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令和8年度堀切二丁目周辺及び四丁目地区(南側周辺)建物等調査算定業務 (令和8年3月26日)

新着
発注機関
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
所在地
東京都 新宿区
公告日
2026年3月25日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度堀切二丁目周辺及び四丁目地区(南側周辺)建物等調査算定業務 (令和8年3月26日) 1掲示文兼入札説明書(電子入札・電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和8年度堀切二丁目周辺及び四丁目地区(南側周辺)建物等調査・算定業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 手続開始の掲示日 令和8年3月26日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 西野 健介東京都新宿区西新宿6-5-13 業務概要(1)業務名令和8年度堀切二丁目周辺及び四丁目地区(南側周辺)建物等調査・算定業務(2)業務内容東京都葛飾区堀切二丁目周辺及び四丁目地区道路拡幅整備事業範囲に存する建物等の補償調査及び補償金算定業務(3)業務の詳細な説明別添「令和8年度堀切二丁目周辺及び四丁目地区(南側周辺)補償等調査・算定業務特記仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。(4)成果品仕様書のとおり。(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日(金)まで(6)履行場所 東京都(7)入札方法本業務においては、入札等を電子入札システムにより行う。(ただし、必要書類一式の持参等による提出が併せて必要。詳細は下記6(2)参照。)なお、電子入札システムにより難い者は、「紙入札方式参加承諾願」を提出し、発注者の承諾を得ることにより紙入札方式に代えることができる。紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」(https://www.ur-net.go.jp/order/)の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。(紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所)提出期間:下記6(2) ①の競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期間に同じ。提出場所:〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0469提出部数:2部(1部押印し返却する。)24 競争参加資格次に掲げるすべての条件を満たしている単体企業であること。(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2)当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「補償」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(3)申請書の提出期限から開札の時までの期間に、当機構から本業務の履行場所を含む区域を対象区域とする指名停止を受けていない者であること。(4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)(5)平成28年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請けによる業務の実績を含まない。)を有すること。A業務: 東京都、東京都内区市町村(外郭団体(※)を含む)が発注した木造建築物及び非木造建築物(延床面積が70㎡を超えるもの。)を対象物件とし、東京都の制定する「補償算定要領」「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」を用いた建物等調査・算定業務B業務: 当機構が発注した、木造建築物及び非木造建築物(延床面積が70㎡を超えるもの。)を対象物件とし東京都の制定する「補償算定要領」「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」を用いた建物等調査・算定業務※ 外郭団体とは、以下の要件のいずれかに該当する団体をいう。(1)「東京都監理団体指導監督要綱(平成9年4月1日施行)第3」に基づき東京都により指定された団体(2)「公有地の拡大の推進に関する法律」(昭和47年6月15日法律第66号)第10条に基づき設立された土地開発公社ただし、前年度に完了した業務のうち、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における企業の成績評定結果が60点未満の業務は実績として認めない。(6)次に掲げる基準を満たす予定現場代理人を当該業務に配置できること。①平成28年度以降に経験した、上記(5)に掲げる業務(A業務又はB業務)の経験(下請、出向又は派遣による業務の実績を含まない。)を有する者であること。②申請書の提出期限日時点において申請者と直接的な雇用関係がある者であること。(7)「補償コンサルタント登録規程」(昭和59年9月21日付建設省告示第1341号)(以下「登録規程」という。)第2条第1項の別表および「補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について」(令和6年12月24日付国不用第34号)(以下「運用について」という。)の記1の別紙に定める業務のうち土地調査部門、物件部門、機械工作物部門、営業補償・特殊補償部門、補償関連部門の全てかつ総合補償部門に業務登録をしていること。なお、「登記規程」及び「運用について」は、国土交通省のホームページより閲覧のこと。https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk1_000025.html(8)東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県内のいずれかに営業拠点等( 技術者が1 名以上常駐する本・支店又は営業所等の拠点をいう。) を有する者であること。なお、技術者とは上記(6)①に掲げる者とする。(9)上記(1)から(8)までに定める者の他、掲示文兼入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。5 担当支社等(1)令和7・8年度の競争参加資格並びに入札及び契約に関する事項〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-13新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0469(2)申請書に関する事項〒124-0006東京都葛飾区堀切2-66-15 フジモトビル2階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部密集市街地整備部密集市街地整備第2課堀切まちづくり事務所電話03-5671-24016 申請書の提出等本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書を提出し、当機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(1)上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び4(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、令和8年4月7日(火)までに「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」を上記5(1)に連絡のうえ、以下のとおり提出することを条件として競争参加資格を確認する。