令和7年度相馬市商品券配布業務委託公募型プロポーザルの実施について
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- 発注機関
- 福島県相馬市
- 所在地
- 福島県 相馬市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月25日
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令和7年度相馬市商品券配布業務委託公募型プロポーザルの実施について
令和7年度相馬市商品券配布業務委託プロポーザル(公募型)実 施 要 領令和8年2月相馬市企画政策部企画政策課- 1 -1 趣旨本業務は商品券を配布し、食料品等の物価高騰の影響を受けた市民生活の支援及び、地域経済の活性化を目的としている。
このため、豊富な情報やノウハウ等を有する者に商品券配布の管理・運営業務を包括的に委託することで、円滑な業務実施並びに、各種事務処理の効率化を図る。
本要領は、相馬市(以下「市」という。)が、令和7年度相馬市商品券配布業務を委託するにあたり、総合的な審査により、最も適格と判断される受託業者を公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)により選定するために必要な事項を定めるものである。
2 委託業務の概要(1)業務名称 令和7年度相馬市商品券配布業務(2)業務内容 別紙「令和7年度相馬市商品券配布業務委託仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおり(3)履行期間 契約締結の日から令和8年3月31日(火)まで※令和9年1月31日(日)まで延長することを見込む。
(4)提案上限額 368,684,000円(消費税及び地方消費税を含む。)【内訳】 商品券代金分 348,810,000円(不課税・精算対象)管理運営経費分 19,874,000円(消費税及び地方消費税分を含む。)※管理運営経費の額は、予定価格ではなく、提案内容の規模を示すものであり、見積書がこの金額を超える場合は失格とし、提案内容の受付を行わない。
※商品券代金分は固定とし、管理運営経費分との総額を計上すること。
(5)選定方式 公募型プロポーザル方式を採用する。
与えられた条件下において参加者の「提案」を通して評価し、委託候補者を選定する。
(6)事 務 局 〒976-8601 福島県相馬市中村字北町63-3相馬市企画政策部企画政策課Tel : 0244-37-2132Fax : 0244-35-4196Mail: k-kikaku@city.soma.lg.jp3 プロポーザル参加要件本プロポーザル参加者は、以下の要件を全て満たしている事業者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)入札参加資格制限期間中の者でないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(4)宗教活動及び政治活動を主たる目的とする者ではないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定- 2 -する暴力団及びその利益となる活動を行う者ではないこと。
(6)市税等の滞納をしていないこと。
(7)本業務に関して、類似業務の受託実績等の十分な実績や経験を有する者であること。
4 スケジュール本プロポーザルの公募から契約までのスケジュールは、次のとおりとする。
項目 日程・期日 備考公募型プロポーザル実施広告 令和8年2月5日(木) 市ホームページに掲載質問受付期限 令和8年2月12日(木)17時 持参または電子メールで提出質問事項への回答期限(予定) 令和8年2月13日(金)17時企画提案書の提出期限 令和8年2月17日(火)17時紙媒体については持参または郵送、あわせて電子メール(PDF形式)でも提出書類審査1日目 令和8年2月18日(水) 場合によってはヒアリングを実施書類審査2日目 令和8年2月19日(木)選定結果の通知(予定) 令和8年2月20日(金) 書面で通知契約締結及び事業開始(予定) 令和8年2月24日(火)5 質問の受付及び回答(1)質問等本プロポーザルに関する質問がある場合は、簡易なものを除き、以下に基づき質問書(様式2)を提出すること。
ア 提出場所:相馬市企画政策部企画政策課土曜日、日曜日、祝日を除く平日の9時から17時までイ 提出期限:令和8年2月12日(木)17時までウ 提出方法:持参または電子メールにより行うものとする。
なお、電子メールによる質問の場合は、質問等のやりとりを正確に行うため1事業者1つの定められたメールアドレスより質問を行うこと。
