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大玉村村民交流センター基本構想策定業務委託

新着
発注機関
福島県大玉村
所在地
福島県 大玉村
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月25日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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大玉村村民交流センター基本構想策定業務委託 1大玉村村民交流センター基本構想策定業務委託公募型プロポーザル(福島県内限定)実施要項令和4年1月6日大玉村1.趣旨本村のむらづくり全体の基本的な方向を示す長期計画である「第五次大玉村総合振興計画」において、「大山地区に生涯学習及び地域コミュニティの拠点施設としての公民館と未就園児童など就学前児童と保護者が通い、相談や交流活動を行う子育て支援センターの機能を併せ持った村民交流施設の設置を検討する」こととしている。 本村は昭和30年の大山村、玉井村の合併によって誕生し、大山地区の生涯学習・社会教育の拠点として昭和54年に大山公民館が建築され、その役割を果たしてきたが、建築後40年以上が経過した現在、施設の老朽化や耐震性が課題となっている。 また、本村では恵まれた自然環境と地理的条件を背景に人口増加を続けており、子どもの割合は県内一位となっているが、村内には子育て支援に特化した専門施設はなく、農村環境改善センター、大山公民館、保健センター、総合福祉センターさくらなど各公共施設を分散的に活用している状況であり、子育て世代のニーズへの対応も求められている。 そこで、本業務委託では、これらの課題を解決し、住民ニーズを満たすため、公民館と子育て支援センターの機能を複合した「大玉村村民交流センター」建設のための総合的な設計を目的としている。 その中で、価格のみではなく、豊富な経験と高い専門知識を有する業者の実績、提案力、作業体制、実効性等を総合的に判断し、契約を行う上で最も適した受託候補者を公募型プロポーザルにより選定するため、必要な事項を本実施要項で定めるものとする。 2.業務委託を行う上での諸条件1)計画地①福島県大玉村大山字谷地117番地1(宅地・2,015㎡)②福島県大玉村大山字谷地118番地1(宅地・2,070㎡)※計画地は現在、大山幼稚園・小学校駐車場として利用中である。 2)周辺状況敷地南側は村道に接道し、東側に大山幼稚園・大山小学校が隣接している。 現在の大山公民館からは約3百メートルの距離に位置している。 3)住民ニーズ複合する機能へのニーズの把握には、第五次総合振興計画の策定に伴い実施した、「むらづくりアンケート」の集計結果を用いる。 (アンケート結果は、本要項とともに2掲載する。)ただし、「3-2)①住民意向把握支援業務」の結果を受けて、再整理を行う。 4)設計を行う上での基本方針以下の6点を施設整備の方針とする。 ①子育て世代が子どもとともに安心して立ち寄ることができ、子どもも安心して遊べる場②子育て世代が就労及び就労相談をできる場③子育て世代の子育てに関する悩みを相談する場④若者・学生が気軽に立ち寄ることができて、日常の居場所となる場⑤来訪者の待合・休憩の場となり、村の観光情報や地域情報を発信する場⑥地域住民が生きがいや活躍の場、災害時の避難の場など多目的に利用し、地域コミュニティを形成する場5)複合化を行う機能①窓口機能(大山公民館の機能を移転する。)②コミュニティ機能③図書、学習機能④子育て支援センター機能(子育ての悩みを相談、就労支援、未就学児の遊戯場)⑤その他6)施設規模約4,000㎡のうち、建築物の敷地として本業務委託で設定した残りの面積は、駐車場として利用する。 また、屋外に若干の遊具を配置する。 7)想定延床面積想定する延床面積は、1,000㎡程度とする。 ただし、確定したものではなく、本業務委託の中で検討していく。 8)建物概要木造・木質化を原則とし、2階建てとする。 9)施設計画の見通し施設計画の見通しとしては、以下の通り。 ・令和3年度 基本設計・令和4年度 実施設計・令和5年度 建築工事・令和6年度 施設供用開始10)その他現時点での運営方式は公営を想定する。 33.業務概要1)業務名称大玉村村民交流センター基本構想策定業務委託2)業務内容①住民意向把握支援業務本村の課題と住民ニーズ、基本方針等を踏まえて、住民ワークショップ等を開催し、建物の使い方や機能の検討・精査を行う。 ②基本構想策定業務①を踏まえ、複合交流施設のプランを概ね3案ほど作成し、建築工法や建物規模、建物機能別に、イニシャルコスト・ランニングコストのメリットを比較し、最適な施設計画を行う。 ③概算工事費の算出④その他その他、土地の現況測量等、基本構想策定を行う上で必要な業務を含む。 3)成果品①業務完了通知書 1部②業務報告書 2部A4判両面印刷とする。 ③基本設計図書一式 2部A2判縮小図を二つ折りに製本する。 ④概算工事費積算書 1部⑤電子媒体(DVD-R) 1部⑥その他村長が求めるもの②から④の電子データ及び基本構想の検討に必要なデータとし、図面データは jww形式及びpdf 形式、概算工事費積算書はExcel 形式のデータとする。 ※本業務により作成された成果品及びその過程のデータの所有権は、本村に帰属するものとし、業務期間の終了後、本業務の成果品等について本村が問い合わせを行った場合等は、誠実にこれに対応すること。 また、業務の内容に瑕疵があった場合は、本村と協議の上、無償で是正措置を講ずること。 4)業務期間契約の翌日から令和4年3月31日まで5)委託料上限額金 7,200,000円(税込)44.参加資格等(1)資格要件本公募型プロポーザルに参加しようとする者は、評価基準日(令和4年2月15日)において、次の①に掲げる条件を全て満たしている1者又は②に掲げる条件を全て満たしている設計共同体とします。 ①1者単独(設計共同体でないもの)1)建築士法(昭和25年法律第202号)の規定に基づく一級建築士事務所の登録を福島県知事から受けていること。 2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。 3)大玉村建設工事等入札参加資格制限措置要領に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。 4)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合には役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)をいう。 以下、同じ。 )が、大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等(以下、「暴力団関係者」という。)でない者及び役員等が、暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 5)建築士法(昭和25年法律第202号)の規定による一級建築士事務所の登録を受けている者であり、建築士法の規定に基づく建築士事務所の閉鎖期間中の者でないこと。 6)大玉村財務規則(平成26年規則第17号)に基づき、令和3・4年度の本村における競争入札参加有資格者名簿に記載されていること。 7)国内における同様の建築物の設計実績を有する者であること。 ※設計業務実績とは、過去15年間の国内における基本設計(基本計画)や実施設計の実績で、新築、増築及び改築とし、改修は含まない。 ※増築又は改築の場合の実績は、当該増改築部分に限る。 ※設計共同体の構成員として受注した業務の場合は、当該共同体の代表者としての実績に限る。 8)管理技術者は1名とし、意匠・構造・積算・電気設備・機械設備の担当主任技術者(以下「各担当技術者」という。)との兼務は認めない。 9)管理技術者及び各担当技術者の資格要件は、以下のとおりとする。 なお、構造・積算・電気設備・機械設備の担当技術者については、再委託も可能とする。 ・管理技術者 :一級建築士・意匠・構造担当技術者 :一級建築士・電気設備・機械設備担当技術者:一級建築士又は建築設備士5②設計共同体(設計JV)1)2者又は3者で構成する設計共同体であること。 2)構成員において決定された代表者(以下「代表構成員」という。)は、①1)~7)の全ての条件を満たす者であること。 3)管理技術者は、代表構成員から配置すること。 4)構成員は、①1)~5)までに掲げる条件を全て満たす者であること。 5)設計共同体として①8)及び①9)の要件を満たす者であること。 6)設計共同体協定書(以下「JV協定書」という。)を締結している者であること。 7)JV協定書においては、構成員等に係る次の事項を明確にすること。 ・代表構成員に関すること・構成員が分担する業務の内容に関すること・業務が適切に分担されていること(一つの分担業務を複数の構成員が共同で実施しないこと)8)構成員は、本プロポーザルにおいて、①の提案者又は他の設計共同体の構成員となっていないこと。 (2)技術提案書の提出本プロポーザルの参加者が提出できる技術提案は、1者1提案とします。 (3)業務の再委託・専門分野(管理技術者及び意匠担当主任技術者を除く。)の業務は、建築士法に基づき設計業務の一部を他の設計事務所に再委託することができます。 ・再委託事務所の所在地については制限を設けません。 ・この再委託事務所は、①2)~5)の資格要件を満たし、本プロポーザルにおける参加資格を有しないこととします。 ・建築士法に基づかない設計業務(積算業務)を再委託する場合は、①5)の資格要件を満たす必要はありません。 65.公募型プロポーザルの全体スケジュール(予定)日時 内容令和4年1月6日(木)~令和4年2月15日(火)実施要項の交付期間令和4年1月14日(金) 質問書の提出期限令和4年1月18日(火) 質問書の回答令和4年1月20日(木) 参加表明書の提出期限令和4年1月26日(水) 一次選考の結果の通知令和4年2月15日(火) 技術提案書の提出期限令和4年2月中旬頃 プレゼンテーション実施日令和4年2月下旬頃 契約予定日6.実施要項等の公表・配布実施要項は大玉村のホームページに公表し配布する。 1)交付期間令和4年1月6日(木)から令和4年2月15日(火)まで2)担当窓口(事務局)〒969-1392 福島県大玉村玉井字星内70番地大玉村役場 政策推進課 企画係TEL:0243-24-8136 FAX:0243-48-3137MAIL:seisakusuishinka@vill.otama.fukushima.jp7.審査方法本プロポーザルは、公募型プロポーザルとし一次選考及び二次選考の二段階で審査・選考する。 1)一次選考においては、参加表明書により参加者の資格や業務実績等について審査し、参加希望者が多数の場合は、概ね3者程度を選考する。 2)二次選考においては、一次選考を通過した者の技術提案書とプレゼンテーションについて審査し、業務遂行能力、業務計画内容、価格等を総合的に判断し、契約候補者を選考する。 8.参加表明書の提出(一次選考)本プロポーザルへ参加を希望する者は、次により参加表明書を提出すること。 提出された書類に基づき一次選考を実施し、参加資格を審査する。 7なお、参加希望者が多数の場合は、別紙1に掲げる評価項目に基づき、提出書類に記載の実績、担当者の経歴等を比較評価し、概ね3者以内となるよう選考する。 1)提出期限令和4年1月20日(木) 午後3時必着2)提出方法8-4)の提出書類を以下の提出先まで持参又は郵送してください。 郵送は、提出期限内必着とします。 また、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により配達日指定郵便で行ってください。 3)提出先大玉村 政策推進課 企画係〒969-1392 安達郡大玉村玉井字星内70番地4)提出書類①公募型プロポーザル参加表明書(様式第1号)②主要業務実績(様式第2号)③管理技術者及び主任技術者経歴書(様式第3-1-1号、様式第3-1-2号)④再委託事務所一覧表(様式第3-2号)(再委託がある場合)⑤取組体制説明書(様式第7号)⑥その他・設計共同体の場合は、①~③のほかJV協定書の写しを提出してください。 ・詳細は、「別紙1 提出書類作成説明書」を参照してください。 5)一次選考結果の通知令和4年1月26日(水)(予定)までに電子メールの送信及び普通郵便の発送により通知を行う。 9.質問書の受付と回答本実施要項に関して不明な点がある事業者は、次により質問書(様式第6号)を提出することができる。 1)提出期限令和4年1月14日(金)午後3時必着2)提出方法質問票(様式第6号)をFAX又はPDF化しこれを添付した電子メールによる提出とする。 (持参でも可。)なお、不達等を防ぐため、送信後に必ず電話連絡をすること。 83)提出先大玉村 政策推進課 企画係TEL:0243-24-8136FAX:0243-48-3137MAIL:seisakusuishinka@vill.otama.fukushima.jp4)回答方法参加表明書を提出した事業者より質問があった場合は、すべての質問事項を取りまとめのうえ、回答書を参加表明者全員に電子メールにより送信する。 なお、当該回答は、本要項、仕様書等に記載する内容の追加又は修正とみなす。 (回答は令和4年1月18日(火)を予定。 )10.技術提案書の提出(二次選考)一次選考通過者は、次により技術提案書を提出すること。 1)技術提案書に盛り込むテーマ・「2-4)設計を行う上での基本方針」を踏まえての業務実施方針・限られた期間の中で住民意向把握を行う上で提案したい手法・「まちの魅力」や「住民生活の質」が高まる施設とするための設計手法の提案2)提出期限令和4年2月15日(火)午後3時必着3)提出方法郵送または持参により提出すること。 なお、郵送の場合には、配達証明付書留郵便とし、受付期限までに必着とする。 また、持参する場合には、平日の9時から16時30分までとし、事前に来庁時間を連絡すること。 4)受領の確認持参の場合には、受領時に提出書類受領確認書を事業者へ渡すものとする。 郵送の場合には、電子メールにて提出書類受領確認書を事業者へ送付するものとする。 