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時までに上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 (一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和8年3月26日(木)から令和8年4月7日(火)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで。② 申請方法:当機構ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/order/info.html(2)申請書の提出期間等① 提出期間:令和8年3月26日(木)から令和8年4月13日(月)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。② 提出場所:上記5(2)に同じ。③ 提出方法:申請書のうち別記様式1「競争参加資格確認申請書」及び別添1「電子契約方式確認書」※をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式)にして添付し、電子入札システムにて送信すること。(添付するのは「別記様式1」及び「電子契約方式確認書」のみとする。)併せて、別記様式1(原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参もしくは簡易書留により郵送すること。(電送によるものは受け付けない。)※ 電子入札による場合でも、電子による申請と同時に一式書類の持参又は郵送が必要となる。※ 別添1「電子契約方式確認書」については、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札契約手続き→入札心得・契約関係規定から様式をダウンロードすることも可。当機構ホームページ「入札心得・契約関係規定」https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html<承諾を得て紙入札とする場合>すべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参もしくは簡易書留により郵送すること。(電送によるものは受け付けない。)併せて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(4604円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。(3)申請書は、別記様式1から別記様式8までにより作成すること。(4)申請書は、次に従い作成すること。① 一般競争参加資格及び登録状況当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務(業種区分:補償)に係る一般競争(指名競争)参加資格の登録状況を、別記様式1に記載すること。また、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)その他の登録規程に基づく登録状況について、別記様式2に記載すること。② 営業拠点等の所在地営業拠点等の所在地について、別記様式3に記載すること。③ 企業の経験及び能力平成28年度以降に完了した、A業務又はB業務の実績について別記様式4に1枚につき1件まで記載すること。④ 配置予定現場代理人の資格又は経験、業務の実績配置予定現場代理人について、別記様式5及び別記様式6に記載すること。⑤ 契約書(仕様書を含む。)の写し上記③及び④のA業務又はB業務の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)の写しを提出すること。ただし、当該業務が一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。⑥ 業務実施体制業務実施体制について、別記様式7-1、別記様式7-2に記載すること。⑦ 保有する技術職員の状況保有する技術職員の状況について、別記様式8に記載すること。(5)競争参加資格の確認結果については、令和8年4月27日(月)に電子入札システム(承諾を得て紙入札とする場合は、書面)にて通知する。(6)その他① 提出部数は1部とする。② 提出する申請書は、A4判ファイル(左側2穴)に綴じ、背表紙の下部に企業名のみを記載すること。また、表紙の下部には、企業名と併せて、担当部署、担当者名及び電話番号を記載するものとする。③ 申請書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。④ 提出された申請書は、返却しない。⑤ 当機構は、提出された申請書を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。⑥ 受領期間以降における申請書の差替え及び再提出は、認めない。⑦ 申請書に関する問い合わせ先上記5(2)に同じ。7 苦情申し立て(1)申請書を提出した者のうち、参加資格がないと認められた者に対して、参加資格がないと認めた理由を電子入札システム(承諾を得て紙入札とする場合は、書面)にて通知する。(2)参加資格がないと認めた旨の通知を受けた者は、当機構に対して参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。5① 提出期限:令和8年5月8日(金)午後4時② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。なお、承諾を得て紙入札とする場合は書面(様式は自由)を上記5(1)へ持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。持参する場合は、提出期限までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。(3)当機構は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して5営業日以内に説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。8 掲示文兼入札説明書に対する質問(1)この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、質問内容を書面にて作成(様式は自由)し提出すること。電子入札システムでの質問書提出の際、登録が完了した時点で題名及び質問内容は、他の業者も参照できるようになるため、質問者か特定できるような情報は記載しないこと(当機構ホームページ掲載の「受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)」を厳守すること)。① 提出期間:令和8年3月27日(金)から令和8年5月1日(金)まで持参により提出する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。なお、承諾を得て紙入札とする場合は書面を、上記5(2)へ持参、又は最終日同時刻必着で郵送(書留郵便に限る。)することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(2)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和8年5月13日(水)から令和8年5月15日(金)までの毎日② 場所:電子入札システムにより閲覧。なお、同回答書については書面閲覧も行うが、その際は上記5(2)において同期間の午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。9 入札の日時、場所及び方法(1)日時:令和8年5月18日(月)午前10時から正午までただし、承諾を得て紙入札とする場合で郵送する場合は、正午まで(必着)。 (2)場所:〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0469(3)入札方法① 電子入札による場合電子入札システムにより提出すること。なお、代表者から委任を受ける者の電子証明書(以下「ICカード」という。)を使用する場合は、事前に年間委任状(上記3(7)の「電子入札運用基準」に様式掲載)を提出すること。