令和8年度中部支社外壁修繕色彩検討業務 (令和8年3月25日)
新着
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構中部支社
- 所在地
- 愛知県 名古屋市
- 公告日
- 2026年3月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度中部支社外壁修繕色彩検討業務 (令和8年3月25日)
10履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1 調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。2 履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12 月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。3 技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1)技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。)をその履行確実性に応じて付与する。なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。(2)履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同別紙1- 21 -11じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。(3)審査の目安は、次のとおりとする。① 業務の内容に対応した費用が計上されているか。審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。業種区分 ① ② ③ ④測量業務 直接測量費の額測量調査比の額諸経費の額に10 分の4を乗じて得た額-建築関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に 10 分の6を乗じて得た額諸経費の額に10 分の6を乗じて得た額土木関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に 10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の3を乗じて得た額一般調査 直接調査費の額間接経費の額に 10 分の9を乗じて得た額諸経費の額に10 分の4を乗じて得た額地質調査業務 直接調査費の額間接経費の額に 10 分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に 10分の 7.5 を乗じて得た額諸経費の額に額に 10 分の4を乗じて得た額補償関係建設コンサルタント業務直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に 10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の3を乗じて得た額- 22 -12② 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)配置予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。③ 品質管理体制が確保されているか。審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)- 23 -13照査予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。④ 再委託先への支払いは適切か。審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。① 調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。② 調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目- 24 -14安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上- 25 -15別紙2履行確実性の確認ヒアリング調書本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格未満である者に対して実施するものである。ヒアリング項目 内容有無のチェック① 業務の内容に対応した費用が計上されているか。直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているか。有無② 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。配置予定技術者の人工が適正であるか。有無③ 品質管理体制が確保されているか。照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。照査予定技術者の人工は適切であるか。有無④ 再委託先への支払いは適切か。再委託業務内容を再委託先が確認しているか。有無設計共同体の名称: 設計共同体代表者の名称所属(電話)担当者氏名- 26 -16履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】別紙3- 27 -176 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。
本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額 100 万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工- 28 -18記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)- 29 -194 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。◯ 再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。
- 30 -20(金額、内訳が記載されているもの)◯ 配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。① 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書② 過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面- 31 -21別紙4履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称- 32 -22- 33 -23- 34 -24- 35 -25- 36 -26- 37 -27- 38 -28- 39 -29- 40 -30- 41 -31- 42 -32- 43 -使 用 印 鑑 届左記の印鑑を、独立行政法人都市再生機構中部支社に提出する書類に使用したいのでお届けします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長殿住 所商号又は名称代 表 者※(年間)委任を予定しない場合は、上段「使用印鑑届」のみ記入してください。年 間 委 任 状私は、都合により を代理人と定め、下記の権限を委任します。なお、本委任を解除する場合には、双方連署の上届出のない限りその効力の無いことを誓約します。記1.見積書及び入札書提出の件2.請負契約締結の件3.請負契約履行に関する件4.