令和8年度から令和12年度までの信越自然環境事務所 官用車賃貸借(プラグインハイブリッド車1台)
- 発注機関
- 環境省信越自然環境事務所
- 所在地
- 長野県 長野市
- 公告日
- 2026年1月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度から令和12年度までの信越自然環境事務所 官用車賃貸借(プラグインハイブリッド車1台)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。令和8年1月23日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度から令和12年度までの信越自然環境事務所官用車賃貸借(プラグインハイブリッド車1台)(2)仕様等 入札説明書による。(3)賃貸借期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日(4)納入場所 入札説明書による。(5)入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とし、賃貸借月額×台数×60ヶ月となるよう見積もるものとする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)中部地方環境事務所から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「賃貸借」において、開札時までに「A」、「B」又は「C」級に格付され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-6570 FAX026-235-1226(2)入札説明書の交付令和8年1月23日から令和8年2月3日入札説明書は、信越自然環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書等のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。・http://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/(3)入札説明会の日時及び場所開催しない。(4)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年2月3日 10時場所 信越自然環境事務所 会議室(長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階)4 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.geps.go.jp5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。① 入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。② 入札者が提出した性能等証明書が、審査の結果、合格したものであること。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。(6)その他 詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年度から令和12年度までの信越自然環境事務所官用車賃貸借(プラグインハイブリッド車1台)[最低価格落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]信越自然環境事務所は じ め に本業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本 英昭2.競争入札に付する事項(1)件名 令和8年度から令和12年度までの信越自然環境事務所官用車賃貸借(プラグインハイブリッド車5台)(2)特質等 仕様書による(3)賃貸借期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日(4)納入場所 仕様書による(5)入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とし、賃貸借月額×台数×60ヶ月となるよう見積もるものとする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)中部地方環境事務所から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「賃貸借」において、開札時までに「A」、「B」又は「C」級に格付され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-6570 FAX026-235-1226(2)入札説明会の日時及び場所開催しない。5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い、書面により提出すること。提出期限 令和8年1月28日 17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く。)提出場所 4.(1)の場所提出方法 電子調達システム、持参、郵送又はFAXにより提出すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和8年1月30日 17時までに信越自然環境事務所ホームページの本件の入札公告ページに掲載する。6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年2月3日 10時場所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を令和8年2月2日 17時までに提出した上で、6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。なお、内訳を確認するため、環境省入札心得に定める様式1による入札書を添付すること(押印省略可)。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を令和8年2月2日 17時までに4.(1)の場所へ持参、郵送により提出すること。提出の際は、業務名、会社名、担当者、担当者の連絡先(電話番号、FAX番号等)等がわかる書類を添付すること。また、環境省入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時に当日持参すること。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。7.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。8.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。9.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、公表するものとする。(2)契約締結日について本入札に係る契約締結日は、令和8年4月1日とする。(3)個人情報の取扱い環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、様式6に定める書面を速やかに提出しなければならない。なお、業務請負条件の提出時に添付した際には、この限りではない。(4)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(押印不要)(復)代理人(押印不要)下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和8年度から令和12年度までの信越自然環境事務所官用車賃貸借(プラグインハイブリッド車1台)2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式2令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(押印不要)電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和8年度から令和12年度までの信越自然環境事務所官用車賃貸借(プラグインハイブリッド車1台)2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式3-①委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名(押印不要)代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和8年度から令和12年度までの信越自然環境事務所官用車賃貸借(プラグインハイブリッド車1台)の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式3-②委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和8年度から令和12年度までの信越自然環境事務所官用車賃貸借(プラグインハイブリッド車1台)の入札に関する一切の件担当者連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式4入札辞退届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名(押印不要)令和8年度から令和12年度までの信越自然環境事務所官用車賃貸借(プラグインハイブリッド車1台)に係る入札を辞退します。担当者連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式5質問書業 務 名令和8年度から令和12年度までの信越自然環境事務所官用車賃貸借(プラグインハイブリッド車1台)会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 事 項賃 貸 借 契 約 書(案)分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本英昭(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と「令和8年度から令和12年度までの信越自然環境事務所官用車賃貸借(プラグインハイブリッド車1台)」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(総則)第1条 甲は、別添仕様書の自動車及び付属品(以下「自動車」という。)を乙から賃借し、乙はこれを賃貸する。(賃貸借期間)第2条 令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする。(契約金額)第3条 自動車の賃貸借料(以下「料金」という。)は、以下のとおりとする。