② 承諾を得て紙入札とする場合入札書は上記3(7)の当機構ホームページの電子入札ページに掲載の様式を用いることとし、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。6提出は持参又は郵送(書留郵便に限る。) によることとし、電送によるものは受け付けない。郵送の場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に業務名、入札日(入札書発送日)及び入札書在中の旨を記載すること。なお、代理人による入札の場合は委任状を併せて提出すること。(入札書の封筒とは別にすること。)③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。④ 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 開札の日時及び場所及び方法(1)日時 令和8年5月19日(火) 午後1時30分(2)場所 上記9(2)に同じ。(3)開札方法 開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。承諾を得て紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち会いは不要。)開札の結果、落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて再度入札を行う。(紙による入札者が代理人により再度入札に参加する場合は委任状を提出すること。)紙による入札者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除13 入札の無効手続開始の掲示に示した参加資格のない者のした入札、申請書に虚偽の記載をした者のした入札並びに競争契約入札心得において示した条件等の入札に関する条件に違反した入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、当機構から参加資格がある旨を認められた者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者その他の開札の時において上記4に掲げる要件のない者は、競争参加資格のない者に該当する。714 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。15 手続における交渉の有無無16 契約書作成の要否等業務請負契約書案により契約書を作成し、電子署名を用いた電子契約(以下「電子契約」という。)又は紙契約方式によって締結するものとする。なお、電子契約による契約締結については、次に定めるとおりとする。① 当機構が指定する電子契約サービス(※1)で行うものとし、受注者が利用する電子契約サービスによる電子契約は不可とする。② 入札参加者は申請書の提出とあわせて別添の「電子契約方式確認書」を当機構に提出すること。ただし、紙契約方式での契約締結を希望する場合は、当該確認書においてその旨を明らかにすること。③ 電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管(※2)を自らの責任において行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。また、当機構とクラウドサインの契約期間(令和11年3月31日まで)満了後、クラウドサイン上で契約書を確認することができないため、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管は上記の契約期間満了前までに行うこととする。※1 当該サービスは、両者が合意・承諾した文書に当該事業者名義で電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを施す「立会人型電子契約サービス」のクラウドサインとする。なお、手続きの詳細及びマニュアルについては下記の当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規定から参照すること。https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html※2 電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348なお、契約書案は当機構ホームページで閲覧のこと。https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html17 支払条件前払金30%以内及び完了払18 火災保険付保の要否否819 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)に同じ。20 電子入札システムについて(1)電子入札システムには、当機構ホームページ「入札・契約情報」の「電子入札」(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)(以下「電子入札ページ」という。)よりアクセスできる。(2)電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前8時30分から午後8時まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札ページ「お知らせ」において公開する。(3)システム操作マニュアルは、電子入札ページに公開している。(4)操作等及び障害発生時の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777・ICカードの不具合等発生時ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせること。 ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0469(5)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取り扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールで知らせる。)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールで知らせる。)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールで知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。)(6)電子入札システムで送信する書類に添付資料をつける場合の注意事項ファイル形式はWord形式のもの、Excel形式のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式)で作9成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。21 その他(1)入札参加者は、当機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札(見積)心得書(電子入札用の入札心得書を含む。)、標準契約書案(上記16に同じ)及び電子入札運用基準並びに受注者操作マニュアル_06_質問回答を熟読し、入札(見積)心得書、電子入札運用基準及び受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)を厳守すること。電子入札システムの質問書提出において、題名及び質問内容に質問者が特定できるような情報が記載された場合、公正な入札を害するものとして、失格とすることがある。(2)申請書に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、申請書に記載した配置予定現場代理人を当該業務に配置すること。また、申請書に記載した配置予定現場代理人は、原則として変更できない。ただし、退職、病休及び死亡等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の配置予定現場代理人であることについて当機構の了解を得なければならない。(4)本件業務は、業務成績評定対象業務として、受注者に対して、業務完了後、業務成績評定点を通知する。 