【電子入札】【電子契約】高速炉PRAのためのナトリウム燃焼時の機器耐力限界評価に係る作業
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- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月25日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
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- 開札日
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【電子入札】【電子契約】高速炉PRAのためのナトリウム燃焼時の機器耐力限界評価に係る作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年5月14日 13時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課山田 純加(外線:080-9410-0449 内線:803-41010 Eメール:yamada.sumika@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年5月14日 13時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年5月14日 13時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年4月12日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 高速炉PRAのためのナトリウム燃焼時の機器耐力限界評価に係る作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0803C00310一 般 競 争 入 札 公 告令和8年3月26日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。
(ISO9001又はJIS Q9001の認証の提出でも可)(2)情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること。
(ISO/IEC27001、JIS Q27001認証又はISMS認証のいずれかの認証書類の提出でも可)(3)ナトリウムを取り扱う試験装置の設計や製作ができる専門的な知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。
(4)ナトリウムを取り扱う作業を安全に行うための知見・技術力を有することを証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
(6)過去 3 年間で情報管理の不備を理由に機構から指名停止を受けていないこと。
入札参加資格要件等
1高速炉PRAのためのナトリウム燃焼時の機器耐力限界評価に係る作業仕様書令和8年3月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部高速炉安全設計グループ2第1章 一般仕様1.1 件 名高速炉PRAのためのナトリウム燃焼時の機器耐力限界評価に係る作業1.2 概 要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という。)では、ナトリウム冷却高速炉実証炉の確率論的リスク評価(PRA)手法整備の一環として、火災PRA手法の開発を進めている。
一般火災については既存軽水炉を対象に手法開発がされてきたが、ナトリウム火災については我が国では手法開発は進められてこなかった。
特に、ナトリウム燃焼時の機器耐力限界について、これまで試験によって評価されてこなかった。
本件は、火災PRA手法開発の一環として、ナトリウム燃焼時の機器耐力限界について試験データを取得し、耐力限界評価を行うものである。
2024 年度は、ナトリウムエアロゾル環境下の機器健全性確認試験といったナトリウム燃焼時の機器耐力限界に係る既往研究を調査して課題を整理した。
また、試験対象とする機器を選定し、今後の試験計画を立案した。
次に、試験計画に基づいて、試験装置を設計するとともに、部材調達を含めて試験装置を製作した。
最後に、試験装置の性能確認のため、ナトリウム燃焼時の機器耐力限界に係る予備試験を実施した。
2025年度は、2024年度に立案した試験計画を更新するとともに、試験対象として選定した供試体を準備し、空気雰囲気でのナトリウム燃焼時の機器耐力限界試験を実施した。
その結果、湿度条件によってはナトリウムエアロゾルの潮解挙動が一時的に観察されたが溶液化するほどの潮解の進展及び供試体の機能喪失は観察されなかった。
2026 年度はナトリウムエアロゾルの潮解を阻害する炭酸化を防止するため空気から二酸化炭素成分を除去した雰囲気でのナトリウム燃焼及び供試体へのナトリウムエアロゾル暴露が可能となるよう試験装置を改良するとともに、熱による供試体の機能への影響を把握するための試験を実施する。
本仕様書は、当該業務を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。
なお、本件は、経済産業省からの受託である「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。
1.3 作業実施場所受注者側施設1.4 納期令和9年2月26日31.5 契約範囲(1) 試験計画の策定(2) 試験装置の改良(3) 性能確認試験(4) 供試体の準備(5) 耐力試験(6) 報告書の作成1.6 提出図書(1) 実施計画書(契約後速やかに) 1部(2) 作業工程表(契約後速やかに) 1部(3) 打合せ議事録(打合せ後速やかに) 1部(4) 業務従事者等の経歴(契約後速やかに) 1式※本件は機密情報を扱うため、以下の情報を記した書類を提出のこと。
契約先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍。
*提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること。
(5) 品質保証計画書(契約後後速やかに) 1部(6) 委任先又は中小受託事業者等の承認について(機構指定様式)*作業開始2週間前まで *下請負がある場合に提出のこと 1式(7) 報告書(作業終了後速やかに) 1式受注者フォーマットで可。
報告書の電子ファイル(作業に用いた電子ファイル一式含む)も提出する。
記録媒体はCD、DVD等とする。
(提出場所)茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 高速炉安全設計グループ(FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)4F)1.7 検収条件提出書類の完納及び機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
1.8 検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所4高速炉研究開発部 高速炉安全設計グループリーダー1.9 貸与品および支給品(1)試験装置技術仕様2.2(3)の耐力試験のため試験装置1式を貸与する。
試験終了後は、機構が指示するまで受注者にて試験装置を保管すること。
(2)その他本作業を実施するにあたり、受注者が必要とする情報及び資料等のうち、機構が認めたものについて、随時無償にて支給および貸与する。
支給品は作業終了時には返却若しくは廃棄すること。
1.10 品質管理(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。
受注者は、受注者の品質保証計画書を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこと。
また、受注者が作業の一部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適用されていること。
(2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
1.11 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.12 知的財産権等の取り扱い知的財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」による。
1.13 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。
1.14 協議当該作業を実施する上で疑義が生じた場合は、機構は受注者と協議の上その措置を定め議事録に記載する。
受注者はその決定に従うものとする。
51.15 特記事項(1) 納入物件の所有権および納入物件に係わる著作権その他この納入物件の使用、収益および処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む)に関する一切の権利は、機構に帰属するものとする。
ただし、本契約遂行のために使用するプログラム等のうち、本契約締結以前から、受注者が所有するものについての著作権は受注者に帰属する。
(2) 成果情報の外部発表もしくは公開、または第三者への公開は行わないこととする。
但し、機構の文書による承認を得た場合はこの限りではない。
(3)支給品および貸与品の機構外への持ち出しは原則不可とするが、情報漏えい防止対策を明示し、機構による承認を得た場合はこの限りではない。
(4) 契約終了後は、貸与品・情報の返還後、諸データ類の消去義務を負う。
機構外持ち出しを承認された電子物件・電子成果情報については、完全に消去されたことを確認できるエビデンスを示すこと。
(5) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
別紙-113(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。