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一般競争入札「大分市指定収集袋(減免用)配達等業務委託(令和8年度分)」を行います(ごみ減量推進課)

新着
発注機関
大分県大分市
所在地
大分県 大分市
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月25日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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一般競争入札「大分市指定収集袋(減免用)配達等業務委託(令和8年度分)」を行います(ごみ減量推進課) - 1 -大分市指定収集袋(減免用)配達等業務委託仕様書この仕様書は、大分市(以下「市」という。)が受託者に委託する大分市指定収集袋(減免用)配達等業務を行うにあたり必要な事項を定める。1 委託業務名大分市指定収集袋(減免用)配達等業務委託2 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで3 業務の概要本委託業務は、本仕様書の定めるところにより、指定収集袋の保管・管理・梱包・配達に加え、市から提供する対象者リスト(以下、「配送データ」という。)の受領及び配送データの管理を行うものとする。4 業務にかかる基本的事項(1)受託者は、自己の責任と費用負担により、市もしくは近隣市に、業務を行うために必要な施設、車両、機材及び人員等を確保すること。(2)人員の配置にあたっては、業務全体を把握する管理責任者を置き、市と常時連絡ができるような体制を確保すること。(3)指定収集袋は一般廃棄物処理手数料に相当する金券の性質を有するものであり、その取扱いについては、破損、汚損、紛失等の事故を起こさないよう注意すること。特に、業務に従事する者には、受託者の責任において十分な研修を行い市に報告書を提出すること。(4)業務を行うにあたっては、関連する法令を遵守すること。事故等の不測の事態が発生した場合は速やかに市に連絡を行い、市の指示に従うこと。(5)受託者からの本仕様を上回る業務内容の提案については、委託料に上乗せしないことを前提にその提案を妨げるものではないものとし、業務提案の遂行にあたっては市と協議のうえ、決定すること。- 2 -5 業務内容(1)指定収集袋保管業務① 市が指定する指定収集袋について、委託期間内に受託者が配達する見込み数(市が指定する数で予備の数も含む。)の指定収集袋を施錠可能な自社もしくは自社が使用権限を有する施設に保管すること。② 保管する指定収集袋については、市及び市が別途契約する大分市指定収集袋作製等業務受託者(以下「作製業者」という。)に加え、本業務委託の前年度の受託者から納入されるものとする。前年度の 3 月末在庫見込み・納入予定数・入庫時期は下表のとおりであり、前年度の受託者から納入される在庫に加え、この納入予定数の全てを受け入れ可能であること。令和8年3月末在庫見込み種類 在庫箱数中袋(30ℓ) 31箱小袋(20ℓ) 1,600箱特小袋(10ℓ) 3箱ミニ袋 (5ℓ) 1箱納入予定数・入庫時期種類 段ボールの大きさ(目安)入庫箱数(目安)6月中袋(30ℓ) H230mm×W420mm×D230mm 30箱小袋(20ℓ) H200mm×W400mm×D200mm 4,000箱特小袋(10ℓ) H200mm×W320mm×D200mm 15箱ミニ袋 (5ℓ) H160mm×W250mm×D185mm 3箱計 4,048箱※段ボール1箱につき、指定収集袋500枚入(10枚1組×50組)1箱あたりの重量は、以下のとおり。中袋(30ℓ)約13㎏、小袋(20ℓ)約10㎏、特小袋(10ℓ)約7㎏ミニ袋(5ℓ)約3.5㎏③ 指定収集袋の納入については、指定収集袋の作製状況等の諸事情により、複数回に分けて行う場合もあるものとし、詳細については市の指示に従うこと。④ 入庫にあたっては円滑かつ効率的な作業が行えるよう、市及び作製業者と日程や入庫方法等について、事前に十分協議して決定すること。なお、作製業者との決定事項は、速やかに市に報告するものとする。⑤ 市及び作製業者と協議して決定した日程や入庫方法等に合わせ、事前に施設内のスペースを確保し、入庫の際はパレットやフォークリフト等入庫・保管に必要な機器等- 3 -は受託者の負担において準備し、円滑かつ効率よく入庫作業が行えるよう万全な体制を構築すること。また、入庫時に市が指定収集袋の検品作業を行うため、作業を円滑に行えるよう市の指示に従うこと。⑥ 入庫作業は、荷崩れ等により指定収集袋に破損、汚損等が生じないように行うこと。