付与した業務成績評定点は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがあり、業務成績評定点が60点未満だった場合には、一定期間、企業の業務実績として点数を与えないこと等がある。(5)受注者が、申請書(実施方針、技術提案等)に記載した内容を履行しなかった場合は、業務成績評定点に反映することがある。(6)落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等についてを参照)を上記16の契約書と併せて同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(7)落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等についてを参照)を上記16の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(8)当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(9)令和3年9月22日から、入札及び契約手続における押印等の見直しを行い、事業者が提出する書類の一部について、押印を省略することができる。その場合、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載が必要となる。詳細については、「入札及び契約手続における押印等の見直しについて」(当機構ホームページ→入札・契約情報→新たな取り組み→入札及び契約手続における押印等の見直しについてを参照)にて確認すること。(10)本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。(11)本業務は葛飾区との受託契約に基づき当機構が実施するものであり、落札者と当機構間の協定及び個別契10約の締結は、令和8年度以降の葛飾区と当機構間の受託契約締結(令和8年4月予定)が前提となる。葛飾区と当機構間の受託契約締結がなされない場合又は想定している受託業務内容が異なる場合には、本業務の契約締結に至らない場合又は業務内容を変更する場合があり、その場合、落札者に対する金銭等の賠償について当機構は一切責任を負わないものとする。(12)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところ。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意したものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供する情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上11別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西 野 健 介 殿(提出者)住 所商号または名称代表者氏名 印※1連絡先 部署担当者名電話/ファクシミリ※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :令和8年3月26日付けで手続開始の掲示のありました「令和8年度堀切二丁目周辺及び四丁目地区(南側周辺)建物等調査・算定業務」に係る一般競争に参加を希望します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び申請書の内容については事実と相違ないことを誓約します。-------------------------------------------------------------------------------------本競争に必要な「業種区分」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □業種区分又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載(※)当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る競争参加資格について、業種区分が「補償」の認定を受けている者は、登録番号を記載すること。申請書提出時に上記競争参加資格の認定を受けていない者も掲示文兼入札説明書6に従い申請書を提出できるが、競争に参加するには、開札の時までに、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格を認められていなければならない。※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。登録番号12別記様式2・建設コンサルタント登録規程その他の登録規程に基づく登録状況提出者:登 録 規 程等 の 題 名登 録 番 号 登 録 年 月 日 登 録 部 門13別記様式3・営業拠点等の所在地提出者:住所電話番号FAX会社名役職名 代表者氏名常駐する技術者の数及び有資格者数(専門分野別)14別記様式4・企業の平成28年度以降に完了した【A業務】又は【B業務】の業務実績提出者:業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間履行場所発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書「4競争参加資格(5)」に記述のある【A業務】、【B業務】のいずれかを記載する。注2:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)の写し等を添付すること。なお、下請による業務の実績については、当該業務が【A業務】又は【B業務】と判断できる根拠資料も併せて提出すること。15別記様式5・配置予定現場代理人等の経歴等提出者:① 氏名② 所属・役職(入社年月日: 年 月 日)③ 保有資格補償業務管理士(ア)(土地調査部門) (登録番号: 取得年月日: )(イ)(物件部門) (登録番号: 取得年月日: )(ウ)(機械工作物部門) (登録番号: 取得年月日: )(エ)(営業補償・特殊補償部門) (登録番号: 取得年月日: )(オ)(補償関連部門) (登録番号: 取得年月日: )(カ) (総合補償部門(総合補償士)) (登録番号: 取得年月日: )④ A業務又はB業務の業務経歴(平成28年度以降、最大2件)業務分類 業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)従事期間 従事内容業務分類 業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)従事期間 従事内容注 1:業務分類には、掲示文兼入札説明書「4競争参加資格(5)」に記述のあるA業務、B業務のいずれかを記載すること。注2:記入に際しては本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。(記載した業務内容および予定現場代理人が本様式に記載の業務に従事した旨確認可能なものを添付すること。)注3:予定現場代理人が参加希望者と雇用関係がある旨証する書類の写しを添付すること。16別記様式6・配置予定現場代理人等の平成28年度以降に経験した【A業務】又は【B業務】の実績業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間履行場所発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書「4競争参加資格(5)」に記述のあるA業務、B業務のいずれかを記載する。注2:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。17別記様式7-1業務実施体制業務実施体制重要情報又は個人情報の管理体制18別記様式7-2業務実施体制下請等の予定(委任又は請け負わせる者)(委任又は請け負わせる内容)技術協力の予定(協力先)(協力を求める内容)注:技術協力とは、業務の一部について学識経験者等の第三者から指導又は助言を受けることをいう。19別記様式8・保有する技術職員の状況専門分野 技術職員数 うち有資格者数注:「うち有資格者数」の欄には専門分野ごと該当する資格の名称(例:補償業務管理士、土地家屋調査士、建築士など)及び各資格ごとの人数を記載する。補償業務管理士を記載する場合は登録部門別に記載する。