【電子入札】【電子契約】クレーン・ホイスト等の保守点検
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年12月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】クレーン・ホイスト等の保守点検
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0802C00559一 般 競 争 入 札 公 告令和7年12月22日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 クレーン・ホイスト等の保守点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年1月27日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年2月27日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年2月27日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 再処理施設全域契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課今泉 雄太(外線:090-9136-7659 内線:803-41039 Eメール:imaizumi.yuta@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 核物質防護情報特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年2月27日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)原子力関連施設におけるクレーン設備等の保守・点検業務に求められる知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
(2)原子力関連施設における放射線管理区域内での放射線管理作業従事者に要求される知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
(3)品質保証体制について「ISO9001」のライセンス取得済み又は、社内において品質保証計画書等は、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の要求を満たすものであること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
クレーン・ホイスト等の保守点検仕 様 書11.件名クレーン・ホイスト等の保守点検2.概要本件は、クレーン等安全規則(第34条、35条定期自主検査、第40条性能検査等)に基づき、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部で使用しているクレーンの保守点検を行う。
3.契約範囲内受注者が行う保守点検の詳細な内容については、7項技術仕様に記載する。
(1)クレーン・ホイスト等の保守点検(月例、年次、事前性能検査等) 一式(2)官庁性能検査受検時の立会及び検査補助 一式(3)荷重試験用テストウエイトの運搬(管理区域内)及び運搬補助(管理区域外) 一式その他本保守点検に必要な事項一式4.契約範囲外3項の契約範囲内に記載なきもの。
機構が行う本保守点検の為の荷重試験用テストウエイト運搬作業(管理区域外)等は契約範囲外とする。
5.支給物件・貸与物件5.1.支給物件以下の物品等を保守点検時に無償で支給する。
支給品の使用にあたっては節約に努めること。
(1)保守点検用電力 但し、使用方法等については機構の確認を受けること。
(2)保守点検用水道水 但し、使用方法等については機構の確認を受けること。
(3)放射線管理用品(スミヤろ紙、ホルダー等)(4)身体防護具(綿手袋、RI用ゴム手袋等の消耗品)(5)保守点検に必要なウエス等(6)その他、相互の協議により決定したもの5.2.貸与物件以下の物品を保守点検時に無償で貸与する。
受注者は、貸与期間中適切な管理を行い、受注者の責任による損傷及び滅失を生じた場合は、これらを弁償するものとする。
(1)管理区域内作業着等(作業着、帽子、靴下、作業靴等)(2)放射線管理物品(サーベイメーター、個人線量計)2(3)呼吸用保護具(半面マスク、全面マスク等)(4)保守点検に必要な用具、工具類(一般点検用具以外の工具)、点検用作業台等。
(5)荷重試験の用具(テストウエイト、ワイヤーロープ、その他の玉掛用具等)(6)機構は、保守点検を援助するために必要に応じ既設設備、施設等を貸与する。
(7)本保守点検の遂行に必要な規程、基準、図書類。
なお、貸与資料は使用後、速やかに返却するものとし、複写は厳禁とする。
6.一般仕様6.1.納期自:令和8年4月1日 ~ 至:令和9年3月31日6.2.納入場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部所掌区域別添-1「令和8年度 クレーン保守点検リスト」の設置場所参照6.3.保証(1)受注者は、本仕様に基づいて保守点検したものが本仕様を完全に満たすものであることを保証するものとする。
(2)保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、機構と協議の上、必要な改善、又は修理等を直ちに行うものとする。
(3)本保守点検において機構の既設設備等に損傷を与えた場合には、受注者は無償にて速やかに補修若しくは交換を行うものとする。
(4)保証期間は次回点検迄とする。
但し、年次点検については1か年、月例点検については1か月を超えないものとする。
6.4.検収条件(1)茨城県那珂郡東海村村松4番地49日本原子力研究開発機構旧本部事務所(北側フロア1 階)(2)技術仕様の7.3保守点検内容の作業が完了し、かつ、提出図書の完納をもって検収とする。
6.5.提出図書6.5.1.確認の必要な事項受注者は、次に示す事項について、文書(図面・データを含む)にて事前に機構の確認を得ること。
又、機構は受注者が申請した要確認事項に対し、受領日から実働 14 日以内に回答する。
但し、協議の上同意された場合はその限りではな3い。
(1)本仕様書で要確認と指定した事項(2)本仕様書に明記されていないが重要と思われる事項(3)本仕様書より逸脱する事項6.5.2.確認の必要な申請図書確認申請図書にて受注者が申し出なければならない事項は、保守点検等において、機構が管理上必要なものとする。
6.5.3.提出図書及び品質記録別添-2「提出図書一覧」参照6.5.4.提出図書に関する注意事項(1)別添-2「提出図書一覧」において「確認図書」に該当するものは機構の確認を要するものである。