※送信後、確認のために必ず事務局に電話連絡すること。
Tel:0244-37-2132Mail:k-kikaku@city.soma.lg.jp(2)回答 令和8年2月13日(金)17時(予定)質問に対する回答は、電子メールで回答するとともに、その内容について、競争上の地位やその他正当な利害を害するおそれのあるものを除き、市ホームページに掲載する。
- 3 -6 企画提案書等の提出本要領・仕様書及び以下に基づき書類を作成し提出すること。
(1)提出期限:令和8年2月17日(火)17時必着(2)提出部数:紙媒体については、正本1部、副本5部、及び電子媒体(PDF形式)を電子メールで提出すること。
(3)提出場所:〒976-8601 福島県相馬市中村字北町63-3相馬市企画政策部企画政策課土曜日、日曜日、祝日を除く平日9時から12時、13時から17時まで(4)提出方法:紙媒体については、持参又は郵送(書留郵便に限る。)とする。
封書には「提案書在中」と朱書きすること。
電子媒体(PDF形式)については、電子メールで提出すること。
(5)提出書類:①企画提案申請書(様式1)②企画提案書(任意様式とするが次の内容を含めて作成すること。)□仕様書 委託業務の内容・詳細な企画実施内容・事業実施の手順や手法□業務遂行体制・本業務を円滑かつ効果的に遂行できる体制を記載すること。
□全体スケジュール・具体的な作業期間やスケジュールを示した業務計画□その他提案事項・予算の範囲内において実施できる効果的な業務がある場合は具体的な独自提案を行うこと。
□見積書・必要な項目ごとに可能な限り細かく区別すること。
・合計金額は税込み金額を明示すること。
□類似業務実績③提案事業者の概要が分かるもの(会社案内、収支決算等)(6) そ の 他:①申請書を提出した者は、本要領及び仕様書等の記載内容に同意したものとみなす。
②提案内容については、見積額以内で実施できることを確約したものとみなす。
③責任の所在を明確にする観点から、共同提案は受け付けないものとする。
④複数の企画提案書等の提出は認めないものとする。
⑤本プロポーザルの応募に要する費用はすべて提案事業者の負担とする。
⑥提出期限以降における書類の追加、変更及び再提出は認めない。
ただし、市が書類の差替、変更又は取消を認めたときはこの限りではない。
また、内容については、疑義の照会や追加資料を求める場合がある。
⑦提出された書類等は返却しない。
また、内部資料として複製する場合がある。
- 4 -⑧提出書類を提出した後に辞退する場合は、速やかに事務局まで連絡するとともに、書面により届け出ること。
7 企画提案書等に対する審査(1)審査体制ア 市が設置する本業務に係る令和7年度相馬市商品券配布業務委託審査会(以下、「審査会」という。)において書面審査を実施し、(2)に示す審査基準に基づき公平な採点を行い、最上位の企画提案者を優先交渉事業者として選定する。
(非公開)イ 評価点合計満点の6割を最低基準点と定め、最低基準点に満たない提案は、優先交渉事業者選定の対象から除外する。
※なお、提案事業者が1者の場合においても、審査を行った上で、評価点合計満点の6割以上であれば、優先交渉事業者として選定する。
ウ 審査にあたって疑義等が生じた場合は、令和8年2月18日(水)13時~17時に、電子メールにてヒアリングを実施するため、対応すること。
(2)審査基準(3)審査結果等の公表審査結果等については、審査後、速やかに書面にて通知するとともに、優先交渉事業者の名称No. 評価基準 配点1 業務実施体制・仕様書に定められた業務を、安定的かつ的確、迅速、誠実に実施することができる組織体制、管理体制となっているか。
103 業務実績・事業者は、本業務を円滑に遂行するに足る類似業務の履行実績を有しているか。
54 作成業務・仕様を満たす商品券の内容となっているか。
・商品券の利便性が高く、地域経済の活性化が見込まれる構成額となっているか。
・商品券及び封筒のデザインは、親しみやすいデザインかつ地場店舗及び全店共通商品券の区分がわかりやすいデザインとなっているか。
105 発送業務・迅速かつ安全な送付が行える提案であるか・配付率の向上に努めた提案となっているか。
・市民への配布率を高めるため、効果的な再配達の方法が示されているか。
106 店舗募集・募集から登録完了までを一貫して行うとともに、地域経済団体等と連携するなど、多数の店舗参加を促す計画となっているか。
107 商品券の換金・利用実績報告に基づき、正確かつ迅速に換金でき、取扱店舗の運営に支障がない換金頻度となっているか。
58 店舗へのサポート・参加店への説明、マニュアル等の配布、不適切な行為への是正指導など、店舗が参加しやすい充実したサポート体制となっているか。
109 利用者への対応 利用者へのサポート・商品券の発送並びに不着時の対応など、確実に実施できる体制が築されているか。
1010 問合せ窓口体制 窓口体制・利用者や取扱店舗からの問合せに迅速かつ丁寧に対応できる事務局体制(コールセンター等)が提案されているか。
511・個人情報や商品券の管理について、十分な情報漏えい対策が提案されているか。
512・業務遂行能力や業務内容の提案に対して、コストパフォーマンスが優れているか。
10100審査項目データ管理提案見積額合計業務遂行能力商品券の作成・発送商品券取扱店舗への対応- 5 -等を市ホームページに掲載する。
(4)業務の契約ア 選定された第1位候補者を当該優先交渉事業者とする。
イ その者との契約が成立しない場合は、次点候補者と交渉を行う。
ウ 優先交渉事業者と市は、企画提案の内容に基づき協議のうえ、仕様書の内容等を確定し契約を締結する。
(5)実施要領等の入手本プロポーザルの参加方法等を含む実施要領等は、市ホームページから入手すること。
8 失格の事由次のいずれかに該当した提案事業者は失格となる。
(1)提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合(2)必要な記載事項又は書類が欠如していた場合(3)企画提案書等に虚偽の内容を記載した場合(4)本要領及び仕様書等に示された条件に適合しない場合(5)その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為があった場合9 著作権、特許権等及び提出書類等の取扱い提出された提案書等の著作権等は、それぞれ提案事業者に帰属する。
なお、第三者の著作権等の使用の責は、提案事業者に全て帰属する。
10 その他(1)市が必要と認める際は、追加書類の提出を求める場合がある。
(2)企画提案書等については、委託候補者の選定のために使用するものとし公表はしないが、公文書開示請求があった場合は、相馬市情報公開条例に基づき公開することがある。
(3)書類等の作成において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法に定める単位に限る。
1令和7年度相馬市商品券配布業務委託仕様書1 委託業務名令和7年度相馬市商品券配布業務委託2 業務の目的食料品等の物価高騰の影響を受けた市民生活の支援及び、地域経済の活性化を目的に市民1人あたり11,000円分の「相馬市市民商品券」を配布する。
3 委託期間契約締結日から令和8年3月31日まで※令和9年1月31日まで延長することを見込む。
4 事業の概要発行総額(想定) 348,810,000円(11,000円✕31,710冊)交付単位 1冊1冊あたりのセット内容提案による(地場店舗のみの商品券と全店共通の商品券の構成)発行冊数(想定) 31,710冊配布件数(想定) 14,263件対象者市が指定する時点(令和8年4月15日を想定)で相馬市住民基本台帳に登録があるもの。
利用期間 令和8年5月1日~令和8年10月31日取扱店舗 加盟を希望する事業者(事前に参加店舗を募集すること)5 業務内容(1)事務局の設置ア 本業務の事務局を開設し、運営業務を統括すること。
設置期間は契約期間中とする。
イ 委託業務の統括責任者を選任するとともに、業務内容に応じた十分な人員を配置すること。
ウ 業務全体のスケジュールを把握し、適切に進捗管理を行うこと。
エ 市、関係機関、参加等との連絡調整を緊密に行うこと。
2オ 市や関係機関等との打ち合わせや口頭での処理事項(電話等)があった場合は、受託者が記録簿を作成し、受託者と相手方の決裁を得ること。
(2)事業計画の策定受託者は本仕様書の業務内容について、品質条件や制限事項、事業実案等をまとめた実施計画書を作成し、市に提出して承認を得ること。
ア 業務実施体制(統括管理者、各業務責任者、各業務従事者等の組織、役割を示すもの)イ 業務スケジュールウ 個人情報保護、セキュリティ管理、危機管理体制(3)商品券の作成本事業に使用する商品券を以下のとおり作成すること。
ア 商品券を利用開始日に利用できるよう企画し、作成すること。
イ 商品券名・デザインについては、本事業の趣旨を踏まえ、広く親しみやすいデザインを考案とすること。
また地場店舗及び全店共通商品券の区分がわかりやすいデザインとすることとし、市と協議のうえで決定すること。
ウ 商品券の枚数や規格は、市民の利便性が高いものとし、かつ、特定の業種に偏って利用されることなく、小規模な店舗での利用促進にもつながるよう、商品券額面の構成及び地場店舗のみの商品券と全店共通の商品券の構成は、受託者が提案し市と協議のうえ決定するものとする。