20電子契約方式確認書年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住所※商号又は名称※氏名※※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること案件名称:令和8年度堀切二丁目周辺及び四丁目地区(南側周辺)建物等調査・算定業務機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否: 可 / 不可(紙契約方式)(電子契約可の場合、以下記入)電子契約手続を行う方(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※1】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者※2】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方JVにより契約を締結する場合は構成員の契約を行う方を以下に記載【承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:別添121【留意事項】電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348 1令和8年度堀切二丁目周辺及び四丁目地区(南側周辺)建物等調査・算定業務特記仕様書1.業務名称 令和8年度堀切二丁目周辺及び四丁目地区(南側周辺)建物等調査・算定業務2.履行期間 契約締結の翌日から令和9年2月26日まで3.目 的 堀切二丁目周辺及び四丁目地区については、葛飾区と当機構が令和8年4月1日付で「堀切二丁目周辺及び四丁目地区事業推進等業務委託」契約を締結し、当該業務を履行しているところである。本業務は、当該事業範囲に存する建物等の調査及び補償額の算定を行うことを目的とする。4.履行場所 東京都5.業務内容 詳細は別紙1参照6.提出書類別記に定める書類、図面等一式なお、成果品等に関してはグリーン購入法に基づく基本方針(令和8年1月版)の判断基準を満たしていること。7.留意事項(1)本業務の履行にあたっては、監督員と充分な協議を行い、その指示に従うこと。(2)本仕様書に記載のない事項、または疑義が生じた事項については、監督員と協議すること。(3)本業務の履行にあたっては、新型コロナウイルス感染症等に伴い、権利者事由等により、本業務が実施できない場合には、業務内容の変更(減額)等を行うこととする。(4)本業務は業務成績認定対象業務である。受注者には、業務完了後、成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。(5)個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)および関係法令等に基づき、個人情報の取扱については厳格に行うこと。また、本業務の実施に伴い知り得た個人情報については、厳重に管理するとともに、本業務の実施に必要となる個人情報について監督員から提供を受けた場合は、本業務の実施後遅滞無く監督員へ返却すること。28.そ の 他 (1)本契約の履行にあたって自動車を使用し、または使用させる場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年度東京都条例 215 号)に規定するディーゼル車規制に適合する自動車とすること。(2)個人情報等の保護に関する特約条項第14条に定める個人情報等の保管場所、取扱場所および取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。1 保管場所は受注者の事務所内とし、施錠できる場所に保管する。2 取扱場所は受注者の事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。3 次に該当する行為を行おうとするときは、「個人情報等取扱記録台帳」に記録し、監督員の承諾を得るものとする。①個人情報等を定められた取扱場所から持ち出すとき。②個人情報等を複製するとき。③個人情報等の複製を交付するとき。(3) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について①業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求または業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。②①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。③暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。(4) 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、別添ウイークリースタンス実施要領に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。31. 総 則1 趣旨等①本特記仕様書は、葛飾区住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)の施行により、土地等を取得し、又は使用する(以下「取得等」という。)にあたり必要となる建物その他の工作物等(以下「建物等」という。)及び営業の調査並びに補償額の算定等を補償コンサルタント等へ発注する場合の業務内容その他必要とする事項を定めるものとし、もって業務の適正な執行を確保するものとする。②本業務に関する補償算定は、「葛飾区住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)に係る土地整備事業に伴う損失補償等基準」(平成 22 年 9 月 15 日 都市整備部長決裁)及び「建物等調査委託標準仕様書」、「木造建物等積算委託標準仕様書」、「非木造建物等積算委託標準仕様書」、「営業調査及び算定委託標準仕様書」及び「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」に基づき実施する。③本特記仕様書は、下記に定義する「標準仕様書」および「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」等に優先するものとする。2 用語の定義この特記仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるものとする。①「標準仕様書」とは、「建物等調査委託標準仕様書」、「木造建物等積算委託標準仕様書」、「非木造建物等積算委託標準仕様書」及び「営業調査及び算定委託標準仕様書」をいう。②「権利者」とは、調査区域内に存する土地、建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者をいう。③「監督員」とは、受注者への指示、受注者との協議または受注者からの報告を受ける等の事務を行う者をいう。また、「標準仕様書」に定義する「区の職員」を「機構の職員」と読み替えるものとする。④「検査員」とは、契約書・仕様書及びその他の関係書類に基づいて検査を行う者とする。⑤「指示」とは、監督員が受注者に対し、本契約の遂行に必要な方針、事項等を示すことをいう。また、「標準仕様書」に定義する「指示」の内容は、前記に読み替えるものとする。⑥「協議」とは、監督員と受注者又は現場代理人とが相互の立場で建物等調査の内容又は取り扱い等について合議することをいう。また、「標準仕様書」に定義する「協議」の内容は、前記に読み替えるものとする。⑦「報告」とは、受注者が建物等調査に係る権利者又は関係者等の情報及び業務の進捗状況等を、必要に応じて、監督員に報告することをいう。⑧「調査」とは、建物等の現状等を把握するための現地踏査をいう。43 基本的処理方針①受注者は、業務受注後、速やかに関係書類を提出すること。②受注者は、調査等を実施する場合において、この特記仕様書に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならないものとする。③受注者は、作業の実施に当たり建物等に損害を与えたときは、受注者の費用で原形に復旧するか、または補償するものとする。 ④受注者は、新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止の観点から、権利者の調査等に関する協力を前提として、発注者が定めるガイドラインを踏まえつつ、調査現場の実情に応じて創意工夫を行い、感染症の拡大防止に努めること。4 業務対象物件の区分この特記仕様書における調査対象物件は、次の各号に定める区分による。1.建物等の調査・算定①打合せ協議・現地踏査②建物調査(区分)(1)木造建物主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根又は階段)が主として、木材によって建築されている建物A 専用住宅、併用住宅、店舗、医院、診療所、共同住宅(アパート)、寄宿舎、その他これらに類するものB 農家住宅、公衆浴場、劇場、映画館、旅館、病院、学校、その他これらに類するものC 工場、倉庫、車庫、体育館、畜舎、付属家、その他これらに類するものただし、倉庫、車庫、付属家等で附帯工作物として取扱うことが相当なものを除く。(2)木造特殊建物木造建物のうち建築に特殊な技能を必要とする神社、仏閣、教会堂、茶室、土蔵造等の建物(3)非木造建物主要構造部が主として、木材以外の材料によって建築されている建物(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、石造、コンクリートブロック造等)<構造による分類>A 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造のうち耐火被覆を行うもの(S耐火)B 鉄骨造(非木造建物Aを除く)、軽量鉄骨造(鉄鋼系プレハブ工法により建築されている専用住宅・共同住宅を含む)C コンクリートブロック造、石造、れんが造D プレハブ造(非木造建物B及び木質系の専用住宅を除く)5<用途による分類>イ 店舗、事務所、病院、学校、マンション、アパート、住宅、その他これらに類するものロ 劇場、映画館、公会堂、神社、仏閣、その他これらに類するものハ 工場、倉庫、車庫、体育館、その他これらに類するもの。ただし、倉庫、車庫、付属家等で附帯工作物として取扱うことが相当なものを除く(1)~(3)は石綿要領第3条に規定する石綿調査(調査表及び図面の作成を含む。ただし、分析調査は除く。)を含む。(④生産設備、⑤附帯工作物に適用する)③機械設備機械設備とは、原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、又は製造等に係わらない機会を主体とした排水処理施設等であって、キュービクル式受変電設備、建築設備以外の動力設備、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線及び機器類を含むものをいう。<機械設備の区分>機械設備A 設置面積(建物内以外で機械設備を設置してある面積を含む。)が200㎡未満であるすべての業種この面積に、生産設備が設置されている面積を除く。機械設備B イ 製糸、製綿、合成繊維織物、毛織物、タオル製造、メリヤス製造、被服製造、染色等の繊維工業ロ コンクリート・アスファルト(レディーミクスト工場)製品製造、建材製品製造、陶磁器製造・ガラス製品製造、瓦・煉瓦製造、砕石、研磨材製造等の窯業コンクリート工業ハ 機械靴、鞄製造、なめし革製造、毛皮製品製造等の皮革製品製造業ニ 製材・合板製造・家具製造・建具製造等の製材、木製品工業ホ 石油類貯蔵販売、圧縮・液化ガス製造等の危険物貯蔵・製造業ヘ 製紙、紙加工品、紙製衛生品等の紙・紙加工工業ト 鋳物、鍛造等の鋳鍛製造工業チ 自動車整備工場機械設備C イ 一般印刷、グラビア印刷、金属印刷、写真製版、製本等の印刷・製本工業ロ 金属工作機械・金属加工機械・産業機械・化学機械、土木建築機械等の機械、器具製造業ハ 作業工具・鉄骨製造、プレス、ねじ・ばね、金属洋食器、金属建具・家具、メッキ、型加工等の金属製品工業ニ 缶詰、清涼飲料、味噌醤油、酒類、菓子・パン、めん類製粉、冷凍品加工飼料、有機質肥料等の食料品工業ホ アルミニウム合金、軽金属圧延・軽金属製品製造、電線、ダイカスト等の非鉄金属工業6ヘ プラスチック成形、楽器製造、玩具等のその他製造業機械設備D イ 塗料製造、医薬品、工業薬品、ゴム精製・製造、石油製品等の化学工業ロ 高炉、電気炉、製鋼、圧延、引抜、各種精錬等の製鉄・製鋼等の工業ハ 電動機、配電盤、電線器具、通信機器部品、電気音響機器、電子機器等の電気機械器具製造業ニ 自動車部品、自動車車体、自動車製造、鉄道車輛部品、自転車製造、船舶製造、産業用運搬車両製造等の輸送機械製造業ホ 精密機械器具、計量器、測定器・試験機、写真機・同部品、時計・同部品、医療用機械器具、光学機械器具等の精密機械器具製造業ヘ 上水道施設、簡易水道施設、下水道処理施設、火葬場、と殺場、廃棄物処理等④生産設備生産設備とは、当該施設が製品等の製造に直接・間接的に係わっているもの又は営業を行う上で必要となる施設をいう。生産設備A 製品等の製造、育生、養殖等に直接係わるもの園芸用フレーム、わさび畑、養殖池(場)(ポンプ排水設備等を含む)、牛、豚、鶏、その他家畜の飼育又は調教施設等生産設備B 営業を目的に設置されているもの又は営業上必要なものテニスコート、ゴルフ練習場等の施設(上家、ボール搬送機又はボール洗い機等を含む)、自動車練習場のコース、遊園地(公共的な公園及び当該施設に附設する駐車場を含む)、釣り堀、貯木場等生産設備C 製品等の製造、育生、養殖又は営業には直接的には係わらないが、間接的に必要となるもの工場等の貯水池、浄水場(調整池及び沈殿池を含む)、駐車場、運動場等の厚生施設等生産設備D 上記AからCまでに例示するもの以外で次に例示するものコンクリート等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水槽又は浄水槽、鉄塔、送電設備、飼育用サイロ、用水堰、橋、火の見櫓、規模の大きなむろ、炭焼釜等⑤附帯工作物附帯工作物とは、調査区域(敷地)内にあって、建物、機械設備、生産設備、庭園および墳墓として取扱うもの以外の総てをいう。住宅敷地A 住宅等の敷地であって、一画地の敷地面積が150㎡未満のもの住宅敷地B 住宅等の敷地であって、一画地の敷地面積が150㎡から200㎡程度のもの7住宅敷地C 住宅等の敷地であって、一画地の敷地面積が200㎡から600㎡程度のもの農家敷地A 農家住宅等の敷地であって、一画地の敷地面積が600㎡から1,000㎡程度のもの農家敷地B 農家住宅等の敷地であって、一画地の敷地面積が1,000㎡以上のもの工場等の敷地 工場、店舗、神社、仏閣等の敷地独立工作物 独立看板、広告塔、野立木等⑥立 木立 木 イ 観賞樹観賞上の価値を有すると認められる立木であって、高木(針葉樹及び広葉樹)、株物、玉物、生垣、特殊樹(観賞用竹を含む)をいう。 ロ 利用樹防風、防雪その他の効用を目的として植栽されている立木で、主に屋敷回りに生育するものをいう。ハ 風致木名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽されている立木又は風致を保たせるために植栽されている立木をいう。二 地被類観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、木本系及び草本系をいう。ホ 芝類観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、日本芝及び西洋芝をいう。へ ツル性類観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、自ら直立することなく地上を這い、あるいは他の物への巻き付きや吸着根により壁面、支柱、棚の登坂又は下垂する茎を持つもの(木質化するものを除く。)をいい、自然発生のものを除く。ト その他観賞等を目的として植え付けられた、上記の区分に属するもの以外の多年生植物をいい、自然発生のものを除く。用材林 ひのき、すぎ等の立木で用材とすることを目的として植林されたもの又は用材の効用を有していると認められるものをいう。薪炭林 なら、くぬぎ等の立木で薪、炭等とすることを目的としているもの又はこれらの効用を有していると認められるものをいう。収穫樹 イ 果樹りんご、みかん等の立木で果実等の収穫を目的としているものをいい、園栽培と散在樹の区分がある。8ロ 特用樹茶、桑、こうぞ等のように、枝葉、樹皮の利用を目的とする樹木をいい、園栽培と散在樹の区分がある。竹 林 孟宗竹、真竹等で竹材又は筍の収穫を目的としている竹林をいう。苗 木 営業用樹木で育苗管理している植木畑の苗木をいう。