⑦ 市及び作製業者から指定収集袋を受領する際は、箱の数及び外観を確認したうえで、市及び作製業者が作成した受領書に受領箱数を記入し、受領印を押印のうえ受領すること。このとき、箱に破損、汚損等が確認できた場合は、作製業者の荷降ろし作業をしている者に、当該箇所を指摘し、双方確認のうえ、問題がある箱は受領箱数に含めず、問題のない箱と区別して一時保管し、市及び作製業者の担当者に連絡のうえ市の指示に従うこと。なお、確定した受領箱数は、速やかに市に報告するものとする。⑧ 指定収集袋の不良品を回収した場合は、在庫数に含めず別に保管管理すること。なお、市に許可なく不良品の処分は行わないこと。⑨ 指定収集袋の在庫が不足した場合には、市に必要な袋の種類と組数を報告し、市の指示する場所で受領すること。この場合に使用する車両、機材及び人員等については、受託者の負担とし、受領に伴う事項については市の指示に従うこと。⑩ 市が窓口交付用に指定収集袋の出庫を依頼することがあるが、その際は市の指示に従うこと。⑪ 在庫管理については適正に行い、毎月、月末時点の在庫数等を、所定の様式により市に報告すること。⑫ 委託契約期間終了時に残った在庫については、市の指示に従い、受託者の負担により次年度の配達等業務受託者に確実に引渡しを行うこと。(2)配送データ受領業務① 配送データは、エクセル(Microsoft Office Excel 2010以降)ファイルのデータをUSBメモリに格納した上で提供する。なお、USBメモリを使用する受託者の端末やネットワークについては、受託者の責任において常に十分なセキュリティ対策を施した状態であること。② 配送データについては、複数のファイルで提供する場合もあるため、受託者が適宜加工して使用すること。③ 配送データの引渡しは、原則として月1回(毎月10日頃)とし、引渡し場所は大分市役所4階環境政策課とする。なお、受領の際には配達件数等を確認のうえ、市が指定する様式のデータ受領確認書に記名、押印を行うこと。※10月は年次処理データがあるため月2回の引き渡しとするが、年次分の配達完了は11月末までとする。別紙1「令和7年度 指定ごみ袋配達等業務年間予定表」参照。また、年次分については10月末時点で配達停止の処理を依頼するので、この分について対応すること。件数は50件程度とし、報告時の配達件数(未完了)に含めるものとする。④ 配送データには、配送番号、郵便番号、住所、宛名(漢字氏名又はカナ氏名)、配達する指定収集袋の種類及び枚数が含まれるものとする。なお、配送データには、電話番- 4 -号等連絡先情報は含まれていない。また、住所は大分市内のみだが、公称名(~番地)と通称名(~組)が混在する。⑤ 前記までのものとは別に、市が再度配達等のためにデータの提供を随時行う場合があるため、その場合は、市の指示に従うこと。 ⑥ USBメモリの授受等については以下のとおりとする。詳細については協議して決定する。・委託者のセキュリティソフトウェアでウィルスチェックを行った配送データをUSBメモリに保存し、鍵付きのケースに入れ受託者担当者に手渡す。市窓口にてUSBの授受を行うこととし、その際授受簿に受領印を押印すること。・受領後のUSBメモリは紛失・盗難防止のため、鍵がかかる場所に保管すること。・委託者へUSBメモリを返却する際は、セキュリティソフトでウィルスチェックを行った後とし、授受簿にウィルスチェック済であることを記載すること。・受託者が受領中のUSBメモリや配送データにおける、紛失・盗難・その他セキュリティ事案が発生した場合は、速やかに委託者に報告し、受託者・委託者のセキュリティ対策に則った対応を行うこと。(3)指定収集袋梱包業務① 対象者ごとに、市が指定する種類の指定収集袋を市が指定する組数(10枚単位を1組とし、原則として1梱包につき1組~50組)で取りまとめ、市で準備する文書(A4サイズ両面 1 枚)とあわせて梱包すること。文書の印刷については、受託者の負担において行うものとする。※ 月ごとの配達見込み件数は下表のとおり前年度実績の詳細については別紙2「令和7年度 1梱包あたりの組数別件数表」参照。各種類1組あたりの重量は次のとおり。中袋(30ℓ)約220g、小袋(20ℓ)約140g、特小袋(10ℓ)約95gミニ袋(5ℓ)約70g② 梱包については、宅配袋または段ボール等(以下「宅配袋等」という。)を使用し、表面にシールやスタンプ、印字等により「大分市指定ごみ袋」である旨がわかるよう明記すること。表示内容等の詳細については、協議の上決定する。