(事業実施の目的等を考慮し、次年度以降の作業を踏まえた適切な計画となっている。)・事業期間の設定(現地の状況や気象条件等を踏まえた適切な作業時期の設定等・工程管理が適切に行われている。)・発注者が指定した課題への対応(自然環境への配慮、生産性の向上への取組等が適切に行われている。)・発注者が指定した工法等の品質の確認方法及び管理方法が適切に行われている。・事業計画策定時において、作業時の安全確保に関する具体的取組が提案されている。15点一貫作業における効率化の工夫(一貫作業の場合に限る)・集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組が提案されている。・造林作業を省力・省略化するための具体的取組が提案されている。・植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的取組が提案されている。9点複数年度にわたる事業における作業システム現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組が提案されている。2点複数年度にわたる事業における森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施工及び保全管理への配慮など具体的取組が提案されている。
・公告日の属する年度の前年度に民有林における森林整備作業の実績がある。5点作業員の地元雇用事業に従事する作業員の過半数が、当該事業実施箇所を管轄する森林管理(支)署及び隣接森林管理(支)署の管内に居住している。1点【企業の信頼性】 (以下、標準型及び簡易型共通)若者の新規雇用や育成への取組若手技能者(35歳未満)の新規雇用や資格取得への支援等技術者育成に取り組んでいる。2点ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定等)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定)、若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)のいずれかの認定を受けているか。1点賃上げの実施を表明した企業等【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明している。標準型:10点簡易型:6点【中小企業等】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している。伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定している又は所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守している。1点月給制への対応 事業に従事する作業員に月給制を導入している。2点働き方改革の取組・労働生産性の向上のため、素材生産事業の場合は生産性向上を目的とした工程管理、造林事業の場合は作業の省力化や作業従事者の軽労化を目的とした機械・器具の改良等を行っている。5点・現場従事者の技術の向上のため、林業技能士の配置、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を行う体制を有している。・完全週休2日制、変形労働時間制の導入や、年次有給休暇日数消化の取組、現場作業員の休暇日数の確保、職場環境の整備を事業体として取り組んでいる。安全対策・過去2年間に休業4日以上の労働災害がないことを証する無災害記録がある。・直近年度までに労働安全コンサルタントによる安全診断及びリスクアセスメントに取り組んでいる。6点林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H242.28長官通知)に基づく登録を受けている。1点作業員の雇用形態事業に従事する作業員の過半数が直接雇用、かつ、常用雇用者である。2点労働福祉の状況林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の事実がある。1点不誠実な行為の有無(過去2年間)指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことがある。2点(2) 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書作成要領に掲載する別紙様式5-1又は別紙様式5-2の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員全ての表明が必要である。(3) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙様式9-1又は別紙様式9-2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙様式10)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙様式11)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙様式10)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(別紙様式5-1又は別紙様式5-2に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙様式10の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙様式11)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙様式11の「支払金額」とする。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限。・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内。・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内。・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙様式12のとおりである。この場合において、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)。※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となる。
なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合若しくは上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体全てに対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。上記の様式9-1から様式 13 については、北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>契約約款・仕様書・申請書等>「造林・製品生産共通」に掲載している。(4) 総合評価の方法等ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を標準型の場合は100点、簡易型の場合は66点とする。イ 「標準点」の算出方法は、競争参加資格確認申請書について審査し、競争参加資格が得られた者には、100点を与える。「加算点」の算出方法は、上記(1)の各評価項目について、評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(5) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。① 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。