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「三重県警察学校で使用する電気の調達」の一般競争入札に係る広告

発注機関
国家公安委員会(警察庁)三重県警察
所在地
三重県 津市
公告日
2026年1月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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「三重県警察学校で使用する電気の調達」の一般競争入札に係る広告 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年1月23日支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 敦澤 洋司1 調達内容⑴ 業務の名称及び数量 三重県警察学校で使用する電気の調達予定契約電力 : 180kW予定使用電力量: 392,900kWh⑵ 調達案件の性質等 入札説明書による。 ⑶ 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日⑷ 需要場所 三重県津市高茶屋四丁目2750-1 三重県警察学校2 入札参加資格等⑴ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和07・08・09年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)における「物品の販売」において、開札時までにA、B、C又はDの等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 ⑷ 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 ⑸ 暴力団員若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 ⑹ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。 ⑺ 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入及び需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組並びに電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報の開示に関し、入札説明書において示す入札適合条件を満たす者であること。 3 契約条項を示す場所〒514-8514三重県津市栄町一丁目100番地三重県警察本部警務部会計課施設室施設管理係059-222-0110(内線2292)4 入札参加申請書提出期限入札公告日から令和8年2月6日(金)17時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(FAX可、ただし、FAXで送付する場合は開札までに原本を提出すること。)5 入札の日時及び場所⑴ 日 時 令和8年2月18日(水)17時まで⑵ 場 所 三重県津市栄町一丁目100番地三重県警察本部警務部会計課施設室施設管理係6 開札の日時及び場所⑴ 日 時 令和8年2月19日(木)10時⑵ 場 所 三重県津市栄町一丁目100番地三重県警察本部1階入札室7 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 8 入札保証金及び契約保証金は、免除とする。 9 契約書作成の要否は、要とする。 10 その他詳細については、入札説明書によるものとする。 11 問合せ先三重県警察本部警務部会計課施設室施設管理係電話番号 059-222-0110 内線2292FAX番号 059-226-9917入札説明書三重県警察学校で使用する電気の調達三重県警察本部項目及び構成1 契約担当官等2 競争入札に付する事項3 入札方法4 入札参加資格5 契約条項を示す場所6 質疑申請7 同等品申請8 入札参加申請9 入札書の提出期限10 開札の日時、場所11 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨12 入札保証金及び契約保証金13 入札及び開札の説明14 契約書の作成15 支払条件16 計量及び検査17 その他18 本案件に係る担当部署等別紙-1 「質疑申請書」作成様式別紙-2 「入札参加申請書」作成様式別紙-3 「入札書」作成様式別紙-3の2「入札書」作成様式(代理人が入札する場合)別紙-3の3「入札書」作成様式(復代理人が入札する場合)別紙-4 「委任状」作成様式(代理人が入札する場合)別紙-4の2「委任状」作成様式(復代理人が入札する場合)別紙-4の3「委任状」作成様式(代理人が入札する場合、委任期間及びその他の事項)別紙-5 「暴力団排除に関する誓約事項」別紙-6 「入札書封筒記載例」別紙-7 「契約書」別紙-8 「仕様書」別紙-9 「適合証明書」別紙-10 「単価等積算内訳書」入 札 説 明 書1 契約担当官等支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 敦澤 洋司2 競争入札に付する事項⑴ 業 務 の 名 称 三重県警察学校で使用する電気の調達⑵ 案 件 の 性 質 等 別紙-8「仕様書」のとおり。 ⑶ 契 約 期 間 別紙-8「仕様書」のとおり。 ⑷ 需 給 場 所 別紙-8「仕様書」のとおり。 3 入札方法一般競争入札4 入札参加資格⑴ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和07・08・09年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)における「物品の販売」において、開札時までにA、B、C又はDの等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 ⑷ 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 ⑸ 暴力団員若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 ⑹ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。 ⑺ 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入及び需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組並びに電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報の開示に関し、別紙9に掲げる入札適合条件を満たす者であること。 5 契約条項を示す場所〒514-8514三重県津市栄町一丁目100番地三重県警察本部警務部会計課施設室施設管理係059-222-0110(内線2292)6 質疑申請⑴ 申請期間入札公告日から令和8年1月29日(木)11時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)※ 別紙-1「質疑申請書」により、18「本案件に係る担当部署等」記載の担当者に直接持参又は郵便、FAX等で行うこと。 (直接持参しない場合には、いずれの方法により行うかについて、18「本案件に係る担当部署等」記載の担当者宛て必ず電話連絡をすること。)なお、郵送する場合の封筒には、別紙-6「入札書封筒記載例」に準じた表示を行うこと。 ※ 申請期間経過後に提出又は到着した申請は、いかなる理由の場合にも受け付けない。 (事前連絡があっても不可)⑵ 回答令和8年2月3日(火)17時までに行う。 7 同等品申請対象外8 入札参加申請⑴ 申請期間入札公告日から令和8年2月6日(金)17時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)※ 別紙-2「入札参加申請書」により、18「本案件に係る担当部署等」記載の担当者に直接持参又は郵便等(FAX可)で行うこと。 (直接持参しない場合には、いずれの方法により行うかについて、18「本案件に係る担当部署等」記載の担当者宛て必ず電話連絡をすること。)なお、郵送する場合の封筒には、別紙-6「入札書封筒記載例」に準じた表示を行うこと。 ※ FAXで送付する場合は開札までに原本を提出すること。 ※ 他に提出する資格等があれば記載して添付すること。 ⑵ 回答入札参加不可の場合のみ令和8年2月12日(木)17時までに電話連絡をする。 ※ 入札参加申請審査合格の場合には、連絡を行わない。 9 入札書の提出期限令和8年2月18日(水)17時まで※ 別紙-3「入札書」又は別紙-3の2「入札書」若しくは別紙-3の3「入札書」の様式により、18「本案件に係る担当部署等」記載の担当者に直接持参又は郵便等(書留郵便又はこれに準ずるものに限る。FAX不可)により提出すること。 (直接持参しない場合には、いずれの方法により行うかについて、18「本案件に係る担当部署等」記載の担当者宛て必ず電話連絡をすること。)※ 13「入札及び開札の説明」を確認の上、提出すること。 10 開札の日時、場所⑴ 日時 令和8年2月19日(木)10時⑵ 場所 三重県津市栄町一丁目100番地三重県警察本部1階入札室※ 開札に立ち会う場合には、上記日時までに集合すること。 11 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨12 入札保証金及び契約保証金免除13 入札及び開札の説明⑴ 入札書の作成ア 入札者は、入札公告及び本入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。 この場合において入札書等について疑義があるときは、6(1)記載の期間に質疑申請を行うことができる。 入札後は、内容の不明等を理由として異議を申し立てることはできない。 イ 入札書には次に掲げる事項を記載し、入札書封筒に封印しなければならない。 (ア)入札金額(消費税及び地方消費税額を含んだ総価を記載すること。)(イ)入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)及び代表者印の押印(社印を使用する場合は、社印も押印すること。)(ウ)別紙-10「単価等積算内訳書」(入札金額と積算内訳書の金額が合致していること。)(以下「内訳書」という。)を同封すること。 (エ)落札決定は、入札書に記載された総価で行うが、契約は内訳書に記載された単価により契約する。 (オ)燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は、入札金額に含めないこと。 (カ)基本料金に係る力率割引は、入札金額に含めること。 ウ 入札書封筒は、別紙-6「入札書封筒記載例」により作成すること。 エ 入札者は、その提出した入札書の返却、変更又は取り消しをすることはできない。 オ 入札者は、提出した入札書類に関し三重県警察から説明を求められた場合は、それに応じる義務を負うものとする。 なお、説明の義務を履行しない者の入札書は、落札決定の対象としない。 ⑵ 入札書の提出等ア 入札書の提出場所は、18「本案件に係る担当部署等」記載の場所とする。 イ 入札書を郵便等(書留郵便又はこれに準ずるものに限る。)により提出する場合には、18「本案件に係る担当部署等」記載の担当者宛て事前連絡した上で、提出期限までに到着するよう送付しなければならない。 (提出期限までに到着しない入札書は受け付けない。事前連絡があっても不可)なお、封筒には、別紙-6「入札書封筒記載例」による表示を行うこと。 ウ 入札者は、入札書の提出をもって、別紙-5「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとする。 また、虚偽の誓約又は誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 ⑶ 代理人による入札ア 代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)が入札する場合には、入札時までに別紙-4「委任状」又は別紙-4の2「委任状」若しくは別紙-4の3「委任状」を提出しなければならない。 イ 入札者又はその代理人等は、本件購入に係る入札について他の入札者の代理を兼ねることができない。 ⑷ 入札の再入札ア 開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札のないときは、再入札を行うこととし、再入札は2回を限度とする。 イ 再入札となった場合は、上記10の場所で同日中に開札を行うこととする。 ウ 再入札時に開札場所にいない場合には、再入札は放棄したものとして取り扱う。 (2回目以降の入札は、郵便等による送付を不可とする。)エ 再入札に引き続き参加する者は、上記10の開札に立会し、再入札に参加できるようにすること。 また、再入札に必要な書類(入札書、委任状、封筒)も持参すること。 オ 再入札を行っても落札者がないときは、入札を取り止めることがある。 ⑸ 入札書の無効次の各号のいずれかに該当すると認められる入札書は、無効とする。 ア 本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書イ 記名押印を欠く入札書ウ 金額を訂正した入札書エ 誤字、脱字、脱漏、汚染、塗抹等により意思表示が不明確な入札書オ 不当に価格のつり上げ、つり下げ、談合等の背信行為又は連合と認められる入札書及びその疑いのある入札書カ 同一の入札について、2通以上提出された入札書キ 入札公告により入札参加資格の審査を申請した者が、競争に参加する者に必要な資格を有する者と認められることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有する者と認められなかったときの入札書⑹ 入札の延期等下記ア、イの場合には、当該入札を延期又は取り止めることがある。 ア 入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき。 イ 法令の制限によるとき。 ⑺ 開札ア 開札は、入札者又はその代理人等を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 イ 入札者又はその代理人等は、開札場所に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ入札参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 ウ 入札者又はその代理人等は、開札時刻後において開札場所に入場することはできない。 エ 入札者又はその代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場所を退場することができない。 ⑻ 落札者の決定方法ア 最低価格落札方式とする。 イ 落札者の決定は、本入札説明書に従い入札書及び関係書類を提出した入札者であり、入札参加資格及び仕様書の要求を全て満たしていることを要件として、入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、かつ最低価格をもって有効な入札を行った者とする。 なお、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みがあった他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 ウ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、入札者又はその代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 14 契約書の作成⑴ 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約担当官等の求めに応じて、延滞なく落札価格の内訳書を提出し、契約書を取り交わすものとする。 ⑵ 契約条項は、別紙-7「契約書」のとおりとする。 ⑶ 契約金額は、内訳書に記載された金額(単価)とする。 なお、当該金額には、消費税及び地方消費税額を含む。 ⑷ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、記名押印するものとする。 ⑸ ⑷の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ⑹ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 15 支払条件別紙-7「契約書」のとおりとする。 16 計量及び検査別紙-7「契約書」のとおりとする。 17 その他⑴ 本案件における資料等の作成に要する費用は、入札者の負担とする。 ⑵ 一旦受領した書類の返却、差し替え及び再提出は認めない。 18 本案件に係る担当部署等郵便番号 514-8514住 所 三重県津市栄町一丁目100番地担当部署 三重県警察本部警務部会計課施設室施設管理係担 当 者 田中電話番号 059(222)0110 内線 2292FAX番号 059(226)9917別紙-1質 疑 申 請 書令和 年 月 日支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 殿住所氏名令和8年1月23日付けで公告のありました案件について、下記のとおり質問がありますので申請します。 案件名 : 三重県警察学校で使用する電気の調達質問項目 (具体的に記載してください。)連絡先:会社名担当者名TELFAXE-Mail別紙-2 支出負担行為担当官 三重県警察会計担当官 殿住 所会 社 名代表者名 ㊞1 入札案件名 三重県警察学校で使用する電気の調達2 添付書類 □ 資格審査結果通知書(全省庁統一資格) 「物品の販売」の(写) 1部 □ 小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し 1部 □ 適合証明書(条件を満たすことを証明する書類を添付すること。) 1部※ 資格申請中の場合は、上記以外の資格を証明できる書類を提出し、開 札時までに上記資格審査結果通知が分かる書類を提出すること。 □ 仕様書に定めた再生可能エネルギー比率(40%以上)を示した再生可能エ ネルギー電源の割当計画書又は誓約書(任意様式) 1部※ 本社が入札参加申請を行うこと。 記ら暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準じる者として、国発注業者等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこ入札参加申請書令和年月日なお、予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること、警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと、警察当局かと並びに添付書類等の内容については事実と相違ないことを誓約します。 貴庁が令和8年1月23日付けで公示した下記の入札公告について、入札参加資格の審査を申請します。 別紙-3入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 殿住 所商号又は名称代 表 者 名 印以下のとおり入札公告及び入札説明書を承諾の上、入札します。 ¥三重県警察学校で使用する電気の調達別紙-3の2入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 殿住 所商号又は名称代 表 者 名上記代理人 印以下のとおり入札公告及び入札説明書を承諾の上、入札します。 ¥三重県警察学校で使用する電気の調達※ 別紙-4又は別紙-4の3の提出が必要です。 別紙-3の3入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 殿住 所商号又は名称代 表 者 名上記代理人上記復代理人 印以下のとおり入札公告及び入札説明書を承諾の上、入札します。 ¥三重県警察学校で使用する電気の調達※ 別紙-4又は別紙-4の3及び別紙-4の2の提出が必要です。 別紙-4委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 殿住 所会 社 名代表者氏名 ㊞弊社は貴庁との一般競争入札に関し下記の者を代理人と定め、令和8年2月19日開札の一般競争入札における入札及び見積に関する一切の権限を委任します。 記件名 : 三重県警察学校で使用する電気の調達代理人住所代理人職名代理人使用印鑑代理人氏名※ 本社が支店等を代理人とする場合に提出すること。 別紙-4の2委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 殿住 所会 社 名代表者氏名上記代理人 ㊞弊社は貴庁との一般競争入札に関し下記の者を復代理人と定め、令和8年2月19日開札の一般競争入札における入札及び見積に関する一切の権限を委任します。 記件名 : 三重県警察学校で使用する電気の調達復代理人住所復代理人職名復 代 理 人使 用 印 鑑復代理人氏名支店等(代理人)が、その権限について社員等を復代理人とする場合に提出すること。 別紙-4又は別紙-4の3の委任状も併せて必要となる。 