5)提出先〒969-1392 福島県大玉村玉井字星内70番地大玉村役場 政策推進課 企画係 宛6)提出書類①技術提案提出書(様式第4号) 1部②技術提案書(様式第5号) 6部③業務委託見積書(A4判とし、書式及び枚数は任意とする。また、内訳を記載するとともに、消費税を含まない金額で提示すること。) 6部④その他9・ヒアリング用の新たな資料の配付及び提案等は認めません。 ・詳細は「提出書類作成説明書」を参照してください。 11.プレゼンテーションの実施について技術提案書等の内容について、次によりプレゼンテーションを実施する。 1)予定日時令和4年2月中旬以降の指定する日時(日時は一次選考通過者に改めて通知する。)2)場所大玉村役場内の指定する会議室(会場は一次選考通過者に改めて通知する。)3)内容・技術提案書等の内容説明(20分以内)・質疑応答(10分程度)4)出席者説明者3人以内とする。 (本業務において予定する管理技術者を含むこと。)5)使用機器等説明者はパソコン、プロジェクター等を持参し、説明に使用することができる。 (本村では電源及びスクリーン以外の用意は行わない。)6)配布資料提出された技術提案書等提出書類は、事務局分のあらためての当日の持参は不要とする。 なお、これら以外の資料を配布することは一切認めない。 7)失格欠席または遅刻した者は、失格とする。 8)その他準備にあてることができる時間は、5分程度とする。 12.選考方法1)契約候補者等を選考するための評価は、別に定める大玉村村民交流センター基本構想策定業務委託公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)において実施する。 2)この評価は、別紙2の評価項目、評価基準及び配点による絶対評価とし、審査委員会の委員長、副委員長及び委員が評価を行い、その点数を合計したものとする。 なお、点数が同数となった場合には、評価項目のうち「配置技術者の能力」の点数が高いものを上位者とする。 「配置技術者の能力」の点数も同数となった場合には、「業務の理解度」の点数が高いものを上位者とする。 3)参加表明書類の提出に基づく一次選考についても、審査委員会において行うものとす10る。 4)プレゼンテーションに出席した事業者数が2者に満たない場合は、審査委員会における評価結果が優良と認められる場合(満点の6割以上)に限り、契約候補者とする。 5)その他選考に必要な事項は、審査委員会において定める。 13.選考結果の通知選考結果の通知方法等は次のとおりとする。 1)通知予定日プレゼンテーションの実施から1週間程度とする。 2)通知の方法一次選考通過者全員に電子メールによる送信及び普通郵便の発送により通知を行う。 3)通知の内容最も評価が高い参加者を契約候補者とし、次点を次点者として通知する。 他の参加者には、順位の通知を行う。 14.選考結果の公表二次選考の得点及び選考結果は、参加者に通知するとともに、村ホームページに公表する。 15.辞退参加者の都合により辞退する場合には、辞退届(任意様式)に必要事項を記載し、持参または郵送により提出するものとする。 16.失格次のいずれかに該当する場合には、失格とする。 1)提出書類に虚偽の記載が認められた場合2)提出書類が本要項に定める条件に適合しない場合3)契約に至るまでの間、本村が不適格と認める事由が発生した場合17.契約の締結1)契約候補者を契約予定者として、契約締結に向けた協議を行う。 ただし、契約候補者との協議が調わない場合、次点者と協議を行う。 次点者とも協議が調わない場合、得点の高い参加者の順により、協議を行う。 2)契約に向けた協議は、提示された技術提案内容等を基本とした上で、大玉村財務規則に基づき随意契約を行う。 113)契約の締結は、令和4年2月下旬以降を予定する。 4)技術提案の内容については、技術提案書とともに提出する見積書の金額内で実施できることを確約したものとみなす。 5)契約時に必要となる契約保証金については、大玉村財務規則(平成26年規則第17号)第98条第1項の規定を適用する。 18.その他1)本村が提示する書類及び資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じる。 2)このプロポーザルへの参加費用、その他費用については、すべて参加者の負担とする。 3)提出書類等に使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は、日本国通貨、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位とする。 4)技術提案書等の提出後、これに係る一切の修正等は認めない。 ただし、明らかな誤りであって、その修正を本村が認めた場合、又は、このプロポーザルの公正な実施に支障の恐れがある場合等で本村からの指示があったものについては、この限りではない。 5)提出書類の返却は、行わないものとする。 6)提出書類等に記載された個人情報は、このプロポーザル選考に関する事務においてのみ使用し、それ以外には使用しないものとする。 7)契約相手方となった事業者から提出された技術提案書は、事業者名を含め本村ホームページ等において公表する場合がある。 これ以外の提出書類等は、原則として公開を行わないが、このプロポーザル選考に係る情報公開請求があった場合には、大玉村情報公開条例の規定に基づき、参加者に明らかに不利益を与えると認められる等の情報を除き、参加者の承諾を得ずに提出書類等を公開する場合がある。 8)選考結果及びその審議の内容に関し、参加者からの照会には一切応じない。 9)このプロポーザルに関する説明会は、実施しない。 10)現地見学会は実施しません。 ただし、現地視察は自由としますが、計画地が幼稚園・小学校駐車場として利用されていることから、事故に注意するとともに、当該幼稚園・小学校及び近隣住民等へ迷惑が掛からないよう十分配慮すること。 11)本業務委託の受託者は、原則として、本業務委託完了後に発注予定の実施設計業務委託の入札やプロポーザル等に参加できないこととする。 また、本業務委託の受託者は、実施設計業務委託の受託者への説明や助言を、必要に応じ行なうものとする。 12一次選考における評価項目 (別紙1)評価項目 評価基準 配点 審査内容事務所の能力同種・類似業務の実績50同種・類似実績数及び内容について審査します。 チームの能力担当チームの編成方針9030設計チームの特徴などを含んだ編成方針について審査します。 業務の実施方針 60設計チームの勤務所在地や打合せの頻度・方法の考え方など円滑な業務の取り組みに関する工夫を審査します。 配置技術者の能力業務実績6040 業務実績について審査します。 受賞実績 20 受賞実績について審査します。 合 計 200・参加表明者の実績には、協力者の実績は含まないものとする。 二次選考における評価項目 (別紙2)評価項目 評価基準 配点 審査内容意欲 取り組み意欲 15業務に対する取り組み意欲をヒアリングを中心に審査します。 業務の理解度提案課題の捉え方15提案を求めている事項を的確に捉えているかヒアリングを中心に審査します。 配置技術者の能力空 間 構 成14020技術提案テーマの項目ごとに、提案内容の独創性、実現性を審査します。 園 庭 環 境 20周辺環境との連携20景観 20安全と安心 20設計プロセス 20その他独自提案 20設計コスト 業務委託見積書 30提案内容と見積額のバランスが適正であるか審査します。 合 計 200 1大玉村村民交流センター基本構想策定業務委託公募型プロポーザル(福島県内限定)提出書類作成説明書1 作成上の留意点(1)参加表明書(様式第1号)① 必要事項を記入の上、以下の書類を添付する。 ア 主要業務実績(様式第2号)イ 管理技術者・主任技術者(様式第3-1-1号、様式第3-1-2号)ウ 再委託事務所(様式第3-2号)エ 一級建築士事務所登録通知書の写し又は登録証明書(2)主要業務実績(様式第2号)① 代表的な業務実績を3件以内で記載する。 ② 業務実績を証明する以下の書類を添付する。 ア 契約書等の写し※契約書で確認できない場合は、PUBDIS業務カルテ、仕様書、図面等の写しを添付する。 イ 建築物の写真※撮影アングルは指定しない。 (3)管理技術者・主任技術者(様式第3-1-1号、様式第3-1-2号)①様式第3-1-1号は、管理技術者及び主任技術者1(意匠・構造・積算)、様式第3-1-2号は、主任技術者2(電気・機械)及び担当技術者の資格を記載する。 ②各技術者の代表的な業務実績を3件以内で記載する。 ③管理技術者、意匠担当技術者及び電気・機械設備担当技術者が所有する以下の資格を証明する書面(免許証の写し又は登録証明書)を添付する。 ア 管理技術者、意匠担当技術者:一級建築士イ 電気・機械設備担当技術者 :一級建築士又は建築設備士(4)再委託事務所(様式第3-2号)①再委託事務所又は関連する建設業者又は製造業者がある場合に記載する。 ※該当のない場合は、なしの旨を表記する。 2(5)技術提案提出書(様式第4号)① 必要事項を記入の上、技術提案書(様式第5号)を添付する。 (6)技術提案書(様式第5号)① 「6 プロポーザルの提案課題」に記載する全ての課題に対する提案について、A3版1枚に横書きで記載する。 ②作成にあたっては、以下の事項に留意する。 ア プロポーザルは設計図面を求めるものではないことから、提案者の考え方・構想を文章等で簡潔に記載する。 イ 提案課題に対する計画の考え方等を重視して評価するため、具体的な設計図、模型(模型写真を含む)、透視図等を使用してはならない。 ウ 文章を補足するための写真(特定の施設を類推できるものは不可とする)、イラスト、スケッチ、イメージ図(彩色可)は使用してよいが、必ず技術提案書の中に記載する。 ※1 イラスト、イメージ図とは、文章を補完するイメージ(形象)、ダイアグラム(図解)、パターン図を指し、配置図、平面図、立面図、断面図、透視図等の正確な縮尺に基づく設計図案(それに近いエスキス(下絵)も含む。 )は認められない。 ※2 技術提案書は、文章により表現された内容を評価することが基本であり、文章を補完するイメージ図等の視覚的表現に係る見栄えや精度で評価に差をつけることはない。 ※3 以下の視覚的表現又はその部分については、評価の対象としない。 ①説明文の補足と認められないもの(イメージ図の表現があるが、それに対応する説明文がない場合等)②表現方法が許容範囲を超えていると判断されるものエ 文章の文字サイズは10.5ポイント以上とし、イラストやイメージ図等の説明及び注釈等は判読可能な大きさとする。 オ 提案者の特定につながる事務所名、作品名の記載や、ふちどり等をしてはならない。 カ その他、技術提案以外の内容を記載してはならない。 (7)質問書(様式第6号)必要事項を記載し、別紙により質問内容を添付する。 3(8)取組体制説明書(様式第7号)①本業務に取り組む体制等を記載する。 ア 設計チームの体制(管理技術者、各担当主任技術者及びメンバーの氏名、役割、特徴等)イ 特に重視する設計上の取組方・姿勢・考え方ウ その他本業務委託を実施することとなった場合の取組事項(設計品質の確保、設計工程管理を含む)②「実施要項4-(3)」の再委託事務所がある場合は、様式第3-2号のほか、本様式にも記載する。 2 提出部数等(1)提出部数様式第5号以外は各1部、様式第5号は6部(全てカラー)とする。 (2)提出方法用紙の大きさはA4版(様式第5号のみA3版)とし、縦左上端をクリップ止めとする。 (3)失格条項募集要領「13 失格条項等」に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は失格となることがある。 ア 本書面及び各様式に示された主要な条件に適合しないと判断されるもの。 イ 各様式に示された記載事項の全部又は一部が記載されていないもの。 ウ 各様式に示された記載事項以外の内容(特定の者と判断できる記号やふちどりを含む)が記載されているもの。 3 関係様式本プロポーザルで使用する様式等は以下(別添)のとおりとする。 ①参加表明書 様式第1号②主要業務実績 様式第2号③管理技術者・主任技術者 様式第3-1-1号、3-1-2号④再委託事務所 様式第3-2号⑤技術提案提出書 様式第4号⑤技術提案書 様式第5号⑥質問書 様式第6号⑦取組体制説明書 様式第7号⑧参考資料 設計共同体協定書(例) ○○○○○業務設計共同体協定書(例)(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連携して行うことを目的とする。 (1)○○発注に係る○○○○○業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「○○○○○業務」という。)(2)前号に附帯する業務(名称)第2条 当設計共同体は、○○○○○業務□□□□△△△設計共同体(以下「共同体」という。)と称する。 (事務所の所在地)第3条 共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。 (成立の時期及び解散の時期)第4条 共同体は、令和○○年○○月○○日に成立し、○○○○○業務の委託契約の履行後3ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。 2 ○○○○○業務を受託することができなかったときは、共同体は、前項の規定にかかわらず、当該○○○○○業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称)第5条 共同体の構成員は、次のとおりとする。 ○○県○○市○○町○○番地□□□□株式会社○○県○○市○○町○○番地△△△株式会社(代表者の名称)第6条 共同体は、□□□□株式会社を代表者とする。 (代表者の権限)第7条 共同体の代表者は、○○○○○業務の履行に関し、共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 2 構成員は、成果物(契約書に規定する指定部分に係る成果物及び部分引渡しに係る成果物を含む。)等について、契約日以降著作権法(昭和45年法律第48号)第2章及び第3章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、共同体の代表者である企業に委任するものとする。 なお、共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対しその他の構成員である企業が委任するものとする。 (分担業務)第8条 各構成員の○○○○○業務の分担は、次のとおりとする。 ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。 ○○○の○○業務 □□□□株式会社○○○の○○業務 △△△株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。 (運営委員会)第9条 共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、○○○○○業務の履行に当たるものとする。 (構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第11条 共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。 (構成員の必要経費の分配)第12条 構成員はその分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。 (共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会おいて、各構成員の分担額を決定するものとする。 (構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。 2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。 3 前2項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。 4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を免れるものではない。 (権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。 (業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、共同体が○○○○○業務を完了する日までは脱退することはできない。 (業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。 ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。 2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。 (解散後のかしに対する構成員の責任)第18条 共同体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 (協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 □□□□株式会社外○社は、上記のとおり○○○○○業務設計共同体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。 令和○○年○○月○○日□□□□株式会社代表取締役○ ○ ○ ○ 印△△△株式会社代表取締役○ ○ ○ ○ 印○○株式会社代表取締役○ ○ ○ ○ 印○○○○○業務□□□□△△△設計共同体の分担業務額に関する協定書○○発注に係る○○○○○業務について、○○○○○業務設計共同体協定書第8条第2項の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。 記分担業務額(消費税分及び地方消費税分を含む。)○○○の○○業務 □□□□株式会社 ○○円○○○の○○業務 △△△株式会社 ○○円□□□□株式会社外○社は、上記のとおり分担業務額を定めたのでその証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。 令和○○年○○月○○日○○○○○業務□□□□△△△設計共同体代表者 □□□□株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印△△△株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印△△△株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印(参考資料)1

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