⑦庭 園立竹木、庭石、灯籠、池等によって造形されており、総合的美観が形成されているものをいう⑧墳 墓墳墓等とは、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこれと同等と認めることが相当な区域内に存する死体を埋設し、又は焼骨を埋蔵する施設であって、これに付随する工作物及び立竹木を含むものをいう。寺院または公営 墳墓A 墓地使用(祭祀)者の使用範囲が区画されており、一画地の面積が3~4㎡程度のもの(10㎡当たり3画地程度)墳墓B 墓地使用(祭祀)者の使用範囲が区画されており、一画地の面積が1.5~2㎡程度のもの(10㎡当たり5画地程度)墳墓C 墓地使用(祭祀)者の使用範囲が区画されており、一画地の面積が1.5㎡以下程度のもの(10㎡当たり7画地程度)上記以外の墳墓 墳墓D 墓地使用(祭祀)者の使用範囲が明確になっていないが、10㎡当たり3~5基程度あるもの墳墓E 墓地使用(祭祀)者の使用範囲が明確になっていないが、10㎡当たり7基以上あるもの⑨建物等の残地移転要件の該当性の検討工場、店舗、営業所、ドライブイン、コンビニエンスストア、パチンコ店、ガソリンスタンド、ゴルフ練習場等の大規模なもの(以下「大規模工場等」という。)以外の建物等の残地移転要件の該当性の検討に必要となる、現況の敷地における建物等の位置関係、敷地利用の状況等の詳細な現地調査及び権利者等からの聞き取り調査を行った上で、残地が通常妥当と認められる移転先であるかの検討を行い、有形的・機能的・法制的に検討を行った資料(検討概要書)を作成する(移転工法案の検討に該当するものを除く。)ものである。⑩照応建物の設計案の作成等⑨により、残地において照応建物による建物の再現が可能であることを確認した上で、経済的検討を行う(照応建物に係る建物の推定建築費の積算は策定した建物計9画案に基づき概算額により行い、照応建物の補償総額と構外再築工法の補償総額との比較を行う)ものである。イ 建物計画案の策定照応建物に係る建物の推定建築費の積算に必要な建物計画案を策定するものである。ロ 照応建物の設計案の作成照応建物によることが妥当と判断された場合における照応建物の詳細設計(照応建物の補償額算定)は、建物等の調査、建物の調査の調査内業(図面等)及び算定により行う。2.営業その他の調査①営 業営業A 個人事業(白色申告又は青色申告)で、1営業所かつ1業種のもの営業B 法人で、1営業所かつ1業種のもの営業C 個人事業(白色申告又は青色申告)で、営業所・業種がいずれかが複数のもの、又はいずれも複数のもの営業D 法人で、営業所・業種のいずれかが複数のもの営業E 法人で、営業所・業種のいずれも複数のもの。なお、法人で営業所、業種が複数のもので、決算書当の分析が極めて困難と認められるものについては、別途見積等を徴収して対応するものとする。②居住者に関する調査③動産に関する調査区分は、以下による。(1)一般住家(2)農家住宅(3)店 舗(4)事 務 所(5)工 場(6)倉 庫④その他通損に関する算定区分は、以下による。(1)仮住居又は借家人補償(2)移転雑費⑤その他(3)居住者・動産・移転雑費105 業務従事者受注者は、現場代理人の管理の下に、建物等調査等に従事する者(補助者を除く。)として、その業務に十分な知識と能力を有する者を当てなければならない。2. 建物等調査の基本的処理方法6 施行上の義務及び心得受注者は、建物等の調査の実施に当たって、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。一 調査等は補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。二 権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督員に報告し指示を受けなければならない。7 現地踏査受注者は、建物等調査の着手に先立ち、監督員との打合せ及び調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。また、権利者との日程調整等を行うものとする。8 作業計画の策定①受注者は、建物等調査を着手するに当たっては、この仕様書及び特記仕様書並びに現地踏査の結果等を基に作業計画を策定するものとする。②受注者は前項の作業計画が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。9 監督員の指示等① 受注者は、建物等調査の実施に先立ち、現場代理人を立ち会わせたうえ監督員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。② 受注者は、建物等調査の実施にあたりこの仕様書、特記仕様書又は監督員の指示について疑義が生じたときは、監督員と協議するものとする。③ 機構において必要と認めるときは、調査等の変更、停止もしくは中止を命ずることができる。④受注者は、調査等の資料作成に当たり、調査漏れや誤りのないよう充分調査等を行うこと。万一、書類が不備の場合は、完了後においても訂正または再調査を命ずることがある。 10 支給材料等①受注者は、建物等調査を実施するに当たり必要な図面その他の資料を支給材料として使用する場合には、機構から貸与もしくは交付を受けるものとする。貸与を受けた支給材料は使用後速やかに機構へ返却しなければならない。11②商業登記事項証明書や固定資産税・都市計画税課税明細書等の閲覧又は謄本等の交付を受ける必要があるときは、別途監督員と協議するものとする。11 消耗品等調査作業、関係調書作成等に必要な器具や消耗品等は、受注者の負担とする。12 立入り及び立会い①受注者は、建物等調査のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。②受注者は、前項に規定する同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに監督員に報告し、指示を受けるものとする。③受注者は、調査等を行うため土地、建物等の立入り調査を行う場合には、権利者の立会いを得なければならない。ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、権利者の了解を得ることをもって足りるものとする。13 協議記録の作成受注者は、権利者と協議した際には、必ず協議記録を作成し、速やかに機構へ提出すること。14 身分証明書の携帯①受注者は、機構から建物等調査に従事する者の身分証明書の交付を受け、業務に従事する者に携帯させるものとする。②調査等に従事する者は、権利者等から請求があったときは、前項により交付を受けた身分証明書を提示しなければならない。③受注者は、建物等調査が完了したときは、速やかに、身分証明書を機構に返納しなければならない。15 算定資料受注者は、建物移転料及びその他通常生ずる損失に関する移転補償額の算定にあたっては、「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」によるものとする。16 監督員への進捗状況の報告① 受注者は、監督員から調査等の進捗状況について調査又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。② 受注者は、前項の進捗状況の報告に現場代理人を立ち会わせるものとする。17 成果品の一部提出等① 受注者は、建物等調査の実施期間中であっても、監督員が成果品の一部の提出を求めたときは、これに応ずるものとする。② 受注者は、前項で提出した成果品について監督員が審査を行うときは、現場代理人を12立ち会わせるものとする。18 成果品① 「標準仕様書」及び東京都が制定する「東京都の事業の施行伴う損失補償基準」により行うこととする。② 成果品の提出部数は、「40 提出成果品と部数」に定めるとおりとする。19 検査① 受注者は、検査員が建物等調査の完了検査を行うときは、現場代理人を立ち会わせるものとする。② 受注者は、検査のために必要な資料の提出その他の処置について、検査員の指示に速やかに従うものとする。20 建物等の計測「建物等調査委託標準仕様書」により行うこととする。21 図面等に表示する数値及び面積計算「建物等調査委託標準仕様書」により行うこととする。22 計算数値の取扱い「建物等調査委託標準仕様書」により行うこととする。23 補償額算定調書に計上する数値「建物等調査委託標準仕様書」により行うこととする。