2月5日開札(一般競争)須坂市生活応援商品券事業業務委託
- 発注機関
- 長野県須坂市
- 所在地
- 長野県 須坂市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年1月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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2月5日開札(一般競争)須坂市生活応援商品券事業業務委託
須坂市公告第7号入 札 公 告下記のとおり一般競争入札を実施しますので、須坂市財務規則(平成2年須坂市規則第6号)第 106条の規定により公告します。
なお、本件は「須坂市事後審査型条件付一般競争入札実施要領(平成 29 年4月1日施行)」を適用し実施します。
2026年1月23日須坂市長 三木 正夫記1 入札に付する事項委託名【発注担当課】須坂市生活応援商品券事業業務委託【政策推進課】委 託 場 所 須坂市大字須坂1528番地1ほか(東横町)委 託 概 要 別紙仕様書のとおり履 行 期 間 2026年11月30日まで2 入札に参加する者に必要な資格(入札参加資格要件)対応する入札参加資格 須坂市物品購入等入札参加資格者名簿「その他業務」に登録のあること。
営業許可等 設定なし。
営業所の所在地 長野県内に本店・支店または営業所を有すること。
履 行 実 績過去3年間において、本市または本市と同規模以上の自治体から商品券業務を現在委託中も含め受託した実績があること。
配置技術者 設定なし。
地域貢献等 設定なし。
その他(1)須坂市事後審査型条件付一般競争入札実施要領第4第1項に規定する要件を満たすこと。
(2)同実施要領第5の規定に該当しないこと。
(3)須坂市暴力団排除条例(平成 23 年須坂市条例第 13 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同上第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
3 入札及び開札の場所・日時入札の場所 須坂市役所 東庁舎2階(議会棟)第3委員会室入札の日時 2026年2月5日(木)午前11時00分開札場所及び日時 入札の場所・日時に同じ4 入札参加申請提出書類及び部数 事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(様式第1号):2部申請書受付期間 公告の日から2026年2月2日(月)(最終日の受付は正午まで)申請書提 出先 須坂市役所 総務部 政策推進課 政策秘書係(本庁舎2階)申請書提出方法 持参又は郵送による ※郵送の場合は、返信用封筒を同封すること。
5 仕様書等の頒布仕様書等の取得方法 須坂市ホームページ「入札情報一覧」からダウンロードすること。
仕様書等へのパスワード設定設定なし。
6 仕様書等に対する質問・回答質疑書受付期間 公告の日から2026年1月28日(水)(最終日の受付は正午まで)質疑書提 出先 須坂市役所 総務部 政策推進課 政策秘書係 黒岩(FAX:026-246-0750)質疑書提出方法 「質疑用紙(須坂市指定様式)」を使用し、上記提出先へFAXにて送信すること。
回答時期及び質疑回答書の閲覧(1)2026年2月2日(月)の午後3時までに回答する。
(2)質疑回答書は、須坂市ホームページ(本入札案件の設計図書等掲載ページ)で閲覧すること。
その他7 入札事項等入札保証金須坂市財務規則第110条第1項第3号の規定によりその納付を免除する。
ただし、次に該当する場合は、見積もった総額(消費税及び地方消費税を含む金額)の100分の5に相当する金額を納付しなければならない。
(1)落札候補者として決定された者が、入札参加資格確認書類を提出しなかったとき。
(2)落札者として決定された者が、契約を締結しないとき。
(3)低入札価格調査に係る調査書類等、発注者は求める入札条件を確認する書類を提出しなかったとき。
(4)やむを得ない事情と発注者が認める辞退による場合を除き、契約締結にいたらなかったとき。
入 札 金 額入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(税抜き)を入札書に記載すること。
入札の無効(1)須坂市財務規則第112条に規定する入札書。
(2)須坂市入札心得(平成10年4月1日施行)第7条に規定する入札書。
(3)落札候補者が入札参加資格確認書類を提出しないときの落札候補者の入札書。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格確認書類の審査において、入札参加資格要件を満たさないと認めたときの落札候補者の入札書。
契約保証金金銭的保証。
ただし、須坂市財務規則第124条第3項の規定に該当する場合は、その納付を免除する。
※第3号の規定で免除する場合は、「実績に関する申出書」を作成すること。
その他(1)入札の回数は2回とする。
第1回目の開札において、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者がないときは、再度入札を行う。
なお、第2回の入札をもってしても落札者がいないときは、最終回の最低入札者と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に規定する随意契約へ移行する。
随意契約の見積の回数は2回とする。
