メインコンテンツにスキップ

琉球大学職員健康診断、学生特殊健康診断及び大学病院職員抗体検査委託業務

新着
発注機関
国立大学法人琉球大学
所在地
沖縄県 西原町
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月25日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
琉球大学職員健康診断、学生特殊健康診断及び大学病院職員抗体検査委託業務 入 札 公 告琉球大学において、下記について一般競争入札に付します。 記1.競争入札に付する事項(1)件 名 琉球大学職員健康診断、学生特殊健康診断及び大学病院職員抗体検査委託業務(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(3)期 間 令和8年6月1日~令和10年5月31日(4)検診場所 琉球大学及び落札者の施設(5)入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ただし、消費税率が変更になった場合は、変更後の税率により算出するものとする。 2.競争に参加する者に必要な資格(1)国立大学法人琉球大学会計実施規程第14条1項に該当しない者であること。 (2) 国立大学法人琉球大学会計実施規程第13条により,令和8・9年度に全省庁統一資格九州沖縄地域の「役務の提供」のA,B又はCの等級に格付けされている者であること。 (3)本公告の検査項目について契約責任者が指定する日時、場所にて十分検査ができることを証明した者であること。 3.入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等を交付する場所及び問合せ先郵便番号 〒903-0213所 在 地 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 本部管理棟2階機 関 名 国立大学法人琉球大学 財務部経理課 契約第一係(担当:宇榮原)(TEL:098-895-8414/e-mail:kysd1k@acs.u-ryukyu.ac.jp)(2) 入札説明書等の交付方法本公告の日から、上記3(1)の交付場所で交付する。 本件は、仕様書等関係書類の交付をもって当該入札説明会を省略する。 (3)入札書の受領期限令和8年4月7日(火) 15時00分(4)開札の日時及び場所令和8年5月14日(木) 15時00分琉球大学本部管理棟2階・第二会議室4.その他(1)入札保証金及び契約保証金 免 除(2)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 (3) 契約書作成の要否契約締結にあたっては、契約書を作成するものとする。 (4) 落札者の決定方法本公告に示した委託契約を履行できると契約責任者が判断した入札者であって国立大学法人琉球大学会計実施規定第21条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (5)その他詳細は入札説明書による。 令和8年3月26日国立大学法人琉球大学学 長 喜 納 育 江代理人財務担当理事 島 居 剛 志(公印省略) 入 札 説 明 書1.競争入札に付する事項(1) 件 名 琉球大学職員健康診断、学生特殊健康診断及び大学病院職員抗体検査委託業務(2) 業務内容 別紙仕様書のとおり(3) 期 間 令和8年6月1日~令和10年5月31日2.入札書の提出期限等(1) 入札関係書類の提出期限令和8年4月7日(火)15時00分(2) 入札関係書類を提出する場所〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地琉球大学財務部経理課 宇榮原TEL:098-895-8414 FAX:098-895-8052E-mail:kysd1k@acs.u-ryukyu.ac.jp(3) 入札執行の日時及び場所令和8年5月14日(木)15時00分琉球大学本部管理棟2階・第二会議室3.入札書の提出方法(1) 競争参加者は、直接提出する場合は封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和8年5月14日開札〔琉球大学職員健康診断、学生特殊健康診断及び大学病院職員抗体検査委託業務の入札書在中〕」と朱書きしなければならない。 (2) 郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年5月14日開札〔琉球大学職員健康診断、学生特殊健康診断及び大学病院職員抗体検査委託業務の入札書在中〕」と朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、2の(2)宛に入札書の提出期限までに必着とする。 なお、テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 (3) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 4.入札書の記載方法(1) 入札書の記載にあたっては次にかかげる事項を記載しなければならない。 (ア)件名(イ)入札金額(ウ)競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ)(2) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、 その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印すること。 (3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 (4) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、各競争参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。 ただし、消費税率が変更になった場合は、変更後の税率により算出するものとする。 5.落札者の決定方法琉球大学会計規則第19条により予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った競争参加者を落札者とする。 なお、入札のうち予定価格の範囲での入札がない場合は、直ちに、再度の入札をするものとする。 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該競争参加者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、競争参加者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 6.入札書の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効のものとして処理する。 (1) 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 調達件名及び入札金額のない入札書(3) 競争参加者本人の氏名(法人場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印がなく又は判然としない入札書(4) 代理人等が入札する場合は、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)代理人等であることの表示並びに当該代理人等の氏名及び押印がなく判然としない入札書(記載のない若しくは判然としない事項が競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(5) 調達件名に重大な誤りのある入札書(6) 入札金額の記載が不明確な入札書(7) 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押してない入札書(8) 公告等及び入札説明書に示した競争参加者に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの。 (9) 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの。 (この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする)(10) その他入札に関する条件に違反した入札書7.入札の延期等競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又は中止することがある。 8.代理人による入札(1) 代理人が入札する場合は、入札執行当日までに委任状を提出するものとする。 (2) 競争参加者は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人を兼任することができない。 9.入札の執行(1) 入札の執行は、競争参加者を立ち会わせて行う。 ただし、競争参加者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2) 入札執行会場には、競争参加者並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記(1)の立ち会い職員以外の者は入場することはでいない。 (3) 競争参加者は、入札時刻後は入札執行会場に入場することはできない。 (4) 競争参加者は、入札執行会場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書等を提示しなければならない。 この場合、代理人が上記8の(1)に該当する代理人以外の者である場合にあっては、その代理委任状を提出しなければならない。 (5) 競争参加者は、入札執行会場へ入場後は契約担当者が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札執行会場を退場することはできない。 (6) 入札執行会場において次の各号の一に該当する者は当該会場から退去させる。 (ア) 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者10.その他(1) 会社の代表者が入札執行日時に参加されない場合、その代理者への委任状(別紙見本)を忘れないようにすること。 なお、代理者の私印について、インキ浸透印は無効とする。 (2) 本学の予定価格の制限内での入札がない場合は、直ちに再度の入札を行う。 (3) 本件に関する照会先は、入札書を提出する場所と同じとする。 (4) 本件の契約に際し、別途「個人情報の保護」に関する覚書、もしくは契約書を取り交わすものとする。 別紙仕 様 書1.件名琉球大学職員健康診断、学生特殊健康診断及び大学病院職員抗体検査委託業務2.契約期間令和8年6月1日 〜 令和10年5月31日3.日程案等①出張健康診断一般健康診断及び特殊健康診断【令和8年】6月期 西普天間事業場: 6月の連続する6営業日千原事業場: 6月の連続する4営業日12月期 西普天間事業場: 12月の連続する5営業日千原事業場: 12月の連続する2営業日【令和9年】6月期 西普天間事業場: 6月の連続する6営業日千原事業場: 6月の連続する4営業日12月期 西普天間事業場: 12月の連続する5営業日千原事業場: 12月の連続する2営業日※上記日程案をもとに、各開催時期の状況に応じて調整することがある。 ②委託健診機関における健康診断随時(委託健診機関の営業日・営業時間内)(※対象:雇入れ時健康診断、海外派遣職員健康診断及び①による出張健康診断未受診者)4.検査項目及び受診予定件数別紙検査項目表のとおりこのうち法定外検査項目は、国立大学法人琉球大学安全衛生管理規程(千原事業場)第14条第2項、国立大学法人琉球大学安全衛生管理規程(西普天間事業場)第14条第2項、国立大学法人琉球大学安全衛生管理規程(西表事業場)第14条第2項、並びに国立大学法人琉球大学における職員の健康情報等の取扱規程第5条第2項第2号に基づき、事業者が労働者に当該法定外検査を実施し、その結果を受領するにあたっては、事前に受検者たる労働者から同意を取得することを要するため、健康診断実施前に配布する問診票等に当該法定外検査実施及び当該検査結果を大学に提供することに対する同意書を含めることで対応する。 受診予定件数は、令和6年と令和7年(2年分の)実績である。 ※ただし、予定件数はあくまでも見込数であり、本契約で保証する件数ではない。 件数に増減が生じた場合、その件数を契約件数とする。 5.実施方法及び日程「令和8年度及び令和9年度琉球大学職員健康診断実施要項」、「令和8年度及び令和9年度及び琉球大学学生特殊健康診断等実施要項」及び「令和8年度及び令和9年度琉球大学病院職員抗体検査実施要項」のとおり6.費用請求健診機関は、各健康診断終了後30日以内(ただし、3月受診分については4月14日まで)に請求書及び関連書類(請求明細書等)を作成し提出すること。 7.守秘義務健診機関及び本委託業務従事者は、業務上知り得た事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 これは、契約期間終了後も厳守すること。 8.損害賠償実施機関は、故意又は過失により本学又は職員及び学生に損害を与えたときは、その賠償の責に任ずるものとする。 9.実施場所の設営及び撤去実施機関は、実施場所の設営及び撤去を行い本学担当職員の確認を行うこととする。 10. その他本仕様書に定めのない事項並びに業務の実施に際し疑義が生じた場合は、その都度本学担当職員に連絡し、その指示に従うものとする。 11.結果報告及び請求書送付先①職員健康診断結果報告千原:総務部職員課職員係(保健管理センター内) 098-895-8669西普天間:西普天間キャンパス事務部総務課労務・職員係 098-894-1332請求書送付 総務部職員課職員係 098-895-8027②学生特殊健康診断等結果報告 保健管理センター 098-895-8144請求書送付 学生部学生支援課学生係 098-895-8127③大学病院職員抗体検査結果及び請求書 西普天間キャンパス事務部総務課労務・職員係 098-894-1329令和8年度及び令和9年度琉球大学職員健康診断実施要項職員健康診断については、「労働安全衛生法」及び「学校保健安全法」に基づき以下のとおり実施する。 (労働安全衛生法第66条、学校保健安全法第15条)1.健康診断の種類及び対象者1)一般健康診断①雇入時の健康診断 (労働安全衛生規則第43条) ・・・雇入時に直ちに実施する。 別紙1a.医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 ②定期健康診断 (労働安全衛生規則第 44 条・学校保健安全法施行規則第 13 条)・・・1年以内ごとに1回別紙1a.附属学校職員については、労働安全衛生規則に規定される検査項目に加え、学校保健安全法施行規則に規定される検査項目である「胃の疾病及び異常の有無」を追加(ただし省略可)。 b.雇入時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断及び特定業務従事者の健康診断のうちいずれかを受診した者は、受診日か1年間に限り相当する項目について省略可。 c.病院職員に関しては、HBs 抗体価 [CLEIA(化学発光酵素免疫測定)法又は CLIA(化学発光免疫測定)法])を追加する場合がある。 ③特定業務従事者の健康診断 (労働安全衛生規則第45条)・・・特定業務(労働安全規則第13条第1項第2号に揚げる業務)への配置換えの際、6月以内ごとに1回a.労働安全衛生規則第13条第1項第2号に揚げる業務に従事する者。 別紙2④海外派遣労働者の健康診断…(労働安全衛生規則第45条の2)a.対象者・・・業務命令により本邦以外の業務(業務形態として転勤、在籍出向、出張等)に6月以上従事する者。 b.派遣前及び帰国後速やかに実施。 c.派遣前に、①、②、③又は特殊健康診断のいずれかを受診した者は、受診日から6月間に限り相当する項目について省略可。 ⑤給食従業員の検便検査 (労働安全衛生規則第47条)・・・雇入れ又は当該業務への配置替の際に実施。 (委託業務)※集団健診委託業者除くa.附属学校給食室調理関係職員(検査の頻度:毎月2回)b.琉球大学病院栄養管理室調理関係職員(検査の頻度:毎月1回)2) 特殊健康診断…常時有害な業務に従事する者に対し、原則として雇入時、配置換えの際及び6月以内ごとに1回、それぞれ特別の健康診断を実施する。 別紙3※第1次検査の結果で第2次検査を実施する場合は、随意契約の上、第2次検査を実施する。 別紙3(別表2及び別表3)a.歯科医師による健康診断については本契約に含めず、学外指定歯科医院と別途契約し、職員健康診断とは別日で実施する。 3) 一般健康診断検査項目労働安全衛生規則による項目。 ただし、職員の健康管理上、有益と考えられる法定外検査項目について、産業医等の総合的な判断により追加して実施する場合は、当該検査に係る問診票等において、当該検査項目が法定外検査項目であること及び当該検査結果を大学が取得することについて受検者から同意を得ることとする。 別紙44) 労働者災害補償保険法に基づく二次健康診断①対象者・・・定期健康診断受診者のうち、下記の a.~d.に掲げる検査項目について有所見が3項目または4項目の者。 a.血圧検査b.血中脂質検査c.血糖検査d.腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定②二次健康診断の案内及び申込方法等については、健康診断終了後に、対象職員に別途案内する。 2. 実施方法及び日程について 別紙5本学と健診機関との委託契約(※一部を除く。)により以下のとおり実施する。 1) 出張健康診断等本学において一年度内に2回実施する。 令和8年度6月 定期健康診断特定業務従事者の健康診断(1回目)特殊健康診断(1回目)12月 特定業務従事者の健康診断(2回目)特殊健康診断(2回目)未受診者の健康診断令和9年度6月 定期健康診断特定業務従事者の健康診断(1回目)特殊健康診断(1回目)12月 特定業務従事者の健康診断(2回目)特殊健康診断(2回目)未受診者の健康診断2) 随時実施の健康診断受診対象職員が委託健診機関において受診するもの。 日程は個別調整とする。 ①雇入時の健康診断②海外派遣労働者の健康診断③出張健康診断実施時に不在(休職・出張・休暇等)であった職員の健康診断(未受診者健診)※復職又は帰任前後速やかに受診する。 3) 事前準備①事前に大学と健診機関とで打合せを行うこと。 ②医療法第7条第1項及び同法施行規則第1条の14第1項で義務付けられている「診療所開設許可申請書」を大学と連携して作成し管轄する保健所へ提出すること。 ③大学は、問診票の作成などに必要な受診者情報(所属、氏名、性別、生年月日、検査項目、保険者番号、被保険者証等記号・番号ほか)を原則健康診断30日前までに健診機関へ提供すること。 ④健診機関は、①を受け、問診票を作成し、原則7日前までに事業場別に大学の指定した場所に納入すること。 ⑤問診票と採尿セットは封入し、表から所属・氏名が確認できること。 具体的な内容については大学側担当者と別途調整すること。 4) 健診当日①健診機関は実施会場の設営及び撤収を行い、本学担当者の確認を受けること。 ②健診機関は受付業務(所属・氏名等、健診内容の確認、尿容器の回収、進路誘導)を行うこと。 ③採血の際は手袋を着用すること。 ④履行期間内及び定められた受診時間に実施するため、必要な検診車及び検査機器等を配備し、併せて医師・技師・看護師他必要な人員を派遣すること。 5) 健康診断結果報告書等結果提出先① 千原事業場 総務部職員課職員係(保健管理センター内)② 西普天間事業場 西普天間キャンパス事務部総務課労務・職員係6) 提出書類①個人宛健診結果報告書(親展)・・・一般健康診断及びに*特殊健康診断(高気圧・電離放射線・有機溶剤・特定化学物質)の結果報告書②法令書式健康診断結果個人票(例:電離放射線健康診断個人票)③健診結果報告書(職域健診集計表)a.一般健康診断b.*特殊健康診断④健康診断結果受診者一覧名簿(受診項目含)a.一般健康診断b.*特殊健康診断⑤労働者災害補償保険法に基づく二次健康診断給付対象者の検査結果a.結果一覧表他b.個人通知及び受診案内(親展)⑥労働基準監督署への報告様式に対応する集計結果年に2回、4月~9月分を10月末日、10~3月分を4月末日にそれぞれ報告。 a.職員健康診断結果報告(定期健康診断・特定業務従事者健康診断・随時の健康診断を含む。)b.特殊健康診断結果報告7) 結果報告書の書面及び電子データの提供について①書面での提出(特殊健診のみ)②電子データ(Excel、XML及びPDF)での提出8) 要精査の通知(紹介状等)について・・・別封とすること。 9) 健康診断結果報告書の届日について2)①は、事業場毎の職員健康診断終了後30日以内に各事業場提出先へ届けること。 10) 胸部エックス線検査他、要再検査及び要精密検査の緊急値報告について①検査結果において、至急報告の必要ありと判断された場合は、その内容を各事業場担当者へ速やかに通知すること。 ②胸部レントゲン撮影結果、至急報告の必要ありと判断された場合は、レントゲン画像の提出その他事後対応に協力すること。 なお、感染症予防法に規定される感染症など、感染力や重篤性の高い疾病への罹患が疑われる場合は、これに準じて取り扱うこと。 3. 費用請求について健診機関は、職員健康診断終了後30日以内に(ただし、3月分は4月14日まで)次の①~④を琉球大学総務部職員課職員係宛てに提出すること。 ①見積書②業務完了報告書③請求書(請求明細添付)④ 6)提出書類③④4.その他1)事故等の緊急の事態を想定して、緊急連絡網を明確にしておくこと。 2)健診機関及び本委託業務従事者は、業務上知り得た事項を他に漏らし、又は、他の目的に使用してはならない。 このことは、契約期間満了後も厳守すること。 3)この事項に定めることの他、健康診断の実施に関して必要な事項は、本学及び委託健診機関が協議の上、定めるものとする。 別紙1雇入時健康診断及び定期健康診断対象者健康診断名 受診対象者雇入時健康診断1.対象者:新規に雇用される者1)常勤職員2)非常勤職員:週20時間以上勤務の文科省共済保険加入者で1年以上雇用見込みの者*前職場などで健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときはこの限りではない。 2.有害業務に常時従事する者(※特殊健康診断対象者)定期健康診断1. 常勤職員2. 非常勤職員:週20時間以上勤務の文科省共済保険加入者で1年以上雇用見込みの者ただし、以下に該当する者を除く*雇入時健康診断受診者*人間ドック受診にて職員健康診断を代替する者特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)対象者 *「労働安全衛生規則第13条第1項第2号」に規定される下記業務従事者該当部局・対象職員等 備考リヌ ・病院職員の一部業務の常態として深夜業を週1回以上又は月4回以上(午後10時から翌日の午前5時までの間における作業)を必要とする業務カ水銀、砒素、黄リン、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取扱う業務いわゆる酸健診:歯科医師による健診その他厚生労働大臣が定める業務次に掲げる部局等職員の一部・教育学部職員・理学部職員・工学部職員・農学部職員・総合技術部職員・医学部及び病院職員研究や実験等で下記有害化学物質使用実績あり・化学物質取り扱い状況調査票を提出・ホルマリン・エチレンオキシドガス取扱者は、特殊健康診断はないが、特定業務従事者として一般健康診断を6月ごとに受診する。 病原体の取り扱いのある部局等(琉球大学千原地区病原体等安全規則・琉球大学医学部病原体安全管理規程)ワルヲ病原体によって汚染のおそれが著しい業務鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗化水素酸、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は、粉じんを発散する場所における業務例:ホルマリン、エチレンオキシド等のガス多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務重量物の取扱い等重激な業務 ト騒音作業に常時従事する者深夜業を含む業務ホ 異常気圧下における業務ハボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務ヘ高気圧下における業務:・潜函(せんかん)工法、潜鐘(せんしょう)工法、圧気シールド工法その他の圧気工法による大気圧をこえる圧力下の作業室、シャフト等の内部における業務低気圧下における業務:・ヘルメット式潜水器、マスク式潜水器その他の潜水器(アクアラング等)を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて行う業務30キログラム以上の重量物を労働時間の30パーセント以上取扱う業務及び20キログラム以上の重量物を労働時間の50パーセント以上取扱う業務チ削岩機、びょう打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務坑内における業務特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。 胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回定期に行えば足りることとされています。 年2回のうち1回は貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査または心電図検査については、医師が必要ないと判断したときに限り省略することができます。 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所とは、植物性(綿、糸、ぼろ、木炭等)動物性(毛、骨粉等)鉱物性(土石、金属等)の粉じんを、作業する場所の空気1立方センチメートル中に粒子数1,000個以上又は1立方メートル中に15ミリグラム以上含む場所をいう。 ・医学部及び動物実験施設職員の一部 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 ニその他の有害放射線とは紫外線、可視光線、赤外線等であって強烈なもの及びラジウム以外の放射能物質例えば、ウラニウム、トリウム等よりの放射線をいう。 ここにいう業務とは、ラジウム放射線、エックス線、紫外線を用いる医療、検査の業務、可視光線を用いる映写室内の業務、勤続土石溶融炉内の監視の業務等である。 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務・総合技術部職員の一部多量の高熱物体を取扱う業務著しく暑熱な場所:乾球温度40度・湿球温度32.5度・黒球寒暖計示度50度・総合技術部職員の一部・病院職員の一部低温物質の取扱い業務著しく寒冷な場所:乾球温度零下10度以下の場所・放射性同位元素等取扱施設においての業務従事者・放射線診療業務従事者(ガラスバッチ登録者)・放射線業務従事者対 象 と な る 業 務多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 イ ロ・総合技術部職員の一部・病院職員の一部・高気圧室業務従事者【潜水業務従事者】・西表研究施設職員の一部・瀬底研究施設職員の一部・理学部職員の一部・熱帯生物圏研究センター職員の一部・医学部及び病院職員の一部・総合技術部職員の一部・施設運営部職員の一部・西普天間キャンパス事務部管理課職員の一部さく岩機、鋲打機等(チェーンソー含む)の使用によって、身体に著しい振動を与える業務・衝程70ミリメートル以下及び重量2キログラム以下の鋲打機はこれを含まない。 ・上記以外のさく岩機、鋲打機等を使用する業務別紙2特殊健康診断等 ①②⑤の対象職員は「化学物質取扱状況調査」に基づき「特殊健康診断等調査票」に回答すること。 *「特定の有害業務従事者に対する健康診断」・・・雇入時、当該業務への配置換え時及びその後6月以内ごとに1回、定期に実施する。 各法令に基づく特殊健康診断等 対象職員 検査項目等 備考①有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)有機溶剤を取り扱う職員(主に特定業務「ヲ」に該当する職員)必須項目(有機溶剤中毒予防規則第29条第2項、3項)1.業務歴調査2.既往歴3.自覚症状及び他覚症状4.作業条件の簡易な調査5.尿中の有機溶剤の代謝物量の検査6.有機溶剤の種類に応じ実施する項目(別紙3 別表1) ① 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査 ② 肝機能検査 ③ 貧血検査(血色素量、赤血球数) ④ 眼底検査医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目(有機溶剤中毒予防規則第29条第5項)1.作業条件の調査2.貧血検査3.肝機能検査4.尿中蛋白の有無検査を除く腎機能検査5.神経内科学的検査尿の採取時期連続した作業日のうちで後半の作業日の当該作業終了時(注)に行うことが望ましいが、キシレン等は連続した作業日の最初の日を除いた、いずれの作業日の作業終了時でも差し支えない)②特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則第39条)特定化学物質を取り扱う職員(主に特定業務「ヲ」に該当する職員)1.業務経歴調査2.既往歴の有無調査3.自覚・他覚症状の有無調査*特定化学物質の種類により行う項目別表2 第1次検査別表3 第2次検査取り扱う特定化学物質の種類により検査項目が異なる。 ホルマリン・エチレンオキシド取扱い者については、(特定化学物質等障害予防規則に基づく特殊健康診断を行う必要はなく、労安衛法に基づく特定業務従事者健康診断を、配置換え時及びその後6月以内ごとに1回実施する。 ③高気圧業務健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)特定業務「ホ」に該当する職員 第一次検査1.既往歴及び高気圧業務歴2.自覚症状又は他覚症状の有無3.四肢の運動機能4.鼓膜及び聴力5.血圧の測定,尿糖及び尿蛋白6.肺活量検査第二次検査 (第一次検査の結果、医師が必要と認めた者について実施)①作業条件調査②肺換気機能検査③心電図検査④関節部のX線直接撮影による検査④電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)特定業務「ハ」に該当する職員 1.被ばく歴の有無調査及びその評価2.白血球数及び白血球百分率3.赤血球数及び血色素量又はヘマトクリット値検査4.白内障に関する眼の検査5.皮膚の検査医師が必要でないと認めるときは、2.~5.に掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。 健康診断項目について、以下の者は血液検査の省略は不可。 ・本学の放射性同位元素等取扱施設においての業務従事者(琉球大学放射線障害予防規則)・業務従事者として登録する前。 ・前年1年間の実効線量が5ミリシーベルト以下、かつ健診日以降の1年間の実効線量が、5ミリシーベルトを超える恐れがある者。 ・上原事業場の業務従事者においては、産業医の判断による者についてはその限りではない。 特 殊 健 康 診 断別紙3各法令に基づく特殊健康診断等 対象職員 検査項目等 備考歯科医師による健診⑤歯科健康診断(労働安全衛生規則第48条)特定業務「ル」に該当する職員 1.作業内容2.取扱い物質・取扱量・取扱時間他調査3.歯科健康診断学外指定歯科医院にて、職員健康診断とは別日で実施する。 騒音作業健康診断⑥騒音作業健康診断(基 発 0 4 2 0 第 2 号令和5年4月2 0日)騒音作業に常時従事する職員 1.