十津川治山事業所外耐震改修工事
新着
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所
- 所在地
- 奈良県 奈良市
- 公告日
- 2026年3月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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十津川治山事業所外耐震改修工事
令和8年3月25日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所長 川上 吉伸 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る契約締結については、令和8年度予算が成立し予算の事務手続きが整ったことを条件とする。また、状況に応じて本公告を取り下げる場合がある。本工事は令和8年3月から適用する労務単価の適用工事である。本工事は、電子契約システム試行対象案件である。 入札公告(PDF : 141KB) 入札説明書(PDF : 637KB) 閲覧図書(PDF : 463KB) 本工事に係る十津川治山事業所外耐震改修工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードすること。 国有林野事業工事請負契約約款 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結については、令和8年度予算が成立し予算の事務手続きが整ったことを条件とする。また、状況に応じて本公告を取り下げる場合がある。本工事は令和8年3月から適用する労務単価の適用工事である。本工事は、電子契約システム試行対象案件である。令和8年3月25日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 川上 吉伸1 工事概要(1) 工 事 名 十津川治山事業所外耐震改修工事 (電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)(2) 工事場所 奈良県吉野郡十津川村上野地(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年1月15日まで(5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく技術提案書等を求め当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)により行う。(6) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(9) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい- 2 -る者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4) 元請けとして、別表1の2に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。なお、同種工事の施工実績が入札説明書に示す公共工事の実績である場合にあっては、工事成績評定の評定点が65点未満のものは実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。(5) 当該工事の施工実績等に係る技術提案書が適正であること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき配置できること。ア 1級若しくは2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。なお、詳細については入札説明書による。イ 別表1の2に示す期間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。経常建設共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。ただし、経常建設共同企業体にあっては、1人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。なお、当該経験が入札説明書に示す公共工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定の評定点が65点未満のものは経験として認めない。ウ 建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者にあっては、他の建設工事において専任の主任技術者又は監理技術者として職務を兼務していない者であること。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 森林管理局長等(林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。)が発注した同種工事のうち、別表1の3に示す期間に完成・引渡しした工事がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定の評定点の平均が65点以上であること。(9) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。- 3 -(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、別表1の4に示す区域内に所在すること。また、経常建設共同企業体として申請書、確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表1の4に示す区域内であること。(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(13) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。
① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間:別表1の5のとおり。イ 提出場所:別表1の5のとおり。ウ その他電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、FAX等によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、技術提案書等は上記イに原則電子メール(提出期限必着。)で送信すること。(3) 技術提案書等は入札説明書に基づき作成すること。(4) 上記(2)のアに規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争入札に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式(簡易型)の仕組み本工事の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。ア 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 上記2の(5)の技術提案、上記3の(1)の資料で示された実績等により、最大30点の加算点を与える。ウ 得られた標準点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。- 4 -(2) 評価項目の指針となる事項ア) 企業に関する項目事項イ) 配置予定技術者に関する項目(3) 落札者の決定の方法入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点)/入札価格})を算出し、次の条件を全て満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格では、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。② 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。5 入札手続等(1) 担当部局:上記3の(2)のイに同じ。(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び近畿中国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記アからウにより入札説明書等必要な情報を交付する。ア 交付期間:別表1の6のとおり。イ 閲覧場所:上記(1)と同じ。ウ その他:配付資料は無料である。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、持参以外の方法による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札:別表1の7のとおり。イ 紙入札方式による入札:別表1の7のとおり。ウ 開 札:別表1の7のとおり。エ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。なお、代理人が入札する場合は、委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:納付- 5 -ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。(ア) 利付き国債の提供(イ) 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式は自由。)を電子入札システムにより提出すること。発注者の承諾を得て紙入札方式により入札する場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式は自由。)を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出の入札は無効とする。(4) 入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。ウ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格がない者に該当する。エ 上記アの場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(5) 配置予定主任技術者等の確認落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定主任技術者等の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否:要(7) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイに同じ。
(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により技術資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 技術提案書等の内容のヒアリング技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(10) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(令和5年6月)による。- 6 -(11) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(12) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。ただし、受注者は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる場合がある。
この場合の要件、手続き並びに違約罰等については、入札説明書等による。(13) 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(別表1の8)」をダウンロードすること。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。(15) 詳細は入札説明書による。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。- 7 -別表1工事名:十津川治山事業所外耐震改修工事1 競 争 参 加 資 格格付年度:令和7・8年度格付内容:建築一式等 級:C等級又はD等級2 同 種 工 事実績期間:平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事同種工事:建築一式工事(建物の新築工事、改築工事、増築工事又は修繕工事)3 工事成績評定点の平均点 期 間:令和5年4月1日~令和7年3月31日4 所 在 地奈良県内又は隣接する大阪府、京都府、三重県、和歌山県内5 技 術 提 案 書 等提出期間:令和8年3月26日から令和8年4月8日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで提出場所:〒630-8035 奈良県奈良市赤膚町1143-20奈良森林管理事務所 総務グループ電話:0742-53-1500メールアドレス:nyusatsu_nara@maff.go.jp6 入札説明書等の交付・閲覧( 紙 入 札 方 式 の 場 合 )交付・閲覧期間:令和8年3月25日から令和8年5月7日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで7 入札及び開札の日時、場所【電子入札システムによる入札】入札開始 令和8年4月30日 9時00分入札締切 令和8年5月8日 9時30分【紙入札方式による入札】開札日に入札書を持参し開札場所において令和8年5月8日 9時30分に入札すること。【開札の日時及び場所】開札日時:令和8年5月8日 10時30分開札場所:奈良森林管理事務所会議室8 国有林野事業工事請負契約約款令和8年1月5日以降に契約を締結する工事の請負契約から適用注:「休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。
