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業務委託発注予定

新着
発注機関
北海道
所在地
北海道
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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業務委託発注予定 業務委託発注予定 - 企業局総務課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME › 企業局 › 総務課 › kanzai › 業務委託発注予定 業務委託発注予定 入札等のお知らせ(業務委託) 現在公告中のものはありません。 公告等は、「調達ポータルサイト」で確認してください 1、制限付一般競争入札(一般競争入札における共通事項についてはこちら) 公告等は、「調達ポータルサイト」で閲覧してください 調達ポータルサイトはこちら(外部リンク) ※一般競争入札参加資格申請書ほか各種様式は[ こちら ]のページにあります。 2、留意事項等 会議等により担当が不在の場合もありますので、事前にご確認の上、申請書等を持参されますようよろしくお願いします。(担当:総務課総務企画G主査(事業管理)011-204-5672(直通)) ・最低制限価格制度等については、建設部のホームページをご覧ください。(こちらから ) ・企業局施設保守管理業務に係る最低制限価格制度及び堤入札価格調査制度等について。(こちら(PDF)) ・企業局施設保守管理業務の業務委託費の構成について。(詳しくはこちら、発電課・工業用水道課(PDF)) ・企業局閲覧室(道庁別館9階)において閲覧に供している設計図書、業務処理要領等により契約の条件等をあらかじめご確認の上、申請されますようお願いいたします。 カテゴリー 買入・借入 総務課のカテゴリ 入札・契約情報 お問い合わせ 企業局総務課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館 電話: 011-251-6213 Fax: 011-251-3520 お問い合わせフォーム 2026年3月25日 Adobe Reader 総務課メニュー 注目情報 総務課からのお知らせ トピックス 企業局の概要 採用関係 入札・契約情報 イベント情報 経営情報 その他 電気事業 発電所の紹介 コンテンツ 工業用水道事業 施設の紹介 コンテンツ ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 (総合案内) 一般的な業務時間:8時45分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号:7000020010006 © 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT 委託業務に係る一般競争入札における共通事項平成27年2月2日北海道企業局が発注する委託業務に係る一般競争入札における共通事項は、次のとおりです。 1 申請書等について入札参加希望者は、一般競争入札参加資格審査申請書に次の関係書類を添付して提出しなければならない。 関 係 書 類 等類似業務実績調書(要件を定めた場合に添付すること。)類似業務実績を 委託業務実績証明書又はこれに代わる書面(契約書等の写し)証明する書面類似業務実績の 類似業務の内容が記載されている設計図書等の写しを添付すること。 内容を確認できる なお、上記の類似業務実績を証明する書面を提出した場合には、必要書面 ない。 返信用封筒 申請者の住所・氏名を記載し、特定記録料金分の切手を貼付した長3号の封筒(2件以上同時に申請する場合も、封筒は1通で可。2件以上の場合は50gまでの料金とする。)※資格審査申請書等の様式については、企業局のホームページからダウンロードできます。 2 入札保証金及び契約保証金について入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金入札に参加しようとする者は、ア 保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保入 札 その者の見積もった契約金額(消 険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出した保証金 費税及び地方消費税(以下「消 とき。 費税等」という。)相当額を含む。)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債 イ 政令第167条の5第1項の規定により知事が定めその他知事が確実と認める担保 た資格を有する者で、当該契約を締結しないこととを提供すること。ただし、次の なるおそれがないと認められるとき。 いずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金契約をする者は、契約金額の ア 保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保契 約 100分の10に相当する額以 険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出した保証金 上の契約保証金を納付し、又は とき。 これに代える国債、地方債その イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他知事が指定他知事が確実と認める担保を提 する金融機関との間に工事履行保証委託契約を締結供すること。ただし、次のいず し、道を債権者とする公共工事履行保証証券を提出れかに該当する場合は、契約保 したとき。 証金の全部又は一部の納付を免 ウ 政令第167条の5第1項の規定により知事が定め除する。た資格を有する者で、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合であって、契約書において契約の相手方が当該契約を履行しない場合には契約保証金に相当する額の損害金を支払う旨の定めをするとき。 