オ 商品券は、有効期限の印字、ナンバリング及び偽造防止加工を施すこと。
カ 発行冊数は現時点での想定であり、具体的な冊数及びスケジュールは市と協議した上で決定すること。
キ 商品券には、「国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の活用がわかるよう、明記すること。
(4)商品券の配布商品券の配布については、以下のとおり実施すること。
ア 市が指定する時点(令和8年4月15日を想定)で相馬市住民基本台帳に登録があるもの。
イ 配布にあたっては、市から提供される対象者データを基に宛名ラベルを作成し、貼り付けのうえ、個人情報の取り扱いに厳重な管理のもと世帯ごとに封入・封緘すること。
ウ 配布については、受取人のサインを行うものを基本とし、ゆうパック等で発送すること。
エ 発送後、不在等で市民に届かなかった商品券については、転居地へ再発送するなどし、可能な限り配布できる工夫を行うこと。
また、利用期間中は、未配布の商品券を受託者において保管し、必要に応じて、対象者へ配布すること。
オ 配布状況等について把握し、必要に応じて市に情報を提供すること。
(5)商品券取扱店舗の募集等取扱店舗の募集や対応については、以下のとおり実施すること。
ア 取扱店舗の募集、申込の受付、審査、店舗一覧の作成を行うこと。
イ 市内に事業所を置く小売・飲食店等に関して、募集チラシ等を作成し、広く周知を図り募集を行うこと。
ウ 商品券等の取扱に関して、取扱店舗が事業内容や運営方法を十分に理解できるよう、取扱店舗3に対し、掲示物等を配布するなど、指導を行うこと。
エ 取扱店舗には、商品券の不正使用について、十分に注意し、周知徹底を図ること。
(6)商品券の換金商品券の換金については、以下のとおり実施すること。
ア 換金は、取扱店舗の運営に影響を及ぼさないよう、適切な頻度で行うこと。
イ 換金期間は、商品券利用開始から終了後2ヶ月程度とすること。
ウ 換金期日について、取扱店舗に周知を行うこと。
エ 換金に係る振り込み手数料は、事務費に含むものとし、取扱店舗に負担がないようにすること。
オ 換金時において、商品券の枚数と発行データに相違がある場合は、原因究明を行い、責任を持って対応することカ 業務期間が終了するまでは、商品券の利用金額等は、受託者が用意するシステム等により適切に管理し、使用済み商品券は市へ引き渡すこと。
(7)データ等の管理業務実施にあたってデータ等の管理については以下のとおり実施すること。
ア 業務に伴い、作成したデータは適切に管理すること。
イ 未配布世帯等のリストや換金業務のほか、円滑な事業実施に必要なデータを作成すること。
ウ 提供する個人情報データ、商品券や未配布の商品券の管理、換金済みの商品券の保管や取扱いについては、厳重に行うこと。
(8)広報活動業務の広報活動については、以下のとおり実施すること。
ア ポスター、チラシ、取扱店舗一覧を作成し広く周知を行うこと。
イ ホームページ等の媒体を活用して、事業内容及び取扱店舗を告知するなど、未換金の商品券が発生しないよう利用促進に努めること。
(9)問合せ対応業務問合せ対応業務については、以下のとおり実施すること。
ア 市民や事業者からの電話による問合せ対応のため、専用の問合せ窓口を設置すること。
イ 設置期間については、概ね契約期間終了までとする。
ウ 窓口には適切な人員を配置し、意見、苦情等も含めたあらゆる内容について、誠実に対応すること。
エ 想定される問合せ内容についてマニュアル等を作成し、問合せ内容や市からの指摘により随時更新すること。
オ 苦情については、慎重に対応し、結果について市に速やかに報告すること。
(10)効果検証業務完了後に、収集・作成したデータを分析して経済効果を分析・検証すること。
(11)その他ア 業務に必要な備品等は、原則として受託者が用意すること。
イ 対応については、個人情報の取扱いに十分配慮した措置を講じること。
ウ 日々の問合せ件数、内容について記録を行うこと。
46 報告書の提出(1)下記業務内容における実績を集計し、毎週金曜日時点の集計データ等を翌週中に報告すること。
・取扱店舗データ・換金データ・問合せ窓口の実績・その他、必要な項目(2)業務完了報告書の提出本業務が完了した際は、業務完了報告書及び上記の電子データを、市が指定する期日までに提出すること。