② 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(6) 予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、17に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。17 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。なお、事情聴取等に応じないなど調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効にするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。18 評価内容の担保標準型の場合、請負者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査の際、複数年にわたる事業の場合は、単年度毎の最終の(部分)完了検査の際、履行状況について確認を行う。なお、請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、請負者が技術等にかかわる提案を履行できなかった場合で再度事業実施が困難あるいは合理的でない場合は、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)に基づく事業成績評定において、履行できなかった項目ごとに3点ずつ減ずること及び契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。また、簡易型の場合においては、当該技術提案の契約書への添付は行わないが、事業計画に関する請負者の責任が軽減されるものではない。19 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。また、システムによる契約を可とする。なお、この場合は別冊契約書案によらず、システム上で出力される契約書様式によるものとする。20 支払条件(1) 前金払 (無)(2) 中間前金払 (無)(3) 部分払 (有)21 関連情報を入手するための照会窓口入札公告3(3)のイに同じ。22 事業成績評定の実施請負金額が、1,000万円以上、17調査基準価格を下回った場合の措置により落札となった事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき事業成績評定を実施するものとする。事業成績評定の考査項目は、監督職員の考査項目表(様式2-①~⑥)、検査職員の考査項目表(様式3-①~②)、検査職員と監督職員との合議による考査項目表(様式4)に定める項目に基づき評定を実施するものとし、請負者が取組んだ内容を、技術改革等に関する取組みの実施状況(様式5-①)へ関係資料を添付したうえ、自ら申請することが出来るものとする。なお、当該様式は、北海道森林管理局ホームページの「公売・入札情報」>「契約約款・仕様書・申請書等」>「造林・製品生産共通」へ掲載している。23 落札者とならなかった者への説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、支出負担行為担当官等に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。① 受付期限: 令和8年5月21日 午後5時00分まで② 提出場所: 入札公告の3(3)イのとおり③ そ の 他: 書面は、代表者又はそれに代わる者が持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) 支出負担行為担当官等は、(1)に掲げる理由についての説明を求める書面を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に書面により回答する。
(3) 落札者とならなかった者のうち、自社の技術評価点の問い合わせについては、加算点の合計点に限り伝えることが出来るものとする。なお、電話やメール等の通信手段による連絡は受け付けない。24 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、5(1)の資料に記載した配置予定の技術者及び技能者を当該事業に配置すること。(4) システムは土曜日、日曜日、祝日を除く、9時から 17 時まで利用することができる。(5) 障害発生時、システム操作等の問い合わせ先は下記のとおり。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】電子調達システムヘルプデスク受付時間:平日9時から17時30分電話:0570-014-889(ナビダイヤル)FAX:017-731-3178(6) 入札参加希望者がシステムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(7) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、システムによる入札者で再度入札を希望する者に対し発注者から再入札通知書を電子メールにより送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
8.8210.78R9.2.26契約締結日の翌日R9.2.26 670簾舞 1197 と 保育間伐 カラマツR9.2.26簾舞 1197 へ 保育間伐 カラマツ 14.50簾舞 1197 ほ 保育間伐 カラマツ 4.11 300簾舞 1197 ろ 保育間伐 カラマツ 25.95 1,506簾舞 1197 に 保育間伐 トドマツ 1,231契約締結日の翌日R9.2.263契約締結日の翌日R9.2.26 簾舞 1188 り 保育間伐1197 は 保育間伐トドマツ15.55 1,140カラマツトドマツ230 トドマツ契約締結日の翌日R9.2.26契約締結日の翌日R9.2.266.26契約締結日の翌日3.35契約締結日の翌日R9.2.260.30誘導伐計 240契約締結日の翌日430契約締結日の翌日簾舞 1197120簾舞R9.2.26保育間伐計簾舞 1188 へ180契約締結日の翌日R9.2.26契約締結日の翌日R9.2.26250簾舞 1188 に 保育間伐 カラマツ簾舞 1187 か 保育間伐 トドマツ 2.489,760 220.69ち300240保育間伐カラマツ簾舞R9.2.26 220契約締結日の翌日保育間伐 カラマツ 2.93契約締結日の翌日R9.2.265.83R9.2.26簾舞 1188 ほ 保育間伐 カラマツ1187 ん 保育間伐簾舞 1187 わ 保育間伐10,0003.533.25契約締結日の翌日合計 222.01伐採率(%)1092 は 20% 列状間伐 30度未満 水源かん養保安林1093 ろ 20% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1093 は 20% 列状間伐 30度未満 水源かん養保安林1093 ほ 20% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1093 へ 20% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1093 り 20% 列状間伐 10度未満 水源かん養保安林1093 ぬ 20% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1094 ろ 25% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1094 に 20% 列状間伐 30度未満 水源かん養保安林1094 ほ 20% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1094 へ 20% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1100 に 25% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1100 ほ 25% 列状間伐 30度未満 水源かん養保安林1101 は 20% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1101 