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令和8年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】

新着
発注機関
林野庁関東森林管理局棚倉森林管理署
所在地
福島県 棚倉町
公告日
2026年3月25日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】 令和8年3月26日分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 佐藤健司 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)を採用します。なお、本入札に係る契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。 1.入札公告 入札公告(PDF : 415KB) 2.配布資料等(1)入札説明書(PDF : 622KB) (2)契約書(案)(PDF : 199KB) (3)資材内訳書等(PDF : 243KB) (4)作業仕様書等(PDF : 343KB) (5)事業条件調書等(PDF : 300KB) (6-1)位置図(PDF : 819KB) (6-2)位置図(PDF : 1,585KB) (6-3)位置図(PDF : 1,688KB) (6-4)位置図(PDF : 730KB) (6-5)位置図(PDF : 1,692KB) (6-6)位置図(PDF : 1,825KB) (7)技術提案書(標準型F)(PDF : 290KB) 3.添付資料等 競争参加資格や技術提案書等の様式はこちらからも確認できます。(1)入札における競争参加資格確認申請書の様式 (2)各種約款 (3)製品生産事業に関する仕様書等 (4)造林事業に関する仕様書等 (5)総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領 (6)関東森林管理局署等競争契約入札心得 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札公告(森林環境保全整備事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)を採用します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、令和 8 年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和8 年 3 月 26日分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 佐藤 健司1 事業概要(1)入札番号 2(2)事業名 令和8 年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】(3)事業場所 福島県東白川郡矢祭町大字宝坂字笹野田輪国有林 68に林小班外(4)事業内容 面積 194.98ha 伐倒 49,652.25 ㎥ 素材生産 36,200 ㎥地拵 24.34ha(詳細は別途示す仕様書等による。)(7配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和 9 年 2 月 26日まで(6)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8)本事業は、「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」を適用する。(9)本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格に関する公示(令和 7 年1月 31 日)の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供(その他)」の両方を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示に基づき「物品の製造(その他)」がA又はB等級かつ「役務の提供(その他)」がA又はB等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8 年法律第 45 号)第 5 条第 1 項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、「物品の製造(その他)」がA~C等級かつ「役務の提供(その他)」がA~C等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7 年 3 月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 22 年 4 月 1 日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む。)」及び「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」の両方を実施した実績を有すること。なお、本事業に複数の現場代理人を配置する場合で、素材生産のみを担当する者にあっては「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」に、地拵のみを担当する者にあっては「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類)、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」に各々3 年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者を配置すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去 2 年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20 年 3 月 31日付19林国業第 244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去 2 年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む。)」及び「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」の両方に 3 年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和 2 年 8 月 1 日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、林業架線作業主任者免許所有者、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者等)を有している者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月 4 日付け26 林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社、再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115 号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第 116 号)第7 条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3 年 2 月 26日付け2 林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13)本事業の作業方法について、仕様書等に基づき適切な作業を実施することが可能な者であること。3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出先は 4(1)のとおりとする。提出に当たっては、入札説明書の別添 2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和 8 年 3 月 27日午前 9 時 00分から令和 8 年 4 月 9 日午後 4 時 00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和8 年 3 月 27日午前9 時 00分から令和 8 年 4 月 9 日午後 4 時 00分まで(4)(3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メール等により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘 73-2棚倉森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 0247-33-3111メールアドレス ks_tanagura_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間:令和8 年 3 月 26日から令和 8 年 5 月 18日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配布等の場所:(1)に同じ。(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和8 年 3 月 27日から令和 8 年 5 月 12日まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出の方法及び場所(ア)提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。(イ)提出場所:(1)に同じ。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和8 年 5 月 13日から令和 8 年 5 月 18 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所:(1)に同じ。なお、棚倉森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5)現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所棚倉森林管理署 2 階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8 年 5 月 15日午前 9 時 10分から令和 8 年 5 月 19日午前 10時 10分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和8 年 5 月 19日午前10時 10分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和 8 年 5 月 19日午前10 時 10 分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和8 年 5 月 18日午後 4 時 00分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和 8 年 5 月 19 日とすること。 ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和8 年 5 月 19日午前10時 15分6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5)総合評価の方法等ア 「標準点」を 100点とし、「加算点」の最高点を 88 点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(6)落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が 1 千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(7)契約書作成の要否 要(8)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も 3 により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(10)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12)詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1)入札説明書(2)契約書(案)(3)資材内訳書等(4)作業仕様書(5)事業条件調書等(6)位置図(7)技術提案書(標準型F)本公告に係る請負契約における契約約款注等は、以下のリンク先から入手することができる。国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-1.pdf)国有林野事業製品生産事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-3.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroehtml)上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日とする。なお、公告期間中に約款が改正される場合があるので、関東局ホームページの「公売・入札に関するお知らせ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-news.html)をご確認いただくとともに、契約締結時にもお知らせすることとする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 森林環境保全整備事業入札説明書棚倉森林管理署の令和 8 年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8 年 3 月 26日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 棚倉森林管理署長 佐藤 健司(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 棚倉森林管理署長 佐藤 健司3 事業概要(1)入札番号 2(2)事業名 令和8年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】(3)事業場所 福島県東白川郡矢祭町大字宝坂字笹野田輪国有林 68に林小班外(4)事業内容 面積 194.98ha 伐倒 49,652.25㎥ 素材生産 36,200 ㎥地拵 24.34ha(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和 9 年 2 月 26日まで(6)本事業は入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)の事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の公示(令和 7 年1月 31日)「物品の製造(その他)」及び「役務の提供(その他)」の両方を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示に基づきA又はB等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8 年法律第 45号)第 5 条第1 項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、「物品の製造(その他)」がA~C等級かつ「役務の提供(その他)」がA~C等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成14年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7 年 3 月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 22 年 4 月1日以降の過去 15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む。)」及び「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去 2 年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年 3 月 31日付19林国業第 244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去 2 年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む。)」及び「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」の両方に 3 年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。なお、当該事業に複数の現場代理人を配置する場合で、素材生産のみを担当する者にあっては「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」に、地拵のみを担当する者にあっては「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類)、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」に各々3 年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者を配置すること。(8)本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、林業架線作業主任者免許所有者、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者等)を有している者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年 6 月 11日付け59林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成26年 12月 4 日付け 26林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第 115号)第 27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第 116号)第 7 条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3 年 2 月 26日付け 2 林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenki ㏊ n.html(13)本事業の作業方法について、仕様書等に基づき適切な作業を実施することが可能な者であること。5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘 73-2棚倉森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 0247-33-3111メールアドレス ks_tanagura_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間入札公告 3(3)に同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(下記リンク)からダウンロードすることができる。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)(5)確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記 4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第 5 条第 1 項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表 者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式 2 に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3 月 31日付19林国業第 244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式 3 に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式 4 に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも 1 回以上従事し、かつ 3 年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する 3 年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1及び5-2 に技能者別に記載すること。 ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1)技術提案書作成要領は 5(2)イにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/241217.html からダウンロードすることもできる。また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。(2)技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案(入札説明書の別添資料参照)以上である場合に加算点を与えることとし、標準案での提案(技術提案書に係る加算点はなし。)も認める。なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書等において事業方法等を指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(3)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式 6-1 の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(4)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙 2 の 1 又は別紙 2 の 2 の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しの提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4 期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式 6-1 に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して 2 ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙 3 の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の 1 月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙 4 の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から 1 年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を 0 点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和 8 年 4 月 24日午後4 時。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールでPDF ファイル形式により提出するものとする。(2)支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和8 年 4 月 30日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和 8 年 3 月 27日から令和 8 年 5 月 12日まで。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールでPDF ファイル形式により提出するものとする。(2)(1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間:令和 8 年 5 月 13 日から令和 8 年 5 月 18 日までの休日を除く毎日、午前9 時 00分から午後4 時 00分まで。イ 場所:5(2)イの受付場所と同じ。 なお、棚倉森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札執行の場所棚倉森林管理署 2 階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8 年 5 月 15日午前9 時 10分から令和 8 年 5 月 19日午前 10時 10分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和 8 年 5 月 19 日午前10 時 10 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和8 年 5 月 19日午前 10時 10分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 5(2)イの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和8 年 5 月 18 日午後 4 時 00 分までに到着したものに限る。入札書の日付は令和 8 年 5 月 19日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札の日時等ア 令和8 年 5 月 19日午前 10時 15分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、紙入札による入札者は入札書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第 1 回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第 3 回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(5)入札執行回数入札執行回数は原則 2 回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも 3 回を限度とする。10 入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除12 入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 電子調達システムにより参加する場合は、9(2)アの期間中に電子調達システムにおいて入札辞退届を送信すること。イ 紙入札により参加する場合は、以下の方法により入札辞退届を契約担当官等に提出すること。(ア)入札執行前にあっては、入札辞退届を持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により契約担当官等に提出して行う。(イ)入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13 入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において 4 に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1)落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が 1 千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が 2 者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(2)予定価格が 1 千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。(3)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100 分の 110 に相当する金額)の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)イの受付場所と同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、1,000 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年 3 月 31日付19林国業第 244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「契約約款等」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html、「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html からダウンロードすることもできる。(5)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去 1 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度 4 月 1 日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。イ 「過去 2 年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度 4 月 1 日から入札公告 3(3)に掲げる提出期限までとする。ただし、入札公告 2(6)、本入札説明書4(6)、5(5)エ、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間」とは、前年度(4 月 1 日から3 月 31日まで)及び前々年度(4 月 1 日から 3 月 31日まで)であり、入札公告に掲げる期限までではない。ウ 「過去 3 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 3 年前の 4 月1 日から入札公告 3(3)に掲げる提出期限までとする。エ 「過去 10 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 10 年前の 4月 1 日から入札公告 3(3)に掲げる提出期限までとする。オ 「過去 15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の 4月 1 日から入札公告 3(3)に掲げる提出期限までとする。カ 「過去 1 年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度 4 月 1 日から前年度3 月 31日までとする。キ 「過去 2 年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度 4 月 1 日から前年度 3 月 31日までとする。(6)国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(7)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4 年 9 月 13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(8)除染特別地域(又は)汚染状況重点調査区域」での作業留意事項本入札に係る事業箇所は、「汚染状況重点調査地域」に該当する。このため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成24年 7 月1日施行)に基づき、事業者が作業場所の放射線量の測定などの措置を講ずる必要があることから、あらかじめ文部科学省による航空機モニタリングの結果等を参照した上で、必要な措置をとることができるよう準備すること。また、事業者が独自に行う放射線量の測定の結果、既知の測定結果と著しく異なる放射線量が確認された場合は、速やかに棚倉森林管理署に連絡すること。詳しくは、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000029897.html)原子力規制委員会のホームページ放射線モニタリング情報(https://radioactivity.nsr.go.jp/ja)を確認。別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDFファイル形式によりご提出ください。なお、受信可能なファイルサイズが7MB以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービス(セキュリティの都合上 PrimeDrive に限定されます。)の利用等によりご提出ください。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。別添資料事業計画に関する技術提案の条件等【 設定している標準案(条件) 】・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載してあるとおりである。【 技術提案にあたっての条件等の内容 】①事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案②工程管理に係る工夫・提案③自然環境への配慮、品質管理に係る工夫・提案④安全対策に係る工夫・提案⑤発注者が指定した課題に対する工夫・提案・早期事業完了に向けた事業の工夫について・保残木の保護に配慮した集材方法と保護の工夫について⑥造林経費削減のため、集材枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組⑦林業機械等を活用して造林作業を省力・省略可するための具体的取組⑧確実な更新と保育経費削減のため、植栽木の成長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的な取組【 技術提案にあたっての留意事項 】 令和8年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】作 業 仕 様 書本請負事業の作業仕様書は、製品生産事業請負標準仕様書(19林国業第239号 平成20年3月31日)、関東森林管理局製品生産仕様書(17関販第100号 平成18年3月30日)及び検知業務仕様書(12関販第23号 平成12年4月13日)を適用するものとする。ただし、地拵については、造林事業請負標準仕様書(19国森第241号 平成20年3月31日)及び関東森林管理局造林事業仕様書(21関森第45号 平成21年9月25日)を適用し、「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」第1 条第13 項及び第14 項、第18 条第6 項及び第7 項、32 条第8 項は適用しないものとする。特記仕様書及び特記事項この請負事業に対する特記仕様書及び特記事項は次に示すとおりとする。1.放射線障害防止措置について請負者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。2.保安林等法令制限林箇所の着手について保安林等法令制限林箇所の着手については、土地の形質変更等、必要な事務手続が整った後に、監督職員が指示する。3.保育間伐活用型及び保護伐の事業優先について当該契約にあたっては、保育間伐活用型及び誘導伐又は保護伐を優先的に事業実行するものとする。4.国有林野の貸付地あるいは民有地を使用する場合について(1)事業箇所周辺地等には、国有林野を第三者に貸し付けている国有地や民有地が所在している場合もあり、事業実行上、それらの土地の使用が必要となる場合は、事前に事業者責任において、当該土地権限者等の承諾等を得ること。(2)事業実行にあたり、地元住民や土地権限者と充分な意思疎通を図るとともに、事故・紛争等が生じないよう努めること。5.事業用車両の通行について(1)事業用運搬路として公衆に供する道路や林道を通行するにあたっては、道路敷・周辺構造物等の第三者所有物に損害を与えないこと。また、林道及び道路施設への損害等の行為があった場合は、原因者負担により対処すること。(2)車両の安全運転、過積載防止等については、法令に基づき荷主又は事業者の責任により行うこと。6.事業進捗状況管理(1)製品生産事業請負実行管理基準に定める作業日報は、様式2により作成すること。(2)毎月、様式1「工程管理表(月別)」を作成し、翌月10日までに提出すること。また、事業終了時には「工程管理表(最終)」を提出すること。7.災害発生時における協力について請負者は、事業実行期間中において、山火事や集中豪雨等に伴う土砂災害等が発生した場合は、消火活動や復旧作業等への協力に応じること。8.CSF(豚熱)への対応についてCSF(豚熱)の感染拡大防止のため、福島県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努めること。9.作業路の作設について(1)森林作業道の作設は「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整第656号林野庁長官通知)に基づき行うこととし、別紙「森林作業道作設に係る特記仕様書」のとおりとする。(2)請負者は、作設する森林作業道の路網計画を明示した図面を含めた事業計画書を森林管理署長に提出し、承認を受けなければならない。(3)請負者は、(2)で承認された森林作業道の路網計画に変更が生じたときは、その内容について事業計画を変更のうえ発注者に提出し、承認を受けなければならない。(4)発注者は、伐採・搬出期間中及び搬出後の契約履行状況等を確認し、確認を受けた路線等が路網計画と異なる施工等により林地保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。この場合において、請負者は発注者の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。10.丸太筋工について別紙丸太筋工標準図を参照して設置する。資材は全て購入資材とし、品質・規格については別紙丸太筋工標準図のとおりとする。丸太筋工は「治山工事標準仕様書」第633条に準じて施工する。丸太筋工の設置箇所は概ね作業図に示すとおりであるが、具体の設置にあたっては監督職員の指示によるものとする。11.地拵について地拵については、以下のとおりとする。作 業 種 作 業 仕 様 適 用 林 小 班 等全刈地拵 植幅 0.5m以上置幅 1.7m以内 事業内訳書のとおり(注)寸法の単位は、m以下1位(10㎝単位)とする。様式2 年 月 日契約事業名作業箇所作業者等作業時間作業工程・使用機械作業道作設 バックホウm㎡伐倒 チェーンソーハーベスタ集材①(木寄) グラップルスイングヤーダ荷掛(人力)造材 プロセッサチェーンソー集材②(運材) フォワーダグラップル(巻立)片付・整理 集材架線設置・撤収踏査・選木打合せその他注1 本様式は、主伐、間伐別に作成する。 注2 作業工程ごとの使用機械は、実態にあわせて書き換えて使用する。 注3 作業時間は、休憩時間を含まない実働時間を記入する。 注4 作業道作設欄には、作業道作設、土場作設に係る全ての作業時間(支障木伐倒、開設、修繕など)を記入する。 注5 集材①欄には、スイングヤーダ、グラップル等による林地から作業道端までの集材に係る作業時間を記入する。 注6 集材②欄には、フォワーダ等による作業道から山元土場までの搬出に係る作業時間を記入する。 注7 機械運転時間は各機械稼働時間の計、燃料給油量、油脂給油量は各機械の給油量の計を記入する。 注8 軽微な機械修理、待ち時間は各工程に含めて記入する。 注9 保育間伐存置型の作業時間は記入しない。 班名:機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)計(時間)作業日報天 候計 主間伐別備 考 様式1分任支出負担行為担当官○○森林管理署長 支署長 森林管理事務所長 殿事 業 体 名 契約事業名 当月 累計(A)事 業 期 間 当月 累計 作業工程・使用機械作業道作設 バックホウ伐倒 チェーンソーハーベスタ計集材①(木寄) グラップルスイングヤーダ荷掛(人力)計造材 プロセッサチェーンソー計集材②(運材) フォワーダグラップル(巻立)計片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他計注1 本様式は毎月作成し翌月10日までに提出する。事業終了後は完了検査までに最終版を提出する。 注2 本様式は、主伐、間伐別に作成し合計し、主伐、間伐、合算したものをそれぞれ提出する。 注3 当月生産量欄には、月毎の検査済数量(=部分払数量)を記入する。 注4 生産性欄は、生産量累計(作業道延長累計)を人工数で除して求めた数値(小数点一位止)を記入する。 合計(時間)工程管理表( 月分、最終)平成 年 月 日燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)当 月 累 計燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)作業時間(時間)作業時間(時間)機械運転時間(H)人工数(人日)人工数(B)(人日) 生産性A/B(㎥/人日)機械運転時間(H) 主間伐別生産量(㎥)作業道(m)特記仕様書本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整第656号林野庁長官通知)に基づき、地形・地質、気象条件やこれまでの関東森林管理局管内における路網施工状況等を踏まえ定めたものである。作設する路網は間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道であり、路体は堅固に締め固めた土構造を基本に、構造物は地形・地質等の条件からやむを得ない場合に限り設置することとし、本特記仕様書により作設する。なお、本特記仕様書に指定していないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。第1 路網1 配置路網は、フォワーダ等車輌系林業機械(以下、林業機械等という)が安全に走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。①地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。②地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。③排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。④急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。⑤S字カーブは、連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう配置する。2 幅員幅員は、3m以下とする。ただし、林業機械を用いた作業の安全性及び、作業性の確保に必要な区間に限って、0.5m程度の余裕を付加することができる。3 勾配・排水縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる、勾配で計画する。横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。排水は、横断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。① カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。② 地下水の湧水又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、これらを側溝又は横断排水施設等により排水する。第2 施工1 切土切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5m程度以内とする。切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分(岩石の場合は3分)とする。2 盛土盛土については、地山を段切りして基盤をつくった上で、概ね30cm程度の層ごとにバケット及び履帯を用いて十分に締め固める。なお、堅密度の低い土砂の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を概ね30cm程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。盛土のり面勾配は、概ね1割とする。盛土高が2mを超える場合は、1割2分程度とする。ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に十分な強度をもたせる。盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。3 簡易構造物等構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にのみ設置する。その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを選定する。4 伐開伐開は、幅員に応じた必要最小限の幅とする。第3 周辺環境への配慮森林作業道は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象(以下、人家等という)又は水道の取水口が存在する場合は、その直上では極力作設しない。事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防止するために必要な措置をとる。また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督員に報告し、指示を受ける。第4 その他1 表土、根株の扱い根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互に概ね30cm毎の層毎にバケット等で十分締め固めて盛土法面に固定する。根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋設することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。2 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。0.7 0.7 0.73.0縮尺 S=1/20正 面 図側 面 図0.90.3丸太筋工(A)標準図種 別 規格・寸法・品質 数 量 単位杭 木 長さ0.9m 末口径8~14㎝ 14.3 本横 木 長さ3.0m 末口径8~14㎝ 10.0 本鉄 線 なまし ♯10 4.06 ㎏10 m 当 た り 材 料 明 細 書摘 要 材積 0.157㎥ 材積 0.360㎥ 1箇所当たり1.5m使用 事 業 条 件 調 書事業名:令和8年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】 棚倉森林管理署伐倒林地傾斜下層植生通勤距離車・片道伐倒方法集材方法平均集運材距離山元 最終 合計(単位) % ha 本 ㎥ ㎝ m ㎥ ㎥ % ㎞ m ㎥ ㎥ ㎥スギ 411 488.39 36 24 1.19 355 73%アカマツ 11 13.98 48 16他L 22 6.45 24 12スギ 540 661.05 36 24 1.22 485 73%アカマツ 15 19.50 48 16他L 30 9.00 24 12スギ 252 314.00 36 24 1.25 230 73%アカマツ 7 9.26 48 16他L 14 4.28 24 12スギ 471 589.45 36 24 1.25 435 74%アカマツ 13 17.39 48 16他L 26 8.03 24 12スギ 168 183.78 36 22 1.09 135 73%ヒノキ 39 26.65 28 20 0.68 20 75%アカマツ 324 210.28 30 20 0.65 150 71%他L 187 24.10 16 11スギ 180 240.11 40 23 1.33 175 73%ヒノキ 129 109.45 32 21 0.85 75 69%アカマツ 56 38.84 28 19他L 85 9.33 14 11〃 79ち 皆伐 100 1.36 スギ 59 1,496 1,365.10 30 23 0.91 1,015 74% 26 中 8.7 保護伐 フォワーダ 2,014 1,015 1,015 殿畑〃 100さ・Ⅰ 複層伐 100 0.85 スギ 483 316.92 30 19 0.66 230 73% 22 中 16.2 誘導伐 フォワーダ 98 230 230 殿畑スギ 192 115.59 30 19 0.6 80 69%ヒノキ 312 87.41 22 14 0.28 60 69%〃 100さ・Ⅲ 複層伐 100 0.93 ヒノキ 51 725 198.25 22 14 0.27 140 71% 19 中 16.9 誘導伐 フォワーダ 877 140 140 殿畑スギ 50 7.47 30 19 0.15 5 67%ヒノキ 576 157.75 22 14 0.27 115 73%スギ 276 175.18 30 19 0.63 125 71%ヒノキ 310 85.25 22 14 0.28 60 70%スギ 276 175.18 30 19 0.63 125 71%ヒノキ 312 87.41 22 14 0.28 65 74%スギ 124 74.57 30 19 0.6 55 74%ヒノキ 638 174.80 22 14 0.27 125 72%スギ 203 126.80 30 19 0.62 90 71%ヒノキ 454 125.77 22 14 0.28 90 72%殿畑誘導伐 フォワーダ 670 305 305 殿畑誘導伐 フォワーダ 942 250 250 殿畑誘導伐 フォワーダ 225 435 435殿畑誘導伐 フォワーダ 445 485 485 殿畑誘導伐 フォワーダ 64 230 230 殿畑誘導伐 フォワーダ 233 355 355100100100100100100100複層伐複層伐複層伐複層伐複層伐複層伐複層伐複層伐複層伐複層伐16.8中 16.8中 16.8中 17.1中292019162217 180 殿畑185 殿畑フォワーダ 1,140 120 120 殿畑フォワーダ 911 180 180 殿畑フォワーダ 937 190 190 殿畑フォワーダ 559 140フォワーダ 681 185フォワーダ 1,059 180140 殿畑誘導伐誘導伐誘導伐誘導伐中 8.7誘導伐誘導伐30272017中 14.3中 14.3中 8.7中 16.7中 17.120 中 14.127 中 14.11001001001.200.577171711.07〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃2〃複層伐 100 0.86 71物件番号林小班 伐採種 伐採率実行面積樹種 林齢68に・Ⅱ68に・Ⅰ立木資材 生産量(素材) 作業条件備 考(山元土場)本数 材積平均胸高平均樹高平均単木材積生産量適用利用率(歩止り)事業地 集材方法 完了地点別内訳100さ・Ⅷ100さ・Ⅶ100さ・Ⅵ100さ・Ⅴ100さ・Ⅳ0.931.020.880.870.76 5151515151100さ・Ⅱ 5179ろ・Ⅱ79ろ・Ⅰ68に・Ⅳ複層伐 100 0.9968に・Ⅲ0.721.026767事 業 条 件 調 書事業名:令和8年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】 棚倉森林管理署伐倒林地傾斜下層植生通勤距離車・片道伐倒方法集材方法平均集運材距離山元 最終 合計(単位) % ha 本 ㎥ ㎝ m ㎥ ㎥ % ㎞ m ㎥ ㎥ ㎥物件番号林小班 伐採種 伐採率実行面積樹種 林齢立木資材 生産量(素材) 作業条件備 考(山元土場)本数 材積平均胸高平均樹高平均単木材積生産量適用利用率(歩止り)事業地 集材方法 完了地点別内訳スギ 745 384.75 26 18 0.52 280 73%アカマツ 96 70.69 32 20他L 48 15.40 22 17スギ 1,426 729.79 26 18 0.51 535 73%アカマツ 184 134.09 32 20 0.73 95 71%他L 92 29.21 22 17スギ 1,860 951.90 26 18 0.51 705 74%アカマツ 240 174.90 32 20 0.73 125 71%他L 120 38.10 22 17スギ 1,847 940.02 26 18 0.51 695 74%アカマツ 239 172.72 30 20 0.72 125 72%他L 120 37.62 22 17スギ 1,909 971.75 26 18 0.51 720 74%アカマツ 247 178.55 30 20 0.72 130 73%他L 124 38.89 22 17スギ 773 686.96 36 17 0.89 510 74%他L 99 17.66 18 13ヒノキ 1,540 269.59 18 12 0.18 210 78%アカマツ 6 2.76 26 15他L 22 3.36 16 9ヒノキ 746 127.24 18 12 0.17 100 79%アカマツ 18 6.68 24 15他L 13 3.12 20 11〃 68ほ4 間伐 33 0.24 ヒノキ 48 226 38.05 18 12 0.17 30 79% 26 中 14.3 列状 フォワーダ 226 30 30 殿畑スギ 522 426.04 30 22 0.82 330 77%ヒノキ 1,300 534.07 24 17 0.41 415 78%スギ 91 58.39 32 20 0.64 40 69%他L 4 0.79 22 14スギ 273 202.07 32 20 0.74 155 77%他L 12 2.72 22 14ヒノキ 1,349 301.57 20 14 0.22 235 78%アカマツ 40 9.47 18 13他L 70 4.80 12 8850 780呼石 820 820 555呼石 830 830 206呼石 850殿畑 40 40 1,247殿畑 100 100 646777 745 745 殿畑殿畑 235 235 1,028155 155 1,140フォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダ66478667492.581.040.30333310010010010010033間伐間伐皆伐皆伐 100333333中 14.3中 14.3中 14.3中 13.8中 14.3中 14.3中 15.9中 15.9中 14.3263016293624221924 中 17.7中 17.7中 17.7192222殿畑 210 210 378井堀 510 510 1,124フォワーダフォワーダ呼石 630 630 531呼石 280 280 625列状保護伐保護伐保護伐保護伐保護伐保護伐列状列状列状列状列状〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃68わ168る268ぬ68と68ほ3 間伐間伐間伐68ほ1116へ1107に1・Ⅲ107に1・Ⅱ107に1・Ⅰ107い1・Ⅱ107い1・Ⅰ564868間伐皆伐皆伐皆伐皆伐 2.401.840.974.760.851.912.282.452.3768686866事 業 条 件 調 書事業名:令和8年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】 棚倉森林管理署伐倒林地傾斜下層植生通勤距離車・片道伐倒方法集材方法平均集運材距離山元 最終 合計(単位) % ha 本 ㎥ ㎝ m ㎥ ㎥ % ㎞ m ㎥ ㎥ ㎥物件番号林小班 伐採種 伐採率実行面積樹種 林齢立木資材 生産量(素材) 作業条件備 考(山元土場)本数 材積平均胸高平均樹高平均単木材積生産量適用利用率 (歩止り)事業地 集材方法 完了地点別内訳〃 68わ3 間伐 33 1.03 ヒノキ 47 532 120.41 20 14 0.23 95 79% 27 中 14.3 列状 フォワーダ 791 95 95 殿畑〃 68か3 間伐 33 2.32 ヒノキ 46 1,218 271.21 20 14 0.22 215 79% 24 中 13.8 列状 フォワーダ 325 215 215 殿畑〃 68か4 間伐 33 2.40 ヒノキ 45 1,255 280.53 20 14 0.22 220 78% 30 中 13.7 列状 フォワーダ 409 220 220 殿畑〃 79に1 間伐 33 1.11 ヒノキ 48 716 156.91 18 15 0.22 125 80% 28 中 8.7 列状 フォワーダ 572 125 125 殿畑〃 79に2 間伐 33 0.83 ヒノキ 48 524 114.93 18 15 0.22 90 78% 28 中 8.7 列状 フォワーダ 840 90 90 殿畑〃 79に4 間伐 33 2.71 ヒノキ 49 1,686 367.59 18 15 0.22 285 78% 29 中 8.7 列状 フォワーダ 959 285 285 殿畑〃 79に5 間伐 33 1.33 ヒノキ 50 883 194.48 18 15 0.22 155 80% 27 中 8.7 列状 フォワーダ 1,108 155 155 殿畑〃 79へ1 間伐 33 0.81 スギ 51 349 147.12 22 19 0.42 115 78% 23 中 8.7 列状 フォワーダ 1,355 115 115 殿畑〃 79へ2 間伐 33 1.07 ヒノキ 52 664 144.95 18 15 0.22 115 79% 29 中 8.7 列状 フォワーダ 1,405 115 115 殿畑〃 79へ3 間伐 33 1.80 ヒノキ 54 1,160 253.34 18 15 0.22 200 79% 24 中 8.7 列状 フォワーダ 1,479 200 200 殿畑〃 79へ4 間伐 33 2.03 ヒノキ 52 1,258 274.79 18 15 0.22 215 78% 24 中 8.7 列状 フォワーダ 1,744 215 215 殿畑〃 79へ5 間伐 33 1.26 ヒノキ 55 769 166.76 18 15 0.22 130 78% 28 中 8.7 列状 フォワーダ 1,673 130 130 殿畑スギ 309 130.73 22 19 0.42 105 80%ヒノキ 423 91.33 18 15 0.22 70 77%スギ 5,264 4,181.11 32 20 0.79 3,240 77%他L 188 49.02 22 14〃 79か1 間伐 33 3.63 ヒノキ 47 2,324 510.05 18 15 0.22 400 78% 28 中 8.7 列状 フォワーダ 1,221 400 400 殿畑スギ 693 293.16 22 19 0.42 230 78%ヒノキ 1,022 222.83 18 15 0.22 175 79%スギ 533 361.82 26 22 0.68 280 77%ヒノキ 83 39.30 24 20 0.47 30 76%スギ 2,681 1,430.12 26 19 0.53 1,110 78%他L 84 7.53 14 11〃 100や3 間伐 33 3.48 スギ 40 1,966 1,026.01 24 20 0.52 800 78% 28 中 15.5 列状 フォワーダ 1,570 800 800 殿畑スギ 281 154.56 26 19 0.55 120 78%他L 8 0.79 14 11スギ 1,047 703.12 26 22 0.67 550 78%ヒノキ 120 63.41 24 22 0.53 50 79%スギ 135 64.62 26 18 0.48 45 70%他L 4 0.32 14 11スギ 323 178.54 26 19 0.55 130 73%他L 10 0.93 14 11スギ 1,167 618.52 26 19 0.53 480 78%他L 34 2.97 14 11殿畑 130 130 2,785殿畑 45 45 2,647殿畑 480 480 2,602列状列状列状 フォワーダフォワーダフォワーダ5646616565606464553.3118.671.431.040.352.980.888.371.363.3033333333333333333333間伐間伐間伐間伐間伐間伐間伐間伐中 15.1中 15.1中 15.1中 15.1中 15.1中 8.7中 16.2中 15.5中 8.7中 8.731282722302827292931600 殿畑フォワーダ 692 310 310 殿畑殿畑 120 120 2,503殿畑 1,110 1,110 1,203フォワーダフォワーダフォワーダ405 殿畑フォワーダ 1,774 175 175 殿畑フォワーダ 殿畑 3,240 3,240 2,146列状列状フォワーダ 1,404 4052,084 600列状列状列状列状列状〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃79わ279へ665100こ100ふ2100ふ1100け100ま100く100お179か2間伐間伐事 業 条 件 調 書事業名:令和8年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】 棚倉森林管理署伐倒林地傾斜下層植生通勤距離車・片道伐倒方法集材方法平均集運材距離山元 最終 合計(単位) % ha 本 ㎥ ㎝ m ㎥ ㎥ % ㎞ m ㎥ ㎥ ㎥物件番号林小班 伐採種 伐採率実行面積樹種 林齢立木資材 生産量(素材) 作業条件備 考(山元土場)本数 材積平均胸高平均樹高平均単木材積生産量適用利用率(歩止り)事業地 集材方法 完了地点別内訳スギ 2,722 1,456.04 26 19 0.53 1,130 78%アカマツ 333 65.45 18 12他L 84 7.54 14 11スギ 7,451 4,935.53 26 22 0.66 3,800 77%ヒノキ 3,917 1,598.76 22 18 0.41 1,240 78%スギ 1,762 1,166.42 26 22 0.66 905 78%ヒノキ 188 95.95 24 22 0.51 75 78%スギ 144 89.73 26 22 0.62 70 78%ヒノキ 17 8.08 24 22 0.48 5 62%スギ 217 350.76 44 23 1.62 270 77%他L 61 1.83 10 8〃 114い1 間伐 33 3.66 スギ 48 2,175 1,166.27 26 19 0.54 780 67% 25 中 13.8 列状 フォワーダ 2,313 780 780 井堀〃 114い2 間伐 33 2.63 スギ 49 1,511 814.15 26 19 0.54 555 68% 24 中 12.7 列状 フォワーダ 1,832 555 555 井堀スギ 2,020 1,092.38 26 19 0.54 750 69%ヒノキ 2,338 620.41 20 16 0.27 415 67%スギ 1,711 921.12 26 19 0.54 635 69%ヒノキ 514 137.63 20 16 0.27 95 69%〃 114へ 間伐 33 0.61 スギ 48 338 184.70 26 19 0.55 130 70% 24 中 13.8 列状 フォワーダ 1,855 130 130 井堀スギ 763 406.99 26 19 0.53 260 64%ヒノキ 3,252 860.10 20 16 0.26 560 65%〃 114ち2 間伐 33 3.90 スギ 46 2,324 1,243.72 26 19 0.54 830 67% 21 中 13 列状 フォワーダ 1,291 830 830 井堀〃 114ち3 間伐 33 1.80 スギ 47 1,044 563.28 26 19 0.54 380 67% 23 中 12.7 列状 フォワーダ 1,007 380 380 井堀〃 114り 間伐 33 1.90 スギ 47 1,115 596.57 26 19 0.54 400 67% 21 易 12.7 列状 フォワーダ 1,278 400 400 井堀〃 114ぬ 間伐 33 6.21 スギ 51 3,667 1,975.86 26 19 0.54 1,325 67% 23 中 12.7 列状 フォワーダ 1,755 1,325 1,325 井堀〃 114る1 間伐 33 2.84 スギ 50 1,660 894.92 26 19 0.54 600 67% 19 中 12.7 列状 フォワーダ 1,748 600 600 井堀〃 114か 間伐 33 4.45 スギ 42 2,605 1,406.12 26 19 0.54 935 66% 19 中 12.7 列状 フォワーダ 2,212 935 935 井堀スギ 180 105.01 32 15 0.58 80 76%ヒノキ 36 9.86 24 13 0.27 5 51%他L 12 3.77 26 13スギ 660 379.72 32 15 0.58 295 78%ヒノキ 132 35.64 24 13 0.27 25 70%他L 44 13.64 26 13合計 194.98 100,518 49,652.25 36,200 36,200 36,200※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。 殿畑 1,130 1,130 2,789 列状列状 フォワーダフォワーダフォワーダ 列状列状列状 フォワーダ 1,596 320 320列状 フォワーダ 1,294 85 8573594550685453682.440.384.5124.228.3833 5.281.465.073.596.13333333333333333333間伐間伐間伐間伐間伐間伐間伐間伐間伐間伐易 13中 13.8中 13.8中 17.7中 12.7中 12.7中 15.7中 16.2中 15.8中 15.127232624272123213029井堀井堀フォワーダ 1,635 820 820 井堀フォワーダ 2,007 730 730 井堀フォワーダ 1,908 1,165 1,165 井堀フォワーダ 521 75 75 殿畑呼石 270 270 625154 980 980 殿畑フォワーダ 708 5,040 5,040 殿畑列状列状列状列状〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃116に3116に2114ち1114い4114い3107に1100め2100め1100あ4354100て1造林請負事業予定箇所作業条件調査表(地拵)棚倉森林管理署作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考刈払作業の難易度枝条片付け量傾斜 根曲竹 転石 その他東舘 68にⅠ 0.80契約締結の翌日から令和9年2月12日全刈人力・機械・大型機械59 28.2 易 少 - - -〃 68にⅡ 1.13 〃 〃 〃 62 28.2 易 少 21~30度 - -〃 68にⅢ 0.51 〃 〃 〃 60 28.6 易 少 21~30度 - -〃 68にⅣ 0.99 〃 〃 〃 63 28.6 易 少 - - -〃 79ろⅠ 0.92 〃 〃 〃 56 17.4 易 少 - - -〃 79ろⅡ 0.93 〃 〃 〃 62 17.4 易 少 - - -〃 79ち 1.19 〃 〃 〃 95 17.4 易 少 - - -笹原 100さⅠ 0.78 〃 〃 〃 68 32.4 易 少 21~30度 - -〃 100さⅡ 0.68 〃 〃 〃 70 33.4 易 少 21~30度 - -〃 100さⅢ 0.87 〃 〃 〃 74 33.8 易 少 - - -〃 100さⅣ 0.71 〃 〃 〃 74 34.2 易 少 - - -〃 100さⅤ 0.82 〃 〃 〃 70 33.7 易 少 - - -〃 100さⅥ 0.82 〃 〃 〃 71 34.2 易 少 - - -〃 100さⅦ 0.94 〃 〃 〃 76 33.6 易 少 21~30度 - -〃 100さⅧ 0.87 〃 〃 〃 79 33.6 易 少 21~30度 - -〃 107い1Ⅰ 0.89 〃 〃 〃 70 31.8 易 少 - - -〃 107い1Ⅱ 1.68 〃 〃 〃 76 31.8 易 少 - - -〃 107に1Ⅰ 2.19 〃 〃 〃 77 35.4 易 少 21~30度 - -〃 107に1Ⅱ 2.20 〃 〃 〃 89 35.4 易 少 - - -〃 107に1Ⅲ 2.28 〃 〃 〃 83 35.4 易 少 - - -鮫川 116へ 2.14 〃 〃 〃 61 27.6 易 少 21~30度 - -計 24.34森林事務所 林小班 予定面積(ha) 作業期間 事 業 地事 業 名(表紙共 16 枚)平 面 図 ( 1/5,000 ) 15福島県東白川郡矢祭町大字宝坂字笹野田輪国有林68に林小班外令和8年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】棚倉森林管理署添 付 図 面葉数 索引番号 図 面 名ⅠⅡⅢⅣ作業区域 皆 伐作業区域 間 伐既 設 作 業 道除 地保 安 林 区 域林 道 等民 地新 設 作 業 道林 小 班 界盤 台スギ アカマツ 他L488.39㎥ 13.98㎥ 6.45㎥355㎥ 0㎥ 0㎥スギ アカマツ 他L661.05㎥ 19.50㎥ 9.00㎥485㎥ 0㎥ 0㎥スギ アカマツ 他L314.00㎥ 9.26㎥ 4.28㎥230㎥ 0㎥ 0㎥スギ アカマツ 他L589.45㎥ 17.39㎥ 8.03㎥435㎥ 0㎥ 0㎥ヒノキ アカマツ 他L269.59㎥ 2.76㎥ 3.36㎥210㎥ 0㎥ 0㎥ヒノキ アカマツ 他L127.24㎥ 6.68㎥ 3.12㎥100㎥ 0㎥ 0㎥主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 殿畑林 小 班 ・ 伐 区 68ほ3人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)伐 採 面 積 0.85ha主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 殿畑林 小 班 ・ 伐 区 68ほ1人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)伐 採 面 積 1.91ha主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 殿畑林 小 班 ・ 伐 区 68にⅣ人 天 ・ 主 間 伐 別 人・複伐 採 面 積 1.07ha主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 殿畑林 小 班 ・ 伐 区 68にⅢ人 天 ・ 主 間 伐 別 人・複伐 採 面 積 0.57ha主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 殿畑林 小 班 ・ 伐 区 68にⅡ人 天 ・ 主 間 伐 別 人・複伐 採 面 積 1.20ha主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 殿畑箇 所 別 内 訳林 小 班 ・ 伐 区 68にⅠ人 天 ・ 主 間 伐 別 人・複伐 採 面 積 0.86haスギ 他L202.07㎥ 2.72㎥155㎥ 0㎥68る2人・間(列)1.04ha殿畑人・間(列)1.03ha68わ3ヒノキ120.41㎥95㎥殿畑68か3人・間(列)2.32haヒノキ271.21㎥215㎥殿畑68か4人・間(列)2.40haヒノキ280.53㎥220㎥殿畑ヒノキ アカマツ 他L301.57㎥ 9.47㎥ 4.80㎥235㎥ 0㎥ 0㎥68わ1人・間(列)2.58ha殿畑スギ ヒノキ426.04㎥ 534.07㎥330㎥ 415㎥スギ 他L58.39㎥ 0.79㎥40㎥ 0㎥殿畑人・間(列)0.30ha殿畑68ぬ4.76ha殿畑68と人・間(列)ヒノキ38.05㎥30㎥68ほ4人・間(列)0.24ha ⅠⅡスギ ヒノキ アカマツ 他L183.78㎥ 26.65㎥ 210.28㎥ 24.10㎥135㎥ 20㎥ 150㎥ 0㎥スギ ヒノキ アカマツ 他L240.11㎥ 109.45㎥ 38.84㎥ 9.33㎥175㎥ 75㎥ 0㎥ 0㎥出 材 予 定 材 積山 元 土 場 殿畑箇 所 別 内 訳林 小 班 ・ 伐 区 79ろⅠ人 天 ・ 主 間 伐 別 人・複伐 採 面 積 0.99ha主 要 樹 種立 木 材 積林 小 班 ・ 伐 区 79ろⅡ人 天 ・ 主 間 伐 別 人・複伐 採 面 積 1.02ha主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 殿畑林 小 班 ・ 伐 区 79に1人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)伐 採 面 積 1.11ha主 要 樹 種 ヒノキ立 木 材 積 156.91㎥出 材 予 定 材 積 125㎥山 元 土 場 殿畑林 小 班 ・ 伐 区 79に2人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)伐 採 面 積 0.83ha主 要 樹 種 ヒノキ立 木 材 積 114.93㎥出 材 予 定 材 積 90㎥山 元 土 場 殿畑林 小 班 ・ 伐 区 79に4人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)伐 採 面 積 2.71ha主 要 樹 種 ヒノキ立 木 材 積 367.59㎥出 材 予 定 材 積 285㎥山 元 土 場 殿畑林 小 班 ・ 伐 区 79に5人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)伐 採 面 積 1.33ha主 要 樹 種 ヒノキ立 木 材 積 194.48㎥出 材 予 定 材 積 155㎥山 元 土 場 殿畑79へ1人・間(列)0.81haスギ147.12㎥115㎥殿畑79へ2人・間(列)1.07haヒノキ144.95㎥115㎥殿畑79へ3人・間(列)1.80haヒノキ253.34㎥200㎥殿畑79へ4人・間(列)2.03haヒノキ274.79㎥215㎥殿畑スギ ヒノキ130.73㎥ 91.33㎥105㎥ 70㎥スギ79ち人・皆(保護伐)1.36ha殿畑79へ6人・間(列)1.43ha79へ5人・間(列)1.26haヒノキ166.76㎥130㎥殿畑1365.10㎥1015㎥殿畑作業区域 皆 伐作業区域 間 伐新 設 作 業 道林 小 班 界盤 台既 設 作 業 道除 地保 安 林 区 域林 道 等民 地作業区域 皆 伐作業区域 間 伐新 設 作 業 道林 小 班 界盤 台既 設 作 業 道除 地保 安 林 区 域林 道 等民 地スギ 他L4181.11㎥ 49.02㎥3240㎥ 0㎥スギ ヒノキ293.16㎥ 222.83㎥230㎥ 175㎥箇 所 別 内 訳林 小 班 ・ 伐 区 79わ2人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)伐 採 面 積 18.67ha主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 殿畑林 小 班 ・ 伐 区 79か1人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)伐 採 面 積 3.63ha主 要 樹 種 ヒノキ立 木 材 積 510.05㎥出 材 予 定 材 積 400㎥山 元 土 場 殿畑林 小 班 ・ 伐 区 79か2人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)伐 採 面 積 3.31ha主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 殿畑 ⅠⅡⅧⅦ ⅤⅣⅢⅥスギ ヒノキ361.82㎥ 39.30㎥280㎥ 30㎥スギ ヒノキ4935.53㎥ 1598.76㎥3800㎥ 1240㎥箇 所 別 内 訳林 小 班 ・ 伐 区 100お1人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)伐 採 面 積 1.36ha主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 殿畑林 小 班 ・ 伐 区 100あ人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)伐 採 面 積 24.22ha主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 殿畑スギ ヒノキ1166.42㎥ 95.95㎥905㎥ 75㎥スギ ヒノキ89.73㎥ 8.08㎥70㎥ 5㎥殿畑100め2人・間(列)0.38ha殿畑100め1人・間(列)4.51haスギ ヒノキ115.59㎥ 87.41㎥80㎥ 60㎥殿畑100さⅡ人・複0.72ha100さⅠ人・複230㎥殿畑0.85haスギ316.92㎥スギ ヒノキ7.47㎥ 157.75㎥5㎥ 115㎥0.76ha殿畑殿畑100さⅣ人・複ヒノキ198.25㎥140㎥100さⅢ人・複0.93haスギ ヒノキ175.18㎥ 85.25㎥125㎥ 60㎥スギ ヒノキ175.18㎥ 87.41㎥125㎥ 65㎥殿畑100さⅥ人・複0.88ha殿畑100さⅤ人・複0.87haスギ ヒノキ74.57㎥ 174.80㎥55㎥ 125㎥スギ ヒノキ126.80㎥ 125.77㎥90㎥ 90㎥殿畑100さⅧ人・複0.93ha殿畑100さⅦ人・複1.02ha作業区域 皆 伐作業区域 間 伐新 設 作 業 道林 小 班 界盤 台既 設 作 業 道除 地保 安 林 区 域林 道 等民 地スギ 他L1430.12㎥ 7.53㎥1110㎥ 0㎥スギ 他L154.56㎥ 0.79㎥120㎥ 0㎥箇 所 別 内 訳林 小 班 ・ 伐 区 100く人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)伐 採 面 積 8.37ha主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 殿畑林 小 班 ・ 伐 区 100や3人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)伐 採 面 積 3.48ha主 要 樹 種 スギ立 木 材 積 1026.01㎥出 材 予 定 材 積 800㎥山 元 土 場 殿畑林 小 班 ・ 伐 区 100ま人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)伐 採 面 積 0.88ha主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 殿畑スギ ヒノキ703.12㎥ 63.41㎥550㎥ 50㎥スギ 他L64.62㎥ 0.32㎥45㎥ 0㎥スギ 他L178.54㎥ 0.93㎥130㎥ 0㎥100け人・間(列)2.98ha殿畑100ふ1人・間(列)0.35ha殿畑100ふ2人・間(列)1.04ha殿畑スギ 他L618.52㎥ 2.97㎥480㎥ 0㎥100こ人・間(列)3.30ha殿畑スギ アカマツ 他L1456.04㎥ 65.45㎥ 7.54㎥1130㎥ 0㎥ 0㎥100て1人・間(列)8.38ha殿畑作業区域 皆 伐作業区域 間 伐新 設 作 業 道林 小 班 界盤 台既 設 作 業 道除 地保 安 林 区 域林 道 等民 地 ⅡⅠⅡⅢⅠスギ アカマツ 他L384.75㎥ 70.69㎥ 15.40㎥280㎥ 0㎥ 0㎥スギ アカマツ 他L729.79㎥ 134.09㎥ 29.21㎥535㎥ 95㎥ 0㎥主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 呼石林 小 班 ・ 伐 区 107い1・Ⅱ人 天 ・ 主 間 伐 別 人・皆(保護伐)伐 採 面 積 1.84ha伐 採 面 積 0.97ha主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 呼石箇 所 別 内 訳林 小 班 ・ 伐 区 107い1・Ⅰ人 天 ・ 主 間 伐 別 人・皆(保護伐)スギ アカマツ 他L951.90㎥ 174.90㎥ 38.10㎥705㎥ 125㎥ 0㎥スギ アカマツ 他L940.02㎥ 172.72㎥ 37.62㎥695㎥ 125㎥ 0㎥スギ アカマツ 他L971.75㎥ 178.55㎥ 38.89㎥720㎥ 130㎥ 0㎥丸 太 筋 工 51㎥主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 呼石林 小 班 ・ 伐 区 107に1・Ⅲ人 天 ・ 主 間 伐 別 人・皆(保護伐)伐 採 面 積 2.45ha主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 呼石林 小 班 ・ 伐 区 107に1・Ⅱ人 天 ・ 主 間 伐 別 人・皆(保護伐)伐 採 面 積 2.37ha主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 呼石林 小 班 ・ 伐 区 107に1・Ⅰ人 天 ・ 主 間 伐 別 人・皆(保護伐)伐 採 面 積 2.40ha箇 所 別 内 訳スギ 他L350.76㎥ 1.83㎥270㎥ 0㎥山 元 土 場 呼石人・間(列)伐 採 面 積 2.44ha主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積林 小 班 ・ 伐 区 107に1人 天 ・ 主 間 伐 別 作業区域 皆 伐作業区域 間 伐新 設 作 業 道林 小 班 界盤 台既 設 作 業 道除 地保 安 林 区 域林 道 等民 地スギ ヒノキ1092.38㎥ 620.41㎥750㎥ 415㎥ 出 材 予 定 材 積山 元 土 場 井堀人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)伐 採 面 積 6.13ha主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積 555㎥山 元 土 場 井堀林 小 班 ・ 伐 区 114い3伐 採 面 積 2.63ha主 要 樹 種 スギ立 木 材 積 814.15㎥山 元 土 場 井堀林 小 班 ・ 伐 区 114い2人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)主 要 樹 種 スギ立 木 材 積 1166.27㎥出 材 予 定 材 積 780㎥林 小 班 ・ 伐 区 114い1人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)伐 採 面 積 3.66ha箇 所 別 内 訳スギ ヒノキ921.12㎥ 137.63㎥635㎥ 95㎥スギ ヒノキ406.99㎥ 860.10㎥260㎥ 560㎥井堀114ち1人・間(列)5.07ha184.70㎥130㎥井堀人・間(列)0.61haスギ井堀114へ人・間(列)3.59ha114い4596.57㎥400㎥井堀人・間(列)1.90haスギ380㎥井堀114り1.80haスギ563.28㎥井堀114ち3人・間(列)スギ1243.72㎥830㎥114ち2人・間(列)3.90ha1406.12㎥935㎥井堀人・間(列)4.45haスギ600㎥井堀114か2.84haスギ894.92㎥井堀114る1人・間(列)スギ1975.86㎥1325㎥114ぬ人・間(列)6.21ha作業区域 皆 伐作業区域 間 伐新 設 作 業 道林 小 班 界盤 台既 設 作 業 道除 地保 安 林 区 域林 道 等民 地スギ ヒノキ 他L105.01㎥ 9.86㎥ 3.77㎥80㎥ 5㎥ 0㎥主 要 樹 種立 木 材 積出 材 予 定 材 積山 元 土 場 井堀箇 所 別 内 訳林 小 班 ・ 伐 区 116に2人 天 ・ 主 間 伐 別 人・間(列)伐 採 面 積 1.46haスギ ヒノキ 他L379.72㎥ 35.64㎥ 13.64㎥295㎥ 25㎥ 0㎥井堀116に3人・間(列)5.28haスギ 他L686.96㎥ 17.66㎥510㎥ 0㎥井堀116へ1人・皆(保護伐)2.28ha 作業種 区域面積 除 地 契約面積 備 考地拵 0.86 0.06 0.80〃 1.20 0.07 1.13〃 0.57 0.06 0.51〃 1.07 0.08 0.99令和8年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】宝坂 字 笹野田輪国有林 68にⅠ 林小班外3凡 例 林 小 班契約箇所 68に(Ⅰ)作業道林道(自動車道)除 地 68に(Ⅱ)署管外 68に(Ⅲ)沢 68に(Ⅳ)1/5,000NⅠⅡⅢⅣ作業種 区域面積 除 地 契約面積 備 考地拵 0.99 0.07 0.92〃 1.02 0.09 0.93令和8年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】宝坂 字 日面沢 国有林 79ろⅠ 林小班外1凡 例 林 小 班契約箇所 79ろ(Ⅰ)作業道林道(自動車道)除 地 79ろ(Ⅱ)署管外沢1/5,000NⅠⅡ作業種 区域面積 除 地 契約面積 備 考地拵 1.36 0.17 1.19令和8年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】宝坂 字 日面沢 国有林 79ち 林小班凡 例 林 小 班契約箇所 79ち作業道林道(自動車道)除 地署管外沢1/5,000N作業種 区域面積 除 地 契約面積 備 考地拵 0.85 0.07 0.78〃 0.72 0.04 0.68〃 0.93 0.06 0.87〃 0.76 0.05 0.71〃 0.87 0.05 0.82〃 0.88 0.06 0.82〃 1.02 0.08 0.94〃 0.93 0.06 0.87 100さ(Ⅷ)作業道 100さ(Ⅴ)林道(自動車道) 100さ(Ⅵ)100さ(Ⅶ)除 地 100さ(Ⅱ)署管外 100さ(Ⅲ)沢 100さ(Ⅳ)凡 例 林 小 班契約箇所 100さ(Ⅰ)令和8年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】大蕨 字 鞍掛 国有林 100さⅠ 林小班外71/5,000NⅠⅡⅢⅣⅥⅤⅧⅦ作業種 区域面積 除 地 契約面積 備 考地拵 0.97 0.08 0.89〃 1.84 0.16 1.68令和8年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】那倉 字 櫨沢 国有林 107い1Ⅰ 林小班外1凡 例 林 小 班契約箇所 107い(Ⅰ)作業道林道(自動車道)除 地 107い(Ⅱ)署管外沢1/5,000NⅠⅡ作業種 区域面積 除 地 契約面積 備 考地拵 2.40 0.21 2.19〃 2.37 0.17 2.20〃 2.45 0.17 2.28令和8年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】那倉 字 櫨沢 国有林 107に1Ⅰ 林小班外2凡 例 林 小 班契約箇所 107に1(Ⅰ)作業道林道(自動車道)除 地 107に1(Ⅱ)署管外 107に1(Ⅲ)沢1/5,000NⅠⅡⅢ作業種 区域面積 除 地 契約面積 備 考地拵 2.28 0.14 2.14作業道林道(自動車道)除 地署管外沢凡 例 林 小 班契約箇所 116へ1令和8年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】渡瀬 字 青生野 国有林 116へ1 林小班1/5,000N <標準型用F(福島県内)>(造林事業と生産事業の一貫作業)様式1(用紙A4)○○年○○月○○日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理署長 殿住 所 〒○○○-○○○○○○県○○市○○番代表者 ○○○株式会社代 表 取 締 役 社 長 ○○ ○○技術提案書の提出について年 月 日付けで入札公告のありました○○年度○○○○事業の受注を希望したいので、下記の技術提案書を提出します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記1 同種事業の実績(様式2)2 その他の事業実績(様式3、別紙様式3)3 配置予定技術者の資格・経験(様式4)4 配置予定技能者の受講実績(様式5)5 地域への貢献等(様式6)6 作業員の雇用形態・地元雇用・月給制(様式7)7 事業計画(様式8)8 実施上の課題に係わる技術的所見(様式9)9 1~8に係る関係書類(提出書類一覧)10 問い合わせ先担当者名 : ○○ ○○部 署 : ○○(株) ○○部○○課電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○[(内)○○○○]※表紙を1頁とした頁番号を全頁数に表示すること(頁の例:1/99~99/99)[1/○]提出書類一覧様式名称 添付書類 提出確認 (添付書類を省略する場合)様式2(様式は省略不可)(同種事業の実績)・契約書(写)提出 / 省略【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式3(様式は省略不可)①事業成績評定点・別紙様式3・事業成績評定通知書(写)提出 / 省略※下記「注意2」により添付書類を省略する場合であって、「様式3」に件数、平均点を記載した場合のみ省略可②低入調査対象事業が有りの場合・契約書(写)・事業成績評定通知書(写)③事業に関する表彰実績・表彰状(写)④本店・支店又は営業所の所在地・履歴事項全部証明書(写)等、所在地がわかる資料提出 / 省略様式4(様式は省略不可)1法令等による資格・免許・資格・免許等の登録証(写)提出 / 省略2事業経験の概要・事業証明書(写)※発注者が関東森林管理局(管内の森林管理署等も含む)以外の場合にのみ提出提出 / 省略・契約書(写)等※様式2と同じ場合は省略可提出 / 省略・従事役職現場代理人の届け出又は事業成績評定通知書(写)※様式2と同じ場合は省略可提出 / 省略継続教育(CPD)実施記録証明書(写)提出 / 省略様式5(様式は省略不可)受講修了証書(写)提出 / 省略様式6 (地域への貢献等)様式7 (作用員の雇用形態)様式8 (事業計画)様式9 (実施上の課題に係わる技術的所見)注1 本入札公告日の属する年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類は全て提出すること。注2 様式2~5の添付書類については、同一森林管理署等の発注物件へ申請を行う場合であって、内容に異同がない場合に限り、本入札公告日の属する年度において提出した当該資料をもって、添付書類の提出を省略することができる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報(添付書類を提出した入札案件名称)を必ず記載すること。ただし、無効となった入札物件に提出した資料等をもって添付書類を省略することはできない。[○/○]様式2(用紙A4)同種事業の実績(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)事業名称等事 業 名 称 ○○○○○○○○事業発 注 機 関 名場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円履 行 期 限 自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日受 注 形 態 等 単体 / ○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名表彰[表彰名・事業名](表彰者・年月日)[○○優良事業表彰・○○○○○○○○事業](○○森林管理局長・ ○○年○月○日)事業概要作 業 種(規 模 等)(例)・地拵え(○ha)備考※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。注1 過去15年度間に完成、引き渡しが完了した同種業務の実績の中から代表的なもの1件について記載する。注2 共同事業体の場合は、代表者の実績を記載する。注3 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社名を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認出来る資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し)を添付すること。注4 同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを提出すること。[○/○]様式3(用紙A4)その他の事業実績会社名:項 目 具 体 的 な 記 載 該当 添 付 書 類①事業成績評定点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)に定める事業成績を記載した書面(別紙様式3)に記載した過去2年度間の事業成績評定点の平均点を記載する。件平均点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)に定める事業成績を記載した「別紙様式3」及び記載した全ての事業成績評定通知書の写し②低入札価格調査対象事業の有無技術提案書作成要領2の(2)の②で示した条件に該当する場合は有を右欄に記載する有・無上記が有の場合記載(事業名を記載する)事業名:(契約締結の有無を右欄に記載する) 有・無 契約を締結した場合は契約書の写し及び工事成績評定通知書の写し(上記が有の場合で事業成績評定を行った場合は当該事業成績評定点を右欄に記載する)点③事業に関する表彰実績(国又は都道府県から過去10年度間に造林事業及び素材生産事業に関する表彰歴が有の場合は表彰名を記載する)表彰名:表彰機関名:有・無表彰状の写し(「感謝状」、「優良材」に係る表彰は除く。)④本店、支店又は営業所の所在地(本店等が発注森林管理署等の所在都道府県内に有の場合は所在地等を記載する)(店名):(住所):(構成員名):(住所):有・無本店・支店等の所在地がわかる資料(「履歴事項全部証明書」写し等)注1 ①の項目について、共同事業体は、当該事業体(申請事業体と同じ構成員)として受けた事業成績のほか、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績も含めて単純平均すること。注2 ②③の項目について、共同事業体は、構成員に該当するものがあれば記載する。注3 ④の項目について、共同事業体及び協同組合等は、代表事業体名(又は協同組合名)のほか本事業に参加するすべての構成員名、住所について記載する。 [○/○]様式4(用紙A4)配置予定技術者(現場代理人)の資格・経験(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)従 事 役 職 現場代理人等氏 名生 年 月 日最 終 学 歴 ○○大学○○科○○年卒業法令等による資格・免許(注1)技術士、林業技士、森林情報士、木材接着士、木材乾燥士、木材保存士、森林インストラクター、樹木医、架線作業主任者、林業作業士、現場管理責任者、統括現場管理責任者、森林施業プランナー、都道府県知事が認定した技術資格(資格名: ) 、林業技能士(1級・2級) (該当するもの全てに〇をつけること)事業経験の概要(注2)事 業 名 称 ○○○○○○事業・無発 注 機 関 名事 業 場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円履 行 期 限 自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日従 事 役 職 等 現場代理人・作業員(現場代理人以外) ※どちらかに○内 容作 業 種(規模等)・地拵え(○ha)・植え付け(○ha)・下刈(○ha)・除伐(○ha) (適宜作業種を記載する)森林分野における継続教育(CPD)(注3)過去1年度間の取得ポイント 点申請時における他事業の従事状況等(注4)事業名称 ○○○○○○事業発注機関名 ○○県○○振興局林務課履行期限 自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日従事役職等 現場代理人・作業員(現場代理人以外)※どちらかに○本事業と重複する場合の対応措置重複事業の履行期限が○月○日であることから、別添の事業計画書にあるように、現場着手前に完了するため現場代理人として従事可能である。注1 法令等による資格・免許は、登録証等の写し等を添付する。ただし、個人住所など個人情報についてはマスキングすること。なお、競争参加資格として求められている労働安全衛生法等に基づく資格等は、技術提案書への記載及び資料の添付は不要である。注2 事業経験の概要は、技術者が当該事業に従事したことを証明できる当該事業発注者が作成した「事業証明書」又は契約書等で氏名の確認出来る資料を添付する。また、当該事業に現場代理人として従事している場合は、発注者に提出している現場代理人の届け出書等(森林管理署等発注の業務の場合は業務成績評定通知書等)の写し等の確認資料を添付すること。注3 過去1年度間の森林分野における継続教育(CPD)の取組実績が確認できる証明書等を添付すること。注4 申請時における他事業の従事状況は、従事しているすべての事業について、本事業を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。(従事している事業の従事役職はすべて記入すること。[○/○](書式例)事 業 証 明 書○年○月○日○○○○株式会社○○○○殿○○○○○○○長○○○○○○下記事業を実施し、完成したことを証明します。事 業 名 ○○○○○○事業場 所 ○○県○○市○○町地内請負代金額 ¥○○○,○○○,○○○-履行期限 自 ○○年○○月○○日至 ○○年○○月○○日事業の内容 保育間伐(面積:○ha)従事技術者 技術者○○○○ ○年○月○日 ~ ○年○月○日注:「事業証明書」は、○○森林管理局(管内の森林管理署等も含む)以外の発注機関における事業実績を記載する場合にのみ添付のこと。[○/○]様式5(用紙A4)配 置 予 定 技 能 者 の 受 講 実 績氏 名低コスト作業路森林作業道作設オペレータ研修森林作業システム高度技能者育成研修高度架線技能者育成研修企画者養成研修技術者養成研修初級 中級 上級注1 林野庁主催又は実施(委託・補助事業を含む)による研修の受講年月日を記載する。注2 受講修了を証明できる書類等を添付すること。[○/○]様式6(用紙A4)地域への貢献等会社名:項 目 具 体 的 な 記 載 該当 添付書類①災害協定等に基づく活動実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における国又は地方公共団体との災害協定、防災に関するボランティア協定に基づく活動の実績の有無「有」の場合は協定に基づく活動の内容を記載する内容:有・無国又は地方公共団体との協定書等の写し(協定者双方の名称、期間等の把握できる部分)及び、協定に基づく活動実績であることが確認できる書類の写し。※協定書写しは必須。なお、協定者が団体である場合はその団体の構成員であることが確認出来る書類も添付すること。②防災に関する表彰の実績過去10年度間における防災活動に係る国又は地方公共団体からの表彰の実績の有無。「有」の場合は防災活動の内容を記載する内容:有・無国又は地方公共団体からの表彰状又は感謝状の写し③国土緑化活動に対する取組(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における国土緑化(植林)活動の実績の有無。又は国又は地方公共団体との分収育林・分収造林契約の有無。「有」の場合はその内容を記載する。内容:有・無緑化活動については、国又は地方公共団体の表彰状・感謝状・各種証明書等、活動の内容が確認できる書類分収育林等にあっては技術提案書提出日時点で契約期間内の契約書等の写し。又は、名誉オーナー認定書等の写し(有効期間内であること)④ボランティア活動の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去2年度間におけるボランティア活動の有無。なお、防災ボランティア活動には、防災情報の提供、災害復旧時の機械、資材、労力の提供等を含むものとする。ただし、事業体としての活動に限る。また、①~③、⑤の活動実績は除く。「有」の場合はボランティア活動の内容を記載する内容:有・無表彰状・感謝状・各種証明書、・新聞記事等、会社名、実施年月日及び活動の内容が確認できる書類(新聞記事等による場合は新聞社等の名称、日時が確認できること)⑤東日本大震災の被災地での復旧・復興活動の実績東日本大震災により被災した福島県・宮城県・岩手県での過去2年度間における復旧・復興活動の有無、有の場合は活動内容を記載する。内容:有・無表彰状・感謝状・各種証明書、・新聞記事等、会社名、実施年月日及び活動の内容が確認できる書類⑥有害鳥獣対策への協力の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去2年度間における有害鳥獣捕獲に関する協力の実績の有無(ただし、事業体として協力した実績に限る。)有・無有害鳥獣捕獲に係る活動内容が確認できる報告書等の書類。なお、事業体の従業員が個人的に実施した被害対策活動、事業体が有害鳥獣捕獲の助成金を受ける目的で実施した活動などは除く⑦地域の民有林管理への貢献の取組(関東森林管理局管内の実績に限る)森林経営管理法第 37 条第2項に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの有無。 (森林経営管理法第 36 条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されている者に限る)。「有」の場合:認定を受けた森林が所在する市町村名有・無経営管理実施権の設定を受けている場合は「実施権配分計画」の写し森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されているかの有無。※経営管理実施権設定希望事業者(意欲と能力のある林業経営者)が対象「有」の場合:認定した都道府県名有・無経営管理実施権の設定事業者の認定を受けている場合は、認定書(写)又は都道府県のホームページに公表されている名簿の写し「林業経営体の育成について」(H30.2.6林野庁長官通知)に基づき、当該都道府県から育成経営体として選定されているかの有無。※「育成経営体」が対象有・無県知事からの選定通知書の写し又は「育成を図る林業経営体」として都道府県のホームページに公表されている箇所の写し過去5年度間に森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けているかの有無。有・無認定書の写し前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績の有無。※植栽・間伐などの保育作業が対象。(皆伐のみは対象外)有・無森林整備作業を請け負った実績が確認できる契約書、注文書等の書類⑧伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定しているか、所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているかの有無。有・無策定した行動規範又は業界団体等が作成した行動規範と当該規範を遵守している旨記載した誓約書(会社の代表者名が記載されたもの)を提出すること⑨安全管理 国有林野事業における過去2年度間の休業4日以上の労働災害の有無。有の場合は発生件数を記載する。有・無件なし国有林野事業における過去2年度間の重大な労働災害(死亡災害)の有無。有・無なし過去10年度間に、労働安全コンサルタントによる安全診断を受けているかの有無。有・無安全コンサルタント等による安全診断の結果の写し(安全診断実施者及び実施日が確認できるもの)過去2年度間に、リスクアセスメントに取り組んでいるかの有無。有・無リスクアセスメントの取組内容及び実施日が確認できる書類⑩働き方改革の取組過去2年度間において、労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上の目標を持って取り組んでいるかの有無。有・無労働生産性の向上の取組内容が確認できる書類※契約に基づいて署長等に提出する工程管理表は除く現場従事者の技術向上に向け、林業技能士を当該現場作業に配置、又は過去5年度間において、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を実施しているかの有無。有・無技術指導、研修会、講習会の開催・参加、資格取得への支援等の取組内容が確認できる受講申込み又は受講料負担等の書類※林業技能士は登録証等の写し(1級、2級、3級、基礎級のいずれでも可)。なお、様式4に添付している者は省略可。⑪ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等の有無。有の場合、次の5項目のいずれに該当するか・「プラチナえるぼし認定企業」である。□・「えるぼし3段階目認定企業」である。□・「えるぼし2段階目認定企業」である。□・「えるぼし1段階目認定企業」である。□・「一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届け出しており、かつ常時雇用する労働者が100 人以下である。□有・無認定通知書の写し常時雇用者が100人以下の場合で行動計画を策定している場合は、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し次世代育成支援対策促進法に基づく認定の有無。・「プラチナくるみん認定企業」である。□・「くるみん認定企業」である。□・「トライくるみん認定企業」である。□有・無認定通知書等の写し青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の有無。・「ユースエール認定企業」である。□有・無認定通知書の写し。⑫不誠実な行為の有無過去2年度間における営業停止及び国有林野事業における指名停止又は文書による指導・注意の有無。有の場合は内容を記載する。なし営業停止・指名停止停止者:期 間: 年 月 日~ 年 月 日( ヶ月)有・無文書による指導・注意文書発出者:文書発出月日:有・無⑬賃上げの実施を表明した企業等・大企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。・中小企業等は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。有・無(様式6-1):「従業員への賃金引上げ計画の表明書」中小企業等は、直近の事業年度の「法人税申告書別表1」も併せて添付。賃上げ実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当するか(なし)注1:共同事業体の場合は、⑨の労働災害及び⑬不誠実な行為を除く項目については、全ての構成員が該当する場合に「有」とし、確認資料を添付すること。協同組合等にあっては、協同組合等としての実績又は全ての構成員が該当する場合に「有」とし、確認資料を添付すること。注2:⑦の「森林経営管理法第36条要件に適合する者として当該都道府県から公表されているか」については、都道府県の「林業経営者」として登録・公表された事業者は「意欲と能力のある林業経営者」とみなされている場合があるので、必ず都道府県のホームページ等で確認すること。注3:⑪の項目、ワーク・ライフ・バランスの取組に係る確認書類については、技術提案書提出日時点で有効期間内であることが確認できること。又は、技術提案書提出日の属する月の翌月からの認定(届出の受領印が押印済み)を受けていること。[○/○](様式6-1)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。 ※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印[○/○]※状況に応じて何れかを選択※状況に応じて何れかを選択(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第5項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に関東森林管理局経理課に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに関東森林管理局経理課に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。[○/○]様式7(用紙A4)作業員の雇用形態・地元雇用・月給制・労働福祉会社名:○○○(株)構成員名:〇〇林業(株)注1 当該事業に配置される全ての作業員を記載する。協同組合等の構成員が雇用する作業員の場合は、構成員毎に作成する。注2 直雇・下請別欄には、直接雇用者又は下請企業等の雇用者の別を記載する。なお、事業主及び役員は直接雇用者とする。ただし、協同組合等については、当該協同組合等が直接雇用した者を直接雇用者とし、構成員が直接雇用した者については、直接雇用の場合であっても下請企業として評価する。注3 常用・臨時別欄には直接雇用者に限り、常用又は臨時の別を記載する。なお、事業主及び役員は常用として取り扱う。注4 適否の欄には、直接雇用、かつ、常用雇用者である場合に「適」と記載し、合計欄「適とする作業員数」を「合計作業員数」で除した割合(%)を記載する。№作業員氏名(注1)①雇用形態 ②地元雇用 ③月給制 ④労働福祉直雇下請別(注2)常用臨時別(注3)適否(注4)居住地(注5)適否(注6)賃金制度(注7)適否(注8)退職手当制度(注9)適否(注10)未加入等の理由(注11)1 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇市 ― ― ― ― 事業主2 ○○ ○○ 直雇 臨時 〇〇町 適 ― ― ― ― 臨時3 ○○ ○○ 下請 〇〇市 適 ― ― ― ― 下請4 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇市 適 月給 適 建退共 適5 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇町 適 日給 中退共 適6 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇村 日給 その他 適7 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇町 月給 適 林退共 適8 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇町 適 ― ― ― ― 役員9101112合 計86 6÷8=71.4%4 5÷8=62.5%42÷4=50.0%4 4÷4100%注5 居住地欄には、当該事業に配置される全ての作業員の居住する市町村名を記載する。注6 適否の欄には、発注森林管理署等管内に居住している場合に「適」を記入し、合計欄は「適とする作業員数」を「合計作業員数」で除した割合(%)を記載する。注7 賃金制度欄には、直接雇用で、常用雇用者について、賃金の支払方法(日給、日給月給、月給別)を記載する。なお、役員報酬者は除く。注8 適否欄には、月給制の場合のみ「適」を記入し、「合計」に「適とする作業員数」を「直接雇用(臨時雇用者は除く)の作業員数」で除した割合(%)を記載する。 また、確認資料として、雇用通知書又は月給制が確認できる就業規則・給与規程等の書類を添付すること。注9 退職手当制度欄には、林業退職員共済の場合は「林退共」、建設業退職金共済は「建退共」、中小企業退職金共済の場合は「中退共」、その他の退職金共済は「その他」と記載する。注10 適否欄には、退職手当制度の加入者は「適」と記入し、合計欄に「加入者数」を「加入すべき者(事業主・役員・臨時雇用者、下請は除く)」で除した割合(%)を記載する。また、確認資料として、退職手当制度の加入者は、個人ごとに加入が確認できる「退職金共済手帳」等を添付するとともに、被共済者番号・住所等の個人情報についてはマスキングすること。注11 未加入等の理由欄には、未加入理由を記載する。※ 各項目の割合(%)は小数点以下第二位を切り捨て、第一位止めとする。[○/○]様式9(用紙A4)実施上の課題に係わる技術的所見(事業名:○○○○事業)適 用項目 具体的な対策方法□A□B□C事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案(実施手順、次施業等への配慮等)□A□B□C工程管理に係る工夫・提案(各作業期間の設定、工程管理)□A□B□C自然環境への配慮、品質管理に係る工夫・提案(自然環境に配慮した作業方法・資材の品質の確認方法、管理方法)□A□B□C安全対策に係る工夫・提案(作業時の安全確保に関する具体的な取組内容等)□A□B□C発注者が指定した課題に対する工夫・提案(○○について)当該事業が一貫作業の場合に記載する□A□B□C造林経費の削減のため、集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組(※標準型のF又はHは記載する。)□A□B□C林業機械等を活用して造林作業を省力・省略化するための具体的取組(※標準型のF又はHは記載する。)□A□B□C確実な更新と保育経費の削減のため、植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的取組(※標準型のF又はHは記載する。)当該事業が複数年度にわたる事業の場合に記載する□A□B□C複数年度の事業期間を活かした現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組(※標準型のG又はHは記載する。)□A□B効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管(※標準型のG又はHは記載する。)□C 理への配慮など具体的取組□A□B□C年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次計画(種苗生産事業者の安定的供給体制構築への寄与)(※標準型のHは記載する。)注1 提案に伴う経費の増額について、発注者は増額を行わないので受注者の責で提案すること。注2 項目ごとに適用欄の該当する□を■にすること。A=項目の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。B=項目の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。C=項目の技術提案については、標準案に基づき実施します。(なお、C(標準案)を選択した場合は、最低点とする。)注3 本様式はA4で2枚までに簡潔に記載すること。注4 参考図書を添付する場合は、別にA4で2枚までとする。[○/○]様式8(標準タイプ)■工程表の説明(注1)事業期間が複数年度にわたる場合は、各年度ごとに作成すること。 (注3)年度ごとの間伐等予定区域、路網整備予定線及び植付が判読できる図面を添付すること。 月 月〇/〇月 月 数量 月10 20月 月 項 目 月 月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20単位 月 備 考(用紙A4横)事 業 計 画 工 程 表事業名:○○○○事業会社名:10 20 10 20

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