24 補償額等の端数処理「建物等調査委託標準仕様書」により行うこととする。3. 建物等の調査25 建物等の調査① 「建物等調査委託標準仕様書」により行うこととする。② 調査結果は、建物等の補償額の算定の前に、監督員に報告するものとする。26 居住者等に関する調査「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」により行うこととする。また、「標準仕様書」に定義する「占有者等」を含めるものとする。27 動産に関する調査「建物等調査委託標準仕様書」により行うこととする。134. 補償額の算定28 物件調書受注者は、補償額の算定に着手するにあたり、物件調書を作成し権利者の確認を得ること。また、権利者の確認後、物件調書に変更が生じた場合には、改めて権利者の確認を得るものとする。29 建物移転補償「木造建物等積算委託標準仕様書」及び「非木造建物等積算委託標準仕様書」により行うこととする。30 工作物等移転補償「木造建物等積算委託標準仕様書」及び「非木造建物等積算委託標準仕様書」により行うこととする。31 動産移転補償「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」により行うこととする。32 仮住居等補償「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」により行うこととする。33 家賃減収補償「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」により行うこととする。なお、建物所有者(賃貸人)及び賃借人から必要項目を記載した家賃・間代申告書(契約書写等を添付)を署名押印の上、提出させこれをもとに算定する。34 借家人補償「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」により行うこととする。35 移転雑費補償「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」により行うこととする。36 その他その他、定めのない事項については、協議によること。5. 営業に関する調査及び補償額の算定1437 営業調査「営業調査及び算定委託標準仕様書」により行うこととする。6. 消費税等調査38 消費税等に関する調査等「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」により行うこととする。7. 残地補償額の算定39 残地補償「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」により行うこととする。8. 提出成果品40 提出成果品と部数①建物等調査書及び算定書、権利関係調書等(1)建 物 調 書(2)工作物等調書(3)機械設備等調書 各 正本1部 副本1部(4)営 業 調 査(5)解 体 範 囲 図 CD-R等 2部(6)補償額算定書(7)建物登記事項証明書(写)(8)野 帳(9)居住者調査表(10)物 件 調 書 各 正本1部 副本1部(11)業務報告書 各 正本1部権利者一覧表、協議記録、その他②調書・算定書及び製図用紙調書・算定書については、「標準仕様書」及び「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」に所定の書式があるものは、それを使用し、その他については、所要事項を記載し得るものを適宜作成すること。なお、建物等調査書及び算定書等については、CD-R等による提出となるが、図面関係の使用アプリケ-ションは、「JW CAD」及び「PDF」で読み込めるものをそれぞれ提出すること。また、「AUTO CAD」の場合は、DXFによる変換が行われていることを前提とする。各調書類については、「EXCEL」にて納品とする。15※上記で指定しない事項については、監督員の指示にもとづくこと。 ③写真参考写真(カラー)は調査物件ごとに台紙に貼付し、デジタルカメラの画像をCD-Rにコピーし提出すること、写真はプリントEサイズとする。(1) 建物ア 建物外観 道路計画線と建物の位置関係が分かるように収めたもののほか正面(玄関または店舗入り口)・屋根 1ヶ所以上※1ヶ所に収まる場合、1ヶ所で可。側面(庭園又は撮影可能な側面) 1ヶ所以上イ 建物内部 居室及び水廻り 全ヶ所玄関内部又は店舗内部 1ヶ所以上※居住者が拒否した室は、撮影しないこと。(2) 庭園ア 庭園全体を補完するもの 1ヶ所以上イ 庭園正面よりのパノラマ写真 1ヶ所以上ウ 池水・築山等構成上重要な部分 1ヶ所以上(3) 附帯工作物敷地の大部分を見渡せるもの 1ヶ所以上※工作物番号と照合できるようにすること。(4) 機械設備機械・設備ごとに撮影する 1ヶ所以上※工作物番号と照合できるようにすること。(5) 墓石・墓標等墓石・墓標ごとに撮影する 1ヶ所以上※詳細な算定方法等は別途指示する。以 上16登記簿上構造区別用途延床面積(対象面積)(㎡)木造建物非木造建物建物等の法令適合性付帯工作物残地移転要件の該当性の検討建物計画案の策定照応建物の設計案作成独立工作物営業(消費税調査を含む)営業調査を伴わない消費税調査居住者調査動産仮住居等算定移転雑費1 50.56 木造 専用住宅 67.49 調査算定 調査算定 調査 調査 調査算定 調査 調査算定 算定 算定 1号線2 74.29 調査算定 算定 3号線3 150.25 調査算定 算定 3号線4 166.98 算定 算定 1号線5 68.77 鉄骨造 専用住宅 90.88 算定 算定 算定 算定 算定 算定 1号線6 72.00 木造 専用住宅 91.71 算定 算定 算定 算定 算定 算定 1号線7 70.50 木造 ベランダ他95.22(5.18)算定 算定 算定1号線 木造建物はベランダ他 除却改造の再算定8 107.64 木造 専用住宅 100.36 算定 算定 算定 算定 算定 算定 3号線1 1 13 1 5 3 3 4 81 1 1 2 1令和8年度堀切二丁目周辺及び四丁目地区(南側周辺)建物等調査・算定業務 (別紙1)整理番号敷地面積(㎡)建物情報 建物等の調査及び算定 通損に関する調査及び算定備 考数量 合計調査算定 調査算定17別添ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第 22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から現場代理人に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上18URからのお願い~ お客様対応業務を行う受注者(請負者)の皆様へ ~UR都市機構は、お客様のご期待に応えるため、これまで培ってきた技術やノウハウを活かし、「CS(お客様満足)」、「Challenge(挑戦)」、「Speedy(迅速)」を信条として、人が輝く都市を目指して、美しく安全で快適なまちを実現すべく、日々業務に取り組んでいます。お客様にとっては、皆様(受注者・請負者)の対応 = 当機構(委託者・発注者)の対応です。万一皆様でお客様に対する誠意のない対応があれば、委託者・発注者である当機構の評判を落とし、大切なお客様からの信頼を失うことにつながりかねません。つきましては、以下の当機構の企業理念およびCS推進方針をよくご理解のうえ、業務に従事していただきますよう、よろしくお願いいたします。CS推進方針《お客様とともに》●お客様からのご意見・ご要望に積極的に耳を傾けます。●お客様の声を大切にし、役職員一人ひとりがお客様の視点に立って行動します。●お客様のニーズを的確に反映し、お客様にご満足をいただけるサービスの向上を目指します。《パートナーとともに》●地域住民、地方公共団体、民間事業者などの皆様との連携・協働を図り、そのニーズを的確に事業に反映します。《社会とともに》●機構業務に関する積極的な情報発信に努めるとともに、皆様にとってわかりやすく価値のある情報提供を行います。企業理念URミッション(使命)人が輝く都市をめざして、美しく安全で快適なまちをプロデュースします。URスピリット(信条)CS(お客様満足)を第一に、新たな価値を創造します。創意工夫し、積極果敢にChallenge(挑戦)します。力を結集し、Speedy(迅速)に行動します。

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