に 20% 列状間伐 30度未満 水源かん養保安林1102 に 25% 列状間伐 30度未満 水源かん養保安林1131 ろ2 25% 列状間伐 30度未満 水源かん養保安林1131 へ 25% 定性間伐 10度未満 水源かん養保安林1131 と 25% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1131 ち 15% 列状間伐 10度未満 水源かん養保安林1131 ぬ 15% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1132 ろ 20% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1187 ろ 15% 複層伐 30度未満 水源かん養保安林1187 は 25% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1187 に 10% 列状間伐 10度未満 水源かん養保安林1187 と 20% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林 4m×16m4m×12m4m×12m4m×16m4m×12m5m×29m4m×36m4m×16m40m×60m4m×23m4m×12m4m×16m4m×12m4m×16m4m×16m4m×16m4m×16m4m×12m4m×12m4m×16m4m×16m5m×20m林小班事業地毎の作業条件伐採方法伐採仕様林地傾斜4m×16m法令制限(伐採幅×残幅)4m×16m4m×16m伐採率(%)林小班事業地毎の作業条件伐採方法伐採仕様林地傾斜 法令制限(伐採幅×残幅)1187 ち 20% 列状間伐 10度未満 水源かん養保安林1187 ぬ 20% 列状間伐 30度未満 水源かん養保安林1187 る 25% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1187 わ 25% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1187 か 25% 列状間伐 30度未満 水源かん養保安林1187 ん 25% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1188 に 25% 列状間伐 30度未満 水源かん養保安林1188 ほ 25% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1188 へ 25% 列状間伐 30度未満 水源かん養保安林1188 り 10% 列状間伐 10度未満 水源かん養保安林1197 ろ 30% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1197 は 30% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1197 に 30% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1197 ほ 30% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1197 へ 30% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1197 と 20% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林1197 ち 30% 列状間伐 20度未満 水源かん養保安林 4m×9m4m×9m4m×9m4m×9m4m×9m4m×9m4m×16m4m×12m4m×12m4m×12m4m×36m4m×12m4m×12m5m×20m4m×12m4m×12m4m×16m1/1 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト7年度石狩署【簾舞地区その2】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第11号箇所数 1 面積合計 12.31 1.32面積 連絡路 通勤距離担当区 林班 小班 枝番 林種細分更新方法の区分事業量(ha)実行面積(ha)刈払方法刈幅(m)残幅(m)有無延長(m)刈幅(m)刈払率haあたり30cm以下伐根処理林地傾斜自動車(km)徒歩(km)徒歩難易簾舞 1187 ろ 単層林 新植地拵 12.31 1.32 全刈 無 100% 100本以上 16~25° 14 易1/1 コンテナ苗植付プルーフリスト7年度石狩署【簾舞地区その2】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第11号箇所数 1 面積合計 12.31 1.32 本数合計 1,980面積 植栽本数 苗木小運搬 通勤距離担当区 林班 小班 枝番 林種細分更新方法の区分事業量(ha)実行面積(ha)植生の種類 植栽樹種植付総本数(本)haあたり本数(本)苗木運搬距離(km)条件距離(km)苗木規格 石礫比林地傾斜自動車(km)徒歩(km)徒歩難易植条数列間(m)苗間(m)簾舞 1187 ろ 単層林 新植 12.31 1.32その他 (雑草、
チシマザサ以外)トドマツ(コンテナ苗) 1号1,980 1,500 55 50cm以下 35%以下 16~25° 14 易 1 4.00 1.67苗木購入プルーフリスト7年度石狩署【簾舞地区その2】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第11号 1,980作業種 更新方法の区分 苗木 数量(本)コンテナ植付 新植 トドマツ(コンテナ苗) 1号 1,980苗木運搬プルーフリスト7年度石狩署【簾舞地区その2】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第11号作業種 運搬距離(km) トドマツ類数量(本) カラマツ類数量(本) 合計本数(本)裸苗運搬回数コンテナ苗運搬回数コンテナ植付 55 1,980 1,980 1事業地別伐区別立木資材と生産計画表 事業場所 伐採 立木資材量 (㎥) 立木資材㎥廻り ha 素材生産請負計画量 同時販売予定量事業地名 事業区分 林班 小班 支番 伐区 面積 当り本数 材積 本数 材積 本数 材積 N L 計 資材量 N L N L 計 N L 計簾舞 保育活用 1092 は 8.13 656 263.20 656 263.20 0.40 0.40 32 68.4 180 180簾舞 保育活用 1093 ろ 11.72 1,058 333.73 1,058 333.73 0.32 0.32 28 68.9 230 230簾舞 保育活用 1093 は 0.91 89 20.01 89 20.01 0.22 0.22 22 50.0 10 10簾舞 保育活用 1093 ほ 0.97 21 23.38 21 23.38 1.11 1.11 24 42.8 10 10簾舞 保育活用 1093 へ 6.79 622 104.16 622 104.16 0.17 0.17 15 67.2 70 70簾舞 保育活用 1093 り 0.50 13 4.07 13 4.07 0.31 0.31 8 49.1 2 2簾舞 保育活用 1093 ぬ 0.50 60 36.57 60 36.57 0.61 0.61 73 82.0 30 30簾舞 保育活用 1094 ろ 4.73 387 113.60 387 113.60 0.29 0.29 24 70.4 80 80簾舞 保育活用 1094 に 6.34 123 58.39 123 58.39 0.47 0.47 9 68.5 40 40簾舞 保育活用 1094 ほ 0.50 16 2.98 16 2.98 0.19 0.19 6 67.1 2 2簾舞 保育活用 1094 へ 1.75 128 22.62 128 22.62 0.18 0.18 13 88.4 20 20簾舞 保育活用 1100 に 6.09 391 94.53 391 94.53 0.24 0.24 16 74.1 70 70簾舞 