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R08ー支ーアーバンラフレ志賀トータルコーディネート実施設計業務 (令和8年3月25日)

新着
発注機関
独立行政法人都市再生機構中部支社
所在地
愛知県 名古屋市
公告日
2026年3月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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R08ー支ーアーバンラフレ志賀トータルコーディネート実施設計業務 (令和8年3月25日) 掲示文兼入札説明書【総合評価方式・電子入札対象・電子契約対応案件】独立行政法人都市再生機構中部支社の以下3(1)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。1 掲示日 令和8年3月25日2 発注者独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄3 業務概要(1) 件名R08-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート実施設計業務業務内容アーバンラフレ志賀にける、総合修繕工事に係る以下の業務・「R06-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート基本設計業務」の設計成果を踏まえた実施設計・工事費積算・工事に必要な行政協議、申請・届出関連・工事受注者等へ設計意図を伝えるための設計監修業務(設計意図伝達業務)詳細は「建築設計業務共通仕様書」および「R08-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート実施設計業務特記仕様書」による。(2) 履行期間契約締結日の翌日から令和11年11月30日(金)まで一次指定部分:令和9年5月7日(金)まで1期工事に係る設計・積算(1~6号棟及びその付属建物に係るもの)二次指定部分:令和10年7月31日(月)まで一次指定部分以外の設計・積算(3) 対象団地アーバンラフレ志賀(名古屋市北区大野町1丁目1他):1~12、23~25号棟(4) 仕様書令和8年3月25日(水)から令和8年6月11日(木)までに当機構ホームページからダウンロードすること。(5) 関連資料等3(4)の期間に5(1)に連絡し希望する者に限り、下記の資料を交付する。ただし、連絡及び交付は土曜日及び日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)とする。・参考資料として、先行した基本設計業務成果品の一部・本業務に関する業務量の目安となる積算基準書なお、本業務の積算に当たっては、令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価を適用している。(6) 本業務においては、申請書の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構HP→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出期限までに下記5(3)に「紙入札方式参加承諾願」を提出すること。)4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 都市再生機構中部地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格審査において業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再審査により「建築設計」の再認定を受けていること。)(3) 競争参加資格確認申請書及び資料(以下、「申請書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(5) 平成27年度以降に、受注し、完了した以下に記載する「同種業務」又は「類似業務」において1件以上の実績(類似業務のみ再委託による業務の実績を含む)を有する者であること。・同種業務:公的機関(※1)が発注したRC造、SRC造又はS造の5階以上の共同住宅で、住宅戸数の合計が50戸以上の建物に係る外壁修繕設計等業務・類似業務:RC造、SRC造又はS造の5階以上の共同住宅で、住宅戸数の合計が50戸以上の建物の新築工事に係る建築設計業務※1公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人及び法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう。(6) 以下の①から②に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。① 以下1)または2)のうちいずれかの資格を申請時点で有するもの。1) 一級建築士又は技術士(建設部門)の取得後2年以上の実務経験のある者で、(5)に示す「同種業務」又は「類似業務」に従事したことが1件以上ある者。2) 一級建築士又は技術士(建設部門)の取得後2年以上の実務経験のある者で、1)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。② 配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において当該業者と恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいい、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。(7) 本業務における一括した再委託は認めない。一部再委託を実施する場合は、仕様書によるものとする。5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒460-8484愛知県名古屋市中区栄4-1-1中日ビル18階(受付17階)独立行政法人都市再生機構 中部支社住宅経営部 ストック技術課電話:052-238-9295(2) 令和7・8年度の一般競争(指名競争)参加資格について〒460-8484愛知県名古屋市中区栄4-1-1中日ビル18階(受付17階)独立行政法人都市再生機構 中部支社総務部 経理課電話:052-238-9112(3) 入札・契約手続について上記(2)に同じ。6 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、満点は30点とする。価格評価点=30×(1-入札価格/予定価格)※小数第3位切り捨て③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて下記、、、の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。 企業の経験及び能力 予定管理技術者の経験及び能力 実施方針 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札価格が発注者であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書等の内容について、別記1の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていなければならない。 この場合、下記のとおり事前に一般競争(指名競争)参加資格の申請を行うこと。【一般競争(指名競争)参加資格の申請】① 提出期間:令和8年3月25日(水)から令和8年4月8日(水)の午前10時から午後4時 まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 提出先・問い合わせ先:5(2)に同じ。なお、(2)①の期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書等の提出方法、期間及び場所① 申請書の提出方法、期間及び場所提出方法:申請書の提出は、電子入札システムにより受付を行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、予め提出日時を前日までに5(1)の担当者へ連絡のうえ、郵送とすることができる。また、郵送にあたっては、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金分の切手を貼付した長3封筒を併せて提出すること。提出期間:令和8年3月25日(水)から令和8年4月24日(金)の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。提出場所:電子入札システムによる場合は、上記5(3)に同じ。紙入札による場合は、原本を上記5(1)に同じ。② 資料の提出方法、期間及び場所提出方法:上記①に同じ。提出期間:上記①に同じ。提出場所:上記①に同じ。(3) 申請書は、別記様式1により作成すること。(4) 資料は、別記様式2~7により作成すること。① 一般競争(指名競争)参加資格登録状況【別記様式1】当年度に有効な測量業者、土質調査業者、建設コンサルタント等に係る一般競争(指名競争)参加資格の登録状況を記載し、有資格者名簿の該当部分を提出するか、または登録番号を記載すること。ただし、認定申請中の場合は、受付票又は受付通知票の写しを添付すること。なお、受付票、受付通知票のいずれの書類もない場合は、その旨を上記5(2)に連絡すること。② 企業・予定管理技術者の経験及び能力(業務実績)【別記様式2】上記4(5)に掲げる要件を満たす「同種業務」又は「類似業務」の実績を記載すること。なお、記載する業務は業務完了し引渡しが済んでいるものに限る。また、記載する業務に係る契約書(業務名、履行期間、発注者、請負者の確認ができる部分、以下同じ。)及び仕様書の写しを添付すること。記載する業務に係る管理技術者通知書等(下請による業務の実績については、打合せ議事録等で当該業務に従事したことが分かる書類)を提出すること。③ 企業の経験及び能力(企業独自の取組み)【別記様式3】ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価するため、以下に掲げるいずれかの認定を受けている場合は記載すること。・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)または行動計画の策定・届出(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。)・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)④ 予定管理技術者の資格等【別記様式4】上記4(6)に掲げる要件を満たす配置予定管理技術者の資格等を記載すること。なお、資格等を証明する資料として、保有資格の資格証の写しを添付すること。⑤ 業務実施体制【別記様式5】業務の分担、配置予定の管理技術者及び配置予定担当技術者の総数を記載する。 本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されていない場合は、業務の履行が充分になされない恐れがあるとみなすことがある。なお、業務経験、業務実施に資する取得資格等を加味して作成すること。