請負代金請求及び受領の件5.上記各号に関し復代理人選任及び解任の件6.その他契約締結に係る一切の件7.期間 令和 年 月 日から令和9年3月31日まで令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長殿委任者上記委任の件承諾しました。受任者登 録 番 号会 社 名(フリガナ)使用印印鑑証明書(原本・発行日から3ヶ月以内有効)添付実印実印使用印- 44 -使 用 印 鑑 届左記の印鑑を、独立行政法人都市再生機構中部支社に提出する書類に使用したいのでお届けします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長殿住 所商号又は名称代 表 者※(年間)委任を予定しない場合は、上段「使用印鑑届」のみ記入してください。委 任 状私は、都合により を代理人と定め、下記の権限を委任します。なお、本委任を解除する場合には、双方連署の上届出のない限りその効力の無いことを誓約します。記1.見積書及び入札書提出の件2.請負契約締結の件3.請負契約履行に関する件4.請負代金請求及び受領の件5.上記各号に関し復代理人選任及び解任の件6.その他契約締結に係る一切の件7.期間 令和 年 月 日から令和9年3月31日まで令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長殿委任者上記委任の件承諾しました。受任者登 録 番 号会 社 名(フリガナ)使用印印鑑証明書(原本・発行日から3ヶ月以内有効)添付実印実印使用印例 契約書に押す印鑑必須印鑑登録証明書に登録されている印本店→支店への委任する場合の年間委任本店にて契約する場合、本店の担当者が入札等に参加する場合は、上段のみ記入(支店長名 等)支店にて契約、支店長等もしくは支店担当者が入札等に参加する場合は、下段(年間委任状)を記入。代表取締役等、上段の代表者の実印支店長等が契約書に押す印鑑、上段の使用印(本店住所)(代表取締役名)(支店住所)(支店長名等)- 45 -別添2電子契約方式確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 殿住所商号又は名称代表者氏名※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること案件名称:機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否: 可 / 不可(紙契約方式)(電子契約可の場合、以下記入)電子契約手続を行う方(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※ 1】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者※ 2】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方JVにより契約を締結する場合は構成員の契約を行う方を以下に記載【承認権限者①】社名:部署・役職:氏名:- 46 -メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【留意事項】電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348- 47 -
令和8年度中部支社外壁修繕色彩検討業務仕 様 書独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部- 1 -令和8年度中部支社外壁修繕色彩検討業務共通仕様書1 適用範囲(1)「令和8年度中部支社外壁修繕色彩検討業務共通仕様書」(以下、「共通仕様書」という。)は、独立行政法人都市再生機構(以下、「機構」という。)が発注する「令和8年度中部支社外壁修繕色彩検討業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。(2)共通仕様書、「令和8年度中部支社外壁修繕色彩検討業務特記仕様書」(以下、「特記仕様書」という。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。(3)業務の目的と内容、成果物については、別添2「特記仕様書」によるものとする。2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1)発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。(2)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。(3)監督員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は打合せの職務等を行う者で、業務請負契約書第6条第2項に規定する者をいう。(4)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、契約書第 21 条の規定に基づき、検査を行う者をいう。(5)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で契約書第8条の規定に基づく現場代理人をいう。(6)担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。(7)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。(8)契約書とは、業務請負契約書をいう。(9)設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。(10)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。(11)入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。(12)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。(13)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。(14)質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。(15)指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。(16)請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。(17)通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、書面をもって知らせることをいう。(18)報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。(19)承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。(20)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。別添1- 2 -(21)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(22)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。(23)提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(24)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(25)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて監督員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。