保育活用 1100 ほ 1.87 217 37.05 217 37.05 0.17 0.17 20 81.0 30 30簾舞 保育活用 1101 は 13.99 639 217.53 639 217.53 0.34 0.34 16 69.0 150 150簾舞 保育活用 1101 に 0.60 16 2.92 16 2.92 0.18 0.18 5 68.5 2 2簾舞 保育活用 1102 に 1.36 37 11.10 37 11.10 0.30 0.30 8 72.1 8 8簾舞 保育活用 1131 ろ2 0.26 21 22.22 9 1.94 30 24.16 1.06 0.22 0.81 93 90.0 51.5 20 1 21簾舞 保育活用 1131 へ 1.55 71 17.68 71 17.68 0.25 0.25 11 56.6 10 10簾舞 保育活用 1131 と 4.37 1,006 504.76 330 85.27 1,336 590.03 0.50 0.26 0.44 135 69.3 58.6 350 50 400簾舞 保育活用 1131 ち 4.98 344 82.51 86 19.36 430 101.87 0.24 0.23 0.24 20 72.7 51.7 60 10 70簾舞 保育活用 1131 ぬ 0.50 36 8.30 11 1.95 47 10.25 0.23 0.18 0.22 21 72.3 51.3 6 1 7簾舞 保育活用 1132 ろ 6.65 242 208.20 1,095 232.87 1,337 441.07 0.86 0.21 0.33 66 72.0 60.1 150 140 290簾舞 誘導伐 1187 ろ 1.32 546 208.20 522 147.57 1,068 355.77 0.38 0.28 0.33 270 72.0 61.0 150 90 240簾舞 保育活用 1187 は 11.06 620 371.03 963 353.12 1,583 724.15 0.60 0.37 0.46 65 70.1 59.5 260 210 470簾舞 保育活用 1187 に 1.06 16 24.22 31 13.59 47 37.81 1.51 0.44 0.80 36 82.6 58.9 20 8 28簾舞 保育活用 1187 と 2.60 116 69.78 179 66.41 295 136.19 0.60 0.37 0.46 52 71.7 60.2 50 40 90簾舞 保育活用 1187 ち 7.28 324 195.37 501 185.97 825 381.34 0.60 0.37 0.46 52 71.7 59.1 140 110 250簾舞 保育活用 1187 ぬ 3.64 574 276.91 115 21.22 689 298.13 0.48 0.18 0.43 82 68.6 47.1 190 10 200簾舞 保育活用 1187 る 2.35 462 223.47 93 17.13 555 240.60 0.48 0.18 0.43 102 71.6 58.4 160 10 170簾舞 保育活用 1187 わ 3.25 640 309.03 128 23.67 768 332.70 0.48 0.18 0.43 102 71.2 42.2 220 10 230簾舞 保育活用 1187 か 2.48 489 235.83 99 18.07 588 253.90 0.48 0.18 0.43 102 72.1 55.3 170 10 180簾舞 保育活用 1187 ん 3.53 696 335.67 139 25.71 835 361.38 0.48 0.18 0.43 102 68.5 77.8 230 20 250簾舞 保育活用 1188 に 5.83 333 370.51 445 62.34 778 432.85 1.11 0.14 0.56 74 70.2 64.2 260 40 300簾舞 保育活用 1188 ほ 6.26 246 222.84 480 128.59 726 351.43 0.91 0.27 0.48 56 71.8 62.2 160 80 240簾舞 保育活用 1188 へ 3.35 129 116.28 249 67.11 378 183.39 0.90 0.27 0.49 55 68.8 59.6 80 40 120簾舞 保育活用 1188 り 0.30 5 4.71 6 0.80 11 5.51 0.94 0.13 0.50 18 63.7 3 3簾舞 保育活用 1197 ろ 25.95 1,922 1,977.08 3,899 872.47 5,821 2,849.55 1.03 0.22 0.49 110 55.6 46.5 1,100 406 1,506素材生産見込利用率 N L 計簾舞 保育活用 1197 は 15.55 1,151 1,184.73 2,335 522.81 3,486 1,707.54 1.03 0.22 0.49 110 70.1 59.3 830 310 1,140簾舞 保育活用 1197 に 10.78 1,590 1,672.65 355 74.41 1,945 1,747.06 1.05 0.21 0.90 162 71.2 53.8 1,191 40 1,231簾舞 保育活用 1197 ほ 4.11 305 313.13 617 138.20 922 451.33 1.03 0.22 0.49 110 70.3 57.9 220 80 300簾舞 保育活用 1197 へ 14.50 851 691.38 1,922 317.19 2,773 1,008.57 0.81 0.17 0.36 70 69.4 59.9 480 190 670簾舞 保育活用 1197 と 8.82 436 447.98 884 197.70 1,320 645.68 1.03 0.22 0.49 73 69.2 60.7 310 120 430簾舞 保育活用 1197 ち 2.93 218 223.23 439 98.49 657 321.72 1.02 0.22 0.49 110 71.7 60.9 160 60 220合計 222.01 17,812 11,633.11 15,982 3,724.39 33,794 15,357.50 0.65 0.23 0.45 69 67.9 56.4 7,900 2,100 10,000事業区分別立木資材と生産計画表 事業区分 伐採 立木資材量 (㎥) 立木資材㎥廻り ha 素材生産請負計画量 同時販売予定量面積 N L 計 当り本数 材積 本数 材積 本数 材積 N L 計 資材量 N L N L 計 N L 計経常天然受光育成受光誘導伐 1.32 546 208.20 522 147.57 1,068 355.77 0.38 0.28 0.33 270 72.0 61.0 150 90 240保育活用 220.69 17,266 11,424.91 15,460 3,576.82 32,726 15,001.73 0.66 0.23 0.46 68 67.8 56.2 7,750 2,010 9,760保護伐合計 222.01 17,812 11,633.11 15,982 3,724.39 33,794 15,357.50 0.65 0.23 0.45 69 67.9 56.4 7,900 2,100 10,000素材生産見込利用率作業場所 変動費事業地 作業種 作業工程 固定費 保育活用別厚田 伐採搬出 伐倒 変 5,800㎥造材 変 5,800㎥集材 変 5,800㎥山元土場巻立 変 5,800㎥搬出路作設(森林作業道) 固 21,487m搬出路作設(雪道) 固土場作設 固 18,000㎡引込線作設 固既設路維持修繕(トラック道) 固 25,000m既設路維持修繕(森林作業道) 固 10,800m除雪 固 110,000m検知業務 形量・品質検知 変 2,960㎥椪検知 変 2,960㎥層積検知 変 2,840㎥素材輸送 積込・輸送 変材整理 変椪検知(輸送材) 変層積検知(輸送材) 変その他 人員輸送費 固仮設経費 固機械類運搬 固その他経費 固 430㎥砂利敷その他経費 固 5本 「発砲禁止」幟その他経費 固 2本熊撃退スプレーその他経費 固 1本排水管設置(コルゲートパイプφ600mm×5m)請負事業作業仕訳書(A)直接費内訳書作業区分 事業別請負予定数量摘要請負事業作業仕訳書(B)間接費内訳書製品生産事業 経常 伐採搬出事業運送事業検知業務森林環境保全 天然受光 伐採搬出事業整備事業 運送事業検知業務計育成受光 伐採搬出事業運送事業検知業務計誘導伐 伐採搬出事業運送事業検知業務計保育活用 伐採搬出事業運送事業検知業務計保護伐 伐採搬出事業運送事業検知業務計伐採搬出事業計 運送事業検知業務計伐採搬出・検知業務一括請負区分作業種諸経費 労務関係費合計事業名 事業区分 現場経費 一般管理費 計計計 労災保険料 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料林業退職金共済掛金特 記 仕 様 書 7年度石狩署【簾舞地区その2】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第11号について、下記の事項を定める。
