大玉村産米ブランド化PR事業委託
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- 発注機関
- 福島県大玉村
- 所在地
- 福島県 大玉村
- 公告日
- 2026年3月25日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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大玉村産米ブランド化PR事業委託
大玉村公告第61号令和7年4月10日大玉村長 押山利一令和7年度福島県特定原子力施設地域振興交付金大玉村産米ブランド化PR事業委託におけるプロポーザルの開催についてこのことについて、令和7年度福島県特定原子力施設地域振興交付金大玉村産米ブランド化PR事業委託における一般公募型プロポーザルの実施について、別紙要領及び仕様書のとおり公表する。
記1.事 業 名 令和7年度福島県特定原子力施設地域振興交付金大玉村産米ブランド化PR事業委託2.業務内容 仕様書による3.提出宛名 「大玉村長 押山利一」以上
令和7年度福島県特定原子力施設地域振興交付金事業大玉村産米ブランド化PR事業 一般公募型プロポーザル実施要領福島県 大玉村1 目的この要領は、大玉村産米ブランド化PR事業の実施者選定にあたり、大玉村産米のブランド力を強化するため、民間の優れた創造力・技術力・経験及び実績等を活用し、複数の事業者から企画提案を求めるものである。
2 プロポーザルの形式このプロポーザルは、一般公募型プロポーザルとする。
審査委員が審査会(プレゼンテーション)において提案内容を審査し決定する。
なお、提案書の詳細についての聞き取りを事業者に対し行う場合がある。
また、プレゼンテーションはオンラインによるものも認める。
3 参加要件(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない事業者。
(2) 国又は地方公共団体の指名停止又は指名除外の措置を受けていない事業者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)、破産法(平成16年法律第75条)、会社法(平成17年法律第86号)の各法に基づく手続き開始の申し立てがなされている事業者でないこと。
(4) 銀行取引停止処分を受けていない者であること。
(5)大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)に該当しないこと。
4 業務概要(1)業 務 名 令和7年度大玉村産米ブランド化PR事業(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(3)履行期限 令和8年 1月30日(4)発 注 者 大玉村5 プロポーザル実施スケジュール項目 日程① プロポーザル一般公募開始 令和7年4月10日② 提案に対する質疑の受付 令和7年4月23日 17時まで③ 参加表明書提出期限 令和7年4月25日④ 提案書の提出期限 令和7年5月 2日 正午必着⑤ 審査会(プレゼンテーション) 令和7年5月 9日⑥ 受託者決定・審査結果通知⑦ 契約締結令和7年5月12日受託者決定の日以降※日程は変更となる場合があります6 参加表明について(1)提出書類本プロポーザルへの参加を表明するにあたり、次の書類を提出すること。
ア (様式1)参加表明書イ (様式2)会社概要、業務分野が記載されたパンフレット(1部)ウ (様式3)同種の実施業務に関する実績表エ 添付1:商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書)添付2:財務諸表(賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)添付3:国税の納税証明書「その3」添付4:大玉村の納税証明書(村内に事業所等がある場合のみ)※財務諸表については、直近のものであること。
※納税証明書については、3か月以内に発行されたものであること。
※必要書類の提出後に記載事項と添付書類に相違があり、参加資格を有していないことが判明した場合には、参加資格を無効とする。
(2)提出書類様式の配布方法提出書類等の様式は、大玉村公式ホームページ(トップページの「村からのお知らせ」)を通じて配布する。
7 提案に関する質疑の受付・回答提案に関して質疑がある場合は、質問書(様式6)を作成し、期日までに提出すること。
【受付期限】 「5 プロポーザル実施スケジュール」のとおり【提出方法】 FAX及び電子メールによる【回 答 日】 令和7年4月25日 19時までに回答する【回答方法】 電子メールを基本として回答するものとする【提 出 先】 〒969-1392福島県安達郡大玉村玉井字星内70番地大玉村 産業建設部 産業課 藤田宛電話番号:0243-24-8107(直通)FAX番号:0243-48-4448電子メール:sangyoka@vill.otama.fukushima.jp8 提案書の提出【提出期限】 「5 プロポーザル実施スケジュール」のとおり【提出書類】 ①提案書(任意様式・A4版左綴じ)両面印刷可:5部②見積書(様式5)に準じて作成のこと【提出方法】 持参又は郵送(郵送の場合は期限までに必着とします)【提 出 先】 「7 提案に関する質疑の受付・回答」に同じ【そ の 他】・提出できる案件は、参加者1社につき1案とする。
また、提案書の作成に係る費用は事業者の負担とする。
なお、提案書の返却は行わない。
・提案書には、成果品完成までの日程を記載すること。
・参加表明書等を提出した後に、本プロポーザルを辞退する場合は、辞退届(様式7)に押印の上、持参、郵送又は宅配便にて提出することとし、その旨を電話により報告するものとする。
なお、参加表明書等を提出後に辞退届を提出せずに辞退した場合で、大玉村入札参加有資格者の場合は、指名停止の措置を行う場合がある。
・提出した提案書の著作権は、それぞれの参加者に帰属するが、本事業の範囲において大玉村が必要と認めるときは、無償で使用できるものとする。
・本事業に係る情報公開請求があった場合は、大玉村情報公開条例に基づき、提出書類を公開することがある。
9 審査方法等(1) 審査方法大玉村が選出した審査委員において、提案書の提案内容により技術点を決定し、見積書により算出された価格点との総合評価により、最も優れていると判断される提案を行った者を最優秀者として、次いで優れていると判断される提案を行った者を次点者として選定する。
(2) 評価方法等価格項目と技術項目を設定し、価格点20点、技術点80点の配分での採点とする。
(3) 提案者の失格事項等① 次に該当する者は失格とする。
ア 本村職員に対して直接的又は間接的に本事業に関し援助を求めた者又は不正な接触を行った者② 提出された提案書が次のいずれかに該当する場合は、失格とすることがある。
ア 提出方法が本要領に適合しないものイ 記載すべき内容の全部又は一部が記載されていないものウ 虚偽の内容が記載されているものエ 記載内容が本要領に適合しないものなお、失格事項に該当すると確認された提案者に対しては、書面にて通知する。
10 審査結果の通知審査結果は、審査を受けた者すべてに対し、プロポーザル審査結果通知書により通知する。
11 業務委託契約(1) 審査の結果特定された最優秀者を、随意契約の見積書徴収の相手方とする。
(2) 最優秀者が契約を辞退した場合は、次点者を見積書徴収の相手方とする。