この場合、「提出部数」には「返却用」を含む。
(「下請け業者の届出について」を除く)なお、別添において提出図書類の内容、部数等が明記されていないものについては、別途協議するものとする。
(2)全て表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。
(3)提出期日を遵守すること。
(4)本保守点検において受注者が機構に提出する書類は、原則として日本語とする。
6.5.5.提出様式(1)用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。
(2)提出図書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。
(3)様式、内容、その他不明碓な点はその都度、機構の指示に従うものとする。
6.6.適用法令、規格、技術基準等本保守点検に適用される法令、規格、技術基準は以下の通りとし、最新版を適用すること。
この他に、工作基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示の上、機構に提出し確認を得るものとする。
(1)クレーン等安全規則(2)電離放射線障害防止規則(3)再処理施設保安規定(4)再処理施設核物質防護規定(5)労働基準法(6)労働安全衛生法(7)機構規程、工学研究所規程、諸基準及びTRP廃止措置技術開発部内で制定した4規則等(8)日本産業規格(以下「JIS」という)(9)原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(10)省令等に定める各技術基準等に関連する事項は、国内関連法規を優先する。
6.7.機密の保持受注者は、本保守点検を実施するために機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、その保護に努めること。
詳細は、別添-3「機微情報の管理について」によるものとする。
6.8.安全管理6.8.1.作業の安全管理(1)受注者は、機構が定めた「共通安全作業基準 Ⅳ.請負作業の安全確保に係る基準」(最新改訂日:令和元年12月1日、以下同じ)に従い、作業の安全管理を行うこと。
(2)受注者は、「共通安全作業基準 Ⅳ.請負作業の安全確保に係る基準」の内容を十分理解し、内容検討、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに、下請負者への周知を行うこと。
(3)一般事項①「労働基準法」、「労働安全衛生法」に関する規則、基準等を完全に遵守するため、受注者は作業方法、設備、装備、管理方法等をよく検討し、十分な作業計画を立てること。
②受注者は、本保守点検を行うにあたり、機構の「再処理施設保安規定」及び「研究所共通安全作業基準・要領」等の各種規定、基準を遵守すること。
③受注者は、本保守点検を行うにあたって、火災、盗難、人的災害等、安全衛生及び災害防止に関して万全を期すこと。
④労働安全衛生法で定める規則、基準を満足することはもとより、受注者は更に進んで設備、装備管理の各方面にわたり労力、経費を惜しまず、災害防止に努力すること。
⑤受注者は、本保守点検を行うにあたり「安全衛生チェックリスト」及び「ワークシート(リスクアセスメントの実施結果)」を提出し、機構の確認を得ること。
(4)安全上の責任本保守点検に伴う一般安全上の責任は、全て受注者が負うものとする。
(5)作業者の選任①受注者は、本保守点検に係る総括責任者及びその代理人( 以下、現場責任者という。)を選任し、その氏名を「作業等安全組織・責任者届」に記入のうえ機構に申し出ること。
5②現場責任者、分任責任者及び安全専任管理者等については、機構が認定する資格を保有する者から選任すること。
③受注者は、保守点検期間中は必ず現場責任者を常駐させること。
④受注者は、作業員名を「作業員名簿」に記入の上、機構の確認を得ること。
尚、上記の確認を受ける以前に保守点検作業を開始してはならない。
又、作業員名簿には氏名、年齢、所属会社名、経験年数、保有資格などを記入すること。
(6)安全衛生設備及び装備①仮設足場、通路、設備、標識、保護具、命綱等の安全設備の質、数量、配置は、法で定める規則・基準等を充分満足するものであること。
②作業開始前に必ず安全設備、装備及び工具類の点検を充分行うこと。
(7)安全衛生管理①本作業では、一般安全について十分注意すること。
②現場責任者は、本作業期間中に機構との十分な連絡を行うとともに、作業員に対し作業内容、作業手順及び役割分担を確認、把握させること。
③受注者及び現場責任者は、機構が安全確保のために行う指示に従うこと。
④当日の作業者の健康状態をチェックすること。
6.8.2.放射線管理(1)受注者は、機構が定めた「再処理施設における放射線作業の基本動作要領書」(最新改訂日:令和7年10月23日、以下同じ)に従い、放射線管理を行うこと。
(2)受注者は、「再処理施設における放射線作業の基本動作要領書」の内容を十分理解し、内容検討、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに、下請負者への周知を行うこと。
(3)一般事項①受注者は、TRP廃止措置技術開発部内管理区域における作業に従事する場合は、「再処理施設保安規定」及び「再処理施設放射線管理基準」並びに「再処理施設安全作業基準」等の各種規定、基準を遵守すること。
②受注者は、上記①項に示す規定、基準等並びに「電離放射線障害予防規則」に定める規則、基準を完全に遵守するために設備、装備及び作業方法を検討し、充分な作業計画を立てなければならない。
③法で定める規則、基準を満足させることはもちろんのこと、受注者は、更に進んで設備、装備の各方面にわたり、放射線障害防止に努力すること。
(4)放射線安全管理上の責任①本保守点検に於ける放射線安全管理上の責任は、全て受注者が負うものとする。
②放射線安全管理上の実務は、原則として受注者自ら実施すること。
③受注者は作業員を放射線業務従事者に指定するにあたっては、予め法令に基づく特別教育等の必要な教育を実施すること。
6(5)放射線安全管理①受注者は、本保守点検を行うに当たり「作業要領書」を作成し、これに「安全衛生チェックリスト」を添付して提出し、機構の確認を得なければならない。
②受注者は、作業要領書の作成にあたっては、安全衛生チェックリストを充分活用して作業計画を立案し、作成すること。
③受注者は、作業時に必要な物品リスト「使用機材チェックリスト」を作成し機構の確認を得なければならない。
④受注者及び現場責任者は、作業現場の事前調査や周辺の状況調査を行い、作業手順・関係法規・規定基準類などを念入りに検討・確認し、使用機材、不測の事態が発生した場合の処置などを具体的に決定してから、作業に着手しなければならない。
⑤現場責任者は、作業員にあらかじめ作業の方法および手順を周知させ、作業現場において作業を直接指揮し、本保守点検を「安全に、正しく、かつ効率よく」仕上げなければならない。