エ 単価契約をするとき。 3 入札書記載金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 4 消費税等課税事業者等の申出落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。 5 その他(1) 開札の時において、入札の公告に規定する資格を有しない者のした入札、北海道財務規則第154条各号に掲げる入札及び公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (2) 入札に参加する者は、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。 (3) 非公開とした入札以外、原則として入札は公開する。 (4) 談合情報に対する対応ア 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取、誓約書の聴取及び委託費内訳書の徴取並びに公正取引委員会への通報を行うことがあること。 イ 入札談合の疑いがあると認められるときは、入札の執行を取りやめることがあること。 ウ 契約締結後に入札談合の事実があったと認められる証拠を得たときは、契約を解除することがあること。 (5) 入札は取りやめること、又は延期することがあること。 (6) 落札者の決定後において、支出負担行為担当者が入札の公正性が確保できないと認めるときは、入札手続き全体を取り消すことがあること。 (7) 入札の公告に定めた事項の他、この一般競争入札における共通事項のとおり実施する。 (8) その他入札に関し不明な点は、北海道企業局総務課総務企画グループに照会すること。 (北海道企業局総務課 主査(事業管理)電話011-204-5672) ○企業局所管施設保守管理業務に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の取扱いについて平成23年2月16日 企総第552号改正 平成26年 2月 5日 企総第524号各発電管理事務所所管の発電施設保守管理業務及び各工業用水道管理事務所所管の工業用水道施設保守管理業務の委託契約(以下「施設保守管理業務の委託契約」という。)に係る北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。北海道企業局財務規程で一般会計の例によることとされ準用する北海道財務規則をいう。以下「財務規則」という。) 第 155 条に規定する最低価格の入札者を落札者としない場合(以下「低入札価格調査制度」という。)及び第156条に規定する最低制限価格を設ける契約(以下「最低制限価格制度」という。)の事務手続については、別に定めのあるものを除くほか、次のとおり取り扱うこととし、平成23年3月1日以後に一般競争入札又は指名競争入札をする契約から適用する。1 目的契約の内容に適合した履行の確保及びいわゆるダンピング受注の防止を図るため、企業局が発注する施設保守管理業務の委託契約に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の事務手続を定める。2 対象となる契約施設保守管理業務の委託契約において競争入札を行おうとするときは、原則として最低制限価格制度を適用して行うものとする。ただし、支出負担行為担当者等が必要があると認めた場合は、低入札価格調査制度を適用することができるものとする。3 低入札価格調査制度(1) 低入札価格調査の基準財務規則第155条第1項及び同運用方針(昭和45年4月1日付け局総第230号総務部長、副出納長通達「北海道財務規則の運用について(依命通達)」。以下「運用方針」という。)第155条関係の規定により定める基準は、次の①についてはアからウまでに定める額の合計額に100分の108を乗じて得た額とし、②については一の契約の中に二以上の業務が含まれるもので、業務の種類ごとにa(アからウまでに定める額の合計額)又はb(ア及びイに定める額の合計額)により算出した額の合計額に100分の108を乗じて得た額とする。ただし、当該価格が予定価格の10分の9を超える場合は予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、当該価格が予定価格の10分の7に満たない場合は予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。① 発電施設保守管理業務ア 直接費の額に10分の9を乗じて得た額イ 諸経費の額に10分の7を乗じて得た額ウ ア又はイ以外の経費の額に10分の7を乗じて得た額② 工業用水道施設保守管理業務a 施設管理業務ア 直接業務費、直接経費及び技術経費の額の合計額に10分の9を乗じて得た額イ 諸経費の額に10分の7を乗じて得た額ウ ア又はイ以外の経費の額に10分の7を乗じて得た額b 上記a以外の維持業務等ア 直接費の額に10分の9を乗じて得た額イ ア以外の経費の額に10分の7を乗じて得た額(2) 基準価格の設定支出負担行為担当者等は、発注しようとする契約ごとに、(1)の基準により算出した低入札調査の基準価格を設定するものとする。(3) 予定価格調書の作成支出負担行為担当者等は、低入札価格調査の基準価格(以下「基準価格」という。)を設定したときは、別記第1号様式を標準とする当該基準価格を記載した予定価格調書を作成するものとする。(4) 入札参加者への周知支出負担行為担当者等は、基準価格を設定したときは、入札公告文又は指名通知書等に基準価格を設定している旨を記載するほか、入札参加者に対し、入札心得の条文を熟読することを促すとともに、現場説明及び入札執行等の際に次のことを説明するものとする。ア 基準価格を設定していること。イ 基準価格に満たない入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法ウ 基準価格に満たない入札を行った者は、最低価格の入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。