別紙-4の3委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 殿住 所会 社 名代表者氏名 ㊞(職名、氏名)弊社は貴庁との契約に関し、 を代理人と定め、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間、下記権限を委任します。 1 見積書・入札書の提出の件2 契約締結の件3 入札保証金、契約保証金の納付及び還付領収の件4 契約物品等の納入及び取下げの件5 代金請求・領収の件6 復代理人選任の件7 入札参加資格申請書提出の件※ 上記のうち、権限を委任しないものには抹消の上、訂正印を押印する。 受 任 者使用印欄※ 他の入札等において本様式を既に提出しており、かつ委任期間中である場合は、再度の提出を必要としない。 別紙-5暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書の提出をもって誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴庁の求めに応じて当社の役員名簿(有価証券報告書(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。 以下同じ。 )に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 次のいずれにも該当しません。 また、当該契約満了まで該当することはありません。 ⑴ 契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者⑵ 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて貴庁又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。 3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託 以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別 に締結する場合の当該契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 1 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 別紙-6<入札書封筒記載例>(表)支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 殿入札書在中○ 入札件名 三重県警察学校で使用する電気の調達○ 開札日時 令和8年2月19日(木)10時00分親 展(裏)入札者 住 所氏 名 ○○○○株式会社代表者 職・氏名上記代理人 ○○○○代表者印又は代理人印代表者印又は代理人印入札書記載者が代理人の場合別紙-7契 約 書(売買)三重県警察(以下「甲」という。)と○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、三重県警察学校で使用する電気の調達について、次のとおり契約を締結する(以下「本契約」という。)。 (契約の目的)第1条 乙は、本契約書のほか、別添の仕様書に基づき、甲の三重県警察学校で使用する電気を供給し、甲は、その対価を乙に支払うものとする。 (契約金額)第2条 契約金額は次のとおりとする。 ただし、下記の金額には消費税及び地方消費税を含むものとする。 ○ 基本料金単価 ○○○○円 / kW/月○ 電力量料金単価 夏季 ○○○○円 / kWh/月その他季 ○○○○円 / kWh/月2 乙の発電費用等の変動により契約金額を改定する必要が生じたときは、甲、乙協議の上、契約金額を改定することができる。 (需要場所及び期間)第3条 乙が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。 供給場所 三重県津市高茶屋四丁目2750-1 三重県警察学校期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(契約保証金)第4条 徴収免除とする。 (使用電力量の増減)第5条 甲の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 (契約電力)第6条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 (計量及び検査)第7条 計量日は原則として毎月1日とし、乙は計量日に記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。 (料金の算定)第8条 料金の算定は1月(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいう。)ごとに、その使用電力量等により行う。 (料金の請求及び支払い)第9条 乙は、第7条に定めた検査終了後、第6条に定める契約電力に第2条第1項に定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た金額(ただし、力率割引・割増を行う場合は力率割引・割増して得た額とする。)と当該月における使用電力量に第2条第1項に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た金額(ただし、燃料費調整を行う場合は燃料費調整額を加えた額又は差引いた額とし、再生可能エネルギー発電促進賦課金が発生する場合は、その金額を加えた金額とする。)の合計金額(当該金額に円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とする。)を、1月ごとに甲に請求するものとする。 2 甲は、前号に定めるところにより、乙の適法な請求書を受理した日から、30日以内(以下「約定期間」という。)に請求金額を乙に支払うものとする。 (事情変更)第10条 甲又は乙は、本契約締結後、物品の価格若しくは構成要素が法令等により設定、改定若しくは廃止され、又は経済事情の激変などによって契約金額が明らかに適当でないと認められるときは、相手方に対して、必要と認められる契約金額の改定を申し入れることができる。 申し入れにあたっては、契約金額の改定を希望する日までに、相手方に対して、その理由を明示して事前に通知し、甲乙協議して、その要否を決定するものとする。 (契約の解除及び違約金)第11条 甲は、自己の都合により、物品が納入されるまでの間、本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、乙が本件業務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、前項の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。 ⑴ 乙に以下の事由が生じた場合イ 仮差押、差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、電子交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合ロ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合ハ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合⑵ 甲が行う物品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合⑶ 乙が第10条第1項に該当する場合⑷ 乙が第21条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当する場合⑸ 前各号のほか、乙が民法(明治29年法律第89号)第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合4 乙は、第2項又は第3項に該当する場合、甲に対し、違約金として契約履行未済相当額の100分の10に相当する金額を支払う。 ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。 5 甲は、第3項第5号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。 (私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)第12条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 ⑵ 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)第13条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として支払済額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 ⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 ⑵ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 ⑶ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 ⑷ 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起され、有罪判決が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の支払済額の100分の10に相当する額のほか、支払済額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 ⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の3第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 ⑵ 当該有罪判決が言い渡された裁判において、乙が違反行為の首謀者であると認定されたとき。 3 乙は、本契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して本契約締結日の債権管理法施行令第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、甲に支払わなければならない。 (損害賠償)第14条 甲は、本契約に関し、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し、第11条第4項、第13条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害の賠償を請求することができる。 ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 2 乙は、第11条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日から30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 ただし、甲が乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。 3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。 (支払遅延利息)第15条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)第16条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2章第2節の規定に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙が本件業務の履行を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合は、乙は丙に対し次の各号を同意させ、又は遵守させる義務を負う。 ⑴ 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減できる権利を留保すること。 ⑵ 丙は、譲渡債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害することはできないこと。 ⑶ 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の改定その他本契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該変更により、譲渡債権の内容に影響が及ぶ場合は、専ら乙と丙の間において解決しなければならないこと。 3 第1項ただし書きに基づいて、乙が丙に債権の譲渡を行った場合は、、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。 (再委託)第17条 乙は、本件業務の全部を一括して、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 以下同じ。 )に委託してはならない。 ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、この契約の一部(仕様書に示す業務の主たる部分を除く。)を第三者に再委託(再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、乙は、再委託承認申請書(別紙様式)を再委託開始の10日前までに甲に提出し、承認を得なければならない。 2 甲は、乙から再委託承認申請書の提出を受けた場合は、所要の審査を実施の上、その 結果を再委託承認書(別紙様式)で乙に通知するものとする。 3 乙は、甲から承認を受けた内容を変更する場合は、遅滞なく第1項と同様に甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、この契約の一部を第三者に再委託するときは、再委託した業務に係る再委託者の行為について、全ての責任を負うものとする。 