- 1 -十津川治山事業所外耐震改修工事入札説明書奈良森林管理事務所の十津川治山事業所外耐震改修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結については、令和8年度予算が成立し予算の事務手続きが整ったことを条件とする。また、状況に応じて本公告を取り下げる場合がある。本工事は令和8年3月から適用する労務単価の適用工事である。本工事は、電子契約システム試行対象案件である。1. 公告日 令和8年3月25日2. 分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所長 川上 吉伸3. 工事概要(1) 工 事 名 十津川治山事業所外耐震改修工事 (電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)(2) 工事場所 奈良県吉野郡十津川村上野地 十津川治山事業所外(3) 工事内容 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年1月15日まで(5) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)による工事である。(7) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(8) その他ア 本工事は、入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)及び技術提案書の提出、入札等は、電子入札システムで行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の受付窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口:別表1の5のとおり。・受付時間:別表1の5のとおり。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。4. 競争参加資格競争参加資格については、以下の(1)~(13)までの条件を全て満たすこと。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生- 2 -手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4) 元請けとして、別表1の2に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が国、特殊法人等又は地方公共団体の発注した公共工事である場合にあっては、工事成績評定の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは、実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち実績の一番高いもので評価する。(5) 6.の(4)の資料が適正であること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を配置できること。ア 1級若しくは2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。(ア)1級又は2級建築士の資格を有する者。(イ)(ア)と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者。イ 別表1の2に示す期間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。経常建設共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。ただし、経常建設共同企業体にあっては、1人の主任技術者又は監理技術者が上記の同種工事の経験を有していればよい。なお、当該経験が国、特殊法人等又は地方公共団体の発注した公共工事で工事成績評定がある場合は、評定点が65点以上のものに限る。ウ 入札に参加しようとする者と、直接的かつ恒常的な雇用関係(競争参加資格確認申請書提出日以前において3ヶ月以上)があること。エ 建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者であって、他の建設工事において主任技術者又は監理技術者として職務を兼務していない者であること。(7) 申請書、確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(平成59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 森林管理局長等(林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。)が発注した同種工事のうち、別表1の3に示す期間に完成・引渡しした工事で工事成績評定点がある場合にあっては、評定点の平均が65点以上であること。(9) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが経常建設共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他、ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、別表1の4に示す区域内に所在すること。また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表1の4に示す区域内であること。(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、- 3 -農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(13) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5. 設計業務等の受託者等(1) 4.の(9)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。株式会社 中和設計(2) 4.の(9)の「当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6. 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4.の(2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、4.の(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は原則として電子メール(電子メール送信容量は上限7MBのため、複数回に分けて送信すること。以下同じ)で送信すること(提出期限必着。)。【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期間:別表1の5のとおり。イ 提出方法:技術提案書等(ファイル形式はウによる。)は、電子入札システム「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに添付して提出すること。「申請書」(様式1)、「確認資料」(様式2、3及び添付資料)、「技術提案書」(様式4、5、6、7、8-1、8-2、9及び添付資料)は、PDFで一つのファイルにまとめて提出するか、申請書及び確認資料の様式と添付資料を合わせて一つのファイルに、技術提案書の様式と添付資料を合わせて一つのファイルにし、それを圧縮ファイルで一つにまとめて提出すること。ただし、技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、下記のアからエの内容を記載した書面(様式は自由)を電子入札システムの「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに貼り付け、技術提案書等は、下記オ記載の提出場所に原則として電子メールで送信すること。なお、電子入札システムとの分割提出は認めない。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名、電話番号及びメールアドレス(オ) 提出場所:別表1の5のとおり。ウ ファイル形式:- 4 -電子入札システムにより提出する技術提案書等のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】ア 提出期間:別表1の5のとおり。イ 提出場所:別表1の5のとおり。(2) 申請書は、様式1により作成すること。(3) 確認資料は、次に従い作成すること。提出書類は申請書(様式1)を1頁とした、通し番号を付するとともに全頁数を表示して提出すること(全頁数が10頁のときは「1/10」から「10/10」と表示。)。ア 同種工事の施工実績(様式2)4.の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を様式2に1件記載すること。ただし、同種工事の要件が複数の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は同種工事の実績等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。イ 配置予定の技術者の資格・同種工事の経験(様式3)4.の(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を様式3に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。その場合、審査については、候補技術者のうち資格・実績等の評価が最も低い者について評価する。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札又は落札予定者となったことにより記載した技術者を配置することができなくなったときは、直ちに提出した技術提案書等の取り下げ又は入札辞退を行うこと。技術提案書等の取下げは、技術提案書等を電子入札システムにより提出した場合であっても、書面により行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。
ただし、実際の施工に当たって、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、発注者との協議により、主任技術者を変更(16.参照)できるものとする。同種工事の経験については、要件が複数の場合は、要件毎にそれぞれ1件、経験を記載すること(一方の要件に係る経験のみ記載の場合は同種工事の経験等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。ウ 契約書の写し等(添付資料)アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任技術者の資格・同種工事の経験において、施工実績等として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」(以下「CORINS」という。)に登録されており、その内容によりア及びイを確認できる場合は、工事カルテの写しの提出又は当該工事のCORINS登録番号の記載により施工証明とすることができ、契約書の写しを提出する必要はない。なお、「CORINS」に登録のない工事及び「CORINS」において工事内容を確認できない工事(簡易CORINSで登録した工事等)にあっては、契約書の写しのほかに施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び配置予定技術者の従事実績)を確認できる書類を添- 5 -付すること。なお、アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任技術者の資格・同種工事の経験に記載した同種工事が、国、特殊法人等又は地方公共団体の発注した工事で工事成績評定がある場合にあっては、工事成績評定通知書等の写しを添付すること。ただし、アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任技術者の資格・同種工事の経験に記載した同種工事が同一工事の場合は、一方の資料の添付を省略できる。