(2)入札参加申請をした後に入札を辞退する場合は、入札書提出前までに辞退届を提出すること。
辞退届を提出しないで定刻までにおいでにならないときは、棄権とみなす。
8 入札参加資格要件の確認(入札参加資格確認書類の提出)確 認 書 類書類名 提出の要否① 事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認書(様式第2号)※市内に本店を有する者は不要〇② 営業許可等の写し ×③ 納税確認書(様式第3号)※市内に本店を有する者は不要〇④ 施工・履行・納入実績調書(様式第4号) 〇⑤ 配置技術者調書(様式第5号)※配置技術者施工実績調書は不要 ×⑥ 地域貢献等申出書(様式第6号) ×⑦ その他( ) ×※△は該当する場合のみ提出が必要という意味確認書類提出期限 落札候補となった日又はその翌日(閉庁日を含まない。)確認書類提出先 須坂市役所 総務部 政策推進課 政策秘書係(本庁舎2階)確認書類提出方法 持参に限る9 落札者の決定方法決 定 方 法(1)落札候補者から提出のあった確認書類を審査し、入札参加資格要件を満たしている場合には、当該落札候補者を落札者とする。
満たしていない場合には、予定価格以下で応札(最低制限価格又は失格基準価格未満での入札者はのぞく。)した次順位者から確認書類を求め審査する。
なお、入札参加資格要件を満たしている者1者が確認できるまで順次行う。
(2)次順位の落札候補者となるべき者が2者以上となる場合は、別に指定する日時及び場所において、くじ引きにより落札候補者の順位を決定する。
(3)低入札価格審査基準価格(最低制限価格を設定した場合を除く。)を下回った場合には、須坂市建設工事に係る低入札価格審査会設置要綱(平成 11 年7月7日施行)に基づき、低入札価格調査を実施した上で落札者を決定する。
(4)落札者の決定は、確認書類の提出があった日から起算して2日(閉庁日は含まない。)以内に行う。
(5)落札者を決定したときは、直ちに落札者に対し電話等の方法により、契約締結に必要な指示を与える。
入札参加資格がないと認められた者への対応(1)入札参加資格確認書類の審査において、入札参加資格要件を満たさないと認められた者に対しては、事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第7号)により通知する。
(2)入札参加資格がないと認められた者は、審査結果通知書の通知日の翌日から起算して3日以内(閉庁日を含まない。)に、市長に対して書面(様式第8号)により、入札参加資格がないと認められた理由について説明を求めることができる。
(3)説明を求めたものに対しては、書面を受理した日の翌日から起算して4日以内(閉庁日を含まない。)に書面により回答する。
10 問い合わせ先〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1須坂市役所 総務部 政策推進課 政策秘書係電話:026-248-9017(課専用) FAX:026-246-075011 その他(1)須坂市入札心得及び須坂市事後審査型条件付一般競争入札実施要領を熟読の上、ご参加ください。
(2)本案件は電子契約に対応しています。
ご希望の場合は落札決定後、電子メールにて「電子契約利用申出書」を提出してください。
送信先(政策推進課):s-seisakushishin @city.suzaka.nagano.jp仕 様 書 等 内 訳図書名 パスワード設定 サイズ 枚 数 備 考仕様書 × A4 8枚別紙1_個人情報取り扱いに関する特記事項× A4 3枚
1須坂市生活応援商品券事業業務委託 仕様書1 業務名須坂市生活応援商品券事業業務委託2 業務の目的市内の取扱店舗で利用できる「須坂市生活応援商品券(以下「商品券」という。
)」を全市民に配布することにより、物価高騰の影響を受けている市民の生活を支援するとともに、地域内の消費循環を促し、市内事業者を支援する。
3 契約期間契約締結日から2026(令和8)年11月30日まで4 商品券事業の概要(1)商品券の内容名称 須坂市生活応援商品券金額 1枚当たり1,000円市民1人につき10枚(10,000円分)※①市内中小事業者限定券を5,000円 ②市内中小事業者及び大型店舗等共通券を5,000円とする対象者 2026(令和 8)年 3 月 1 日(基準日)時点で、須坂市住民基本台帳に登録がある者※ 3月2日から3月 31 日までの間に住民基本台帳に記載された方も対象とする。
取扱店舗 取扱いを希望する須坂市内の店舗(登録制)配布方法 市内の世帯に対し郵送(ゆうパック)する使用期間 2026(令和8)年6月1日~8月31日換金期間 2026(令和8)年7月1日~9月30日(2)その他2026年1月1日 現在の人口 48,837人2026年1月1日 現在の世帯数 20,997世帯参加見込み取扱店舗数 400~600事業所5 業務内容(1) 商品券の作成・印刷業務商品券(A3カラー両面、切り取り線付)のデザイン及び印刷を行う。
2ア 複数のデザイン案を本市に提示する。
(デザインは、本市で決定する。)イ 本市が指示する枚数を印刷する。
ウ A3両面カラー、通し番号により管理が行えること。
エ 紙質:銀河 90K または偽造・複写防止効果のある技術を用いること。
なお、これによらず、より安価で効果の高い技術を採用することは妨げない。
オ 商品券の取扱い・保管などには十分注意すること。
(2) 取扱店舗の募集等取扱店舗の募集等について、以下のとおり実施すること。
ア 市と協議の上、対象店舗の募集に係る関係書類(送付案内・募集の案内・送付用封筒)を作成し印刷及び発送すること。
イ 須坂市内に店舗を有し、本事業の対象となりうる店舗に対し、本事業の内容を広く周知し、対象店舗を募集すること。
なお、対象店舗一覧表(住所)は発注者から提供します。
なお、郵送料金は受注者の負担とします。
ウ 募集に際しては、デジタル申請に対応した募集システムを構築すること。
また、デジタル申請に対応していない事業者からの問い合わせについては、紙媒体を送付すること。
エ 参加意思があった店舗については、要項等に定める条件に合致しているか確認し、データ化(エクセル)すること。
(3) 事業内容の告知等本事業の告知等については、以下のとおり実施すること。
ア ポスター、チラシ、対象店舗一覧を作成し広く周知を行い利用促進に努めること。
イ 告知する際は、店舗名称、住所、業種等を掲載するとともに、分りやすい表示に努めること。
また、対象店舗と連絡を密に取り合い、適宜迅速な対応に努めること。
ウ 市では広報紙、市公式ホームページ及び市公式SNS等を活用して事業の周知を行うため、必要な画像データ等の素材を提供すること。
(4) 市民及び取扱店舗からの問合せ対応業務取扱マニュアルに従い市民及び取扱店舗からの問合せに対応すること。
ア 共通事項① 電話及び対面での問合せに対し、分かりやすく丁寧に説明すること。
② 窓口は、2026(令和 8)年4月中旬から 9月30 日まで設置し、午前9時から午後5時まで開設する。
なお、土・日曜日・祝日は原則窓口を開設しない。
③ 人員の配置は、4月・5月・6 月(問合せの集中期間および受け渡し)は 2名以上の体制とし、7月・8月・9月は1名以上の体制とする。
④ 事務局を設置(須坂市役所内を予定)すること。
なお、机・椅子・パーテーションのみ発注者で用意するが、その他必要なものは受注者で用意すること。
⑤ 電話回線は、別途専用電話回線を確保すること。
3イ 市民対応① 商品券の送付後に、宛名不明や受取人不在による保管期間経過などで返戻されたものについては、返戻リスト(エクセル)を作成し、窓口で本人確認を行い受け渡すこと。
② 受け渡しは、受領書を準備し署名させることとし、受取可能者は同一住所(世帯)に属する親族等または、別住所の場合は本人の委任状等で対応すること。
ウ 取扱店舗対応① 2026(令和 8)年2月中旬から取扱店舗などからの問合せ、申請書類の提出などに応じること。
② 電話回線(携帯電話1台)を受注者で用意すること。
(5) 商品券の発送に伴う送付関係書類の作成世帯主宛の送付文兼内訳書及び封筒の印刷を行う。
ア 発注者から提供された住民データ(CSV)及び外字データを用いて、宛名に世帯主情報を、内訳書には交付対象者氏名(世帯構成員名)並びに交付枚数などを差し込み印刷する。
なお、住民データ及び外字データの提供は3月中旬予定。
世帯主あて送付文兼内訳書*生活応援商品券事業のアンケートを盛り込むこと。
A4白黒(両面印刷)各送付文に世帯の人員及び総枚数を記載のこと。
商品券 5(1)のとおり商品券取扱店のご案内 A3フルカラー 両面印刷 コート 73kg二つ折り封筒 角2形、糊付き(6) 使用済商品券の換金等に関する業務換金関連備品の作成と取扱店舗への発送を行う。
ア 取扱店舗に送付する書類・訴求物等を作成印刷及び発送すること。
送付状*生活応援商品券事業のアンケートを盛り込むこと。
A4白黒 (両面印刷)商品券取扱店のご案内 5(5)のとおり取扱店登録証明書 A4カラー (片面印刷)換金請求書 A4白黒 (片面印刷)取扱店舗ポスター A3フルカラー 2つ折り (片面印刷)商品券取扱マニュアル A4フルカラー、製本方法は任意送付用封筒 角2返信用封筒 長3封筒4イ 取扱店舗が持参する商品券の換金に伴う作業(使用済商品券の受領)① 2026(令和8)年7月1日から9月30日までの間、事務局で使用済商品券の受領を行う。
② 使用済商品券が本物であること、裏面に店舗印等が押されていることを確認後、枚数を数え適正な請求が、適正な請求書により行われているか確認する。
③ 請求書の記載漏れ・押印もれ・訂正印もれ・修正テープの使用などの確認を行い、不備がある場合は事務局で補正等の連絡の対応すること。
④ 商品券を数える枚数計測器を備えること。
⑤ 商品券の利用が大量にある取扱店舗については、必要に応じ当該店舗に出張し請求業務を行うこと。
⑥ 受付後の請求書と商品券は適切に管理(鍵付きのキャビネットで保管など)すること。
ウ 市民及び取扱店舗からの問合せ並びに換金業務の人員を適宜調整・融通のうえ対応すること。
(7) 報告に関する業務ア 受注者は、本業務に係る各種報告を随時行い、本業務を完了した時は、速やかに発注者に事業報告書等を提出し、完了検査を受けるものとする。
イ 受注者は、自らの責に帰すべき理由による成果品の不良箇所等が発見された場合は、速やかに訂正または補足その他の措置を講じるものとする。
ウ 本業務の成果品及び提出期限は、次のとおりとする。
なお、完成した成果品等の著作権は市に帰属するものとする。
事業報告書(任意様式・A4サイズ)*商品券の利用実態の分析を行い、消費動向の調査を合わせて行う。
事業完了後取扱店舗データ 随時問合せなどの記録(任意様式・A4サイズ)随時商品券 事業完了後市民・取扱店舗向け制作物・広報物 事業完了後その他 必要に応じて6 事業実施スケジュール(予定)2月初旬 業者選定2月中旬~3月中旬 取扱店舗の募集2月下旬~3月下旬 商品券、取扱店舗一覧などの印刷4月上旬~下旬 商品券、取扱店舗一覧など関係書類の封入作業55月1日~31日 商品券を市内全世帯に郵送6月1日~8月31日 商品券の利用期間7月1日~9月31日 取扱店舗の換金期間11月31日 事業完了7 実施体制5に掲げる業務(以下「各業務」という。)を円滑かつ適切に実施するため、各業務にあたる者に対して、商品券の制度、内容、スケジュール等の必要な知識はもちろんのこと、須坂市役所としての立場で業務に従事していることを理解させ、市民等の信頼を失墜するような接遇とならないよう事前に十分な教育を行うこと。
(1) 受注者は、各業務が正確かつ迅速に進むよう下記の者を配置すること。
ア 統括責任者直接雇用する社員の中から選出した者であって、本業務時間帯は委託部門又は長野県内近隣事業所内に常駐するものとする。
発注者からの各業務に係る必要な指示は、総括責任者に対して行うものとする。
イ 業務責任者業務における責任者(2) マニュアル、FAQ等についてア 受注者は、各業務の遂行に使用するマニュアルやFAQを作成した場合には、発注者の承認を受けた上で使用すること。
内容を更新又は刷新した場合も同様とする。
イ 市民からの問合せ等への対応に当たりマニュアル及びFAQによりがたいものについては、対応案について発注者の承認を得た上で対応すること。
8 委託料の支払い受注者は、事業終了後速やかに事業報告書を提出すること。
また、委託料の支払いは、発注者が事業報告書を検査した後に、支払うこととする。
9 個人情報の保護等(1) 受注者は、本業務を発注者の承認を受けて第三者に再委託する場合は、当該受注者に対して個人情報取扱の特記事項を遵守させなければならない。
(2) 本業務の実施にあたり個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)その他個人情報の保護に関する法規及び個人情報等の取扱いに関する特記事項(別添1)を遵守すること。
10 調査等発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して本業務の処理状況につ6いて調査し、または報告を求めることができる。
この場合において、受注者は、これに従わなければならない。
11 その他留意事項(1) 本仕様書に基づく業務に関し、第三者の肖像権、所有権を侵さないこと。
また、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら市の責めに帰す場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理すること。
この場合、市は係る紛争の等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を責任者に委ねる等の協力措置を講じることができるものとする。
(2) 受注者は、受注業務の実施にあたって、業務の適切な遂行を図るため、発注者と常に綿密な連絡を取り、業務の正確な遂行に努めること。
(3) 受注者は、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用することとし、これらを他の目的に使用し、または他の者に漏洩してはならない。
なお、本業務の契約が完了し、または解除された後においても同様とする。
(4) 受注者は、利用者、取扱店舗に対して、禁止事項を明示し、不正防止に努めること。
(5) 受注者は、事故または災害が発生した場合には、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うこと。
また、受注者は、自らの責任において事故や災害の影響を最小限に抑えるための適切な対応措置を講じ、発生した損害については自己の責任で処理すること。
さらに、その結果を発注者に報告すること。
(6) 本仕様書に記載の成果と同等以上の成果が得られると認められる場合、発注者と協議の上、仕様書の内容を一部変更できるものとする。
(7) 受注者は、委託料の対象となる経費の支出状況等がわかる帳簿類を整備するものとし、本業務を完了し、または中止し、若しくは廃止した日の属する年度の終了後5年間これを保存しておかなければならない。
(8) この仕様書は、市が想定する最低限の業務の概要を示すもので、事業者の提案の内容を制限するものではない。
(9) 本業務の執行等に伴う費用は、本仕様書等に明記のないものであっても、原則として受託者の負担とする。
(10) 本仕様書に疑義がある場合や本仕様書に定めがない事項については、その都度、発注者と受注者が協議の上決定する。
個人情報等の取扱いに関する特記事項(個人情報等の保護に関する法令等の遵守)第1条 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。
以下「法」という。
)に基づき、本個人情報等の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
また、これらのほか、須坂市(以下「発注者」という。)の定める須坂市個人情報の保護に関する法律施行条例及び須坂市情報セキュリティポリシーに基づき、特記事項を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)第2条 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第3条 受注者は、個人情報等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。
5 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を指導監督しなければならない。
6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(取扱区域の特定)第4条 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受注者は、発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報等を定められた場所から持ち出してはならない。
(教育の実施)第5条 受注者は、個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)別添1 仕様書7ページ9 個人情報の保護等第6条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、本委託業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(再委託)第7条 受注者は、本委託業務の一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報の範囲、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。
2 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
3 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
4 受注者は、再委託の契約において、取扱いを委託する個人情報の範囲を業務内容に応じて、必要最小限としなければならない。
5 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記し、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(サイバーセキュリティ)第9条 受注者は、本委託業務において使用する情報機器において、アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。
(提供された個人情報等の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報等について、本委託業務以外の目的で利用してはならない。
また、第三者へ提供してはならない。
(複製の禁止)第11条 受注者は、委託業務を処理するために発注者から提供を受けた資料であって個人情報等をその内容に含むもの(以下「提供資料」という。)及び本契約の目的物(委託業務を処理する過程で作成したものを含む。以下同じ。)を複製してはならない。
ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
(個人情報等の返還又は廃棄)第 12 条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報等について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 受注者は、本委託業務において利用する個人情報等を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報等の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受注者は、個人情報等の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受注者は、本委託業務において利用する個人情報等を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、個人情報等の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)第 13 条 受注者は、発注者から、個人情報等の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報等の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び調査)第14条 発注者は、本委託業務に係る個人情報等の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は調査を行うことができる。
2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)第15条 受注者は、本委託業務に関し個人情報等の漏えい等の事故(法違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は、本委託業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)第16条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)第17条 受注者の故意又は過失により、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。