5 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約において遵守することとされている事項について、本契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。 (秘密の保持)第18条 甲及び乙は、本契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 2 甲は、乙の故意または過失により秘密が漏洩したため損害が生じた場合は、乙にその損害の賠償を請求することができる。 (管轄裁判所)第19条 本契約に関する訴訟の第一審管轄裁判所は、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所のみとする。 (紛争又は疑義の解決方法)第20条 本契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。 (暴力団排除)第21条 暴力団排除に関する条項については、別紙「暴力団排除条項」によるものとする。 (特記事項)第22条 本契約書に取り決めのない事項については、乙が公表する基本契約要綱(高圧)(以下「要綱」という。)を適用することとする。 2 本契約書本文と本契約書に編てつされた仕様書、要綱が抵触する場合の優先順位は、仕様書、本契約書本文、要綱の順序とする。 上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日甲 三重県津市栄町一丁目100番地支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 敦澤 洋司乙別紙様式再委託承認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 殿住 所会 社 名代表者名担当者名連 絡 先令和 年 月 日付けで契約いたしました下記契約について、再委託を承認くださるよう申請いたします。 なお、契約の履行に際し、当社の再委託先が三重県警察に対し、損害を与えた場合、当社が一切の責任を負います。 記契 約 件 名再委託の相手方の住 所 及 び 氏 名再委託を行う業務の 範 囲再 委 託 を 必 要と す る 理 由再 委 託 期 間再 委 託 率(本契約に対する割合)※ 次に掲げる書類を、上記「再委託期間」開始10日前までに、この申請書に添付の上提出すること。 ・ 再委託の相手方の会社概要・その他三重県警察が指示する書類審 査 結 果 承認 非承認承認又は非承認と し た 理 由再委託承認書令和 年 月 日上記審査結果のとおり、再委託を承認する(承認しない)。 支出負担行為担当官三重県警察会計担当官別紙暴力団排除条項(属性要件に基づく契約の解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約の解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⑴ 暴力的な要求行為⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為⑷ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為⑸ その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請負契約等に関する契約の解除)第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除しないとき若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 別紙-8仕 様 書1 概要⑴ 調 達 件 名 三重県警察学校で使用する電気の調達⑵ 需 要 場 所 三重県津市高茶屋四丁目2750-1 三重県警察学校⑶ 業種及び用途 官公署2 仕様各項に示す用語上、「甲」は三重県警察を、「乙」は入札(電力供給)者を示す。 ⑴ 業務用電力ア 供給電気方式 交流3相3線式イ 供 給 電 圧(標準電圧) 6,000ボルトウ 計 量 電 圧(標準電圧) 6,000ボルトエ 標準周波数 60ヘルツオ 受 電 方 式 1回線受電カ 自家発電設備 有 非常用自家発電設備(150KVA)1台有 太陽光発電設備(56kW)1台⑵ 予定契約電力及び予定使用電力量ア 予定契約電力180kW(ただし、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)イ 予定使用電力量(年間)392,900kWh(月別の予定使用電力量その他詳細については、別紙のとおり。 使用電力量は、見込みであり変動する可能性がある。 )⑶ 供給電気の種類等「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の供給電力量の割合が40%を満たすものとする。 また、その環境価値について、甲に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこととする。 ⑷ 使用期間令和8年4月1日(水)0時から令和9年3月31日(水)24時まで⑸ 需給地点構内第1柱開閉器電源側接続点⑹ 財産分界点需給地点に同じとする。 ただし、計量器等は乙が施設し所有する。 なお、財産分界点とは、電気工作物の甲・乙の財産の分界点をいう。 ⑺ 保安上の責任分界点需給地点に同じとする。 ただし、乙の計量器等は乙が保安の責任を負う。 なお、保安責任分界点とは、電気工作物の甲・乙の保安の責任の分界点をいう。 ⑻ 供給電力の証明乙は、契約期間の半期ごとに、各半期の供給電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、別紙「特定電源割当証明書」を甲に提出することとする。 3 請求にかかる料金の算定等⑴ 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入することとする。 ⑵ 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は少数点以下を切り捨てることとする。 ⑶ 料金制度については、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制、夏季料金の設定等を行うことができるものとする。 ⑷ 力率による割引又は割増を行うことができるものとする。 ⑸ 電力量料金の燃料費調整額は、料金に加算又は減額するものとする。 ⑹ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、当該地域を管轄する一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。 4 その他本仕様に定めのない事項に関して疑義が生じた場合は、必要に応じて双方協議の上、決定するものとする。 