また、イの配置予定の主任技術者の資格・同種工事の経験には、配置予定技術者が有する資格を証明する書類の写し、申請者が直接雇用していることが確認できる書類(監理技術者資格証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料の写し等。)及び営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者の氏名が確認できる資料(建設業許可申請の際に提出している「専任技術者一覧表」又は「専任技術者証明書(変更届を含む。)」の写し等。)を添付すること。なお、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しを提出する場合は、記号及び番号等に必ずマスキングを施して添付すること。必要書類がないものについては、入札に参加できないので留意すること。エ 経営の状況等本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料(本店にあっては、所在地が記載されている建設業許可通知書の写し、建設業許可申請書若しくは変更届出書(建設業許可部局の接受印のあるもの)の写し又は、競争参加資格者名簿兼資格確認通知書の写し、支店又は営業所にあっては、所在地が記載されている建設業許可申請書又は変更届出書(建設業許可部局の接受印のあるもの)の写し)を添付すること。オ 社会保険等加入状況4.の(13)の①から③までの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のものをいう。)の写し等を添付すること。(4) 技術提案書については、次に従い作成すること。作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当のない事項については 作成の必要はない。提出書類は表紙(様式4)を1頁とし、通し番号を付するとともに全頁数を表示して提出すること(例えば全頁数が15頁のときは「1/15」から「15/15」と表示。)。記載事項 内容に関する留意事項ア)企業に関する項目 (1)同種工事の工事成績(様式5)① 過去5年間(令和2年度から令和6年度)に完成した公共工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)で規定するものに限る。)における同種工事の工事成績評点(過去5年間全ての工事の平均)について記載する。(発注者が発行した工事成績評定通知書の写しを添付する必要がある。)② 経常建設共同企業体での工事成績については、出資比率が20%以上の構成員全てを加点する。(その場合は、出資比率を確認できる資料を添付する必要がある。)(2)同種工事の施工に関する表彰実績(様式5)① 過去5年間(令和2年度から令和6年度)に入札公告及び入札説明書に定めた同種工事に係る優良工事表彰実績について記載する。② 経常建設共同企業体での表彰実績については、出資比率が20%以上の構成員の表彰実績について記載する。(その場合は、出資比率を確認できる資料を添付する必要がある。)③ 対象となる優良工事表彰は、公共工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)で規定す- 6 -るものに限る。)を対象とする。(当該表彰状の写しを添付する必要がある。)(3)地域への貢献活動(様式5、様式6)① 過去5年間(令和2年度から令和6年度)の近隣地域内の災害協定等に基づく活動及び表彰実績、又は企業としてのボランティア活動及び表彰実績について記載する。なお、従業員が個人的に行ったものは対象外とする。② 防災・災害復旧活動又はボランティア活動の実績については、表彰状の写し、実績証明書等により客観的に証明ができるものを対象とする。③ 様式6の記載に当たっては、実施機関からの証明が必要。ただし、活動実績の確認が可能な表彰状や実績証明書等の写しを添付する場合は、様式6に実施機関の証明は必要ない。(4)地域精通度(様式5)当該工事実施近隣地域内(府県内)に本社(本店)の有無について記載し、住所が確認できる資料を添付すること。(「競争参加資格者名簿兼資格確認通知書」の写しでもよい。)。(5)同種工事の施工実績(様式5)① 過去15年間(平成22年度から令和6年度)に、元請けとして完成・引渡しが完了した入札公告及び入札説明書に定めた同種工事の元請けとしての施工実績がある場合に記載する。(優先順位 ①公共機関 ②民間とする。)② 同種工事の施工実績が経常建設共同企業体の構成員としての実績である場合は、出資比率が20%以上で、出資比率を確認できる書類を併せて提出できる場合のものに限る。
③ 同種工事の施工実績について、工事の概要等の把握に必要と判断される最小限の図面等を添付するとともに、実績証明のため工事カルテの写し又は契約書の写し(契約条項は不要)を添付する必要がある。(6)ISOの認証取得(様式5)① 開札時点で有効なISO9001又はISO14001の認証を取得している場合に加点する。(認証登録証(有効期限内のものに限る。)及び登録範囲が確認できる付属書等の写しを添付する必要がある。)② 入札参加希望者が経常建設共同企業体の場合、全ての構成員のISO取得状況について記載する。(7)ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組(様式8-1、8-2)① 次に掲げるいずれかの認定等の取得状況等を記載する。(確認できる資料を添付すること。)ア) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)第9条若しくは第12条に基づく認定(第9条に基づくものにあっては、労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)を受けている(えるぼし・ プラチナえるぼし認定企業)、又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。以下同じ。)を策定している(常時雇用する労働者の数が300人以下の企業に限る。イ) 次世代育成支援対策推進法第13条又は第15条の2に基づく認- 7 -定を受けている(「くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業」の認定を受けている。ウ) 青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用促進法」という。)第15条に基づく認定を受けている(ユースエール認定企業)。また、若手技術者等の確保・育成への取組を行っている場合は、それを証明する書面を添付すること。(8)賃上げ実施の表明(様式9)①「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、様式9の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。「※法人税申告書の別 表1のこと。」なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。② 賃上げ表明の適用期間については、次のとおり。事業年度により表明する場合:契約日の属する国の会計年度内に開始する事業年度暦年単位により表明する場合:契約日の属する暦年イ)配置予定技術者に関する項目(1)同種工事の配置予定技術者の保有資格(様式7)① 配置予定技術者が有する資格について記載する。(確認できる資料を添付する必要がある。)② 配置予定技術者が監理技術者資格者証を有し、その資格者証の取得後10年以上の経験がある場合について記載する。(2)同種工事の配置予定技術者の従事経験(様式7)① 配置予定技術者の過去15年間(平成22年度から令和6年度)の同種工事への従事経験が、主任技術者又は監理技術者として従事した場合について記載する。(その内容が確認できる資料を添付する必要がある。)② 監理技術者資格者証により直接的かつ恒常的な雇用関係が明確に判断できない場合には、健康保険被保険者証の写しを添付する必要がある。(3)同種工種の配置予定技術者の工事成績(様式7)過去5年間(令和2年度から令和6年度)に、主任技術者又は監理技術者として従事した公共工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)で規定するものに限る。)の工事成績評点(過去5年間全ての工事の平均)が65点以上の場合に記載する。なお、公共工事発注機関が発行した工事成績評定通知書の写し及び配置予定技術者が当該工事に従事したことを証明するため工事カルテ等の写しを添付する必要がある。(4)同種工種の配置予定技術者に係る表彰実績(様式7)① 過去5年間(令和2年度から令和6年度)の同種工事に係る優良工事技術者表彰の受賞実績がある場合について記載する。(発注機関が発行した優良工事技術者表彰状の写しを添付する必要がある。)② 配置予定技術者として複数の候補を記載した場合は、低位の者で採点する。- 8 -(5)配置予定技術者が有する資格を証明する書類の写し、申請者が直接雇用していることが確認できる書類(監理技術者資格証の写し等。)及び営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者の氏名が確認できる資料(建設業許可申請の際に提出している「専任技術者一覧表」又は「専任技術者証明書(変更届を含む。)」の写し等。)を添付すること。なお、技術資料提出時に配置予定技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。注:ア)企業に関する項目の施工実績には、契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)及び工事内容が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で、工種、数量等が確認できる部分)を添付すること。なお、CORINSに登録されている工事を施工実績とする場合については、工事実績カルテの写し(上記が確認できる部分)をもって契約書等に変えることができる。(5) 競争参加資格確認資料及び技術提案書作成説明会原則として実施しない。(6) 技術提案書等に関する審査及び評価技術提案書の審査及び評価は、近畿中国森林管理局の技術審査会において行う。(7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行うものとし、電子入札システムによる申請者には電子入札システムで、紙入札方式の申請者には書面で、競争参加資格の有無について別表2の1に示す日までに通知する。なお、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(8) その他ア 技術提案及び追加資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された技術提案及び追加資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された技術提案及び追加資料は、返却しない。エ 提出期限以降における技術提案及び追加資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして、分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。7. 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(別紙様式1)により説明を求めることができる。ア 提出期限:別表2の2のとおり。イ 提出場所:別表1の5のとおり。
ウ 提出方法:原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、別表2の2に示す日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)のアの理由の説明を求める書面(申立者の名称及び住所を含む)及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:別表2の2に示す期間。イ 閲覧場所:(1)のイに同じ(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(別紙様式2)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)以内イ 提出場所:別表1の5のとおり。ウ 提出方法:原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。- 9 -(5) 再苦情の申立てについては、近畿中国森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 分任支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由イ 申立てが認められるときは、分任支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要(7) (4)の再苦情を申立てた書面(申立者の名称及び住所を含む)及び(6)の回答を行った書面の写しは、(5)の審議概要及び、(3)の公表資料とともに、近畿中国森林管理局において公表する。8. 総合評価落札方式(簡易型)に関する事項(1) 総合評価落札方式(簡易型)の仕組み本工事の総合評価落札方式(簡易型)は以下の方法により落札者を決定する方式とする。ア 入札説明書に示された参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 6.の(4)の技術提案の内容と資料で示された実績等により最大30点の加算点を与える。ウ 与えられた標準点、加算点の合計を該当入札者の入札価格で除して算出した「評価値」をもって行う。評価値={(標準点+加算点)/(入札価格)}(2) 評価項目及び評価指標ア 評価項目:各評価項目の評価指標の内容を以下に示す。(ア) 企業に関する項目同種工事の施工実績、優良工事表彰、工事成績、地域への貢献、地域精通度、ISO認証取得の有無、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、賃上げの実績を表明した企業等により評価(イ) 配置予定技術者に関する項目配置予定技術者の資格、工事経験等により評価イ 技術提案書、資料について、アの(ア)、(イ)の評価項目ごとに審査の上、それぞれの評価項目につき得点を与え、その得点の合計を加算点とする。(3) 入札の評価に関する基準加算点付与の考え方は以下のとおりとする。ア 企業に関する項目同種工事における過去5年間の工事成績評定点の平均点、同種工事における過去5年間の優良工事表彰の実績の有無、近隣地域内の災害協定等に基づく活動及び表彰実績、又は企業としてのボランティア活動及び表彰実績、企業の本店の所在、過去15年間の同種工事の施工実績、ISO認証取得の有無、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、賃上げの実績を表明した企業により評価する。イ 配置予定技術者に関する項目監理技術者資格者の資格者証の取得後10年以上の経験、同種工事における過去15年間の主任(監理)技術者としての施工経験の有無、同種工事における主任(監理)技術者として従事した工事の過去5年間の事業成績評定点(平均点)、配置予定技術者の過去5年間の同種工事における優良工事表彰の有無により評価する。(4) 評価に関する基準本工事の加算点に係る各評価項目における評価基準及びは以下のとおりとする。評価項目 評 価 基 準 配点企業に関する項目 過去5年間の同種工事の工事成績評定点の平均点 2点同種工事における過去5年間の優良工事表彰の実績の有無 1点地域への貢献活動(過去5年間)の有無 1点- 10 -地域精通度(近隣地域内の本店所在の有無) 1点同種工事の施工実績(過去15年)の有無 1点ISO(国際標準規格)の認証取得の有無 2点ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組の有無 1点賃上げ実施の表明の有無 1点小計(最大値) 10点配置予定技術者に関する項目監理技術者資格者の資格者証の取得後10年以上の経験 1点主任(監理)技術者としての施工経験(過去15年)の有無 2点同種工事における過去5年間の事業成績評定点(平均点) 2点同種工事における過去5年間の優良工事表彰の実績の有無 1点小計(最大値) 6点加算点の合計(最大値) 16点1)企業に関する項目の近隣地域内とは、別表2の3に示す区域とする。2)過去5年度の実績が無い業者については、『65』点の見なし点数とする。3)配置予定技術者の候補者が複数人の場合は、資格・実績等の評価が最も低い者で評価する。4)「加算点」の算出方法は、評価項目(企業に関する項目、配置予定技術者に関する項目)について評価した結果、得られた「評価点」の合計点を「加算点」として与える。ただし、「評価点」が30点に満たないことから、得られた評価点に30/16を乗じた数値を加算点として与える。5) 過去5年間あるいは過去15年間等過去○年間とは年度単位とする。(5) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、近畿中国森林管理局長が確認を行うため、様式10又は様式10-1の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙1)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙2)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙1)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して3ヶ月以内に近畿中国森林管理局長に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、別紙1の「合計額」とする。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙2)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに近畿中国森林管理局長に提出するこ- 11 -と。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、別紙2の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙3のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、近畿中国森林管理局長が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。従業員への賃金引き上げ実績整理表(様式10又は10-1)及び添付資料については、電子メール又は郵送により、それぞれの提出期限内に以下の送付先に提出すること。送付先:〒530-0042 大阪市北区天満橋1-8-75近畿中国森林管理局 経理課電話:06-6881-3479メールアドレス:nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp(6) 落札者の決定方法ア 入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札し、次の(ア)及び(イ)の条件を満たした者の内、8.の(1)のウにより算出した「評価値」が最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格では、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、該当者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合並びにくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。ウ 予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、17に示すとおり予決令第86条の調査を行うこととし、調査の対象となる者は、これに協力しなければならない。9. 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) この入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由) により提出すること。ア 受領期間:別表2の4のとおり。イ 提出場所:別表1の5のとおり。ウ 提出方法:原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。(2) (1)の質問に対する回答は、書面(電子メール)により行う。また、質問及び回答書の写しを、入札公告日の翌日から開札日の前日まで、近畿中国森林管理局ホームページ「公告中の案件に関する質問及び回答」に随時掲載する方法により公表する。- 12 -ホームページアドレスhttps://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html10. 入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子入札システムによる入札:別表1の7のとおり。(2) 紙 入 札 に よ る 入 札:別表1の7のとおり。(3) 開 札:別表1の7のとおり。(4) 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。なお、代理人が入札する場合は、委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。11. 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により分任支出負担行為担当官の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参すること。持参以外の方法による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は原則2回までとするが、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(4) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙4)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12. 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:納付ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。ア 利付き国債の提供イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証。
また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。13. 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。工事費内訳書の様式は自由であるが、発注者名及び工事名とともに、工種、数量、単価、金額等を必ず記載すること。ア 電子入札システムの場合(ア) 提出方法工事費内訳書を上記 6.の(1)のウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファイル容量が10MBを超える場合には、次の(イ)により提出すること。(イ) 電子メールについて工事費内訳書のファイル容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ電子メール(締切日時必着)で提出すること。電子メールで提出する場合には、工事費内訳書の一式を送信するものとし、電子入札システムとの分割による提出は認めない。電子メールにより提出する場合には、入札書の添付書類として、下記(A)から(D)の内容を記載した書面(様式は自由。)を作成し、工事費内訳書添付フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。- 13 -(A) 電子メールで提出する旨の表示(B) 書類の目録(C) 書類のページ数(D) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号及びメールアドレス提出先は、別表1の5のとおり。イ 紙入札方式の場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は返却しないものとする。(3) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名を行った工事費内訳書を提出すること。分任支出負担行為担当官は提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、当該工事費内訳書が、次の各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。工事費内訳書を無効とするものア 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(ア)工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(イ)工事費内訳書とは無関係な書類である場合(ウ)他の工事費内訳書である場合(エ)白紙である場合(オ)工事費内訳書が特定できない場合(カ)他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合イ 記載すべき事項が欠けている場合(ア)内訳の記載が全くない場合(イ)入札説明書に指示された項目を満たしていない場合ウ 添付すべきではない書類が添付されていた場合(ア)他の工事費内訳書が添付されていた場合エ 記載すべき事項に誤りがある場合(ア)発注者名に誤りがある場合(イ)工事名に誤りがある場合(ウ)提出業者名に誤りがある場合(エ)工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合オ その他未提出又は不備がある場合14. 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(令和5年6月)に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。
(落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として分任支出負担行為担当官が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期日を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。)20. 支払条件(1) 前金払:有(2) 中間前金払及び部分払:有(落札者の選択事項であり選択するものとする。)ただし、低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読替えるものとする。また、前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読替えるものとする。21. 関連情報を入手するための照会窓口別表1の5のとおり。22. その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 落札者は、上記6.の(3)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。なお、建設業者は、建設業法上その営業所ごとに専任の営業所技術者等を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないが、営業所に近接し、専任を要さない工事現場の主任技術者等の兼務は可能である。(3) 電子入札システムは土曜日、日曜日及び祝日等を除く、9時から17時まで稼働している。(4) システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引」を参考とすること。(5) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時まで電話:048-254-6031メールアドレス: help@maff-ebic.go.jp(6) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(7) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。(8) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。ただし、受注者は、次のア又はイに掲げる下請負人の区分に応じて、それぞれに掲げる要件に該当する場合は、下請負人とすることができる。ア 受注者と直接下請負契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合- 17 -(ア) 当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合(イ) 発注者の指定する期間内に当該保険等未加入建設業者が4.の(13)の①から③に掲げる届出をし、当該事項を確認することのできる書類(以下「確認書類」をいう。)を、受注者が発注者に提出した場合イ アに掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合(ア) 当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合(イ) 発注者が発注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当な理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(9) 下請負人が社会保険等未加入建設業者である場合において違約罰に該当する要件並びにその額について受注者は、次のア又はイに掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、次のア又はイに定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ア 社会保険等未加入建設業者が前(9)のアに掲げる下請負人である場合において、同アの(ア)に定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同アの(イ)に定める期間内に確認資料を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額イ 社会保険等未加入建設業者が前(9)のイに掲げる下請負人である場合において、同イの(ア)に定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同イの(イ)に定める期間内に確認資料を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその受注者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(10) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(11) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、分任支出負担行為担当官に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて別紙様式により通知すること。(12) 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(別表1の8)」をダウンロードすること。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。- 19 -別表1工事名:十津川治山事業所外耐震改修工事1 競 争 参 加 資 格格付年度:令和7・8年度格付内容:建築一式等 級:C等級又はD等級2 同 種 工 事実績期間:平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事同種工事:建築一式工事(建物の新築工事、改築工事、増築工事又は修繕工事)3 工事成績評定点の平均点 期 間:令和5年4月1日~令和7年3月31日4 所 在 地奈良県内又は隣接する大阪府、京都府、三重県、和歌山県内5 技 術 提 案 書 等提出期間:令和8年3月26日から令和8年4月8日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで提出場所:〒630-8035 奈良県奈良市赤膚町1143-20奈良森林管理事務所 総務グループ電話:0742-53-1500メールアドレス:nyusatsu_nara@maff.go.jp6 入札説明書等の交付・閲覧( 紙 入 札 方 式 の 場 合 )交付・閲覧期間:令和8年3月25日から令和8年5月7日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで7 入札及び開札の日時、場所【電子入札システムによる入札】入札開始 令和8年4月30日 9時00分入札締切 令和8年5月8日 9時30分【紙入札方式による入札】開札日に入札書を持参し開札場所において令和8年5月8日 9時30分に入札すること。【開札の日時及び場所】開札日時:令和8年5月8日 10時30分開札場所:奈良森林管理事務所会議室8 国有林野事業工事請負契約約款令和8年1月5日以降に契約を締結する工事の請負契約から適用注:「休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。- 20 -別表2工事名:十津川治山事業所外耐震改修工事1 競争参加資格の有無通知日 令和8年4月15日までに通知する2 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明提出期限:令和8年4月24日17時00分説明回答:令和8年5月7日までに回答する閲覧期間:令和8年5月7日から令和8年5月13日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで3 企業に関する項目の近隣地域 奈良県吉野郡十津川村4 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問受領期間:令和8年3月26日から令和8年4月24日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで5 落札者とならなかった者に対する理由の説明提出期限:令和8年5月22日17時00分説明回答:令和8年5月29日までに回答する閲覧期間:令和8年5月29日から令和8年6月4日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで注:「休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。- 21 -別紙4暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官○○森林管理署(事務所)長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○工事に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと、入札公告の2(3)、(9)、(10)及び(12)の条件を満たすこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の2(4)に定める同種工事の施工実績を記載した書面(様式2及び添付資料)2 入札公告の2(6)に定める配置予定の技術者の状況等を記載した書面(様式3及び添付資料)3 入札公告の2(6)ウに定める専任の営業所技術者等の氏名が確認できる資料4 入札公告の2(8)に定める工事成績評定通知書(該当する場合のみ)の写し5 入札公告の2(11)に定める本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料6 入札公告の2(13)に定める届出の義務の履行が確認できる資料○/○注1:資料の容量が 10MB を超える場合又は発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、原則として電子メールで送信すること。様式2同種工事の施工実績工事名:会社名:同種工事:入札説明書4.の(4)による工事名称等工 事 名発 注 機 関 名施 工 場 所 (都道府県名・市町村名)契 約 金 額工 期 令和 年 月 から 令和 年 月受 注 形 態 等 単体 / 共同企業体 (出資比率)CORINS登録有無 有 (CORINS登録番号) 無工事概要等工 種規 模 ・ 寸 法備 考○/○注1 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に元請けとして、完成、引渡しを完了した同種工事の中から、代表的なものを1件記載する。
2 施工実績の証明には、(1)施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、(2)同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から(1)及び(2)を確認できる場合は、工事カルテの写しを添付すること。なお、当該工事の CORINS の登録番号の記載をもって契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。3 森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点未満の工事は、同種工事の施工実績とは認めない。様式3配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験工事名:会社名:従 事 役 職 主任技術者又は監理技術者氏 名最 終 学 歴 ○○大学○○学科 年卒業同種工事に関する実務経験年数 年法令に関する資格・免許1級○○施工管理技士 ○○年○○月取得(登録番号:○○○)監理技術者資格者証 ○○年○○月取得 (登録番号:○○○)工 事 経 験 の 概 要工 事 名発 注 機 関 名施 工 場 所 (府県名:市町村名)契 約 金 額工 期 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日従 事 役 職 主任技術者 ・ 監理技術者 ・ 現場代理人工 事 内 容 ( 工 種 )受 注 形 態 単体/JV(出資比率)C O R I N S登 録 の 有 無 有(CORINS登録番号) ・ 無申請時における他の工事状況工 事 名発 注 機 関 名工 期従 事 役 職本工事と重複する場合の対応措置C O R I N S登 録 の 有 無 有(CORINS登録番号) ・ 無専任の営業所技術者等氏名 ○○ ○○○/○注1 申請時における他の工事の状況には、申請時に従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の対応措置等を記入すること。なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載できる。複数の技術者を登録する場合は、様式3を複写し作成すること。2 工事経験の概要については、平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な1件を記入する。配置予定技術者の施工経験については、(1)施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、(2)同種工事が確認できる書類の写し、(3)配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事がCORINSに登録されており、その登録内容から上記(1)、(2)及び(3)を確認できる場合は、工事カルテの写しを添付すること。なお、当該工事のCORINSの登録番号の記載をもって契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。3 森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点以上のものに限る。4 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。5 建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者の氏名を記載し、氏名を確認できる資料(建設業許可申請の際に提出している「専任技術者一覧表」又は「専任技術者証明書(変更届を含む。)」の写し等。)を添付すること。6 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しを資料として添付する場合は、記号・番号等にマスキングが施されたものに限る。
様式4令和○年○月○日分任支出負担行為担当官○○森林管理署(事務所)長 殿住所商号又は名称代表者技術提案書の提出について令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○○工事について、下記の技術提案書を提出します。なお、技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記1 企業に関する項目(1) 過去15年間の同種工事における施工実績(様式5及び添付資料)(2) 過去5年間の同種工事における公共工事の工事成績(様式5及び添付資料)(3) 過去5年間の同種工事における優良工事の表彰実績(様式5及び表彰状の写し)(4) 過去5年間の地域への貢献活動の実績(様式6及び添付資料)(5) 本社(本店)の所在(様式5及び添付資料)(6) ISO認証取得(様式5及び添付資料)(7) ワーク・ライフ・バランス等の推進(様式8-1、8-2及び添付資料)(8) 従業員への賃金引上げ計画表明書(様式9及び添付資料)2 配置予定技術者に関する項目(1) 配置予定技術者の保有資格及び監理技術者の経験(様式7及び添付資料)(2) 過去15年間の同種工事における配置予定技術者の施工経験(様式7及び添付資料)(3) 過去5年間の同種工事における配置予定技術者の工事成績(様式7及び添付資料)(4) 過去5年間の同種工事における配置予定技術者に係る優良工事の表彰実績(様式7及び添付資料)○/○注1:資料の容量が 10MB を超える場合又は発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、原則として電子メールで送信すること。様式5企業に関する項目工事名:○○○○工事会社名:同種工事:入札説明書4.の(4)による同種工事の工事成績過去5年間の工事成績の平均点・75点以上 ・65点以上75点未満 ・65点未満又はなし工 事 名 ○○工事工期・点数 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日 工事成績評定点 ○○点工 事 名 ○○工事工期・点数 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日 工事成績評定点 ○○点優良工事表彰実績表彰名・工事名 (優良工事表彰・○○○○工事)(表彰者・年月日) (○○○局長・○○年○○月○○日)地域への貢献過去5年間の近隣地域内の災害協定等に基づく活動実績、又はボランティア活動による表彰実績等・有 ・無「有」の場合は、様式6により提出する。地域精通度当該工事実施近隣地域内(府県内)に本社(本店)を有している。・有 ・無同種工事施工実績工 事 名発 注 機 関 名施 工 場 所 (都道府県名・市町村名)契 約 金 額工 期 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日受 注 形 態 等 単体 / 共同企業体 (出資比率)CORINS登録の有無 有 (CORINS登録番号) 無工 事 内 容ISO認証取得ISO9001 ・無 ・有 (登録日、有効期限) 登録番号ISO14001 ・無 ・有 (登録日、有効期限) 登録番号○/○注1 同種工事の工事成績について、過去5年間(令和2年4月1日から令和7年3月31日)に完成・引渡しが完了した同種工事における工事成績評定通知書の写しを添付すること。なお、該当工事が多数の場合で本様式に収まらない場合は別葉とすること。2 優良工事等表彰の実績について、過去5年間(令和2年4月1日から令和7年3月31日)に完成・引渡しが完了した同種工事に限る。また、当該表彰状の写しを添付すること。3 本社(本店)の所在について、競争参加資格者名簿兼資格確認通知書等の写しを添付すること。4 同種工事の施工実績について、過去15年間(平成22年4月1日から令和7年3月31日)までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な1件を記入すること。また、施工実績の証明には、(1)施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、(2)同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から(1)及び(2)を確認できる場合は、工事カルテの写しを添付すること。なお、当該工事のCORINSの登録番号の記載をもって契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は出資比率が20%以上の構成員いずれか1社の実績を記載すること。5 ISO認証取得について、ISOの認証登録証の写しを添付すること。ただし、有効期限内のものに限る。様式6地域への貢献活動の実績工事名:○○○○工事会社名:○○○(株)活 動 の 種 類□ 災害協定に基づく防災・災害復旧の活動実績□ 企業としてのボランティア活動による表彰実績活 動 の 内 容(具体的に記入)活 動 期 間 ○○年○○月○○日 ~ ○○年○○月○○日 (○○日間)活 動 場 所 ○○(府)県○○市○○町上記内容に相違ないことを証明します。令和 年 月 日証明者(実施機関)○/○注1 「活動の種類」は、該当箇所を■にすること。注2 「災害協定に基づく防災・災害復旧の活動実績」は、過去5年間(令和2年4月1日から令和7年3月31日)の近隣地域内の災害時における建設業者の防災活動等について定めた建設関係団体と地方公共団体との間の協定に基づき活動した実績について記入すること。注3 「企業としてのボランティア活動による表彰実績」は、地方公共団体に災害対策本部が設置され、同本部の要請に応じて、災害ボランティアとして参加し、表彰を受けた事例について記載すること。注4 「企業としてのボランティア活動による表彰実績」で、表彰状の写しを添付する場合は、証明者(実施機関)の証明証は不要とする。
様式7配置予定技術者に関する項目工事名:会社名:従 事 役 職 主任技術者又は監理技術者氏 名 ○○ ○○最 終 学 歴 ○○大学○○学科 年卒業法令による資格・免許○級○○施工管理技士(取得年月日、登録番号)監理技術者資格者証(交付年月日、登録番号)監理技術者講習修了証(修了年月日、登録番号)監理技術者資格者証取得後の経験年数・10年以上 ・10年未満同 種 工 事 の 従 事経 験工 事 名発 注 機 関 名施 工 場 所 (府県名:市町村名)契 約 金 額工 期 ○年○月○日~○年○月○日従 事 役 職 主任技術者 ・ 監理技術者 ・ 現場代理人受 注 形 態 単体 / JV(出資比率)CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) ・ 無工 事 内 容工 事 成 績過去5年間の同種工事の工事成績評定点の平均点・75点以上 ・65点以上75点未満 ・65点未満又はなし工 事 名 ○○○○工事(CORINS登録番号)工期・工事成績評定点 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日 ○○点工 事 名 ○○○○工事(CORINS登録番号)工期・工事成績評定点 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日 ○○点表彰実績表彰名・工事名 優良工事技術者表彰・○○○○工事表彰者・年月日 ○○○局長・○○年○○月○○日専任の営業所技術者等氏名 ○○ ○○○/○注1 配置予定技術者として複数の候補技術者を記載できる。複数の技術者を登録する場合は、様式6を複写し作成すること。ただし、候補技術者のうち資格・実績等の評価が最も低い者について評価する。2 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。3 同種工事の施工経験については、平成 22 年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な1件を記入する。配置予定技術者の施工経験については、(1)施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、(2)同種工事が確認できる書類の写し、(3)配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が CORINS に登録されており、その登録内容から上記(1)、(2)及び(3)を確認できる場合は、工事カルテの写しを添付すること。なお、当該工事のCORINSの登録番号の記載をもって契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。4 工事成績については、過去5年間(令和2年4月1日から令和7年3月31日)に完成・引渡しした同種工事で該当する場合のみ記載し、発注機関が発行した工事成績評定通知書の写しを添付すること。また、当該工事がCORINSに登録されている場合は、登録番号を記載すること。この場合、資料の添付は不要である。なお、当該工事がCORINSに登録されていない場合には、配置予定技術者が当該工事に従事したことを確認できる書類の写しを添付すること。該当工事が多数あり本様式に収まらないときは別葉とすること。5 表彰の実績については、過去5年間(令和2年4月1日から令和7年3月31日)に完成・引き渡した同種工事で該当する場合のみ記載することとし、優良工事技術者表彰状の写しを添付すること。6 建設業法第7条第2号、第 15 条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者の氏名を記載し、氏名を確認できる資料(建設業許可申請の際に提出している「専任技術者一覧表」又は「専任技術者証明書(変更届を含む。)」の写し等。)を添付すること。様式8-1会社名:ワーク・ライフ・バランス等の推進実績について1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ 「えるぼし認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「プラチナえるぼし認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「一般事業主行動計画」(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出しており、かつ常時雇用する労働者が100人以下である。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「くるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○「ユースエール認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】4 若手技術者等の確保・育成への取組状況若手技術者等の確保・育成を行っている場合は、別記様式 8-2「若手技術者等の確保・育成への取組状況について」を記載し、証明書等を添付すること。※ 1~3について、該当又は該当しないに○を付けること。※ 該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届の写し)を添付すること。○/○様式8-2若手技術者等の確保・育成への取組状況について(企業の信頼性・地域への貢献等の状況)会社名:概ね過去3年間(令和4年4月1日から本工事に係る入札公告日の前日まで)における以下の取組実績について、該当するいずれかの項目をチェックし証明書等の写しを添付すること。□ 若手技術者の雇用実績概ね過去3年間以内 に雇用した35歳以下の者で雇用が継続している者を対象とし、雇用通知書の写し又は社会保険等契約申込書の写し等雇用状況が確認できる資料を添付する。□ 若手技術者の資格取得への支援35 歳以下の職員の資格等の取得を目的として、国等の補助制度を利用せず、企業が直接支援したものを対象とし、研修の受講、資格試験・登録等の費用を支援したことが確認できる企業名の記載された申込書、領収証等の書類の写しを添付する。□ インターンシップの受入インターンシップを受入れた実績の確認できる書類(処遇確認書、誓約書など、受入者と取り交わした書類等)の写しを添付する。□ 採用者のための現場見学会及び合同説明会等の企業活動説明会等の主催者への企業参加の申込書、主催者が作成する企業一覧表等活動実績の確認できる資料の写しを添付する。□ その他の取組上記以外の取組として、教育関係者との意見交換会、学校への出前講座の開催及び類似の懇談会その他、若手技術者等の確保・育成への取組と認められる活動実績がある場合は、その活動が確認できる資料を添付する。なお、企業及び事業者団体内部の意見交換会、懇談会等への出席、ハローワークが行う採用等説明会への出席は、対象とならない。