⑥現場責任者は、現場作業においては、「使用機材チェックリスト」により作業時に必要な物品の準備状況の確認及び防護具の安全確認を行うとともに、常時立会い、作業計画書に基づいて、作業の進捗状況を常に把握、確認しなければならない。
⑦現場責任者は、当該施設における放射性物質の取扱い状況(主な核種、汚染形態、予想される空気中放射性物質濃度、線量率等)を把握し、的確な作業計画の基で作業を実施すること。
⑧現場責任者は、線量が特定の個人に片寄らぬよう作業の割り振りを考慮し、線量の平均化を図ること。
⑨現場責任者は、作業区域の放射線状況及びその変化を常に把握し、作業員の線量を可能な限り低減化すること。
⑩受注者及び現場責任者は、機構が放射線安全のために行う指示に従うこと。
(6)管理区域の立入区分①作業員(現場責任者を含む)は、「放射線業務従事者」とする。
②作業員は、現地作業開始前に機構の実施する入所ホールボディカウンターを受け、終了時に退所ホールボディカウンターを受けること。
(7)重複指定の禁止本保守点検に従事する作業員は、本作業に於ける放射線業務従事者指定期間中に、機構内の他施設あるいは他原子力施設において放射線業務従事者の指定を受けることを禁止する。
(8)作業員に対する確認事項受注者は、本保守点検に従事する全ての作業員に対して、以下の事項について確認すること。
①核燃料物質を取扱う業務に係る特別教育を受け、又は有効期間内にあること。
電離則に定める放射線業務従事者の指定を受けていること。
7②被ばく歴が「再処理施設放射線管理基準」に定められている実効線量限度(及び等価線量限度)を超えていないこと。
③一般健康診断及び特殊(電離放射線)健康診断を受診し異常がなく、かつ健康診断の有効期間内にあること。
(9)汚染防止①受注者は本保守点検を行うにあたって、作業方法,設備状況を充分に検討するとともに、慎重に作業を行い汚染事故防止に万全を期すること。
②受注者は、作業開始前、作業中、作業終了後に身体及び工具等のサーベイを適宜行い、汚染の有無を常に把握し、汚染の拡大防止に努めること。
(10)物品の移動及び管理①受注者は、管理区域内に必要以上の物品を持ち込まないこと。
②管理区域内への物品の持ち込みは、「工事業者器材等の管理区域搬入・搬出申請書」により管理を行うものとする。
③受注者は、管理区域内にて物品等を移動する場合は、当該物品等に汚染がないことを確認した後、移動すること。
④受注者は、管理区域より物品等を搬出する場合は、機構による持ち出しサーベイ、搬出許可を受け、当該物品の汚染がないことを確認した後、搬出すること。
⑤受注者は、管理区域内における資材、物品の整理、整頓に努めること。
6.9.緊急時の対応及び異常時の措置(1)受注者は、非常事態が発生した場合、「事故対策手順」、「再処理施設における放射線作業の基本動作要領書」に従い処置すること。
(2)受注者は、以下を原則として対処すること。
①天災、火災、事故等の非常事態が発生した場合、現場責任者は作業員に作業を中断させる等の指示を与え、人命尊重を第一とし、次に汚染拡大及び二次災害の防止を図ること。
②非常事態が発生(発見)又はその恐れが生じた場合は、応急処置をとるとともに、作業担当課に迅速に通報すること。
③火災が発生した時、又は救急車を要請するときは、ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 119、工学研究所通報連絡者(非常用電話:内線 9999、外線029-282-1133-9999)及び作業担当課に連絡すること。
④人身事故の場合、その連絡先及び措置結果を作業担当課に連絡すること。
また、受注者はその応急措置について事後速やかに文書をもって作業担当課に報告すること。
6.10.協議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合に8は、機構と協議の上、その決定に従うものとする。
決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理すること。
また、提出図書に反映できる決定事項は、提出図書に反映すること。
6.11.受注者の責任と義務6.11.1.受注者の責任(1)受注者は、本契約において機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、定められた期日までに機構に引き渡すものとする。
(2)受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出る責任を有するものとする。
(3)機構が保守点検について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。
(4)受注者が下請業者を使用する場合は、事前に機構の確認を受けること。
受注者が使用する下請業者(材料等の購入先、役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。
(5)受注者は、国内法令及び機構規程等に従うこと。
これに従わないことにより生じた作業員の損害の責任はすべて受注者が負うものとする。
(6)受注者が機構に確認を申請した事項について、機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。
6.11.2.受注者の義務(1)本保守点検における資材搬入時、又は現地作業において機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は、無償にて速やかに補修、もしくは交換を行うものとする。
(2)受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、労働災害の防止に努めること。
(3)受注者は、作業員の安全を維持するために労働安全衛生法及び機構規程等並びに安全の確保のために行う機構担当者の指示に従わなければならない。
(4)受注者は、機構及び原子力規制庁が業務の監査のために受注者並びにその下請け業者等の会社に立入る事を要請した場合は、これに応じる義務を有する。
(5)受注者は、本件に係る作業員に対して以下の教育を実施しなければならない。
9教育名 実施者 機構による内容確認 備考「電離放射線障害防止規則」(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の6に基く特別教育受注者受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、「核燃料物質等取扱業務特別教育規程」(平成十二年一月二十日 労働省告示第一号)を満たしていることの確認を受ける管理区域内作業がある場合のみ施設別課程教育受注者又は機構受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、「再処理施設保安規定」を満たしていることの確認を受ける同 上「作業責任者等認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、放射線管理者)機 構 な し忘れずに認定手続きを行うその他機構が指定する教育受注者又は機 構受注者で実施した教育について受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、その教育について定めた規定、基準類を満たしていることの確認を受ける(6)受注者は、調達後における、購買品の維持又は運用に必要な技術情報を提供すること。
①役務の遂行又は終了後に、供給者が新たに発見又は取得した、役務に関する運営上の注意事項や知見。
②役務の要領、手順等にない操作方法により不適合が発生した場合又は発生の可能性がある場合の予防処置のために必要な知見・情報。
③役務の改造や運営方法を見直す際に必要となる組織が知り得ていない役務に関する知見・情報。
④組織にて必要な技術検討・調査を行うに当たり、組織だけで評価・検討が困難である場合に必要となる知識・情報。
(7)受注者は本保守点検の実施に当たって、関係法令及び所内規程を遵守すること。
また、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
(8)本仕様書の要求事項への適合状況を記録した文書(提出書類)を提出すること。
(9)原子力規制委員会規則第十号(平成28年9月21日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれ10を漏らすおそれがあるか否かについて機構が確認を行なうため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日) に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。
※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))(10)受注者は、機構が点検整備の監査のために受注者並びにその下請業者等の会社に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
6.12.渉外事項本件を実施するために必要な官公庁等への手続きは、受注者の責任により遅滞なく行うものとする。
また、機構が直接申請する時は、その書類作成に協力すること。
6.13.品質保証(1)受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含めて記述した品質保証計画書等を提出し、確認を得る。
(2)品質保証計画書等は、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則又はJIS Q 9001:2015の要求を満たすものであること。
(3)受注者(受注者が使用する下請業者を含む)は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
6.14.不適合の報告及び処理受注者は、保守点検等の過程や検査・試験等において発生した不適合について、その内容及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。
この処置案については、機構の承認を受け、処置後にその結果を報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。
なお、かかる経費は受注者が負うものとする。
6.15.安全文化の育成に係る活動受注者は、以下に示すような安全文化を育成し、維持するための活動に適時取組み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。
(1)安全確保のための一人ひとりの役割確認と安全意識の浸透(2)構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡(3)施設、設備等の習熟(知識と技術)と基本動作(サイクル研安全作業3原則、5S、KY・TBM)の徹底(4)本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善116.16.下請業者の管理(1)受注者は、本保守点検に使用する主要な下請業者のリストを機構に提出すること。
(2)下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本保守点検を実施するために充分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
JIS規格品については、JIS認定工場で製作したものを用いること。
(3)受注者は、機構の認めた下請業者を変更する場合には、機構の確認を得るものとする。
(4)受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書を充分周知徹底させること。
又、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
尚、不良及び故障が発見された場合は不具合報告書を機構に提出すること。
7.3.4.給油等点検作業時には、対象機器の給油状況等を確認し、注油及びグリスアップを行うこと。
また、必要に応じて、ギヤケース等のオイル交換を行うこと。
7.3.5.フック部の分解整備フック部の分解整備を必要に応じて行うこと。
この場合フック本体の浸透探傷試験を行うこと。
7.3.6.点検記録表の作成上記7.3.1項の点検作業について、点検記録表を作成すること。
尚、機構は、本保守点検に係わる全ての点検作業に立ち会う権利を有するものとし、また、機構が点検結果に疑義があると判断した場合は、再点検を要求することができるものとする。
7.3.7.緊急時の対応対象機器に故障が発生した場合は、機構の通告により速やかに技術者を派遣し、その復旧に務めること。
尚、復旧に係る費用については、別途協議の上精算するものとする。
7.3.8.故障及び装置不良箇所等の補修点検項目の範囲外の補修及び設備の設計に起因する故障等については、別途機構と協議するものとする。
7.4.作業員の資質(1)クレーン・デリック運転士(クレーン限定)以上の資格(2名以上)※旧『クレーン運転士免許』を有する者は、クレーン・デリック運転士(クレーン限定)と同等の資格を有するものとみなす。
(2)玉掛技能講習終了者(2名以上)(3)第二種電気工事士(1名以上)(4)放射線業務従事者(全員)受注者は、作業員を交代させる場合は、事前に機構に届け出るものとする。
7.5.本保守点検に用いる測定計器類本保守点検に使用する資器材のうち、電気チェックに使用するテスタ、絶縁抵抗計については、国家計量標準にトレーサブルであるものを使用するとともに、試験成績書(校正証明書、トレーサビリティ証明書)等を機構へ提出すること。