別紙月別予定使用電力量(三重県警察学校) 部分は、予定使用電力量等4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計29,500 28,300 34,400 37,000 34,600 28,900 23,400 23,000 35,700 44,300 44,200 29,600 392,900うち夏季使用電力量 [kWh] 0 0 0 37,000 34,600 28,900 0 0 0 0 0 0 100,500うちその他季使用電力量[kWh] 29,500 28,300 34,400 0 0 0 23,400 23,000 35,700 44,300 44,200 29,600 292,400うち重負荷使用電力量[kWh] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 096 99 163 131 115 101 62 69 101 180 145 112 最大値 180100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 平均 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0○過去1年間の使用電力量等から引用○季節区分 夏季 毎年7月1日から9月30日までの期間 その他季 夏季以外の期間予定使用電力量 [kWh]予定最大需要電力 [kW]予定力率 [%]予備線使用電力量[kWh]別紙【供給期間】使用期間 月 日 ~ 月 日【供給元電源情報】供給元発電所発電方法住所割当電力量【供給電力量に占める再生可能エネルギー電力量の比率】供給元発電所 ○%(供給電力量○kWのうち再エネ由来は○kW)特定電源割当証明書( 年 半期分) 令和 年 月に以下のとおり三重県警察学校に電力を供給したことをここに証する。 また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、三重県警察学校に移転したこと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。 住 所会 社 名代表者氏名支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 殿別紙-9適 合 証 明 書令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名以下のとおり相違ないことを証明します。 1 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 令和5年度の状況項 目 数値等 点 数 合計点①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数[単位:kg-CO2/kWh]②令和5年度の未利用エネルギー活用状況③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組注1) 1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版参照)に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。 なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る。)を「番号」欄に記載すること。 注2) 2の「数値等」及び「点数」には、別添①により算出した値を記載すること。 注3) 1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。 注4) 1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。 別添①二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条件電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和5年度の未利用エネルギー活用状況、③令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況、④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が70点以上であること。 要 素 区 分 配 点0.000 以上 0.375 未満 70①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出 0.375 以上 0.400 未満 65係数(調整後排出係数) 0.400 以上 0.425 未満 60(単位:㎏-CO2/kWh) 0.425 以上 0.450 未満 550.450 以上 0.475 未満 500.475 以上 0.500 未満 450.500 以上 0.520 未満 400.675 %以上 10②令和5年度の未利用エネルギー活用状況 0 %超 0.675 %未満 5活用していない 015.00 %以上 20③令和5年度の再生可能エネルギー導入状 8.00 %以上 15.00 %未満 15況 3.00 %以上 8.00 %未満 100 %超 3.00 %未満 5活用していない 0④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組 取り組んでいる 5地域における再エネの創出・利用の取組 取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。 ※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。 ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。 2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。 3 契約期間内における努力等(1) 契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。 (2) 1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。 また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。 (表)別添①の「各用語の定義」用 語 定 義①令和5年度1kWh 「令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数当たりの二酸化炭 値とする。 素排出係数 令和5年度の事業者全体の調整後排出係数(地球温暖化対策の推進に関する法律(以下、「温対法」という。)に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの)1 新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができる。 2 温対法に基づき令和5年度のメニュー別排出係数が公表されてから事業者全体の排出係数が公表されるまでの間は、小売電気事業者が温対法に基づき算定した令和5年度の事業者全体の調整後排出係数を用いることができる。 ②令和5年度の未 未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和5年度におけ利用エネルギー活 る未利用エネルギーの活用比率を使用する。 算出方法は、以下用状況 のとおり。 令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和5年度の未利用エネルギーの活用状況(%)=令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)÷令和5年度の供給電力量(需要端)×1001 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 ① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 ② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。 2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。 ① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)第二条第3項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。 )③ 高炉ガス又は副生ガス3 令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 4 令和5年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 ③令和5年度の再 化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入拡大の観点から、生可能エネルギー 令和5年度の供給電力量に占める令和5年度の再生可能エネル導入状況 ギー電気の利用量の割合を使用する。 算出方法は、以下のとおり。 令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh)を令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値。 (算定方式)令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)=令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)÷令和5年度の供給電力量(需要端)×1001 令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh)は、次の①から⑤の合計値とする。 ただし、①から⑤は令和5年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。 ① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非FIT 非化石証書の量(送電端(kWh))② グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書(電力)の量(kWh)③ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング付非 FIT 非化石証書の量(kWh)2 再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は再エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備(太陽光、風力、水力(30,000kW 未満。ただし、揚水発電は含まない。)、地熱及びバイオマス)による電気を対象とする。 ④省エネに係る情 需要家の省エネルギーの促進、電力逼迫時における使用量抑報提供、簡易的DR 制等に資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気のの取組 導入拡大に資する観点から評価する。 地域における再エ 具体的な評価内容として、ネの創出・利用の ・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組取組 みを有していること・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していることなお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。 ※ この表の定義は、適合証明書及び別添①にのみ適用する。 積算内訳(学校)別紙-10,単価等積算内訳書,(三重県警察学校),の部分に金額を入力, 部分は、予定使用電力量等,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,合 計,予定使用電力量 [kWh],29500,28300,34400,37000,34600,28900,23400,23000,35700,44300,44200,29600,392900,うち夏季使用電力量 [kWh],0,0,0,37000,34600,28900,0,0,0,0,0,0,100500,うちその他季使用電力量[kWh],29500,28300,34400,0,0,0,23400,23000,35700,44300,44200,29600,292400,うち重負荷使用電力量[kWh],0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,予定最大需要電力 [kW],96,99,163,131,115,101,62,69,101,180,145,112,180,予定力率 [%],100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,予備線使用電力量[kWh],0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,基本料金,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,うち力率割引額,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,夏季,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,その他季,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,再生可能エネルギー電力量に係る特約料金,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,使用料 [円],0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,内税額,○,季節区分, 夏季,毎年7月1日から9月30日までの期間, その他季,夏季以外の期間,契約電力[kW],180,予備線[kW],0,三重県警察学校,単価内訳記入欄,基本料金,入力部分,夏季料金,その他季料金,再生可能エネルギー電力量に係る特約料金,
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