⑥ 業務実施方針【別記様式6】本業務の実施方針を記載すること。記載にあたっては、A4判1枚以内に簡潔に記載すること。⑦ 評価テーマに関する技術提案【別記様式7】評価テーマに関する技術提案について記載すること。記載にあたっては、1テーマにつき1枚(A3判まで可)までとする。なお、評価テーマに関する技術提案の提出が無い場合及び内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合並びに、実施方針及び評価テーマに関する技術提案の整合性が図られていない場合は欠格とすることがある。⑧ 契約書(仕様書を含む)の写し業務実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写しを提出すること。なお、設計共同体での実績は、出資比率が確認できる資料を添付すること。 また、下請けでの実績は、発注者から元請先への再委託承諾書又は下請契約書等、実績が確認出来る資料を添付すること。(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年5月27日(水)までに通知する。なお、通知は電子入札システムにて行う。(承諾を得て紙入札方式とする場合は、書面を上記の日までに発送する。)(6) 使用印鑑届及び委任状の提出について申請書及び資料を提出する前に、別添1の使用印鑑届(代表者の印鑑証明書(提出日の3ヶ月以内のもの・原本)を添付)及び年間委任状を提出のこと(令和7年4月1日以降に提出済みの場合は、再度提出する必要はない。ただし、代表者の変更等記載内容等に変更があれば再度提出が必要となる。)提出場所:5(2)に同じ(7) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。⑤ 電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式はMicrosoftWord2019又はMicrosoft Excel2019以下で参照可能な形式、PDF形式若しくは画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。(自己解凍方式は指定しないものとする。)ただし、ファイル容量は3MB以内とする。⑥ 電子入札システムにより提出する申請書及び資料のファイル容量の合計が3MBを超える場合は、すべての書類を郵送により提出すること。この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。郵送する際は、表封筒に「『R08-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート実施設計業務』 に係る競争参加資格確認申請書在中」と明記する。また、電子入札システムにより、次の内容 イ から ヘ を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。イ 提出者名(申請書記載の法人名・代表者名等)ロ 案件名ハ 郵送する旨の表示ニ 郵送する書類の目録ホ 郵送する書類のページ数へ 発送年月日提出期限は、7(2)①の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。① 提出期限令和8年6月3日(水) 午後4時② 提出場所上記5(3)に同じ。③ 提出方法電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記期限までに上記5(2)へ郵送(書留郵便により必着)すること。持参又は電送による提出は認めない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年6月10日(水)までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由がある場合には、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 掲示文兼入札説明書等に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書等(仕様書等を含む。)に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限令和8年6月3日(水) 午後4時② 提出場所上記5(3)に同じ。③ 提出方法電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記①の提出期限までに上記5(2)へ郵送(書留郵便により必着)すること。持参又は電送による提出は認めない。なお、電子入札システムでの質問書提出の際、題名及び質問内容は 登録が完了した時点で他の事業者も参照できるようになるため、質問者が特定できるような情報は記載しないこと。 (機構HP掲載の「受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)」を遵守すること)(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間令和8年6月8日(月)から令和8年6月11日(木)までの午前10時から午後4時まで (ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 閲覧場所電子入札システムにより閲覧。承諾を得て紙入札とする場合は以下のとおり独立行政法人都市再生機構中部支社 情報公開室・閲覧コーナー(愛知県名古屋市栄四丁目1番1号 中日ビル17階)10 入札書の提出期限等(1) 提出期間令和8年6月10日(水)午前10時から令和8年6月11日(木)午後4時まで(2) 提出方法電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記期限までに5(2)に郵送(簡易書留郵便により必着)すること。 持参又は電送による提出は認めない。郵送にあたっては二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に必要事項を記載し、機構宛の信書で提出すること。11 開札の日時及び場所(1) 開札日時令和8年6月12日(金)14時(2) 開札場所上記5(2)に同じ。(3) 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、入札者の立会は不要とする。再度入札を行うこととなった場合には、再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。13 入札方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分 の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。14 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除(2) 契約保証金請負代金額の10分の1以上を納付ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を 行った場合は、契約保証金を免除する。15 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。16 落札者の決定方法上記6(2)による。17 手続きにおける交渉の有無無18 契約書作成の要否要電子署名を用いた電子契約(以下「電子契約」という。)又は紙契約方式によって締結するものとする。なお、電子契約による契約締結については、次に定めるとおりとする。① 発注者が指定する電子契約サービス※ 1で行うものとし、受注者が利用する電子契約サービスによる電子契約は不可とする。②入札参加者は申請書の提出とあわせて別添2の「電子契約方式確認書」を発注者に提出すること。ただし、紙契約方式での契約締結を希望する場合は、当該確認書においてその旨を明らかにすること。③ 電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管※ 2 を自らの責任において行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。また、当機構とクラウドサインの契約期間(令和11 年3月31 日まで)満了後、クラウドサイン上で契約書を確認することができないため、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管は上記の契約期間満了前までに行うこととする。※1 当該サービスは、両者が合意・承諾した文書に当該事業者名義で電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを施す「立会人型電子契約サービス」のクラウドサインとする。なお、手続きの詳細及びマニュアルについては機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程 から参照すること。URL:https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html※2 電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。URL: https://help.cloudsign.jp/ja/articles/567534819 支払条件前金払30%以内、部分払20回、完了払20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得及び契約書案(電子入札による場合は電子入札用の入札心得及び電子入札運用基準を含む。)を熟読し、これらを厳守すること。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。(5) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/jni4dd0000001nad.pdf))を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(6) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/lrmhph000001e87g.pdf))を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(7) 機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(8) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意された ものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報 提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表 させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構役員経験者及び課長 相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高④ 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内(9) 電子入札システムの操作マニュアルは、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札において公開している。