② 調査木の標示(ナンバーテープ)がある立木を伐採しない場合、標示を剥がす必要はない。
③ 虫害・材の劣化防止のため伐採後は速やかに林外へ搬出巻立すること。特に7~8月期は厳守すること。
2 保安林内作業行為協議の知事同意内容の説明当該事業の事業地の全部は保安林に指定されており、当該事業に係る保安林内作業行為協議については申請中であり、知事の同意後に着手すること。(別紙「事業地毎の作業条件」参照)3 既設道の維持修繕に関する事項① 既設道の維持修繕当該事業の事業地へ通じる既設道については車輌の通行に支障がないように、路体の維持修繕を行うものとする。
② 除雪当該事業の事業地へ通じる通勤路(公道は除く)については、車両の通行に支障がないよう、除雪を行うものとする。
4 既設道等への敷砂利当該事業で使用する既設道及び土場について、運材に支障がないよう次に定める仕様により敷砂利を行うものとする。
(1)敷幅:3mの範囲内(2)敷厚:20cm(3)切込砂利:80mm級なお、敷砂利分の「納入伝票」及び「納品書等」を完了検査時に提出すること。
※「納品書等」とは、砕石プラント等から受注者に対し、当該数量を納品したことを証明する一覧表とする。
5 システム販売当該事業地から出材される素材がシステム販売の対象になった場合には、採材寸法及び検知等について別途指示する。
6 誤伐防止誤伐防止のため別紙「誤伐防止のためのチェックポイント」を事業計画書の承認を受けた後事業着手前に提出すること。
8 素材の輸送当該事業地で出材される素材については、設計図書(位置図)で示している輸送土場へ輸送し、巻立及び検知を行うものとする。
9 ナラ枯れ被害拡大防止対策ナラ枯れの被害に関する対応について、別紙「北海道内におけるナラ枯れ被害木等の伐採・移動に関する指針」(北海道水産林務部林務局森林整備課)に基づき適切に対応するほか、監督職員の指示に従うものとする。また、事前踏査及び事業実行中に被害木及び被害木と推定されるものが発見された場合は立木にテープ等で表示するとともに、位置情報を速やかに監督職員等へ報告すること。
7 排水管の設置 設計図書に示している事業地については、次のとおり排水管を設置後に撤去する。
・1093ろ、1187と、1187る林小班:ポリ波状管φ600mm×5m×3本10 協定苗木の使用について植付作業で使用する一部(又はすべて)のコンテナ苗木について、北海道森林管理局と下記苗木生産者で「コンテナ苗の安定需給協定」締結している苗木を使用すること。生産者 樹種 規格 数量有限会社石田農園夕張郡長沼町東5線 14TEL:0123-89-2254トドマツ1号(300cc)1,980本月別生産計画事 業 名 7年度石狩署【簾舞地区その2】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第11号事業期間 自 契約締結日の翌日 至事業場所 1092は林小班外契約数量5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計生産量 300 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 900 10,000事業地 簾舞 簾舞 簾舞 簾舞 簾舞 簾舞 簾舞 簾舞 簾舞 簾舞令和9年2月26日10,000m34月競争参加資格確認申請チェックシート(造林事業) 北海道森林管理局チェック様式NO提出様式 チェック 備考□共同事業体による申請の場合は構成員全員□ □ 共同事業体による申請の場合□ 2 同種の事業の実績 □ □資格・免許を保有していることが確認出来る修了証書等の写し□技術者の経験が証明できる書類経歴書等の場合は、事業主の証明あるもの□保険証の写しなど経歴書等の場合は、事業主の証明あるもの□ □ □大型機械車両系建設機械運転技能講習の修了証書等(写)□ □ □ □ □ □ □ □ □ 農薬管理指導士の認定証等(写)農薬管理指導士(北海道農薬指導士等)、農薬適正使用アドバイザー、緑の安全管理士、技術士(農業部門・植物保護)等□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等(写) 刈払の場合は不要□ 地山の掘削作業主任者技能講習の修了証書(写)刈払の場合は不要掘削面の高さが2m以上の場合□ 5 社会保険等への加入状況 □被保険者証の写し(記号・番号は黒塗りとする)等□ 7農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業) 事業者向けチェックシート□共同事業体による申請の場合は代表者のみ伐木等の業務に係る特別教育の修了証書(写)※令和2年7月まで有効な伐木等の業務8号の場合、補講に関する特別教育の修了証書(写)チェーンソー手帳は講習受講・修了等証明付のもの除伐伐木等の業務に係る特別教育の修了証書(写)※令和2年7月まで有効な伐木等の業務8号の場合、補講に関する特別教育の修了証書(写)チェーンソー手帳は講習受講・修了等証明付のもの除伐Ⅱ類保育間伐(存置)枯損木伐倒□ 4 従事予定の技能者の資格等地拵人力機械病虫獣害防除作業道修理保険加入状況を証明する資料□ 3 配置予定の技術者の資格等法令等による技術者の資格・免許入札公告の(ア)~(カ)の資格上記法令等による技術者の資格・免許の保有がない場合、同様の資格として認められる過去15年のうち3年以上森林整備事業に従事した実績を記載。実績として記載した事業に係る契約書等(写)入札参加者が直接雇用していることが判る書類(写)添付資料等競争参加資格確認申請書□ 1競争参加資格確認申請書(表紙)全省庁統一資格の資格確認通知書(写)林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事からの認定を証明する書類(写)共同事業体協定書(写)実績として記載した事業に係る契約書等(写)競争参加資格確認申請チェックシート(造林事業) 北海道森林管理局チェック様式NO提出様式 チェック 備考 添付資料等□ 1 技術提案書(表紙) -□ 2事業計画上の考慮事項等(簡易型の場合は省略可)□ 必要に応じて参考図書を添付□ 2-1事業計画の工程管理(簡易型の場合は省略可)- □ □同種事業であることが分かるもの(必要に応じ資料を添付)□ □ □ □ □ □ □ □ □森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けている場合は、森林経営計画認定書等(写)□前年度に民有林における森林整備の実績がある場合は、契約書等(写)□ □ □ □ □ □作業の省力化等を目的とした機械・器具の改良等への取組みを証明できる資料等□現場従事者の技術向上を目的とした取組みを証明できる資料等□就業規則、雇用通知書(写)等、休業日数の確保の取組みを証明できる資料等□ □ □ □ □ □ □免許証等の公的書類の写し(氏名と住所以外は黒塗りとする)等□履歴書・経歴書等の場合は、事業主の証明あるもの□ □研修受講修了証等(写)受講記録証明書等(写)□5-15-2従業員への賃金引上げ計画の表明書□ 別表1の次葉は不要□ □ 簡易書留料金の切手貼付確認中小企業等の場合、直近の事業年度の「法人税申告書別表1」職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能士のうち、1級林業技能士又は2級林業技能士の資格の保有を証明する書類(写)その他□ その他必要により特記事項で求めているものがあれば返信用封筒(電子入札による場合は不要)「同種事業の実績」がある場合はその事業の契約書等(写)□ 4 配置予定技術者の資格・経験保有資格(技術士(森林部門)、林業技士、フォレストマネージャー等)の保有を証明する書類(写)。
