段原山国有林外森林整備事業(造林)
新着
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局広島森林管理署
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公告日
- 2026年3月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
段原山国有林外森林整備事業(造林)
令和8年3月25日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 里見 昌記 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 なお、本入札に係る契約締結については、令和8年度予算が成立し予算の事務手続が整ったことを条件とします。また、状況に応じて本公告を取り下げる場合があります。本事業は令和8年3月から適用する労務単価の適用事業です。 1.入札公告 入札公告(PDF : 319KB) 2.添付資料 入札説明書(PDF : 460KB) 閲覧図書1(PDF : 1,291KB) 閲覧図書2(PDF : 2,106KB) 3.約款・標準仕様書「造林事業請負契約約款(令和7年6月24日改正)」「造林事業請負標準仕様書(令和6年2月20日改正)」を以下のリンク先からダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html 4.競争参加資格「造林・生産事業(一般競争・価格競争)(申請書)」「競争参加資格申請書・技術提案書提出時のチェックリスト」「競争参加資格確認申請書作成チェックシート(造林・生産用)」を以下のリンク先からダウンロードしてください。必ず上段の「令和8年1月1日以降の公告から適用」のものをダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/yousiki/sinseisyo_seisanzourin26.html 5.注意事項 ※本事業は「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式1-1)を記入し、提出することとなっていますのでご注意ください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
- 1 -入札公告(造林事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業は、令和8年3月から適用する労務単価の適用事業であり、本入札に係る契約締結については、令和8年度予算が成立し予算の事務手続が整ったことを条件とします。また、状況に応じて本公告を取り下げる場合があります。令和8年3月25日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 里見 昌記1 事業の概要(1) 事業名 段原山国有林外森林整備事業(造林)(2) 事業場所 広島県東広島市 段原山国有林外(3) 事業内容 下刈 28.91ha(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで(5) 本事業は、造林・素材生産事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。(6) 本入札は、電子調達システムにより参加することが可能である。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。(2) 全省庁統一資格のうち、別表1の1に示す有資格者であること。なお、別表1の1に示す競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において、別表1の1に示す競争参加資格を有していない場合は競争参加資格がないものとする。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。ア 事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。イ 共同事業体の構成員の全てが(2)に定める有資格者であること。ウ 共同事業体の構成員が本発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。エ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 7 年 3 月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。- 2 -(5) 事業実績として、別表1の2に示す同種事業の実績(国有林野事業発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(6) 国有林野事業が発注した別表1の2に示す同種事業について、別表1の3に示す期間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領」(平成 20 年 3 月 31 日付け 19林国業第244号林野庁長官通知)。(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けたことがある場合は、本事業の評定点の平均が65点以上であること。(7) 次に示す現場代理人が常駐できること。ア 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札公告日以前において3か月以上)であること。イ 同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。ウ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。(8) 本事業の実施において、刈払機を使用する場合は、安全教育の修了者、を配置できること。なお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13) 電子調達システムにより参加する場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3 競争参加資格の確認等(1) 担当部局:別表1の4のとおり。(2) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。- 3 -(3) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア 電子調達システムにより参加する場合(ア) 提出方法入札説明書に示す様式により、電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式なお、送信した申請書等の差替え及び追加提出については、(イ)の提出期間内において受け付けるが、必ず3(1)の担当部局に連絡し、許可を受けてから提出すること。(イ) 提出期間別表1の4のとおり。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合(ア) 提出方法:入札説明書に示す様式により、原則として電子メールにより提出するものとし、3(1)のメールアドレスに(イ)の提出期間内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。
なお、提出した申請書等の差替え及び追加提出については、(イ)の提出期間内におおいて受け付ける。(イ) 提出期間:別表1の4のとおり。(ウ) 提出場所:3(1)に同じ(4) 申請書等は入札説明書により作成すること。(5) 期限までに申請書等を提出しなかった者及び競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部局は、別表1の4のとおり。(2) 入札説明書等の閲覧・貸出期間、場所及び方法ア 貸出期間:別表1の5のとおり。イ 場 所:3(1)に同じ。ウ そ の 他:資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。(3) 入札及び開札の日時及び場所等ア 入札開始(ア) 電子調達システムにより参加する場合は、別表1の6に示す日時に入札金額の送信を行い、その際、事業費内訳書を添付すること。(イ) 紙入札方式により参加する場合は、別表 1 の 6 に示す日時・場所の入札箱へ投函を行い、その際、事業費内訳書については、入札書と別封により提出すること。なお、入札会場には競争参加資格確認通知書の写し及び代理人が入札する場合の委任状を持参すること。また、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は、二重封- 4 -筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、その中封筒の封皮には氏名等を朱書し、外封筒には中封筒と事業費内訳書を入れて密封の上、その外封筒の封皮には「開札日、事業名の入札書在中」を朱書し、郵送先の3(1)へ別表1の6の郵送期限までに必着すること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札の場合は再度の入札に参加できない。(ウ) (ア)及び(イ)以外の電子メール、FAX、その他の方法による入札は認めない。イ 入札締切日時:別表1の6のとおり。ウ 開札日時及び場所:別表1の6のとおり。エ 入札結果(ア) 電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムにより通知する。(イ) 紙入札方式により参加する場合は、ウの開札会場において発表する。なお、郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話又は文書にて通知する。5 現場説明会現場説明会は開催しない。6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3) 事業費内訳書の提出ア 初回の入札に際し、初回の入札書に記載した入札金額に対応した事業費内訳書を提出すること。イ 事業費内訳書の提出のない入札は無効とする。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札及び不正な行為を行ったものによる入札は無効とする。(5) 落札者の決定方法ア 落札者の決定は、競争参加資格が確認された者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、紙入札方式のみの場合は、「くじ」により落札者を決定する。この場合において、同価格の入札した者にうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。また、電子調達システムによる入札がある場合は、電子調達システムの「電子くじ」により落札者を決定する。(6) 契約書作成の要否:要(7) 関連情報を入手するための照会窓口3(1)に同じ。- 5 -(8) 詳細は入札説明書による。(9) 造林事業請負標準仕様書、造林事業請負契約約款については、近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html)からダウンロードすること。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は、本公告日とする。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。- 6 -別表1業務名:段原山国有林外森林整備事業(造林)1 競争参加資格 資格有効年度:令和07・08・09年度の全省庁統一資格競争参加地域:「中国」を選択していること。資格の種類 営業品目:「役務の提供等 その他」であること。資格の等級:国有林野事業で行う素材生産及び造林における等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づき、資格有効年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の資格の種類ごとの付与数値合計を次にあげる等級区分とする。○造林に係る「役務の提供等」の格付等級区分付与数値合計 75点以上 A等級付与数値合計 55点以上 75点未満 B等級付与数値合計 40点以上 55点未満 C等級付与数値合計 40点未満 D等級上記に基づく等級区分がCであること。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年5月24日法律第45号)第5条第1項の認定を受けている者については、上記に基づく等級区分がB又はDに格付けされている者を含む。
2 同種事業(15年間) 完了期間:平成22年4月1日~令和7年3月31日同種事業:造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む)及び衛生伐)事業3 成績評定の平均(2年間) 平均期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日4 担当部局及び申請書等の提出期間、提出場所提出場所:〒730-0822 広島県広島市中区吉島東3丁目2-51広島森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6145メールアドレス:nyusatsu_hiroshima@maff.go.jp提出期間:令和8年3月26日9時~令和8年4月8日17時5 入札説明書等の閲覧・期間 貸出期間:令和8年3月26日9時~令和8年5月11日17時6 入札及び開札の日時・場所 【電子調達システムによる参加】入札開始日時:令和8年5月7日9時入札締切日時:令和8年5月12日11時【紙入札方式による参加】入札締切日時:令和8年5月12日11時入札場所:開札場所に同じ。郵便入札書の郵送期限:令和8年5月11日17時00分【開札の日時及び場所】開札日時:令和8年5月12日11時05分開札場所:広島森林管理署会議室7 現場説明会 実施しない※上記4、5については、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を除く9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)。
段原山国有林外森林整備事業(造林)入札説明書広島森林管理署の段原山国有林外森林整備事業(造林)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本事業は、令和8年3月から適用する労務単価の適用事業であり、本入札に係る契約締結については、令和8年度予算が成立し予算の事務手続が整ったことを条件とする。また、状況に応じて本公告を取り下げる場合がある。1 公告日 令和8年3月25日2 分任支出負担行為担当官 広島森林管理署長 里見 昌記3 事業の概要(1) 事業名 段原山国有林外森林整備事業(造林)(2) 事業場所 広島県東広島市 段原山国有林外(3) 事業内容 下刈 28.91ha(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで(5) 本事業は、造林・素材生産事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。(6) 本入札は、電子調達システムにより参加することが可能である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。(2) 全省庁統一資格のうち、別表1の1に示す有資格者であること。なお、別表1の1に示す競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において、別表1の1に示す競争参加資格を有していない場合は競争参加資格がないものとする。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。ア 事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。イ 共同事業体の構成員の全てが(2)に定める有資格者であること。ウ 共同事業体の構成員が本該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。エ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(5) 事業実績として、別表1の2に示す同種事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(6) 国有林野事業が発注した別表1の2に示す同種事業について、別表1の3に示す期間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)。(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。(7) 次に示す現場代理人が常駐できること。ア 本該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札公告日以前において3か月以上)であること。イ 同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要はないウ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。(8) 本該事業の実施において、刈払機を使用する場合は安全教育の修了者を配置できること。なお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(11) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生 手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合個人事業主又は中小企業等協同組合法、森林組合法等に基づき設立された法人等であって、ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農 林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13) 電子調達システムにより参加する場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。5 競争参加資格の確認等(1) 担当部局は、別表1の4のとおり。
(2) 本競争の参加希望者は、4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書等を提出しなかった者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書等の提出期間、場所及び方法は以下のとおり。ア 電子調達システムにより参加する場合(ア) 提出期間別表1の4のとおり。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(イ) 提出方法申請書等の送信は、電子調達システム上、2 回目以降の送信は発注機関の許可が必要となることから 1 回で送信すること。ただし、申請書等の合計ファイル容量が 10MBを超える場合は、下記a~dの内容を記載した書面(様式自由)を電子調達システムにより、申請書等として送信し、必要書類の一式は原則として電子メールにより、5(1)のメールアドレスへ提出する(締切日必着)こと。電子調達システムとの分割提出は認めない。なお、送信した申請書等の差替え及び追加提出がある場合、(ア)の提出期間内において受け付けるが、必ず5(1)の担当部局に連絡し許可を受けてから送信すること。a 電子メールで提出する旨の表示b 電子メールで提出する書類の目録c 電子メールで提出する書類のページ数d 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号e 提出場所:5(1)に同じ(ウ) ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式(電子メールで申請書等を提出する場合もファイル形式は同じであり、合計ファイル容量が 7MBを超える場合はファイルを 7MB以下に分割して複数回に分けて提出すること。以下、電子メールで書類等を送信する場合に同じ。)イ 紙入札方式により参加する場合申請書等は、原則として電子メールにより、5(1)のメールアドレスに(ア)の提出期限内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。なお、提出した申請書等の差替え及び追加がある場合、(ア)の提出期間内において受け付ける。(ア) 提出期間:別表1の4のとおり。(イ) 場 所:5(1)に同じ。(ウ) 返信用封筒:不要(3) 申請書は、別紙様式1により作成すること。提出書類は別紙様式 1(競争参加資格確認申請書)を 1 頁として通し番号を付するとともに、全頁を表示(全頁が10頁の場合は、1/10から10/10と表示)して提出すること。また、提出書類の添付資料のうち別紙様式1、2、3、4、5に関する添付資料は、提出(省略)の確認のため、提出書類(申請書)一覧(その1~3)を作成し、申請書とともに提出すること。なお、令和7年4月1日以降の公告日における広島森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和7年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降の内容に異同がない添付資料に限り、省略することができる。(4) 資料は、次に従い作成すること。ただし、アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験については、該当年度のものとし、事業が完成し、引渡しが完了したものに限り記載すること。ア 同種事業の実績(別紙様式2)4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績(元請、下請として完成、引渡しが完了した事業実績の中から代表的なもの1件とする。)を別紙様式2に記載し、それを確認できる資料として契約書の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し。)等を添付すること。なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。また、自己山林に関する同種事業の実績についても実績として評価するので、その場合は事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。イ 配置予定現場代理人の資格・経験等(別紙様式3)4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定現場代理人(技術を有する請負契約者本人が 現場に常駐して運営する場合を含む。)の会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。また、配置予定の現場代理人として複数人の候補者を記載することもできる。なお、作成に当たっては次の点に留意すること。(ア) 同種事業に年間少なくとも 1 回以上従事し通算で 3 年以上従事していることが判断できるよう明記すること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。(イ) 配置予定現場代理人が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札した場合の対応措置を明確に記載すること。(ウ) 同種事業の経験等を確認できる資料として契約書の写しと履歴書又は経歴書を添付すること。なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業を記載した場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。ウ 配置予定現場代理人の条件配置予定現場代理人の選任条件は次のとおりとする。(ア) 配置予定現場代理人は、契約締結の日から本事業に常駐できる者であること。ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。a 契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工等が開始されるまでの期間。)。b 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中断している期間。c 事業完成後、検査が終了し事務手続きのみが残っている期間。(イ) 同一の者を重複して複数事業の配置予定現場代理人として選任することが出来る。
ただし、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより、記載した配置予定現場代理人を配置できなくなったときには、直ちに提出した競争参加資格確認申請の取り下げ(書面に限る。)又は入札の辞退を行うこと。なお、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」に基づく指名停止措置を行うことがあるので留意すること。(ウ) 契約締結後、配置の現場代理人の常駐違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。(エ) やむを得ず配置の現場代理人を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。a 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限が延長された場合。b 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合。)。c その他、分任支出負担行為担当官がやむを得ない事情と認めた場合。いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置の現場代理人と同等以上の者を配置しなければならない。エ 従事予定の技能者の資格等(別紙様式4)従事予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載し、それを確認できる資料として免許又は講習若しくは研修修了の写しを添付すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記(本事業の実施に必要な資格等を有し、配置できる者のみ記載する。)するとともに、それを確認できる資料を添付すること。ただし、4.(8)において必要な資格等が定められていない場合は、「該当無し」として提出すること。オ 過去2年間の事業成績(別紙様式5)過去2年間で同種事業での事業成績評定を受けた事業がある場合はその事業の件数、事業成績評価点の合計(65点以下を含む)、その平均点を別紙様式5に記載すること。また、そのすべての事業成績評定通知書を添付すること(本店、支店、営業所の合計とする。)。カ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等の(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入状況について、種類等を別紙様式8-2に記載すること。また、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記すること。なお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写しにおいて被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したもの)を添付すること。キ その他留意事項(ア) アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験において、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容が証明できる書類を添付すること。ただし、アの同種事業の実績(別紙様式2)、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験(別紙様式3)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5) が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は 1部でよい。なお、必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。(イ) 森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。(ウ) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体構成員の作業工程等を総括し、申請書等を作成のうえ、共同事業体名で提出すること。ク 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作 業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式 1-1)に記入し提出すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(5) 申請書等の資料作成説明会は、実施しない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無の通知期限については、別表2の1のとおり。(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、書面により通知する。)なお、参加資格が「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(7) 競争参加資格確認資料のヒアリングは、実施しない。(8) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。イ 申請書等が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。ウ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。エ 提出された申請書等は返却しない。オ 本交付資料、申請書等及びその他の資料は作成以外の目的で使用してはならない。カ 提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りでない。6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めることができる。ア 提出期限:別表2の2のとおり。イ 提出場所:5(1)に同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールにより、アの提出期限内に必着とする。(持参、郵送による提出も可)(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、別表2の2に示す日時までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。7 現場説明会現場説明会は開催しない。8 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) この入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式は任意)により提出すること。ア 質問の提出期間:別表2の3のとおり。イ 提 出 場 所:5(1)に同じ。
ウ 提出方法:原則として電子メールにより、アの提出期限内に必着とする。(持参、郵送による提出も可)(2) (1)に対する回答は、書面により回答する。また、質問及び回答書の内容を次のとおり閲覧に供するとともに近畿中国森林管理局ホームページで随時公表する。ア 閲 覧 期 間:別表2の3のとおり。イ 閲 覧 場 所:5(1)に同じ。ウ ホームページアドレス:https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札開始ア 電子調達システムにより参加する場合は、別表1の6に示す日時に入札金額の送信を行い、その際、事業費内訳書を添付すること。イ 紙入札方式により参加する場合の日時は、別表1の6に示す日時・場所の入札箱へ投函を行い、その際、事業費内訳書については、入札書と別封により提出すること。なお、入札会場には競争参加資格確認通知書の写し及び代理人が入札する場合の委任状を持参すること。また、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、その中封筒の封皮には氏名等を朱書し、外封筒には中封筒と事業費内訳書を入れて密封の上、その外封筒の封皮には「開札日、事業名の入札書在中」を朱書し、郵送先の5(1)へ別表1の6の郵送期限までに必着すること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札の場合は再度の入札に参加できない。ウ ア及びイ以外の電子メール、FAX、その他の方法による入札は認めない。(2) 入札締切日時:別表1の6のとおり。(3) 開札日時及び場所:別表1の6のとおり。(4) 入札結果ア 電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムにより通知する。イ 紙入札方式により参加する場合は、(3)の開札場所において発表する。なお、郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話又は文書にて通知する。10 入札方法等(1) 入札方法ア 電子調達システムにより参加する場合は、「入札(見積)書提出」画面において、入札金額を入力し送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合の入札書は、所定の様式(別紙様式7)とし、事業名、商号又は名称、氏名等を記載すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は原則2回までとするが、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(4) 提出のあった入札書は返却しない。(5) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:免除12 事業費内訳書の提出(1) 初回の入札に際し、初回の入札書に記載した入札金額に対応した事業費内訳書(別紙様式 6)を電子入札システムにより参加する場合は、入札金額の送信時にファイル(ファイル形式は上記5(2)ア(ウ)に同じ)で添付し、紙入札方式により参加する場合は、別封により(郵送の場合は 9(1)イの外封筒に入れて)提出すること。(2) 提出された事業費内訳書は返却しない。(3) 分任支出負担行為担当官が必要と認めた場合、提出された事業費内訳書について説明を求めることがある。また、事業費内訳書の提出がない入札は無効とする。13 入札の無効(1) 競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 本該事業の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行った者による入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。ア 自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変えるよう発注担当職員に対し要求する行為。イ 自身又は特定の事業者が入札に参加が可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格審査に圧力をかけるような要求行為。ウ 非公開又は公開前における設計金額、予定価格、見積金額若しくは予決令第85条に基づく調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。エ 特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。オ 入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為カ 前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜若しくは利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為。(3) (1)から(2)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は請負契約約款第48条第1項第13号を適用し契約の全部又は一部を解除することができるものとする。14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、紙入札方式のみの場合は、「くじ」により落札者を決定する。
この場合において、同価格の入札をした者のうち、くじをひかない者、入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。また、電子調達システムによる入札がある場合は、電子調達システムの「電子くじ」により落札者を決定する。(3) 予定価格が 1 千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は15に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業の履行期間の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア 当該価格で入札した理由イ 積算内訳書ウ 手持ち事業の状況エ 手持ち資材の状況オ 労務者等の具体的供給見通しカ 過去に施工した同種の事業名及び発注者キ 経営内容(2) 説明資料の提出期限は、調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とし、提出期限後の差替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は監督の結果内容と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該工事の成績評定にて厳格に反映するとともに、過去に同様の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」に基づく指名停止を行うことがある。16 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとし、落札決定の日から起算して10日以内(休日等を除く。)に契約を締結するものとする。17 支払条件(1) 前 金 払:無(2) 中間前金払:無(3) 部 分 払:有18 関連情報を入手するための照会窓口5(1)に同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500 万円以上の事業については、事業成績評定要領に基づき成績評定を実施するものとする。20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合その他入札に関する条件に違反した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」第 1 第 1 項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(3) 落札者は、5(4)の資料に記載した配置予定現場代理人及び技能者を本該事業に配置すること。(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別表1業務名:段原山国有林外森林整備事業(造林)1 競争参加資格 資格有効年度:令和07・08・09年度の全省庁統一資格競争参加地域:「中国」を選択していること。資格の種類 営業品目:「役務の提供等 その他」であること。資格の等級:国有林野事業で行う素材生産及び造林における等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づき、資格有効年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の資格の種類ごとの付与数値合計を次にあげる等級区分とする。○造林に係る「役務の提供等」の格付等級区分付与数値合計 75点以上 A等級付与数値合計 55点以上 75点未満 B等級付与数値合計 40点以上 55点未満 C等級付与数値合計 40点未満 D等級上記に基づく等級区分がCであること。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年5月24日法律第45号)第5条第1項の認定を受けている者については、上記に基づく等級区分がB又はDに格付けされている者を含む。2 同種事業(15年間) 完了期間:平成22年4月1日~令和7年3月31日同種事業:造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む)及び衛生伐)事業3 成績評定の平均(2年間) 平均期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日4 担当部局及び申請書等の提出期間、提出場所提出場所:〒730-0822 広島県広島市中区吉島東3丁目2-51広島森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6145メールアドレス:nyusatsu_hiroshima@maff.go.jp提出期間:令和8年3月26日9時~令和8年4月8日17時5 入札説明書等の閲覧・期間 貸出期間:令和8年3月26日9時~令和8年5月11日17時6 入札及び開札の日時・場所 【電子調達システムによる参加】入札開始日時:令和8年5月7日9時入札締切日時:令和8年5月12日11時【紙入札方式による参加】入札締切日時:令和8年5月12日11時入札場所:開札場所に同じ。郵便入札書の郵送期限:令和8年5月11日17時00分【開札の日時及び場所】開札日時:令和8年5月12日11時05分開札場所:広島森林管理署会議室7 現場説明会 実施しない。※上記4、5については、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を除く9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)。別表2業務名:段原山国有林外森林整備事業(造林)1 競争参加資格の有無の通知 通知期限:令和8年4月15日2 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明提出期限:令和8年4月24日17時00分説明回答:令和8年5月11日17時00分3 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問提出期間:令和8年3月26日~令和8年5月 2日閲覧期間:令和8年3月26日~令和8年5月11日※上記 2、3 については、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条第 1 項に規定する行政機関の休日を除く9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)。
閲 覧 図 書事業名 段原山国有林外森林整備事業(造林)(1)入札注意書(2)契約書(案)(3)作業条件等(4)契約情報の公表広島森林管理署(素材生産及び造林事業)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書案及び本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知のうえ、入札してください。1.入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2.入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3.入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4.入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉にすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5.入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当 する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6.入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8.入札・開札の時刻は、入札会場の時計に基づく。9.入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。10.次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札11.一旦提出した入札書は、引き換え、変更又は取り消しをすることができない。12.開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札の無効の申し出があっても受理しない。13.開札は、入札者の面前で行う。ただし、入札者が立ち会わない時は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札する。14.開札の結果、予定価格に達するものがない場合は、再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。15.予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。16.落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格(同評価値)の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。17.契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。18.落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。19.入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20.入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。21.このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。1 段原山国有林森林整備事業(造林)2 広島県東広島市 段原山国有林外3 別紙「可分事業内訳書」のとおり4 契約締結日の翌日から令和9年1月29日までとおり5 金円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金円也)( )の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
6 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)契約保証金の納付 第4条第1項第1号契約保証金の納付に変わる担保となる有価 第4条第1項第2号証券等の提供銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第4条第1項第3号公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号支給材料及び貸与品 第15条前金払 第35条第1項中間前金払 第35条第4項部分払 第38条国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条(注)国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。
7 支給物件及び貸与物件×引渡予定月日該当なし以内× ○ 回以内×品名 品質規格 数量 引渡予定場所請負金額〔注〕× × × × × 分の選択条項×事業期間選択条項適用削除の区分収入印紙事 業 名事業場所事 業 量選択事項森林整備事業請負契約書( 案 )ただし、作業種別又は箇所別の作業期間は別紙「可分事業内訳書」の8 特約事項(1) 請負代金は近畿中国森林管理局において支払うものとする。
(2) 約款第38条第1項は別紙「可分事業内訳書」の可分作業毎に適用するものとする。
(3) 下刈切損の損害賠償については、別紙のとおりとする。
(4) 暴力団排除に関する特約条項は別紙1のとおり。
によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住 所 広島県広島市中区吉島東3丁目2番51号氏 名請負者 住 所氏 名代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の印〔注〕 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者のまた、請負者が共同事業体を締結している場合には、請負者は、別紙共同事業体分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 印上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年3月25日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙2下刈切損の損害賠償1.下刈作業において乙が切損した苗木の切損率が次の3に定める許容切損率を超える場合は、甲は損害賠償の請求をすることができる。
2.賠償額は甲の定める賠償基準により計算した額とする。
3.苗木の許容切損率は次のとおりとする。
林齢 1年 2年 3年 4年以上許容切損率 3% 3% 2% 1%4.林齢1年とは、前年度の秋から当年度の春までに植栽したもの、以下これを基準に林齢を見る。
5.切損とは、樹幹を完全に切断したもの又は切断により生育が著しく阻害されるものをいう。
別紙森林事務所別作業種 作業期間 国有林 林小班 記番 数量(ha) 摘要加計 下刈令 和 8 年 6 月 1 日 か ら森林事務所 令 和 8 年 8 月 3 1 日 ま で6.67森林事務所 計 6.67三原 下刈森林事務所 令 和 8 年 6 月 1 日 か ら令 和 8 年 8 月 31 日 ま で令 和 8 年 10 月 1 日 か ら令 和 9 年 1 月 29 日 ま で森林事務所 計 12.84府中 下刈令 和 8 年 10 月 1 日 か ら森林事務所 令 和 9 年 1 月 29 日 ま で森林事務所 計 9.40 合 計 28.91全刈 夏下刈林齢:3全刈 夏下刈林齢:3223い4 榎平山 22下刈 合 計28全刈 秋下刈林齢:429 722ろ 嶽山 9.404.99榎平山下刈 計下刈 計223い3仏通寺山 1014お有松山 1022は22.92下刈 計全刈 秋下刈林齢:5全刈 秋下刈林齢:6全刈 秋下刈林齢:60.2927 段原山 504に 3.532625全刈 夏下刈林齢:3下刈 計段原山 504ほ1.10仏通寺山 1014そ全刈 夏下刈林齢:3全刈 秋下刈林齢:524可 分 事 業 内 訳 書21 3.750.67有松山 1022は1 23 2.26作業仕様書総則1 近畿中国森林管理局管内の造林関係請負事業の実施に当たっては、この作業仕様書、特記仕様書、造林事業請負標準仕様書、造林事業請負実行管理基準及び図面(以下、「設計図書」という。)に基づき実施するものとする。2 現場は、周囲を測量杭(又はテープ)等によって標示している。3 設計図書に基づき調達した材料(苗木・薬剤・シカ防護柵・肥料)の使用に当たっては、その使用方法、使用上の注意事項等を遵守し安全かつ適正な使用に努める こと。4 実行記録写真は、造林事業請負実行管理基準に定める実行記録写真の撮影要領に基づき撮影することとするが、一連の記録写真は契約の記番毎に1箇所以上撮影す るものとする。5 造林事業請負標準仕様書第21条における事故とは、4日以上の休業を要する労働災害、第三者に及ぼした事故及び第3者から受けた事故とする。監督職員が指示する様式(事故報告書)は、別に定める「請負事業事故報告書」 とする。6 本事業の実施に必要な諸作業で、設計図書に明記していないものは、乙において実施し、その費用は乙の負担とする。
