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米ブランド化構想策定業務委託

新着
発注機関
福島県大玉村
所在地
福島県 大玉村
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月25日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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米ブランド化構想策定業務委託 大玉村公告第83号令和5年5月1日大玉村長 押山利一令和5年度福島県特定原子力施設地域振興交付金大玉村産米ブランド化構想策定業務委託におけるプロポーザルの開催についてこのことについて、令和5年度福島県特定原子力施設地域振興交付金大玉村産米ブランド化構想策定業務委託における一般公募型プロポーザルの実施について、別紙要領及び仕様書のとおり公表する。 記1.事 業 名 令和5年度福島県特定原子力施設地域振興交付金大玉村産米ブランド化構想策定業務委託2.業務内容 仕様書による3.提出宛名 「大玉村長 押山利一」以上 令和5年度福島県特定原子力施設地域振興交付金事業大玉村産米ブランド化構想策定業務委託一般公募型プロポーザル実施要領福島県 大玉村1 目的この要領は、大玉村産米ブランド化構想策定業務委託の実施者選定にあたり、大玉村産米が持つ魅力や価値を磨き上げることで、消費者や生産者などすべての関係者が感じるブランドの対する安心感と信頼感を創出し、大玉村産米のブランド力を強化するため、民間の優れた創造力・技術力・経験及び実績等を活用し、複数の事業者から企画提案を求めるものである。 2 プロポーザルの形式このプロポーザルは、一般公募型プロポーザルとする。 提案書のプレゼンテーションは求めず、審査委員が審査会において提案書を精査し決定する。 なお、提案書の詳細についての聞き取りを事業者に対し行う場合がある。 3 参加要件(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない事業者。 (2) 国又は地方公共団体の指名停止又は指名除外の措置を受けていない事業者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)、破産法(平成16年法律第75条)、会社法(平成17年法律第86号)の各法に基づく手続き開始の申し立てがなされている事業者でないこと。 (4) 手形交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は当該事業の入札前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者でないこと。 4 業務概要業 務 名 令和5年度福島県特定原子力施設地域振興交付金事業大玉村産米ブランド化構想策定業務委託(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(3)履行期限 令和6年 1月31日(4)発 注 者 大玉村5 プロポーザル実施スケジュール項目日程プロポーザル一般公募開始令和5年5月 1日(月)提案に対する質疑の受付令和5年5月22日(月)12:00まで質疑に対する回答令和5年5月23日(火)提案書の提出締切令和5年5月26日(金)正午必着審査会令和5年5月31日(水)受託者決定・審査結果通知令和5年6月 1日(木)※日程は変更となる場合があります6 提案に関する質疑の受付・回答提案に関して質疑がある場合は、質問書(別紙様式)を作成し、期日までに提出すること。 【受付期限】 令和5年5月22日 15時まで【提出方法】 FAX及び電子メールによる【回 答 日】 令和5年5月23日【回答方法】 質問書に対し、電子メールにて回答するものとする【提 出 先】 大玉村役場産業建設部産業課電話番号:0243-24-8107(直通)FAX番号:0243-48-4448電子メール:sangyoka@vill.otama.fukushima.jp7 提案書の提出【提出期限】 令和5年5月26日 正午必着【提出書類】 ①提案書「任意様式・A4版左綴じ」両面印刷可5部②見積書(任意様式)【提出方法】 持参又は郵送(郵送の場合は期限までに必着とします)【提 出 先】 「6提案に関する質疑の受付・回答」に同じ【そ の 他】・提出できる案件は、参加者1社につき1案とする。 また、提案書の作成に係る費用は事業者の負担とする。 なお、提案書の返却は行わない。 ・提案書には、成果品完成までの日程を記載すること。 ・提出した提案書の著作権は、それぞれの参加者に帰属するが、本事業の範囲において大玉村が必要と認めるときは、無償で使用できるものとする。 ・本事業に係る情報公開請求があった場合は、大玉村情報公開条例に基づき、提出書類を公開することがある。 8 審査方法等(1) 審査方法大玉村が選出した審査委員において、提案書の提案内容により技術点を決定し、見積書により算出された価格点との総合評価により、最も優れていると判断される提案を行った者を最優秀者として、次いで優れていると判断される提案を行った者を次点者として選定する。 (2) 評価方法等価格項目と技術項目を設定し、価格点20点、技術点80点の配分での採点とする。 (3) 提案者の失格事項等① 次に該当する者は失格とする。 ア 本村職員に対して直接的又は間接的に本事業に関し援助を求めた者又は不正な接触を行った者② 提出された提案書が次のいずれかに該当する場合は、失格とすることがある。 ア 提出方法が本要領に適合しないものイ 記載すべき内容の全部又は一部が記載されていないものウ 虚偽の内容が記載されているものエ 記載内容が本要領に適合しないものなお、失格事項に該当すると確認された提案者に対しては、書面にて通知する。 9 審査結果の通知審査結果は、審査を受けた者すべてに対し、プロポーザル審査結果通知書により通知する。 10 業務委託契約(1) 審査の結果特定された最優秀者を、随意契約の見積書徴収の相手方とする。 (2) 最優秀者が契約を辞退した場合は、次点者を見積書徴収の相手方とする。 大玉村産米ブランド化構想策定業務委託 仕様書業務の名称令和5年度福島県特定原子力施設地域振興交付金事業大玉村産米ブランド化構想策定業務委託業務の目的大玉村の基幹産業である農業、その中でも主作物として位置付けている水稲(米)についての魅力を向上させ、村産業の活性化に資することを目的とする。 大玉村は安達太良山がもたらす肥沃な大地、安達太良連峰から流れる豊富な雪解け水に恵まれ、昼夜の寒暖差の大きい気候などの条件が農業に適しており、昔から高品質の米の産地として評判が高い。 米産地評価においても連続年でA評価を受けるなど、おいしい米の産地として有名である。 また、このことを科学的に証明するため、令和元年度より福島大学食農学類に村産米の分析調査を依頼してきた。 これら自然条件と調査研究データを活用したうえで、ブランド化のストーリーを決定するとともに、村全体の米が良食味米となるための取り組み方法について策定をする。 大玉村の米の魅力や価値を磨き上げることで、消費者や生産者などすべての関係者が感じるブランドに対する安心感と信頼感を創出し、大玉村の米ブランド化の今後の方向性を定めるとともに、村産米のブランド力の強化となる構想を策定するものである。 関係法令及び条例の遵守業務にあたっては、大玉村財務規則の定めるもののほか、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。 経費 委託金額は、3,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)を上限とする。 委託期間 契約の翌日から令和6年1月31日までとする。 対象範囲 本業務の対象範囲は「大玉村全域、関係する研究機関、視察研修先等」とする。 守秘義務 受注者は、本業務で取り扱った情報、記録、結果を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 ただし、あらかじめ受注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 業務内容大玉村産米のブランド力向上(付加価値向上)に関する業務ア 昔からおいしい米の産地として定評のある大玉村であるが、良食味米の適地であることの理由を、自然・地形・水利・気象条件・風土・歴史的背景等を踏まえて取りまとめ、文章化する。 イ 福島大学食農学類が分析調査した研究結果から、大玉村産米が良食味米であることの理由を取りまとめ、文章化する。 ウ 上記ア・イにより、大玉村の米がおいしい理由について、対外的なPRとなるストーリーを作成する。 大玉村全体の米を良食味米とすることについての取り組みア 村の全ての生産者を対象にした米の品質向上につながる栽培方法等について調査検討し、村全体でブランド力の向上に取り組める内容とする。 イ 上記(2)のブランド米とは異なり、村全体が良食味米への取り組みとして実 施していることを対外的にPRできるものとする。 大玉村産米の中で更に厳選された要件をクリアした米を本ブランド化の象徴的な存在として、令和6年度の販売に向けた調整を行う業務ア 食味等特に優れた米を大玉村ブランド米として、令和6年作付けに向けた栽培方法やブランド米とする基準値の設定と認定方法について決定する。 イ ブラント米の販売に向けた安定的な販路の開拓と、持続的な事業運営に向けた必要事項についての検討を行う。 ウ 市場での流通性の高いブランド米とするため、市場調査や現地視察を行い、消費者ニーズを捉えたブランド米となるよう決定すること。 上記(1)(2)(3)全てにおいて、大玉村米ブランド化推進委員会との併行した協議と関係機関・団体等との合意形成を行いながらすすめるものとする。 打合せ等 本業務を遂行するにあたり、受注者は発注者と十分に打合せ等を実施するものとする。 打合せの回数は、業務着手時、大玉村米ブランド化推進委員会開催時、成果品作成中間時、成果品案完成時に関し各1回を基本とするが、必要の際は随時協議するものとする。 成果品 本業務の成果品は次のとおりとする。 大玉村米ブランド化構想策定に関する報告書(紙ベース)2部上記(1)の電子媒体1部その他作業過程において、疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議を行い、その指示を受けなければならない。 暴力団等の排除受注者が、この契約の履行期間中に大玉村暴力団排除条例(平成24年3月16日施行以下「排除条例」という。)第2条第1項第2号及び第3号に該当すると認められたときは、契約を解除することができる。 受注者は、排除条例第2条第1項第2号及び第3号に該当し、本村から指名停止措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ、若しくは受託させてはならない。 また、この契約の下請若しくは受託をさせた者が、排除条例第2条第1項第2号及び第3号に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがるあ。 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団員等から不当要求又は妨害をうけたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。 また、この契約下請若しくは受注させた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が適切に行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生する恐れがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じる。

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