(26)検査とは、契約書第20条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。3 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。4 監督員(1)契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第6条第2項に規定した事項である。(2)監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員はその指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。5 配置技術者受注者は、本業務の実施にあたり現場代理人、主任技術者及び担当技術者(以下、「配置技術者」という。)は競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の承諾を得なければならない。管理技術者を除く主任担当技術者等については、その変更が業務の適正な履行を妨げず、品質確保において有効と認められる場合は、上記原則に依らず変更することができる。この場合も、同等以上の技術者であることについて発注者の承諾を得なければならない。6 管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。(3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。(4)担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。7 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。
ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。- 3 -8 打合せ等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。(2)管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。(3)管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せを行うものとする。9 業務計画書(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。10 業務に必要な資料の取扱い(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。(2)監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。(3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。11 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。12 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。13 検査(1)受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」(各3部)とともに提出し検査を受けるものとする。なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。(2)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費用は受注者の負担とする。(3)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。- 4 -14 業務完了手続き検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各3部提出すること。① 業務完了報告書② 納品書③ 引渡書④ 完了払請求書15 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合16 再委託(1)本業務における再委託は原則として認めない。なお、契約書第4条第2項に基づき、様式-2の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表の通りとする。再委託不可の内容① 業務の総合調整マネジメント② 業務の中核となる成果資料の作成③ 打合せ及び内容説明あらかじめ承諾を得て再委託できる業務一部専門分野の業務[例]・構造設計・機械設備設計、電気設備設計・屋外設計(基盤、造園)等特に承諾を要しない業務補助的な業務[例]・コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務・トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影・計算(日影、省エネルギー関係、防災関係)・データ入力(CAD、電算)※ 記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。(2)受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。17 情報セキュリティにかかる事項(1) 受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。(2) 個人情報等の保護に関する特約条項第2条に定める個人情報等の保管場所、取扱場所、及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。1) 保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。2) 取扱場所は受注者事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。3) 取扱場所から持ち出す場合は、事前に監督員の了解を得、保管場所に返却後はその旨を報告する。4) 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。- 5 -18 技術提案の履行について本業務に対する技術提案について、確実な履行に努めなければならない。技術提案の一部又は全部 について履行が困難な場合には監督員と協議すること。なお、監督員が技術提案の不履行を認める場合、業務成績評定点を減ずる等の措置を行うものとする。19 業務成績評定本業務は成績評定対象業務である、受注者には、業務完了後、業務成績評定(業務評定点及び管理技術者評定点)を通知する。付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用する場合がある。