(10) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)・ 見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(11) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札、紙による持参が混在する場合があるため、発注者から指示する。以 上1別記1評価項目評価の着目点技術点判断基準企業の業務実績専門技術力(別記様式2)平成 27 年度以降に受注し、完了した「同種業務」又は「類似業務」の合計実績を下記の順位で評価する。なお、類似業務のみ再委託による業務の実績を含んでよい。① 「同種業務」又は「類似業務」の合計実績が 5 件以上ある。② 「同種業務」又は「類似業務」の合計実績が 3 件以上 5 件未満ある。③ 上記①②以外の場合同種業務:公的機関(※1)が発注したRC造、SRC造又はS造の5階以上の共同住宅 で、住宅戸数の合計が 50 戸以上の建物に係る外壁修繕設計等業務。類似業務:RC造、SRC造又はS造の5階以上の共同住宅 で、住宅戸数の合計が 50 戸以上の建物の新築工事に係る建築設計業務※1:公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人及び法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう。① 10② 5③ 0企業独自の取組(別記様式 3)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし、下表の認定区分等に応じて評価する。複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。(最大2点)認定等区分 配点女性活躍推進法に基づく認定等※1プラチナえるぼし2えるぼし2・3段階目えるぼし1段階目1行動計画次世代法に基づく認定※2プラチナくるみん2トライくるみん(R7.4.1 以降の基準)トライくるみん(R4.4.1~R7.3.31 までの基準)1くるみん(H29.3.31 までの基準)行動計画(R7.4.1 以降の基準)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3 2上記認定のいずれの認定も受けていない 0※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第 12 条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代法第 13 条又は第 15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 若者雇用促進法第 15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。① 2② 1③ 02予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務実績(別記様式2、4)平成 27 年度以降に受注し、完了した「同種業務」又は「類似業務」の実績を下記の順位で評価する。なお、類似業務のみ再委託による業務の実績を含んでよい。① 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)資格取得後 8 年以上の実務経験があり、同種業務に従事した実績が 2 件以上ある。 b)一級建築士又は技術士(建設部門)資格取得後 8 年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した実績がある。② 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)資格取得後 5 年以上の実務経験があり、同種業務又は類似業務に従事した実績がある。b)一級建築士又は技術士(建設部門)資格取得後 5 年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した実績がある。③ 上記①②以外の場合同種業務:公的機関(※1)が発注したRC造、SRC造又はS造の5階以上の共同住宅で、住宅戸数の合計が 50 戸以上の建物に係る外壁修繕設計等業務。類似業務:RC造、SRC造又はS造の5階以上の共同住宅で、住宅戸数の合計が 50 戸以上の建物の新築工事に係る建築設計業務※1:公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人及び法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう。① 8② 4③ 0実施方針実施体制(別記様式3、4、5)配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行する上での過程が簡潔かつ具体的に記載されている場合に優位に評価する。10 点満点(5段階評価)業務理解度(別記様式6)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。10 点満点(5段階評価)評価テ□マに関する技術提案本業務における専門技術力について(別記様式7)本業務を遂行するにあたり、必要な知識・知見・技術・デザイン・コスト等について、提案された内容をもとに、理解度、経済性、創造性等を踏まえ評価する。テーマは1つ設定しており、20点満点の5段階評価とする。【評価テーマ】基本設計に示されたエントランス改修、宅配ボックス、落下防止庇、12・23号棟道路前空間その他の実施設計を進めるにあたり、以下の2点について提案すること。・施工時の誤解や手戻りを防ぐための具体的な設計図書への反映・維持管理しやすくコスト抑制につながる合理的なディテール20 点満点(5段階評価)3(別記様式1)(用紙A4)本競争に必要な業種の登録状況(申請日時点)※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中 ⇒ □新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済 ⇒ 有資格者名簿の該当部分を提出 又は 登録番号記載競争参加資格確認申請書年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社支社長 〇〇 ○〇 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付で公告のありました「○○○○○業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札説明書7(4)① 登録状況を確認できる資料【別記様式1】2 入札説明書7(4)② 企業・予定管理技術者の業務実績を記載した書面【別記様式2】3 入札説明書7(4)③ 企業独自の取組を記載した書面【別記様式3】4 入札説明書7(4)④ 予定管理技術者の資格等を記載した書面【別記様式4】6 入札説明書7(4)⑤ 業務実施体制を記載した書面【別記様式5】7 入札説明書7(4)⑥ 業務実施方針を記載した書面【別記様式6】8 入札説明書7(4)⑦ 評価テーマに関する技術提案を記載した書面【別記様式7】9 入札説明書7(4)⑧に定める契約書(仕様書を含む)の写し登録番号注) なお、紙により申請した場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。【電子入札システムによる申請の場合は不要】4(別記様式2)企業・予定管理技術者の業務実績業務件名 〇〇〇〇〇〇〇〇会社名)○○○○○○※企業の平成27年度以降に完了した「同種業務」又は「類似業務」の実績No 業務名※1業務分類(同種業務又は類似業務)管理技術者※1履行期間発注機関名※21平成○○年度○○支社色彩検討業務同種業務 ▲▲ ▲▲平成○○年〇月〇日から平成○○年〇月〇日までUR 都市機構●●支社2 ○○団地外壁修繕他設計業務 同種業務 ○○ ○○平成○○年〇月〇日から平成○○年〇月〇日まで●●県住宅公社345~企業の業務実績(合計)※3 〇件予定管理技術者の業務実績(合計)※4▲件※1 記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。なお、記載する業務は業務完了し、引渡しが済んでいるものに限る。① 当該業務に係る契約書及び仕様書の写し再委託による業務の実績については、当該業務が「同種業務]又は「類似業務」と判断できる根拠資料(再委託に係る契約書の写し(発注者から元請先への再委託承諾書等)及び仕様書の写し)を別途提出すること。② 管理技術者通知書等再委託による実績の場合は、打合せ議事録等で管理技術者として従事した事が分かる書類を提出すること。※2 発注機関名は国、地方公共団体、独立行政法人、企業等とする。※3 業務実績件数を総合評価(「企業の業務実績」)により最大5件まで評価する。※4 別記様式4で記載された予定管理技術者の業務実績件数を総合評価(「予定管理技術者の経験及び能力」)により最大2件まで評価する。5(別記様式3)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 若者雇用促進法に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】6(別記様式4)予定管理技術者の資格等業務件名:○〇〇〇〇〇〇〇業務会社名)○○○○○○・予定管理技術者の資格① 氏 名② 所属・役職(入社年月日: 年 月 日)・一級建築士(登録番号: 取得年月日: )・技術士(建設部門)(登録・認証番号: 取得年月日: )注:予定管理技術者の資格証又は合格証の写しを添付すること。雇用関係を確認する資料として健康保険証の写しを添付する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号については、マスキングを施して提出すること。7(別記様式5)業務実施体制業務件名:○〇〇〇〇〇〇〇業務会社名)○○○○○○氏 名※1 所属・役職 担当する分担業務の内容予定管理技術者配置予定人数 配置予定人数担当技術者 人 専門分野別技術者 人業務分担の内容※2 備考※2※1:氏名にはふりがなをふること。※2:業務の分担について記載する(業務分担を行わない場合は記載する必要はない。)。実施体制図※3(業務内容を充分理解し、予定担当技術者の経験・資格等を加味した実施体制の提案)※3:実施体制図には、予定管理技術者、予定業務責任者及び予定担当技術者の業務経験等(例:「同種業務」又は「類似業務」に係る経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。文字サイズは10ポイント以上とする。記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。8(別記様式6)業務実施方針業務件名:○〇〇〇〇〇〇〇業務会社名)○○○○○○業務理解度(目的)(条件)(内容)(配慮事項)※ A4判1枚以内とし、文字サイズは10ポイント以上とすること。