なお、宅配袋等は、クラフト紙等により指定収集袋や外装袋等の内容物が破損、汚4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月件数(見込)550 700 650 550 550 550 30011月(年次) 11月 12月 1月 2月 3月 合計件数(見込)12,900 600 600 650 650 600 19,850- 5 -損することのない強度を有するものとし、梱包に必要な宅配袋等の資材については、受託者の負担とする。③ 梱包にあたっては、指定収集袋が破損、汚損しないような形態で梱包すること。④ 梱包にあたり指定収集袋の不良品を発見した場合は、在庫数に含めず別に保管管理を行い、市に報告すること。なお、市に許可なく不良品の処分は行わないこと。(4)指定収集袋配達業務① 配達は、貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に定める国土交通大臣の許可等を受けて、運送業を営む者が行うこと。なお、配達作業中は交通ルールを遵守するとともに、市民に親切かつ誠実に対応すること。② 配送データを受領した月を「配達月」とする。(※年次データは、10月にデータ授受を行い11月末までの配達)③ 配達先が不明な際は、業務の目的を達成するために必要な範囲内で調査を行い、対象者の住所が通称名等であっても、受託者の責任において確実に配達を行うこと。なお、立ち入りが制限されている集合住宅などであっても、管理者等に確認を取り確実に配達すること。④ 配達にあたっては、配達物が破損、汚損しないよう丁寧に扱うこと。⑤ 配達に関しては配達伝票を作成すること。また、対象者への配達状況等を把握できるよう記録し、整理、保管すること。⑥ 配達の際は、市が交付している指定収集袋(以下、「配達物」という。)であるということを確実に伝えること。ただし、周辺住民に対象者の個人情報が漏れることがないよう、最大限注意すること。⑦ 市から配送データを受領した後、配達月内に配達すること。⑧ 配達時に対象者が不在の場合は、市からの配達物であることがわかる旨の不在連絡票を必ず残すこと。なお、配達月の翌月以降に対象者から連絡があった場合は、市に連絡する旨を伝えること。⑨ 配達した際、次の場合は配達物を保管場所まで持ち帰り配達月の末日まで保管すること。・再配達によっても不在の場合・対象者が受取を拒否した場合・配達先が明らかに病院、介護保険施設等の事業所であった場合・死亡、転出、病院・介護保険施設等への入所、居住実態なし(別人の居住)などが判明した場合ただし、上記のうち、再配達によっても不在の場合及び対象者が受取を拒否した場合において、対象者又は市から連絡があった場合は、対象者からの配達日時や配達先等の申し出に従い配達月内に限り配達を行うものとする。⑩ 配達月内に対象者又は市から連絡がなかった場合及び配達時に対象者のあて所が不明であった場合は、配達月を経過した時点で、別の対象者への配達に使用できるよう- 6 -梱包された指定収集袋を解体し、再度保管すること。この場合においては、配達不能(配達未完了又は配達不可能(あて所不明も含む))である旨の情報を確実に市に報告すること。⑪ 市から、転居先等の住所が判明した配達先への配達依頼を行うことがあるので、配達月内は転居先等へ配達を行うこと。なお、受託者が対象者等から転居先等の住所を把握した場合、対象者への配達が確実に可能な場合に限り、配達を行うこととする。配達先は市内に限ることとし、市外への転送は行わないこと。⑫ 配達物の不在置きは行わないこと。⑬ 対象者への配達は、対象者が受領した時点で完了とし、配達完了件数を把握できるよう管理すること。⑭ 受託者は、配達月の末日時点での配達完了件数や配達不能件数などの件数について、市が指示する様式(以下、「完了報告書」という。)にて市に報告するものとする。⑮ 月ごとの配達見込件数等は、5-(3)-①のとおり。⑯ 対象者から不良品の回収の申し出があった場合は、市の指示に従い速やかに回収し、適宜交換すること。その際の配達実績は、5-(5)-②の件数に含めるものとする。(5)配達状況管理及び報告業務① 対象者ごとに、配達完了及び配達不能などの配達状況を適正に管理すること。特に、配達完了日、不在連絡日等については確実に管理を行い、市や対象者からの問い合わせに対し迅速に対応ができるようにすること。なお、配達が完了した対象者から未配達である旨の連絡があった際は、対象者へ配達状況を伝え、解決しない場合に限り、市に報告を行い、市の指示に従うこと。② 受託者は、以下について配達月の翌月10日までに市に報告すること。 ・完了報告書配達月の末日時点における配達件数(配達完了件数と配達不能件数)を記載した報告書・在庫報告書配達月における種類ごとの使用数・在庫数(月初・月末)を記載した報告書・配送報告データ市から提供される月ごとの配送データ(エクセルファイル)に報告用の項目(配達管理番号(受託者用)、配達完了日、不在連絡日、配達状況(配達完了、配達不能、配達不能の場合はその理由(保管期限切れ、長期不在、あて所不明等))を付加した電子データ(※)※電子データはUSBメモリに格納したうえで提出すること。なお、USBメモリを使用する受託者の端末やネットワークについては、受託者の責任において常に十分なセキュリティ対策を施した状態であること。③ 市から配達状況の確認等を求められた場合は、随時迅速かつ誠実に対応すること。- 7 -6 損害賠償(1)業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受託者の負担とする。ただし、その損害のうち市の責に帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。(2)前項の損害が天災等特別の事情によるものである場合は、受託者の負担は市と協議のうえ決定する。(3)上記の損害が市の預託する指定収集袋である場合、その損害額については、指定収集袋の盗難や紛失等、指定収集袋が市中に流通すると推定できる場合は、販売価格に相当する額とする。ただし、指定収集袋が市中に流通する恐れがない場合は、市と協議のうえ損害額を決定する。なお、指定収集袋の損害発生に付随して、市が受ける損害も、指定収集袋の損害とは別に、受託者が賠償することとする。7 委託料の算定月ごとに支払う委託料の額は、5-(5)-②にて報告のあった各配達月の配達件数に、1件あたりの単価(消費税及び地方消費税の額を含む)を乗じて算出した金額の円未満の端数を切り捨てた金額とする。8 個人情報保護(1)受託者は、個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 以下同じ。)の保護の重要性を認識し、業務を実施するにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱うこと。(2)受託者は、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。委託期間終了後においても同様とする。(3)受託者は、業務に従事する者に対して、在職中及び退職後において、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと、業務の目的以外に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関する必要な事項を周知するものとする。(4)受託者は、業務上知り得た個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じること。(5)市から提供された配送データを記録した媒体については、金庫等に保管し、責任者が- 8 -適正に管理すること。(6)この業務を処理するために市から引き渡された個人情報については、市が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。(7)この業務を処理するために市から引き渡された個人情報が記録された資料等を、市の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(8)この業務を処理するために市から引き渡された個人情報が記録された資料等は、委託期間終了後、直ちに市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別途指示したときは、その指示に従うものとする。(9)市は、必要があると認めるときは、受託者が業務の執行にあたり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができるものとする。9 その他(1) 消費税法及び地方税法の改正により、消費税及び地方消費税の税率が変動した場合は、変動後の税率により計算した額を基に変更契約を行う。なお、変更契約に係る印紙税は、受託者の負担とする。(2)5-(3)-①で示す配達件数については、あくまで見込みであり諸事情により変更があるため、この数量等を保障するものではない。(3)業務の遂行にあたってはマニュアルを作成すること。(4)業務に関して不明な点は、市の指示によること。(5)その他、本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて市と受託者の協議のうえ定めるものとする。

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