総額金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)月額金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)2 消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項、第29条及び地方税法第72条の82、第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる)。(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の禁止)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって不明な点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(料金の支払)第7条 乙は、甲の検査を受けた後、各月の料金を各月毎に請求することができる。2 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に当該請求金額を支払わなければならない。3 甲は、自己の責に帰すべき理由により支払を遅延した場合、乙に対し、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、支払金額に対し政府契約の支払遅延等に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰することのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(料金の計算)第8条 乙が、前条により料金を各月毎に請求する場合に、料金の計算期間は、各月の初日から末日までの1ヶ月を単位とする。2 契約開始の月又は解約の月において、自動車の賃貸借期間が1ヶ月に満たないときは、期間に応じ日割計算する。(自動車の引渡)第9条 乙は、甲の指定する駐車場において、甲に引き渡すものとする。(自動車の撤去等)第10条 乙は、この契約が終了したときは、すみやかに自動車を撤去し、搬出するものとする。2 乙は、甲より自動車の返還を受ける際、自動車に滅失又はき損があったときは、ただちにその旨を書面をもって甲に申し出るものとする。自動車の滅失又はき損が、甲の故意又は過失による場合は、こられの修理、調整等に要する費用は、甲の負担とする。(原状の変更)第11条 甲は、自動車の改造、模様替え、規格、性能及び仕様の変更並びに他の物品を取り付ける等の行為を行おうとするときは、あらかじめ書面により乙の承諾を得ることとする。(権利義務の承継等)第12条 乙は、甲の承認を得ないでこの契約の履行を他に承継させ、又はこの契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡し、もしくは担保に供してはならない。(契約の解除)第13条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第20条又は第20条の2若しくは第21条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第14条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が前条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第15条 甲が第13条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第16条 甲は、第13条又は第14条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(表明確約)第17条 乙は、第13条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第18条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(担保責任)第19条 甲は、第9条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修理又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(秘密の保全)第20条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は利用してはならない。(債権譲渡の禁止)第21条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第22条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎氏 名 分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭乙 住 所氏 名1令和8年度から令和12年度までの信越自然環境事務所官用車賃貸借(プラグインハイブリッド車1台)仕様書1.仕様国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和7年1月28日変更閣議決定)の「自動車」の基準を満たすほか、次の要件を満たすものとする。① プラグインハイブリッド車であること。② 車両色は白系であること。③ 4輪駆動であること。④ 5人乗りで5ドアであること。⑤ 車両重量が1,920kg以下であること。⑥ 排気量が2,000cc以上であること。⑦ 全長は4,600mm以下であること。⑧ 最低地上高は180mm以上であること。⑨ 使用燃料は、無鉛レギュラーガソリンであること。⑩ 右ハンドルでパワーステアリングであること。⑪ 運転席及び助手席エアバッグ、サイドエアバッグを装備していること。⑫ 衝突安全装置を装備していること。
⑬ ブレーキシステムにABSを装備していること。⑭ 横滑りを抑制する装置を装備していること。⑮ フルオートエアコンを装備していること。⑯ EV走行換算距離が50km以上であること。⑰ ハイブリッド燃料消費率がWLTCモードで16km/L以上であること。<注意> メーカーオプション又はディーラーオプションを基本とする。2.装備① サイドバイザー(フロント、リア)② フロアマット(フロント、リア)③ トランク(ラゲージ)トレイ④ ナビゲーションシステム(なお、TVは視聴不可にすること)⑤ ETC車載器(ビルトインタイプでセットアップ済みのもの)⑥ ドライブレコーダー(前後2カメラ)⑦ 車種純正アルミホイール⑧ リアビューカメラ⑨ LEDヘッドライト(オート機能付き)⑩ LEDフロントフォグランプ2⑪ 電動格納式ドアミラー⑭ 100V AC電源⑮ 三角表示板⑯ パンク修理キット⑰ スタッドレスタイヤ(アルミホイール付き)4本<注意> スタッドレスタイヤのアルミホイール以外は、メーカーオプション又はディーラーオプションを基本とする。3.契約台数 1台なお、リースとレンタカーのいずれも可とする。4.賃貸借期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日までただし、新車の場合で賃貸借開始日に納車が間に合わない場合は、受注者負担による代車対応(四輪駆動、普通車)を可とする。この期間は最長で賃貸借開始日より3ヶ月以内とする。5.使用場所信越自然環境事務所(長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎)6.自動車保険(1)自動車賠償責任保険に加入のこと。(2)任意保険(下記の条件以上)に加入のこと。なお、信越自然環境事務所はフリートの設定は無い。①対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む)②対物補償:1事故につき無制限(免責0円)③車両保険:1事故につき時価額(免責0円)④人身傷害保険又は搭乗者傷害保険:1名につき3,000万円以上(死亡、入・通院、後遺障害含む)⑤全年齢担保(3)任意保険に係る免責補償料は、契約金額に含むものとする。7.事故等による代車対応事故等により修理が必要となった場合、修理期間中は受注者の負担で代車(四輪駆動、普通車)を用意するものとする。ただし、信越自然環境事務所担当官との協議により、不要とする場合がある。なお、営業補償料(NOC)は契約金額に含むものとする。38.タイヤ交換(夏・冬)タイヤ交換については受注者負担で行うこと。交換時期は10月下旬と6月上旬を予定している。なお、初回納車時にはスタッドレスタイヤで納車すること。9.法定点検等賃貸借期間中、車検及び1年点検のほか、半年ごとに受注者負担で点検整備を行い、エンジンオイル、タイヤ(スタッドレス含む)、ワイパーなど車両の安全な運行に必要な消耗品類の交換を行うこと。10.情報セキュリティの確保受注者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)受注者は、業務の開始時に業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について確立して業務を実施すること。(2)受注者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、業務において受注者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)受注者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)受注者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、業務において受注者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)受注者は、業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告出来るよう整備しておくこと。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttp://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf