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【電子入札】【電子契約】R7原科研 第4研究棟給水管水質改質装置設置工事

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年12月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】R7原科研 第4研究棟給水管水質改質装置設置工事 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5)(6) 使用する主な資機材入札に関する主要事項の1.(4)を参照2.競争参加資格(1)(2)入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。 また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。 電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。 令和7年12月22日R7原科研 第4研究棟給水管水質改質装置設置工事茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4第4研究棟契約日から令和8年3月27日本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。 電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所内文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 1(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(注) (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。 警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。 原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 企業実績として、平成27年度以降に元請けとして完成引渡が済んでいる管径100A以上の給水系統配管の新設または更新を含む給水設備の工事実績を有すること。 工事実績については、日本原子力研究開発機構、原子力事業者※、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した業務に限る。 ※原子力事業者:電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者、原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者、原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者、原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者、原子炉等規制法第43条の規定に基づいた貯蔵に関する事業指定を受けた事業者、原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者、原子炉等規制法第52条の規定に基づいた使用の許可を受けた事業者。 また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 ① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事 (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が文部科学省の管工事に係る一般競争参加資格の審査値が700点以上1,100点未満であること。 であること。 )次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 文部科学省における管工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、文部科学省の管工事に係る一般競争参加資格の審査値が700点以上1,100点未満であること。 であること また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)④ 都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事(申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東・甲信越」において受けていないこと。)① 資格1級または2級の管工事施工管理技士、その他法令により主任技術者として認められる者② 工事経験平成27年度以降に元請けとして完成引渡が済んでいる管径100A以上の給水系統配管の新設または更新を含む給水設備の工事経験を有すること。 工事経験については、日本原子力研究開発機構、原子力事業者※、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した業務に限る。 ※原子力事業者:電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者、原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者、原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者、原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者、原子炉等規制法第43条の規定に基づいた貯蔵に関する事業指定を受けた事業者、原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者、原子炉等規制法第52条の規定に基づいた使用の許可を受けた事業者。 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 ・原子炉等規制法第43条の規定に基づいた貯蔵に関する事業指定を受けた事業者23.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1(2)~まで(3)~まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。 詳細は入札説明書参照。 4.その他(1)(2)①②(3)(4) 特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。 その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。 このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。 なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。 また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。 なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。 なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。 30%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札者の決定方法75% 70% 70% 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。 調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。 また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。 入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。 入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。 契約保証金:免除。 ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。 この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。 提出方法:令和7年12月22日 令和8年1月13日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和8年2月2日 14:00場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年1月29日 10:00 入札説明書の交付期間令和7年12月22日 令和8年1月12日立原 望美電話:070-1388-4158 担当部局令和8年2月2日 13:30 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法FAX:029-282-7150E-mail : tachihara.nozomi@jaea.go.jp日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第2課3(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)以 上原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。 工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。 なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。 工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。 また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。 また、調査結果については発注者において公表するものとする。 詳細は入札説明書による。 入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。 落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 R7原科研 第4研究棟給水管水質改質装置設置工事工 事 仕 様 書国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構建設部目 次Ⅰ.共通事項.. 11.工事概要.. 12.一般事項.. 23.工事関係図書.. 64.工事現場管理.. 85.機器及び材料.. 146.施工.. 167.竣工検査.. 178.契約不適合責任.. 189.週休2日促進工事.. 1810.事業所規則に基づく共通事項.. 1911.完成時の提出図書.. 19Ⅱ.特記事項.. 221.機械設備工事.. 222.検査及び試験.. 233.注意事項.. 244.メーカーリスト.. 24-1-Ⅰ.共通事項1. 工事概要(1) 工事件名R7原科研 第4研究棟給水管水質改質装置設置工事(2) 工事場所茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)原子力科学研究所構内(3) 工期自 契約締結日至 令和 8年 3月 27日(4) 工事概要本工事は、第4研究棟のろ過水、浄水配管の劣化対策として、水質改質装置及び、水質改質板を設置するものである。 (主要工種)①給水管撤去②水質改質装置設置③水質改質板設置④給水管設置⑤保温工事(5) 工事範囲及び放射線管理区域工事範囲:本仕様書及び工事内訳書、図面に依る。 工事区域:管理区域 ・ 非管理区域(6) 原子力規制委員会の設計及び工事の計画の認可について対象工事 ・ 対象外工事(7) 使用前事業者検査について対象工事 ・ 対象外工事(8) 原子力機構が規定する秘密性を要する情報の取扱いについて対象工事 ・ 対象外工事(9) 別契約の関連工事あり ・ なし(10) 支給・貸与品工事用電力:構内指定場所より無償支給する工事用水 :構内指定場所より無償支給する工事用土地:無償貸与するその他:特になし-2-2. 一般事項2.1 適用範囲本工事仕様書(以下「仕様書」という。)は、原子力機構が発注する「R7原科研 第 4 研究棟給水管水質改質装置設置工事」に適用する。 2.2 適用基準等(1) 受注者が、工事を実施するに当たり適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は(5)による。 (2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ原子力機構担当者と協議し、承諾を得なければならない。 (3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 (4) 原則として、適用基準等は工事開始時における最新版を用いるものとする。 (5) 本仕様書及び設計図に特記なき限り、以下に示す基準類によるものとする。 (ア)適用法令・建築基準法、建設業法、消防法、同施行令及び関係諸法規・労働基準法、労働基準法施行規則、労働安全衛生法・建設工事公衆災害防止対策要綱、建築工事安全施工技術指針、環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、公害対策防止法、騒音規制法、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)、エネルギーの使用合理化に関する法律(省エネルギー法)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)・その他、関係法令、条例等(イ)適用規格、基準・国土交通省大臣官房官長営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」・国土交通省大臣官房官長営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」・国土交通省大臣官房官長営繕部設備・環境課監修「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」・国土交通省大臣官房官長営繕部監修「機械設備工事監理指針」・日本産業規格(JIS)及び関係規格・日本機械学会「機械工学便覧」・空気調和・衛生工学会「第14 版 空気調和・衛生工学便覧」・原子力科学研究所 安全作業ハンドブック・原子力機構規定、規則等・その他基準類2.3 図書の優先順位設計図書の優先順位は、原則として以下のとおりとする。 (1) 原子力機構の文書による指示、回答(2) 工事仕様書-3-(3) 図面(4) 設計内訳書2.4 官公署その他への届出手続等(1) 当該工事請負契約の受注者又は契約書の規定により定められた受注者(以下「受注者」という。)は、工事の着手、施工及び完成にあたり、受注者の行うべき関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な申請、届出、手続等について、受注者の負担と責任において遅滞なく行う。 (2) (1)の申請、届出、手続等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に原子力機構監督員(以下「監督員」という。)に報告する。 (3) 原子力機構が行う官公庁等に対する工事に必要な手続きのうち、原子力機構から協力依頼のあるものについては協力する。 (4) 本仕様書に定める試験、検査の他、原子力機構が受検する官公庁等の諸検査について協力、助勢を行う。 2.5 建設業退職金共済制度への加入(1) 建設業退職金共済制度に加入し適切に運用すること。 また、掛金収納書(契約者が発注者へ)及び共済証紙購入額計算表(共済証紙購入の考え方)を監督員に提出すること。 また、契約の増額変更等により追加購入した場合は、都度提出する。 (2) 契約締結当初は建退共制度の対象労働者を雇用しない等、収納書等の提出が困難な場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面にて監督員に申し出る。 (3) 収納書等の提出ができない等又は共済証紙を追加購入しなかった場合は、その理由を書面にて監督員に申し出る。 2.6 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律への対応「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象工事は、法令に基づき説明、報告等を実施すること。 また、原子力機構が届出をする場合には、これに協力する。 2.7 工事実績情報サービス(CORINS)への登録(1) 本工事において、工事実績情報サービスに登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受ける。 (2) 登録後は直ちに登録されたことを証明する資料を、監督員に提出する。 2.8 下請業者の届出等(1) あらかじめ原子力機構が指定した業者あるいは品目仕様については、原則として代替を認めない。 (2) 請負業者は、事前に素材のメーカ、製作、据付、検査・試験等に使用する主要な下請業者のリストを機構に提出し、機構の確認を受けること。 (3) 請負業者は、下請業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定すること。 (4) JIS規格品については、国または登録認証機関による「JISマーク表示制度」に基づく、「指定商品」、「指定加工技術」の認証工場において製作したものを用いること。 -4-(5) 請負業者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得ること。 (6) 請負業者は、全ての下請け業者に契約要求事項等を十分周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者が生じさせる可能性のある不適合事案を防止すること。 万一、不適合が生じた場合は、2.21項に従うものとする。 2.9 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を原子力機構が指定した場合は、その履行方法の使用について監督員と協議しなければならない。 2.10 書面の書式及び取扱い(1) 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。) は、原子力機構の様式によるほか、書面の媒体(紙・電子)については、監督員の指示に従う。 (2) 仕様書において書面により行わなければならないこととされている承諾、指示、協議、報告及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法 (昭和24 年法律第100 号) 及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12 年法律第127 号) に基づき作成し、施工体制台帳及び施工体系図の写しを監督員に提出するとともに、施工体制台帳を工事現場に備える。 施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。 なお、当該工事に関する工事現場の施工体制を情報通信技術の利用により確認することができる措置(建設キャリアアップシステムの利用など)を講じている場合は施工体制台帳の写しの提出を要しないものとする。 2.11 設計図書等の取扱い(1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはならない。 また、その内容を漏洩してはならない。 ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。 2.12 機微情報の管理(1) 発注図書を含む契約書を除き、原子力機構より貸与された埋設図、配置図、建家等図面及び工事写真並びにその関係資料及びデータ類については機微情報扱いとし、工事終了後速やかに原子力機構へ返却する。 (2) 原子力機構より提出又は貸与された全ての文書及びデータ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データは、受注者の責任において第三者に流出することを防止すると共に、情報管理を徹底する。 (3) 機微情報を扱うコンピュータ類については、ファイル交換ソフトウェアのインストールを禁止する。 -5-2.13 疑義に対する協議等(1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項について、記録を整備する。 2.14 軽微な変更現場の納まり、取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置又は工法を多少変更する若しくは施工上で当然必要と認められる軽微な変更については、受注者の負担において誠実に施工する。 軽微な変更を超える設計変更については「設計変更ガイドライン」(国土交通省)を参照し受発注者協議のうえで必要に応じ変更契約を行う。 2.15 工事用設備の設置工事に必要な仮設建物、電気、水、通信設備等の工事用設備の設置については、あらかじめ監督員と協議するものとし、すべて受注者の負担と責任において準備する。 設置及び維持管理方法については、原子力機構の承諾を受けること。 工事完了後は速やかに撤去し現状復旧する。 なお、作業員宿舎等は原子力機構の事業所構内に設けることはできない。 2.16 工事用地等の使用(1) 維持・管理受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。 (2) 用地の確保設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。 この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに原子力機構の負担により借地する範囲以外の構造物掘削等に伴う借地等をいう。 (3) 第三者からの調達用地受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。 (4) 用地の返還受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督員の指示に従い復旧の上、速やかに原子力機構に返還しなければならない。 工事の完成前に原子力機構が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。 (5) 復旧費用の負担発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。 この場合において、受注者は、復旧に要した費用-6-に関して原子力機構に異議を申し立てることができない。 (6) 用地の使用制限受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 2.17 工事の一時中止に係る事項次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を監督員に報告する。 (ア) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合(イ) 別契約の関連工事の進捗が遅れた場合(ウ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合(エ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合(オ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合2.18 工期の変更に係る資料の提出契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督員に提出する。 2.19 特許の出願等工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許権等の出願を行う場合は、あらかじめ監督員と協議する。 2.20 関係法令等の遵守工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。 2.21 不適合管理受注者は、発生した不適合について、その内容と原因の調査及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、前述の処置案に再発防止策を含めること。 また、不適合に関する報告は以下の項目を含めること。 (A)不適合の名称(B)発生年月日(C)発生場所(D)事象発生時の状況(E)不適合の内容(F)不適合の処置方法及び処置結果3. 工事関係図書3.1 実施工程表(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、原子力機構の承諾を受ける。 (2) 契約書に基づく条件変更又は他の事由により実施工程表を変更する必要が生じた場合は、-7-施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、速やかに監督員へ提出する。 (3) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、原子力機構の承諾を受けるとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 (4) 監督員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督員に提出する。 3.2 施工計画書(1) 当該工事の着手に先立ち、工事安全、品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書、試験計画書、検査要領書、その他工事に必要な計画書等(以下「施工計画書等」という。)を作成し、原子力機構の承諾を受ける。 なお、軽微な作業等の施工計画書等については、記載項目について監督員と協議することができるものとする。 (2) 施工計画書等の作成にあたっては、作業員の技量・必要資格を確認し、当該作業に適合していることを確認する。 (3) 施工計画書等の内容を変更する必要が生じた場合(品質計画以外の軽微なものを除く。)は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力機構の承諾を受ける。 3.3 施工図等(1) 施工図、製作図等は工事の施工又は製作に先立ち作成し、原子力機構の承諾を受ける。 ただし、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図、製作図等の作成にあたり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等について、当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。 (3) 施工図、製作図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力機構の承諾を受ける。 3.4 リスクアセスメント当該工事の着手に先立ち、リスクアセスメントを実施し、その結果(作業シート)を、監督員に提出する。 なお、リスクアセスメント要領及び様式等は別途監督員より提示する。 3.6 工事の記録等(1) 工事の全般的な経過及び実績を記載した書面を作成する。 また、監督員の指示により、工程実績表、出来高調書、その他必要となる図書等を作成する。 (2) 監督員が指示した事項及び監督員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工にあたり、試験、検査を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を漏れなく整備する。 (ア) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合(イ) 工事の施工による隠ぺい等で、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合(ウ) 一工程の施工を完了した場合-8-(エ) 適切な施工であることの証明を監督員から指示された場合(オ) 施工計画書等の品質計画において計画した事項(カ) 改修工事等における既設建家等の現況記録(現況写真等)(5) 工事写真の撮影対象は、特記による。 特記がなければ、営繕工事写真撮影要領(国営建技第13号)を基本とし、必要に応じ監督員と協議する。 (6) 工事の記録について請求されたときは、速やかに監督員へ提示又は提出する。 4. 工事現場管理4.1 安全文化の醸成(1) 機構が実施する「原子力施設における安全文化の醸成及び法令等の遵守に係る活動」に協力すること。 活動施策を以下に示す。 ① 安全確保を最優先とする。 ② 法令及びルール(自ら決めたことや社会との約束)を守る。 ③ 現場を重視し、リスクの低減を目指した保安活動に努める。 (2) 建設部が実施する「建設部安全3 原則」を遵守すること。 活動施策を以下に示す。 ① 重大事故防止及び既設設備保護のため、現場と記録の確認を徹底し、事前準備を怠らない。 ② 作業手順、ルールを確実に守り、新たなリスクが発生した場合は一度立ち止まる。 ③ パトロールを重視し、現場リスクの見える化を図り、基本動作の遵守及び作業環境の改善を繰り返す。 4.2 周辺公衆への影響について原子力機構の業務は特殊性に富んでいるため事故、火災等を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものとなることを認識し、安全衛生管理には特に注意を払うこと。 また、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等についても、通常において見られないものであれば外部に不安感を与える事に十分留意し、その懸念がある場合には、作業方法、対策等について原子力機構と綿密に協議する。 工事に起因する第三者の苦情処理及び損害復旧については、受注者の負担と責任により遅滞なく実施する。 4.3 キックオフ会議工事着手に先立ってキックオフ会議を実施する。 キックオフ会議の日時、場所については監督員と協議し決定する。 4.4 作業責任者等認定制度現場責任者、現場分任責任者は原子力科学研究所「作業責任者等認定制度の運用要領」に基づき現場責任者等教育を受講し、認定を受けること。 なお、現場責任者、現場分任責任者の位置にあるものについては、作業員を兼務してはならない。 4.5 計画外作業の禁止原子力機構が施工計画書等にて承諾していない作業及び承諾されているが必要な手続きが実-9-施されていない作業又は作業当日に予定されていない作業(以下「計画外作業」という。)については禁止とする。 ただし、段取り替え等により、施工計画書等の承諾及び必要な手続きは済んでいるが当日に予定されていない作業が必要となった場合のみ、該当する関係作業を一時中断し、監督員と協議のうえ承諾を得ることにより作業を実施できる。 作業の再開にあたっては、再度KY及びTBMを行い作業内容、手順、注意点等について、当該作業員に周知徹底する。 4.6 施工管理(1) 綿密な工程を策定し、工事材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、円滑な進捗を図ること。 また、実施工程表は遅滞なく提出し、原子力機構の承諾を受ける。 (2) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。 (3) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督員の指示の内容を周知徹底する。 また、作業着手前までに、施工計画書等に記載する諸般及び遵守事項を末端の作業員まで周知徹底し、内容を理解させる。 4.7 施工条件(1) 施工日及び施工時間は、次による。 (ア) 休日及び夜間の作業は、原則行わない。 ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 また、休日の現場事務所内作業についても同様とする。 なお、休日とは土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇及び原子力機構創立記念日を指す。 (イ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 (ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 (2) (1)以外の施工条件は、特記による。 4.8 品質管理(1) 施工計画書等に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督員と協議する。 (3) 一工程の施工を完了したとき及び工程途中の各段階においては、受注者による自主検査を行う。 また、原則として原子力機構検査員立会いの試験検査においては、対象物及び検査実施状況が識別できる状態表示を行うとともに、自主検査記録を提示する。 (4) 原子力機構が実施する試験検査については、次工程開始前に受検すること。 申請書及び報告書の様式等は別途監督員より提示する。 (5) 関係法令、条例等で定められた官公庁等の立会検査及び試験は、原則として事前に予備検査及び試験を行う。 (6) 工事の過程や検査等において不適合が発生した場合は、その名称、発生年月日、場所、発生状況、内容、原因の調査、処置方法及び処置結果を速やかに報告する。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、不適合管理要領書等を原子力機構に提出し承諾を受けるとともに、速やかに再発防止対策を策定する。 -10-なお、製造メーカの不具合により品質が満足されなかった時、若しくは懸念される場合においては、必要に応じ外注先まで品質管理の監査を実施することがある。 (7) 原子力機構へ提出が要求されない品質記録デ-タ等に関しては、保証期間内において保管する。 また、保証期間を過ぎて保管する場合は、受注者又は製造メーカの社内基準によるものとする。 (8) 施工及び検査に用いる測定機器、装置、設備及び治工具は機能及び精度を有したものとし、機能を維持するための適切な保守点検を実施する。 また、それらの校正記録、試験成績書等を整備する。 4.9 施工中の安全確保(1) 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) (令和元年9月2日付け 国土交通省告示第496号)及び、建築工事安全施工技術指針 (平成7 年5 月25 日付け 建設省営監発第13 号) を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。 また、リスクアセスメントを踏まえた対策についても留意する。 (2) 同一場所で別契約の関連工事が行われる場合で、監督員により労働安全衛生法に基づく指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 自然災害気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して支障をきたさないよう施工方法等を定める。 ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工にあたり、近隣等との折衝は、次による。 また、その経過について記録し、直ちに監督員に報告する。 (ア) 事業所外などにおいて付近に住宅等がある場合は、地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督員に報告する。 (イ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合、直ちに誠意をもって対応する。 ただし、緊急を要しない場合、あらかじめその概要を監督員に報告のうえ、対応を行う。 (7) 受注者は、工事現場の運営・管理にあたり、感染症拡大防止対策に配慮する。 (8) 高年齢労働者においては、加齢に伴う身体機能や認知機能の変化や特性に配慮した作業環境の改善、作業管理等の処置を行い、転倒、熱中症、心身の不調等を未然に防ぐための実践的対策を行う。 (9) 別途配布する、原子力科学研究所において定められている、「安全作業ハンドブック」に基づき、工事を実施すること。 4.10 防火対策(1) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気使用作業とする。 火気等の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、スパッターシート等を設ける等、火災の防止措置を講ずる。 また、使用する機器は事前に点検を実施し、以上の無いことを確-11-認するとともに、使用中も必要に応じ適宜点検を実施すること。 (2) 火気使用作業時は、適切な消火設備、防火養生を設けるとともに、火気監視員の配置や可能な限り散水を継続実施するなど、火災の防止措置を講ずる。 また、残火確認を実施する。 火災予防対策のための原子力機構の基準、要領等については、別途監督員より提示する。 なお、火災により生じた損害は、すべて受注者の責任とする。 (3) 火気使用作業を実施する前に原子力機構の定める手続きを実施し、承諾を得ること。 4.11 既存設備等の損傷防止(1) 着手に先立ち、当該工事に関するリスクアセスメント実施結果、施工計画書等について原子力機構の承諾を受けていることを確認する。 (2) 既設の構造物及び埋設物は、施工において万が一でも損傷してはならない。 削孔及び掘削作業を行う場合は、建設部手引「既設埋設物損傷防止管理手引」に定める遵守事項に基づき、既設埋設物の損傷を未然に防ぐための防護措置を講じること。 万一毀損した場合は、監督員の指示に従って、受注者の負担と責任において同一材料にて速やかに復旧する。 4.12 交通安全管理(1) 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と調整のうえ、交通安全の確保に努める。 また、届出、申請等の対応については、受注者の負担と責任において遅滞なく行う。 (2) 路面の損傷、汚損防止に配慮するとともに、現場周辺の交通に配慮し第三者へ損害を与えないよう注意する。 (3) 紛争、事故等が生じた場合は、受注者の負担と責任において解決する。 また、速やかに事故等の発生日時、場所、原因、被害者情報、対応状況等を監督員に報告する。 4.13 災害等発生時の安全確保及び通報連絡災害及び事故又は異常が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちに監督員が別途提示する通報連絡基準により、あらゆる手段で原子力機構に通報連絡する。 4.14 工事安全に関する留意事項等について(1) 新規入場者教育新規入場者教育は、業種、規模を問わず必ず実施する。 また、作業に必要となる法定の安全衛生教育、特別教育等などについて確認する。 (2) 危険予知活動等毎日の作業に先立ち必ずKY及びTBMを現場で実施するとともに、現場代理人等はその内容を確認し掲示を行う。 なお、都合により参加できなかった作業員等に関しても、漏れなくTBM及びKYを実施する。 (3) 施工前の打合せ作業内容、安全対策及び作業に対する原子力機構の指示事項の相互認識を確実とするため、監督員より指示があった場合は、当日の作業予定等について打合せ協議(施工前打合せ)を作業着手前までに実施すること。 記録様式、実施時期、その他詳細については、別途-12-監督員より指示する。 (4) 危険を伴う作業の事前確認労働安全衛生法、同施行令により作業主任者を選任すべき作業又は潜在的な危険が想定される作業においては、労働災害を防止するための保護具及び設備等の準備、点検、作業主任者又は監視員等の配置、その他必要な事項について、事前に確認を行う。 なお、各作業における原子力機構の基準、要領等については、別途監督員より提示する。 (5) 工事区画の実施工事区画による立入規制や安全確保のために必要な施策、周知を適切に行い、災害の発生防止に努める。 (6) 枠組足場枠組足場を設置する場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(基発1226第2号)による設置を原則とする。 (7) 単発的な作業についてリース業者による軽微な資材の搬出入等においても、必ずKY・TBMを実施する。 また、事故、既存設備等の損傷防止のため適時安全確認を実施する。 (8) 発電機使用時の注意工事用電源として発電機を持ち込んで使用する時は、取扱い説明書に準拠して必ず保安接地を施したのちに使用すること。 また、日常点検を実施する。 なお、発電機設置、保全等における原子力機構の基準、要領等については、別途監督員より提示する。 (9) 安全掲示板について安全掲示板等を見やすい場所に設置し、安全目標や作業規制、通報連絡系統、その他必要な周知事項について掲示し、作業員全員へ周知を行う。 (10) 安全パトロール工事期間中は、工事現場内及び周辺の安全パトロールを定期的に実施する。 なお、原子力機構が実施する安全パトロールは、安全活動等を確認するものであり、受注者の行うべき安全管理、責任を免除するものではない。 原子力機構の指摘、指導があった場合は、速やかに対応する。 4.15 工事現場に掲げる標識(1) 建設業法、同施行規則に基づき、「建設業の許可票」を公衆の見やすい場所に掲示する。 (2) 労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に基づき、「労災保険関係成立票」を事業場の見やすい場所に掲示する。 (3) 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、「施工体系図」を工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示する。 (4) 建設業法施行規則に基づき、「下請負人に対する通知」を工事現場の見やすい場所に掲示する。 (5) 「建退共制度改善方策について」(平成11年3月18日労働省、建設省、建退共本部)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和6年12月13日閣議決定)に基づき、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を工事現場の見やすい場所に掲示する。 (6) 監督員が別途提示する通報連絡基準に基づき提示する「原子力機構の緊急時通報連絡体-13-系図」等を工事現場の見やすい場所に掲示する。 また、建築工事安全施工技術指針及び労働安全衛生規則に基づく「緊急時連絡表」を事務所、詰所等の見やすい場所に掲示する。 (7) 労働安全衛生法、同施行令及び規則に基づき、「作業主任者の氏名及び職務」を作業場の見やすい場所に掲示する。 (8) 建築基準法、同施行規則に基づき、「建築基準法による確認図表示板」を工事現場の見やすい場所に掲示する。 (9) その他、関係法令規則等に則り必要に応じて、工事現場の見やすい場所に掲示する。 4.16 施工中の環境保全等(1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第104号。 ただし、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、原子力機構と協議により抽出検査又は請負業者の自主検査とすることができる。 ただし、原子力機構の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 検査の結果、不合格となった機材は、混同を防止する適切な措置を施し、直ちに工事現場外に搬出する。 (4) 設計図書に定める JIS 若しくは JIS のマーク表示のある機材又は規格、基準等の格証明書が添付された機材は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとして、取り扱うことができる。 5.4 機材の検査に伴う試験(1) 機材の品質及び性能を試験により証明する場合は、設計図書に定める試験方法による。 ただし、設計図書に定めがない場合は、原子力機構の承諾を受けた試験方法による。 (2) 原子力機構の指示により、試験の実施にあたり施工計画書等を作成し、原子力機構の承諾を受ける。 (3) 試験は、原子力機構検査員の立会いを受けて行う。 ただし、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) 原子力機構検査員立会いの試験検査の結果は、報告書を原子力機構に提出する。 (5) 検査において不合格製品が発生した場合は識別、排除を滞りなく実施し、適切な処置を施すこと。 5.5 材料の保管現場内に資材、材料等を保管する場合は、原子力機構が指示する位置に整理区分し、不良品又は異物の混入を防止するとともに、表示や荷崩れ、飛散防止対策を行うなど、請負業者の責任おいて適切に管理を行う。 また、搬入した機材は、工事に使用するまで、変質等がないよう保管する。 なお、搬入した機材のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと原子力機構の指示を受けたものは、適切な措置を講じ、工事現場外に搬出する。 -16-6. 施工6.1 施工(1) 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書等、施工図等に基づくこと。 6.2 技能士(1) 技能士は、職業能力開発促進法 (昭和44 年法律第64 号) による一級技能士又は単一等級の資格を有する技能士をいい、適用する技能検定の職種及び作業の種別は、特記による。 (2) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の作業従事者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。 (3) 技能士の資格を証明する資料を、監督員に提出する。 6.3 一工程の施工の確認及び報告一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督員に報告する。 なお、確認及び報告は、原子力機構の承諾を受けた者が行う。 6.4 施工の検査等(1) 設計図書に定められた場合又は6.3「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合は、監督員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができる。 ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督員の承諾を受ける。 (4) 測定値を合否判定に用いる場合には、測定機器は定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正又は検証する。 そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を明確にし、提出する。 6.5 施工の検査等に伴う試験(1) 機材の品質及び性能を試験により証明する場合は、設計図書に定める試験方法による。 ただし、設計図書に定めがない場合は、監督員の承諾を受けた試験方法による。 (2) 試験の実施に当たり、試験計画書を作成し、監督員の承諾を受ける。 (3) 試験は、監督員の立会いを受けて行う。 ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) 試験の結果は、監督員に報告する。 6.6 施工の立会い(1) 次の場合は、監督職員の立会いを受ける。 ただし、これによることが困難な場合は、別に指示を受ける。 -17-(ア) 設計図書に定められた場合(イ) 主要機器を設置する場合(ウ) 施工後に検査が困難な箇所を施工する場合(エ) 総合調整を行う場合(オ) 監督員が特に指示する場合(2) 監督員の立会いが指定されている場合は、適切な時期に監督員に対して立会いの請求を行うものとし、立会いの日時について監督員の指示を受ける。 (3) 監督員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。 6.7 工法等の提案設計図書に定められた工法等以外について、次の提案がある場合、監督員と協議する。 (ア) 所定の品質及び性能の確保が可能な工法等の提案(イ) 環境の保全に有効な工法等の提案(ウ) 生産性向上に有効な工法等の提案7. 竣工検査原子力機構の実施する竣工検査(一般検査及び技術検査)に合格したことをもって検収とする。 7.1 一般検査(1) 一般検査とは、7.2に定める技術検査以外の検査をいう。 (2) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ア)及び(イ)に示す要件の全てを満たす場合とする。 (ア) 監督員の指示を受けた事項が全て完了している。 (イ) 工事関係図書の整備が、全て完了している。 ただし、仕様書に定める竣工後に提出する図書製本等を除く。 (3) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(2)の要件を満たすものとする。 (4) (2)の通知又は(3)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (5) 一般検査に必要な資機材、労務等を提供する。 7.2 技術検査(1) 技術検査の内容は次による。 (ア) 目的物の出来栄え、寸法及び性能並びに関係図書及び試験検査記録の確認。 (イ) 発注者が特に必要と認めた事項。 (2) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ア) 7.1の(2)及び(3)に示す一般検査を行うとき。 (イ) 工事施工途中における技術検査(中間技術検査)の実施回数及び実施する段階が特記された場合、その実施する段階に到達したとき。 (ウ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (3) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 -18-8. 契約不適合責任検収後に品質上の不適合が発見された場合は、請負業者は直ちに手直しを無償で行うものとする。 また、原子力機構は請負業者に対して是正後の保証期間の延長を求めることができるものとする。 なお、本件は新技術の導入に係る検証を実施するものであることから、不適合対応の期間および保証期間は機構と協議により取り決めるものとする。 9. 週休2日促進工事本工事は、発注者が月単位の週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である。 (1) 週休2日の考え方は以下のとおりである。 ①「月単位の週休2日」とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 ②「通期の週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 ③「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。 なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 ④「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。 ⑤「月単位の4週8休以上」とは、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 また、現場閉所日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。 ⑥「通期の4週8休以上」とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 (2) 受注者は、工事着手前に、月単位の週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。 工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。 監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。 また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。 (3) 監督職員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。 (4) 月単位の4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上)を前提に工事費を補正して予定価格を作成しており、発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、月単位の4週8休に-19-満たない場合は補正係数を変更し、通期の4週8休に満たない場合は補正係数を除し、請負代金額のうち工事費補正分を減額変更する。 (5) 明らかに受注者側に月単位の週休2日又は通期の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。 (6) 現場閉所が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。 10. 事業所規則に基づく共通事項(1) 原子力科学研究所において定められている「工事・作業の安全管理基準」に基づき工事中の安全を確保すること。 また、工事中の安全確保については、「建築工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房官庁営繕部)を遵守して行うこと。 (2) 作業時間工事の実質作業時間は原則、平日(土日祝日は除く)の9:00~17:30までとする。 また、やむをえない場合は、原子力機構と協議を行う。 (3) 解体等の作業における注意事項解体作業等で、既存のケーブル・配管等に影響を与えるおそれのある作業については、内容・手順について事前に打合せを実施し、作業要領書等を作成の上、原子力機構の確認を受けること。 また、請負業者作業員(下請業者を含む)に周知徹底するため、現場にマーキングする等の処置を実施すること。 (4) 原子力科学研究所内への入出構について① 事前申請原則として全ての出入構者は事前申請が必要となる。 入構日前日の午前中までに「臨時立入者名簿」を監督員に提出すること。 ② 入出構手続き入出構手続きは原子力科学研究所南通用門(南警備室)で行う。 入構当日は身分を証明する書類(運転免許証等の実物)を提示し受付けを行うこと。 勤務時間外作業等により9:00~17:30以外の時間帯に立入る場合は、時間外作業届を作業予定日の3日前までに提出すること。 詳細については、原子力機構より提示する。 11. 完成時の提出図書表1に提出図書等を示す。 竣工図書の電子データは、電子記録媒体(CD又はDVD等)で納品都市、竣工図書にディスク収納ポケットを張り付けて収納すること。 工事写真及び竣工写真の撮影にデジタルカメラを使用する場合においては、画像の加工編集は認めない。 また、解像度は100万画素以上とする。 ただし、原子力機構の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正は認める。 -20-表1 提出図書等図書名 部数 提出先 期限 備考(契約時)工事請負契約書 ※ 契約担当課 契約後14日以内その他 ※ ※ ※ 契約部署の指示による(契約直後)工事着工届 1 工事担当課 契約後14日以内現場代理人届(経歴書共) 1 〃 〃 変更となる場合は、(変更)版を提出主任(監理)技術者届(経歴書共) 1 〃 〃 〃約定工程表 1 〃 〃 工期変更を伴う場合は、(変更)版を提出建設業退職金共済制度の掛金収納書 1 〃 〃現場責任者等教育受講申請書※ ※ ※監督員の指示によるその他 ※ ※ ※ 監督員の指示による(工事中)緊急連絡体制1 工事担当課 着工7日前原子力機構の緊急時通報連絡体系図等は、監督員より別途提示する。 施工体制台帳 1 〃 その都度 写しを提出施工体系図 1 〃 〃 写しを提出実施工程表 1 〃 着工7日前 全体工程表下請業者の届出について 1 〃 その都度 機構様式主要(指定)資材承諾願 1 〃 〃 機構様式同等品使用願 ※ ※ 〃 同等品を使用する場合工事安全計画書 1 工事担当課 着工7日前 施工計画書に含めて作成可施工計画書 1 〃 〃 作業手順、資格証写しを含む施工図 1 〃 〃 施工計画書に含めて作成可機器承諾図 1 〃 その都度 必要に応じて試験・検査申請書及び報告書1 〃 ※原子力機構の立会試験・検査の請求及び結果の報告建設副産物処理計画書 1 〃 その都度 発生材(建設発生土を含む)の処分計画打合せ議事録 1 〃 〃施工前打合せ表 1 〃 〃 作業日ごと前日に提出原子力機構各拠点規則による工事図書 ※ ※ ※ 監督員の指示によるその他 ※ ※ ※ 監督員の指示による(完成時)支払内容通知書 兼 竣工届・請求書 1 工事担当課 竣工日取扱説明書 ※ 〃 〃 必要に応じて建設副産物処理報告書 1 〃 〃 発生材(建設発生土を含む)の処分報告保証書 ※ 〃 〃 必要に応じて竣工図書※ 〃 〃竣工検査時に原図等を確認し、製本版(A4黒表紙金文字)は竣工後14日以内に提出工事写真 ※ 〃 〃 竣工写真を含む電子データ(竣工図,施工図,写真)※ 〃 〃DVD-R等、電磁的記録媒体を竣工図書に添付工事実績情報登録資料(完成時) ― 〃 〃 登録後は速やかに提出その他 ※ ※ ※ 監督員の指示による※:原子力機構の指示による。 (部数には返却分を含めていない。)-21-Ⅱ.特記事項1. 機械設備工事(1) 給水設備工事①給水管撤去・西棟用 ろ過水系統の水質改質装置設置箇所における給水配管撤去・西棟用 浄水系統の水質改質装置設置箇所における給水配管撤去・東棟用 ろ過水系統の水質改質装置設置箇所における給水配管撤去・東棟用 浄水系統の水質改質装置設置箇所における給水配管撤去②水質改質装置設置・西棟用 ろ過水系統への水質改質装置設置BWΩ-100※ 相当品可・・・1台・西棟用 浄水系統への水質改質装置設置BWΩ-80※ 相当品可・・・1台・東棟用 ろ過水系統への水質改質装置設置BWΩ-100※ 相当品可・・・1台・東棟用 浄水系統への水質改質装置設置BWΩ-80※ 相当品可・・・1台※ティーケイケイエボリューション(株)製③水質改質板設置・西棟用 ろ過水系統高架水槽への水質改質板の設置BWプレート※ 相当品可・・・1枚・西棟用 浄水系統高架水槽への水質改質板の設置BWプレート※ 相当品可・・・1枚・西棟用 ろ過水系統受水槽への水質改質板の設置BWプレート※ 相当品可・・・9枚・西棟用 浄水系統受水槽への水質改質板の設置BWプレート※ 相当品可・・・2枚・東棟用 ろ過水系統高架水槽への水質改質板の設置BWプレート※ 相当品可・・・2枚・東棟用 浄水系統高架水槽への水質改質板の設置BWプレート※ 相当品可・・・1枚・東棟用 ろ過水系統受水槽への水質改質板の設置BWプレート※ 相当品可・・・8枚・東棟用 浄水系統受水槽への水質改質板の設置BWプレート※ 相当品可・・・3枚※ティーケイケイエボリューション(株)製-22-④給水管設置水質改質装置の設置箇所から接続する既設給水管までの不足分について給水管を新設する。 新設する給水管の仕様については、以下の通りとする。 ・西棟 ろ過水系統:硬質塩ビライニング鋼管VB-100A・西棟 浄水系統:硬質塩ビライニング鋼管VB-65A・東棟 ろ過水系統:硬質塩ビライニング鋼管VB-100A・東棟 浄水系統:硬質塩ビライニング鋼管VB-65A⑤保温工事配管及び水質改質装置の保温は、以下の仕様とする。 ・グラスウール + 樹脂シート又はアルミガラスクロス2. 検査及び試験(1) 検査及び試験については、施工計画書に検査範囲及び検査項目等を明確に記載し、提出する。 承諾後、施工計画書の検査内容に沿って検査を実施する。 ①検査関係の記載事項・適用範囲・検査対象物・検査の範囲、方法・判定基準・検査報告書及び検査記録②検査対象物・水質改質装置・水質改質板・給水管・その他、原子力機構監督員が指示するもの。 ③検査項目・資材受入検査・外観・据付検査・漏水検査・通水検査④立会検査対応検査項目 施工業者 原子力機構担当資材受入検査 ○ ◎外観・据付検査 〇 ◎漏水検査 〇 ◎※1通水検査 〇 ◎※1-23-凡例 ◎:立会検査実施 〇自主検査実施 □書類検査実施※1:水質改質装置及び給水管のみ(2) 検査・試験における方法及び判定基準各々の検査・試験における方法及び判定基準については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」に該当項目とするが、該当項目が無い場合については、原子力機構監督員と協議の上決定し、要領書を作成・承諾後に実施すること。 (3) 検査実施結果をまとめたものを検査終了後速やかに検査報告書として提出すること。 3. 注意事項(1) 契約後速やかに作業責任者を指名して、作業の監督及び管理を行わせるとともに、原子力機構担当者との打合せを実施すること。 (2) 作業は、原子力機構の勤務時間内にて実施するものとする。 ただし、必要に応じて原子力機構が了解した場合は、所定の手続き等を行い実施すること。 (3) 搬入等は、周辺の機器、設備等に損傷を与えないよう十分注意すること。 万一、損傷させるような事態が発生した場合は、遅滞なく原子力機構担当者へ報告を行い、その指示に従い速やかに原状復帰させること。 (4) 受注者は、当該工事の実施により知り得た情報等を原子力機構に無断で第三者に漏洩してはならない。 (5) 有価物(金属類)については、原子力機構の指定場所へ搬入するものとする。 その他の発生資材については、関係法令に基づき構外処分を基本とする。 (6) その他、不明事項・事象が発生した場合には、作業を一時中断し原子力機構担当者と協議した後、以降の処置を決定し、承諾を受けた後作業を再開すること。 (7) 水質改質装置取り付け後は、本装置の効果検証を実施する。 検証期間は機構と協議により設定し、期間内における状況確認等について協力すること。 4. メーカーリスト各資材のメーカーは、下記に示すもの又は同等以上の品質を有する者を選定し、監督員の承諾を得ること。 ①水質改質装置:ティーケイケイエボリューション(株)②水質改質板:ティーケイケイエボリューション(株)

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