9(別記様式7)会社名:・ 評価テーマに対する技術提案【評価テーマ】基本設計に示されたエントランス改修、宅配ボックス、落下防止庇、12・23号棟道路前空間その他の実施設計を進めるにあたり、以下の2点について提案すること。・施工時の誤解や手戻りを防ぐための具体的な設計図書への反映・維持管理しやすくコスト抑制につながる合理的なディテール注 1) 記載にあたっては1テーマにつき1枚(A3判まで可)とし、文字サイズは 10 ポイント以上とすること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする使 用 印 鑑 届左記の印鑑を、独立行政法人都市再生機構中部支社に提出する書類に使用したいのでお届けします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長殿住 所商号又は名称代 表 者※(年間)委任を予定しない場合は、上段「使用印鑑届」のみ記入してください。年 間 委 任 状私は、都合により を代理人と定め、下記の権限を委任します。なお、本委任を解除する場合には、双方連署の上届出のない限りその効力の無いことを誓約します。記1.見積書及び入札書提出の件2.請負契約締結の件3.請負契約履行に関する件4.請負代金請求及び受領の件5.上記各号に関し復代理人選任及び解任の件6.その他契約締結に係る一切の件7.期間 令和 年 月 日から令和9年3月31日まで令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長殿委任者上記委任の件承諾しました。受任者登 録 番 号会 社 名(フリガナ)使用印印鑑証明書(原本・発行日から3ヶ月以内有効)添付実印実印使用印使 用 印 鑑 届左記の印鑑を、独立行政法人都市再生機構中部支社に提出する書類に使用したいのでお届けします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長殿住 所商号又は名称代 表 者※(年間)委任を予定しない場合は、上段「使用印鑑届」のみ記入してください。委 任 状私は、都合により を代理人と定め、下記の権限を委任します。なお、本委任を解除する場合には、双方連署の上届出のない限りその効力の無いことを誓約します。記1.見積書及び入札書提出の件2.請負契約締結の件3.請負契約履行に関する件4.請負代金請求及び受領の件5.上記各号に関し復代理人選任及び解任の件6.その他契約締結に係る一切の件7.期間 令和 年 月 日から令和9年3月31日まで令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長殿委任者上記委任の件承諾しました。受任者登 録 番 号会 社 名(フリガナ)使用印印鑑証明書(原本・発行日から3ヶ月以内有効)添付実印実印使用印例 契約書に押す印鑑必須印鑑登録証明書に登録されている印本店→支店への委任する場合の年間委任本店にて契約する場合、本店の担当者が入札等に参加する場合は、上段のみ記入(支店長名 等)支店にて契約、支店長等もしくは支店担当者が入札等に参加する場合は、下段(年間委任状)を記入。 代表取締役等、上段の代表者の実印支店長等が契約書に押す印鑑、上段の使用印(本店住所)(代表取締役名)(支店住所)(支店長名等)別添2電子契約方式確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社本部長等 〇〇 〇〇 殿住所商号又は名称代表者氏名※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること案件名称:機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否: 可 / 不可(紙契約方式)(電子契約可の場合、以下記入)電子契約手続を行う方(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※ 1】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者※ 2】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方JVにより契約を締結する場合は構成員の契約を行う方を以下に記載【承認権限者①】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【留意事項】電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348 R08-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート実施設計業務業 務 仕 様 書独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部1建築設計業務共通仕様書1 適用範囲(1)本共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。)は、独立行政法人都市再生機構(以下、「機構」という。)が発注する「R08-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート実施設計業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。(2)共通仕様書、「R08-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート実施設計業務特記仕様書」(以下、「特記仕様書」という。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。(3)業務の目的と内容、成果物については、「特記仕様書」によるものとする。2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1)発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。(2)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。(3)監督員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は打合せの職務等を行う者で、業務請負契約書第6条第2項に規定する者をいう。(4)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、契約書第 21 条の規定に基づき、検査を行う者をいう。(5)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で契約書第8条の規定に基づく現場代理人をいう。(6)担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。(7)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。(8)契約書とは、業務請負契約書をいう。(9)設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。(10)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。(11)入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。(12)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。(13)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。(14)質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。(15)指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。(16)請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。(17)通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、書面をもって知らせることをいう。(18)報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。(19)承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。(20)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(21)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。2(22)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。(23)提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(24)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(25)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて監督員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。(26)検査とは、契約書第20条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。3 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。4 監督員(1)契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第6条第2項に規定した事項である。(2)監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員はその指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。5 配置技術者受注者は、本業務の実施にあたり現場代理人、主任技術者及び担当技術者(以下、「配置技術者」という。)は競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の承諾を得なければならない。管理技術者を除く主任担当技術者等については、その変更が業務の適正な履行を妨げず、品質確保において有効と認められる場合は、上記原則に依らず変更することができる。この場合も、同等以上の技術者であることについて発注者の承諾を得なければならない。6 管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。(3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。(4)担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。7 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。 ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。