158.核物質防護情報に関する管理情報の保持核物質防護情報に関する管理情報の保持については、別添-4「核物質防護情報特約条項」に定められたとおりとする。
別添-2提出図書一覧項目 様 式提出部数提出期限確認図書備考作業計画書 機構 2部 受注後速やかに ○品質保証計画書等 受注者 2部 受注後速やかに ○作業要領書(管理区域内・管理区域外)受注者 2部 受注後速やかに ○作業手順書及び安全衛生チェックリスト含む作業等安全組織・責任者届 機構 1部 受注後速やかに作業員名簿 機構 2部 受注後速やかに ○委任又は下請負等の承認について機構 1部 受注後速やかに ○下請け業者を使用する場合緊急時の連絡体制表 受注者 1部 受注後速やかに機構の作業責任者等認定証の写し受注者 1部 受注後速やかに資格証明書 機構 1部 受注後速やかに特別教育修了届け 機構 1部 受注後速やかに安全衛生チェックリスト 機構 1部 受注後速やかに ○周辺防護区域等常時立入申請書機構 1部 受注後速やかに試験成績表(校正証明書、トレーサビリティ証明書、体系図)受注者 1部 点検作業開始の20日前テスタ、絶縁抵抗計計器を変更した際はその都度提出工程表 受注者 1部毎月の点検について前月の25日以前点検記録表 機構 1部 点検作業の翌月作業日報 受注者 1部 点検作業の翌日作業日報 受注者 1部 翌日の午前中不具合報告書 受注者 2部 確認後速やかに ○補修報告書 受注者 1部 補修後速やかに教育の記録 受注者 必要部数 教育の都度打合議事録 受注者 2部 打合せの翌日 ○ 電話打合せ含む電話連絡確認書 機構 2部 連絡後速やかに ○放射線業務従事者指名申請書機構 必要部数 作業開始7日前放射線業務従事者指名解除申請書機構 必要部数退域ホールボディカウンター測定後速やかに健康診断結果(写し)*1指定なし(実施記録)1部契約後又は実施後速やかに*2研究所及びTRP廃止措置技術開発部の出入りに必要な書類機構 1部 必要の都度個人の信頼性確認制度による確認に必要な個人情報(自己申告書、運転免許書の写し、住民票記載事項証明書の原本、パスポートの写し、身分証明書の原本、その他必要な公的証明書類の原本又は写し)自己申告書は機構様式それ以外は指定なし要員数分契約後及び必要な都度速やかに*2その他、機構が要求する資料― 必要部数 機構の指示による「確認図書」に該当するものは機構の確認を要するものである。
この場合、「提出部数」には「返却用」を含む。
(「下請け業者の届出について」を除く)*1:健康診断結果(写し)とは、問診及び検査又は検診記録(電離則様式第一号参照。)*2:機構は、健康診断結果の写しについて、放射線障害防止法に基づく利用目的以外に使用しない。
また、提出書類に記載された個人情報を本契約の履行管理のみに使用し、それ以外の目的で使用しない。
別添-3機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)の機微情報(本契約において機構より貸与又は供用された情報及び、当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。
1.機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という)を策定し機構に提出する。
ただし、すでに機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。
2.管理責任者は取扱規程により機微情報を適切に管理する。
3.取扱規程には以下の内容を含むものとする。
(1) 施錠された保管庫への保管に関すること。
(2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。
(3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。
(4) 機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。
(5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。
(6) 貸し出しの制限及び手続きに関すること。
(7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。
4.機微情報を機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。
5.機微情報を機構の同意なく第三者に開示してはならない。
6.機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ機構の同意を得なければならない。
7.機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。
8.機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。
別添-4核物質防護情報特約条項国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)が保持する特定核燃料物質の防護に関する秘密情報及び管理情報「以下「核物質防護情報」という。
」の保持に関する遵守事項(以下「本特約条項」という。)を次のとおり定める。
(受注者の一般義務)第1条 受注者は、本特約条項の定めるところにより、核物質防護情報の漏えい防止等、核物質防護情報の保持に万全を期さなければならない。
(法令との関係)第2条 核物質防護情報の管理は、本特約条項に定めるもののほか、次の法令の定めに従う。
(1)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)(2)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(3)使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「再処理規則」という。)(用語の定義)第3条 本特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1)「秘密情報」とは、核物質防護情報のうち、特に厳重な管理が必要な情報であり、また、原子炉等規制法第68条の3第1項及び第2項に基づき、秘密保持義務が課せられる情報をいう。
なお、本特約条項では、機構から貸与された秘密情報(複製を含む。)を含める。
(2)「管理情報」とは、核物質防護情報のうち、前号の秘密情報以外の情報をいい、秘密情報に準じた情報管理を行う必要があるものをいう。
なお、本特約条項では、機構から貸与された管理情報(複製を含む。)を含める。
(3)「秘密保持義務者」とは、原子炉等規制法第68条の3第1項及び第2項に基づき、秘密保持義務が課せられる者をいう。
(4)「情報管理責任者」とは、受注者において、核物質防護情報を取扱う業務を統一的に管理する者をいう。
(5)「情報取扱者」とは、受注者における核物質防護情報を取り扱う者のうち、前号の情報管理責任者以外の者をいう。
(情報管理者の選任等)第4条 受注者は、本契約に基づく業務に着手する前に、情報管理責任者を選任(変更を含む。)し、核物質防護情報を取扱う業務を統一的に管理させなければならない。
(情報取扱者の指定等)第5条 受注者は、情報取扱者を指定(変更を含む。)し、情報管理責任者に管理させなければならない。
2.情報管理責任者は、秘密情報を取り扱う者に原子炉等規制法第68条の3第2項に定める「秘密保持義務者」であること及び秘密情報を漏えいした場合、同法第78条第1項に基づき罰則を受ける旨を通知しなければならない。
3.情報取扱者は、正当な理由なく、業務上知り得た核物質防護情報を当該情報に関係する核物質防護情報を取り扱う者以外の者に漏らしてはならない。
(核物質防護情報の受渡し)第6条 情報管理責任者は、機構から貸与された核物質防護情報を台帳等に記録し、管理しなければならない。
2.受注者は、契約終了時に、機構から貸与された核物質防護情報を速やかに返却しなければならない。
(核物質防護情報の指定等)第7条 情報管理責任者は、核物質防護情報を指定(指定解除を含む。)し、台帳により管理しなければならない。
2.受注者は、前項の指定が法令等を遵守していることを確認しなければならない。
3.情報取扱者は、指定を解除した核物質防護情報を廃棄しなければならない。
(秘密情報の指定前の取扱い)第8条 情報管理責任者は、秘密情報の指定対象と成り得る情報について、秘密情報に準じた管理を行わなければならない。
また、当該情報を秘密情報に指定する場合には、第7条第1項に基づく手続きを速やかに実施しなければならない。
(情報保護区域の設定及び管理)第9条 情報管理責任者は、秘密情報の管理を行うための区域(以下「情報保護区域」という。)を設定する。
2 情報保護区域は、原則として、壁で仕切り、出入口を施錠管理し、情報取扱者以外の者が管理されない状態で入室できない措置及び専用パーソナルコンピュータ(以下「専用パソコン」という。)以外のパソコン、スマートフォン、電子媒体等の外部に核物質防護情報を持出し又は発信若しくは伝送することが可能な機器の持込みを禁止する措置を講ずる。
(核物質防護情報の取扱い)第10条 情報管理責任者は、秘密情報の原本となる該当頁ごとに「核物質防護秘密」と押印、印刷等により明記し、秘密情報であることを識別するとともに、登録番号を記載し、台帳等により管理しなければならない。
また、秘密情報を含む冊子等には、秘密情報が含まれている旨を明記しなければならない。
2.情報管理責任者は、管理情報の原本となる該当頁ごとに「管理情報」と押印、印刷等により明記し、管理情報であることを識別するとともに、登録番号を記載し、台帳等により管理しなければならない。
また、管理情報を含む冊子等には、管理情報が含まれている旨を明記しなければならない。
3.情報取扱者は、次の行為を行う場合、情報管理責任者の許可を得なければならない。
(1)核物質防護情報の複製(2)核物質防護情報(以下、複製を含む。)の郵送等、社外への持出し(電子メール、FAX等の電子情報を含む。)4.情報管理責任者は、前項第1号を許可する場合、作成する部番号を最低限に限定するとともに、当該情報に登録番号を記載し、台帳等にて管理しなければならない。
5.情報取扱者は、第3項第2号の行為を行う場合、機密性が確保される運搬・伝達方法によることとし、次のいずれかの措置を講じる。
(1) 情報取扱者間で、直接授受する。
(2) 送付する場合は、郵便書留等、配送状況が確認可能な措置を講ずるとともに、情報取扱者間で送受信の連絡を取り合う。
(3) 電子メールで取扱う場合は、情報取扱者間で連絡を取り合い、第19条第2項に基づき実施する。
6.情報取扱者は、不要となった核物質防護情報の複製を廃棄しなければならない。
(核物質防護情報の保管)第11条 情報管理責任者は、情報保護区域にて、秘密情報を保管する。
但し、情報保護区域での保管が困難な場合は、秘密保持義務者以外の者が核物質防護情報にアクセスすることがないよう、施錠管理ができるキャビネット等で保管し、そのキャビネット等の鍵は紛失や盗難されないように適切に管理する。
2.情報管理責任者は、前項のキャビネット等の鍵等を秘密保持義務者に管理させることができる。
3.情報取扱者は、管理情報を含む文書等は戸棚等に施錠して保管する。
(核物質防護情報の開示)第12条 情報管理責任者は、機構から貸与された核物質防護情報を情報取扱者以外に開示してはならない。
ただし、法令等に基づき、国の行政機関又は地方公共団体の職員から、当該情報の開示要請を受けた場合には、速やかに機構に報告するとともに、機構の指示により対応しなければならない。
2.受注者は、再受注者を使用している場合、第1項の規定にかかわらず、情報管理責任者の許可を得て、核物質防護情報を開示することができる。
(核物質防護情報に関する教育)第13条 受注者は、情報管理責任者及び情報取扱者に核物質防護情報の漏えい防止等、核物質防護情報の保持に必要な知識を習得させるための教育を実施しなければならない。
(核物質防護情報の廃棄)第14条 受注者は、第7条第3項及び第10条第6項に基づき、核物質防護情報及び核物質防護情報の複製を廃棄する場合、焼却、裁断その他復元不可能な方法で廃棄しなければならない。
2.情報管理責任者は、前項により廃棄した場合、台帳等により、記録を作成しなければならない。
(異常時等の措置)第15条 受注者は、核物質防護情報の紛失、漏えい又はそれらのおそれがあることを発見した場合、必要な措置を講ずるとともに、直ちに機構に報告しなければならない。
(再受注者に関する報告)第16条 受注者は、核物質防護情報に係る業務を第三者に発注してはならない。
ただし、再受注者に本契約の業務の一部を発注する場合には、あらかじめ、機構に対し、再受注者の会社名を報告しなければならない。
(再受注者の適合性確認)第17条 受注者は、再受注者に核物質防護情報を取扱う業務を発注する場合、再受注者が核物質防護情報を保持する能力があることを、次の要求事項に基づき、確認しなければならない。
(1)核物質防護情報の保持のために必要な措置に関し、遵守すべき規則を定めていること(2)核物質防護情報の取扱いを管理する体制が整っていること(3)核物質防護情報の保持のために必要な措置に関する教育を行っていること(4)核物質防護情報を保管するための設備、その他核物質防護情報の保持のために必要な設備を設置していること(再受注者との契約の締結)第18条 受注者は、再受注者と契約を締結する場合、次の要求事項を契約の特約条項として定めなければならない。
(1) 情報管理責任者の選任に関すること(2)核物質防護情報の取扱い、保管、廃棄等の手続きに関すること(3)核物質防護情報の管理状況の確認に関すること(4)核物質防護情報の漏えい等、異常時における対応措置に関すること(5)秘密保持義務者への通知に関すること(6)情報取扱者(情報管理責任者含む。)に対する教育に関すること(7)再受注者に業務の一部を発注する場合、受注者による再受注者の管理に関すること(8)機構による監査の受入れに関すること(9)前各号に掲げるもののほか、核物質防護情報の保持のために必要な措置に関すること(パソコンの使用条件等)第19条 受注者は、核物質防護情報を取扱うパーソナルコンピュータ等(以下「パソコン」という。)を使用する場合には、以下の措置を講じなければならない。
(1)秘密情報を電子データで取り扱うパソコンは、情報保護区域内に設置し、区域外への持ち出しを禁止するとともに、パソコン本体に秘密情報が保存されているものは盗難防止措置を施す。
(2)管理情報が保存されているパソコンは、盗難防止措置を施すとともに、持ち出しを禁止する。
(3)核物質防護情報を電子データで取り扱うパソコンは、原則として、外部と接続していない独立した状態(独立したネットワークを含む。)としなければならない。
ただし、やむを得ず、外部との接続を行う場合には、ファイヤウォール等により保護されたネットワーク環境を構築しなければならない。
(4)パソコン及び専用フォルダには、パスワードを設定する等により核物質防護情報を取り扱う者以外の者のアクセスを制限すること。
(5)核物質防護情報を含む電子データには、パスワードを設定する等により核物質防護情報取扱者以外の者のアクセスを制限する。
(6)パソコン利用中、パソコンから一時的に離れる場合は、ログオフ若しくはパスワード機能付きスクリーンセーバ機能で、他の者に見られない措置を施す。
(7)パソコンへのプリンター接続及び記録媒体の取り付けを原則禁止する。
但し、情報管理責任者の了解を得た場合はこの限りでない。
(8)パソコンには、情報漏えいの原因となり得るファイル交換ソフト等をインストール及び出所不明のソフトを使用してはならない。
(9)パソコンの流用又は廃棄をする場合は、ハードディスク等の記録媒体については外部と接続しない専用パソコンを用い、データ消去用ソフト等により消去若しくは物理的若しくは磁気的方法により記録媒体そのものを破壊する。
(10)秘密情報は、私有のパソコンで取扱ってはならない。
2.情報取扱者は、電子データの秘密情報を取扱う場合、前項の措置を講ずるとともに、パスワード等による電子記録媒体へのアクセス制限を講じなければならない。
3.第1項及び第2項のアクセス制限を行うためのパスワード等は、定期的に見直さなければならない。
4.受注者は、第1項及び第2項の措置が講じられていることを定期的に確認しなければならない。
(記録管理)第20条 情報管理責任者は、核物質防護情報に関する台帳等の記録を作成し、保存しなければならない。
(核物質防護情報の管理状況の確認)第21条 受注者は、核物質防護情報の取扱いの状況について、定期的に確認しなければならない。
なお、再受注者を使用している場合には、再受注者が取扱う核物質防護情報の取扱い状況についても、必要に応じて確認しなければならない。
(契約の解除)第22条 異常時の発生その他のやむを得ない事由により、機構が本契約の一部又は全部を解除した場合、受注者は、機構の指示に従い、核物質防護情報の返却等に応じなければならない。
2.機構、受注者間で本契約が解除された場合においても、本特約条項は、その効力を継続する。
(機構の監査)第23条 受注者は、機構の要求があれば、いつでも本特約条項の遵守状況に関する報告に応じなければならない。
2.前項の報告の結果、機構より改善事項を要求された場合には、速やかに対応しなければならない。
令和8年度 クレーン等保守点検リスト 別添-13t以上 3t未満 事前性能・性能検査 年次 月例1 電動チェーンブロック 300電1 AAF A102 2.8t ○ ○ 液体処理課2 モノレールホイスト 389-30 AAF A140/A143/A144 5t ○ ○ 固体処理課3 ホイスト式クレーン AAF №2 AAF A191 2.0t ○ ○ 液体処理課4電動チェーンブロック AAF №3 AAF A191 1.0t ○ ○ 液体処理課5 モノレールホイスト M305 ASP G312 10t ○ ○ 環境管理課6天井クレーン M851 ASP貯 G218 50t ○ ○ 環境管理課7 ホイスト式天井クレーン M841 第2ASP貯 A131 5t ○ ○ 環境管理課8天井クレーン M840 第2ASP貯 A132 10/4/4t ○ ○ 環境管理課9 ホイスト式天井クレーン M402 第2ASP貯 A134 2.8t ○ ○ 環境管理課10 ホイスト式天井クレーン M401 第2ASP貯 A135 5t ○ ○ 環境管理課11 ホイスト式天井クレーン M403 第2ASP貯 A230 2t ○ ○ 環境管理課12 ホイスト式天井クレーン M405 第2ASP貯 A232 2.8t ○ ○ 環境管理課13 ホイスト式天井クレーン M404 第2ASP貯 A235 5t ○ ○ 環境管理課14 天井クレーン M406 第2ASP貯 A330 10/5/5t ○ ○ 環境管理課15 天井クレーン M407 第2ASP貯 G310 50/5t ○ ○ 環境管理課16 ジブクレーン M408 第2ASP貯 G310 2t ○ ○ 環境管理課17 ジブクレーン M409 第2ASP貯 G310 2t ○ ○ 環境管理課18 電動チェーンブロック 350M-1 C A110 0.5t ○ ○ 液体処理課19 電動チェーンブロック 350M-3 C A111 1t ○ ○ 液体処理課20 電動チェーンブロック 350M-5 C A306 1t ○ ○ 液体処理課21 電動チェーンブロック 350M-6 C W100 1t ○ ○ 液体処理課22 電動チェーンブロック 350M-7 C W100 1t ○ ○ 液体処理課23 保守クレーン 189-1 CB A240 10t ○ ○ 分析課24 ホイストクレーン 264×4201 DN A311 1t ○ ○ 施設管理課25 ホイスト 264×90 DN A311 2.5t ○ ○ 施設管理課26 天井クレーン 264×982 DN W131 20t ○ ○ 施設管理課27 モノレールホイスト 205-71 DS A1204~02A~10 2t ○ ○ 施設運転課28 モノレールホイスト 205-72 DS A1208~09 ~10 2t ○ ○ 施設運転課29 モノレールホイスト 205-73 DS A2212 1t ○ ○ 施設運転課30 モノレール電動チェーンブロック 322-1 E A2 1t ○ ○ 液体処理課31 モノレール電動チェーンブロック 322-2 E A3 1t ○ ○ 液体処理課32 天井クレーン 272M122 HAW A122 5t ○ ○ ガラス固化管理課33 天井クレーン 272M323 HAW A323 5t ○ ○ ガラス固化管理課34 天井クレーン 272M423 HAW A423 10t ○ ○ ガラス固化管理課35 天井クレーン 532-16 HASWS A134 20t ○ ○ 環境管理課36 橋型クレーン 532-15 HASWS A333 36t ○ ○ ○ 環境管理課37 天井クレーン M405 第2HASWS A041 2t ○ ○ 環境管理課38 チェーンブロック - 第2HASWS A085 1t ○ ○ 環境管理課39 天井クレーン M401 第2HASWS A102 100/20t ○ ○ ○ 環境管理課40 天井クレーン M408 第2HASWS A104 5t ○ ○ 環境管理課41 モノレールホイスト - 第2HASWS W115 2.8t ○ ○ 環境管理課42 ホイスト式天井クレーン M402 第2HASWS W307 2.8t ○ ○ 環境管理課43 ホイスト式走行クレーン M-356 IF A003 1.0t ○ ○ 固体処理課44 ホイスト式天井クレーン M-37 IF A106 2.0t ○ ○ 固体処理課45 モノレールホイスト S89M2021 LWSF A202 2.8t ○ ○ 液体処理課46 ホイスト式天井クレーン - 再UC5階 搬出入室 5t ○ ○ 施設運転課47 除染室クレーン 212-1 MP A0110 2.8t ○ ○ 施設管理課48 ホイスト式天井クレーン 200ク1 MP A143 7.5t ○ ○ 施設管理課49 モノレールホイスト 200モ2 MP A143 1t ○ ○ 施設管理課50 懸垂型天井クレーン 289-6 MP A348 20t ○ ○ ○ 施設管理課51 モノレールホイスト 289-2 MP A663 10t ○ ○ 施設管理課52 燃料カスククレーン 211-1 MP G1124 110/20t ○ ○ ○ 施設管理課53 吊上げ腕木 214-13-1 MP G1124 1t ○ ○ 施設管理課54 吊上げ腕木 214-13-2 MP G1124 2.8t ○ ○ 施設管理課55 モノレールホイスト 289-10 MP G1124 0.5t ○ ○ 施設管理課56 保守ホイスト 289-4 MP G346 10t ○ ○ 施設管理課57 燃料取出しプールクレーン 213-14 MP R0102 7/1.5t ○ ○ ○ 施設管理課58 燃料貯蔵プールクレーン 214-9 MP R0101/R0107 7t ○ ○ ○ 施設管理課59 天井走行電動チェーン №2 PCDF A125 2.0t ○ ○ 施設管理課60 モノレール電動チェーン №4 PCDF A223 2.8t ○ ○ 施設管理課61 天井走行電動チェーン №1 PCDF W101 2.8t ○ ○ 施設管理課62 モノレールホイスト M521 ST G102 0.5t ○ ○ 液体処理課63 モノレールホイスト M666 ST G201 0.5t ○ ○ 液体処理課64 ホイスト式天井クレーン M536 ST W101 2t ○ ○ 液体処理課65 保守区域(南)ホイスト M-902 TVF A018 1(0.5/0.5)t ○ ○ ガラス固化処理課66 保守区域(北)ホイスト M-903 TVF A018 1(0.5/0.5)t ○ ○ ガラス固化処理課67 機器補修室ホイスト M-912 TVF A116 2.0t ○ ○ ガラス固化処理課68 保守室クレーン M-154 TVF A122 20/2.8t ○ ○ ○ ガラス固化処理課69 搬送室クレーン M-153 TVF A221 60/2.8t ○ ○ ○ ガラス固化処理課70 G144操作室クレーン M-907 TVF G144 1(0.5/0.5)t ○ ○ ガラス固化処理課71 原料倉庫スタッカークレーン M-3091 TVF W161 1.0t ○ ○ ガラス固化処理課72 電動チェーンブロック 326電1 Z G311 1t ○ ○ 液体処理課73 天井走行クレーン - 第2検査技術開発室 1.0t ○ ○ 施設運転課74 天井走行クレーン - 第2検査技術開発室 2.0t ○ ○ 施設運転課75 クラブトロリー式天井クレーン MTF-1 モックアップ試験棟 10.2/2.565t ○ ○ ○ ガラス固化管理課76 懸垂クレーン(天井クレーン) MTF-3 モックアップ試験棟 2.0t ○ ○ 1回/3ヶ月 ガラス固化管理課77 ホイスト式天井クレーン MTF-2 モックアップ試験棟 2.8t ○ ○ 1回/3ヶ月 ガラス固化管理課78 ホイスト式天井クレーン ETF-1 工学試験棟 3.0t ○ ○ 1回/3ヶ月 ガラス固化管理課79 ホイスト式天井クレーン ETF-2 工学試験棟 3.0t ○ ○ 1回/3ヶ月 ガラス固化管理課80 ホイスト式天井クレーン ETF-4 工学試験棟 2.5t ○ ○ 1回/3ヶ月 ガラス固化管理課81 ホイスト式天井クレーン 504ク1 一般廃棄物処理建屋 2.8t ○ ○ 環境管理課82 ホイスト式天井クレーン 585ク1 資材庫 5t ○ ○ プロジェクト管理課83 ホイスト式天井クレーン 585ク2 資材庫 1t ○ ○ プロジェクト管理課84 ホイスト式天井クレーン MS1 新資材庫 1 ○ ○ ガラス固化処理課85 搬送設備
(トラバーサスタッカークレーン) 511トラ 第2ウラン貯蔵所 3.2/0.5t ○ ○ 施設管理課 3t未満の扱い86 テルハ 510-テ-1 第2ウラン貯蔵所 2.0t ○ ○ 施設管理課87 天井クレーン M-200 第3ウラン貯蔵所 2.5t ○ ○ 施設管理課88 門型クレーン M-100 第3ウラン貯蔵所 2.0t ○ ○ 施設管理課89 クラブトロリ/ホイスト式 L11CR22 LWTF G312 50/2t ○ ○ 1回/3ヶ月 固体処理課90 トロリ式天井クレーン/テルハ L23CR89 LWTF A222 10t/10t ○ ○ 1回/3ヶ月 固体処理課 補巻:吊上げ荷重7.0tとして実施91 テルハ L14CR113 LWTF A326 7.5t ○ ○ 固体処理課92 クラブトロリ/ホイスト式天井クレーン L11CR12 LWTF W101/A128 2t/2t ○ ○ 1回/3ヶ月 固体処理課93 ホイスト式天井クレーン L22CR72 LWTF A046 1t ○ ○ 1回/3ヶ月 固体処理課94 天井クレーン L12M97 LWTF A322 2.8t ○ ○ 固体処理課95 ホイスト式天井クレーン L11CR21 LWTF W102 2t ○ ○ 固体処理課96 ホイスト式天井クレーン L31CR30 LWTF R077/R078 1t ○ ○ 固体処理課97 ホイスト式天井クレーン L23M88 LWTF R173 1.95t ○ ○ 固体処理課備 考 監督課 № 機器名称 機器番号 設置場所 定格荷重