保有資格がない場合、現場代理人として10年間同種事業を経験したことを証明する履歴書等研修等の受講状況、林業に関する継続教育(CPD)を証明する書類(写)北海道林業事業体登録制度のホームページ上に公表されている「北海道林業事業体登録情報」(「北海道林業事業体登録実施要綱」による登録を受けており、その状態が継続していることを証する資料)退職金共済契約締結の事実を証明する資料□ 3-1企業の事業実績等(作業員の雇用形態)作業員の雇用形態を証明する資料として「作業従事者の雇用形態状況」(様式3-1)「作業従事者の雇用形態状況」(様式3-1)により記載された月給制導入の有無について、証明する資料(雇用通知書や就業規則等)「作業従事者の雇用形態状況」(様式3-1)により記載された作業員別の居住地を証明する資料企業の事業実績等事業に関する「表彰実績」がある場合はその表彰状(写)「若手技術者等への登用・育成」の実績がある場合は、雇用通知書及び身分証明書等(写)、又は各種取組みを証明できる資料等(写)生産性向上技術向上休暇日数確保休業4日以上の労働災害無しの実績を継続していることを証明する資料、又は労働者死傷病報告等の災害概要がわかる書類労働安全コンサルタントによる安全診断又はリスクアセスメントに取り組んでいる場合は、実施していることを証明する資料次世代法に基づく「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」の認定書等(写)「災害協定」を結んでる場合は、協定期間が確認出来る契約・協定書等(写)「ボランティア活動(防災等関連)」の実績がある場合は実施年月日、実施場所、実施概要がわかるもの(写)エゾシカ被害対策について、直接捕獲事業にかかわる請負の実績がある場合は契約書(写)、ボランティアによる実績がある場合は実施年月日、実施場所、実施概要がわかるもの(写)間接的な捕獲実績がある場合は、情報提供内容が確認できるGPS情報、写真、図面等、又は事業者による狩猟免許取得・更新に係る費用負担や有害鳥獣捕獲等への参加のための特別休暇付与を証明する資料森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けている場合は、そのことを証明する資料森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者(意欲と能力のある林業経営体)として、都道府県から公表されている場合は、そのことを証明する資料都道府県において「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されている場合は、そのことを証明する資料森林経営計画民有林実績技術提案書- - -□「立木等の販売と跡地における造林作業の請負とを一括して契約の実績」がある場合はその事業の契約書等(写)「緑化活動」の実績がある場合はその契約・協定書等(写)若者雇用促進法による「ユースエール認定企業」の場合は公表されている認定書等の写し女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の作成によりウェブサイトに公表している内容が確認できる認定書等(写)3伐採・造林に関する行動規範と当該規範を遵守している旨を記載した誓約書競争参加資格確認申請チェックシート(製品生産事業) 北海道森林管理局チェック様式NO提出様式 チェック 備考□共同事業体による申請の場合は構成員全員□ □ 共同事業体による申請の場合□ 2 同種の事業の実績 □ □資格・免許を保有していることが確認出来る修了証書等の写し□技術者の経験が証明できる書類経歴書等の場合は、事業主の証明あるもの□保険証の写しなど経歴書等の場合は、事業主の証明あるもの□ □ □ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等(写)□ 高性能林業機械に関する受講証明等経歴書等の場合は、事業主の証明あるもの□ 伐木等機械運転特別教育の修了証書(写)□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等(写)□ 伐木等機械運転特別教育の修了証書(写)□ 走行集材機械運転特別教育の修了証書(写)□ 架線集材機械等運転特別教育の修了証書(写)□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等(写)□ はい作業主任者技能講習の修了証書等(写)□ 伐木等機械運転特別教育の修了証書(写)□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等(写)□ 地山の掘削作業主任者技能講習の修了証書等(写)□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等(写)輸送を含む事業でグラップル使用時□ 5 社会保険等への加入状況 □被保険者証の写し(記号・番号は黒塗りとする)等□ 6 検知業務実績証明書 □□ 7農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業) 事業者向けチェックシート□共同事業体による申請の場合は代表者のみ保険加入状況を証明する資料実績として記載した事業に係る契約書等(写)チェーンソー手帳は講習受講・修了等証明付のもの高性能機械木寄・集材巻立路網 ・土場輸送□ 4 従事予定の技能者の資格等伐倒・造材チェーンソー伐木等の業務に係る特別教育の修了証書(写)※令和2年7月まで有効な伐木等の業務8号の場合、補講に関する特別教育の修了証書(写)□ 3 配置予定の技術者の資格等法令等による技術者の資格・免許入札公告の(ア)~(カ)の資格上記法令等による技術者の資格・免許の保有がない場合、同様の資格として認められる過去15年のうち3年以上森林整備事業に従事した実績を記載。
実績として記載した事業に係る契約書等(写)入札参加者が直接雇用していることが判る書類(写)添付資料等競争参加資格確認申請書□ 1競争参加資格確認申請書(表紙)全省庁統一資格の資格確認通知書(写)林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事からの認定を証明する書類(写)共同事業体協定書(写)実績として記載した事業に係る契約書等(写)競争参加資格確認申請チェックシート(製品生産事業) 北海道森林管理局チェック様式NO提出様式 チェック 備考 添付資料等□ 1 技術提案書(表紙) -□ 2事業計画上の考慮事項等(簡易型の場合は省略可)□ 必要に応じて参考図書を添付□ 2-1事業計画の工程管理(簡易型の場合は省略可)- □ □同種事業であることが分かるもの(必要に応じ資料を添付)□ □ □ □ □ □ □ □ □森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けている場合、森林経営計画認定書(写)□ 民有林における森林整備の実績がある場合、契約書等(写)□ □ □ □ □ □生産性向上を目的とした工程管理を行い、その結果から改善点を把握し、その後の事業により改善されたことが説明出来る資料又は工程管理を行ったことを証明できる資料等□現場従事者の技術向上を目的とした取組みを証明できる資料等□ 就業規則、雇用通知書等(写)□ □ □ □ □ □ □免許証等の公的書類の写し(氏名と住所以外は黒塗りとする)等□履歴書・経歴書等の場合は、事業主の証明あるもの□ □研修受講修了証等(写)受講記録証明書等(写)□5-15-2従業員への賃金引上げ計画の表明書□ 別表1の次葉は不要□ □ 簡易書留料金の切手貼付確認中小企業等の場合、直近の事業年度の「法人税申告書別表1」職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能士のうち、1級林業技能士又は2級林業技能士の資格の保有を証明する書類(写)その他□ その他必要により特記事項で求めているものがあれば返信用封筒(電子入札による場合は不要)企業の事業実績等事業に関する「表彰実績」がある場合はその表彰状(写)「同種事業の実績」がある場合はその事業の契約書等(写)□ 4配置予定技術者の資格・経験保有資格(技術士(森林部門)、林業技士、フォレストマネージャー等)の保有を証明する書類(写)。保有資格がない場合、現場代理人として10年間同種事業を経験したことを証明する履歴書等。