以 上- 6 -様式-1管理技術者通知書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿受注者住所氏名 印令和 年 月 日付けで請負契約を締結した次の業務について、建築設計業務請負契約書第 15 条に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので同第8条に基づき通知します。契約件名:記管理技術者※1氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)( ※2)※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式-4に変更がある場合は、新たに様式-4を作成して提出すること。※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。- 7 -様式-2令和 年 月 日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿受注者 住所 ○○○○○○株式会社○○○○氏名 ○○ ○○ 印契約名称:令和○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。(再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、令和○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。以 上- 8 -令和8年度中部支社外壁修繕色彩検討業務特記仕様書1. 適用範囲本業務は、契約書及び令和8年度中部支社外壁修繕色彩検討業務共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。)によるほか、この特記仕様書に基づき実施しなければならない。2. 業務目的当機構においては、団地維持管理の上で建物の耐用の延伸を図るべく保全工事を実施しているところであるが、その一つである外壁修繕工事において外壁の色彩を刷新することは、団地の魅力向上の観点から重要な取り組みとなっている。住棟色彩計画は、地域性、住棟配置、住棟形状など、団地毎の実態に合わせた計画が重要となるが、その基礎には色彩に係る一定の理論が明確であることが必要となる。そこで本業務では、中部支社管内の対象団地において、周辺環境等の地区特性把握に係る調査を踏まえ、色彩に係る一定の理論構築を行いつつ、団地特性を踏まえた色彩計画を立案し、団地毎の魅力向上に寄与する色彩等計画書を作成することを目的とする3. 用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書2.用語の定義に定めるところによる。4. 業務の履行期間本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和9年3月26日(金)までとする。5. 業務内容中部支社管内の5団地※の色彩検討業務に関連する以下業務。(※アーバンドエル白鳥公園、三好ケ丘、豊明、富吉、富吉第2)(1) 周辺環境等の地区特性把握に係る調査・諸条件整理以下の調査を基本とし、対象団地における周辺の環境分析及び必要に応じて機構関係部署等への説明を行う。① 対象団地における基礎情報の整理② 対象団地及び周辺地域における色彩環境特性の調査・建物の色彩及び素材の調査を行い、課題及び景観を構成する共通項を洗い出し③ 対象団地及び周辺地域における配置計画の調査・平面的なゾーニングだけでなく、敷地の起伏、植栽等ランドスケープ的な配置も考慮(ビューポイントの調査を含む。)④ 地区特性の調査・地域の魅力や課題を抽出し、対象団地にとってふさわしいイメージを考察⑤ 上位計画の調査・整理・適用される関係法令(景観条例・屋外広告物条例)等を調査・整理(2) 色彩等計画書の作成① 色彩計画書の作成以下の項目を基本とし、5.(1)の分析に基づき、機構関連部署との打合せ、景観法に基づく届出、工事受注者への色彩の指示に利用する色彩計画書を作成する。なお、以下二)~ト)の検討案は3案程度作成し、監督員と協議・確認の上、別紙1に係る色彩計画書を作成する。イ) 表紙ロ) 適用される関係法令等の適法確認ハ) 現況の色彩調査結果・図面、写真を用いた現況の色彩が分かるものニ) デザインコンセプトの作成5.(1)の分析にもとづき、色彩計画のためのコンセプトを立案する。・カラーデザイン、団地内の色彩ゾーニング、住棟毎の塗り分け方針、使用する色彩、別添2- 9 -素材、サイン等の考え方を整理する。ホ) 着彩立面図による色彩デザインの検討・対象住棟(東西南北計4面)を明らかにし、引き出し線を用いて日本塗料工業会の色番号および色相、明度、彩度を記載・立面図で表現できない塗分けがあれば補足図を作成ヘ) 完成予想パース・フォトモンタージュの作成5.(1)を踏まえ、3DCGソフト等を用いて近景及び中景を三次元的に表現し、団地敷地形状を踏まえた計画案の完成イメージが分かるものを作成ト) サイン計画図の作成(住棟番号、住戸案内、ピクト、室名札、掲示板等)現地調査を踏まえ、情報や必要な機能の集約化を図りつつ、外装色彩との連携を図り、対象団地ならではのサイン計画書(寸法・仕様・フォントを記載)を作成② 色番号一覧表の作成工事受注者が使用色を管理するために必要となる部位別の色番号一覧表を作成する。(3) 景観法に基づく届出及び協議等の支援景観法に基づく届出等がある場合には、様式等を入手のうえ必要項目について記入すること。
監督員の調整のもと、必要に応じ計画担当課、営業担当課、住まいセンターの意見を検討に反映すること。(2) 関連設計当該検討内容以外の関連工事・関連事業についても充分把握し、整合性を持って検討・提案するものとする。(3) 協議及び調査・提案記録の整備当該調査業務の着手前及び各段階における検討案が出来たとき、監督員と充分協議の上、確認を受ける。監督員との打合せは1か月に1~2回程度実施するものとする。また、協議内容については、その都度、提案記録を整備し、監督員に提出する。成果物を提出するにあたり、当初から想定される業務を超えると認められる作業等が必要となった場合については、7に記載されている工程と合わせ、監督員の承認を得ること。7. 工程について各団地の実施時期の目安は別紙1によるが、対象団地については協議の上、増減する場合がある(対象団地の増減は変更対象とする)。8. 機密保持本業務の履行に際し、個人情報のほか、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、監督員の指示があった場合においては、監督員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。この際の事務所及び什器使用料は無償とする。 本業務の対象とする団地の設計・技術情報及びこれに関連する個人情報(著作権、肖像権が存在すると想定される図版、写真等を想定) UR都市機構が提供するUR賃貸住宅に関する資料9. 交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。ただし、特別な事由により監督員が求めた場合は、別途協議により定めるものとする。10. 貸与品等機構が所有する資料を必要とする場合は、監督員と協議すること。- 10 -11. 成果物(1) 成果物の内容本業務における成果物は以下のとおりとする。また、成果物の内容(参考)は別紙2のとおり。