38 打合せ等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。(2)管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。(3)管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せを行うものとする。9 業務計画書(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。10 業務に必要な資料の取扱い(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。(2)監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。(3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。11 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。12 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。13 検査(1)受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」(各3部)とともに提出し検査を受けるものとする。なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。(2)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費用は受注者の負担とする。(3)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。414 業務完了手続き検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各3部提出すること。① 業務完了報告書② 納品書③ 引渡書④ 完了払請求書15 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合16 再委託(1)本業務における再委託は原則として認めない。なお、契約書第4条第2項に基づき、様式-2の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表の通りとする。再委託不可の内容① 業務の総合調整マネジメント② 業務の中核となる成果資料の作成③ 打合せ及び内容説明あらかじめ承諾を得て再委託できる業務一部専門分野の業務[例]・構造設計・機械設備設計、電気設備設計・屋外設計(基盤、造園)等特に承諾を要しない業務補助的な業務[例]・コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務・トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影・計算(日影、省エネルギー関係、防災関係)・データ入力(CAD、電算)※ 記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。(2)受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。17 情報セキュリティにかかる事項(1) 受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。(2) 個人情報等の保護に関する特約条項第2条に定める個人情報等の保管場所、取扱場所、及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。1) 保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。2) 取扱場所は受注者事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。3) 取扱場所から持ち出す場合は、事前に監督員の了解を得、保管場所に返却後はその旨を報告する。4) 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。以 上5様式-1管理技術者通知書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 〇〇 ○〇 殿受注者住所氏名 印令和 年 月 日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第8条に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので同第8条に基づき通知します。契約件名:記管理技術者※1氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)( ※2)※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式-4に変更がある場合は、新たに様式-4を作成して提出すること。※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。 6様式-2令和 年 月 日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 〇〇 ○〇 殿受注者 住所 ○○○○○○株式会社○○○○氏名 ○○ ○○ 印契約名称:令和○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。(再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、令和○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。以 上1R08-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート実施設計業務特記仕様書1. 適用範囲本業務は、契約書及び建築設計業務共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。)によるほか、本特記仕様書に基づき実施しなければならない。2. 業務目的アーバンラフレ志賀では団地の保全に加え、今後長期にわたる入居率や収益の維持のため総合修繕工事を予定している。先行した基本設計業務では、建物のみならず屋外空間も含めたトータルデザインを検討し、団地全体の魅力向上につながる内容をまとめたところである。本業務では、その基本設計業務による検討結果をもとに、総合修繕工事を実現可能とすべく実施設計図書の作成及びその関連業務を行うことを目的とする。3. 用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、「共通仕様書」2.用語の定義に定めるところによる。4. 業務の履行期間本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和11年11月30日(金)までとする。各業務内容における実施期間の詳細は調査職員の指示によるものとし、指定部分の完了は以下のとおりとする。一次指定部分:令和9年5月7日(金)まで1期工事に係る設計・積算(1~6号棟及びその付属建物に係るもの)二次指定部分:令和10年7月31日(月)まで一次指定部分以外の設計・積算5. 業務内容アーバンラフレ志賀において、基本設計をもとに総合修繕工事に係る以下の業務を行う。なお、関係法令や施工性、コスト等を十分に考慮したうえで、実現可能な設計とすること。なお、土木造園の実施設計については別途発注のため、本業務に含めない(ただし、基本設計における土木造園の設計内容も理解し、工事にあたり互いに支障がないよう十分に配慮すること)。・実施設計業務(建築・電気)・積算業務・工事に必要な行政協議、申請・届出関連(資料作成含む)・必要に応じて自治会や施設契約者説明(資料作成含む)や現地にて打合せ・工事受注者等へ設計意図を伝えるための設計監修業務(設計意図伝達業務)なお、本設計による工事は4週8休対応工事を前提とすること。(1) 業務実施に用いる設計資料等設計参考資料等:①既存建物等設計図書及び申請図書、②その他調査職員の指示した資料設計基準資料等:①各種設計基準・要領、②公共住宅建設工事共通仕様書、③都市再生機構工事特記基準(機材の品質判定基準を含む)、④各種標準詳細図集、⑤保全工事共通仕様書(機材及び工法の品質判定基準仕様登録集を含む)、⑥公共住宅建築工事積算基準、⑦公共住宅電気設備工事積算基準、⑧都市再生機構積算特記基準、⑨保全工事積算基準、⑩公共建築数量積算基準なお、適用にあたっては調査職員の指示による。2(2) 対象住棟情報(3) 実施設計内容1~3 期各工事における外壁修繕その他に係る設計図書一式の作成を行う。 提出する成果品は「7.成果品」による① 仮設計画の検討及び図面の作成・対象建物の状況に応じた仮設計画の検討・図面作成・資材等搬入・通行者動線計画等も考慮のこと・仮設立面図・足場計画図の作成・仮設計画をたてるにあたり、業者へのヒアリングを行い、ヒアリング結果を報告のこと② 外壁修繕工事図面の作成・原設計図と現地との整合確認・外壁塗装、コンクリートクラック・浮き・欠損補修の状況確認(目視および打診)・対象建物の図面作成(CAD図起こし)・修繕内容のわかる凡例、仕上げ表作成・各サッシ廻り等シーリングの状況確認結果を図面に反映・基本設計に基づく外壁デザイン及びサイン計画の図面反映③ 防水工事図面の作成・既存屋上防水の状況確認を行い、工法の検討及び図面作成・既存バルコニー床防水の状況確認を行い、工法の検討及び図面作成④ 鉄部塗装工事図面の作成・鉄部塗装の範囲及び状況の確認を行い、工事図面を作成⑤ 玄関扉のレバーハンドル化工事図面の作成・レバーハンドル化の状況の確認を行い、特記仕様書の数量に反映⑥ その他、基本設計をもとにした以下の図面を作成・エントランス改修団地名称 135 アーバンラフレ志賀所在地 名古屋市北区大野町1丁目1他対象範囲 1~12、23~25号棟敷地対象住棟 1~12、23~25号棟(全15棟・付属棟含む)1期工事1号棟 RC造 8階建 78戸 延床面積 4,730.44㎡2号棟 RC造 8階建 48戸 延床面積 2,287.13㎡3号棟 RC造 6階建 48戸 延床面積 3,077.25㎡4号棟 RC造 6階建 48戸 延床面積 3,077.25㎡5号棟 RC造 8階建 64戸 延床面積 4,060.11㎡6号棟 RC造 5階建 40戸 延床面積 2,022.68㎡2期工事7号棟 RC造 10階建 60戸 延床面積 5,189.82㎡8号棟 RC造 10階建 79戸 延床面積 2,952.25㎡9号棟 RC造 6階建 42戸 延床面積 3,458.31㎡10号棟 RC造 7階建 49戸 延床面積 4,059.29㎡11号棟 RC造 8階建 56戸 延床面積 3,705.28㎡12号棟 RC造 14階建 135戸 延床面積 7,631.13㎡3期工事23号棟 RC造 6階建 50戸 延床面積 3,820.56㎡24号棟 RC造 7階建 42戸 延床面積 3,472.20㎡25号棟RC造 6階建 61戸 延床面積 4,956.61㎡付属棟 変電室、ポンプ室、ごみ置場、駐輪場3・落下防止庇の新設(構造設計者による検討・確認を行い、報告をすること)・12号棟ピロティ内改修・23号棟前改修・ゴミ置場改修・宅配ボックス位置及び基礎・各サイン図⑦ 現地での図面照査・特に注意が必要な個所については、作成した図面について現地にて部材の納まりや周囲への影響について照査を行う⑧ 電気・照明(行燈含む)改修・撤去(屋外の街路灯は除く。ただし12号棟ピロティ内および23号棟前は本設計に含む)・宅配ボックス新設・宅配ボックス新設における屋外埋設配管切り回し・防犯カメラシステム増設(宅配ボックスの防犯対策用)(基本設計を基に位置再検討)⑨ 工事工程表の作成・設計内容確定後、1~3期それぞれにおける工程表を作成すること(4) 積算業務1~3期各工事別に工事費の積算業務一式を行う。ただし、ゴミ置場改修については積算対象外とする。調査職員の承諾を受けた実施設計図書又は工事費算定図、及び適用基準に基づき行うこと。提出する成果品は「7.成果品」による① 積算書様式積算内訳明細書はA4とし、機構所定の様式によること② 見積書等の資料整理調査職員の指示により、見積の必要な項目について、見積の依頼及び提出された見積書、並びに関連する資料の整理を行うこと。なお、工事公募にあたり見積有効期限が超過したものについては再取得を実施すること③ 工事費分析シートの作成積算完了時に調査職員が指示する工事費分析シートを作成すること④ 積算内訳書チェックシートの作成設計図書及び各種積算基準類に適合した成果品となっていることを確認するとともに、別添1に記載の項目について確認を行い、押印のうえ成果品として提出すること⑤ 概算工事費の確認(ゴミ置場改修を含む)1期工事分設計期間中に、調査職員の指示する内容の概算工事費を算出すること(5) 行政協議・届出以下の行政協議及び届出を行うこと(資料作成を含む)① 景観法・名古屋市景観条例に基づく届出② その他設計中に必要となった協議及び届出(6) 設計監修(設計意図伝達業務)本設計対象の各工事中(3期工事を除く)において設計の意図・方針を適切に反映するために、調査職員に協力して以下の設計監修業務を行う① 工事受注者及び監督員等への設計意図説明・質疑応答② 設計意図確認のための施工状況等の確認③ 設計意図反映のための色彩検討会への出席④ 必要に応じて現場定例会、現場打合せ等への出席⑤ 検討事項に対する対応策の提案等(図面その他資料作成、数量積算含む)4⑥ その他、設計者として検討・対応の必要が生じた業務で調査職員の指示によるもの6. 業務の実施(1) 設計・積算工程表の提出契約締結後14日以内に作業工程表を作成し、調査職員に提出して承諾を得ること(2) 関連設計基本設計の内容をよく理解したうえで設計に反映するほか、トータルコーディネートとして工事において支障がないよう、土木造園における実施設計と十分に調整を図ること(3) 調査・確認対象建物の現況及び付近の現況について調査・確認を行い設計へ反映すること。なお、必要に応じ、その確認結果のほか、外壁の浮き・欠損等の調査結果及び当機構にて別途発注し実施している計画点検・安全点検等の内容を整理し、設計へ反映すること(4) 管理技術者建築設計業務請負契約書第14条に規定する管理技術者の届出は「共通仕様書」の様式-1による。また、業務を行うにあたり業種ごとに下記のいずれかの資格を保有する主任技術者を配員すること。なお、管理技術者は主任技術者を兼任することができる(5) 協議及び設計記録の作成設計の各段階において設計案が出来たとき、又は必要に応じて調査職員と協議のうえ確認を受けること。 また、協議内容については、行政その他の第三者との協議を含め、その都度協議記録を作成し調査職員へ提出すること(6) 再委託等① 再委託等の取扱いについては、次のとおりとする職種 必要資格建築設計 一級建築士建築積算※再委託可建築積算士、建築コスト管理士のいずれか電気設備設計・積算※再委託可設備設計一級建築士、技術士(電気・電子)、建築設備士のいずれか基本設計 実施設計再委託不可の内容①企画・構想立案のマネジメント②設計の仲介となる図面の作成③打ち合せ及び内容説明①設計の総合調整マネジメント②設計の中核となる図面の作成③打ち合せ及び内容説明あらかじめ承諾を得て再委託できる業務※1一部専門分野の業務〔例〕・積算 ・電気・機械 ・土木・造園 ・構造など一部専門分野の業務〔例〕・積算 ・電気・機械 ・土木・造園 ・構造など特に承諾を要しな補助的な業務〔例〕5② 建築設計業務請負契約書第12条第2項の規定により業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ「共通仕様書」の様式-2により再委託(変更等)承諾申請書を提出し承諾を受けなければならない。なお、再委託する場合は、再委託(変更等)承諾申請書の提出にあわせて、再委託に係る費用がわかる書面を提出すること③ 再委託先における必要な資格は以下のとおりとする。なお、再委託(変更等)承諾申請書の提出にあわせて、上記の資格者が分かる書面を提出すること(7) 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、別添2「ウイークリースタンス実施要領」に基づき、監督員と確認・調整した内容について取り組むものとする7. 成果品業務の完了後は速やかに下表の成果品を提出すること。(1) 提出する図面等は機構所定の様式を用い、所定のファイルに納め提出する。また、設計図書には設計事務所名、一級建築事務所登録番号、建築士登録番号(表紙のみ)、建築士名(表紙のみ)を記載すること(2) 図面はCAD等で作成し、電子データ(CAD、PDF等)も提出すること(3) 編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示による(4) 現地調査等にて撮影した写真は、写真データでまとめ、フォルダ分けなど極力確認しやすいよう努めることい業務 ・コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な作業・トレース業務、模型作成、パース作成、写真撮影、・計算(省エネルギー関係、防災関係)・データ入力)(CAD,電算)など職種 必要資格建築積算 建築積算士、建築コスト管理士のいずれか電気設備設計・積算 設備設計一級建築士、技術士(電気・電子)、建築設備士種別 内容 図面サイズ縮尺 備考設計図(建築)表紙・図面目録 A3特記仕様書配置図・案内図仕上表平面図・天井伏図 1/100~1/200程度立面図・断面図 1/100~1/200程度矩計図 1/30程度平面詳細図 1/50程度階段室・共用廊下等平面・断面 1/50程度6詳細図・展開図建具表・キープラン 1/100程度屋根修繕図 1/100程度鉄部塗装図(周期塗装別) 姿図 駐輪場を含む付属棟改修図(平面図・立面図・屋根伏図・その他詳細図)1/50 ~ 1/100程度エントランス・EVホール平面詳細図・展開図・天井伏図1/50程度12号棟ピロティ平面詳細図・展開図・天井伏図1/50程度23号棟前平面詳細図・展開図・天井伏図1/50程度落下防止庇位置図・範囲図 1/100程度宅配ボックス位置図・基礎詳細図1/10、1/100程度ゴミ置場改修図(平面図・立面図・断面図・その他詳細図)1/30~1/50 程度サイン図(詳細図含む) 1/30程度各部分詳細図 1/5~1/30 程度エントランス内部、12号棟ピロティ、23 号棟前、落下防止庇、その他改修において必要なもの仮設計画図 1/500程度 仮設足場、工事仮設物(仮設駐輪場等)、監督員事務所、仮設ヤード等、積算における数量算定が可能なものとする積算資料一式(建築)積算内訳明細書 A4積算数量計算書複合単価計算書各項目見積書・見積比較表工事費分析シート 棟毎・科目毎積算内訳書チェックシート設計図(電気)中表紙 A3特記仕様書案内図・配置図 建築と共通機器姿図 (電灯・弱電設備)分電盤詳細図電灯平面図 1/100~1/200程度撤去・改修弱電平面図 1/100~1/200程度撤去・改修7電気設備設計業務では、RIBC2を利用することとする。また業務の履行に伴い必要となるRIBC2の調達は受注者自ら行うこと。なお、調達にかかる費用は、本業務の契約金額に含むものとする。8. 特記事項(2) 契約完了後の義務契約完了後、成果品に誤記が認められ、調査職員がその修正を請求した時は、受注者の負担において速やかに修正すること(3) 貸与資料等機構が所有する資料のうち設計及び積算に必要な資料等については、調査職員と協議のうえ貸与する。貸与品については、第三者へ閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない(4) 疑義本仕様書に記載のない事項等、疑義が生じた時は、その都度調査職員と協議すること(5) 業務成績評定本業務は、業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定(業務評定点及び管理技術者評定点)を通知する。付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。なお、60点未満の業務成績の通知を受けた者については当該業務成績の通知日から起算して1年を経過する日までの間、指名しない(6) 履行報告建築設計業務請負契約書第 17 条に規定する契約の履行に関する報告は、調査職員の求めに応じて報告をしなければならない。なお、報告を求める場合とは、随時とする(7) 機密保持本業務の履行に際し、個人情報のほか、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、監督員の指示があった場合においては、監督員が指定した場所にて資料を閲覧防犯カメラシステム構成図積算資料一式(電気)積算内訳明細書 営繕積算システム(以下「RIBC2」という。)を利用すること積算数量計算書 「RIBC2」を利用すること代価表・見積比較表 「RIBC2」を利用すること各項目見積書その他 工事工程表 A3 1~3各工期ごと。建築・電気とも法令等に基づく届出等チェックリストA4 別添3各種申請・届出資料落下防止庇における検討資料 構造検討等協議等記録現地確認写真現地調査記録8することとする。この際の事務所及び什器使用料は無償とする。・UR都市機構が提供するUR賃貸住宅に関する資料(8) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。上記により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議すること。(9) 交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。ただし、特別な事由により調査職員が認めた場合は、別途協議により定めるものとする。(10) 物品の購入本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を請負者が負担する場合は、書面により調査職員 の承諾を得なければならない。購入した物品は発注者の所有とし、請負者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。(11) 知的財産権等の取扱い業務上の成果として発生する写真、図版、イラスト、キャラクター等(以下、作品とする。)に対する著作権及び工業所有権等の知的財産権については発注者に属するものとする。以 上印刷日時 → 2026/3/23 18:18R8.3.23積算内訳書チェックシート(積算事務所用)工 事 名発注部署管 理 技 術 者 ●● ●● 印■積算チェック項目 チェック事項管理技術者担当者 備考(確認する理由・根拠など)組織名、決裁者は正しいか 支社名や氏名・役職の間違い(適切な内訳書の是非)・決済欄の過不足内訳書表紙に採用単価の種類と時期を明記すること □ □ 単価(時期)根拠の明示工事名称は発注要領書・仕様書と一致しているか □ □ 英数字は大文字・小さい「ヶ」等の間違い摘要欄の摘要文等、文字切れはないか □ □ 他、摘要文の説明が不十分になっていないか内訳書正本(備考欄記載整理)の準備※網掛け・色文字・特殊工事費の記載は消すこと会計検査・情報公開用に備考欄の記載を必要最低限とする。 現場説明書に反映図面と内訳の数量は整合しているか □ □ 特記仕様書との整合に注意数量の妥当性を確認図面と内訳の仕様は整合しているか □ □ 仕様が不明確だと見積り価格に影響有数量の単位はあっているか □ □ (変更時)に図面との整合に注意機種依存文字は使用しない ㎡・㎥→× m2・m3→○端数処理(小数点以下第二位四捨五入)は正しくされているか □ □ 小数点以下はエクセルの表示方法により四捨五入され、隠れた端数により誤差が出る[※補足運用集p21]金額合計の集計ミスはないか □ □ 各工事項目の各棟合計を記載工事細目の各工事の合計が整合しているか確認、転記ミスはないか特記仕様書の工事種目と一致しているか □ □ 工事種目は内訳明細書の工事名称順と合わせるバルコニー床防水や共用廊下シート張り工事の清掃等の数量は重複していないか □ □直接仮設工事の整理・清掃・後片付けの数量を確認専門工事の清掃等は、各科目に計上し、その他は直接仮設工事の科目に計上する[※補足運用集p72]建具及び鋼製手摺等の塗装面積は適切か □ □ 塗装係数、塗装面積換算表との照合(係数等を別途連絡)[※補足運用集p100]単価根拠を記載したか □ □内訳書備考欄に、保全P○、見積P○、代価P○等ページ数を記載のこと(内訳作成・照査・修正時の効率化のため)→決済時には削除したものを法人文書登録単価根拠と単価が整合しているか □ □ 代価表や見積比較表と内訳の不一致はないか特殊工事費の計上に誤りはないか特定資材単価・刊行物は最新か □ □ 入札やり直しの場合、再値入が必要見積り比較表は3社以上見積りを取って作成したか □ □ 市場取引価格の妥当性を確認するためには3社以上必要見積の宛先・物件名等は適切か 宛先が中部支社になっているか(適切な内訳書根拠の是非)見積り金額・条件は妥当か設計要求に対し妥当なものか法定福利費は含まれているか総量で見積を徴集しているか 単価見積は不可(外壁修繕等工事は総価契約のため)査定率は適切か工事規模や特殊な工事ではヒアリング(特に撤去工事)、設計事務所は必要に応じてヒアリングメモを残す工事種目ごとに徴収しているか1つの見積書に、多種項目が記載されている物は、項目別に分けて提出してもらう代価の歩掛は適切か □ □ 積算基準等に基づいて作成しているか見積比較表から表紙集計表へのリンクミスはないか □ □ 他の行を修正中リンク先の行が変わっている事例あり刊行物採用時は、2誌で比較し下限値を採用とする □ □ 2誌の単価が無かった場合は1誌でも可代価一覧表は作成したか □ □ 情報公開請求時に必要仮設建物・仮設足場設置期間は適切か □ □ 準備期間や撤去期間の算定は適切か(フレックスの場合の算定に注意)打って替えの場合の工期・代価は適切か □ □ 基本料の取り扱い。刊行物との価格比較。代価算出表から算出高さ別に工期を設定しているか足場関係の数量確認はしていますか □ □ シート+金網=足場(原則)施工数量調査の数量は適切ですか □ □ 壁・天井等の補修数量の合計と一致しているか内部足場の数量は適切ですか □ □ 天井高2.7m以上に適用、また運搬費の面積は1/3とする※「補足運用集」・・・保全工事積算基準補足運用集見積・代価単価内訳書図面仮設●●外壁修繕その他工事●●●●書式経費計算積上共通仮設積算事務所担当者別添11/1 ver.20190208別添2ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。① 休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③ 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④ 昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2) 業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3) (1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、監督員から現場代理人に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4) 緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1) 初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2) 受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上打合せ記録簿記載例1 初回打合せ時ウイークリースタンス取組内容取組内容 特記事項※2 実施※3①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。■⑥その他の項目※1-※1 ①~⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する※3 実施する項目を「■」とする。2 成果品納品時ウイークリースタンス取組内容及び実施結果取組内容 対象 実施結果※4 実施できなかった理由①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。■⑥その他の項目 -※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」「実施できなかった」から選択する。「実施できた」以外を選択した場合、実施できなかった理由の欄に入力する。効果・改善点等※5※5 ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容((例) 残業が減少し、業務に余裕が出来た)などを記入する。 建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認建築基準法に基づく届出 仮使用承認申請書 建築基準法第7条の6 特定行政庁 支社長工事中の消防計画届出書 建築基準法第7条の6消防長、消防署長支社長建築基準法第12条第5項の規定による報告書建築基準法第12条 特定行政庁 支社長建築工事届 建築基準法第15条 知事 支社長建築物除却届 建築基準法第15条 知事支社長施工者法第15条により工事着工前計画通知書 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長計画変更通知 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長 計画変更がある場合建築主等変更届 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長設計変更申請書 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長工事完了通知書 建築基準法第18条 建築主事 支社長 工事引き渡し前工事監理者・工事施工者変更等届建築基準法第18条 建築主事 支社長 工事着工前中間検査申請書(特定工程工事終了通知書)建築基準法第18条 建築主事 支社長追加説明書(計画通知) 建築基準法第18条の3 建築主事 支社長許可申請書 建築基準法第43条 特定行政庁 支社長 敷地等と道路との関係許可申請書 建築基準法第44条 特定行政庁 支社長 道路内の建築制限許可申請書 建築基準法第48条 特定行政庁 支社長 用途地域等許可申請書 建築基準法第51条 特定行政庁 支社長卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置許可申請書 建築基準法第52条 特定行政庁 支社長 容積率許可申請書 建築基準法第55条 特定行政庁 支社長第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域における建築物の高さの限度許可申請書 建築基準法第56条の2 特定行政庁 支社長日影による中高層の建築物の高さの制限許可申請書 建築基準法第59条の2 特定行政庁 支社長敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例地区計画容積認定申請 建築基準法第68条の3 市長等 支社長構造方法等の認定申請書建築基準法第68条の26国土交通大臣 支社長仮設建築物の許可 建築基準法第85条 建築主事 支社長一団地認定申請書 建築基準法第86条 特定行政庁 支社長一団地(変更)認定申請書 建築基準法第86条の2 建築主事 支社長認定取消申請 建築基準法第86条の5 特定行政庁 支社長既存不適格調書建築基準法施行規則第1条の3建築主事 支社長建築士法に基づく届出建築士事務所登録申請書 建築士法第23条 知事 支社長建築士事務所登録事項変更届建築士法第23条 知事 支社長設計等の業務に関する報告書建築士法第24条 知事 支社長別添3工事監理者: 設計名称:R〇-支-〇〇〇〇設計業務 工事件名:R〇-支-〇〇〇〇工事 工事受注者: 届出者記入欄設計者記入欄法令等に基づく届出等チェックリスト(建築)設計者 : 株式会社 ○○設計○○ 〇 No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者適用にあたっての留意事項・ 各支社からのヒアリングに基づき、共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しており、 届出にあたっては、所轄行政庁により異なるので注意・ 条例等については、地元自治体にあわせ、修正すること・ 設計内容及び工事内容等に基づき届出等に不足があれば、追記すること建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日届出者記入欄設計者記入欄No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者適用にあたっての留意事項消防法に基づく届出消防用設備等設置計画書 消防法第17条 消防長 支社長特定共同住宅等の適用申請消防法17条及び消防法施行令第29条の4消防長、消防署長支社長消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書消防法第17条の3の2消防長又は消防署長支社長消防計画書消防長、消防署長支社長消防設備緩和願い書消防法に係る総務省令第40号消防長、消防署長支社長特殊防火対象物設置届 消防法施行規則第3条 消防長 