研修等の受講状況、林業に関する継続教育(CPD)を証明する書類(写)□ 3-1企業の事業実績等(作業員の雇用形態)作業員の雇用形態を証明する資料として「作業従事者の雇用形態状況」(様式3-1)「作業従事者の雇用形態状況」(様式3-1)により記載された月給制導入の有無について、証明する資料(雇用通知書や就業規則等)「作業従事者の雇用形態状況」(様式3-1)により記載された作業員別の居住地を証明する資料技術向上休暇日数確保休業4日以上の労働災害無しの実績を継続していることを証明できる資料又は労働者死傷病報告等の災害概要がわかる書類労働安全コンサルタントによる安全診断又はリスクアセスメントに取り組んでいる場合、実施していることを証明する資料北海道林業事業体登録制度のホームページ上に公表されている「北海道林業事業体登録情報」(「北海道林業事業体登録実施要綱」による登録を受けており、その状態が継続していることを証する資料)退職金共済契約締結の事実を証明する資料森林管理経営法第36条第2項の要件に適合する者(意欲と能力のある林業経営体)として、都道府県から公表されている場合は、公表されていることを証明する資料都道府県において「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されている場合は、そのことを証明する資料森林経営計画民有林実績「若手技術者等への登用・育成」の実績がある場合は、雇用通知書及び身分証明書等(写)、又は各種取組みを証明できる資料等(写)生産性向上「緑化活動」の実績がある場合はその契約・協定書等(写)若者雇用促進法による「ユースエール認定企業」の場合は公表されている認定書等の写し女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の作成によりウェブサイトに公表している内容が確認できる認定書等(写)次世代法に基づく「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」の認定書等(写)伐採・造林に関する行動規範と当該規範を遵守している旨を記載した誓約書活動内容の分かるもの(必要に応じ資料を添付)「災害協定」を結んでる場合は、協定期間が確認出来る契約・協定書等(写)「ボランティア活動(防災等関連)」の実績がある場合は実施年月日、実施場所、実施概要がわかるもの(写)エゾシカ被害対策について、直接捕獲事業にかかわる請負の実績がある場合は契約書(写)、ボランティアによる実績がある場合は実施年月日、実施場所、実施概要がわかるもの(写)間接的な捕獲の実績がある場合は、情報提供内容が確認できるGPS情報、写真、図面等、又は事業者による狩猟免許取得・更新に係る費用負担や有害鳥獣捕獲等への参加のための特別休暇付与を証明する資料森林管理経営法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けている場合、そのことを証明する資料技術提案書- - -□ 3「立木等の販売と跡地における造林作業の請負とを一括して契約の実績」がある場合はその事業の契約書等(写)別紙製品生産における誤伐防止のためのチェックポイント年 月 日発注者分任支出負担行為担当官森林管理(支)署長 殿請負者住所氏名年 月 日契約した令和 年度○○署【△△地区】保全整備(保育間伐・地拵え・植付) 第□号について、下記事項の通り提出いたします。区 分 チェックポイントチェックはい 該当なし保安林協議保安林伐採協議及び作業行為の知事同意済内容を確認しましたか ☐ ☐特に土場・森林作業道の作設面積は、確認しましたか ☐契約書と図面等の事前確認契約書・仕様書・特記仕様書等の確認をしましたか ☐関係図簿等の資料を確認しましたか ☐隣接地に収穫調査、立木販売済箇所及び分収林の有無を確認しましたか ☐伐採区域内における伐採除外地の有無を確認しましたか ☐境界の現地確認林小班及び伐採区域の現地確認をしましたか ☐隣接地の収穫調査、立木販売済箇所及び分収林を現地確認しましたか ☐伐区界等の不明箇所がありましたか ☐ ☐(ある場合)不明箇所を監督職員等に確認依頼しましたか ☐支障木の取扱(裏面)立木販売と製品生産事業での支障木の取扱方法の相違を理解しましたか ☐作業従事者に上記について周知しましたか ☐作業従事者・下請者への指導作業従事者に図面等を配布し、次のことを指導しましたか・ 伐採区域の標示方法 ☐・ 伐採方法(帯状、定性等)及び伐採仕様(伐採率) ☐・ 調査木の標示方法(№テープの記号、番号、色別) ☐・伐採除外地の有無☐・ 伐採除外地の標示方法 ☐作業従事者に上記について不明な場合は現場代理人へ報告するよう指導しましたか ☐丸太・砂利等運搬を除き、下請け作業がある場合、下請者に作業従事者と同様のことを指導しましたか ☐ ☐注:このチェック表は、事業計画書の承認を受けた後、事業着手前に監督職員に提出してください。監督職員年 月 日官職氏名支障木の取扱項目立木販売 製品生産事業伐区内 伐区外 伐区内 伐区外伐倒支障木伐倒支障木が発生する場合は、買受人は支障木届を森林官等に提出し、森林官等の指示により伐倒を行う。※伐倒開始は代金納入後に森林官等の指示により行う同左伐倒支障木が発生する場合は、請負者は支障木届を監督職員に提出し、監督職員の指示により伐倒を行う。※伐倒開始は監督職員の指示により行う同左損傷木損傷木が発生した場合は、買受人は支障木届を森林官等に提出し、森林官等の指示により伐倒を行う。※伐倒開始は代金納入後に森林官等の指示により行う。同左損傷木が発生した場合は、請負者は支障木届を監督職員に提出し、監督職員の指示により伐倒を行う。※伐倒開始は監督職員の指示により行う。同左搬出路等支障木搬出路支障木が発生する場合は、買受人は支障木届を森林官等に提出し、森林官等の指示により伐倒を行う。※伐倒開始は代金納入後に森林官等の指示により行う。同左森林作業道支障木は、予め本物件の調査結果を活用して資材に繰入れ払出済のため、支障木届の提出は必要ない。森林作業道支障木が発生する場合は、請負者は支障木届を監督職員に提出し、監督職員の指示により伐倒を行う。※伐倒開始は監督職員の指示により行う。土場支障木土場支障木が発生する場合は、買受人は支障木届を森林官等に提出し、森林官等の指示により伐倒を行う。※伐倒開始は代金納入後に森林官等の指示により行う。同左土場支障木が発生する場合は、請負者は支障木届を監督職員に提出し、監督職員の指示により伐倒を行う。※伐倒開始は監督職員の指示により行う。同左
誘導伐 地拵 植付保育間伐凡例誘導伐 地拵 植付保育間伐凡例誘導伐 地拵 植付保育間伐凡例
誘導伐・地拵・植付保育間伐林道等既設森林作業道凡例誘導伐・地拵・植付保育間伐林道等既設森林作業道凡例誘導伐・地拵・植付保育間伐林道等既設森林作業道凡例誘導伐・地拵・植付保育間伐林道等既設森林作業道凡例誘導伐・地拵・植付保育間伐林道等既設森林作業道凡例誘導伐・地拵・植付保育間伐林道等既設森林作業道凡例誘導伐・地拵・植付保育間伐林道等既設森林作業道凡例誘導伐・地拵・植付保育間伐林道等既設森林作業道凡例誘導伐・地拵・植付保育間伐林道等既設森林作業道凡例