○/○様式9従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。状況に応じ何れかを選択(※)※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印○/○様式9(裏)(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第5項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に近畿中国森林管理局長に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに近畿中国森林管理局長に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 近畿中国森林管理局長がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した近畿中国森林管理局長から適宜の方法で通知します。○/○様式9従業員への賃金引上げ計画の表明書【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。状況に応じ何れかを選択(※)※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印○/○様式9(裏)(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第5項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に近畿中国森林管理局長に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに近畿中国森林管理局長に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。
・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 近畿中国森林管理局長がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した近畿中国森林管理局長から適宜の方法で通知します。○/○様式10-1 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額 ①当年(度)の給与等平均受給額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類□法人事業概況説明書【算出方法】 「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。様式10-2 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類□法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。別紙31 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面【(税理士等第三者が作成・証明する場合)又は(事業者が作成し、公認会計士等第三者が証明する場合)】を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフ・バランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。
・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や 補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和7年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和7年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(税理士等第三者が作成・証明する場合)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1)評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2)評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇(事業者が作成し、公認会計士等第三者が証明する場合)賃金引上げ計画の達成について当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。
令和8年度十津川治山事業所外耐震改修工事閲 覧 図 書添付書類 1.入札者注意書 2.契約書(案) 3.工事数量内訳明細書 4.仕様書 5.特記仕様書奈良森林管理事務所(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は、電子入札システム(以下「電子入札」という。)に基づくものとする。なお、電子入札により難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式(以下「紙入札」という。)に代えることができる。(別紙様式1、2)ただし、紙入札による入札書は所定の用紙(別紙様式4)を使用し、入札案件毎に別葉として持参により提出すること。郵送、加入電信、電報、テレコピー、電話その他の方法等による入札書の提出は認めない。5 入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 電子入札による入札の場合は、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に基づくものとする。7 紙入札による場合の入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。8 紙入札による場合で本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状(別紙様式5)又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。10 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。11 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)紙入札において、発注者名、入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書(4)紙入札において、入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書(5)紙入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)紙入札において、入札金額の記載を訂正した入札書(8)紙入札において、入札時刻に遅れてした入札(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(16)その他入札に関する条件に違反した入札12 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。13 開札前に、入札者から錯誤等を理由として自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。ただし、電子入札において、入札者は、入札書提出後開札までに、他の入札物件の落札が決定し、当該入札物件を落札したことにより建設業法第26条違反になる場合は、直ちに発注者に申し出ることとし、発注者は、直ちに入札者から理由を付した技術提案書等の取り下げに関する申出書(別紙様式3)の提出を求め、確かに上記事実であると認められた場合は、開札時に、当該入札書を「無効」とする措置をとるものとする。14 開札は電子入札により行うこととし、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に定める立会官が立ち会って行う。ただし、紙入札による場合は入札者の面前で行う。なお、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。15 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。なお、入札の回数は原則として2回とするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。16 予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。
(3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。17 落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、入札執行事務に関係のない職員がくじを引くものとし、その結果を通知するものとする。18 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。21 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。22 電子入札により入札に参加する場合は、電子入札操作マニュアル、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)を熟知しておくものとする(農林水産省ホームページ・農林水産省電子入札センター)。23 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。(別紙様式1)紙入札方式参加承諾願1 発注工事(業務)名2 電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードの発行手続が遅れているため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式2)入札方式変更承諾願1 発注工事(業務)名2 入札方式を変更する理由(記入例)認証カードが破損したため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加に変更することを承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式3)技術提案書等の取り下げに関する申出書1 発注工事(業務)名2 技術提案書等を取り下げる理由(記載例)他の工事(業務)の落札に伴い、配置予定の技術者を配置できなくなったため。※ 入札書提出後(同時提出型を含む)においては、記載例の理由に限る。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿(別紙様式4)入 札 書入札物件 第 号発注工事(業務)名入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名(別紙様式5)委 任 状令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。
記発注工事(業務)名1 十津川治山事業所外耐震改修工事2 奈良県吉野郡十津川村上野地3 契約締結の翌日から令和9年1月15日まで4 工事を施工しない日工事を施工しない時間帯5(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 .-)6 7 8 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会[ ]建設工事紛争審査会9[ ]監理技術者○ 前金払中間前金払× 支給材料及び貸与品 第15条第35条第1項第35条第5項第10条第1項第2号第38条第38条第40条部分払の対象となる工場製品[ ]主任技術者請負代金額の10分の 以内× 国庫債務負担行為に係る契約の特則部分払 2回以内×第4条第1項第1号第4条第1項第2号第4条第1項第3号第4条第1項第4号第4条第1項第5号前 金 払選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。
令和 年 月 日発 注 者 (住所) 奈良県奈良市赤膚町1143-20分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局(氏名) 奈良森林管理事務所長 川上 吉伸 印受 注 者 (住所)(氏名) 印 工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に限る。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年3月25日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
別紙11 分別解体等の方法①造成等 造成等の工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用基礎・基礎ぐいの工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用上部構造部分・外装の工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用④屋根 屋根の工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用建築設備・内装等の工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用⑥その他 その他の工事 手作業( ) 有 無 手作業・機械作業の併用 (注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注) ・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地(注)建設現場において再資源化する場合については、記載不要。
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)運搬費を含む。
②基礎・③上部構造部分・外装基礎ぐい⑤建築設備・内装等建 設 資 材 廃 棄 物 の 種 類工程ごとの作業内容び解体方法建築物に係 る 新築工事等 ( 新築 ・ 増築 ・ 修繕 ・ 模様替 )工 程 作 業 内 容 分 別 解 体 等 の 方 法施 設 の 名 称 所 在 地工事名:十津川治山事業所外耐震改修工事工事区分 種目 科目 中科目 細目建築工事 式 1.00庁舎 式 1.00直接仮設 式 1.00直接仮設 式 1.00墨出し 式 1.00養生 式 1.00整理清掃後片付け 式 1.00内部足場 式 1.00仮設材運搬 式 1.00耐震(躯体)改修 式 1.00撤去 式 1.00床・縁甲板フローリング撤去 集積共 m2 19.80壁合板・ボード撤去 一重張り 一般 集積共 m2 61.80壁クロス撤去 集積共 m2 32.30天井廻り縁撤去 m 15.60▲天井石膏ボート撤去 一重張り 石綿含有 集積共 m2 14.00天井合板・ボード撤去 一重張り 一般 集積共 m2 5.80改修 式 1.00床コンパネ張り m2 14.00床ラワンベニヤ張り m2 5.80床クッションフロアー m2 12.40耐震壁 ダイライト 箇所 28.00壁ビニルクロス張り ボード面 m2 41.50壁聚楽塗り m2 6.80天井 化粧 石膏ボード張り(GB-D)厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け m2 14.00天井ラワンベニヤ張り m2 5.80天井廻り縁 塩ビ製 m 15.60発生材処理 式 1.00積込・運搬 式 1.00積込 式 1.00運搬 式 1.00処分 式 1.00処分 式 1.001号宿舎 式 1.00直接仮設 式 1.00直接仮設 式 1.00墨出し 式 1.00養生 式 1.00整理清掃後片付け 式 1.00内部足場 式 1.00仮設材運搬 式 1.00耐震(躯体)改修 式 1.00撤去 式 1.00床・縁甲板フローリング撤去集積共 m2 9.50▲壁合板・ボード撤去一重張り 石綿含有 集積共 m2 13.10壁合板・ボード撤去 一重張り 一般 集積共 m2 24.00壁クロス撤去 集積共 m2 17.50工事数量内訳明細書工事区分・種目・科目・中科目・細目規格 単位 数量▲天井石膏ボート撤去一重張り 石綿含有 集積共 m2 3.90天井廻り縁撤去 集積共 m 7.30天井クロス撤去 集積共 m2 3.90天井合板・ボード撤去一重張り 一般 集積共 m2 5.70改修 式 1.00床合板フロアー m2 3.90床コンパネ張り m2 1.60床ラワンベニヤ張り m2 4.10耐震壁 ダイライト 箇所 18.00壁ビニルクロス張り ボード面 m2 10.90壁聚楽塗り m2 4.40天井 化粧 石膏ボード張り(GB-D)厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付けm2 3.90天井ビニルクロス張り m2 3.90天井ラミ天貼り m2 1.60天井ラワンベニヤ張り m2 4.10天井廻り縁 塩ビ製 m 7.30発生材処理 式 1.00積込・運搬 式 1.00積込 式 1.00運搬 式 1.00処分 式 1.00処分 式 1.002号宿舎 式 1.00直接仮設 式 1.00直接仮設 式 1.00墨出し 式 1.00養生 式 1.00整理清掃後片付け 式 1.00内部足場 式 1.00仮設材運搬 式 1.00耐震(躯体)改修 式 1.00撤去 式 1.00床・縁甲板フローリング撤去集積共 m2 28.90▲壁合板・ボード撤去一重張り 石綿含有 集積共 m2 57.30壁合板・ボード撤去 一重張り 一般 集積共 m2 16.70壁クロス撤去 集積共 m2 57.30天井廻り縁撤去 集積共 m 26.70▲天井石膏ボート撤去一重張り 石綿含有 集積共 m2 27.10天井合板・ボード撤去一重張り 一般 集積共 m2 1.80改修 式 1.00床合板フロアー m2 17.20床ラワンベニヤ張り m2 1.80床コンパネ張り m2 9.90耐震壁 ダイライト 箇所 33.00壁ビニルクロス張り ボード面 m2 57.30天井 化粧 石膏ボード張り(GB-D)厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け m2 27.10天井ラワンベニヤ張り m2 1.80天井廻り縁 塩ビ製 m 29.60発生材処理 式 1.00積込・運搬 式 1.00積込 式 1.00運搬 式 1.00処分 式 1.00処分 式 1.00直接工事費 式 1.00共通仮設費計 式 1.00共通仮設費(積上げ分計) 式 1.00安全費 式 1.00安全費 式 1.00交通誘導員 人 29.00共通仮設費(率計上) 式 1.00純工事費 式 1.00現場管理費 式 1.00工事原価 式 1.00一般管理費等 式 1.00一般管理費等計 式 1.00工事価格 式 1.00消費税相当額 式 1.00請負金額 式 1.00仕 様 書標準仕様書は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定(最終改正 令和7年5月12 日国営建技第1号)公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)を使用するものとする。
公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)に記載されていない特殊な工種等については、特記仕様書による。
写真撮影は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定(最終改正 令和5年3月1日国営建技第13号)営繕工事写真撮影要領を使用するものとする。
特記仕様書(一般事項)工事成績評定に関する特記仕様書電子納品に関する特記仕様書小黒板情報電子化特記仕様書特 記 仕 様 書施工日及び施工時間法定外の労災保険の付保 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。
特記仕様書 行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を除く9時00分から17時00分までとする。また、原則として十津川治山事業所職員が不在となる日においては休工とする。ただし、監督職員の指示によるものは例外とする。
工事成績評定に関する特記仕様書高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。
1.該当する項目に□にレマーク記入。
2.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料として整理。
施工管理、品質管理の工夫自然環境への影響軽減の工夫□品質関係□社会性等地域社会や住民に対する貢献□地域への貢献等 地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施仮設計画の工夫施工状況(条件)の変化の対応□その他□創意工夫「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫☐準備・後片付け□施工関係 施工に伴う機械、器具、工具、装置類交通事故防止の工夫□施工管理関係□その他□安全衛生関係 安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫作業環境の改善資材運搬の制限の影響動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無二次製品、代替製品の利用施工方法の工夫施工環境の改善項目 評価内容 備 考□高度技術工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力☐施工規模 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度□構造物固有 複雑な形状の構造物既設構造物の補強、特殊な撤去工事廃棄物処理現道上の交通規制□現場での対応 災害等での臨機の処理□社会条件等 埋設物等の地中内の作業障害物鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策気象現象の影響□自然条件等 特殊な土壌。地質の影響湧水、地下水の影響制約の厳しい工事用道路・作業スペース等□技術固有 特殊な工種及び工法新工法(機器類を含む)及び新材料の適用各種調査等の工事工事名 受注者名高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。
評価内容 (添付図)提案内容 (説 明)高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況(説明資料)工 事 名 /d項 目1.2.3.4. 電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。
電子納品に関する特記仕様書 本工事は、電子納品対象工事とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙による提出を希望する場合は、受発注者間で協議の上、決定する。
電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。
「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(最終改定 令和4年3月25 日 国営施第23 号)」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。
3.小黒板情報の電子的記入の取扱い 工事写真の取扱いは、営繕工事写真撮影要領に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、営繕工事写真撮影要領4.で規定されている画像編集には該当しない。
4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL 「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」 のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」という。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること。かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」 (URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について掲示するものとする。
なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。
ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、は、 営繕工事写真撮影要領 3 .(3) 撮影方法による。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
1.対象機器の導入小黒板情報電子化特記仕様書 デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」という。)とすることができる。
なお、対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。