7 事業スケジュール(予定)(1)令和8年2月下旬~令和8年10月下旬 事業者(取扱店舗)の募集(2)令和8年2月下旬~令和8年10月下旬 問合せ窓口の開設・対応(3)令和8年2月下旬~令和8年12月上旬 事務局の開設・事務処理(4)令和8年2月下旬~令和8年4月下旬 商品券の作成(5)令和8年5月1日~令和8年5月下旬 商品券の発送(6)令和8年5月1日~令和8年10月31日 商品券の利用期間(7)令和8年5月上旬~令和8年12月下旬 商品券の換金8 委託料の支払及び精算(1)委託料は、受託者から請求があった場合に、概算払いすることができるものとし、受託者への送金時期、送金時の送金額等については、市と受託者が協議のうえ決定する。
(2)すべての業務を完了するまで、市から支払を受けた商品券利用分原資を無利息型の専用の口座において適切に管理すること。
(3)委託料のうち商品券代金分について、交付対象者数の減少や未配布世帯が生じる等の理由により、残額が生じた場合及び売上金が取扱店舗への換金に充てられなかった場合は、実績額での精算とする。
9 業務の適正な実施に関する事項(1)本業務にあたっては、本仕様書のほか、関係法令を遵守すること。
(2)受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。
ただし、業務を効率的に行う上で必要とされる業務については、協議のうえ、業務の一部を委託することができる。
10 個人情報の取扱について個人情報の取扱については、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
11 成果物の帰属5本業務による成果物に関するすべての権利は、市に帰属する。
なお、著作権、肖像権等に関して、権利者の許諾が必要な場合は、受託者において必要な処理を行うこと。
12 その他(1)本仕様書は、市が想定する最低限の業務の概要を示すもので、事業者の提案の内容を制限するものではない。
(2)受託者は、業務着手前に本業務にかかる作業方針を提示し、市の承諾を得ること。
(3)本業務についての疑義または、本仕様書に定めのない事項については、市と協議のうえ、その指示に従うこと。
6別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受託者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密保持の義務)第2 受託者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 受託者は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)第3 受託者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)第4 受託者は、市の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理)第5 受託者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の安全な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)第6 受託者は、市の承諾があるときを除き、業務を行うために市から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)第7 受託者は、市の承諾があるときを除き、業務を第三者に委託してはならない。
(返還及び破棄の義務)第8 受託者は、業務を行うために市から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに市に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、市が別に指示したときは、この限りでない。
2 受託者は、個人情報が含まれるものを破棄するときは、個人情報が判別出来ないよう必要な処置を7施したうえで破棄しなければならない。
(事故発生時等における報告及び対応の義務)第9 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。
(契約の解除、公表措置及び損害賠償義務)第10 市は、受託者が個人情報取扱事項に掲げる義務に違反し、又は義務を怠った場合は、この契約を解除することができる。
2 前項の場合において、市は、その事実を公表することができる。
3 第一項の場合において、市が損害を受けたときは、受託者はその損害を賠償しなければならない。
契約期間満了後も同様とする。
(監査・検査への協力等)第11 市は、受託者が当該業務に関した事務の処理に伴う個人情報の取り扱いについて、個人情報取扱特記事項に基づき、必要な措置を講じていることを確認するため、受託者に報告を求めることができる。
2 市は、受託者に通知し、個人情報の管理状況について監査・検査を実施することができる。
再委託先についても同様とする。