北海道内におけるナラ枯れ被害木等の伐採・移動に関する指針北海道水産林務部林務局森林整備課北海道ナラ枯れ被害対策基本方針(令和6年森整第1080号)第3の3(3)アに定めるナラ類等の伐採・移動について、次のとおり定める。1 目的近年、カシノナガキクイムシ(以下「カシナガ」という。)が媒介する病原菌「ナラ菌」により、ナラ類等が集団的に枯死する「ナラ枯れ」が全国的に発生しています。カシナガは体長5mm程度の虫で、6月~8月頃にナラ類等の幹に入り込みます。カシナガが持ち込むナラ菌が増殖した木の多くは、その年の8月~9月頃には枯死します。北海道では令和5(2023)年度に初めてナラ枯れが確認され、令和6(2024)年度には、その被害が拡大しており、今後も被害の更なる拡大や長期化が懸念されています。道では、ナラ枯れ被害の拡大防止に向けて、林業・木材産業関係者の皆様が被害地域等でナラ類等の伐採や移動を行う際に守っていただきたい事項を、留意事項としてとりまとめましたので、対応についてのご協力をお願いします。2 留意事項(1) 被害地域でのナラ類等の伐採/処理(被害木)・被害木は、5月末までに適切に伐採・処理する*被害木にはカシナガが潜んでいるおそれがあります。6月~9月はカシナガが被害木から羽化・脱出する時期(以下「脱出時期」という。)であり、新たな被害が発生することが懸念されます。・被害木は、「伐採後速やかに搬出・処理する」など、適切な処理を行う。*被害木を伐採後に、林内に集積しておくと、カシナガを誘引し、被害拡大につながることが懸念されます。⇒道は、試験研究機関の協力のもと、被害木の適切な処理方法を「ナラ枯れ被害木処理マニュアル」として整理・公表しています。マニュアルに沿った処理をお願いします。・山土場や製材工場土場などの丸太から穿入痕が確認された場合も、被害木同様に扱う。*山土場や製材工場土場などの丸太に穿入痕が確認された場合、その丸太からカシナガが羽化・脱出し、新たな被害が発生することも懸念されます。⇒道の処理マニュアルに定める方法に準じ、くん蒸・チップ化・焼却等による処理をお願いします。なお、材の大きさなどの状況により、マニュアルに沿った処理が困難な場合は個別に検討します。また、薬剤を用いた、くん蒸処理後の材の活用の適否は、各実施主体において薬剤メーカーに確認するなど、適切に対応して下さい。(2) 被害地域でのナラ類等の伐採(未被害木)・被害地域では、ナラ類等を6月から9月の間は伐採しない*ナラ類等の伐採や枝払い等を脱出時期に行うことは、近隣に生息するカシナガを誘引し、被害の拡大につながります。なお、ナラ類等を単木的に除外して施業を行うことが困難な場合は、伐採後速やかに林外に搬出してください。・未被害木についても、「伐採後速やかに搬出する」など、適切な対応を行う。*未被害木でも伐採後に林内に集積しておくとカシナガを誘引し、被害拡大につながることが懸念されますので、特に6月~9月の間は被害地域及び被害監視地域内の林内に集積・保管しないとともに、野外での集積・保管も極力行わないで下さい。・林外に搬出した材についても、5月末までに焼却・破砕・製材等を極力行う。*林外に搬出した材にカシナガが穿入していた場合、丸太からカシナガが脱出する可能性があることから、脱出時期前の5月末までに焼却等を行うことが望ましいです。(3) 被害地域から未被害地への移動(被害木、未被害木)・被害木は移動しない。未被害木であっても極力移動は行わない。*カシナガの穿入痕は小さく発見しづらく被害の判定が難しいことがあります。未被害木でどうしても移動が必要な場合には、移動前及び移動後にカシナガの穿入痕がないか十分確認して下さい。・販売者は、販売先や譲渡先等木材の受け入れ先に通知書を配布する(道に写しを提出)*被害地域から搬出された材であることや、受入材が被害発生リスクのあることを地域で共有するため、未被害のナラ類等を移動する場合には販売者は受け入れ先に対し、通知書を提出して下さい。また、受け入れ先に対して、脱出時期前の5月末までに焼却・破砕・製材等を極力行うよう伝達してください。⇒当年度以降の「被害監視区域」を設定する参考としますので、道への通知書(写)提出にもご協力をお願いします。<参考>1 被害地域の考え方【これまで分かっていること】・被害地域内の立木には、カシナガが侵入する可能性がある。(脱出時期(6~9月)の伐採・搬出には要注意。被害木の確認された周囲(半径1~2km)での被害には要注意)・伐採後の丸太には、カシナガを誘引する揮発成分がある(被害木でなくても同様)・立ち枯れ木だけでなく、土場の丸太にもカシナガは侵入し、増殖・脱出する【被害木及び被害木周辺】 【被害地域】<凡例>・赤点・・・被害木・緑色・・・被害木から半径2kmの円・薄緑色・・被害地域(半径2kmの円と全部または一部が重なるメッシュ)・白色・・・未被害地・メッシュ・国土交通省が公開している1kmメッシュ○被害地域図作成の手順(1) 被害地域の作成 (2) 被害地域の図示被害木から半径2kmの円と重なるメッシュ把握 円及び被害木を消した図を作成・公開2 各種用語の定義○ナラ類等・「ミズナラ、コナラ、アカナラ、カシワなどのナラ類やクリ」など、北海道に生育し、ナラ枯れ被害を受ける樹木をいう。なお、ブナは「ナラ枯れ」をうけない○被害木・カシナガによるナラ枯れの被害木(枯死木、カシナガの穿入が認められる生立木)○被害地域・前年又は当年に確認された「被害木から半径2kmの円と一部でも重なるメッシュの範囲」。メッシュは国土交通省が公開している1kmを使用。被害地域は毎年度、上空調査の結果を踏まえて変更する。*被害地域は、被害木の発生状況を踏まえ、適宜更新し、道のホームページで公表<水産林務部林務局森林整備課HP> https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/<お問い合わせ先>・北海道 水産林務部 林務局 森林整備課・最寄りの(総合)振興局 産業振興部 林務課 森林整備係2kmナラ枯れ被害地域におけるナラ類等の伐採・移動通知書年 月 日(受け入れ先) 様(受け入れ先住所)(木材集積場所の住所)(受け入れ先電話番号)(販売者住所)(販売者氏名)(販売者連絡先電話番号)この木材には、ナラ枯れの被害材が混入しているおそれがありますので、「北海道内におけるナラ枯れ被害木等の伐採・移動に関する指針」に基づき、次のとおり通知します。
記1 ナラ枯れ被害の監視についてナラ枯れの被害材が混入していた場合、周囲でナラ枯れが発生する可能性がありますので、本木材を集積する箇所の半径2kmの範囲内にナラ枯れ被害が発生していないか、自主的に被害の監視を行ってください(特に8月~9月にかけて枯死することが多いため、この時期は重点的に監視を行ってください)。2 ナラ枯れ被害対応(1)本木材からカシナノナガキクイムシの穿入痕と疑われる痕が見つかった場合速やかに最寄りの(総合)振興局産業振興部林務課森林整備係まで連絡してください。その後、道や試験研究機関による調査の結果、ナラ枯れ被害材と判定された場合は、被害材の処理が必要となります。処理については、販売者・受け入れ者で協議を行う必要があるので、被害材であることが判明した場合、受け入れ者は速やかに販売者に連絡してください。(2)集積場所周辺でナラ枯れ被害が疑われる樹木が見つかった場合ナラが枯死し、木の根元に木くずや糞の混合物(フラス)が堆積している場合や、幹に穿入した痕跡がある場合などナラ枯れ被害が疑われる樹木が見つかった場合は、速やかに最寄りの(総合)振興局産業振興部林務課森林整備係まで連絡してください。【注意】・販売者は、本通知書の写しを北海道水産林務部林務局森林整備課に提出してください。<FAX:011-232-1297 メール: suirin.shinsei2@pref.hokkaido.lg.jp>・また、販売者は受け入れ者から被害材であることが判明した旨の連絡があった場合、伐採が行われた位置(市町村や林小班など)がわかる情報の提供にも協力してください。*伐採地のわかる書類を通知毎に整理しておくと、連絡後の確認が容易です。例:合法性証明として活用できる書類(「伐採及び伐採後の造林の届出書」や「森林管理署等と交わした売買契約書」など)の写しを通知と併せて保管・販売者が新たな受け入れ先に通知を行う際には、本通知書に、-「北海道ナラ枯れ被害対策基本方針」-「北海道内におけるナラ枯れ被害木等の伐採・移動に関する指針」-「ナラ枯れ周知用パンフレット(ナラ枯れかも!!情報提供にご協力ください)」を添付し、ナラ枯れ被害の注意喚起をしてください(北海道水産林務部林務局森林整備課のホームページから入手できます)・「木材集積場所住所」には販売者が把握している集積場所(荷下ろしを行う工場土場等)を記載してください。複数の場所に荷下ろし・集積する場合は全て記載してください。受け入れ者が集積場所を移動した場合、受け入れ者は移動先で監視を行ってください。