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令和8年度視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務に係る一般競争入札の実施

新着
発注機関
北海道
所在地
北海道
公告日
2026年3月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年度視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務に係る一般競争入札の実施 令和8年度視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務に係る一般競争入札の実施 - 総合政策部知事室広報広聴課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME › 総合政策部 › 知事室広報広聴課 › 公告 › 令和8年度視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務に係る一般競争入札の実施 令和8年度視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務に係る一般競争入札の実施 令和8年度(2026年度)視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務に係る一般競争入札の実施について 次のとおり一般競争入札を実施します。 1 業務名 令和8年度(2026年度)視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務 2 資格の公示 ダウンロード (PDF 152KB) 3 入札の公告 ダウンロード (PDF 126KB) 4 関係書類 ダウンロード (ZIP 1.09MB) 5 入札参加資格の申請 (1)提出期限 令和8年(2026年)4月10日(金)午後5時必着 (2)提出方法 持参又は郵送(特定記録、簡易書留、書留のいずれかによる。) (3)提出場所 北海道総合政策部知事室広報広聴課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 6 入札執行日時及び場所 (1)日時 令和8年(2026年)4月17日(金)午前10時00分 (2)場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎塔屋共用2号会議室 7 問い合わせ先 北海道総合政策部知事室広報広聴課道政広報係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁2階 電話 011-204-5110(直通) カテゴリー 入札情報 委託業務 知事室広報広聴課のカテゴリ 入札 お問い合わせ 総合政策部知事室広報広聴課道政広報係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5110 Fax: 011-232-3796 お問い合わせフォーム 2026年3月25日 Adobe Reader 知事室広報広聴課メニュー 注目情報 広報 知事トピックス 広報紙 テレビ・新聞 北海道のキャッチフレーズ その他広報 ソーシャルメディアなど 報道発表 広聴 道民の声 広報・広聴計画など 入札 アンケート 広報広聴技術研究会実行委員会 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 (総合案内) 一般的な業務時間:8時45分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号:7000020010006 © 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT 北海道告示第10517 号地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第167 条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和8年3月25日北海道知事 鈴木 直道1 資格及び調達をする役務等の種類令和8年度において道が締結しようとする(1)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(2)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(3)に定めるものとする。(1)契約令和8年3月 25日に一般競争入札の公告を行う令和8年度(2026 年度)視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務(2)資格令和8年度(2026年度)視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務に関する資格(以下「資格」という。)(3)役務等の種類令和8年度(2026年度)視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務2 資格要件次のいずれにも該当すること。(1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2)地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(3)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(4)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(5)暴力団関係事業者等でないこと。(6)次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(7)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(8)道内に本店又は事業所を有する法人であること。(9)資格審査を申請する日の直前2年間のうち、いずれか1年間において、道又は他の官公庁と点字及び視覚障がい者向け録音図書に関する同種の契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。(10)エンボス式点字印刷機(亜鉛板等プレス印刷に限る。)の確保が可能で、かつ、印刷技術を有していること。(11)音声の収録並びにオーディオ用CDの複製制作に必要な設備及び機器を確保することが可能なこと。3 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、2の(9)に掲げる資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し、履行した経験等を含めることができる。4 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法、申請の方法及び提出先(1)申請の時期資格審査の申請は、令和8年3月25日から同年4月10日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時までの間にしなければならない。(2)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。なお、郵送による交付を希望する場合は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量150グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、資格に関する事務を担当する組織に申し込むこと。また、北海道総合政策部知事室広報広聴課のホームページ(https://www.pref.hokkaido. lg.jp/ss/tkk/index.htm)においてダウンロードすることができる。(3)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。(4)提出先ア 名 称 北海道総合政策部知事室広報広聴課イ 所在地 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目5 資格審査の再申請(1)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(2)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。6 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(1)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から1の(1)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(2)有効期間の更新資格は1の(1)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。7 資格の喪失資格を有する者が2に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。8 資格に関する事務を担当する組織(1)名 称 北海道総合政策部知事室広報広聴課(2)所在地 札幌市中央区北3条西6丁目(3)電話番号 011-204-5110 北海道告示第 10518号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和8年3月25日北海道知事 鈴木 直道1 入札に付す事項(1)契約の目的の名称令和8年度(2026年度)視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務(2)契約の目的の仕様等仕様書による。(3)契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格令和8年北海道告示第10517号に規定する令和8年度(2026年度)視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務に関する資格を有すること。3 契約条項を示す場所札幌市中央区北3条西6丁目 北海道総合政策部知事室広報広聴課4 入札執行の場所及び日時(1)入札場所 札幌市中央区北3条西6丁目北海道庁本庁舎塔屋共用2号会議室(郵送等による場合は、〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目北海道総合政策部知事室広報広聴課)(2)入札日時 令和8年4月17日(金)10時00分(送付による場合は、必着)(3)開札場所 (1)に同じ。(4)開札日時 (2)に同じ。5 入札保証金入札保証金は免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。6 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。7 郵送等による入札の可否認める。8 落札者の決定方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。9 落札者と契約の締結を行わない場合(1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(2) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。10 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うか申し出ること。)11 その他(1)無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第1項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(3)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設定していない。(4)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(5)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道総合政策部知事室広報広聴課イ 所在地 札幌市中央区北3条西6丁目ウ 電話番号 011-204-5110(6)支払方法実績報告に基づき、各月払とする。(7)郵送等による入札における再度入札郵送等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(8)入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。(9)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(11)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(12)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

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