エ 基準価格に満たない入札を行った者は、事後の調査に協力すべきこと。(5) 入札の執行入札の執行者は、入札の結果、基準価格に満たない入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了するものとする。(6) 調査の実施ア 支出負担行為担当者等は、基準価格に満たない価格で入札を行った者について、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか調査するものとする。イ 支出負担行為担当者等は、調査を行う場合は、入札価格の内訳書を提出させるほか、必要に応じて次に掲げる事項について入札者からの事情聴取、関係機関への照会等を行うものとする。(ア) 当該委託業務を行うに当たって当該入札者が予定している労務、資材等の量及びそれらの調達等に関する事項(イ) (ア)の適否(ウ) 特別な事由により市場価格より低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合におけるその適否(エ) 当該入札者の経営状態(オ) その他必要な事項ウ 支出負担行為担当者等は、調査の結果に基づき契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かの決定に当たっては、合議制の組織である企業局低入札価格審議委員会により十分な審議を行うものとする。(7) 調査後の措置ア 支出負担行為担当者等は、調査の結果、基準価格に満たない価格で入札を行った者のうち、最低の価格で入札を行った者(以下「最低価格の入札者」という。)の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、当該最低価格の入札者を落札者として決定するものとする。イ 支出負担行為担当者等は、 調査の結果、最低価格の入札者(基準価格に満たない価格で入札を行った他の者を含む。以下同じ。)の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められたときは、当該入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で入札を行った他の者のうち、最低の価格で入札を行った者(以下「次順位者」という。)を落札者として決定するものとする。ウ 支出負担行為担当者等は、落札者を決定したときは、入札参加者全員に対して別記第2号様式により落札結果を通知するものとする。 4 最低制限価格制度(1) 最低制限価格の設定の基準財務規則第156条第1項及び運用方針第156条関係の規定により定める基準は、次の①についてはアからウまでに定める額の合計額に100分の108を乗じて得た額であり、②については一の契約の中に二以上の業務が含まれるもので、業務の種類ごとにa(アからウまでに定める額の合計額)又はb(ア及びイに定める額の合計額)により算出した額の合計額に100分の108を乗じて得た額とする。 ただし、当該価格が予定価格の10分の9を超える場合は予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、当該価格が予定価格の10分の7に満たない場合は予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。① 発電施設保守管理業務ア 直接費の額に10分の9を乗じて得た額イ 諸経費の額に10分の7を乗じて得た額ウ ア又はイ以外の経費の額に10分の7を乗じて得た額② 工業用水道施設保守管理業務a 施設管理業務ア 直接業務費、直接経費及び技術経費の額の合計額に10分の9を乗じて得た額イ 諸経費の額に10分の7を乗じて得た額ウ ア又はイ以外の経費の額に10分の7を乗じて得た額b 上記a以外の維持業務等ア 直接費の額に10分の9を乗じて得た額イ ア以外の経費の額に10分の7を乗じて得た額(2) 最低制限価格の設定ア 支出負担行為担当者等は、発注しようとする契約ごとに(1)の基準により算出した最低制限価格を設定するものとする。イ 支出負担行為担当者等は、特に(1)の基準によりがたいと判断した場合は、最低制限価格の設定に当たり、事前に決定書を作成し、企業局長の決定を得るものとする。(3) 予定価格調書の作成支出負担行為担当者等は、最低制限価格を設定したときは、別記第1号様式を標準とする当該最低制限価格を記載した予定価格調書を作成するものとする。(4) 入札参加者への周知支出負担行為担当者等は、最低制限価格を設定したときは、入札公告文又は指名通知書等に、最低制限価格を設定している旨を記載するほか、入札参加者に対し、入札心得の条文を熟読することを促すとともに、現場説明及び入札執行等の際に次のことを説明するものとする。ア 最低制限価格を設定していること。イ 最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低価格の入札者であっても落札者とならないこと。(5) 落札者の決定支出負担行為担当者等は、最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。5 その他支出負担行為担当者等は、基準価格及び最低制限価格の取扱いに当たっては、他に秘密が漏れることのないよう、十分注意しなければならない。 ○ 業務委託費の構成について(発電所施設保守管理業務)技術管理費材料費直接人件費賃金労務費材料費直接経費機械経費旅費交通費業務委託費業務価格安全費その他消費税等額直接費間接費一般管理費技術管理費諸経費 ○ 業務委託費の構成について(工業用水道施設保守管理業務)(1) 施設保守管理業務(2) (1)以外の維持業務等間接費消費税等額直接業務費直接経費業務原価技術経費間接業務費技術者間接費一般管理費業務委託費諸経費消費税等額直接経費現場管理費直接費労務者輸送費直接人件費運搬費委託費技術管理費委託料業務価格安全費労務費材料費

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