別紙様式7号請 負 事 業 事 故 報 告 書令和 年 月 日(監督職員)(官職氏名) 殿請負者 住 所会 社 名 等現場代理人事 業 名事業場所発生日時 令和 年 月 日( 曜日) 時 分 天候災害発生状況・原因①どのような場所で ②どのような作業をしているときに ③どのような物又は環境に④どのような不安全な又は有害な状態であって⑤どのようにして災害が発生したかを詳細に記載する。また、略図を添付する。被害状況人的被害・物的被害を記載被災者氏名生年年 月 日( 歳) 性別 男・女月日職種連絡先経験年数傷病名傷病部位休業見込期間・ 死亡日時被災場所今後の対策所見・状況下刈仕様書(全刈)(刈払上の注意等)1 1回刈、2回刈を一括契約した場合、1回刈終了後に直ちに部分検査を受けなければならない。2 刈払に際しては、造林木を中心として外側方向に刈払うものとし、造林木を損傷しないよう特に注意する。3 ササ、雑草木、つる類の繁茂により造林木に損傷を与えるおそれのある箇所については、造林木の位置を確認した後、刈払を行う。4 造林木がないか造林木があっても健全な生長が見込めない箇所は、そのまま天然更新木を保残する。ただし、周囲に伸長し、造林木の生長に支障となるものは適宜刈払う。
特記仕様書アフリカ豚熱(ASF)対策1 山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生イノシシの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報すること。2 アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生イノシシの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、府県が行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、契約約款第20条に基づき事業を一時中止または解除する可能性がある。特記仕様書(安全確保に資する衛星携帯電話の利用について)1 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上することができる。2 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備しなければならない。3 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか監督職員の確認を受けなければならない。4 請負者は、監督職員が3による衛星携帯電話の通話に支障ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更または利用を中止するものとする。5 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確認を受けるものとする。なお、事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとする。(1)衛星携帯電話事業者名(2)衛星携帯電話サービス名(3)衛星携帯電話及びこれに関連する機器類(以下「使用端末等」という。)(4)利用料金(5)利用期間(6)本事業以外の事業への供用の有無 他事業名(署名・物件名)5 対象とする経費は、1台分のリース代金を原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものとする。6 請負者は、事業着手日から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。7 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。8 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で共用することは妨げない。ただし、同一期間に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には監督職員に申し出ること。特記仕様書(熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について)1 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行を行う対象事業である。2 用語の具体的な内容は、次のとおりである。(1)真夏日日最高気温が30度以上の日(気象庁が公表している地上気象観測所等の気温)または暑さ指数(WBGT値)が25度以上の日(環境省が公表している観測地点の暑さ指数)。(2)事業期間事業着手日から事業終了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む事業では夏季休暇分として3日間、事業中止期間は含まない(事業期間には不稼働日も含む)。(3)真夏日率事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間内の真夏日に含めないものとする。真夏日率 = 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間3 請負者は、契約締結後に提出する事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。なお、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。4 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT値)を用いることを標準とする。ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第1条の3の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又はJISB7922に準拠した電子式湿球黒球温度指数計(精度区分クラス2以上)により測定した値を用いることも可とする。なお、計測資料の取得または計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。5 請負者は、監督職員に事業日報及び計測結果の資料を提出する。6 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算し請負金額の変更を行うものとする。補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数(※) ※補正係数は1.2とする。