支社長消防用設備等の特例基準適用申請書消防法第17条消防長又は消防署長支社長防火対象物工事等計画届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条第1項)消防長又は消防署長工事着工前防火対象物使用開始届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条の2第1消防長又は消防署長支社長消防用設備等(特殊消防用設備等)の集中管理計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第55条の2第2消防総監 支社長防災センター評価申請書東京消防庁通達予予第180号東京消防設備保守協会等支社長消防防災システム評価申請書東京消防庁通達予予消防予第148 号東京消防設備保守協会等支社長都市計画法に基づく届出開発行為許可申請書 都市計画法第29条 知事 支社長地区計画の区域内における行為の届出書都市計画法第58条の2 市長 支社長地区計画の区域内における行為の変更届出書都市計画法第58条の2 市長 支社長土地区画整理法に基づく届出区画整理法第76条申請土地区画整理法第76条市長 支社長土地区画整理施行地区内の建築制限土地区画整理法第76条知事 支社長その他法律に基づく届出 設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条登録住宅性能評価機関支社長建設住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条登録住宅性能評価機関支社長変更設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条登録住宅性能評価機関支社長特定建築物の地震に対する安全性等に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第6条都道府県知事 支社長認定建築物の耐震改修に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律第10条都道府県知事 支社長変更認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条都道府県知事 支社長変更認定申請書高齢者、身体障害者が円滑に利用できる特定建築物の建築の所管行政庁 支社長計画認定申請書高齢者、身体障害者が円滑に利用できる特定建築物の建築の所管行政庁 支社長景観計画区域内における行為の届出書景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)支社長景観区域内における行為の変更届出書景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)支社長色彩計画等に変更がある場合。 吹き付け等前に承認住宅瑕疵担保責任保険申し込み申請住宅瑕疵担保履行法住宅瑕疵担保責任保険法人支社長住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受ける額についての技術的確認の申請書特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律工事請負者 支社長大規模小売店舗新設計画概要書大規模小売店舗立地法第5条都道府県支社長、設置者認定申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条所管行政庁 支社長高層建築物等予定工事届 電波法第102条の3 総務大臣 支社長埋蔵文化財発掘の届出について文化財保護法第93条、第94条教育委員会教育長支社長特定建築物省エネルギー計画届出書エネルギーの使用の合理化に関する法律都道府県知事所管行政庁支社長建設リサイクル法に基づく届出書建設リサイクル法第11条都道府県知事 支社長工事着手前建設工事に係る再資源化等に関する法律に基づく通知書建設工事に係る再資源化等に関する法律第11条都道府県 支社長工事着手前自費工事申請 道路法第24条 区長 支社長道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 支社長道路を占用する場合道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 支社長道路占用協議書 道路法第35条 道路管理者 支社長道路を占用する場合沿道掘削届 道路法44条 道路管理者 支社長路外駐車場設置(変更)届出書駐車場法第12条 市長 支社長緑化率適合証明等申請書都市緑地法施行規則第25条市長 支社長緑化施設適合申請都市緑地法施行第25条市長 支社長河川工事等承認申請 河川法第20条 河川管理者 支社長土地占用許可申請書 河川法第24条 河川管理者 支社長河川の工作物に関する申請河川法第26条 河川管理者 支社長河川区域内における土地の掘削等の許可申請河川法第27条 河川管理者 支社長建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日届出者記入欄設計者記入欄No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者適用にあたっての留意事項海岸保全区域占用許可申請書海岸法第7条 海岸管理者 支社長海岸保全区域における施設(工作物)新設(改築)許可申請書海岸法第8条 海岸管理者 支社長海岸保全区域における掘削(盛土、切土その他の制限行為)の許可申請書海岸法第8条 海岸管理者 支社長制限表面区域内の建築物 航空法第49条 空港事務所長 支社長航空障害灯及び昼間障害標識の設置届出航空法第51条航空法施行規則第238条国土交通大臣 支社長港湾区域等の占用又は工事等の許可の申請港湾法第37条当該港湾の区域を所管する港湾管理事務支社長工事の着手・完了の届出港湾区域内における工事等の規制に関する規則第5条当該港湾の区域を所管する港湾管理事務支社長土壌汚染状況調査結果報告書土壌汚染対策法第3条 市長 支社長着工直後一定の規模以上の土地の形質の変更届出書土壌汚染対策法第4条 市長 支社長着工直後特定施設設置届出書 振動規制法第6条 市町村長 支社長特定施設使用届出書 振動規制法第7条 市町村長 支社長特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 支社長振動の防止の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 支社長氏名等変更届出書 振動規制法第10条 市町村長 支社長特定施設使用全廃届出書 振動規制法第10条 市町村長 支社長承継届出書 振動規制法第11条 市町村長 支社長特定建設作業実施届出書 振動規制法第14条 市町村長 支社長法に関わる作業をする場合フレキシブルディスク提出書振動規制法施行規則第10条の2市町村長 支社長特定施設設置届出書 騒音規制法第6条 市町村長 支社長特定施設使用届出書 騒音規制法第7条 市町村長 支社長騒音の防止の方法変更届出書騒音規制法第8条 市町村長 支社長氏名等変更届出書 騒音規制法第10条 市町村長 支社長特定施設使用全廃届出書 騒音規制法第10条 市町村長 支社長承継届出書 騒音規制法第11条 市町村長 支社長特定建設作業実施届出書 騒音規制法第14条 市町村長 支社長フレキシブルディスク提出書騒音規制法施行規則第11条市町村長 支社長行政財産使用(変更)許可申請書地方自治法第238条の4支社長行政財産使用料減額(免除)申請書支社長固定資産等現状変更工事実施承認申請書支社長高層建築物等予定工事届電波法第102条の3第1項、電波法による伝搬障害の防止に関各総合通信局 支社長伝搬障害防止区域内で31mをこえる高層建築物を建てる場合高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第1項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条各総合通信局 支社長新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合高層建築物等変更届電波法第102条の3第2項(又は、第102条の3第6項、第102条の4第2項)および電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8各総合通信局 支社長に高層建築物等予定工事届等を提出した建築主等が記載内容を変更する手続。 伝搬障害の判定のための必要事項の報告電波法第102条の3第3項(又は第102条の3第6項、第102条の4第3項)各総合通信局 支社長総合通信局等の求めに応じて、建築主等が伝搬障害の判定のための必要事項について報告ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法都道府県知事(又は政令市長)支社長PCBの保管のみPCBの保管・使用の両方あり承継届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条第2項都道府県知事(又は政令市長)支社長 PCB廃棄物の承継使用中のPCB製品譲渡し届出書使用中のPCB製品譲受け届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第9条都道府県知事(又は政令市長)支社長使用中のPCB製品の譲渡し・譲受け使用中のPCB製品の使用届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第5条都道府県知事(又は政令市長)支社長使用中PCB製品を発見各種条例に基づく届出福祉のまちづくり条例施設新設届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長福祉のまちづくり条例施設変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長福祉のまちづくり条例設置工事届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長福祉のまちづくり条例設置工事変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長福祉のまちづくり条例標識交付申請書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長福祉のまちづくり条例適合証交付請求書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長福祉のまちづくり条例工事完了届出書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長紛争予防条例関連標識設置届各自治体中高層建築物の建築に係る紛争の予防と都道府県知事、市長等支社長紛争予防条例関連計画書各自治体中高層建築物の建築に係る紛争の予防と都道府県知事、市長等支社長紛争予防条例関連説明等報告書各自治体中高層建築物の建築に係る紛争の予防と都道府県知事、市長等支社長紛争予防条例関連意見対応報告書各自治体中高層建築物の建築に係る紛争の予防と都道府県知事、市長等支社長防火対象物設置届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長支社長防火対象物使用開始届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長支社長防火対象物工事計画届各自治体火災予防条例等消防署長 支社長

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