なお、本業務における成果に関しては、発注者の許可なく発表又は引用してはならない。① 色彩計画書 2部② 色番号一覧表 2部③ 打合せ議事録 1部(2) 留意事項① 紙面での提出に加えて電子データの提出も行うこと。② 電子データは、作成ソフトによるオリジナルデータ(CAD・イラストレータ・フォトショップ等)に加え、報告書形式のPDFデータも作成すること。なお、成果物の引渡し前に、データ保存方法と提出方法について、監督員と協議すること。12. 設計資料本業務で用いる参考資料は、次のものとする。機構住宅標準詳細設計図集(第2版)、保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準仕様登録集(令和5年版)、都市再生機構工事特記基準 機材の品質判定基準(令和 5 年7月版)、保全工事共通仕様書(令和5年版)、都市再生機構工事特記基準(令和 5 年7月版)、公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)、保全工事積算基準、公共住宅建築工事積算基準(都市再生機構積算特記基準を含む)、公共住宅建築工事積算基準なお、その適用にあたっては監督員の指示による。13. 知的財産権等の取扱い業務上の成果として発生する写真、図版、イラスト、キャラクター等(以下、作品とする。)に対する著作権及び工業所有権等の知的財産権については発注者に属するものとする。14. 疑義本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、監督員と協議等の上実施するものとする。15. 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領別紙3に基づき、監督員と確認・調整した内容について取り組むものとする。以 上- 11 -うち、現場指示図アーバンドエル白鳥公園(H1)愛知県名古屋市熱田区住棟(1棟・5階・50戸)付属棟(管理人室・ポンプ室)・駐輪場・ゴミ置き場住棟(1棟・5階・50戸)付属棟(管理人室・ポンプ室)・駐輪場・ゴミ置き場△ = = = = = ▲ = = = === ●=★ 〇 - - - - - - ◎ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■三好ケ丘団地(S63)愛知県みよし市住棟(2棟・5階・80戸)付属棟(管理人室・ポンプ室)・駐輪場・ゴミ置き場住棟(2棟・5階・80戸)付属棟(管理人室・ポンプ室)・駐輪場・ゴミ置き場△ = = = ▲ = = = = ●=★ 〇 - - - - - - ◎ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■豊明団地(S46~47)愛知県豊明市住棟(49棟・5階・2,127戸)付属棟(集会所・賃貸施設・清掃員詰所)・駐輪場・ゴミ置き場住棟(49棟・5階・2,127戸)付属棟(集会所・賃貸施設・清掃員詰所)・駐輪場・ゴミ置き場△ = = = = = = = ▲======= = ===●==★ 〇 - - - - - - ◎ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■富吉団地(S46)愛知県愛西市・海部郡蟹江町住棟(1棟・3階・51戸) 住棟(1棟・3階・51戸) △ = = = = ▲ = = = = = =● = = ★ 〇 - - - - - - ◎ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■富吉第2団地(S47)愛知県海部郡蟹江町住棟(1棟・7階・99戸) 住棟(1棟・7階・99戸) △ = = = = ▲ = = = = = =● = = ★ 〇 - - - - - - ◎ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月<凡例> 「設計業務」:〇設計発注準備開始 ◎設計事務所決定予定 「色彩検討業務」:△周辺環境等の地区特性把握に係る調査→▲改修方針・コンセプト完成予定→●色彩計画書・サイン計画図作成完了→★現場指示図・景観法令等申請補助資料完成予定 「工事」:■工事着手予定2029年6月~2028年度(R9)備考5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 5月各地区スケジュール対象団地(管理開始)所在地色彩計画対象2026年度(R8) 2027年度(R9)1月 2月 3月 4月別紙1- 12 -別紙2アーバンドエル白鳥公園三好ケ丘 豊明 富吉 富吉第2(1)周辺環境等の地区特性把握に係る調査・諸条件整理①対象団地における基礎情報の整理 A3 1 1 1 1 1 5②対象団地及び周辺地域における色彩環境特性の調査 A3 2 2 6 1 1 12③対象団地及び周辺地域における配置計画の調査 A3 2 2 6 1 1 12④地区特性の調査 A3 2 2 3 1 1 9⑤上位計画の調査・整理 A3 1 1 2 1 1 6(2)色彩等計画書の作成①色彩計画書の作成イ)表紙 A3 1 1 1 1 1 5ロ)適用される関係法令等の適法確認 A3 1 1 1 1 1 5ハ)現況の色彩調査結果 A3 1 1 3 1 1 7ニ)デザインコンセプトの作成 A3 3 3 6 3 3 18ホ)着彩立面図による色彩デザインの検討 A3 6 6 30 6 6 54ヘ)完成予想パース・フォトモンタージュの作成 A3 10 10 20 10 10 60ト)サイン計画図の作成(住棟番号、住戸案内、ピクト、室名札、掲示板等) A3 10 5 20 5 5 45②色番号一覧表の作成 A3 3 3 10 3 3 22(3)景観法に基づく届出及び協議等の支援 A4 1 1 1 1 1 5(計) 44 39 110 36 36 265・ ・図面名称提出する設計図書一式については、デジタルデータ(CADデータ)も、併せて納品することとする。
データのファイル形式については、調査職員と打合せのうえ決定すること。
なお提出されたデータは、当該住宅工事請負業者に貸与し、当該工事における施工図及び当該建築物等の完成図の作成に使用する場合がある。
団地名規格 合計監督員と協議により、設計図書の種類は取捨選択・統合等を行うことができる。
成果品の内容(参考)令和8年度中部支社外壁修繕色彩検討業務色彩検討業務※表中の数量はあくまで想定の参考資料であり、成果物の数量に増減があっても、原則、契約の変更は行わない。
【注意事項】- 13 -別紙3ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。① 休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③ 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④ 昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2) 業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3) (1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、監督員から現場代理人に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4) 緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1) 初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2) 受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上- 14 -打合せ記録簿記載例1 初回打合せ時ウイークリースタンス取組内容取組内容 特記事項※2 実施※3①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。■⑥その他の項目※1-※1 ①~⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する※3 実施する項目を「■」とする。2 成果品納品時ウイークリースタンス取組内容及び実施結果取組内容 対象 実施結果※4 実施できなかった理由①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。■⑥その他の項目 -※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」「実施できなかった」から選択する。「実施できた」以外を選択した場合、実施できなかった理由の欄に入力する。効果・改善点等※5※5 ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容((例) 残業が減少し、業務に余裕が出来た)などを記入する。- 15 -