業務歴の調査2.既往歴の調査3.自覚症状及び他覚所見の有無4. オージオメーターによる気導純音聴力検査(250・500・1000・2000・4000・6000・8000Hz)*雇入時健康診断診及び離職時等にも実施する。 雇入れの際、当該業務への配置替の際及び6月以内ごとに1回、定期に、特殊健康診断を行うこと。 また、第Ⅰ管理区分に区分された場所又は屋内作業場以外の作業場で測定結果が85dB未満の場所における業務に従事する労働者については、本ガイドラインに基づく騒音作業健康診断を省略しても差し支えない。 振動業務健康診断⑦振動業務健康診断(基通達昭和45年2月28日)チェーンソー等を常時使用する職員 振動障害の特殊健康診断の診断項目は、職歴調査、自覚症状調査、問診、視診、触診、運動機能検査、血圧等、抹消循環機能検査及び抹消神経機能検査となっています。 (昭和50年10月20日付け労働省労働基準局長通達「振動工具の取扱い業務に係る特殊健康診断の実施手技について」による。)(昭和45年2月28日付け労働省労働基準局長通達「チェーンソー使用に伴う振動障害の予防について」(昭和48年10月18日改正)による。 )雇入れの際、当該業務への配置替の際及び6月以内ごとに1回、定期に、特殊健康診断を行うこと。 別紙3 別表1有機溶剤等健康診断(種類・検査項目等)代謝物 肝機能 貧血 眼底一 エチレングリコールモノエチルエーテル 二 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート三 エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル四 エチレングリコールモノメチルエーテル一 オルト-ジクロルベンゼン二 クレゾール三 クロルベンゼン四 一・二-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)一 キシレン二 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物一 N・N-ジメチルホルムアミド二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物一 一・一・一-トリクロルエタン二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物一 トルエン二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物一 二硫化炭素二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物一 ノルマルヘキサン二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物参考 別表1の代謝物の検査内容1 尿中代謝物検査(メチル馬尿酸) 〇2 尿中代謝物検査(N-メチルホルムアミド) 〇3 尿中代謝物検査(トリクロル酢酸又は総三塩化物) 〇4 尿中代謝物検査(馬尿酸) 〇5 尿中代謝物検査(2,5-ヘキサンジオン) 〇キシレン1,1,1-トリクロルエタントルエンノルマルヘキサンN,N-ジメチルホルムアミド検査内容 対象物質〇7 〇8 〇本学でよく使用する有機溶剤〇5 〇6 〇〇3 〇 〇4 〇 〇〇五 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物1 〇五 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物2 〇https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-21-m-2.html有機溶剤中毒予防規則 別表 (第二十九条関係)有機溶剤の種類検査項目本学でよく使用する有機溶剤別紙3 別表2 1次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-4.html特定化学物質障害予防規則別表第三 (第三十九条関係) 第1次健診特定化学物質健康診断(業務内容・健康診断の期間・実施項目)業 務 期 間 項 目一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)六 尿中の潜血検査七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣(さ)のパパ二コラ法による細胞診の検査一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)四 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 当該業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査3ベータ-ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ベータ-ナフチルアミン及びその塩による頭痛、悪心、めまい、昏迷、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、悪心、めまい、昏迷、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)六 尿中の潜血検査七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査4ジクロルベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ジクロルベンジジン及びその塩による頭痛、めまい、せき、呼吸器の刺激症状、咽頭痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、めまい、せき、呼吸器の刺激症状、咽頭痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)六 尿中の潜血検査七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査5アルフア-ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 アルフア-ナフチルアミン及びその塩による頭痛、悪心、めまい、昏迷、 倦(けん)怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面 蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、悪心、めまい、昏迷、倦(けん)怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )六 尿中の潜血検査七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査6塩素化ビフエニル(PCB)等を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 塩素化ビフエニルによる皮膚症状、肝障害等の既往歴の有無の検査四 食欲不振、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 毛嚢(のう)性瘡(ざそう)、皮膚の黒変等の皮膚所見の有無の検査7オルト-トリジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 オルト-トリジン及びその塩による眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血検査六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査8ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ジアニシジン及びその塩による皮膚の刺激症状、粘膜刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 皮膚の刺激症状、粘膜刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)六 尿中の潜血検査七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ベリリウム又はその化合物による呼吸器症状、アレルギー症状等の既往歴の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 肺活量の測定1年胸部のエツクス線直接撮影による検査10ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ベンゾトリクロリドによるせき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔(くう)炎、鼻ポリープ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔(くう)炎、鼻ポリープ、頸部等のリンパ腺の肥大等の自覚症状及び他覚症状の有無の検査五 ゆうぜい、色素沈着等の皮膚所見の有無の検査六 令第二十三条第九号の業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査11アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 アクリルアミドによる手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査1ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月2ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月三 ビス(クロロメチル)エーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査9 ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務6月 四 乾性せき、たん、咽頭痛、喉のいらいら、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸(き)、息苦しさ、倦(けん)怠感、食欲不振、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査3 / 15 ページ別紙3 別表2 1次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-4.html特定化学物質障害予防規則別表第三 (第三十九条関係) 第1次健診特定化学物質健康診断(業務内容・健康診断の期間・実施項目)業 務 期 間 項 目12アクリロニトリル(これをその量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 アクリロニトリルによる頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦(けん)怠感、易疲労感、悪心、嘔(おう)吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦(けん)怠感、易疲労感、悪心、嘔(おう)吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査14インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業の条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 インジウム化合物によるせき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検四 せき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 血清インジウムの量の測定六 血清シアル化糖鎖抗原KL-6の量の測定七 胸部のエツクス線直接撮影又は特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものに限る。)15エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業の条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 エチルベンゼンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔(くう)刺激症状、頭痛、倦(けん)怠感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔(くう)刺激症状、頭痛、倦(けん)怠感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中のマンデル酸の量の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)16エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 エチレンイミンによる頭痛、せき、たん、胸痛、嘔(おう)吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、せき、たん、胸痛、嘔(おう)吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査17塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 塩化ビニルによる全身倦(けん)怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸(だん)、黒色便、手指の蒼(そう)白、疼(とう)痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴及び肝疾患の既往歴の有無の検査四 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦(けん)怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸(だん)、黒色便、手指の疼(とう)痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 肝又は脾(ひ)の腫大の有無の検査六 血清ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、アルカリホスフアターゼ等の肝機能検査七 当該業務に十年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査18塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 塩素による呼吸器症状、眼の症状等の既往歴の有無の検査四 せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査19オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 オーラミンによる血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血検査六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣(さ)のパパ二コラ法による細胞診の検査20オルト-トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 オルト-トルイジンによる頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦(けん)怠感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、心悸(き)亢(こう)進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦(けん)怠感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、心悸(き)亢(こう)進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )四 頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦(けん)怠感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、心悸(き)亢(こう)進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦(けん)怠感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、心悸(き)亢(こう)進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )五 尿中の潜血検査六 医師が必要と認める場合は、尿中のオルト-トルイジンの量の測定、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査(尿中のオルト-トルイジンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)21オルト-フタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 てんかん様発作の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、倦(けん)怠感、悪心、食欲不振、顔面蒼(そう)白、手指の振戦等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査一 業務の経歴の調査ニ 作業条件の簡易な調査三 カドミウム又はその化合物によるせき、たん、喉のいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、 嘔(おう)吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状 呼の既往歴の有無の検査五 血液中のカドミウムの量の測定六 尿中のベータ2-ミクログロブリンの量の測定22カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月 四 せき、たん、のどのいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査13アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 アルキル水銀化合物による頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、嗜(し)眠、抑鬱感、不安感、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査4 / 15 ページ別紙3 別表2 1次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-4.html特定化学物質障害予防規則別表第三 (第三十九条関係) 第1次健診特定化学物質健康診断(業務内容・健康診断の期間・実施項目)業 務 期 間 項 目23 クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 クロム酸若しくは重クロム酸又はこられの塩によるせき、たん、胸痛、鼻腔(くう)の異常、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿(せん)孔等の鼻腔(くう)の所見の有無の検査六 皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の検査七 令第二十三条第四号の業務に四年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査24クロロホルム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 クロロホルムによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査25クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 クロロメチルメチルエーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 胸部のエツクス線直接撮影による検査26五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 五酸化バナジウムによる呼吸器症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、胸痛、呼吸困難、手指の振戦、皮膚の蒼(そう)白、舌の緑着色、指端の手掌部の角化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 肺活量の測定六 血圧の測定27コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業の条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 コバルト又はその無機化合物によるせき、息苦しさ、息切れ、喘(ぜい)鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、息苦しさ、息切れ、喘(ぜい)鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査28コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業の条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 コールタールによる胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等の既往歴の有無の検査四 食欲不振、せき、たん、眼の痛み等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 露出部分の皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑等の皮膚所見の有無の検査六 令第二十三条第六号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査29酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造 し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 酸化プロピレンによる眼の痛み、せき、咽頭痛、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査30三酸化二アンチモン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 三酸化二アンチモンによるせき、たん、頭痛、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹(しん)等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭痛、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹(しん)等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )四 せき、たん、頭痛、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹(しん)等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭痛、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹(しん)等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )五 医師が必要と認める場合は、尿中のアンチモンの量の測定又は心電図検査(尿中のアンチモンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )31次の物を製造し、又は取り扱う業務一 シアン化カリウム二 シアン化水素三 シアン化ナトリウム四 第一号又は第三号に掲げる物をその重量の五パーセントを超えて含有する製剤五 第二号に掲げる物をその重量の一パーセン6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の調査三 シアン化カリウム、シアン化水素又はシアン化ナトリウムによる頭重、頭痛、疲労感、倦(けん)怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、疲労感、倦(けん)怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査32四塩化炭素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 四塩化炭素による頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、 嘔(おう)吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査33一・四-ジオキサン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 一・四-ジオキサンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、 嘔(おう)吐、けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査5 / 15 ページ別紙3 別表2 1次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-4.html特定化学物質障害予防規則別表第三 (第三十九条関係) 第1次健診特定化学物質健康診断(業務内容・健康診断の期間・実施項目)業 務 期 間 項 目34一・二-ジクロロエタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 一・二-ジクロロエタンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、 嘔(おう)吐、傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査35三・三′-ジクロロ-四・四′-ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 三・三′-ジクロロ-四・四′-ジアミノジフエニルメタンによる上腹部の異常感、倦(けん)怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 上腹部の異常感、倦(けん)怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血検査六 医師が必要と認める場合は、尿中の三・三′-ジクロロ-四・四′-ジアミノジフエニルメタンの量の測定、尿沈渣(さ)検鏡の検査、尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査、肝機能検査又は腎機能検査(尿中の三・三′-ジクロロ-四・四′-ジアミノジフエニルメタンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)36一・二-ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 一・二-ジクロロプロパンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔(くう)刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔(おう)吐、 黄疸(だん)、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔(くう)刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔(おう)吐、 黄疸(だん)、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査37ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ジクロロメタンによる集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦(けん)怠感、悪心、嘔(おう)吐、黄疸(だん)、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )四 集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦(けん)怠感、悪心、嘔(おう)吐、黄疸(だん)、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査38ジメチル-二・二-ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ジメチル-二・二-ジクロロビニルホスフェイトによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)四 皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)五 血清コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)39一・一-ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 一・一-ジメチルヒドラジンによる眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査40臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 臭化メチルによる頭重、頭痛、めまい、流涙、鼻炎、咽喉痛、せき、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱(けん)反射亢(こう)進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱(けん)反射亢(こう)進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚所見の有無の検査41水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査ニ 作業条件の簡易な調査三 水銀又はその無機化合物による頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血及び蛋(たん)白の有無の検査42スチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 スチレンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、頸(けい)部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、頸(けい)部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中のマンデル酸及びフェニルグリオキシル酸の総量の測定六 白血球数及び白血球分画の検査七 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査43一・一・二・二-テトラクロロエタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 一・一・二・二-テトラクロロエタンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、 嘔(おう)吐、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査6 / 15 ページ別紙3 別表2 1次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-4.html特定化学物質障害予防規則別表第三 (第三十九条関係) 第1次健診特定化学物質健康診断(業務内容・健康診断の期間・実施項目)業 務 期 間 項 目44テトラクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 テトラクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、傾眠、振顫(せん)、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、傾眠、振顫(せん)、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定七 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査八 尿中の潜血検査45トリクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 トリクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、 嘔(おう)吐、傾眠、振顫(せん) 、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、 頸(けい)部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、傾眠、振顫(せん)、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、頸(せん)部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定七 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査八 医師が必要と認める場合は、尿中の潜血検査又は腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査46トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 トリレンジイソシアネートによる頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦(けん)怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘(ぜん)息等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦(けん)怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘(ぜん)息等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査47ナフタレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ナフタレンによる眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲 不振、悪心、嘔(おう)吐、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )四 眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)六 尿中の潜血検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)48ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ニツケル化合物による皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ニツケルカルボニルによる頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒(そうよう)感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒(そうよう)感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査1年 胸部のエツクス線直接撮影による検査一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査五 血圧の測定六 赤血球数等の赤血球系の血液検査51パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 パラ-ジメチルアミノアゾベンゼンによるせき、咽頭痛、 喘(ぜい)鳴、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、咽頭痛、喘(ぜい)鳴、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)六 尿中の潜血検査七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査52パラ-ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 パラ-ニトロクロルベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、倦(けん)怠感、労疲感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進(しんきこうしん)、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、倦(けん)怠感、疲労感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進(しんきこうしん)、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査53砒(ひ)素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 砒(ひ)素又はその化合物による鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、食欲不振、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿(せん)孔等の鼻腔(くう)の所見の有無の検査六 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査七 令第二十三条第五号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査50ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月三 ニトログリコールによる頭痛、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、肩こり、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査49ニツケルカルボニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務7 / 15 ページ別紙3 別表2 1次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-4.html特定化学物質障害予防規則別表第三 (第三十九条関係) 第1次健診特定化学物質健康診断(業務内容・健康診断の期間・実施項目)業 務 期 間 項 目54弗(ふっ)化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 弗(ふっ)化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 眼、鼻又は口腔(くう)の粘膜の炎症、歯牙の変色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査55ベータ-プロピオラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ベータ-プロピオラクトンによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 露出部分の皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 胸部のエツクス線直接撮影による検査56 ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、心悸亢進(しんきこうしん)、倦(けん)怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血傾向等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、心悸亢進(しんきこうしん)、倦(けん)怠感、四肢のしびれ、食欲不振等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 赤血球数等の赤血球系の血液検査六 白血球数の検査57ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩によるせき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦(けん)怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜(し)好、多汗、発熱、心悸亢進(しんきこうしん)、眼の痛み、皮膚掻痒(そうよう)感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦(けん)怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜(し)好、多汗、眼の痛み、皮膚掻痒(そうよう)感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 血圧の測定七 尿中の糖の有無の検査58マゼンタ(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 マゼンタによる血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血検査六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査59マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 マンガン又はその化合物によるせき、たん、仮面様顔貌、膏(こう)顔、流涎(えん)、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、仮面様顔貌、膏(こう)顔、流涎(えん)、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査五 握力の測定60メチルイソブチルケトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 メチルイソブチルケトンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 医師が必要と認める場合は、尿中のメチルイソブチルケトンの量の測定61沃(よう)化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 沃(よう)化メチルによる頭重、めまい、眠気、悪心、嘔(おう)吐、倦(けん)怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、めまい、眠気、悪心、嘔(おう)吐、倦(けん)怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査62溶接ヒューム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 溶接ヒュームによるせき、たん、仮面様顔貌、膏(こう)顔、流涎(えん)、発汗異常、手指の振顫(せん)、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、仮面様顔貌、膏(こう)顔、流涎(えん)、発汗異常、手指の振顫(せん)、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査五 握力の測定63リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 喫煙歴及び喫煙習慣の状況に係る調査四 リフラクトリーセラミックファイバーによるせき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み、皮膚の刺激等についての他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、皮膚の刺 激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)五 せき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み等についての他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)六 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)七 胸部のエックス線直接撮影による検査64硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 硫化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、不眠、易疲労感、めまい、易興奮性、悪心、せき、上気道刺激症状、胃腸症状、結膜及び角膜の異常、歯牙の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査65硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 硫酸ジメチルによる呼吸器症状、眼の症状、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、嗄(か)声、流涙、結膜及び角膜の異常、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 尿中の蛋(たん)白の有無の検査8 / 15 ページ別紙3 別表2 1次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-4.html特定化学物質障害予防規則別表第三 (第三十九条関係) 第1次健診特定化学物質健康診断(業務内容・健康診断の期間・実施項目)業 務 期 間 項 目66四-アミノジフエニル及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を試験研究のために製造し、又は使用する業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 四-アミノジフエニル及びその塩による頭痛、めまい、眠気、 倦(けん)怠感、呼吸器の刺激症状、疲労感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、めまい、眠気、倦(けん)怠感、呼吸器の刺激症状、疲労感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血検査六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査67四-ニトロジフエニル及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を試験研究のために製造し、又は使用する業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 四-ニトロジフエニル及びその塩による頭痛、めまい、眠気、倦(けん)怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、疲労感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、めまい、眠気、倦(けん)怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、疲労感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血検査六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査9 / 15 ページ別紙3 別表3 第2次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-5.html特定化学物質障害予防規則別表第四 (第三十九条関係) 特殊健康診断第2次健診特定化学物質健康診断(第2次健診 業務・項目)業 務 項 目次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)一 ベンジジン及びその塩 二 医師が必要と認める場合は、膀胱(ぼうこう)鏡検査又は腹部の超音波による検査、尿路二 ジクロルベンジジン及びその塩 検査等の画像検査三 オルト-トリジン及びその塩四 ジアニシジン及びその塩五 オーラミン六 パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン七 マゼンタ八 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は気管支鏡検査次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )一 ベータ-ナフチルアミン及びその塩二 アルフア-ナフチルアミン及びその塩三 オルト-トルイジン四 前三号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査二 赤血球数等の赤血球系の血液検査三 白血球数の検査四 肝機能検査ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 胸部理学的検査三 肺換気機能検査四 医師が必要と認める場合は、肺拡散機能検査、心電図検査、尿中若しくは血液中のベリリウムの量の測定、皮膚貼(てん)布試験又はヘマトクリツト値の測定6ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診、気管支鏡検査、頭部のエツクス線撮影等による検査、血液検査(血液像を含む。)、リンパ腺の病理組織学的検査又は皮膚の病理組織学的検査一 作業条件の調査二 末梢(しょう)神経に関する神経医学的検査一 作業条件の調査二 血漿(しょう)コリンエステラーゼ活性値の測定三 肝機能検査9インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものを除く。)、血清サーフアクタントプロテインD(血清SP-D)の検査等の血液化学検査、肺機能検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は気管支鏡検査一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、肝機能検査又は腎機能検査一 作業条件の調査二 血液中及び尿中の水銀の量の測定三 視野狭窄(さ)の有無の検査四 聴力の検査五 知覚異常、ロンベルグ症候、拮(きつ)抗運動反復不能症候等の神経医学的検査一 作業条件の調査二 骨髄性細胞の算定一 作業条件の調査二 肝又は脾(ひ)の腫大を認める場合は、血小板数、ガンマ-グルタミルトランスペプチダー三 医師が必要と認める場合はジアノグリーン法(ICG)の検査、血清乳酸脱水素酵素(LDH)の検査、血清脂質等の検査、特殊なエツクス線撮影による検査、肝若しくは脾(ひ)のシンチグラムによる検査又は中枢神経系の神経医学的検査六 神経医学的異常所見のある場合で、医師が必要と認めるときは、筋電図検査又は脳波検査12エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務三 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診、気管支鏡検査又は腎機能検査1 2ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、又は取り扱う業務313塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務11アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務二 医師が必要と認める場合は、膀胱(ぼうこう)鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査又は赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査(赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)4 5 7アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務8アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務10エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務10 / 15 ページ別紙3 別表3 第2次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-5.html特定化学物質障害予防規則別表第四 (第三十九条関係) 特殊健康診断第2次健診特定化学物質健康診断(第2次健診 業務・項目)業 務 項 目一 作業条件の調査二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、肺換気機能検査一 作業条件の調査二 赤血球数等の赤血球系の血液検査三 てんかん様発作等の脳神経系の異常所見が認められる場合は、脳波検査四 胃腸症状がある場合で、医師が必要と認めるときは、肝機能検査又は尿中のフタル酸の量の測定一 作業条件の調査三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、肺換気機能検査クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査一 クロロホルム二 一・四-ジオキサン三 前二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は気管支鏡検査一 作業条件調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 尿中のコバルトの量の測定一 作業条件の調査二 視力の検査三 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は気管支鏡検査一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査 等の画像検査、CA19-9等の血液中の腫瘍(しゅよう)マーカーの検査、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査を除く。 )又は腎機能検査一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、膀胱(ぼうこう)鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は気管支鏡検査一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、CA19-9等の血液中の腫瘍(しゅよう)マーカーの検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(赤血球系の血液検査及び血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合には、上気道の病理学的検査又は耳鼻科学的検査25次の物を製造し、又は取り扱う業務一 四塩化炭素二 一・二-ジクロロエタン三 前二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物26三・三′-ジクロロ-四・四′-ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務27一・二-ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務22コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務23酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務24三酸化二アンチモン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務19クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務20コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務三 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、肺機能検査、心電図検査又は皮膚貼布試験21五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務四 医師が必要と認める場合は、肺換気機能検査、血清コレステロール若しくは血清トリグリセライドの測定又は尿中のバナジウムの量の測定16カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務二 医師が必要と認める場合は、尿中のカドミウムの量の測定、尿中のアルフア1-ミクログロブリンの量若しくはN-アセチルグルコサミニターゼの量の測定、腎機能検査、胸部エツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査又は喀痰(かくたん)の細胞診17 二 医師が必要と認める場合は、エツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査18二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査を除く。 )又は腎機能検査14塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務15オルト-フタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取11 / 15 ページ別紙3 別表3 第2次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-5.html特定化学物質障害予防規則別表第四 (第三十九条関係) 特殊健康診断第2次健診特定化学物質健康診断(第2次健診 業務・項目)業 務 項 目一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波検査等の画像検査、CA -19等の腫瘍(しゅよう)マーカーの検査、血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定又は呼気中の一酸化炭素の量の測定(血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定及び呼気中の一酸化炭素の量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 赤血球コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断における ものに限る。)三 肝機能検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)四 白血球数及び白血球分画の検査五 神経学的検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 肝機能検査一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、運動機能の検査、視力の精密検査及び視野の検査又は脳波検査一 作業条件の調査二 神経医学的検査三 尿中の水銀の量の測定及び尿沈渣(さ)検鏡の検査一 作業条件の調査一 作業条件の調査一 作業条件の調査一 作業条件の調査一 作業条件の調査二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状のある場合は、胸部理学的検査、胸部のエツクス線直接撮影による検査又は閉塞性呼吸機能検査三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又はアレルギー反応の検査一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 医師が必要と認める場合は、尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の一-ナフトール及び二-ナフトールの量の測定、視力検査等の眼科検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の一-ナフトール及び二-ナフトールの量の測定、赤血球数等の赤血球系の血液検査並びに血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)36トリクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務二 医師が必要と認める場合は、白血球数及び白血球分画の検査、血液像その他の血液に関する精密検査、CA19-9等の血液中の腫瘍(しゅよう)マーカーの検査、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査を除く。 )、腎機能検査、特殊なエツクス線撮影による検査又は核磁気共鳴画像診断装置による画像検査37トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務38ナフタレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務二 医師が必要と認める場合は、血液像その他の血液に関する精密検査、聴力低下の検査等の耳鼻科学的検査、色覚検査等の眼科学的検査、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査を除く。 )、特殊なエツクス線撮影による検査又は核磁気共鳴画像診断装置による画像検査34一・一・二・二-テトラクロロエタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務二 医師が必要と認める場合は、白血球数及び白血球分画の検査、神経学的検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査を除く。 )35テトラクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務二 医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査、尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査、 膀胱(ぼうこう)鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査を除く。 )又は腎機能検査31臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務32水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務33スチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務28ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務29ジメチル-二・二-ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務30一・一-ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務12 / 15 ページ別紙3 別表3 第2次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-5.html特定化学物質障害予防規則別表第四 (第三十九条関係) 特殊健康診断第2次健診特定化学物質健康診断(第2次健診 業務・項目)業 務 項 目一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、尿中のニツケルの量の測定、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診、皮膚貼(てん)布試験、皮膚の病理学的検査、血液免疫学的検査、腎尿細管機能検査又は鼻腔(くう)の耳鼻科学的検査一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 肺換気機能検査三 胸部理学的検査一 作業条件の調査二 尿中又は血液中のニトログリコールの量の測定三 心電図検査四 医師が必要と認める場合は、自律神経機能検査(薬物によるものを除く。)、肝機能検査又は循環機能検査一 作業条件の調査二 全血比重、赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビン量、ハインツ小体の有無等の赤血球系の血液検査三 尿中の潜血検査四 肝機能検査五 神経医学的検査六 医師が必要と認める場合は、尿中のアニリン若しくはパラ-アミノフエノールの量の測定又は血液中のニトロソアミン及びヒドロキシアミン、アミノフエノール、キノソイミン等の代謝物の量の測定一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、尿中の砒(ひ)素化合物(砒(ひ)酸、亜砒(ひ)酸及びメチルアルソン酸に限る。 )の量の測定、肝機能検査、赤血球系の血液検査、喀痰(かくたん)の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査一 作業条件の調査二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査三 赤血球数等の赤血球系の血液検査四 医師が必要と認める場合は、出血時間測定、長管骨のエツクス線撮影による検査、尿中の弗(ふっ)素の量の測定又は血液中の酸性ホスフアターゼ若しくはカルシウムの量の測定一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 血液像その他の血液に関する精密検査三 神経医学的検査一 作業条件の調査二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査三 肝機能検査四 白血球数の検査五 医師が必要と認める場合は、尿中のペンタクロルフエノールの量の測定一 作業条件の調査二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査三 パーキンソン症候群様症状に関する神経医学的検査四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のマンガンの量の測定一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査又は腎機能検査一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、視覚検査、運動神経機能検査又は神経医学的検査一 作業条件の調査二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査三 パーキンソン症候群様症状に関する神経学的検査四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のマンガンの量の測定51溶接ヒューム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務48マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務49メチルイソブチルケトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務50沃(よう)化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務45ベータ-プロピオクラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務46ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務47ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務42パラ-ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務43砒(ひ)素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務44弗(ふっ)化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤この他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務39ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務40ニツケルカルボニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のニツケルの量の測定41ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務13 / 15 ページ別紙3 別表3 第2次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-5.html特定化学物質障害予防規則別表第四 (第三十九条関係) 特殊健康診断第2次健診特定化学物質健康診断(第2次健診 業務・項目)業 務 項 目52リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、特殊なエックス線撮影による検査、肺機能検査、血清シアル化糖鎖抗原KL-6の量の測定若しくは血清サーフアクタントプロテインD(血清SP-D)の検査等の血液生化学検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は気管支鏡検査一 作業条件の調査二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又は肺換気機能検査次の物を試験研究のために製造し、又は使用する業務 一 作業条件の調査一 四-アミノジフエニル及びその塩二 四-ニトロジフエニル及びその塩三 前二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物55二 医師が必要と認める場合は、膀胱(ぼうこう)鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査又は赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の53硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査54硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務14 / 15 ページ一般健康診断検査項目検 査 項 目 検 査 内 容①定期①’特定業務従事②雇入時③附属学校④海外派遣労働者備 考既往歴及び業務歴の調査〇〇〇〇〇自覚症状及び他覚症状有無の検査〇〇〇〇〇自覚する事項を中心に聴取。 他覚症状は,本人の訴え及び問視診等による医師の判断による。 胸部エックス線検査 直接撮影 〇 △1 〇〇〇△1特定業務従事者は年1回喀痰検査 喀痰検査 △2 - △2 △2 △2△2 胸部エックス線検査によって疾病の発見されない者、結核発病のおそれのない者は省略可血圧検査 〇〇〇〇〇尿検査 糖・蛋白 〇〇〇〇〇貧血検査血色素量(Hb)赤血球数(RBC)〇 △3 〇〇〇GOT 〇△3〇〇〇GPT 〇△3〇〇〇γ-GTP 〇△3〇〇〇HDLコレステロール〇△3〇〇〇LDLコレステロール〇△3〇〇〇中性脂肪(TG) 〇 △3 〇〇〇空腹時血糖 〇 △3 〇〇〇HbA1c(食後) 〇 △3 〇〇〇血清クレアチニン検査 -eGFR -心電図検査 安静時標準12誘導 〇-〇〇〇腹部超音波検査・胃部エックス線検査- - - 40歳以上 〇血中尿酸量検査 - - - - 〇B型肝炎ウイルス抗体検査 - - - - 〇血液型(ABO式,Rh式) ----派遣前糞便塗抹検査 ----派遣後喫煙歴及び服薬歴の聴取徹底肥満度指数(BMI)を算出するために必要。 20歳以上は医師の判断で他の方法で把握することができる場合省略可。 △3 診察医の判断により検査項目の省略【海外派遣労働者の健康診断】6月以上の派遣者が対象左記の検査については,医師が必要と認める場合に限り実施。 肝臓機能検査血中脂質血糖検査腎機能検査 40歳以上 40歳以上④ 海外派遣労働者の健康診断は受診日から6月以内のものであれば、その検査項目を満たす結果票の提出で代替可① 定期健康診断は労働安全衛生規則第44条による② 雇入時健康診断は労働安全衛生規則第43条による③ 附属学校職員は労働安全衛生規則第44条及び学校保健安全法施行規則第13条による別紙4令和8・9年度 職員健康診断実施日程<定期健康診断(特定業務従事者(別紙2)の健康診断を含む)>令和8年度上半期(定期・特定業務・特殊)下半期(特定業務・特殊)受付時間 健診会場令和9年度上半期(定期・特定業務・特殊)下半期(特定業務・特殊)受付時間 健診会場千原事業場 6月15日(火)~18日(金) 11月29日(月)・30日(火) 8:30~11:00全保連ステーション(3階大学会館)<特殊健康診断等>6月ごとに1回実施有機溶剤等健康診断特定化学物質健康診断高気圧業務健康診断電離放射線健康診断歯科健康診断騒音作業健康診断振動業務健康診断随時実施健康診断(委託健診機関)未受診者の健康診断 定期健康診断実施時に不在であった職員有害物質(酸)取扱業務従事者騒音作業業務従事者 振動業務従事者(チェーンソー等)雇入時の健康診断 新規に採用される職員(採用前~試用期間中に受診)海外派遣労働者の健康診断 海外業務に6月以上派遣される職員 (※派遣前及び派遣後)西普天間事業場 6月2日(水)~6月9日(水)(土日を除く)12月2日(木)~12月8日(水)(土日を除く)8:00~11:3013:00~15:00管理・研修棟(4階大会議室)有機溶剤等取扱業務従事者 定期健康診断と同時期・同会場にて 実施 *歯科健康診断は学外歯科医院にて実施日程は別途調整します。 特定化学物質取扱業務従事者高気圧業務従事者放射線業務従事者千原事業場6月16日(火)~19日(金) 11月30日(月)・12月1日(火) 8:30~11:00全保連ステーション(3階大学会館)西普天間事業場 6月3日(水)~10日(水)(土日を除く)12月3日(木)~9日(水)(土日を除く)8:00~11:3013:00~15:00管理・研修棟(4階大会議室)別紙5令和8年度及び令和9年度 琉球大学学生特殊健康診断等実施要項1.対 象全学生(学部、大学院、専攻科、研究生等)のうち特定業務及び特殊業務に該当する実験等を行っている学生(調査を実施して把握予定)受診予定者数 約100人(上半期、下半期 各50人)2.期 間①一年度内に2回実施される職員の出張健康診断の際に実施する。 ②授業等で必要のある場合は、随時健診機関と調整する。 3.場 所①本学(千原及び西普天間キャンパス)にて実施②健診機関にて受診4.診断項目及び実施方法(1)項目労働安全衛生法に基づく(別表 学生特定業務従事及び学生特殊健康診断検査項目一覧のとおり)。 (2)実施方法①大学が受診者の検査項目等の情報を健診機関と調整し、取りまとめの上、期限までに提出する。 ②受託機関は健診当日までに学生個人の問診票を作成し、会場へ持参すること。 ③健診当日及び報告は職員健康診断実施要項に同じ。 ただし、当日の受付は、本学保健管理センター保健師及び学生支援課学生係職員により行う。 5.費用請求について職員健康診断実施要項と同様に行うこと。 ただし、請求書等は各所属学部・研究科等に分け、学生部学生支援課へ提出すること。 6.そ の 他(1)健診機関及び本委託業務従事者は、業務上知り得た事項を他に漏らし、または、他の目的に使用してはならない。 これは契約期間終了後も厳守すること。 (2)この要項に定めることのほか、健康診断の実施に関して必要な事項は本学及び委託機関が協議の上、定めるものとする。 7.担 当学生部学生支援課学生係TEL:098-895-8127FAX:098-895-8128e-mail :gkgkari@acs.u-ryukyu.ac.jp別紙令和 8年度 学生特殊健康診断等 部局別実施日程一覧特定業務従事者の健康診断及び特殊健康診断(特殊健康診断等)は,職員定期健康診断と同時期・同場所にて実施(ただし,歯科検診は,別途調整する)。 有機溶剤健康診断 有機溶剤等取扱業務従事者特定業務従事者健診と同時期・同場所にて実施(歯科検診は別途調整)特定化学物質等健康診断 特定化学物質取扱従事者高気圧業務健康診断 高気圧業務従事者電離放射線健康診断 放射線業務従事者歯科医師による健康診断 有害物質取扱業務従事者対 象 部 局 等 実 施 期 日 受 付 時 間 場 所千原事業場人文社会学部国際地域創造学部教育学部、理学部工学部、農学部人文社会科学研究科地域共創研究科教育学研究科理工学研究科農学研究科法務研究科共同利用施設等6 月 期・6月16日(火)~6月19日(金)8:30~11:00大学会館3階特別会議室12月期・11月30日(月)~12月1日(火)8:30~11:00西普天間事業場医学部医学研究科保健学研究科6月期・6月3日(水) ~6月10日(水)午前8:30~11:30午後13:00~16:30管理・研修棟4階大会議室12月期・12月3日(木)~12月9日(水)午前8:30~11:30午後13:00~16:30令和8年度及び令和9年度琉球大学病院職員抗体検査実施要項1 対 象琉球大学病院採用職員のうち、患者に直接関わる業務を行っている職員ならびに業務上、血液や体液、検体などを取り扱う職員で入職時に HBs抗体価の提出がない方、B型肝炎ワクチン1クール接種後の確認検査が必要な職員約120人(令和7年度実績)2 期 間令和8年6月1日~令和10年5月31日3 場 所健康診断委託機関で受検する(職員健康診断受診に合わせて受診。受診票持参)。 4 検査項目及び検査法検 査 項 目 検査法1 HBs抗体CLIAまたはCLEIA5 費用請求について職員健康診断実施要項と同様に行うこと。 ただし、請求書等は西普天間キャンパス事務部総務課労務・職員係へ提出する。 6 検査結果報告検査結果は、封書及び本学指定の形式により西普天間キャンパス事務部総務課労務・職員係へ提出する。 ① 個人結果通知書② 検査結果一覧表③ 電子データ(CSVまたはExcel 形式にてCD-Rに保存)7 そ の 他(1) 健康診断委託機関及び委託業務従事者は、業務上知り得た事項を他に漏らし、または、他の目的に使用してはならない。 これは契約期間終了後も厳守すること。 (2) この要項に定めることのほか、健康診断の実施に関して必要な事項は本学及び委託機関が協議のうえ定めるものとする。 8 担 当 西普天間キャンパス事務部総務課労務・職員係TEL:098-894-1329E-mail:byssyoku@acs.u-ryukyu.ac.jp一般健康診断(雇入時・定期)雇入時健康診断検 査 項 目単価(円)(税抜)合計(円)1 診察(医師による)2 身長・体重3 視力検査4 聴力検査(2周波)5 胸部X線(直接)6 血圧測定7 貧血検査(Hb・RBC)8 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)9 血中脂質検査(HDLコレステロール・LDLコレステロール・TG)10 尿検査(糖・蛋白)11 心電図検査(12誘導)12 腹囲13 ※血糖検査(BS)空腹時14 ※血糖検査(HbA1c)食後15 血清クレアチニン検査・eGFR ※40歳以上の方、追加実施※HbA1cを検査する場合は、BS検査後の実施となる。 定期健康診断検 査 項 目単価(円)(税抜)合計(円)1 診察(医師による)2 身長・体重3 視力検査4 聴力検査(2周波)5 胸部X線(直接)6 血圧測定7 貧血検査(Hb・RBC)8 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)9 血中脂質検査(HDLコレステロール・LDLコレステロール・TG)10 尿検査(糖・蛋白)11 心電図検査(12誘導)12 ※血糖検査(BS)空腹時13 ※血糖検査(HbA1c)食後14 腹囲15 血清クレアチニン検査・eGFR ※40歳以上の方、追加実施※HbA1cを検査する場合は、BS検査後の実施となる。 2,5219493,4181,61046039148予定件数(2年分)3,470検査項目表 別紙1/7予定件数(2年分)499 特定業務従事者 その他追加項目 検査項目表特定業務従事者(省略あり)検 査 項 目 予定件数(2年分)単価(円)(税抜)計(円)1 診察(医師による)2 身長3 体重4 腹囲 1,5495 視力検査6 聴力検査(2周波)7 血圧測定8 尿検査(糖)9 尿検査(蛋白) 医師の判断で省略可能10 心電図検査(12誘導) 20811 貧血検査(RBC)12 貧血検査(Hb)13 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) 55214 血中脂質検査(HDLコレステロール・LDLコレステロール・TG) 63015 ※血糖検査(BS)空腹時 63016 ※血糖検査(HbA1c)食後 206※HbA1cを検査する場合は、BS検査後の実施となる。 合計 0 その他追加項目検 査 項 目 予定件数(2年分)単価(円)(税抜)計(円)17 胸部X線(直接) 218 喀痰検査 219 血清クレアチニン検査(40歳未満の者を除く) 220 eGFR(40歳未満の者を除く) 221 胃部レントゲン検査(間接) 222 腹部超音波検査 223 血中尿酸量検査 224 HBs抗体価検査[CLEIA(化学発光酵素免疫測定)法又はCLIA(化学発光免疫測定)法] 14525 ウイルス抗体価検査(麻疹・風疹・ムンプス・水痘[EIA(酵素抗体測定)法] 226 血液型(ABO式及びRh式) 227 寄生虫検査(塗抹) 2合計 0別紙2/7544特殊健康診断 高気圧業務健康診断 検査項目表 別紙3/7検査項目 予定件数(2年分)単価(円)(税抜)合計(円)1 第一次検査①既往歴および高気圧業務歴の調査②自覚症状又は他覚症状の有無の検査③四肢の運動機能の検査 14④鼓膜及び聴力の検査⑤血圧の測定並びに尿糖および尿蛋白⑥肺活量2 第二次検査(※医師が必要と認めた場合に実施)①作業条件検査 ②肺換気機能検査 2③心電図検査④間接部のエックス線直接撮影による検査特殊健康診断 電離放射線健康診断 検査項目表 別紙4/7検査項目 予定件数(2年分)単価(円)(税抜)合計(円)1 電離A①被ばく歴の有無の調査およびその評価②白血球数(WBC)、白血球百分率 1,047③赤血球数(RBC)および血色素(Hb=ヘモグロビン)血液(Ht=ヘマトクリット)④白内障に関する眼の検査⑤皮膚の検査2 電離B(医師が必要でないと認めるとき省略)①被ばく歴の有無の調査およびその評価 2特殊健康診断 有機溶剤健康診断 検査項目表 別紙5/7検査項目 予定件数(2年分)単価(円)(税抜)計(円)1 有機則による基本項目(必ず実施すべきもの) 109①業務歴②既往歴③自覚・他覚症状➃*尿中の有機溶剤の代謝物量の検査*有機溶剤の種類に応じ実施する検査項目(参考表あり)① 1-⑤尿中代謝物量の検査・ 尿中代謝物検査(メチル馬尿酸) 44・ 尿中代謝物検査(N-メチルホルムアミド) 2・ 尿中代謝物検査(トリクロル酢酸) 2・ 尿中代謝物検査(馬尿酸) 2・ 尿中代謝物検査(2-5ヘキサンジオン) 3② 肝機能検査(GOT・GPT・γGTP) 1・ 肝機能検査(TP) 2・ 肝機能検査(BIL) 2・ 肝機能検査(ALP) 2・ 肝機能検査(LDH) 2③ 血液検査(Hb・RBC) 2④ 眼底検査 2医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目1 作業条件の調査 22 貧血検査 23 肝機能検査 24 尿中蛋白の有無検査を除く腎機能検査 25 神経内科学的検査 2合計 0参考表代謝物 肝機能 貧血 眼底キシレン、スチレン、トルエン、1,1,1-トリクロルエタンノルマルヘキサンN,N-ジメチルホルムアミド、トリクロルエチレンテトラクロルエチレンクロルベンゼン、オルトジクロルベンゼン、クロロフォルム四塩化炭素 1,4-ジオキサン 1,2-ジクロルエタン1,2-ジクロルエチレン 1,1,2,2-テトラクロルエタンクレゾールエチレングリコールモノエチルエーテル エチレングリコールモノエチルエーテルアセテートエチレングリコールモノブチルエーテルエチレングリコールモノメチルエーテル5 二硫化水素 〇 〇参考表1の代謝物の検査内容検査内容1 尿中代謝物検査(メチル馬尿酸) キシレン2 尿中代謝物検査(N-メチルホルムアミド) N,N-ジメチルホルムアミド3 尿中代謝物検査(トリクロル酢酸) 1,1,1-トリクロルエタン4 尿中代謝物検査(馬尿酸) トルエン5 尿中代謝物検査(2-5ヘキサンジオン) ノルマルヘキサン6 尿中代謝物検査(マンデル酸) スチレン7 尿中代謝物検査(尿中トリクロル酸または総三塩化物) トリクロルエチレン8 尿中代謝物検査(尿中トリクロル酸または総三塩化物) テトラクロルエチレン〇〇対象物質 琉大で使っているもの〇 〇 〇 〇〇4〇2 〇 〇 〇3 〇有機溶剤の種類検査項目 琉大で使っているもの1 〇特殊健康診断 特定化学物質健康診断 検査項目表 別紙6/7検 査 項 目 予定件数(2年分)単価(円)(税抜)計(円)1 特化則による基本項目(必ず実施すべきもの) 39①業務の経歴②既往歴の有無③自覚・他覚症状の有無 ④作業条件2 皮膚所見の有無 343 鼻腔の所見の有無 44 カドミウム黄色環の有無 25 肝又は脾の腫大の有無 26 握力 27 血圧 28 肺活量 29 胸部X線直接撮影 210 尿蛋白 211 尿糖 212 尿中ウロビリノーゲン 213 尿潜血 114 尿沈渣 215 尿中代謝物(マンデル酸) 216 尿中代謝物(トリクロロ酢酸) 217 尿中代謝物(総三塩化物) 218 赤血球 219 白血球数 220 GOT、GPT,ALP等肝機能検査 3021 血清インジウム 222 血清KLー6 223 マンデル酸+フェリルグリオキシル酸の総量 224 白血球分画 225 尿中β2-ミクログロブリンの量 226 血液中カドミウムの量 2合計 0※血液検査はBSまたはHbA1cのいずれか一つを検査する。 特殊健康診断 騒音作業健康診断 検査項目表 別紙7/7定期健康診断・雇入時および離職時等に実施1.既往歴・業務歴の調査2.自覚症状及び他覚所見の有無の検査3.オージオメーターによる気導純音聴力検査(250・500・1000・2000・4000・6000・8000Hz)合計 -計(円)1検 査 項 目予定件数(2年分)単価(円)(税抜)6学生 特定業務従事者 検査項目表検 査 項 目 予定件数(2年分)単価(円)(税抜)計(円)1 診察(医師による)2 身長3 体重4 腹囲 535 視力検査6 聴力検査(2周波)7 血圧測定8 尿検査(糖)9 尿検査(蛋白) 医師の判断で省略可能10 心電図検査(12誘導) 5211 貧血検査(RBC)12 貧血検査(Hb)13 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) 5314 血中脂質検査(HDLコレステロール・LDLコレステロール・TG) 5315 ※血糖検査(BS)空腹時 5316 ※血糖検査(HbA1c)食後 11※HbA1cを検査する場合は、BS検査後の実施となる。 合計 0 その他追加項目検 査 項 目 予定件数(2年分)単価(円)(税抜)計(円)17 胸部X線(直接) 218 喀痰検査 219 血清クレアチニン検査(40歳未満の者を除く) 220 eGFR(40歳未満の者を除く) 221 胃部レントゲン検査(間接) 222 腹部超音波検査 223 血中尿酸量検査 224 HBs抗体価検査[CLEIA(化学発光酵素免疫測定)法又はCLIA(化学発光免疫測定)法] 225 ウイルス抗体価検査(麻疹・風疹・ムンプス・水痘[EIA(酵素抗体測定)法] 226 血液型(ABO式及びRh式) 227 寄生虫検査(塗抹) 2合計 053学生 特殊健康診断 高気圧業務健康診断 検査項目表検査項目 予定件数(2年分)単価(円)(税抜)計(円)1 第一次検査 25①既往歴および高気圧業務歴の調査②自覚症状又は他覚症状の有無の検査③四肢の運動機能の検査④鼓膜及び聴力の検査⑤血圧の測定並びに尿糖および尿蛋白⑥肺活量2 第二次検査(※医師が必要と認めた場合に実施) 2①作業条件検査 ②肺換気機能検査③心電図検査④間接部のエックス線直接撮影による検査合計 0学生 特殊健康診断 電離放射線健康診断 検査項目表検査項目 予定件数(2年分)単価(円)(税抜)計(円)1 電離A①被ばく歴の有無の調査およびその評価②白血球数(WBC)、白血球百分率③赤血球数(RBC)および血色素(Hb=ヘモグロビン)血液(Ht=ヘマトクリット)④白内障に関する眼の検査⑤皮膚の検査2 電離B(医師が必要でないと認めるとき省略)①被ばく歴の有無の調査およびその評価合計 0162学生 特殊健康診断 有機溶剤健康診断 検査項目表検査項目 予定件数(2年分)単価(円)(税抜)計(円)1 有機則による基本項目(必ず実施すべきもの)①業務歴②既往歴③自覚・他覚症状④*尿中の有機溶剤の代謝物量の検査*有機溶剤の種類に応じ実施する検査項目(参考表あり)① 1-⑤尿中代謝物量の検査・ 尿中代謝物検査(メチル馬尿酸) 1・ 尿中代謝物検査(N-メチルホルムアミド) 2・ 尿中代謝物検査(トリクロル酢酸) 2・ 尿中代謝物検査(馬尿酸) 3・ 尿中代謝物検査(2-5ヘキサンジオン) 7② 肝機能検査(GOT・GPT・γGTP) 2・ 肝機能検査(TP) 2・ 肝機能検査(BIL) 2・ 肝機能検査(ALP) 2・ 肝機能検査(LDH) 2③ 血液検査(Hb・RBC) 2④ 眼底検査 2医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目1 作業条件の調査 22 貧血検査 23 肝機能検査 24 尿中蛋白の有無検査を除く腎機能検査 25 神経内科学的検査 2合計 0参考表代謝物 肝機能 貧血 眼底キシレン、スチレン、トルエン、1,1,1-トリクロルエタンノルマルヘキサンN,N-ジメチルホルムアミド、トリクロルエチレンテトラクロルエチレンクロルベンゼン、オルトジクロルベンゼン、クロロフォルム四塩化炭素 1,4-ジオキサン 1,2-ジクロルエタン1,2-ジクロルエチレン 1,1,2,2-テトラクロルエタンクレゾールエチレングリコールモノエチルエーテル エチレングリコールモノエチルエーテルアセテートエチレングリコールモノブチルエーテルエチレングリコールモノメチルエーテル5 二硫化水素 〇 〇参考表1の代謝物の検査内容検査内容1 尿中代謝物検査(メチル馬尿酸) キシレン2 尿中代謝物検査(N-メチルホルムアミド) N,N-ジメチルホルムアミド3 尿中代謝物検査(トリクロル酢酸) 1,1,1-トリクロルエタン4 尿中代謝物検査(馬尿酸) トルエン5 尿中代謝物検査(2-5ヘキサンジオン) ノルマルヘキサン6 尿中代謝物検査(マンデル酸) スチレン7 尿中代謝物検査(尿中トリクロル酸または総三塩化物) トリクロルエチレン8 尿中代謝物検査(尿中トリクロル酸または総三塩化物) テトラクロルエチレン96有機溶剤の種類検査項目〇琉大で使っているもの1 〇 〇2 〇 〇3 〇 〇4 〇〇対象物質 琉大で使っているもの〇 〇 〇 〇学生 特殊健康診断 特定化学物質健康診断 検査項目表検 査 項 目 予定件数(2年分)単価(円)(税抜)計(円)1 特化則による基本項目(必ず実施すべきもの)①業務の経歴②既往歴の有無③自覚・他覚症状の有無 ④作業条件2 皮膚所見の有無 243 鼻腔の所見の有無 144 カドミウム黄色環の有無 25 肝又は脾の腫大の有無 26 握力 27 血圧 28 肺活量 29 胸部X線直接撮影 210 尿蛋白 211 尿糖 212 尿中ウロビリノーゲン 213 尿潜血 214 尿沈渣 215 尿中代謝物(マンデル酸) 216 尿中代謝物(トリクロロ酢酸) 217 尿中代謝物(総三塩化物) 218 赤血球 219 白血球数 220 GOT、GPT,ALP等肝機能検査 1021 血清インジウム 222 血清KLー6 223 マンデル酸+フェリルグリオキシル酸の総量 224 白血球分画 225 尿中β2-ミクログロブリンの量 226 血液中カドミウムの量 2合計 026

国立大学法人琉球大学の他の入札公告

沖縄県の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています